一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7651:
匿名さん
[2018-11-03 13:50:18]
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7652:
匿名さん
[2018-11-03 14:09:14]
マンション管理新聞 第1086号(平成30年10月25日号)
◆採録 第21回全国マンション問題研究会 弁護士11人が9事例を報告 Report.1 高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず 一審、二審とも原告勝訴「決議に従うのが当然」 Report.2 法定相続人2人に管理費請求も「持分権喪失」と拒否 区分所有者は誰?何を基準に考えるか |
7653:
匿名さん
[2018-11-03 14:21:27]
必死でマン管新聞上げしてんのは業者かな? 横浜地裁判決の時もそうだったが。
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7654:
匿名さん
[2018-11-03 14:25:59]
業者ではなく、単なる区分所有者である。
横浜地裁判決は、判例タイムズに掲載されている。 |
7655:
匿名さん
[2018-11-03 14:26:25]
この新聞が怪しいということか。資本金1000万
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7656:
匿名さん
[2018-11-03 14:53:54]
業者だと思うわ。
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7657:
マンション住人さん
[2018-11-04 05:57:50]
マン管新聞の判例紹介を貼ったのは、600戸を越えるマンションの元理事長。
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7658:
匿名さん
[2018-11-04 06:05:48]
反対者を訴えた奴だったりしてな。 おかしな情熱を持った奴ほど厄介なものはない。
いずれにせよ、同調圧力のツールとして利用するんだろうな、まだ控訴中で判決も確定してないのに。 |
7659:
匿名さん
[2018-11-04 08:23:00]
いや、そうじゃないだろう。
個人の契約の自由よりも、総会決議の共同の利益の方が優先する、との一審・二審の判決だ。 上告してるから、最高裁の判決が見ものだ。 でも、電力自由化を挟んで係争してるので、今となっては無益な裁判に見える。 原告も被告も、経済的利益を度外視した意地の張り合いの裁判だ。 |
7660:
匿名さん
[2018-11-04 08:35:28]
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7661:
匿名さん
[2018-11-04 08:42:33]
このマン管記事で書かれてない事。
○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか? ○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。 ○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか ○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。 ※日本の裁判制度では原則、原告勝訴でも被告に弁護士費用は請求出来ません。 「裁判費用は被告が負担する」というのは印紙代、郵便団程度で、高くても数千~数万円です。 例外として「不法行為」にもとづく損害賠償請求の場合では弁護士費用を請求出来ますが その金額は賠償金の一割程度です。つまり917円程になります。 |
7662:
匿名さん
[2018-11-04 08:43:35]
マンション管理新聞は広尾の辺にある都立中央図書館にあるみたい。
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7663:
匿名さん
[2018-11-04 09:02:20]
これだな。
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7664:
匿名さん
[2018-11-04 10:37:19]
これはおかしな判決ですね。 控訴でひっくり返るかもな。
棟別に決議が必要だったんじゃないかという気がするとかやり方がちょっと強引かなと言う気がするとか管理規約がどうなってるかにもよりけりとかそんな程度の言い方でスルーとかまだまだ突っ込みどころ満載だ。 裁判はまだ続いてるので最終どうなるかが気になる。 |
7665:
匿名さん
[2018-11-04 11:27:10]
>>7661
>○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか? 管理組合に対する不法行為ではなく、推進派委員個人(原告)に対する不法行為だから。 被告らのために総会決議の高圧一括受電が導入できなかったため、原告は電気料金削減効果を享受する権利を侵害されたと。 >○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。 原告は弁護士を立ててるが、被告は一審では弁護士を立てずに本人訴訟だったと思われる。控訴した二審から弁護士を立てたと思われる。一審の被告の法律構成が稚拙だから弁護士は入ってないとの推定。 >○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか 原告・被告とも自腹だ。原告の訴訟に対して管理組合はノータッチ。 >○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。 要するに「意地の張り合い」。金ではなく面子の問題。 |
7666:
匿名さん
[2018-11-04 11:43:28]
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7667:
匿名さん
[2018-11-04 11:52:13]
裁判の答弁と判決文全文引っ張ってきてよ。
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7668:
マンション住民さん
[2018-11-04 12:16:45]
