一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
5124:
匿名さん
[2018-06-22 18:52:34]
|
5125:
匿名さん
[2018-06-22 19:02:55]
|
5126:
匿名さん
[2018-06-22 19:12:54]
>5125
貴殿がその様に判断されたのならば、ご自由にどうぞ。 では、一括受電業者と気持ちよく契約して下さい。 因に当方の回答では、(1)が強かったです。 従って、当マンションでは契約はしません。 相互不干渉でいきましょう。 あなたが業者でもなければ、別に問題ない。 |
5127:
匿名さん
[2018-06-22 19:36:48]
共用部80%割引って絶対、共用部の電気代が低いマンションですよ。
|
5128:
匿名さん
[2018-06-22 19:40:37]
おそらくね。
業者はちゃんとそろばんを弾いている。 だから、最初にマンションの現状をヒアリングしている。 各マンションで儲けられるかどうかを考えて、プランを出しているはず。 |
5129:
匿名さん
[2018-06-22 20:58:08]
>5125
貴方が全戸の承諾を取ってくるなら、(2)という選択肢が現実になる。 |
5130:
匿名さん
[2018-06-22 21:16:46]
|
5131:
匿名さん
[2018-06-22 21:22:29]
もう反対のための書き込みは5,000もあるんですから十分では
ないですか。 今までに書き込まれたことの繰り返しだけですよ。 今度は賛成と反対、メリット・デメリットでの検討をしなければ ならないでしょう。 別スレが立ち上がっていますので、そちらで賛成、反対の書き込みを してみませんか。 みなさん別スレに移動しましょう。 |
5132:
匿名さん
[2018-06-22 21:35:38]
>>5131 匿名さん
こっちの人があっちに移ったところで古い情報の繰り返しになる |
5133:
匿名さん
[2018-06-22 21:47:09]
スマホの4年が独占禁止法に抵触するのに高圧一括受電十数年の契約はなぜ許されるのですか?この長期契約を禁止されたら高圧一括受電は一巻の終わりですね。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.sankei.com/economy/amp/180622/ecn18... |
|
5134:
匿名さん
[2018-06-22 22:04:53]
|
5135:
匿名さん
[2018-06-22 22:09:45]
|
5136:
匿名さん
[2018-06-22 22:20:49]
|
5137:
マンション検討中さん
[2018-06-22 22:32:55]
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5138:
匿名さん
[2018-06-22 22:36:13]
縛りなくなるかな?
|
5139:
匿名さん
[2018-06-22 22:39:07]
>>5131 匿名さん
なんでわざわざ意見の合わないとこに行かなくてはいかんのだ。そもそもどんないい条件を提示されても、悪質一括受電業者とは契約しませんし。 |
5140:
匿名さん
[2018-06-22 22:48:54]
|
5141:
匿名さん
[2018-06-22 23:11:53]
いいよ、大丈夫だから。
こちらは相手しないけどね。 |
5142:
匿名さん
[2018-06-23 00:20:22]
押し売りしてくる時点で悪質と言える。
|
5143:
匿名さん
[2018-06-23 06:45:24]
>5133さん
一括受電業者を潰すのは結構だが、2つの理由で難しいと思います。 1. スマホは電気通信事業法に則る為、総務省が監督しています。 だから、総務省が監督して、是正できる可能性があります。 一括受電は、どこが監督であるかです。 電気事業法に則れば、経産省が監督できるのですが、残念ながら一括受電に関しては監督できません。 なぜならば、電気事業法の規制外ですから。。。 2. 独禁法は市場の適正な競争を維持するのが目的ですが、スマホと違って一括受電は市場を独占するほど規模が大きくありません。事業者同士の問題ですから、他の事業者にはまだまだ市場が残されている訳ですから独禁法の対象になりません。 |
5144:
匿名さん
[2018-06-23 08:25:14]
独占禁止法の規制内容を見ると当てはまらないとも言いきれない気がしましたが、どうですか?
