一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7951:
匿名さん
[2019-01-06 09:20:19]
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7952:
匿名さん
[2019-01-06 09:22:46]
そんなに何回も伝えなくてもいいのよ、お前が必死なのは理解したから(笑)
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7953:
匿名さん
[2019-01-06 09:23:47]
>7949
区分所有法17条は、あくまでも「共用部」の変更に関しての承諾を得る条項だよ。 一括受電は「専有部」の変更もしなければならないが、ここに関しては、そもそも区分所有法では規定できない。裁判官にちゃんとこの主旨をつたえていなかったから、こんな頓智な判例がでたんだろうよ。 |
7954:
匿名さん
[2019-01-06 09:25:07]
2018年の新聞記事見たい人は画像見てね
↓↓↓ >>7711 >>7609 >>7625 >>7663 マンション管理士が発行してるPDFもあるよ https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd... |
7955:
匿名さん
[2019-01-06 09:28:32]
札幌地裁の判例は、コントか?面白過ぎるわ。損害賠償が9000円の要求をする?それで一括受電を契約しろという請求は無いんだよ。他の人も同じ額を請求できるなんて、頭がおめでたすぎる。
弁護士だって成功報酬が100円以下?仕事がない弁護士が仕方なくやったって感じだね。 |
7956:
匿名さん
[2019-01-06 09:31:23]
当マンションの場合、総会決議してから協議の結果”法的に強制出来ない”という理由で廃案になりましたよ。
ちゃんと議事録にも廃案理由として書いてある。 |
7957:
匿名さん
[2019-01-06 09:41:43]
横浜地裁も札幌地裁も争点をずらしているんだよ。どちらとも専有部の事を総会決議で決定できるかを争点としていない。総会決議に関しては、有効である決議で、違法に決議したとはなりにくいのが現状だ。だけど、決議を実行できるか否かは別問題です。決議を実行できない議案を通す事自体はナンセンスですが、反対者が決議を覆す必要性もありません。
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7958:
匿名さん
[2019-01-06 09:42:14]
廃案にする理由は、一度決議した議案を実行できないのは不都合であるという、管理組合側の都合です。当マンションがそれに該当し、反対者である私は一度も廃案を提案しませんでしたよ。
ここのところ、誤解されている方が多いようなので参考までに。 |
7959:
匿名さん
[2019-01-06 09:43:07]
>>7953
この札幌地裁の件 反対者二人の区分所有者のメインとなる主張はこうです。 ① 高圧一括受電導入時工事の際に約3時間程度の停電があること、3年に一度の定期点検時に約2時間程度の停電があることは、専有部分の使用に特別の影響を生じ、区分所有法第17条2項に抵触するので、決議には2名の区分所有者の承諾が必要となるはずである。 ② 元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。 この二人の主張は認められませんでした。 分譲マンションという共有財産である以上、管理組合全体の健全かつ円滑な運営のために各区分所有者の自由が一定の制限を受けるのはやむを得ない部分があるという判断なのでしょう。 共用部分の変更が専有部にまで影響が及ぶとしても、全体の利益(損失)と個人の利益(損失)とを天秤にかけたら専有部の変更は微々たるものだということでしょう。 |
7960:
匿名さん
[2019-01-06 09:46:14]
反対者が一括受電の導入決議を覆したいのであれば、臨時総会決議を開催して、これを撤回する決議を行えます。
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7961:
匿名さん
[2019-01-06 09:48:11]
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7962:
匿名さん
[2019-01-06 09:52:02]
