一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7601:
匿名さん
[2018-10-26 03:35:44]
一括受電は、長期契約の囲い込みを特徴としている。
|
7602:
匿名さん
[2018-10-26 05:16:29]
要するに管理会社が一括受電に参入し、受注の準備が整った、ってことです。
報道によれば2013年参入ですね。 っで、2013年に一括受電導入議案を総会に上げて可決。 その前年までは一部の住人から一括受電導入の話が総会で質問されたりしていましたが、 ズブズブ理事長は「検討中」。 2013年に管理会社が一括受電に参入したらすぐ導入。 裏で、 管理会社が「もう少しするとうちは参入するから導入待って」 理事長が「いいよ」 みたいなことしてたように見えるんだよね。 2013年には、2016年からの低圧自由化は見えてたからどっちにしろ阻止したけど。 その先はお決まり。 総会で質問を打ち切られ、 「時間がありません決議します、反対の方挙手を」 反対は私1人だけ。 その後承諾書に押印しなかったら「面談」。 打ち切られた質問の残りを書面で返してやったら何も言って来なくなりましたが、 エレベータかご内に理事長名でしつこく、 まだ承諾書を提出していない方は早く提出して下さい、 みたいな張り紙がしてあったな。 管理会社はマンションからむしり取る事しか考えてない、 これを一番強く実感した出来事だった。 |
7603:
匿名さん
[2018-10-26 05:18:33]
|
7604:
匿名さん
[2018-10-27 06:14:46]
一括受電業者は、人格的に終わっていた。
営業トークに、東京電力の汚い電力を買うのですかと。。 電力小売り自由化の前の話です。 |
7605:
匿名さん
[2018-10-27 07:08:31]
人格的に終わっているのは、一括受電会社より管理会社の方が酷い。
道徳という観念が麻痺してしまうんだろうね。 周囲を見りゃみんな同じことしてて、 やらなきゃ営業成績不振で収入も減り出世もできない。 しかしそんなもんに付き合わされたらマンションはたまったもんじゃないね。 一括受電なんて影響的には小さなもん。損はたかが知れてる。 もっと大きいのは大規模修繕や高額設備の保守や入れ替え。 ここで管理会社が仲介した案件で法外な料金を吹っ掛けられてないかチェックが必要。 総会で簡単に可決出来たマンションはむしり取られている可能性が高い。 一括受電は1人でも阻止できるという特徴があったってことに過ぎない。 |
7606:
匿名さん
[2018-10-27 18:03:45]
|
7607:
マンション住民さん
[2018-10-30 12:44:29]
総会決議の高圧一括受電、電力会社との電気供給契約を解約しなかった被告区分所有者2名が、高圧一括受電を推進した委員会の原告委員に損害賠償事件として訴えられ、一審・二審とも被告は負けた。
共同の利益を図る総会決議は、個人の権利よりも優先するとの考えのようだ。意外な判決。 被告は現在上告中。今月のマン管新聞に載ってる。 |
7608:
匿名さん
[2018-10-30 15:15:19]
|
7609:
マンション住民さん
[2018-10-30 15:40:31]
これだよ。
高圧一括受電できなかったので、電気料金差額分を損害賠償請求してる。 |
7610:
住民板ユーザーさん1
[2018-10-30 19:28:59]
>>7609
これって共用部の契約ですね。占有部のことは一言も書かれていないようですが。 |
|
7611:
匿名さん
[2018-10-30 19:43:18]
専有部分の契約に関する解約書類を提出しなかったから裁判になったのです。
|
7612:
匿名さん
[2018-10-30 19:49:57]
新聞記事、なぜ右半分だけなのに文脈が通っているの?
不自然。 |
7613:
匿名さん
[2018-10-30 20:10:14]
Fakeニュースですか?
最近はアプリで簡単に作れてしましますからねぇ~。 気を付けよう。 |
7614:
匿名さん
[2018-10-30 20:15:54]
マンション管理新聞 第1086号
http://mansionkanri-shimbun.co.jp/top.html |
7615:
員さん
[2018-10-30 20:43:09]
|
7616:
買い替え検討中さん
[2018-10-30 21:54:35]
検索してみたけど、見つからなかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 |
7617:
匿名さん
[2018-10-31 05:28:58]
|
7618:
匿名さん
[2018-10-31 05:36:19]
単なる不安ってコテコテ文系だな、まあ裁判官だからねえ。
機器が動いた状態でいきなり電源が落ちるというのはそれ自体デメリットだし、 開閉サージという現象が生じて機器が故障を含むダメージを受ける可能性がある。 停電ならしょうがないが、年1回定期的、 これに注意を払って全機器を止めとくようにするなんて それだけとっても相当なデメリット。 ましてや、この物件を賃貸する場合、入居者は不満を抱く。 自由化プランが使えない上に、なんでこんな停電が年1回あるんだ?って。 賃貸に不利に働くなら物件価値は毀損される。 |
7619:
匿名さん
[2018-10-31 10:32:10]
争点を既得権に対する侵害にすれば良かったのに。。
|
7620:
匿名さん
[2018-11-01 06:17:12]
フェイクニュースや印象操作の類いじゃねえの?
以前、よく利用された横浜地裁の例みたいな。 |
7621:
マンション住民さん
[2018-11-01 06:49:57]
専門新聞なのに、裁判の案件を特定する番号とか記載されてないのかな?
本当に実在する案件なのでしょうか? |
7622:
きるまきさん
[2018-11-01 07:38:02]
マン管新聞の訴訟関連記事は、事件番号は記載されない。
詳しく知りたければ、理事長に聞け。 管理組合は定期購読してるはずだから。 |
7623:
匿名さん
[2018-11-01 08:06:52]
これって、朝日新聞とかがよくやる資料の一部だけ見せて全体像を誤認させるよう操作するやりかたと同じだろ。
あ、俺、理事やってたけどマン管新聞なんて見たこと無いぞ。 合人社の似たようなやつならよくポストに入ってたけど。 |
7624:
入居済みさん
[2018-11-01 13:05:16]
おれ、マン管新聞は個人で購読している。
業界の動向とマンション絡みの訴訟例の情報を得るため。 今回の件は、訴訟例の特集で載ってた。 |
7625:
匿名さん
[2018-11-01 15:21:18]
なるほどな。
|
7626:
匿名さん
[2018-11-01 16:35:45]
導入ノルマいかないと、左遷?