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html 6. 不公正な取引方法に関する規制について 不公正な取引方法は,独占禁止法第19条で禁止されている行為です。不公正な取引方法は,「自由な競争が制限されるおそれがあること」,「競争手段が公正とはいえないこと」,「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から,公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。 不公正な取引方法については,独占禁止法の規定のほか,公正取引委員会が告示によってその内容を指定していますが,この指定には,全ての業種に適用される「一般指定」と,特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」があります。 一般指定で挙げられた不公正な取引方法には,取引拒絶,排他条件付取引,拘束条件付取引,再販売価格維持行為,ぎまん的顧客誘引,不当廉売などがあります。また,特殊指定は,現在,大規模小売業者が行う不公正な取引方法,特定荷主が行う不公正な取引方法,及び新聞業の3つについて指定されています。 |
5145:
匿名さん
[2018-06-23 09:04:55]
規制対象外はマンション内の電気のやり取りであって、管理組合と業者は電気需給契約を交わすから、10〜15年縛りは独占禁止法第19条に抵触する可能性はあるのでは?
管理組合と電気需給契約を交わす相関図 http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/index-j.html |
5146:
匿名さん
[2018-06-23 09:37:56]
2か月半前の投稿は完全無視www
昨日初めてニュース知ったのか? アホばっかw |
5147:
評判気になるさん
[2018-06-23 09:39:54]
東京電力エナジーパートナーはどうですか?
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5148:
匿名さん
[2018-06-23 10:38:19]
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5149:
匿名さん
[2018-06-23 10:43:01]
>>5146 匿名さん
太陽光だとかエネファームだとか電力融通だとか業者が金をむしり取るだけの宣伝が多くてね。見逃してましたよ。それとアホそうな書き込みしてるあなたに言われたくないですね。 |
5150:
匿名さん
[2018-06-23 10:48:59]
余計な設備入れたら初期費用がかかる上に保守費用と更新費用がかかるだけですもんね。光熱費が何%下がるとか言ってる人は費用対効果も計算出来ないアホな人達ですね。
電気代の削減はLEDと新電力がリスクなく高コスパですよね。 |
5151:
匿名さん
[2018-06-23 10:49:00]
もう反対のための書き込みは5,000もあるんですから十分では
ないですか。 今までに書き込まれたことの繰り返しだけですよ。 今度は賛成と反対、メリット・デメリットでの検討をしなければ ならないでしょう。 別スレが立ち上がっていますので、そちらで賛成、反対の書き込みを してみませんか。 みなさん別スレに移動しましょう。 |
5152:
匿名さん
[2018-06-23 11:01:02]
もし高圧一括受電が公取法違反で指摘されたら契約期間は新電力と同じ2年となり、変電設備や導入工事の初期費用が500万円〜2000万円とかになりそうですね。
|
5153:
匿名さん
[2018-06-23 11:14:18]
>>5151 匿名さん
これ以上、反対意見を書かれると分が悪いからでしょ? |
5154:
匿名さん
[2018-06-23 11:32:09]
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5155:
匿名さん
[2018-06-23 12:02:30]
高圧一括受電業者は解約の申し出があった場合、変電設備の撤去費用や低圧引き込みの工事費用にいくら掛かるかをちゃんと説明すべきですね。これ絶対、違法性があると思いますけど。
|
5156:
匿名さん
[2018-06-23 12:11:22]
|
5157:
匿名さん
[2018-06-23 12:57:36]
>5144
恨む気持ちは分かります。 だけど、業者同士の競争の阻害になっていないから、独禁法の規制対象外です。 しかも取り締まる監督省庁が不在です。。なぜなら、電気事業法の規制外だからです。 どちらかと言えば消費者契約法からアプローチした方がいいと思う。 公正取引委員会に訴えるだけ訴えて、受電会社の悪事を公開するのは一つの手だと思いますが、あまり期待しないことです。 まぁ、契約しないのが一番だけどね。 契約してしまったら始末が悪いから、このスレでしつこいくらい一括受電のリスクを周知させています。 |