あっ、、うちも廃案の決議、特に意見、質問がなく無審査で決議されました(笑
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7963:
匿名さん
[2019-01-06 09:55:05]
改正された管理規約では、一括受電導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有することになっている点から「団地総会の決議で足り、各棟における集会の決議は不要である」と判断した
↑ そもそも解約しないと専有部分の契約用安全ブレーカーやメーター管理組合所有には出来ないんじゃないの? で、現段階で管理組合所有じゃないのに所有を根拠に共用部の事だから決議で足りるって判断?よくわからんな。 |
7964:
匿名さん
[2019-01-06 09:56:22]
>7959
だから、総会の決議の有効性が争点でしょ? 総会の決議は有効のままでいいんでない? だけど、専有部の契約に関しては争点になっていないし、決定権は各人にある。 決議は有効、だけど一括受電は導入できないっていうのがこの判決でしょ? だから、反対者に契約しろという請求はでていないじゃん。 |
7965:
匿名さん
[2019-01-06 09:58:11]
これで解決したね
導入決議されたら廃案決議すればよい( ´∀` ) 無審査だからどちらも決議される( ´∀` ) その努力を怠れば裁判されても仕方ない これがこのスレの回答です |
7966:
匿名さん
[2019-01-06 09:59:40]
まぁ、一括受電の導入で揉めたくなければ、まずは①全戸の同意をとってから、②総会の特別決議をすれば良いよ。今は順番が逆になっているから、揉めるんだよ。
武士の情けで、一括受電導入したい人へのアドバイスです。 |
7967:
匿名さん
[2019-01-06 10:03:35]
全戸同意が必要なのは電気事業法による。だから、特別総会による決議だけで押し通したいならば、電気事業法を改正すれば良いだけの話。それもやらずにごり押しするから問題になる。
もっとも、一括受電サービスを導入したいからという理由で電力自由化のご時世に法改正ができるかとなると現実的ではない。ガスの自由化とも関連して、むしろ10年契約のありかたすら手を入れられようとしている。一括受電サービスは一つの役割を終えたのだろう。 例えば首都圏では、関西電力が一括受電サービスに資本投資しているのは、10年契約が結べるうちに契約をできるだけ多くとり長期囲い込みをして、首都圏のシェアを拡大できればいいと考えているから(このこと自体は隠し立てしていない)。「一括受電の騒動なんて、まだやっているの?」と思う方もいるかもしれないが、まさに今が取れるだけ取ろうという最中。 なので、このスレの存在は本当にありがたい。 |
7968:
匿名さん
[2019-01-06 10:05:18]
そうそう、揉めてるのは全部それが原因。
マンションコミュを円滑しにしたい管理組合の人はそこに留意ずべきですね。 まあ多分、一括屋の入れ知恵なんでしょうがね。 「導入までの合意までもサポートします」とかなんとか言っちゃってさ(笑) |
7969:
匿名さん
[2019-01-06 10:06:53]
>>7964さん
>一括受電は導入できないっていうのがこの判決でしょ? 横浜地裁の場合 一括受電導入に同意することが和解条件になっていて、結果的に和解合意しました。 裁判は賠償金請求と競売退去請求で反対者の全面敗訴でした。 一括受電導入請求はしていなかったので、「導入しろ」という判決はなかったのですが、競売退去命令=一括受電導入につながるのは明白ですので、結局は「導入しろ」という判決と同じかと思時ます。 |
7970:
匿名さん
[2019-01-06 10:09:32]
>7963さん
なるほど。ノーマークでした。 そうすると一括受電導入していない現時点では、各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターは電力会社資産だから、総会決議では足らないという事になりますね。 予定で勝手に人の資産を棄損されてはたまりませんからね。 住民が電力会社との契約を解約しない限りは、電力会社は電気事業法によりこれらの資産を撤収する事はできない。 みればみるほど、イチャモン裁判ですね。 |
7971:
匿名さん
[2019-01-06 10:11:36]
横浜の場合はこのまま行くと過去の度重なる明らかな違法行為まで持ち出されるから退散したんじゃないの?