それにしても、裁判やら意地の張り合いだけで時間がどんどん経過してるのでそれだけで無駄ですよね。確かに以前は電気代を下げる手段としては一括受電だけが有効だったかも知れないけど現在は低圧のままでいろいろ減らせるプランはありますからどれでもいいから自分が気に入ったプランをとりあえず始めておけばそれだけで電気代は安くなったのにね。
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7669:
匿名さん
[2018-11-04 12:20:08]
マンション管理新聞と一括受電で検索しても、当記事は検索できなかった。
所々の背景を鑑みると、記事をUPしたのは当事者でしょうね。 記事でいう所の原告か、管理会社、受電会社、或いはマンション管理新聞社の関係者だと推測する。記事の挙げ方が、ステマだからね。 この記事はスルーが賢明。 |
7670:
匿名さん
[2018-11-04 12:26:55]
うちの場合、総会で反対理由や電力自由化の問題を指摘して説明しようてしても持ち時間の制約を理由に発言を遮られた。
議事録にも一行だけしか載らなかったわ。 一方業者側の言い分は宣伝し放題でチラシのポスティングも全世帯。 こういう推進派だけの情報垂れ流して総会決議して強制とかおかしくね? 今なら共用部だけ削減で解約も可能なプランで専有部解約無しのプランとかも出てきてるのに。 |
7671:
匿名さん
[2018-11-04 13:37:14]
マンション管理新聞て、あんまりあてにならないと思うんだけど、新聞紙的なものは全面的に信頼しちゃうのかな。
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7672:
匿名さん
[2018-11-04 14:00:10]
この裁判、管理組合が提訴したのではなく、推進派委員個人が提訴していることに注意が必要。また、高圧一括受電導入の総会決議の執行を妨げる種々の障害除去を請求してるのではなく、推進派委員個人に対する損害賠償の請求であることにも注意が必要。
一審・二審で被告は敗訴して上告(最高裁)しているが、最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。即ち、原告の勝訴、被告の敗訴。被告は原告に賠償金の支払わなければならない。 ただ、そうだからと言って被告が電気契約を解約しない限り、管理組合は高圧一括受電を導入できない。なぜなら、判決で電気契約の解約を義務つけられているわけではないから。判決は賠償金の支払いである。 有名な横浜地裁の案件では、原告は管理組合で、被告に対して競売を請求している。即ち、反対分子の所有権剥奪による追い出しにより、管理組合は高圧一括受電を導入しようとしていた。 |
7673:
匿名さん
[2018-11-04 15:47:01]
最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
有名な横浜地裁の案件では被告が恒常的にマンション保全活動を妨害していた事実が 指摘され、導入もそれが理由と判断されたのが敗因。 マンション保全とは関係無い一括受電では上告次第で覆る可能性も充分にあったと指摘された。 |
7674:
匿名さん
[2018-11-04 16:07:21]
>>7673
>最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。 原告の総会決議による高圧一括受電で得られる電気無料金減額を享受する権利を被告が侵害したから。最高裁で覆るわけがない。訴訟は単なる損害賠償請求事件であることを理解すべし。高圧一括受電導入の是非を問題にしているのではない。 |
7675:
匿名さん
[2018-11-04 16:23:03]
いやだからその権利の侵害が最高裁で確定してないだろ。
何言ってんだ? |
7676:
匿名さん
[2018-11-04 16:33:56]
>>7675
おいおい、訴訟とは何たるかを知らないな。 本件訴訟は、被告が原告の権利を侵害したか否かを争うのである。 被告の権利を侵害したか否かは訴外である。 被告の権利を侵害したのは原告ではなく管理組合(訴外)である。 |
7677:
匿名さん
[2018-11-04 16:41:17]
だから、被告は訴えられたから応訴するだけでなく、管理組合を権利侵害で提訴する反訴をして、三つ巴の合併訴訟として係争するのである。もちろん、それ相応の金がかかるが。
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7678:
匿名さん
[2018-11-04 16:42:57]
んじゃ棄却の場合は総会決議が不当だって事を争うことになるのか。
例えば管理組合側が一方的に業者有利の説明しかせず、ここで指摘された問題は全部スルーしたとか。 で、組合側が問題を理解しなおして廃案にした場合、原告の請求根拠は消滅するの? |
7679:
匿名さん
[2018-11-04 16:55:32]
あと一戸あたり五ヶ月分で9165円なら年間で21996円の削減だわな。
そういう大きな削減って聞いたこと無いけどなんかからくりあるのかな? 今までここで言われてた削減額は年間3~五千円/戸だろ? |
7680:
匿名さん
[2018-11-04 17:05:39]
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7681:
匿名さん
[2018-11-04 17:19:50]
判決が導入のごり押しの免罪符になるのか、横浜地裁のようにお笑いの領域に突入するのか見物だな。
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7682:
匿名さん
[2018-11-04 19:11:45]
この事件は、管理組合が原告ではなく、委員会委員の個人が原告である。
委員として高圧一括受電導入に向けて尽力し、総会決議まで採ったのに、電気契約を解約しない2名のために高圧一括受電が頓挫してしまった。 だから、この2名を恨んで経済的負担をかける懲罰目的で提訴に踏み切った。即ち「私怨」である。 |
7683:
匿名さん
[2018-11-04 19:26:36]
>>7672