5158:
匿名さん
[2018-06-23 13:02:07]
反対だけでなく、何故賛成するのか側の意見も
聞くべきですよ。 どちらがいいかの判断はそれからでいいでしょう。 そうでないと井の中の蛙になってしまいます。 |
5159:
匿名さん
[2018-06-23 13:02:09]
独禁法は難しいと思うけどね。
形の上では両者内容に合意の上契約を締結したことになっていますから。 もし契約過程で不十分な説明しかなかったならそれを根拠に契約無効は主張できるかもしれませんけど、 証拠をきちんと押さえているかどうかですね。 業者だってその辺は意識して説明義務を果たしたように証拠を残しているでしょうし。 導入前に、阻止を目的として、独占的で不利な立場になる、みたいな説明はできると思います。 でも業者は独占禁止法には抵触しませんと、あらかじめ用意された説明をすると思います。 |
5160:
匿名さん
[2018-06-23 13:04:51]
ここはもうだめですね。
別スレに移動します。 |
5161:
匿名さん
[2018-06-23 13:08:00]
|
5162:
匿名さん
[2018-06-23 13:09:35]
井の中の蛙だらけ
反対派だけで傷を舐め合うスレ |
5163:
匿名さん
[2018-06-23 13:11:26]
誰が何を推奨しようと、自分の家庭の電気は自分で決めれば良い。
良い悪いではなく、選択の決定権は各家庭にあるわけで、その権利が阻害されなければ良い。 因に私は東京電力の株主なので、東京電力の電気を買います。 自然な流れでしょ? |
5164:
匿名さん
[2018-06-23 13:14:58]
>>5158
このスレは、すでに反対と判断した人がくるところです。 周囲の同調圧力で、その判断を歪められる事を懸念して、それを阻止する為にこのスレをつくって頂いていると思います。 検討したいのならば、どうぞ、他のスレへ移行して下さい。 ここは、反対の場です。 |
5165:
匿名さん
[2018-06-23 13:23:26]
今度は”他行く詐欺”ですか?wwwww
いくらあがいてもお前らの商売に未来はねえって。 つか、宣言しなくていいから、さっさと行けよ。 |
5166:
匿名さん
[2018-06-23 13:30:51]
>>5162 匿名さん
少なからず色々なことを調べてかつ実際の高圧一括受電業者の説明を聞いた上で反対しています。机上の空論だけ夢見てる方達は検討スレで理想を語ってればよい。 |
5167:
匿名さん
[2018-06-23 13:33:25]
高圧一括受電業者の定義は?
|
5168:
匿名さん
[2018-06-23 13:36:55]
スマホだけでなくインターネットでも同じようなことが指摘されていましたよね。変電設備の導入費用を長期契約で縛るのはやはり問題があるのでは?それともBtoBの関係となるから許される?新電力も高圧一括受電も公平な市場にするのであれば長期契約は公平ではないですよね?
|
5169:
匿名さん
[2018-06-23 13:39:34]
|
5170:
匿名さん
[2018-06-23 15:59:00]
修繕積立金が不足しているマンションの資産価値は低い
|
5171:
匿名さん
[2018-06-23 16:16:02]
うちのマンションでも独禁法に抵触する可能性を指摘した人がいましたが、回答保留のまま今に至っていますので(数ヶ月放置)、業者も統一見解としての模範解答は無いのでは?ww
|
5172:
匿名さん
[2018-06-23 16:38:10]
>>5170 匿名さん
それはデマですよね。客観的には足りてないか分からないし、現に低くない。 |
5173:
匿名さん
[2018-06-23 16:39:47]
>>5167 匿名さん
主要な売上が高圧一括受電の業者。 |
5174:
匿名さん
[2018-06-23 16:49:50]
この方のブログには高圧一括受電業者の実態について生々しいことが書かれています。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/theme-10095212578.html |
5175:
匿名さん
[2018-06-23 16:58:26]
情報古いなー
|
5176:
匿名さん
[2018-06-23 16:59:39]
自由化前の怨念スレ
|
5177:
匿名さん
[2018-06-23 17:05:56]
つまりは、恨まれる様なサービス形態の事業だったんでしょう。
その事実だけで、十分に反対する根拠になります。 |
5178:
匿名さん
[2018-06-23 17:07:58]
東京電力も一括受電ありますよ?