|
7627:
匿名さん
[2018-11-01 23:32:38]
阿保らしい。
たかだか9千円程度の請求で裁判する? 弁護士費用の方が桁違いに高いよ。 |
7628:
匿名さん
[2018-11-02 01:02:01]
|
7629:
マンション住民さん
[2018-11-02 01:16:15]
今は低電圧の割引プランがいろいろあるから裁判で請求された金額はもっと安くなるか0円にできるのでは?今後は成り立たない判例の気がしますね。あと、現在の電気会社の契約を解除しろという命令までは判決ではされていないので100歩譲って判決が確定したとしても今後の損害賠償額が≒0円になるからこのまま一括受電を導入できない状態が続きますね。
|
7630:
匿名さん
[2018-11-02 01:38:17]
地裁レベルだと変な判決が出る事はあるわな。
共同の利益を言うなら未導入で電力供給が不自由になるレベルじゃないと駄目だろ。 |
7631:
住民さん
[2018-11-02 05:18:30]
|
7632:
匿名さん
[2018-11-02 06:37:07]
不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
未だ契約は締結していない状態だから請求自体できないはず。 他方、総会決議の違法性も何の権限をもって違法にするのかが意味不明。 |
7633:
匿名さん
[2018-11-02 08:01:11]
結局、一次情報をみないとわからないよね。業界紙だとそれなりの力学が働く可能性も否定できないし。
|
7634:
匿名さん
[2018-11-02 08:50:57]
>不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
本件では、高圧一括受電を導入した場合に得られる電気料金減額を享受する原告の権利を侵害したことが不法行為。 ところで、被告の「契約の自由の権利」を侵害する高圧一括受電こそ不法行為と被告が反訴すればよかったのに。 そうしたら、おそらく和解になったと思う。 訴訟の経済的得失を考えたら、これは多額の裁判費用をかけての意地の張り合いでしかない。 経済的に余裕がなければできない訴訟。 |
7635:
匿名さん
[2018-11-02 09:06:59]
業界紙が都合のいいように書くのは横浜地裁判決の例を見たらわかる。
|
7636:
匿名さん
[2018-11-02 10:36:18]
高圧一括受電の総会決議は、ほとんどの管理組合で普通決議で済ましているが、特別決議が必要。
理由は、MB内の電力量計から室内の家庭用分電盤内の契約ブレーカーまでが、高圧一括受電により、電力量計、電線・電路、契約ブレーカーが専用使用権付き共用部分に変更になるから。 通常は、電力量計と契約ブレーカーは電力会社資産、この間の電線・電路は専有部分。 即ち、資産区分の変更になり、共用部分の範囲を定めた規約変更が必須。 それなのに普通決議で済ましているので、特別決議を必要とする区分所有法第31条第1項違反。 従って、普通決議にした高圧一括受電は、総会決議無効確認請求事件の提訴が可能。 提訴して高圧一括受電導入を潰すんなら、総会決議無効確認請求事件でやったらいい。 |
7637:
住民さん
[2018-11-02 19:58:33]
>>7636
それは高圧一括受電設備が管理組合資産(全区分所有者資産)の場合。 普通はリース契約だから、高圧一括受電設備は受電会社の資産。 従って、電力量計も契約ブレーカーも受電会社資産。 電力会社→受電会社に変更になっただけで、受電設備も受電会社の資産だから、共用部分の変更にはならない。 ただ、借室電気室に関する規約上の規定があれば、規約変更が必要になるから特別決議が必要。 たとえば、借室電気室の無償貸与先を「東京電力」と規約で規定していた場合。 うちの管理組合は、「東京電力」と規約にはっきり書いている。 |
7638:
匿名さん
[2018-11-02 23:16:08]
|
7639:
匿名さん
[2018-11-02 23:42:46]
|
7640:
匿名さん
[2018-11-03 01:02:58]
被告が総会決議を覆したい訳でもなく、何もしない事が不法行為!?
電気事業者との解約をしない事が結果的に、他の区分所有者を含む管理組合が契約できないだけ。総会決議に異議を唱えているわけでなく、実行できない事を決議した管理組合に瑕疵があるのは明らかである。 係争時には契約は締結していない状態だ。 馬鹿馬鹿しい。 この業界って、業界ぐるみで詐欺やっているようなもんだからね。 新聞だって金を積めば、業者側に都合の良い記事を書く。 判例が実在するか否かは確定していないが、何か恣意的なものを感じるね。 |
7641:
匿名さん
[2018-11-03 01:24:43]
本当に解約強制が合法なら、そもそも解約の手続きは管理組合がやってもいいんじゃないの?
それに国会質問で、総理大臣が契約自由の原則の下に行われてると認識してるって答弁してるでしょ? なんか、整合性無いね。 横浜地裁の場合も弁護士の先生が提灯持ちの記事で解約は義務みたいな事を書いてたね。 うちも総会決議まで行ったんだけど、マンション専属の弁護士を入れて討議の結果、強制は違法と言うことで断念しましたよ。 今は専有部は自由契約出来るし、共用部の割引プランとかも出てきてるから、マンションコミュを壊してまで強行する理由は無いと思いますね。 |
7642:
匿名さん
[2018-11-03 03:26:21]
制度上そうなってるものをそれはダメって言う場合は知る限り一つしか方法は無い。
それは権利の濫用。 いつの事案か分からないけど、低圧電力自由化はだいぶ前から見えてたから、 そうとう昔の事案じゃないと成立しないし、 停電が嫌っていうのは権利の濫用に当たらないと思う。 記事には裁判官はその主張を一蹴したみたいに書いてあるが、 もし本当に何の理由も示さず一蹴したなら判決としては異様に見える。 |
7643:
匿名さん
[2018-11-03 04:18:54]
一審の記事で変なのか、「」付きで、
「集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが当然の理である」 って言ってるんだよね。 判決で当然の理などと法的根拠を示さないことに違和感を感じる。 あるいは、「不法行為による損害賠償請求権に基づいて」 って言ってるけど、判決で不法行為って、どの法律に照らしているのか示していない。 これも違和感100%。 記事はホントにそのまま伝えてる? |
7644:
匿名さん
[2018-11-03 07:35:29]
|
7645:
匿名さん
[2018-11-03 08:29:04]
これって、判決が確定してる訳じゃないな。
そこの所は誤解しないほうがいいな。 |
7646:
マンション住人さん
[2018-11-03 08:42:35]
原告:高圧一括受電で電気料金減額を享受する権利を侵害したことが不法行為
被告:専有部分の電気契約を自由に締結する権利を侵害したことが不法行為 これに、多数決の総会決議で共同の利益をはかることが関わってる裁判、ということになる。 |
7647:
匿名さん
[2018-11-03 09:28:48]
区分所有法における共同の利益に反する行為って共用部の不正使用や通常のレベルを超えた騒音や悪臭とかの場合に適用されるもので、普通に今まで通り電気が使えるのに、それを適用するってのは拡大解釈も甚だしいわな。
専有部に於いて今まで合法で何の問題なく締結してた個人の契約という既得権の侵害を軽く考えすぎ。 地裁の裁判官が共用部の問題というすり替えのトリックに引っかかった事例じゃないの? |
7648:
匿名さん
[2018-11-03 09:31:30]
|
7649:
匿名さん
[2018-11-03 09:42:55]
理屈のわからない者は、すぐに「業者の投稿」、「工作員の投稿」と発言する。
的外れもいいところである。 |
7650:
匿名さん
[2018-11-03 11:56:29]
根拠があって、はじめて理屈は成り立つ。
Fakeのリソースで、理屈も糞もない。 SNSの情報は元より、あらゆる情報は玉石混淆です。 各人、賢明に情報を取捨選択される事を祈ります。 |
7651:
匿名さん
[2018-11-03 13:50:18]
そもそも裁判自体が特定できないなんて、
そんな記事が本当にあったなら、 そんな新聞、全ての記事が怪しくなる。 何見て記事書いてるんだろう? |
7652:
匿名さん
[2018-11-03 14:09:14]
マンション管理新聞 第1086号(平成30年10月25日号)
◆採録 第21回全国マンション問題研究会 弁護士11人が9事例を報告 Report.1 高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず 一審、二審とも原告勝訴「決議に従うのが当然」 Report.2 法定相続人2人に管理費請求も「持分権喪失」と拒否 区分所有者は誰?何を基準に考えるか |
