一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7871:
匿名さん
[2019-01-05 13:49:22]
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7872:
匿名さん
[2019-01-05 13:52:02]
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7873:
匿名さん
[2019-01-05 13:52:20]
>7870
当事者でもないよによく断言できるね。 それだけ執着する理由があるのかな? 皆に信じてもらいたいなら原文でもアップして下さいよ。 勿論、あなただけの中だけで信じるのは自由です。(笑) それにしても裁判する程、活力がある管理組合ならば、一括受電に騙されないと思うが。 もっと他の管理委託費とかにメスを入れた方が有益だろうね。 一番の問題は、管理組合が無関心、無気力ってところだろうね。 |
7874:
ご近所さん
[2019-01-05 13:54:44]
どや顔で印籠出したらゲラゲラ笑われたの図
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7875:
職人さん
[2019-01-05 13:55:18]
裁判自体無いと断言する方がおかしいだろw
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7876:
匿名さん
[2019-01-05 13:55:32]
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7877:
職人さん
[2019-01-05 13:58:52]
定期的に判例アップしたらいいんじゃないかな?
ムキになってくれて面白い |
7878:
匿名さん
[2019-01-05 14:01:19]
地裁の判例は、業者の脅迫ツールという事ですね。
そこに時間をかける暇な人は、希少だよ。 |
7879:
匿名さん
[2019-01-05 14:11:16]
>>7663の記事
>判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。 >反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。 |
7880:
匿名さん
[2019-01-05 14:13:29]
廃案にしてからの総会「なんでちゃんと電力自由化を説明しなかった?」と意見する人がいたな。
「知識不足で……」とか、ばつが悪そうな言い訳してたが(笑) 反対した俺が散々説明してやったんだが、そこは武士の情けで追及しないでやった。 賛成してた人からは「エネチャンジできて良かった」って感謝の言葉を貰った。 今は時々、新電力の説明会が集会所で開かれる平和な日々。 |
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7881:
匿名さん
[2019-01-05 14:18:32]
>>7879
妄想が爆走していますね。本当に根拠のない胡散臭い記事ですよね。 裁判は処分権主義であくまでも原告と被告での係争の解決の為にある。 他の住民が同じ様に請求を認めてもらう為には、自分で提訴しなければならない。 引用した部分に関しては、記者の根拠のない見解が入っている。まぁ、お金を貰って書いているから意図的なのであろうがね。 この判決を脅迫に有効なツールにする為の味付けですね。 |
7882:
職人さん
[2019-01-05 14:41:40]
全くその通り!
>>7855 >「仮に総会で議案が可決されたところで、我ら特別の影響を受ける区分所有者の承諾がなければ決議は無効ですよ」などと気を吐く区分所有者に対しては、 >一連の高圧一括受電導入に係る判例を持ち出して、「理事会は決議の通り議案を執行させて頂きます。あくまでも特別の影響を主張されるのでしたら訴訟を提起してください。裁判所の審判を仰いで決着を付けましょう。」くらい言ってやりましょう。 |
7883:
匿名さん
[2019-01-05 14:58:40]
>> 7882さん。
何が「全く」なんだか。。訴訟を起こすとしたら理事会側ですよ。一括受電に反対する人は、専有部の電力契約を変更しなければいいだけなので。 煽るのもいいけれども、本当に煽るだけというのが丸わかりなのが、何とも可笑しく。あ、不安を煽ることで契約を得るのが一括受電導入うの主たる手法なので、煽ること以外はわからないのか。。 |
7884:
匿名さん
[2019-01-05 15:04:13]
言えば~?(笑)
ただし、訴えるのは管理組合側だよ、こっちからやる義務はねえから。 結構ハードル高いけどな。 |
7885:
匿名さん
[2019-01-05 15:07:30]
ハハッ、めでたい人達ですね。
理事会は総会の議案通り執行「できる」のならば、執行して問題ないのではないでしょうか? 実態は「執行する権限がない」で、その為に全住民の同意が必要となります。 権限的には、①受電業を実施するにあたり電事法の制限がかかると②民法の契約自由の原則に担保された一住民の権限が優先される。 管理組合の総会決議の権限は、区分所有法に担保され、区分所有法は「共有部」にしか作用しない。 だから、反対している人も含めて、全住民の同意が必要不可欠になります。 こういう構造をもって、長タニエも折り( ´∀` )も、諦めて事業撤退をしたのですよ。 元々、受電業はリーマンショック後のリストラ要因の受け皿として作られた事業という噂を聞いているよ。 |
7886:
匿名さん
[2019-01-05 15:31:41]
裁判あった!