|
5179:
匿名さん
[2018-06-23 17:12:11]
東京電力はいいよ。
だって売り込んでこないから。 反対者に被害はない。 大抵の詐欺は、向うからいい人の顔をして近づいてくる。 管理会社が連れてきた一括受電業者は、詐欺師だと思っていますよ。 |
5180:
匿名さん
[2018-06-23 17:12:23]
>>5176 匿名さん
あなたは悪質な勧誘の被害にあった人達の気持ちを理解出来ないでしょう? そんなに高圧一括受電がいいなら高圧一括受電の新築マンションを購入されたらいいじゃないですか。誰にも迷惑を掛けないしご自分で決められるでしょ? |
5181:
匿名さん
[2018-06-23 17:43:43]
東京電力は良くて、他はダメってこと?
|
5182:
匿名さん
[2018-06-23 18:03:23]
高圧一括受電サービス自体がもうオワコンだからね。でも、終わる前に一踏ん張りすれば10-15年契約が続くとなれば、業者も踏ん張るんだろうね。首都圏では関電の進出の思惑があるしね。
あとこのスレはサービスそのものでは無くて、特別決議とセットにされている問題を議論するスレなんだから、無理に一括受電のメリットとか考えなくてもいいと思うな。 |
5183:
匿名さん
[2018-06-23 18:51:39]
一括受電サービスは、アパートのサブリースと同じで建築会社がよく使う姑息なビジネススキームですよ。
アパートのサブリースって分かる? お金もないのに、アパート建てるのに全額ローンして、建築会社が家賃保証するというビジネススキーム。 ある期間がきたら、その家賃保証が一方的に改訂されて、家賃保証が月々のローンを下回るという寸法。 大家さんは、業者扱いになるので、消費契約法の保護もありません。 さらに、これって不動産取引じゃないから、宅建法による事業者の規制もありません。 宅建法の適用があれば、この様な重要事項の説明は業者の義務になるのですが、今回はそれもありません。 どうですか?同じでしょ? 一括受電は、管理組合が契約当事者なので消費者契約法の保護もありません。 さらに、一括受電の事業は、電気事業法の規制の対象外ですから、マンションへの電力供給義務もないし、一方的に消費者が不利になる事を防ぐ為の経産省による約款の精査も無い。 10年過ぎたら、受電設備である変圧器がマンションのものになるのもマンション側にリスクを負わせる為です。老朽化した変圧器の保守、メンテまで負わされたら、最終的にマンション側は赤字になります。 この様に、両社とも一般市民から、消費者契約法の保護、事業法の規制を取り外してから、ゆっくり業者に利益が残る様にするビジネススキームです。 建設業者がもってくる営業って、碌なものがない事を心得て下さい。お金が無いならば猶更、距離を置く事をお勧めします。あっ、一括受電の業者って殆どが建設業者、サラ金業者で電気とは無関係の奴らでしたよ。 |
5184:
匿名さん
[2018-06-23 20:00:14]
|
5185:
匿名ですよ。
[2018-06-23 20:10:54]
|
5186:
マンコミュファンさん
[2018-06-23 20:27:23]
|
5187:
匿名さん
[2018-06-23 20:58:55]
そんな貴方に検討スレ
|
5188:
匿名さん
[2018-06-23 21:07:23]
|
5189:
匿名さん
[2018-06-23 21:24:41]
ではまともな反対派の私がレスさせて頂きます。電気事業法の規制対象外なのは一括受電業者と住民との間ですので、管理組合つまりはマンションへの電気の供給義務はございます。
殆どの高圧一括受電業者が建設業者、サラ金業者で電気とは無関係というのは疑問符です。 |
5190:
匿名さん
[2018-06-23 21:56:28]
高圧一括受電業者と管理組合が電気事業法の規制対象であるならば監督省庁がないから独占禁止法に抵触しないという前の方の話と矛盾が生じます。
北電が公正取引委員会から指摘を受けたという記事がありましたので参考にのせておきます。 http://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/feature/15/031400070/072700021/ 高圧一括受電業者の長期契約は新電力への契約を阻害するという意味で独占禁止法違反にならないですか? |