7653:
匿名さん
[2018-11-03 14:21:27]
必死でマン管新聞上げしてんのは業者かな? 横浜地裁判決の時もそうだったが。
|
7654:
匿名さん
[2018-11-03 14:25:59]
業者ではなく、単なる区分所有者である。
横浜地裁判決は、判例タイムズに掲載されている。 |
7655:
匿名さん
[2018-11-03 14:26:25]
この新聞が怪しいということか。資本金1000万
|
7656:
匿名さん
[2018-11-03 14:53:54]
業者だと思うわ。
|
7657:
マンション住人さん
[2018-11-04 05:57:50]
マン管新聞の判例紹介を貼ったのは、600戸を越えるマンションの元理事長。
|
7658:
匿名さん
[2018-11-04 06:05:48]
反対者を訴えた奴だったりしてな。 おかしな情熱を持った奴ほど厄介なものはない。
いずれにせよ、同調圧力のツールとして利用するんだろうな、まだ控訴中で判決も確定してないのに。 |
7659:
匿名さん
[2018-11-04 08:23:00]
いや、そうじゃないだろう。
個人の契約の自由よりも、総会決議の共同の利益の方が優先する、との一審・二審の判決だ。 上告してるから、最高裁の判決が見ものだ。 でも、電力自由化を挟んで係争してるので、今となっては無益な裁判に見える。 原告も被告も、経済的利益を度外視した意地の張り合いの裁判だ。 |
7660:
匿名さん
[2018-11-04 08:35:28]
|
7661:
匿名さん
[2018-11-04 08:42:33]
このマン管記事で書かれてない事。
○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか? ○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。 ○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか ○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。 ※日本の裁判制度では原則、原告勝訴でも被告に弁護士費用は請求出来ません。 「裁判費用は被告が負担する」というのは印紙代、郵便団程度で、高くても数千~数万円です。 例外として「不法行為」にもとづく損害賠償請求の場合では弁護士費用を請求出来ますが その金額は賠償金の一割程度です。つまり917円程になります。 |
7662:
匿名さん
[2018-11-04 08:43:35]
マンション管理新聞は広尾の辺にある都立中央図書館にあるみたい。
|
7663:
匿名さん
[2018-11-04 09:02:20]
これだな。
|
7664:
匿名さん
[2018-11-04 10:37:19]
これはおかしな判決ですね。 控訴でひっくり返るかもな。
棟別に決議が必要だったんじゃないかという気がするとかやり方がちょっと強引かなと言う気がするとか管理規約がどうなってるかにもよりけりとかそんな程度の言い方でスルーとかまだまだ突っ込みどころ満載だ。 裁判はまだ続いてるので最終どうなるかが気になる。 |
7665:
匿名さん
[2018-11-04 11:27:10]
>>7661
>○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか? 管理組合に対する不法行為ではなく、推進派委員個人(原告)に対する不法行為だから。 被告らのために総会決議の高圧一括受電が導入できなかったため、原告は電気料金削減効果を享受する権利を侵害されたと。 >○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。 原告は弁護士を立ててるが、被告は一審では弁護士を立てずに本人訴訟だったと思われる。控訴した二審から弁護士を立てたと思われる。一審の被告の法律構成が稚拙だから弁護士は入ってないとの推定。 >○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか 原告・被告とも自腹だ。原告の訴訟に対して管理組合はノータッチ。 >○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。 要するに「意地の張り合い」。金ではなく面子の問題。 |
7666:
匿名さん
[2018-11-04 11:43:28]
|
7667:
匿名さん
[2018-11-04 11:52:13]
裁判の答弁と判決文全文引っ張ってきてよ。
|
7668:
マンション住民さん
[2018-11-04 12:16:45]
それにしても、裁判やら意地の張り合いだけで時間がどんどん経過してるのでそれだけで無駄ですよね。確かに以前は電気代を下げる手段としては一括受電だけが有効だったかも知れないけど現在は低圧のままでいろいろ減らせるプランはありますからどれでもいいから自分が気に入ったプランをとりあえず始めておけばそれだけで電気代は安くなったのにね。
|
7669:
匿名さん
[2018-11-04 12:20:08]
マンション管理新聞と一括受電で検索しても、当記事は検索できなかった。
所々の背景を鑑みると、記事をUPしたのは当事者でしょうね。 記事でいう所の原告か、管理会社、受電会社、或いはマンション管理新聞社の関係者だと推測する。記事の挙げ方が、ステマだからね。 この記事はスルーが賢明。 |
7670:
匿名さん
[2018-11-04 12:26:55]
うちの場合、総会で反対理由や電力自由化の問題を指摘して説明しようてしても持ち時間の制約を理由に発言を遮られた。
議事録にも一行だけしか載らなかったわ。 一方業者側の言い分は宣伝し放題でチラシのポスティングも全世帯。 こういう推進派だけの情報垂れ流して総会決議して強制とかおかしくね? 今なら共用部だけ削減で解約も可能なプランで専有部解約無しのプランとかも出てきてるのに。 |
7671:
匿名さん
[2018-11-04 13:37:14]
マンション管理新聞て、あんまりあてにならないと思うんだけど、新聞紙的なものは全面的に信頼しちゃうのかな。
|
7672:
匿名さん
[2018-11-04 14:00:10]
この裁判、管理組合が提訴したのではなく、推進派委員個人が提訴していることに注意が必要。また、高圧一括受電導入の総会決議の執行を妨げる種々の障害除去を請求してるのではなく、推進派委員個人に対する損害賠償の請求であることにも注意が必要。
一審・二審で被告は敗訴して上告(最高裁)しているが、最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。即ち、原告の勝訴、被告の敗訴。被告は原告に賠償金の支払わなければならない。 ただ、そうだからと言って被告が電気契約を解約しない限り、管理組合は高圧一括受電を導入できない。なぜなら、判決で電気契約の解約を義務つけられているわけではないから。判決は賠償金の支払いである。 有名な横浜地裁の案件では、原告は管理組合で、被告に対して競売を請求している。即ち、反対分子の所有権剥奪による追い出しにより、管理組合は高圧一括受電を導入しようとしていた。 |
7673:
匿名さん
[2018-11-04 15:47:01]
最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
有名な横浜地裁の案件では被告が恒常的にマンション保全活動を妨害していた事実が 指摘され、導入もそれが理由と判断されたのが敗因。 マンション保全とは関係無い一括受電では上告次第で覆る可能性も充分にあったと指摘された。 |
7674:
匿名さん
[2018-11-04 16:07:21]
>>7673
>最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。 原告の総会決議による高圧一括受電で得られる電気無料金減額を享受する権利を被告が侵害したから。最高裁で覆るわけがない。訴訟は単なる損害賠償請求事件であることを理解すべし。高圧一括受電導入の是非を問題にしているのではない。 |
7675:
匿名さん
[2018-11-04 16:23:03]
いやだからその権利の侵害が最高裁で確定してないだろ。
何言ってんだ? |
7676:
匿名さん
[2018-11-04 16:33:56]
>>7675
おいおい、訴訟とは何たるかを知らないな。 本件訴訟は、被告が原告の権利を侵害したか否かを争うのである。 被告の権利を侵害したか否かは訴外である。 被告の権利を侵害したのは原告ではなく管理組合(訴外)である。 |
7677:
匿名さん
[2018-11-04 16:41:17]
だから、被告は訴えられたから応訴するだけでなく、管理組合を権利侵害で提訴する反訴をして、三つ巴の合併訴訟として係争するのである。もちろん、それ相応の金がかかるが。