「導入しろ」判決は飛躍しすぎだろ。 |
7972:
匿名さん
[2019-01-06 10:15:52]
>7969
従前の経緯を鑑みて、競売退去命令になったのです。組合運営を根拠もなく阻害したのが主な原因で、一括受電の導入に関してはタダのきっかけだと思うよ。 組合側から、「またコイツか・・」と辟易されてたと推察します。 |
7973:
匿名さん
[2019-01-06 10:21:16]
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7974:
匿名さん
[2019-01-06 10:24:20]
「共用部の変更に関しては、」という主語が抜けているよ。
大衆を混乱させる時によく使う技ですね。(笑) 一括受電のおかげで、詐欺への嗅覚はするどくなったよ。 |
7975:
匿名さん
[2019-01-06 10:34:00]
「特別の影響を及ぼすとき」とはどの程度のことを表すかについては判断が難しく、一般的には「その決議によって管理組合が受ける利益およびその決議の必要性とその決議によってその区分所有者が受ける不利益を比較し、その区分所有者が受忍すべき限度を超える程度の不利益を受けると認められる場合」とされています。
札幌地裁判決では、共同の利益の方が大きいと判断されました。 だから反対者が負けたのです。 |
7976:
匿名さん
[2019-01-06 10:38:54]
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7977:
匿名さん
[2019-01-06 10:40:28]
決議が有効である事と、決議を履行できる事は別問題ですよ。
裁判は決議が有効であると判断しただけ。 だってそれは、共用部の問題だから。 反対者が負けたのは事実ですが、控訴しなくても9000円程度を賠償して終わりでしょ? ご苦労な事で。。。 この地裁って、控訴していたよね。 2審、3審の判例を待ったら? |
7978:
匿名さん
[2019-01-06 10:43:36]
>7663
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し請求を棄却した 契約の自由<<<<<<<共同の利益 分譲マンションの宿命 玄関ドアも網戸も区分所有者の自由に変更できない |
7979:
匿名さん
[2019-01-06 10:44:31]
>>7977
2審は棄却されています |
7980:
匿名さん
[2019-01-06 10:50:31]
>7976
そのまま順番通りにやって、承認とればいいのではないでしょうか? 何か支障があるのでしょうか? 共用部の変更に関しては、共同の利益と専有部への特別の影響を鑑みて、目をつぶれってなるのでしょうけど、専有部の変更に関しては、占有者が決定する事です。 はっきり言って、管理組合は、お願いくらいしかできませんよ。 一括受電は、共用部だけでなく、専有部に関しても変更を要するから全戸同意が必要条件です。 日本なんだから、あらかじめ根回しくらいしておけよと感じますね。 住民を説得する自信がないサービスだから、こんな強迫まがいの手法をとられているんでしょ? |
7981:
匿名さん
[2019-01-06 10:54:14]
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7982:
匿名さん
[2019-01-06 10:57:47]
>>7980
>そのまま順番通りにやって、承認とればいいのではないでしょうか? >何か支障があるのでしょうか? 順番通りにならないからアドバイス求めたのに頓珍漢な回答 根回しで順番通りに? 根回しできないやつは、いきなり②から決議取られてマヌケとでも? ②から決議取られたら裁判で負けることもあるんだから そこんとこもっと詰めた方がいいんじゃないか? 一括屋と管理組合は②から進めてくるんだろ? 賛成者も②から進めてくるんだろ? んじゃどうすんだよwww |
7983:
匿名さん
[2019-01-06 11:03:09]
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7984:
匿名さん
[2019-01-06 11:10:32]
集合住宅は自由にならないことだらけです。
制約があって当然だと思っています。 電気については共同の利益が勝るという判決が出てしまいました。 それも当然なのかなと思います。 次はガスかな?水かな? インターネットは専有部に変な箱を付けられて狭くなりました。 これも共同の利益>専有部の損失の例ですね。 個人の自由を求めるなら一軒家がいいですね。 |
7985:
匿名さん
[2019-01-06 11:14:37]
>>7983
賛成者へのアドバイスだったのかw 失敬失敬 反対者へのアドバイスかと思ったわw ①からやれば全戸同意とれないから裁判されないって話かと思ったさ だから①からやるにはどうすればいいのかなと思ったんだが まさか賛成者へのアドバイスだったとはなw |
7986:
匿名さん
[2019-01-06 11:17:34]
共同の利益を履き違えていると思うけれども、100歩譲って同じ文脈で考えても電力自由化で微々たる利益を示しても個人の自由を奪ってまですることではないとなるよ。まあ、そうでないと考えるならば訴えてみれば?