5191:
匿名さん
[2018-06-23 22:16:05]
|
5192:
匿名さん
[2018-06-23 22:18:55]
|
5193:
匿名さん
[2018-06-23 22:21:04]
|
5194:
匿名さん
[2018-06-23 22:26:42]
|
5195:
匿名さん
[2018-06-23 22:38:43]
>5190
×高圧一括受電業者と管理組合が、電気事業法の規制対象⇒高圧一括受電事業者は規制外 〇地域電力会社と一括受電業者が、電気事業法の規制対象⇒規制されるのは地域電力会社 事業法は、事業者を規制する為の法律です。 そして、電気事業法は、電気事業者である地域電力会社(東京電力等)を規制する法律となります。 つまり、一括受電業者は電気事業者ではない為、経産省から守ってもらう方です。 守って貰えないのは、管理組合です。 変圧器が、一括受電事業者の資産になっている為、地域電力会社は、この変圧器まで電力を供給すれば義務を果たせる。だけど、一括受電事業者が管理組合へ電力を供給するのはあくまでも契約締結による債務だけだ。契約内容はいくらでも事業者に有利な様に細工できます。 |
5196:
匿名さん
[2018-06-23 22:41:10]
>>5194 匿名さん
独占の定義ってどこにあるんですか?企業の大小によって決まるのですか? |
5197:
匿名さん
[2018-06-23 22:44:28]
市場に対してどれだけ独占しているかです。
北電と一括受電業者を一緒にしたら、北電に対して失礼ですよ。 一括受電って、殆ど市場に浸透していないでしょ? 寧ろニッチで、やる人の気がしれない。 |
5198:
匿名さん
[2018-06-23 22:48:47]
>>5197 匿名さん
根拠となるソースがあればお願いします。 |
5199:
匿名さん
[2018-06-23 22:50:28]
>>5195 匿名さん
こちらもかなり重要なポイントだと思うので信頼出来るソースがあればお願いします。 |
5200:
匿名さん
[2018-06-23 23:09:31]
>5198
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html 独占禁止法は,通常,カルテルや企業結合などの競争に影響を及ぼす行為を対象に規制しているが,独占的状態に関する規制は,競争の結果,50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において,需要やコストが減少しても価格が下がらないという価格に下方硬直性がみられるなどの市場への弊害が認められる場合には,競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。 市場の半分以上のシェアが必要ですね。 一括受電は1割にもみたない。 |
5201:
匿名さん
[2018-06-23 23:17:35]
|
5202:
匿名さん
[2018-06-24 03:44:41]
さかんに他スレではってけなしてるけど、ここのことかな?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/ 業者の姿勢についてのコメントも多いけど、 色々な客観的な指摘も多いけどね。 管理会社や一括受電業者の妨害とおぼしき投稿もね。 ここだっておんなじでしょ。 客観的な指摘もあるけど、 メリットだけをつまみ食いしたり、 他の要因の効果を一括受電の効果であるかのように主張したりする 管理会社や一括受電業者によるとおぼしきステマも多い。 |
5203:
匿名さん
[2018-06-24 04:06:13]
|
5204:
匿名さん
[2018-06-24 05:13:29]
|
5205:
匿名さん
[2018-06-24 05:32:53]
独禁法とか話題になってますけど、私は無理だと思います。
もしそれが適用されるとしたら、 一括受電業者同士で条件を裏で取り決めたり、 官公庁の入札で談合したような場合だと思います。 私は、独禁法とか大上段に振りかざしたものではなく、 景品表示法 第5条 これに違反しているのではないかと思います。 特に管理会社の扇動は目に余ります。 こちらは 民法 第1条 2項 いわゆる信義則ですが、 こちらにも違反していると思います。 |
5206:
匿名さん