|
7678:
匿名さん
[2018-11-04 16:42:57]
んじゃ棄却の場合は総会決議が不当だって事を争うことになるのか。
例えば管理組合側が一方的に業者有利の説明しかせず、ここで指摘された問題は全部スルーしたとか。 で、組合側が問題を理解しなおして廃案にした場合、原告の請求根拠は消滅するの? |
7679:
匿名さん
[2018-11-04 16:55:32]
あと一戸あたり五ヶ月分で9165円なら年間で21996円の削減だわな。
そういう大きな削減って聞いたこと無いけどなんかからくりあるのかな? 今までここで言われてた削減額は年間3~五千円/戸だろ? |
7680:
匿名さん
[2018-11-04 17:05:39]
|
7681:
匿名さん
[2018-11-04 17:19:50]
判決が導入のごり押しの免罪符になるのか、横浜地裁のようにお笑いの領域に突入するのか見物だな。
|
7682:
匿名さん
[2018-11-04 19:11:45]
この事件は、管理組合が原告ではなく、委員会委員の個人が原告である。
委員として高圧一括受電導入に向けて尽力し、総会決議まで採ったのに、電気契約を解約しない2名のために高圧一括受電が頓挫してしまった。 だから、この2名を恨んで経済的負担をかける懲罰目的で提訴に踏み切った。即ち「私怨」である。 |
7683:
匿名さん
[2018-11-04 19:26:36]
>>7672
最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。 ⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。 >>7680 総会決議が不当か否かは争点じゃない。 被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。 私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。 また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。) 要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。 |
7684:
匿名さん
[2018-11-04 19:42:53]
|
7685:
匿名さん
[2018-11-04 19:43:33]
>>7682
私怨って、通常理事になってもそこまで奔走せんやろ。 多分、管理会社やら受電業者と蜜月の関係になって、一括受電を導入できなかったから、面目が潰れたってとこやろ。 裁判だって、原告の裏側に管理会社がついているし、こんな検索できない様な地裁の判例を三流業界新聞に記事を書かせて、このスレにアップして不安を煽っているというとこやろ。 業界自体が腐っているから、真っ当に議論するのは正直、阿保らしいな。 |
7686:
匿名さん
[2018-11-04 19:54:32]
確かに全員同意がないと契約できないのは、業者側の一方的な都合だからね。
本当は賛成者だけで一括受電をすることは、経済的でないだけで物理的にはできる。 一括受電は、業者が編み出したいかにして消費者から電気代を搾取するかを考えて発明した事業です。 |
7687:
匿名さん
[2018-11-04 20:02:17]
被告が控訴、上告と係争するには多額の裁判費用がかかる。
被告にそこまでさせるのは、資金面のパトロンがいるからである。 |
7688:
匿名さん
[2018-11-04 20:13:28]
この裁判のキーとなる争点は、「参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問」に対する内閣の答弁書にある以下の事項であると考える。
「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」 |
7689:
匿名さん
[2018-11-04 20:18:50]
既に自由化で他に契約してメリットが生じてる場合とかは特別になりそうですね。
|
7690:
匿名さん
[2018-11-04 20:28:27]
裁判が長引いているので、自由化になってしまい、いまさら高圧一括受電を争うのは無意味だと思う。
|
7691:
匿名さん
[2018-11-04 21:07:46]
管理組合は住民の対立が起こるデメリットを回避する為に先ずは共用部だけ削減出来るサービスの導入を検討するのがいいと思いますね。
うまくいくと一割程度は安くなるそうです。 https://power-hikaku.info/business/common.php |
7692:
匿名さん
[2018-11-04 21:12:41]
>7688
特別の影響を及ぼすか以前に、一括受電は「契約自由の原則」の元にサービスを提供していると政府に認識されている。契約(解約)をする義務があるなんて、お国は認めていないよ。この件は契約締結の自由が確保されるのが真っ当だと思う。原告に関しては、契約する権利を剥奪なんてされていない。原告が業者と契約する要件を満たさなかったために、契約できなかっただけです。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... 参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書 一について いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、 >契約自由の原則の下で、 顧客にサービスを提供しているものと承知している。 |
7693:
匿名さん
[2018-11-05 07:37:33]
一括受電の導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有する事となっている点から……ここの部分がわからん。
一括受電がそもそも契約不能になってるのに管理組合がそれを無視して設備を所有とか順番としておかしくないか? 判決の根拠は設備が管理組合所有だから区分所有法上の制限を認めるって事だろ? 現時点で電気供給されてるって事は電力会社がまだ所有してるって事なのに、この解釈はねえわ。 判決が変すぎだろ?裁判官がちゃんと理解してるとはとても思えん。 |
7694:
匿名さん
[2018-11-05 08:40:11]
>>7692
「契約自由の原則」も区分所有法17条2項に絡む事項ですが、記事によると控訴審の判断は以下のとおりです。 《控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し、請求を棄却した。》 |
7695:
匿名さん
[2018-11-05 09:01:14]
|
7696:
匿名さん
[2018-11-05 09:15:47]
いやいや、管理組合の所有となっていない段階で区分所有法を根拠にするのがおかしいという話。
|
7697:
匿名さん
[2018-11-05 09:18:29]
|
7698:
匿名さん
[2018-11-05 09:22:21]
高圧一括受電導入の総会決議では、専有部分の電気契約の制限を決めてないはず。
経済コストを別にすれば、希望世帯のみの高圧一括受電は可能である。 |
7699:
匿名さん
[2018-11-05 09:28:33]
>>7695
裁判では請求は原告、被告は原告の請求に対する答弁である。 |
7700:
匿名
[2018-11-05 13:09:27]
まだやってるの。
もうどこも導入しません。 した物件は自業自得。 |
7701:
匿名さん
[2018-11-05 22:17:18]
被告が上告とか、賛成者は全員請求可能にとか、、最近アップした新聞の内容が稚拙すぎる。・・・・と言っても、何が間違っているかアップした本人は分からないだろうがね。最近の記事は、記者の妄想を書くのかな?レベルが低すぎる。
|
7702:
匿名さん
[2018-11-07 23:27:46]
なんとも腹立たしい裁判ですね。一括受電より安い電力会社があるのになぜ損害が発生するのか。
裁判官が正しい判決をしたとは思えません。被告は弁護士を、立てなかったのではないでしょうか。 |
7703:
買い替え検討中さん
[2018-11-08 10:08:19]
どこから見ても裁判官の判断ミスですね。
業者サイドのマン管新聞以外で裁判の経緯と生の判決文全文を見たいものです。 特殊な事例の横浜と同じような構図なのではないかと疑ってます。 |
7704:
匿名さん
[2018-11-08 12:50:01]
提訴された時には電力自由化はなかった。
|
7705:
買い替え検討中さん
[2018-11-08 21:14:36]
そこは気がつかなかった。
情報有り難う御座います。 |
7706:
匿名さん
[2018-11-09 07:14:32]
この裁判の日付けはどこかにのってました?
