管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

7631: 住民さん 
[2018-11-02 05:18:30]
>>7627
意地と面子だよ。金じゃない。
総会決議無効確認請求事件なんかは被告から一銭も取れないよ。
7632: 匿名さん 
[2018-11-02 06:37:07]
不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
未だ契約は締結していない状態だから請求自体できないはず。

他方、総会決議の違法性も何の権限をもって違法にするのかが意味不明。

7633: 匿名さん 
[2018-11-02 08:01:11]
結局、一次情報をみないとわからないよね。業界紙だとそれなりの力学が働く可能性も否定できないし。
7634: 匿名さん 
[2018-11-02 08:50:57]
>不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。

本件では、高圧一括受電を導入した場合に得られる電気料金減額を享受する原告の権利を侵害したことが不法行為。

ところで、被告の「契約の自由の権利」を侵害する高圧一括受電こそ不法行為と被告が反訴すればよかったのに。

そうしたら、おそらく和解になったと思う。

訴訟の経済的得失を考えたら、これは多額の裁判費用をかけての意地の張り合いでしかない。
経済的に余裕がなければできない訴訟。
7635: 匿名さん 
[2018-11-02 09:06:59]
業界紙が都合のいいように書くのは横浜地裁判決の例を見たらわかる。
7636: 匿名さん 
[2018-11-02 10:36:18]
高圧一括受電の総会決議は、ほとんどの管理組合で普通決議で済ましているが、特別決議が必要。

理由は、MB内の電力量計から室内の家庭用分電盤内の契約ブレーカーまでが、高圧一括受電により、電力量計、電線・電路、契約ブレーカーが専用使用権付き共用部分に変更になるから。

通常は、電力量計と契約ブレーカーは電力会社資産、この間の電線・電路は専有部分。

即ち、資産区分の変更になり、共用部分の範囲を定めた規約変更が必須。

それなのに普通決議で済ましているので、特別決議を必要とする区分所有法第31条第1項違反。

従って、普通決議にした高圧一括受電は、総会決議無効確認請求事件の提訴が可能。

提訴して高圧一括受電導入を潰すんなら、総会決議無効確認請求事件でやったらいい。
7637: 住民さん 
[2018-11-02 19:58:33]
>>7636
それは高圧一括受電設備が管理組合資産(全区分所有者資産)の場合。
普通はリース契約だから、高圧一括受電設備は受電会社の資産。
従って、電力量計も契約ブレーカーも受電会社資産。
電力会社→受電会社に変更になっただけで、受電設備も受電会社の資産だから、共用部分の変更にはならない。
ただ、借室電気室に関する規約上の規定があれば、規約変更が必要になるから特別決議が必要。
たとえば、借室電気室の無償貸与先を「東京電力」と規約で規定していた場合。
うちの管理組合は、「東京電力」と規約にはっきり書いている。
7638: 匿名さん 
[2018-11-02 23:16:08]
>>7634

間違った方向に扇動しないように。

被告がした不法行為は無い。
契約解除しないのが、不法行為???

被告は、電気事業法で担保されている電力需給契約を電気事業者と締結できる権利を主張しているだけ。これは公共の福祉として国民誰もが享受できる権利だ。

一括受電なんていう法律の保護もない、一方的に消費者に不利な状態になる契約を強要される事こそ違憲だ。

ところで、この判例(>7625)、明らかにおかしいよね。原告が損害賠償請求したり、被告が自由を侵害されたといったり、争点がずれている。

こんな判決した裁判官の名前、公開してほしいわ。
法律も知らない素人が書いたシナリオだよ。
7639: 匿名さん 
[2018-11-02 23:42:46]
>>7638
>契約解除しないのが、不法行為???

一審・二審ともに不法行為に当たると判断したということです。
7640: 匿名さん 
[2018-11-03 01:02:58]
被告が総会決議を覆したい訳でもなく、何もしない事が不法行為!?