[2018-06-24 05:50:06]
総会決議なので同意は義務であるかのような広報。
新電力という選択肢を取り上げない。 原資は専有部の削減額の付け替え。 事実上、電気使用量に比例する管理費。(共用部タイプの場合) その他、ここで言われてる全てのデメリット(誤解を除く)は言わない。 こういう管理組合のアナウンス不足は信義則に引っかかるような気がするわ。 うちの説明会でもデメリットは「年一回の点検の時の停電」くらいと言ってました。 |
5207:
匿名さん
[2018-06-24 06:25:14]
>>5178
私が一括受電に反対した時、 一括受電業者を全部比較検討しろ、電力会社のやっているものもある、と言ったら。 「あんなもの」 とバカにしてました。 まあ、詳しくは書きませんが、 要するに管理会社がケチョンケチョンにけなし、それを受け売りしていたということです。 論点も、そんなの管理会社が持ち込んだ案件だって同じでしょ?みたいなものばっかり。 既存の共用部高圧受電設備も、電力会社のでしょ? っと、マンション所有、という基本事実も認識無し。 何の費用負担もしてないと思っていたみたい。 もちろん、管理会社は自分の持ち込んだ一括受電案件こそサイコ―みたいに売り込んだんでしょう(苦笑 まあ、こっちはこっちで正しく比較検討した上で、その問題点を指摘しようと思ったのですが、 こりゃダメだ、と思いました。 理事会全員が管理会社に洗脳され、 独自の情報収集も独自の判断も一切せずに話を飲もうとしていたということです。 大規模修繕時に工事業者が剰余金ピッタリの額の追加工事提案を持って来て、 有りガネ全部巻き上げられたことがありましたが、ああ、そういうことか、と理解しました。 こんな状況では、いくら管理組合におカネを貯め込んでも、 最後は全部吐き出さされるな、と溜息をついたことを思い出した。 |
5208:
匿名さん
[2018-06-24 06:27:02]
×
「あんなもの」 とバカにしてました。 ○ 「あんなもの」 と理事会がバカにしてました。 |
5209:
匿名さん
[2018-06-24 06:51:50]
>>5174
この方は公平に見えてそうでもないですよ。 単に知らないだけかもしれませんから公平でないと言うより 半端な知識で結論しているということかもしれませんけど。 それに一括受電と新電力の用語の使い分けが一般の認識とは違い、 ひとくくりにしています。 これでは読み手が混乱するでしょう。 また、 電力会社の最安のケースより一括受電の方が高かったことがあったと指摘していますけど、 計算式も出さずに総会決議を主導しているということには触れられていません。 元がこんな姿勢なのですから、意図的であった可能性すらあることまで指摘すべきですね。 特に、一括受電の新築で、共用部の電気料金がずば抜けて高かったという報道が有りました。 (「ずば抜けて」は日本語といてちょっと変、「法外に」が適切だと思いますが) これには触れずに、全体としては新築を肯定的に解説しています。 他にも、 共用部の節約は長期的には一括受電の方が多いなどと言っていますけど、 根拠が示されていません。 そもそも共用部が元々高圧受電している場合としていない場合でも違うし、 何を前提にしているかもはっきりしません。 共用部の節約って、専用部の割高分を還元する先にしていれば、 その節約が多くなるのは当たり前だと思います。 計算の仕組みも主張内容もはっきりしません。 まあ、この方も、最終的にはどこかから収入を得なければなりません。 業者に不都合なことは指摘するにしても限界があるということですね。 |
5210:
匿名さん
[2018-06-24 07:24:49]
|
5211:
匿名さん
[2018-06-24 08:02:31]
>>5195
下記が高圧一括受電の場合の真実だけど、一部混乱されている方もいると思います。 高圧一括受電: ×高圧一括受電業者と管理組合が、電気事業法の規制対象⇒高圧一括受電事業者は規制外 〇地域電力会社と一括受電業者が、電気事業法の規制対象⇒規制されるのは地域電力会社 恐らく共用部のみ高圧受電しているマンション、新電力(電気小売り事業者)で低圧契約する方は下記の様になります。 共用部が高圧受電: 〇地域電力会社と管理組合が、電気事業法の規制対象⇒規制されるのは地域電力会社 共用部が新電力(電気小売り事業者): 〇新電力(電気小売り事業者)と管理組合が、電気事業法の規制対象⇒規制されるのは新電力(電気小売り事業者) 脱線しますが、色々なサービス業態ができて、一括受電業者が消費者に他のサービス業態と混同させて、あたかも電気事業法の規制内と見せる事もあります。例えば電気小売り事業者に登録しただけで、一括受電事業を電気事業法の規制内と誤認惹起させるのが、一般的な例ですね。例え、東京電力、関西電力が一括受電を実施していても、電気事業法の規制外ですよ。 |