チラ見できるよ 判例タイムズ 1379号 (横浜地裁平22.11.29判決[平21(ワ)6386]) 区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例 http://www.hanta.co.jp/books/3358/ |
7887:
匿名さん
[2019-01-05 15:42:40]
まあ、簡単に強制出来るなら、業者がここを必死になって叩く必要もねえわな。
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7888:
匿名さん
[2019-01-05 15:52:31]
ここに業者らしき人が出現するということは、訴訟をちらつかせ契約変更を迫る計画が近々どこかであるということかと思います(計画というほどのものではないかもしれませんが)。
総会決議で否決できず、強要されそうな心当たりのある人はもう1回このスレを見直しておくことをお勧めします。 |
7889:
坪単価比較中さん
[2019-01-05 16:01:40]
<質問>
「マンション一括受電サービス」への切り替えは区分所有法違反では? <回答> 「一括受電」への切り替えのメリットは、マンション全体の電気料の低減ですから、特定の区分所有者に特別の影響が及ばない限りは総会の特別決議で契約締結でき、区分所有法に抵触していません。 [PDF]マンショ相談前線セレクト70 - 埼玉県マンション管理士会 http://www.saitama-mankan.com/app-def/S-102/wordpress/wp-content/uploa... |
7890:
匿名さん
[2019-01-05 16:06:00]
>7886さん
検索、ご苦労様です。 横浜の地裁レベルの判例ですね。 このケースでは、老朽化した幹線ケーブルの更新を一括受電と抱き合わせて実施した。被告は、この漏電を防ぐ為の幹線ケーブルの工事を邪魔している。 その為にマンションの保全を阻害したという事で「共同利益」を棄損したという事で区分所有法に基づき、敗訴した。 その為に、①共同利益違反行為の存在、②共同生活上の著しい障害で、競売申し立てが認められたという主旨だ。 これは特殊なケースで、通常の一括受電は幹線ケーブルの更新を一緒にやらないし、通常の反対している人は、被告みたくなんでもかんでも反対しなくて建設的な意見を言う。 この裁判の頃(2011年)は、電気小売り自由化が開始されていないどころか世間に認知もされていない状態でした。だけども、現在の状態では電気小売り化によって一括受電以上の利益と選択の自由が得られるという「建設的な意見」があります。 控訴審では、違った判決が出る可能性は十分にありますね。 被告もムキになって、なんでもかんでも反対したのが失敗だったのだろうと推測します。 ご愁傷様ですね。 この被告は特殊な人で、通常の人ならば敗訴しませんね。 後のこの判例をネタに、一般住民を脅迫して、契約を強要したのが、一括受電の問題を有名にした背景となります。 |
7891:
匿名さん
[2019-01-05 16:14:19]
>>7889
嘘は言わないが、真実は言わないというのが、業者です。 確かに、切り替えは区分所有法違反ではありません。 しかし、住民に強要すれば民法の契約自由の原則に反し、さらに刑法の強要罪が適用されます。 総会の特別決議は、一括受電を実施する必要要件であり、十分条件ではありません。 十分条件にする為に、「全戸の同意」を揃えなければなりません。 その為には、管理組合はなんの権限もなく、「利と理」を説いてお願いするしかありあせん。 上から「総会で決議されたから」と脅迫したら、賛成する人も反対してしまいます。 |
7892:
匿名さん
[2019-01-05 16:15:11]
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7893:
匿名さん
[2019-01-05 16:16:49]
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7894:
匿名さん
[2019-01-05 16:27:20]
>>7893
和解内容もどこにも書いていないが、どちらも五十歩百歩じゃないの? というか、やたら執着している様に見えるが、、何年も反対者を説得する為にこのスレに住み込んでいるの? この反対者専用のスレで??? 業者の断末魔だな。 この春にもう少し大きいイベントがあるから楽しみにしてな。 |
7895:
匿名さん
[2019-01-05 16:28:32]
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7896:
匿名さん
[2019-01-05 16:35:48]
はい。ご苦労。
従前の経緯を参考してくださいね。 良識がある人は、こんなこと↓しないし、判決に大きな影響を与えた。 従前の経緯】 ・ 平成14年6月、管理組合はケーブルテレビ導入に伴い、全戸のテレビ端子交換を行ったが、被告Aは協力を拒否した ・ 平成18年に行われた雑排水管改修・浴室防水工事に反対し、工事業者が室内に立ち入ることを拒否。このため同系統5戸の工事ができなかったことから、管理組合は被告Aに対し損害賠償請求を提起した。平成19年1月和解 ・ 平成21年に行われた各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事について、被告Aはこれを拒否した 今更、横浜地裁であれこれ言うつまらん奴がいるとはのぅ。 |
7897:
匿名さん
[2019-01-05 16:41:36]
漏電工事を邪魔したっていう話は嘘確定w
和解内容は本当だったかw |
7898:
匿名さん
[2019-01-05 16:42:19]
「控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた」って書いてあるじゃん。。
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7899:
匿名さん
[2019-01-05 16:42:59]
書いてあるねぇ
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた |
7900:
匿名さん
[2019-01-05 16:52:31]
しかし、工事会社が債務を履行できない状態にあるにも関わらず契約を締結し、工事を施工してしまっているのも問題ですね。
電気幹線改修工事に、一括受電は必要かと訊かれたら、「否」である。これって、業者に嵌められた感がありますね。他にもインターホンの改修に抱き合わせる詐欺とかも過去あったそうですよ。 皆さん、反対する箇所は慎重にされた方が良いです。 例えば、一括受電だけ反対なので、他の工事を探して下さいってね。 |
7901:
匿名さん
[2019-01-05 16:52:53]
「判決が覆る可能性も考えられた」という筆者の主観は信じないんじゃなかったっけ?