電気事業者との解約をしない事が結果的に、他の区分所有者を含む管理組合が契約できないだけ。総会決議に異議を唱えているわけでなく、実行できない事を決議した管理組合に瑕疵があるのは明らかである。

係争時には契約は締結していない状態だ。
馬鹿馬鹿しい。

この業界って、業界ぐるみで詐欺やっているようなもんだからね。
新聞だって金を積めば、業者側に都合の良い記事を書く。

判例が実在するか否かは確定していないが、何か恣意的なものを感じるね。
7641: 匿名さん 
[2018-11-03 01:24:43]
本当に解約強制が合法なら、そもそも解約の手続きは管理組合がやってもいいんじゃないの?
それに国会質問で、総理大臣が契約自由の原則の下に行われてると認識してるって答弁してるでしょ?
なんか、整合性無いね。
横浜地裁の場合も弁護士の先生が提灯持ちの記事で解約は義務みたいな事を書いてたね。
うちも総会決議まで行ったんだけど、マンション専属の弁護士を入れて討議の結果、強制は違法と言うことで断念しましたよ。
今は専有部は自由契約出来るし、共用部の割引プランとかも出てきてるから、マンションコミュを壊してまで強行する理由は無いと思いますね。
7642: 匿名さん 
[2018-11-03 03:26:21]
制度上そうなってるものをそれはダメって言う場合は知る限り一つしか方法は無い。
それは権利の濫用。

いつの事案か分からないけど、低圧電力自由化はだいぶ前から見えてたから、
そうとう昔の事案じゃないと成立しないし、
停電が嫌っていうのは権利の濫用に当たらないと思う。
記事には裁判官はその主張を一蹴したみたいに書いてあるが、
もし本当に何の理由も示さず一蹴したなら判決としては異様に見える。
7643: 匿名さん 
[2018-11-03 04:18:54]
一審の記事で変なのか、「」付きで、
「集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが当然の理である」
って言ってるんだよね。
判決で当然の理などと法的根拠を示さないことに違和感を感じる。
あるいは、「不法行為による損害賠償請求権に基づいて」
って言ってるけど、判決で不法行為って、どの法律に照らしているのか示していない。
これも違和感100%。
記事はホントにそのまま伝えてる?
7644: 匿名さん 
[2018-11-03 07:35:29]
>>7643
>判決で不法行為って、どの法律に照らしているのか示していない。

民法第709条です。
7645: 匿名さん 
[2018-11-03 08:29:04]
これって、判決が確定してる訳じゃないな。
そこの所は誤解しないほうがいいな。
7646: マンション住人さん 
[2018-11-03 08:42:35]
原告:高圧一括受電で電気料金減額を享受する権利を侵害したことが不法行為
被告:専有部分の電気契約を自由に締結する権利を侵害したことが不法行為

これに、多数決の総会決議で共同の利益をはかることが関わってる裁判、ということになる。
7647: 匿名さん 
[2018-11-03 09:28:48]
区分所有法における共同の利益に反する行為って共用部の不正使用や通常のレベルを超えた騒音や悪臭とかの場合に適用されるもので、普通に今まで通り電気が使えるのに、それを適用するってのは拡大解釈も甚だしいわな。
専有部に於いて今まで合法で何の問題なく締結してた個人の契約という既得権の侵害を軽く考えすぎ。
地裁の裁判官が共用部の問題というすり替えのトリックに引っかかった事例じゃないの?
7648: 匿名さん 
[2018-11-03 09:31:30]
>>7644
>>7646

君達は工作員でしょうか?
なぜ記事に記載していない事を都合よく断定できるのでしょうか(笑

民法709条も、共同の利益も記載されていないよ。。
このスレを見ている人の不安を煽りたいのだろうが、、陳腐すぎます。
7649: 匿名さん 
[2018-11-03 09:42:55]
理屈のわからない者は、すぐに「業者の投稿」、「工作員の投稿」と発言する。
的外れもいいところである。
7650: 匿名さん 
[2018-11-03 11:56:29]
根拠があって、はじめて理屈は成り立つ。
Fakeのリソースで、理屈も糞もない。

SNSの情報は元より、あらゆる情報は玉石混淆です。
各人、賢明に情報を取捨選択される事を祈ります。



7651: 匿名さん 
[2018-11-03 13:50:18]
そもそも裁判自体が特定できないなんて、
そんな記事が本当にあったなら、
そんな新聞、全ての記事が怪しくなる。

何見て記事書いてるんだろう?
7652: 匿名さん 
[2018-11-03 14:09:14]
マンション管理新聞 第1086号(平成30年10月25日号)

