一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7871:
匿名さん
[2019-01-05 13:49:22]
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7872:
匿名さん
[2019-01-05 13:52:02]
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7873:
匿名さん
[2019-01-05 13:52:20]
>7870
当事者でもないよによく断言できるね。 それだけ執着する理由があるのかな? 皆に信じてもらいたいなら原文でもアップして下さいよ。 勿論、あなただけの中だけで信じるのは自由です。(笑) それにしても裁判する程、活力がある管理組合ならば、一括受電に騙されないと思うが。 もっと他の管理委託費とかにメスを入れた方が有益だろうね。 一番の問題は、管理組合が無関心、無気力ってところだろうね。 |
7874:
ご近所さん
[2019-01-05 13:54:44]
どや顔で印籠出したらゲラゲラ笑われたの図
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7875:
職人さん
[2019-01-05 13:55:18]
裁判自体無いと断言する方がおかしいだろw
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7876:
匿名さん
[2019-01-05 13:55:32]
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7877:
職人さん
[2019-01-05 13:58:52]
定期的に判例アップしたらいいんじゃないかな?
ムキになってくれて面白い |
7878:
匿名さん
[2019-01-05 14:01:19]
地裁の判例は、業者の脅迫ツールという事ですね。
そこに時間をかける暇な人は、希少だよ。 |
7879:
匿名さん
[2019-01-05 14:11:16]
>>7663の記事
>判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。 >反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。 |
7880:
匿名さん
[2019-01-05 14:13:29]
廃案にしてからの総会「なんでちゃんと電力自由化を説明しなかった?」と意見する人がいたな。
「知識不足で……」とか、ばつが悪そうな言い訳してたが(笑) 反対した俺が散々説明してやったんだが、そこは武士の情けで追及しないでやった。 賛成してた人からは「エネチャンジできて良かった」って感謝の言葉を貰った。 今は時々、新電力の説明会が集会所で開かれる平和な日々。 |
|
7881:
匿名さん
[2019-01-05 14:18:32]
>>7879
妄想が爆走していますね。本当に根拠のない胡散臭い記事ですよね。 裁判は処分権主義であくまでも原告と被告での係争の解決の為にある。 他の住民が同じ様に請求を認めてもらう為には、自分で提訴しなければならない。 引用した部分に関しては、記者の根拠のない見解が入っている。まぁ、お金を貰って書いているから意図的なのであろうがね。 この判決を脅迫に有効なツールにする為の味付けですね。 |
7882:
職人さん
[2019-01-05 14:41:40]
全くその通り!
>>7855 >「仮に総会で議案が可決されたところで、我ら特別の影響を受ける区分所有者の承諾がなければ決議は無効ですよ」などと気を吐く区分所有者に対しては、 >一連の高圧一括受電導入に係る判例を持ち出して、「理事会は決議の通り議案を執行させて頂きます。あくまでも特別の影響を主張されるのでしたら訴訟を提起してください。裁判所の審判を仰いで決着を付けましょう。」くらい言ってやりましょう。 |
7883:
匿名さん
[2019-01-05 14:58:40]
>> 7882さん。
何が「全く」なんだか。。訴訟を起こすとしたら理事会側ですよ。一括受電に反対する人は、専有部の電力契約を変更しなければいいだけなので。 煽るのもいいけれども、本当に煽るだけというのが丸わかりなのが、何とも可笑しく。あ、不安を煽ることで契約を得るのが一括受電導入うの主たる手法なので、煽ること以外はわからないのか。。 |
7884:
匿名さん
[2019-01-05 15:04:13]
言えば~?(笑)
ただし、訴えるのは管理組合側だよ、こっちからやる義務はねえから。 結構ハードル高いけどな。 |
7885:
匿名さん
[2019-01-05 15:07:30]
ハハッ、めでたい人達ですね。
理事会は総会の議案通り執行「できる」のならば、執行して問題ないのではないでしょうか? 実態は「執行する権限がない」で、その為に全住民の同意が必要となります。 権限的には、①受電業を実施するにあたり電事法の制限がかかると②民法の契約自由の原則に担保された一住民の権限が優先される。 管理組合の総会決議の権限は、区分所有法に担保され、区分所有法は「共有部」にしか作用しない。 だから、反対している人も含めて、全住民の同意が必要不可欠になります。 こういう構造をもって、長タニエも折り( ´∀` )も、諦めて事業撤退をしたのですよ。 元々、受電業はリーマンショック後のリストラ要因の受け皿として作られた事業という噂を聞いているよ。 |
7886:
匿名さん
[2019-01-05 15:31:41]
裁判あった!