原告は、業者ではなく、管理組合として訴えることになると思うんだけれども、そこまでして導入したいのは、それにかけるだけの個人的な利益を勘ぐられても仕方がないよね。 一軒家の方が気が楽なのは確かだけれども、一括受電とかが導入できない規模の共同住宅という選択肢もあるよね。一括受電に関しては同意しなければ実行不可能なだけだからまだいいけれども。 火の粉は振り払うだけ。 |
7987:
匿名さん
[2019-01-06 11:20:09]
>電力自由化で微々たる利益を示しても個人の自由を奪ってまですることではないとなるよ。
と思って裁判で主張したら負けたというね |
7988:
匿名さん
[2019-01-06 11:27:18]
では実際に裁判に訴えてみれば?と返すだけですね。
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7989:
匿名さん
[2019-01-06 11:31:39]
一括受電の賛成者には、裁判で反対者を脅すしか手が残っていないという事ですね。
一括受電のメリットを説く人は、皆無。 |
7990:
匿名さん
[2019-01-06 11:35:56]
反対者の主張
>「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」 札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 >区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。 札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴 >控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはなら請求を棄却した。 ソースは >7855 >7954 |
7991:
匿名さん
[2019-01-06 11:37:15]
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7992:
匿名さん
[2019-01-06 11:38:54]
7986さんに同意です。
共同の利益とは、マンションの保全に関する事であって、お金が節約できるできないの利益ではない。法律用語を一般用語と混同した誤った事例です。 共同の利益に反すると、皆さんは強迫されたのでしょうが、動じることはありません。 |
7993:
匿名さん
[2019-01-06 11:43:36]
コンプレックスの塊の連中が憂さ晴らしとして
書き込みをするんだってね。 |
7994:
匿名さん
[2019-01-06 11:43:59]
個々のケースで前提が違うので、一口に「裁判」「敗訴」と並べてみても、フタを開けるまではわからないよ。もちろん賛成派(とみられる一部の書き込み)の連投の通り、確かに逆も然りなので、そこは掲示板を見ている人が判断をすればいいのでは?
ちなみに、どちらの裁判でも一括受電サービスの導入を強行できる判決ではないのでは? |
7995:
匿名さん
[2019-01-06 11:44:52]
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7996:
匿名さん
[2019-01-06 11:45:40]
>>7993
裁判で負けたコンプレックスかw |
7997:
匿名さん
[2019-01-06 11:48:35]
>>7994
>どちらの裁判でも一括受電サービスの導入を強行できる判決ではないのでは? 裁判では一括受電導入請求してないからね 損害賠償請求したのに一括受電導入しろという判決にはならないでしょ 損害賠償請求に対して損害賠償を払えという命令が出たってことだからね そこのとこ勘違いしてる人が多数で笑えるね |
7998:
匿名さん
[2019-01-06 11:51:36]
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7999:
匿名さん
[2019-01-06 12:07:00]
中立に申し上げます。
現段階では賛成者と思しき方はソースを提示してソースに基づいた情報発信をされているように見受けられます。 一方で反対者はソース提供無く憶測が多いように見受けられます。 今後は両者ソース提供の無い情報及び虚偽記載については減点方式とし、勝手ながら点数カウントさせて頂きます。 それでは公平な議論をお楽しみ下さい。 |
8000:
匿名さん
[2019-01-06 12:09:22]
地裁の例は、反対している人がたまたま被告になっているみたいだけど、
そもそも、訴えられるべきは管理組合なり理事会なり推進派の理事なんではないのでしょうか? 例えば、会社で「反対者がいるからできません。泣」とかいっていたら、「は?他人のせいはどうでもいいよ。実行するのが君の仕事だろ」と一喝されると思うんですけど。。。 |
事実を伝えているだけだ
知識は無いよりあった方がいい