◆採録 第21回全国マンション問題研究会
弁護士11人が9事例を報告
Report.1 高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず
      一審、二審とも原告勝訴「決議に従うのが当然」
Report.2 法定相続人2人に管理費請求も「持分権喪失」と拒否
      区分所有者は誰?何を基準に考えるか
7653: 匿名さん 
[2018-11-03 14:21:27]
必死でマン管新聞上げしてんのは業者かな? 横浜地裁判決の時もそうだったが。
7654: 匿名さん 
[2018-11-03 14:25:59]
業者ではなく、単なる区分所有者である。
横浜地裁判決は、判例タイムズに掲載されている。
7655: 匿名さん 
[2018-11-03 14:26:25]
この新聞が怪しいということか。資本金1000万
7656: 匿名さん 
[2018-11-03 14:53:54]
業者だと思うわ。
7657: マンション住人さん 
[2018-11-04 05:57:50]
マン管新聞の判例紹介を貼ったのは、600戸を越えるマンションの元理事長。
7658: 匿名さん 
[2018-11-04 06:05:48]
反対者を訴えた奴だったりしてな。 おかしな情熱を持った奴ほど厄介なものはない。
いずれにせよ、同調圧力のツールとして利用するんだろうな、まだ控訴中で判決も確定してないのに。
7659: 匿名さん 
[2018-11-04 08:23:00]
いや、そうじゃないだろう。
個人の契約の自由よりも、総会決議の共同の利益の方が優先する、との一審・二審の判決だ。
上告してるから、最高裁の判決が見ものだ。

でも、電力自由化を挟んで係争してるので、今となっては無益な裁判に見える。
原告も被告も、経済的利益を度外視した意地の張り合いの裁判だ。
7660: 匿名さん 
[2018-11-04 08:35:28]
探したけどこれしか出なかった。

http://www.mansionkanri-shimbun.co.jp/top.html
7661: 匿名さん 
[2018-11-04 08:42:33]
このマン管記事で書かれてない事。
○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか?
○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。
○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか
○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。
※日本の裁判制度では原則、原告勝訴でも被告に弁護士費用は請求出来ません。
 「裁判費用は被告が負担する」というのは印紙代、郵便団程度で、高くても数千~数万円です。
 例外として「不法行為」にもとづく損害賠償請求の場合では弁護士費用を請求出来ますが
 その金額は賠償金の一割程度です。つまり917円程になります。
7662: 匿名さん 
[2018-11-04 08:43:35]
マンション管理新聞は広尾の辺にある都立中央図書館にあるみたい。
7663: 匿名さん 
[2018-11-04 09:02:20]
これだな。
これだな。
7664: 匿名さん 
[2018-11-04 10:37:19]
これはおかしな判決ですね。 控訴でひっくり返るかもな。
棟別に決議が必要だったんじゃないかという気がするとかやり方がちょっと強引かなと言う気がするとか管理規約がどうなってるかにもよりけりとかそんな程度の言い方でスルーとかまだまだ突っ込みどころ満載だ。
裁判はまだ続いてるので最終どうなるかが気になる。
7665: 匿名さん 
[2018-11-04 11:27:10]
>>7661

>○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか?
管理組合に対する不法行為ではなく、推進派委員個人(原告)に対する不法行為だから。
被告らのために総会決議の高圧一括受電が導入できなかったため、原告は電気料金削減効果を享受する権利を侵害されたと。

>○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。
原告は弁護士を立ててるが、被告は一審では弁護士を立てずに本人訴訟だったと思われる。控訴した二審から弁護士を立てたと思われる。一審の被告の法律構成が稚拙だから弁護士は入ってないとの推定。

>○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか
原告・被告とも自腹だ。原告の訴訟に対して管理組合はノータッチ。

>○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。
要するに「意地の張り合い」。金ではなく面子の問題。
7666: 匿名さん 
[2018-11-04 11:43:28]
>7665
「一審の被告の法律構成が稚拙」⇒どこを確認して、稚拙と言っているの?
一審の被告の法律構成なんて記事に乗っていない。
判例番号でも分かっているのでしょうか?教えてくれる?
7667: 匿名さん 
[2018-11-04 11:52:13]
裁判の答弁と判決文全文引っ張ってきてよ。
7668: マンション住民さん 
[2018-11-04 12:16:45]
それにしても、裁判やら意地の張り合いだけで時間がどんどん経過してるのでそれだけで無駄ですよね。確かに以前は電気代を下げる手段としては一括受電だけが有効だったかも知れないけど現在は低圧のままでいろいろ減らせるプランはありますからどれでもいいから自分が気に入ったプランをとりあえず始めておけばそれだけで電気代は安くなったのにね。
7669: 匿名さん 
[2018-11-04 12:20:08]
マンション管理新聞と一括受電で検索しても、当記事は検索できなかった。
所々の背景を鑑みると、記事をUPしたのは当事者でしょうね。