チラ見できるよ 判例タイムズ 1379号 (横浜地裁平22.11.29判決[平21(ワ)6386]) 区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例 http://www.hanta.co.jp/books/3358/ |
7887:
匿名さん
[2019-01-05 15:42:40]
まあ、簡単に強制出来るなら、業者がここを必死になって叩く必要もねえわな。
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7888:
匿名さん
[2019-01-05 15:52:31]
ここに業者らしき人が出現するということは、訴訟をちらつかせ契約変更を迫る計画が近々どこかであるということかと思います(計画というほどのものではないかもしれませんが)。
総会決議で否決できず、強要されそうな心当たりのある人はもう1回このスレを見直しておくことをお勧めします。 |
7889:
坪単価比較中さん
[2019-01-05 16:01:40]
<質問>
「マンション一括受電サービス」への切り替えは区分所有法違反では? <回答> 「一括受電」への切り替えのメリットは、マンション全体の電気料の低減ですから、特定の区分所有者に特別の影響が及ばない限りは総会の特別決議で契約締結でき、区分所有法に抵触していません。 [PDF]マンショ相談前線セレクト70 - 埼玉県マンション管理士会 http://www.saitama-mankan.com/app-def/S-102/wordpress/wp-content/uploa... |
7890:
匿名さん
[2019-01-05 16:06:00]
>7886さん
検索、ご苦労様です。 横浜の地裁レベルの判例ですね。 このケースでは、老朽化した幹線ケーブルの更新を一括受電と抱き合わせて実施した。被告は、この漏電を防ぐ為の幹線ケーブルの工事を邪魔している。 その為にマンションの保全を阻害したという事で「共同利益」を棄損したという事で区分所有法に基づき、敗訴した。 その為に、①共同利益違反行為の存在、②共同生活上の著しい障害で、競売申し立てが認められたという主旨だ。 これは特殊なケースで、通常の一括受電は幹線ケーブルの更新を一緒にやらないし、通常の反対している人は、被告みたくなんでもかんでも反対しなくて建設的な意見を言う。 この裁判の頃(2011年)は、電気小売り自由化が開始されていないどころか世間に認知もされていない状態でした。だけども、現在の状態では電気小売り化によって一括受電以上の利益と選択の自由が得られるという「建設的な意見」があります。 控訴審では、違った判決が出る可能性は十分にありますね。 被告もムキになって、なんでもかんでも反対したのが失敗だったのだろうと推測します。 ご愁傷様ですね。 この被告は特殊な人で、通常の人ならば敗訴しませんね。 後のこの判例をネタに、一般住民を脅迫して、契約を強要したのが、一括受電の問題を有名にした背景となります。 |
7891:
匿名さん
[2019-01-05 16:14:19]
>>7889
嘘は言わないが、真実は言わないというのが、業者です。 確かに、切り替えは区分所有法違反ではありません。 しかし、住民に強要すれば民法の契約自由の原則に反し、さらに刑法の強要罪が適用されます。 総会の特別決議は、一括受電を実施する必要要件であり、十分条件ではありません。 十分条件にする為に、「全戸の同意」を揃えなければなりません。 その為には、管理組合はなんの権限もなく、「利と理」を説いてお願いするしかありあせん。 上から「総会で決議されたから」と脅迫したら、賛成する人も反対してしまいます。 |
7892:
匿名さん
[2019-01-05 16:15:11]
|
7893:
匿名さん
[2019-01-05 16:16:49]
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7894:
匿名さん
[2019-01-05 16:27:20]
>>7893