|
7707:
匿名さん
[2018-11-09 08:32:45]
記事によると、札幌地裁の判決日は、平成29年5月24日とのことです。(>>7625)
|
7708:
買い替え検討中さん
[2018-11-09 21:10:06]
高圧一括受電、議論へ/エネ庁、全面自由化ニーズ多様化で ── 電氣新聞
https://www.denkishimbun.com/archives/34293 2018/11/05 1面 経済産業省・資源エネルギー庁は、マンションなど共同住宅への電力の一括供給の在り方に関する検討を開始する。高圧一括受電は電力小売り全面自由化以前にスタート。料金を抑えられるメリットはあるものの、ガスとのセット販売など多様な料金メニューが示されている現状で、需要家のニーズが適切に反映されているかを見極める。 導入しないほうが吉ですね。 |
7709:
匿名さん
[2018-11-10 08:16:35]
2018年11月8日 第12回 電力・ガス基本政策小委員会
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/012.h... (注:現時点で、議事録が未公開。) 資料8 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB) http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... (参考)ガス事業制度検討ワーキンググループでの意見概要 ●10月29日に開催された第2回ガス事業制度検討ワーキンググループにおいて、一括受ガスに関する検討を行った際に、複数の委員から一括受電についての意見があった。 <意見概要> 〇スイッチング選択肢について、一括受電であれば、10年や15年の契約が当然だという発想自体を寧ろ受け入れられない。本当に問題が無いかどうかは、別の審議会で議論すべき。高圧一括受電のA事業者からB事業者に変更するのは何の問題もないはずで、長期契約が当たり前ということは無いはず。仮に高圧一括受電事業者がメーター等を含めて施設を保有しているとすると、LPガスの無償配管と似た構図になっているが、本当に健全な状況といえるのか。一定の規律が必要なのではないかという議論が、もし素通りになっていたとするならば、寧ろ高圧一括受電の需要家保護を少し考えなければいけない。 〇一括受電や一括受ガス、または通信など、マンション等においてインフラを一括で契約する制度全体について、何らかルールを定める必要があるのではないか。事業者としては効率良く営業ができるかもしれないが、一方で個々の消費者にとっては選択権がない、非常に長期の契約を前提としている、といった点については、留意する必要がある。 〇一括受電の実態として10年以上の長期契約が締結されている。その原因が受電設備の減価償却の回収にあると思うが、競争活性化という議論をしていく中で、一括受電や一括受ガスによって、活性化していく部分は確かにあるが、囲い込みのような形になると、スイッチングの阻害や競争の阻害といった面もある。電気の一括受電の10年の縛りがどこから生じているのか整理が必要ではないか。 〇競争と需要家の選択肢確保という点について確認しておきたい。基本的な考え方は、競争を促進することで、需要家の選択肢を拡大する、確保するということ。もし一括受ガスが、需要家の選択肢を制約することで競争を促進するという考え方になってしまうなら、一括受ガスの解禁は、手段が自己目的化して先ほど述べた基本的な考え方に反するため、この点は十分注意しなければならない。需要家の選択肢の実質的確保というのは極めて重要だと思うが、事務局から提示があった需要家保護の観点についても、十分に議論を深める必要がある。 2018年10月29日 第2回 ガス事業制度検討ワーキンググループ http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/gas_j... |
7710:
職人さん
[2018-11-10 08:53:20]
うっかり、業界の提灯持ちみたいな記事を引っ張ってきたけど、返り討ちに遭ったの図?wwwww
|
7711:
匿名さん
[2018-11-10 11:08:49]
返り討ちにあったのはこれだな。
|
7712:
匿名さん
[2018-11-10 12:15:15]
記事が本当だとすると滑稽な判決ですね。
9156円の損害賠償請求って、、、???? 原告は勝訴しても、弁護士費用は自腹であるし、そこまでの手間暇を考えるとマイナスにしかならない。 判決で、「被告は地域電力会社との契約を解除しろ」となんて請求できないし、結局は一括受電が導入できない状態で終わると思う。 記事の書き方もおかしい。被告は上告していると記載しているが、上告は原告がする行為。被告であれば、控訴ってかくだろう。 最高裁までいっているならば楽しみだね。 被告は敗訴しても、安い裁判費用と、9156円を払ってお終い。 9156円の為に、北海道から東京まで原告と被告は旅行するんですね。 訴訟経済を考えるとあり得ない話です。 この記事を報告した人って、、自分の無知を公にさらしている様なものですね。 笑った、笑った、、、 ありがとうございます。 |
7713:
匿名さん
[2018-11-10 12:22:31]
この記事って、受電業者を介さず、自前で高圧一括受電を検討したマンションの話ですね。マンション管理組合は法人でないので、区分所有者が単独で訴訟したって感じですね。原告には気の毒だが、一括受電が導入できる見込みはないですね。被告が判決を「契約を解除しろ」と誤読をしない限りはね。有りえないですが。
|
7714:
匿名さん
[2018-11-10 12:50:17]
この裁判は、高圧一括受電の総会決議無効確認請求事件ではない。
従って、高圧一括受電の是非を問うてるわけではない。 単なる不法行為に基づく損害賠償請求事件である点を理解すべきだろろう。 訴訟の経済的効果を考えれば、原告も被告も大幅な持ち出しである。 でも上告までするのは、「意地を通す」ことが大義名分だ。だから金ではない。 |
7715:
匿名さん
[2018-11-10 12:58:20]
原告と被告の間には契約関係はない。だから、不法行為って事にして、それに基づく損害賠償請求をしたって図式。だけど、被告がした不法行為って何?契約を解除しない事が不法行為?では現在、契約している状態が不法行為?そして、現在の契約締結している地域電力会社も不法行為している????
記事かいた弁護士も地裁の裁判官も、狂っている?まぁ最高裁の判決を待ちましょうや。 |
7716:
匿名さん
[2018-11-10 13:03:16]
弁護士費用は普通は敗訴者負担だよ。
|
7717:
匿名さん
[2018-11-10 13:12:06]
弁護士費用は原則、自己負担です。裁判費用とは別枠です。これは、常識。
|
7718:
匿名さん
[2018-11-10 13:40:27]
一括受電の導入に反対でもめているんなら、さっさと電力の自由化
なんだから、新電力と契約すればいいのにね。 そうすれば規約ではその本人の承認に不利になるのだから、その承諾 が必要になるんだからね。 |
7719:
匿名さん
[2018-11-10 13:49:28]
何が有利であるか不利であるかも、各人で自由に判断できます。それが契約自由の原則です。
だから新電力云々は関係ないよ。各個人の判断で契約を自由に締結できるという権利が侵害されている事が問題だと思います。 |
7720:
匿名さん
[2018-11-10 13:50:21]
裁判費用を一緒に請求すればいいんだよ敗訴者に。これ常識。
|
7721:
匿名さん
[2018-11-10 13:55:36]
裁判費用は一緒に敗訴者へ請求するのは常識です。しかし、裁判費用には弁護士費用は含まれていません。これが、一般の方が誤解されている事実です。
|
7722:
匿名
[2018-11-10 13:59:35]
そのとおり。
裁判費用は印紙代程度だから知れてます。 弁護士費用は各自持ち。 無知な業者だね。 だから導入出来ないんだよ。 |
7723:
匿名さん
[2018-11-10 14:16:30]
まぁ、裁判の当事者である原告がアップしている可能性もあるから、焦っているんだろうね。人を呪わば穴二つってことさ。ご愁傷様です。
|
7724:
匿名さん
[2018-11-10 16:12:25]
悪人の捨てゼリフ?
格好悪いですよ(笑) |
7725:
匿名さん
[2018-11-10 16:23:08]
少くとも日本では、
弁護士その他の費用は相手に請求できない決まりだよ。 だからいくら算定して請求しても相手に払う義務は無いんだな。 |
7726:
匿名さん
[2018-11-10 18:01:53]
不法行為に基づく損害賠償請求においては、弁護士費用が一定程度認められる。
|
7727:
買い替え検討中さん
[2018-11-10 18:44:51]
それ、認められたとしても賠償金の1割。
この例では917円くらい。 弁護士を立てた場合、原告は大損。 ビビらせたいんだろうが残念だったね。 業者さん? |
7728:
匿名さん
[2018-11-10 19:05:34]
しかし、良くある総会決議無効確認請求事件なんて被告から一銭も取れないよ。
|
7729:
匿名さん
[2018-11-10 19:43:14]
導入されないと左遷かな
|
7730:
匿名さん
[2018-11-11 14:32:30]
原告は弁護士に騙されているんじゃないの?士業も昨今の情報社会によって斜陽しているからね。弁護士の質も落ちています。
|
7731:
匿名さん
[2018-11-11 15:17:03]
>原告は弁護士に騙されているんじゃないの?