一次情報じゃない業界新聞は信じないって言ったの誰だっけ? お金もらって書いてるとか言ってなかったっけ? 都合のいい所だけ信じるんだなw 滑稽だ滑稽だ 主観無しの事実はこうだ 被告が ①高圧一括受電方式の導入に同意 ②任意に部屋を売却して出て行く ③和解金50万円を支払う で決着 |
7902:
匿名さん
[2019-01-05 16:58:49]
こっちは賠償金500万
>>7663の記事 >賛成者は全員請求可能 >判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。 >反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。 |
7903:
匿名さん
[2019-01-05 17:12:20]
どんなに脅しても、こちらは既に廃案済みだし、住民同士の遺恨も残っていないよ。
電力小売り自由化が始まった今、一括受電に執着する人は皆無です。 遺恨があるとすれば、業者くらいだね。 頑張って下さいね。精々。 |
7904:
匿名さん
[2019-01-05 17:15:29]
従前の経緯なんて誰でも3つか4つあるだろうな
ゴミの分別しないとか 大声や足音などの騒音とか 共用廊下に私物を置くとか 管理費滞納とか 何かしらアラ探せば非協力的な異常者になるわな 賠償命令確定だな 判例あるし |
7905:
匿名さん
[2019-01-05 17:18:04]
廃案済みは洋梨
今現在問題にぶち当たってる人は参考にすればいい そういう判例もあるよってことを |
7906:
匿名さん
[2019-01-05 17:19:54]
横浜地裁の従前の経緯は、異常のレベルだと感じますが。。
同じ一括受電で、反対者が勝訴した事例です。 当然、記事には掲載されませんでしたがねぇ。 平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件 控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 被控訴人(第一審被告)自分 控訴取下書 平成28年7月1日 東京高等裁判所第9民事部 御中 上記訴訟代理人弁護士 控訴人は、被控訴人に対する控訴を取り下げる。 |
7907:
匿名さん
[2019-01-05 17:28:42]
|
7908:
匿名さん
[2019-01-05 17:36:51]
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7909:
匿名さん
[2019-01-05 17:42:23]
|
7910:
匿名さん
[2019-01-05 17:52:30]
|
7911:
匿名さん
[2019-01-05 18:00:11]
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7912:
匿名さん
[2019-01-05 18:03:20]
滞納金額とかという表記をしている人は、何を根拠に言っている?妄想で異次元に飛んでいるの?
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7913:
匿名さん
[2019-01-05 18:12:18]
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7914:
匿名さん
[2019-01-05 18:12:34]
・・・何はともあれ、反対者が勝訴した事例もあるようで。
ありがとうございます! |
7915:
匿名さん
[2019-01-05 18:19:09]
反対者が勝訴した事例ではないよ
ソースもないのによく信じるよなw 管理費滞納で競売請求裁判起こされただけw 条件満たしてなくて棄却されたっていうだけねw 反対者が負けて150万の支払い命令出た裁判は「区分所有権等競売等請求事件」っていうんだけど、 反対者が勝訴したとか嘘ついてる奴の裁判は単なる「競売等請求控訴事件」 一括受電関係ない裁判なんだよ ソースもないし原文もないしねw |
7916:
匿名さん
[2019-01-05 18:25:43]
・・・それでなぜ管理費滞納って分かるの?根拠もないのに信じるの?
ソースもないのによく判断できるよね。 私は、7915さんの方が信じれないな。 業者にとって都合の良い情報だけとっていないか? 誰を信じるかは、各人に任せるがね。 |
7917:
匿名さん
[2019-01-05 18:41:08]
こんな判例もあるよ
反対者が負けちゃったけどね https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd... ソースもないのに反対者が勝訴した方を信じるっておかしいでしょ ソースある方を信じるよね普通は |
7918:
匿名さん
[2019-01-05 18:50:49]
札幌地裁の判例の焼き直しですか。
多数の投稿で流れちゃったから、体裁を変えて再掲ってところですね。 請求額が9千円のなんちゃって地裁判決でしょ。 よほど反対者を脅したいと見える。この反対者しかいないハズのスレッドでね。 |
7919:
匿名さん
[2019-01-05 18:52:28]
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7920:
匿名さん
[2019-01-05 19:02:54]
賛成推進の方は、ご自分のマンションの方だけを説得すればよろしいのではないでしょうか?このスレに書き込みする意味がわかりません。
反対の方の書き込みは、業者への遺恨で、 被害拡大の防止でしょうが。 このスレは業者の方も書き込んでいるのでしょうか? |
↑裁判記事画像