記事でいう所の原告か、管理会社、受電会社、或いはマンション管理新聞社の関係者だと推測する。記事の挙げ方が、ステマだからね。

この記事はスルーが賢明。
7670: 匿名さん 
[2018-11-04 12:26:55]
うちの場合、総会で反対理由や電力自由化の問題を指摘して説明しようてしても持ち時間の制約を理由に発言を遮られた。
議事録にも一行だけしか載らなかったわ。
一方業者側の言い分は宣伝し放題でチラシのポスティングも全世帯。
こういう推進派だけの情報垂れ流して総会決議して強制とかおかしくね?
今なら共用部だけ削減で解約も可能なプランで専有部解約無しのプランとかも出てきてるのに。
7671: 匿名さん 
[2018-11-04 13:37:14]
マンション管理新聞て、あんまりあてにならないと思うんだけど、新聞紙的なものは全面的に信頼しちゃうのかな。
7672: 匿名さん 
[2018-11-04 14:00:10]
 この裁判、管理組合が提訴したのではなく、推進派委員個人が提訴していることに注意が必要。また、高圧一括受電導入の総会決議の執行を妨げる種々の障害除去を請求してるのではなく、推進派委員個人に対する損害賠償の請求であることにも注意が必要。

 一審・二審で被告は敗訴して上告(最高裁)しているが、最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。即ち、原告の勝訴、被告の敗訴。被告は原告に賠償金の支払わなければならない。
 ただ、そうだからと言って被告が電気契約を解約しない限り、管理組合は高圧一括受電を導入できない。なぜなら、判決で電気契約の解約を義務つけられているわけではないから。判決は賠償金の支払いである。

 有名な横浜地裁の案件では、原告は管理組合で、被告に対して競売を請求している。即ち、反対分子の所有権剥奪による追い出しにより、管理組合は高圧一括受電を導入しようとしていた。
7673: 匿名さん 
[2018-11-04 15:47:01]
最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
有名な横浜地裁の案件では被告が恒常的にマンション保全活動を妨害していた事実が
指摘され、導入もそれが理由と判断されたのが敗因。
マンション保全とは関係無い一括受電では上告次第で覆る可能性も充分にあったと指摘された。
7674: 匿名さん 
[2018-11-04 16:07:21]
>>7673
>最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
原告の総会決議による高圧一括受電で得られる電気無料金減額を享受する権利を被告が侵害したから。最高裁で覆るわけがない。訴訟は単なる損害賠償請求事件であることを理解すべし。高圧一括受電導入の是非を問題にしているのではない。
7675: 匿名さん 
[2018-11-04 16:23:03]
いやだからその権利の侵害が最高裁で確定してないだろ。
何言ってんだ?
7676: 匿名さん 
[2018-11-04 16:33:56]
>>7675
おいおい、訴訟とは何たるかを知らないな。
本件訴訟は、被告が原告の権利を侵害したか否かを争うのである。
被告の権利を侵害したか否かは訴外である。
被告の権利を侵害したのは原告ではなく管理組合(訴外)である。
7677: 匿名さん 
[2018-11-04 16:41:17]
だから、被告は訴えられたから応訴するだけでなく、管理組合を権利侵害で提訴する反訴をして、三つ巴の合併訴訟として係争するのである。もちろん、それ相応の金がかかるが。
7678: 匿名さん 
[2018-11-04 16:42:57]
んじゃ棄却の場合は総会決議が不当だって事を争うことになるのか。
例えば管理組合側が一方的に業者有利の説明しかせず、ここで指摘された問題は全部スルーしたとか。
で、組合側が問題を理解しなおして廃案にした場合、原告の請求根拠は消滅するの?
7679: 匿名さん 
[2018-11-04 16:55:32]
あと一戸あたり五ヶ月分で9165円なら年間で21996円の削減だわな。
そういう大きな削減って聞いたこと無いけどなんかからくりあるのかな?
今までここで言われてた削減額は年間3~五千円/戸だろ?
7680: 匿名さん 
[2018-11-04 17:05:39]
>>7678
最高裁で棄却の場合は高裁判決が確定する。
総会決議は不当ではない。

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