和解内容もどこにも書いていないが、どちらも五十歩百歩じゃないの? というか、やたら執着している様に見えるが、、何年も反対者を説得する為にこのスレに住み込んでいるの? この反対者専用のスレで??? 業者の断末魔だな。 この春にもう少し大きいイベントがあるから楽しみにしてな。 |
7895:
匿名さん
[2019-01-05 16:28:32]
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7896:
匿名さん
[2019-01-05 16:35:48]
はい。ご苦労。
従前の経緯を参考してくださいね。 良識がある人は、こんなこと↓しないし、判決に大きな影響を与えた。 従前の経緯】 ・ 平成14年6月、管理組合はケーブルテレビ導入に伴い、全戸のテレビ端子交換を行ったが、被告Aは協力を拒否した ・ 平成18年に行われた雑排水管改修・浴室防水工事に反対し、工事業者が室内に立ち入ることを拒否。このため同系統5戸の工事ができなかったことから、管理組合は被告Aに対し損害賠償請求を提起した。平成19年1月和解 ・ 平成21年に行われた各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事について、被告Aはこれを拒否した 今更、横浜地裁であれこれ言うつまらん奴がいるとはのぅ。 |
7897:
匿名さん
[2019-01-05 16:41:36]
漏電工事を邪魔したっていう話は嘘確定w
和解内容は本当だったかw |
7898:
匿名さん
[2019-01-05 16:42:19]
「控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた」って書いてあるじゃん。。
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7899:
匿名さん
[2019-01-05 16:42:59]
書いてあるねぇ
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた |
7900:
匿名さん
[2019-01-05 16:52:31]
しかし、工事会社が債務を履行できない状態にあるにも関わらず契約を締結し、工事を施工してしまっているのも問題ですね。
電気幹線改修工事に、一括受電は必要かと訊かれたら、「否」である。これって、業者に嵌められた感がありますね。他にもインターホンの改修に抱き合わせる詐欺とかも過去あったそうですよ。 皆さん、反対する箇所は慎重にされた方が良いです。 例えば、一括受電だけ反対なので、他の工事を探して下さいってね。 |
7901:
匿名さん
[2019-01-05 16:52:53]
「判決が覆る可能性も考えられた」という筆者の主観は信じないんじゃなかったっけ?
一次情報じゃない業界新聞は信じないって言ったの誰だっけ? お金もらって書いてるとか言ってなかったっけ? 都合のいい所だけ信じるんだなw 滑稽だ滑稽だ 主観無しの事実はこうだ 被告が ①高圧一括受電方式の導入に同意 ②任意に部屋を売却して出て行く ③和解金50万円を支払う で決着 |
7902:
匿名さん
[2019-01-05 16:58:49]
こっちは賠償金500万
>>7663の記事 >賛成者は全員請求可能 >判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。 >反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。 |
7903:
匿名さん
[2019-01-05 17:12:20]
どんなに脅しても、こちらは既に廃案済みだし、住民同士の遺恨も残っていないよ。
電力小売り自由化が始まった今、一括受電に執着する人は皆無です。 遺恨があるとすれば、業者くらいだね。 頑張って下さいね。精々。 |
7904:
匿名さん
[2019-01-05 17:15:29]
従前の経緯なんて誰でも3つか4つあるだろうな
ゴミの分別しないとか 大声や足音などの騒音とか 共用廊下に私物を置くとか 管理費滞納とか 何かしらアラ探せば非協力的な異常者になるわな 賠償命令確定だな 判例あるし |