なぜ騙されてるのか理由を述べよ。 |
7732:
匿名さん
[2018-11-11 15:33:22]
知らない方が幸せってこそさ。
|
7733:
匿名さん
[2018-11-11 15:39:36]
なるほど。
その弁護士が意図的に業界新聞紙に、お金を払って投稿したってとこですね。 無知って、怖いですね。 |
7734:
匿名さん
[2018-11-11 16:02:45]
ノルマ達成できなくて左遷されても、住民には関係ないですから。
|
7735:
匿名さん
[2018-11-11 16:15:07]
この係争って、原告、被告双方ともに勝っても何も残りませんよね。
訴状の請求からして、方向性が間違っているから救いようがない。 最高裁まで持ち込んで、潤うのは代理人です。報酬をたんまり踏んだ来るんだろうね。 戦争でいう武器商人みたい。 まぁ、そんな商売だからね、 |
7736:
匿名さん
[2018-11-11 18:10:42]
このスレの趣旨から大きく論点がずれていますね。
また横浜地裁みたいなおかしな判例がでたのかな? 一括受電を導入しようとするとこの様なおかしな係争でコミュニティを壊しかねないので止めた方が吉ですね。 |
7737:
匿名さん
[2018-11-11 19:21:34]
高圧一括受電導入は総会で賛成可決されている。
区分所有者はそれに従う義務がある。 総会決議に従わず反対するから訴えられるのだよ。 |
7738:
匿名さん
[2018-11-11 19:40:23]
専有部の問題なのでそんな義務は無いし、いかなる訴えも、することは可能。
訴えてるのは意地になってる(あるいはバックに支援がある)推進派。 強制解約に何の問題も無いなら国会で議論される理由は無い。 |
7739:
匿名さん
[2018-11-11 21:08:52]
|
7740:
匿名さん
[2018-11-11 21:39:05]
思うように反対者がへこたれないから苛ついてる業者と思しき書き込み有り。
|
7741:
匿名さん
[2018-11-12 00:33:08]
裁判で訴えると脅せば、一般の住民は心理的に恐怖を抱いて、一括受電せざるを得ない状況に追い込める。その様に、短絡的に考えている弁護士は、使い物になりませんね。
依頼者の秘密保持義務を侵害して、自分の判例を宣伝の為に新聞の記事に売り込むとは。 恥の上塗りだからいいけどね。 |
7742:
匿名さん
[2018-11-12 07:29:27]
>>7740 匿名さん
思うように業者がへこたれないから苛ついてるのは反対者ですね。 あーだこーだ因縁つけても 一括受電反対者が裁判で負けた判例が2つになった現実は変えられない。 反対者が勝った判例は皆無。 わかるよね? |
7743:
匿名さん
[2018-11-12 08:32:08]
平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 被控訴人(第一審被告)自分 控訴取下書 平成28年7月1日 東京高等裁判所第9民事部 御中 上記訴訟代理人弁護士 控訴人は、被控訴人に対する控訴を取り下げる。 |
7744:
匿名さん
[2018-11-12 08:40:53]
上記、反対者が勝訴した案件ですよ。実際に調べてみな。
反対者が勝訴してもニュースにしない。なぜならば、業者にとって不都合だから。 未だ判決にしていなくともニュースにする。なぜならば、一括受電の契約をとる為。 しかしならが、ニュースで万人を誤認させるにしても、記事内容が拙すぎる。 反対者専用のスレに、敢えてステマ的に投稿せざる得ない状況だろうが、、、 あんたらの言葉には真実がないね。 |
7745:
匿名さん
[2018-11-12 08:42:26]
これって、電気小売り自由化も始まっていない2016年より前の事案ですね。
|
7746:
匿名さん
[2018-11-12 11:04:25]
反対者が第1審で勝訴して、賛成者が控訴で2審に臨んだが、最終的に賛成者(管理組合)は控訴を諦めて、取り下げたという事ですね。
反対者の完全勝利という事ですね。 |
7747:
匿名さん
[2018-11-12 12:28:09]
こういう事実はスルーされるのな。 業界紙に期待しても無駄だけど。
|
7748:
匿名さん
[2018-11-12 14:33:34]
管理費滞納やんけ。高圧一括受電とちゃうがな。
|
7749:
匿名
[2018-11-12 17:30:36]
業者だけが儲かり、住民にはなんのメリットもないからね、悪質だわー
|
7750:
匿名さん
[2018-11-12 21:03:08]
|
7751:
被害者その1
[2018-11-12 22:02:37]
電気室は何処に設置されるか。
変圧器などの電機機器の振動、電磁波、電界被害に注意してください。 |
7752:
匿名さん
[2018-11-12 23:52:25]
まだやってる(笑)
この期に及んで、どこも導入しませんから。 |
7753:
匿名さん
[2018-11-13 06:49:43]
どの3件の判例もフェイクニュースということですな。
|
7754:
匿名さん
[2018-11-13 06:56:20]
そもそも管理組合が訴訟起こしても裁判にならないとして受け付けてもらえない、のでは?(過去レス参照)
|
7755:
匿名さん
[2018-11-13 07:30:52]
訴えの利益がない、原告不適格、・・・・
だから弁護士に委任するのだよ。 彼らは訴訟のプロだから。 |
7756:
匿名さん
[2018-11-13 12:30:37]
プロでも負け戦しないよ、彼らも商売。
正義の味方じゃないからね! |
7757:
匿名さん
[2018-11-13 16:44:03]
ゴタゴタが起こるくらいな議題に上がらないようにするのがいい。
もうすぐ理事の当番回ってくるから、もし管理会社が話を持ってきたら叩き潰すわ。 電力自由化の流れににも逆らう事になりますし。 時代は共有部割引プランですよ。後は自由にするのが正解! |
7758:
匿名さん
[2018-11-17 07:51:51]
>>7711
”控訴審では決議は電気供給契約の自由を奪い、かつ専有部分の電気設備を団地管理組合に編入する行為は違法だと主張したが棄却された。” ”区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。” この被告って、ここの掲示板の一括受電反対派の戯言を鵜呑みにして裁判で主張したら負けちゃってかわいそうだね。 |
7759:
匿名さん
[2018-11-17 08:01:55]
まだ粘着している。よほどFakeニュースである事をばらされたのが気に入らないんだろうな。
|
7760:
匿名さん
[2018-11-17 08:06:26]
|
7761:
匿名さん
[2018-11-17 08:43:07]
コピペできない画像の記事をわざわざ一字一句手打ちしていらっしゃる(笑
それだけで、十分粘着ですね。 しかも、反対派のスレで、反対派じゃないって宣伝するところからみると、利害関係者だね。 ネット上に記事が落ちているなら是非リンクをつけてくださいな。 しかし、もともとの記事自体が、全く法律が分かっていない奴が書いた記事ですから、不要かな? お疲れさん |
7762:
匿名さん
[2018-11-17 10:23:24]
>>7761さん
するどい!(笑) わざわざ反対スレに来て「反対派の戯言」などと書いてる時点で正体がばれてますね。 既築一番のとこかな? 区分所有者が賢くなって、思うように契約に誘導出来なくなって、政府も問題視し始めてるし、いろいろ大変だねwwwww |
7763:
匿名さん
[2018-11-17 11:10:21]
一括受電導入に逆らうと痛い目に遭うぞ、、キャンペーンを、業者が暗にやらなくてはいけない状況という事ですね。
それだけ、いまの一括受電には希望がないと察する。 |
7764:
匿名さん
[2018-11-17 15:00:39]
業者さんもお疲れ様です。高齢者が多いマンションに目をつけるのはいいですが、全員が騙されるわけでは無いので。
そんなわけで「一括受電導入に逆らうぞキャンペーン」してます。 |