5212:
匿名さん
[2018-06-24 08:11:06]
>5205さん
景品表示法が適用されれば助かりますが、、、 残念ながら景品表示法は、消費者に対する景品表示です。 今回の契約は、管理組合が当事者ですから、白を切れる可能性が大です。 主張するならば、消費者として元々の電力会社との電力需給契約を解約した事を原因とするしかありませんが、そこの当事者に一括受電会社はいません。 そこをどう攻めるかですね。 最終的には、社会的に一括受電の契約形態が問題だという認識を醸成するしかないでしょうね。 |
5213:
匿名さん
[2018-06-24 08:18:58]
>>5209さん
マンション管理士が全て把握できているならば、このスレはこんなに伸びていませんよ。 マンション管理士、弁護士、どこも一括受電という変わった仕組みを理解しないまま記事を書いているから社会が混乱します。反対者が負けた判例を中途半端に記事にして、脅迫の材料にしたのもその1例です。 結局、士業は消費者の味方ではなく、お金を出してくれる業者に対して仕事をします。業者に悪い記事は実務上記載できないのが現状です。マンション管理士に他意はないと思います。 マンション管理士の記事が大元のリソースにしたら危険ですね。 |
5214:
匿名さん
[2018-06-24 08:28:19]
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5215:
匿名さん
[2018-06-24 08:34:54]
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5216:
匿名さん
[2018-06-24 08:42:53]
スマホの大手3社は50%をこえていませんよね?
https://www.asahi.com/sp/articles/ASL6Q54BDL6QULFA022.html?ref=amp_log... 北電に関しても地域に限ればということでしょうし全国でいうとシェアは小さい。つまりどこのセグメント見るかによって規制対象になるか否かが変わるのでは? |
5217:
匿名さん
[2018-06-24 08:55:49]
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5218:
匿名さん
[2018-06-24 09:07:35]
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5219:
匿名さん
[2018-06-24 09:13:19]
管理組合との契約になると様々な法律が外されて圧倒的に不利になりますね。理事会が情弱な集まりだったら騙され放題ですね。
管理会社のぼったくりが横行してるし、コンサルも管理会社に利益供与するし、もっと行政が指導するなり法改正するなりして欲しいですね。 |
5220:
匿名さん
[2018-06-24 09:21:05]
携帯業者はドミナント規制で対象となります。
10%超。 |
5221:
匿名さん
[2018-06-24 09:39:31]
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5222:
匿名さん
[2018-06-24 09:43:00]
>>5221 匿名さん
検討スレへどうぞ!賛成派と反対派の両局面から情報が得られます。ここでは何を言っても反対することが結論の話になります。 |
5223:
匿名さん
[2018-06-24 10:24:17]
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そこが論点じゃなく、キチンと考えないと営業トークに騙されるという所が論点です。
難しいのは判っているいるが、敢えて言及しなかった。
各人が検証して納得して、、、反対する事が大事。