7905:
匿名さん
[2019-01-05 17:18:04]
廃案済みは洋梨
今現在問題にぶち当たってる人は参考にすればいい そういう判例もあるよってことを |
7906:
匿名さん
[2019-01-05 17:19:54]
横浜地裁の従前の経緯は、異常のレベルだと感じますが。。
同じ一括受電で、反対者が勝訴した事例です。 当然、記事には掲載されませんでしたがねぇ。 平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件 控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 被控訴人(第一審被告)自分 控訴取下書 平成28年7月1日 東京高等裁判所第9民事部 御中 上記訴訟代理人弁護士 控訴人は、被控訴人に対する控訴を取り下げる。 |
7907:
匿名さん
[2019-01-05 17:28:42]
|
7908:
匿名さん
[2019-01-05 17:36:51]
|
7909:
匿名さん
[2019-01-05 17:42:23]
|
7910:
匿名さん
[2019-01-05 17:52:30]
|
7911:
匿名さん
[2019-01-05 18:00:11]
|
7912:
匿名さん
[2019-01-05 18:03:20]
滞納金額とかという表記をしている人は、何を根拠に言っている?妄想で異次元に飛んでいるの?
|
7913:
匿名さん
[2019-01-05 18:12:18]
|
7914:
匿名さん
[2019-01-05 18:12:34]
・・・何はともあれ、反対者が勝訴した事例もあるようで。
ありがとうございます! |
7915:
匿名さん
[2019-01-05 18:19:09]
反対者が勝訴した事例ではないよ
ソースもないのによく信じるよなw 管理費滞納で競売請求裁判起こされただけw 条件満たしてなくて棄却されたっていうだけねw 反対者が負けて150万の支払い命令出た裁判は「区分所有権等競売等請求事件」っていうんだけど、 反対者が勝訴したとか嘘ついてる奴の裁判は単なる「競売等請求控訴事件」 一括受電関係ない裁判なんだよ ソースもないし原文もないしねw |
7916:
匿名さん
[2019-01-05 18:25:43]
・・・それでなぜ管理費滞納って分かるの?根拠もないのに信じるの?
ソースもないのによく判断できるよね。 私は、7915さんの方が信じれないな。 業者にとって都合の良い情報だけとっていないか? 誰を信じるかは、各人に任せるがね。 |
7917:
匿名さん
[2019-01-05 18:41:08]
こんな判例もあるよ
反対者が負けちゃったけどね https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd... ソースもないのに反対者が勝訴した方を信じるっておかしいでしょ ソースある方を信じるよね普通は |
7918:
匿名さん
[2019-01-05 18:50:49]
札幌地裁の判例の焼き直しですか。
多数の投稿で流れちゃったから、体裁を変えて再掲ってところですね。 請求額が9千円のなんちゃって地裁判決でしょ。 よほど反対者を脅したいと見える。この反対者しかいないハズのスレッドでね。 |
7919:
匿名さん
[2019-01-05 18:52:28]
|
7920:
匿名さん
[2019-01-05 19:02:54]
賛成推進の方は、ご自分のマンションの方だけを説得すればよろしいのではないでしょうか?このスレに書き込みする意味がわかりません。
反対の方の書き込みは、業者への遺恨で、 被害拡大の防止でしょうが。 このスレは業者の方も書き込んでいるのでしょうか? |
7921:
匿名さん
[2019-01-05 19:08:28]
これって2018年の判例?最近だね
>>7663の記事 >賛成者は全員請求可能 >判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。 >反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。 |