7765:
匿名さん
[2018-11-18 08:43:48]
能力ない弁護士も大変ですね。成功報酬も期待できない裁判を請け負って、敗訴可能性が高い事案を引き受けて、手数料だけで食いつなぐ。苦肉の策として、担当した判例を記事にして売り飛ばす。うーん。。判例は最高裁でなければ、法の解釈に影響を及ばさないから、地裁の判例でギャーギャー言っても意味ないからね。
能力ない弁護士がこのスレに投稿している可能性もあるが、まぁなにも知らない素人が騒いでいるのと一緒ですね。同情と憐みを持って、接してあげましょう。 |
7766:
匿名ですよ。
[2018-11-18 13:04:03]
東電がスマートメーターの事故を公表していなかったのがニュースになっているな。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111802000... 国も推進 スマートメーター 発火16件、東電公表せず |
7767:
匿名さん
[2018-11-18 14:06:59]
なるほど。電気事業法で保護されていると、こういった事でもニュースになる。保護されない一括受電とは大違いだ。こっちは無視されていたからね。
|
7768:
匿名さん
[2018-11-18 14:36:06]
7766は、他人が使っていたハンドルネームを使用しています。
|
7769:
匿名ですよ。
[2018-11-20 05:11:22]
7766だが、エレベーターなしの小規模古いマンションに住んでる 「匿名ですよ」
だが、なにか。 私が出てきたら何かまずいのかな。 そして、高圧一括受電にしたら、スマートメーター必須なんでしょ。 これまで、高圧一括受電のスマートメーターで事故起きていたんですか? |
7770:
匿名さん
[2018-11-20 08:30:50]
東電だろうが一括だろうが電気の子メーターは計量法で規制されており、計測の精度に違いはありません、ただ、スーマトメーターの場合、通信機能があり、通信プロトコルが統一されてません。
一括であれ地域電力会社であれ、同じ不良があるメーター使用ならリスクは同じです。 |
7771:
匿名さん
[2018-11-21 19:46:45]
スマートメーターの件は、スレ違いに相当すると思います。、、、が、そのどっちでもいいスマートメーターを早く取り付けられる事を最大のアピールポイントとしていた馬鹿な一括受電業者が存在した事は事実です。そうするに受電業者を相手にするという事は馬鹿を相手にするという事ですね。
|
7772:
匿名さん
[2018-11-24 10:14:30]
マンションの「一括受電」のメリットとデメリット
https://power-hikaku.info/column/ikkatu.php 電力自由化や将来を考えると、僅かな管理組合への還元を考慮してもメリットは殆ど無いみたいですね。 |
7773:
匿名さん
[2018-11-24 15:30:16]
まだやってる(笑)
どこも導入しません、永遠に。 |
7774:
職人さん
[2018-11-29 08:42:51]
私が住んでいるマンションも一括受電の総会議決をして今解約の同意書を集めてるんだけど、解約だしてないのは我が家だけ。出さないことは理由含めて伝えてある。(理由を伝える義務はないけど管理組合と揉める気もない)
出すことは100%ないと断言してるから、もはや一括受電導入は断念してると思うけど、まさか同意書出さないのが我が家だけとは思わなかった。 夜討ち朝駆けしてでも同意取るくらいの覚悟がないんだったら専有部の権利を侵害するような議決なんて最初からしなければいいのに。はっきり言ってお互い後味悪いし禍根を残すだけだわ。 |
7775:
匿名さん
[2018-11-29 19:14:21]
私も少数反対者で廃案に持って行きました。
業者にはけんか腰で臨みましたが、賛成派の住人には丁寧に説明しました。 速やかに廃案になったらいいですね。 応援してますよ。 |
7776:
匿名さん
[2018-12-03 10:20:39]
教えて下さい。
私の住むマンションの総会で一括受電の導入が決まりました。 各住民の同意書が必要という事、この日までに同意しないと、 1年間の電気代無料キャンペーンが適用されなくなりますという 圧力で同意書を提出しました。 その後、一括受電に切り替える為に今契約している新電力との 解約をしないといけないという事でしたが、今よりも電気料金 が高くなるのと、一括受電業者の対応がひどかったので新電力 解約をしないまま放置していました。 切り替えを予定していたらしいのですが全戸が新電力の解約 ができていないという事で延期になった様です。 すると何度も連絡があって、このままだと切り替えの為に 準備してきた設備の費用の損害を賠償しないといけなくなると 半ば脅されていますが、そこまでの責任を個人が負わないと いけないのでしょうか? |
7777:
匿名さん
[2018-12-03 13:10:12]
>>7776 匿名さん
法律に関して素人です、ということを前置きしてレスしますと、 同意書を提出してしまったとのことですので、結構難しいかもしれません。 ただし、その同意書の記載内容にもよると思うので、早目に弁護士等に相談した方が良いと思います(出来れば2人以上違う弁護士から意見が聞ければ良い)。初期対応を間違えるとこじれかねないので。 ちなみにどこの業者が態度が悪かったのでしょうか? |
7778:
匿名さん
[2018-12-04 11:23:22]
|
7779:
匿名さん
[2018-12-04 11:59:48]
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
関係ない人は、書き込みしないでください。 |
7780:
匿名さん
[2018-12-04 13:51:19]
>>7778 匿名さん
一戸あたりに、なんて書いてなかった。 新聞と言っても業界紙である。 記載内容の真偽は裏付けは取れていない。 この手の案件は不安感を煽ることで契約する必要のない契約を迫ることが悪質とされている。 自由契約が故に、ライフラインである電力に関連するにもかかわらず、通産省は行政指導が効果的に出来ないでいる。 |
7781:
匿名さん
[2018-12-04 14:43:22]
関係者の扇動に恐れる必要はありません。
|
7782:
匿名さん
[2018-12-04 19:40:29]
|
7783:
匿名さん
[2018-12-04 22:20:57]
>>7776
民事だから、「~しなければならない」なんてない。 当事者が民事訴訟して、改めて債務、義務を双方で確認する。 気にしなくて良い。 同意書に「旧電力会社との契約を解約する」とでも書いてなければ、同意書を提出しても旧電力会社との契約は個別契約であるから解約しないのは自由です。 一括受電の方で、契約を締結したにも関わらず、業者が債務を実行できないのは業者側の不手際になります。だから、未だ契約は締結していないはずです。 私の場合でしたら、実行できない契約を締結したのならば、逆に組合側から業者へ違約金と契約の取り消しを求めます。 |
7784:
匿名さん
[2018-12-04 22:23:05]
|
7785:
匿名さん
[2018-12-05 06:53:13]
●業者 なんで俺の思うとおり、「逆らえば訴えられて多額の罰金払わなければいけない」って
思い込んでくれないんだよ! 新聞見ただろ?新聞は絶対だ!業界紙だ?いや新聞だし 新聞が嘘書く筈無いだろー 新聞に反論しても無駄だろ ほんと腹が立つ!ムキー! 横浜地裁の時もお前らそうだっただろ? ほんとにほんとに腹が立つ! 折角、無知な管理組合を丸め込んで総会決議取ったのに邪魔すんな-! ↑ 業者の内心はこんなもんだろ。 |
7786:
匿名さん
[2018-12-05 12:52:23]
>>7711 匿名さん
ふむふむ 高圧一括受電の導入が区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たらないという判決が出たのか。 「特別の影響」が、どの程度のことを表すかについては判断が難しく、一般的には「その決議によって管理組合が受ける利益およびその決議の必要性とその決議によってその区分所有者が受ける不利益を比較し、その区分所有者が受忍すべき限度を超える程度の不利益を受けると認められる場合」とされている。 |