最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。 ⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。 >>7680 総会決議が不当か否かは争点じゃない。 被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。 私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。 また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。) 要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。 |
7684:
匿名さん
[2018-11-04 19:42:53]
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7685:
匿名さん
[2018-11-04 19:43:33]
>>7682
私怨って、通常理事になってもそこまで奔走せんやろ。 多分、管理会社やら受電業者と蜜月の関係になって、一括受電を導入できなかったから、面目が潰れたってとこやろ。 裁判だって、原告の裏側に管理会社がついているし、こんな検索できない様な地裁の判例を三流業界新聞に記事を書かせて、このスレにアップして不安を煽っているというとこやろ。 業界自体が腐っているから、真っ当に議論するのは正直、阿保らしいな。 |
7686:
匿名さん
[2018-11-04 19:54:32]
確かに全員同意がないと契約できないのは、業者側の一方的な都合だからね。
本当は賛成者だけで一括受電をすることは、経済的でないだけで物理的にはできる。 一括受電は、業者が編み出したいかにして消費者から電気代を搾取するかを考えて発明した事業です。 |
7687:
匿名さん
[2018-11-04 20:02:17]
被告が控訴、上告と係争するには多額の裁判費用がかかる。
被告にそこまでさせるのは、資金面のパトロンがいるからである。 |
7688:
匿名さん
[2018-11-04 20:13:28]
この裁判のキーとなる争点は、「参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問」に対する内閣の答弁書にある以下の事項であると考える。
「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」 |
7689:
匿名さん
[2018-11-04 20:18:50]
既に自由化で他に契約してメリットが生じてる場合とかは特別になりそうですね。
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7690:
匿名さん
[2018-11-04 20:28:27]
裁判が長引いているので、自由化になってしまい、いまさら高圧一括受電を争うのは無意味だと思う。
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7691:
匿名さん
[2018-11-04 21:07:46]
管理組合は住民の対立が起こるデメリットを回避する為に先ずは共用部だけ削減出来るサービスの導入を検討するのがいいと思いますね。
うまくいくと一割程度は安くなるそうです。 https://power-hikaku.info/business/common.php |
7692:
匿名さん
[2018-11-04 21:12:41]
>7688
特別の影響を及ぼすか以前に、一括受電は「契約自由の原則」の元にサービスを提供していると政府に認識されている。契約(解約)をする義務があるなんて、お国は認めていないよ。この件は契約締結の自由が確保されるのが真っ当だと思う。原告に関しては、契約する権利を剥奪なんてされていない。原告が業者と契約する要件を満たさなかったために、契約できなかっただけです。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... 参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書 一について いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、 >契約自由の原則の下で、 顧客にサービスを提供しているものと承知している。 |
7693:
匿名さん
[2018-11-05 07:37:33]
一括受電の導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有する事となっている点から……ここの部分がわからん。
一括受電がそもそも契約不能になってるのに管理組合がそれを無視して設備を所有とか順番としておかしくないか? 判決の根拠は設備が管理組合所有だから区分所有法上の制限を認めるって事だろ? 現時点で電気供給されてるって事は電力会社がまだ所有してるって事なのに、この解釈はねえわ。 判決が変すぎだろ?裁判官がちゃんと理解してるとはとても思えん。 |
7694:
匿名さん
[2018-11-05 08:40:11]
>>7692
「契約自由の原則」も区分所有法17条2項に絡む事項ですが、記事によると控訴審の判断は以下のとおりです。 《控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し、請求を棄却した。》 |
7695:
匿名さん
[2018-11-05 09:01:14]
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7696:
匿名さん
[2018-11-05 09:15:47]
いやいや、管理組合の所有となっていない段階で区分所有法を根拠にするのがおかしいという話。
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7697:
匿名さん
[2018-11-05 09:18:29]
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7698:
匿名さん
[2018-11-05 09:22:21]
高圧一括受電導入の総会決議では、専有部分の電気契約の制限を決めてないはず。
経済コストを別にすれば、希望世帯のみの高圧一括受電は可能である。 |
7699:
匿名さん
[2018-11-05 09:28:33]
>>7695
裁判では請求は原告、被告は原告の請求に対する答弁である。 |
7700:
匿名
[2018-11-05 13:09:27]
まだやってるの。
もうどこも導入しません。 した物件は自業自得。 |
そんな記事が本当にあったなら、
そんな新聞、全ての記事が怪しくなる。
何見て記事書いてるんだろう?