7922:
匿名さん
[2019-01-05 19:12:06]
↑お気に入りの判例らしい。みんな恐怖を覚えて下さいってさ。はっはっは。
|
7923:
匿名さん
[2019-01-05 19:14:15]
馬鹿の一つ覚えだな。
今の手持ちは横浜地裁と札幌地裁しかないらしい。 頑張れ~。 |
7924:
匿名さん
[2019-01-05 19:35:20]
時代はエネチェンジ! ま、一括なんて選択肢の無かった時代の話だわな。
せいぜい未来っぽい技術てんこ盛りの新築で頑張れや。 |
7925:
マンション比較中さん
[2019-01-05 19:55:01]
>>7924
これか?エネチェンジより未来っぽい >2018年4月27日の物件ホームページ開設以来約6ヵ月で、お客様からの資料請求数は1,200件を超え、多くのお客様にご検討をいただいております。 https://www.sankei.com/economy/news/181213/prl1812130116-n1.html >天然ガスコージェネレーション、運河水熱利用、大型蓄電池(NAS電池)、太陽光発電などを組み合わせ >一括受電での電源供給システムを導入 |
7926:
匿名さん
[2019-01-05 20:51:38]
既築には関係ねーわ。
既築ならエネチェンジだわな。 |
7927:
口コミ知りたいさん
[2019-01-05 21:09:25]
既築にも関係あるよ
①新築買う ②既築のLED化や断熱工事する 費用対効果考えたらどっちが得か計算するのに新築情報も必要だーね 既築は工事費以外にも 提案~可決~導入までの時間的費用も考慮すると 新築買った方がよくね?ってことが多々ある |
7928:
匿名さん
[2019-01-05 21:19:32]
新築の宣伝ですか。関係ないね。引き合いがないわけだから宣伝している訳ですね。
どうみても費用対効果は効率が悪い。 災害に強いって、バックアップが必要で、費用は高くつくって想像できないのでしょうね。 知らぬが仏で、買いたい人が買えば良い。 分散電源にする為の、燃料電池や太陽光は、一般民衆に発電のコストを負担してもらうという国の意図があるのだが、無視していいよ。 |
7929:
匿名さん
[2019-01-05 21:20:48]
いや、ここは反対スレで新築検討や改修スレじゃねえし。
本筋はしつこい解約要求にどう対抗するかって事だろ。 無理矢理ぶっ込んでんじゃねえよ。 |
7930:
マンション検討中さん
[2019-01-05 21:38:12]
既築一括受電反対でも新築一括受電賛成ってこともあるよねw
既築は費用対効果が薄いから反対 改修しないノーメンテ作戦 その分貯蓄して未来っぽい技術満載マンション購入資金にするとかね ほらね、反対理由に使えるっしょ |
7931:
評判気になるさん
[2019-01-05 22:06:57]
イオンとミニストップが近くにある既築マンションさんに朗報
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/news/16/121611792 ミニストップ、ブロックチェーンで電力融通、太陽光を最大活用 2018/12/17 イオンモールとミニストップと戸建ての一括受電 戸建ても一括受電の時代だね やっぱ時代はVPP |
7932:
匿名さん
[2019-01-06 01:52:51]
|
7933:
匿名さん
[2019-01-06 05:24:27]
急に書き込みが増えてびっくりしましたが、
圧力をかける材料として裁判を持ち出してくるのは、これからも手口としてありそうですね。 実は当方のマンションでもそうです(判例は出して来てませんが)。 電力自由化の現在、新電力でも同等の値引きがあるので敢えて一括受電でなければならない理由もなく、理事会や他の区分所有者の主張は通りづらいでしょうね。 |
7934:
マンション検討中さん
[2019-01-06 07:08:54]
別に裁判例持ち出されたっていいじゃない