7787:
副理事Goo
[2018-12-05 13:51:25]
私も少数反対者で廃案に持って行きました。
管理会社が持ってきた話で、執拗にPushされていましたが、廃案にしました。 高齢化の進むマンションは狙われています。 廃案にできた考え方を書いておきます。 1. 管理組合が経費を削減できないか、という問いに対して管理会社が一括受電の話を持ってきた。共用部の電気を40%減、専有部の電気を各戸5%減という条件を持ってきて、私が理事をやる前年に総会で提案すると決まっていました。 2. 私は一括受電の前にすることがある、と言って共用部の照明をLED化と新電力への切り替えするように提案しました。その結果見積もりでは40%弱の電気節約できる見積を提出しました。同時に一括受電する前になぜLED化を提案しないのか?と管理会社の落度を指摘しました。 3. 一括受電が情報弱者(高齢化の進むマンション)を商売にしていることを具体的に説明しました。 私の家では照明はすべてLEDにしており、年間の電気代は10万円ほどですが、正確に新電力に切り替えた時の見積もりをすると14%ほど電気代が安くなることがわかりました(楽天電気に切り替えた時)。情報弱者はつねに高いものをかわされるのは仕方ないことですが、仮にこのマンションが売りに出した時、新電力を使っている情報強者の人はこのマンションに移ると電気代が9%ほど高くなるという情報を得たら、このマンションを買うでしょうか? すなわち、意識しないうちにマンションの価値を落としていることになるのです。 3. PCやスマホを使いこなせない人は損をするのは仕方ないことですが、管理組合はそういった情報弱者が損をしないよう最低限のことをしないといけないと思います。 私のマンションは250戸あり恐らく各戸合計で年間3000万近くの電気代を支払っていると思います。仮にすべての部屋が新電力を使用したとしたら、一括受電に較べ9%高くなるわけで、合計270万の機会損失を生むことになります。共用部はLEDと新電力導入後は80万円ほどになり、仮に0円になっても190万の機会損失です。 高齢化の進むマンション(情報弱者が多い)では、情報不足のためにマンションの価値を落とすことがないように理事会は見張る義務があると思います。 |
7788:
匿名さん
[2018-12-05 14:44:47]
7778さんその新聞記事掲示しなさいよ!!!
|
7789:
匿名さん
[2018-12-05 14:55:16]
まだやってるの?
関係者が悔しがってるだけ。 スルーしときなさい。 |
7790:
匿名さん
[2018-12-05 14:56:31]
|
7791:
副理事Goo
[2018-12-05 16:27:27]
申し訳ありません。文章に間違いがあったので、一部訂正いたします。
"私のマンションは250戸あり恐らく各戸合計で年間3000万近くの電気代を支払っていると思います。仮にすべての部屋が新電力を使用したとしたら、(一括受電に較べ)←訂正;一括受電にすると9%高くなるわけで、合計270万の機会損失を生むことになります。共用部はLEDと新電力導入後は80万円ほどになり、仮に0円になっても190万の機会損失です。 " 以上参考にしてください。 |
7792:
匿名さん
[2018-12-06 11:54:31]
>>7786 匿名さん
管理組合が受ける利益>>>>区分所有者が受ける利益 つまり一人の利益より全体の利益優先ってことね それが嫌なら集合住宅に住むべきじゃない 戸建てに住めばいい マンションは会社と同じだからね |
7793:
匿名さん
[2018-12-06 14:10:51]
オリックス電気や長谷工の一括受電がたちゆかなくなったのは、全戸同意が難しいからだろ?
日経新聞読んだら、そう書いてあったぞ。 |
7794:
匿名さん
[2018-12-06 16:26:32]
区分所有者がやってる電気契約って個人の契約なんだね。
共同の利益って言っても一括に同意しなくても何不自由無く今まで通り電力は供給されるわけだろ? 供給されなくなるならそりゃ確実に共同の利益を毀損する行為だけどさ。 んじゃ、戸建ての家と同じ条件で受電してる家は著しく生活が困難なのかということ。 著しく困難じゃなければ共同の利益を毀損ってならんわな。 共同利益でよく例に出される騒音についても大音響だと問題だが、生活音程度だと許容範囲だろ?程度問題なんだよ。 個人の契約から発生する利益(差額)を共同の利益と言い張るのも問題あるわな。 差額は勿論個人のもの。「うちのマンションの区分所有者の買い物は~屋でしろ、それで貰えるクーポンは管理組合で集めて利用するから共同の利益だ」って言ってるのと同じ。 国会答弁でも総理大臣が『受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。』って言ってる訳。 古い区分所有法では一括受電のケースは想定されてなくて解釈が曖昧なのが原因でもあるのね。 また、総会においての説明義務ってのもあるわけで、今日の場合は新電力に切り替える場合の説明も十分にする必要があるんだな。 一括屋が、電力自由化の意図に反する想定外の形で隙間産業やっちゃってる現実があるわけ。 無知な管理組合が、ろくに電力自由化の事も説明もしないで一括業者の説明だけパンフレット作ってばらまいて「説明しました」では、自由化の恩恵を受けられると知らなかった区分所有者の権利が阻害されるし、不公正この上ないだろ? そういう一括屋の合意取付スキームの問題点が今政府で今議論されてるとこ。 |
7795:
匿名さん
[2018-12-06 16:53:51]
|
7796:
匿名さん
[2018-12-06 17:36:32]
説得マニュアルはあるんだろうなあ。
今度「そう言えってマニュアルに書いてあるんでしょう?wwwww」って言ってやればいい。 |
7797:
匿名さん
[2018-12-08 09:40:51]
下記の記事が良くまとまっています。
マンションの「一括受電」のメリットとデメリット https://power-hikaku.info/column/ikkatu.php#1 結論は至ってシンプルでこの様な↓感じで、賛同します。 今更導入するメリットは無い 電力自由化で安い電力会社を選べるようになった今、わざわざ一括受電を選ぶメリットは少ないですし、デメリットの方が大きすぎます。見送るのが吉ではないでしょうか。 共用部分だけでも電力会社を変更可能 一括受電のように「共用部分30%オフ」というのは難しいですが、共用部分「のみ」電力会社を切り替えることも可能です。見積もりを取ることをおすすめします。 |
7798:
匿名ですよ。
[2018-12-08 10:58:01]
>>7793さん
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2018/05/07/153308 これに書いてあることかな。 端的に言えば、 電力小売りの自由化に伴って、既存の管理組合側に「一括受電サービス」を導入するメリットがほぼなくなってしまったからです。 |
7799:
匿名ですよ。
[2018-12-08 11:13:36]
一括受電業者が相次いでこの事業を他社に譲渡しているのは、一括受電サービスの比較優位性が大きく損なわれた今、既築マンションへの新規営業をしても獲得するのは非常に困難と認識したからでしょう。
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2018/05/07/153308 既築マンションへの導入ってほぼほぼ無理なんじゃない。 私もたった一人で、反対したけれど、それで、導入できなくて、高圧一括受電廃案にしました。 国会答弁を根拠にしたんですが、本当ありがたい答弁でした。 |
7800:
匿名ですよ。
[2018-12-08 11:23:40]
管理会社の関連会社だからって高圧一括受電を導入しちゃって
契約を関西電力に叩き売られたマンション涙目だね。 |