本当の事なんだから 総会で否決すりゃいいだけ 可決しちゃったら裁判になる可能性があるってことを 知識として持っておいたらいいじゃないの 圧力云々じゃないよ 否決すりゃいいだけなんだからさ 可決しちゃったら他の人を説得できなかった自分の負けなんだよ |
7935:
匿名さん
[2019-01-06 08:05:43]
阿呆?総会決議してからの反対スレだよここは。
因みに俺は判例や方式措置を持ち出されたけど廃案にしてやったよ(笑) |
7936:
匿名さん
[2019-01-06 08:06:44]
おっと誤変換、方式措置→法的措置
|
7937:
匿名さん
[2019-01-06 08:36:15]
7973さんに同意です。
今は電気代節約できるという一括受電のメリットは、消費者にとって認識できなくなった。タダの誤差で、ケースバイケースで、一括受電しない方が節約になったりする。 住民を説得する際には、議案を出せば決議されるなんちゃって総会の総会決議を用いる。 そして、、、 「総会で決議されましたから、あなたも契約して下さい。(しなければ、裁判で提訴します。そして、あなたは負けますよ)」 と、脅迫とわからない様に圧力をかけ、強迫で住民に地域電力会社の解約及び一括受電契約の同意書を取り付ける。 はっきり言って、業界的に末期でしょう。 だから、事業譲渡でとかげの尻尾の様に切り捨てた会社がでてきているのです。 契約する「利」もなく、同意なんてできるはずもないでしょ。 説得するには「利と理」を根気よく説明する事が肝心ですが、それを怠った業者に未来はありません。 |
7938:
評判気になるさん
[2019-01-06 08:41:43]
だから否決すりゃいいだけじゃん
その力もなく文句たれるは能無しだよ 人のせいにするなよ 説得させりゃいいじゃないか これだけ色々材料あるんだからさー それでも可決されたら裁判で負ける可能性があるってことを十分理解しような 何もおかしいことは言ってないぞ 自分の能無し棚に上げるなってことよ |
7939:
匿名さん
[2019-01-06 08:43:37]
|
7940:
匿名さん
[2019-01-06 08:48:29]
↑業者の切り札は、無審査で通る総会決議しかないって事を言っているらしい(笑)
裁判なんてする組合は希少であるし、負ける可能性もない。横浜地裁や札幌地裁の地裁レベルの判例が業者の頼りらしい。 執着、ご苦労さん。また否決すりゃいいじゃんって書き込んでくるんでしょ。 能が無いよ。(笑) |
7941:
匿名さん
[2019-01-06 08:57:02]
否決できない自分の無能さを棚に上げるんじゃないよ
なにが無審査だ 本気でそう思ってるのかw おーそうだそうだ 一審・札幌地裁の判決 >>7711 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 無審査なのにこんな指摘されるか? 無審査とかちゃんちゃらおかしいわw |
7942:
匿名さん
[2019-01-06 09:04:34]
オッ、ムキになってきたね。
無審査でもそんな指摘をしてくるんだよ。 世間とはそんなもの。分かった。僕ちゃん。 で、日本は三審制である事も知っている? ネタにするんだったら、最高裁の判例がでて、法理として解釈できる様になってからにしなさい。クソ地裁レベルの判例を判断基準のは、業者側の都合ってそろそろ理解しなよ。 ここは反対者のスレで、総会決議されてからの反対も多数記載されているよ。 一度決議された一括受電を廃案にした事例も多数有り。 |
7943:
匿名さん
[2019-01-06 09:04:56]
|
7944:
匿名さん
[2019-01-06 09:08:20]
|
7945:
匿名さん
[2019-01-06 09:08:56]
|
7946:
匿名さん
[2019-01-06 09:10:38]
地裁の印籠なんてお笑いレベル。
最高裁の印籠持ってこいってんだ。 |
7947:
匿名さん
[2019-01-06 09:11:14]
|
7948:
匿名さん
[2019-01-06 09:13:54]
思うようにビビってくれないので悔しいのう(笑)
|
7949:
匿名さん
[2019-01-06 09:17:47]
地裁を馬鹿にしたければ馬鹿にすればいいんじゃない?
札幌地裁の判決 こうも書いてある >区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした 参考にしてちょーだい |
7950:
匿名さん
[2019-01-06 09:18:37]
札幌地裁の記事が稚拙すぎる。・・・を一蹴とか、単なる・・・とかって、、。SNSでもないのに、文章を書いた人のレベルを疑うね。これが地裁が書いたというならば、地裁のレベルが低いってことさ。
|
7951:
匿名さん
[2019-01-06 09:20:19]
誰もビビらせようとしてはいないぞ(笑)
事実を伝えているだけだ 知識は無いよりあった方がいい |
7952:
匿名さん
[2019-01-06 09:22:46]
そんなに何回も伝えなくてもいいのよ、お前が必死なのは理解したから(笑)
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7953:
匿名さん
[2019-01-06 09:23:47]
>7949
区分所有法17条は、あくまでも「共用部」の変更に関しての承諾を得る条項だよ。 一括受電は「専有部」の変更もしなければならないが、ここに関しては、そもそも区分所有法では規定できない。裁判官にちゃんとこの主旨をつたえていなかったから、こんな頓智な判例がでたんだろうよ。 |
7954:
匿名さん
[2019-01-06 09:25:07]
2018年の新聞記事見たい人は画像見てね
↓↓↓ >>7711 >>7609 >>7625 >>7663 マンション管理士が発行してるPDFもあるよ https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd... |
7955:
匿名さん
[2019-01-06 09:28:32]
札幌地裁の判例は、コントか?面白過ぎるわ。損害賠償が9000円の要求をする?それで一括受電を契約しろという請求は無いんだよ。他の人も同じ額を請求できるなんて、頭がおめでたすぎる。
弁護士だって成功報酬が100円以下?仕事がない弁護士が仕方なくやったって感じだね。 |
7956:
匿名さん
[2019-01-06 09:31:23]
当マンションの場合、総会決議してから協議の結果”法的に強制出来ない”という理由で廃案になりましたよ。
ちゃんと議事録にも廃案理由として書いてある。 |
7957:
匿名さん
[2019-01-06 09:41:43]
横浜地裁も札幌地裁も争点をずらしているんだよ。どちらとも専有部の事を総会決議で決定できるかを争点としていない。総会決議に関しては、有効である決議で、違法に決議したとはなりにくいのが現状だ。だけど、決議を実行できるか否かは別問題です。決議を実行できない議案を通す事自体はナンセンスですが、反対者が決議を覆す必要性もありません。
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7958:
匿名さん
[2019-01-06 09:42:14]
廃案にする理由は、一度決議した議案を実行できないのは不都合であるという、管理組合側の都合です。当マンションがそれに該当し、反対者である私は一度も廃案を提案しませんでしたよ。
ここのところ、誤解されている方が多いようなので参考までに。 |
7959:
匿名さん
[2019-01-06 09:43:07]
>>7953
この札幌地裁の件 反対者二人の区分所有者のメインとなる主張はこうです。 ① 高圧一括受電導入時工事の際に約3時間程度の停電があること、3年に一度の定期点検時に約2時間程度の停電があることは、専有部分の使用に特別の影響を生じ、区分所有法第17条2項に抵触するので、決議には2名の区分所有者の承諾が必要となるはずである。 ② 元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。 この二人の主張は認められませんでした。 分譲マンションという共有財産である以上、管理組合全体の健全かつ円滑な運営のために各区分所有者の自由が一定の制限を受けるのはやむを得ない部分があるという判断なのでしょう。 共用部分の変更が専有部にまで影響が及ぶとしても、全体の利益(損失)と個人の利益(損失)とを天秤にかけたら専有部の変更は微々たるものだということでしょう。 |
7960:
匿名さん
[2019-01-06 09:46:14]
反対者が一括受電の導入決議を覆したいのであれば、臨時総会決議を開催して、これを撤回する決議を行えます。
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7961:
匿名さん
[2019-01-06 09:48:11]
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7962:
匿名さん
[2019-01-06 09:52:02]
あっ、、うちも廃案の決議、特に意見、質問がなく無審査で決議されました(笑
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7963:
匿名さん
[2019-01-06 09:55:05]
改正された管理規約では、一括受電導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有することになっている点から「団地総会の決議で足り、各棟における集会の決議は不要である」と判断した
↑ そもそも解約しないと専有部分の契約用安全ブレーカーやメーター管理組合所有には出来ないんじゃないの? で、現段階で管理組合所有じゃないのに所有を根拠に共用部の事だから決議で足りるって判断?よくわからんな。 |
7964:
匿名さん
[2019-01-06 09:56:22]
>7959
だから、総会の決議の有効性が争点でしょ? 総会の決議は有効のままでいいんでない? だけど、専有部の契約に関しては争点になっていないし、決定権は各人にある。 決議は有効、だけど一括受電は導入できないっていうのがこの判決でしょ? だから、反対者に契約しろという請求はでていないじゃん。 |
7965:
匿名さん
[2019-01-06 09:58:11]
これで解決したね
導入決議されたら廃案決議すればよい( ´∀` ) 無審査だからどちらも決議される( ´∀` ) その努力を怠れば裁判されても仕方ない これがこのスレの回答です |
7966:
匿名さん
[2019-01-06 09:59:40]
まぁ、一括受電の導入で揉めたくなければ、まずは①全戸の同意をとってから、②総会の特別決議をすれば良いよ。今は順番が逆になっているから、揉めるんだよ。
武士の情けで、一括受電導入したい人へのアドバイスです。 |
7967:
匿名さん
[2019-01-06 10:03:35]
全戸同意が必要なのは電気事業法による。だから、特別総会による決議だけで押し通したいならば、電気事業法を改正すれば良いだけの話。それもやらずにごり押しするから問題になる。
もっとも、一括受電サービスを導入したいからという理由で電力自由化のご時世に法改正ができるかとなると現実的ではない。ガスの自由化とも関連して、むしろ10年契約のありかたすら手を入れられようとしている。一括受電サービスは一つの役割を終えたのだろう。 例えば首都圏では、関西電力が一括受電サービスに資本投資しているのは、10年契約が結べるうちに契約をできるだけ多くとり長期囲い込みをして、首都圏のシェアを拡大できればいいと考えているから(このこと自体は隠し立てしていない)。「一括受電の騒動なんて、まだやっているの?」と思う方もいるかもしれないが、まさに今が取れるだけ取ろうという最中。 なので、このスレの存在は本当にありがたい。 |
7968:
匿名さん
[2019-01-06 10:05:18]
そうそう、揉めてるのは全部それが原因。
マンションコミュを円滑しにしたい管理組合の人はそこに留意ずべきですね。 まあ多分、一括屋の入れ知恵なんでしょうがね。 「導入までの合意までもサポートします」とかなんとか言っちゃってさ(笑) |
7969:
匿名さん
[2019-01-06 10:06:53]
>>7964さん
>一括受電は導入できないっていうのがこの判決でしょ? 横浜地裁の場合 一括受電導入に同意することが和解条件になっていて、結果的に和解合意しました。 裁判は賠償金請求と競売退去請求で反対者の全面敗訴でした。 一括受電導入請求はしていなかったので、「導入しろ」という判決はなかったのですが、競売退去命令=一括受電導入につながるのは明白ですので、結局は「導入しろ」という判決と同じかと思時ます。 |
7970:
匿名さん
[2019-01-06 10:09:32]
>7963さん
なるほど。ノーマークでした。 そうすると一括受電導入していない現時点では、各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターは電力会社資産だから、総会決議では足らないという事になりますね。 予定で勝手に人の資産を棄損されてはたまりませんからね。 住民が電力会社との契約を解約しない限りは、電力会社は電気事業法によりこれらの資産を撤収する事はできない。 みればみるほど、イチャモン裁判ですね。 |
↑裁判記事画像