一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
481:
匿名さん
[2016-03-06 12:16:16]
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482:
匿名さん
[2016-03-06 12:18:26]
建て替え決議は、特別要件だからです。
なんでもかんでも決議できるわけじゃない。 仕業が聞いて笑ってしまう。 ご自身も同じ様な商売やっているから邪魔なんだろうね。 |
483:
匿名さん
[2016-03-06 15:38:17]
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2016/03/04/165022 >管理組合の総会において多数の賛成で決議された事実自体は重いものがあり、よほどの正当事由がない限り、一組合員としてこれを拒否することは認められないはずです。 >しかしながら、電力会社が「全戸分の同意書を回収しない限り、一括受電への切り替えは受け付けない」というスタンスのため、それが逆に「反対派の最後の対抗手段」と化してしまうという問題が出てくるわけです。 どういうスタンスで書かれたか、ブログ全部読まないとわかりませんし、マンション管理会社から、頼まれた書いた回かもしれませんが、笑ってしまった。 議決自体が、詐欺商法に騙されたものでも、多数決で議決された重要事項で、よほどの正当事由が無い限り、拒否できないことなのかな? 「反対派の最後の対抗手段」化しているのは、地域電力会社が法律によって、電力供給義務があり、解約申し出をしていない顧客に電力を供給しないと法律で罰せられるからですよ。電気事業法に関係ない業者には、関係ないことですけれど。 |
484:
480
[2016-03-06 15:54:30]
>電力会社が「全戸分の同意書を回収しない限り、一括受電への切り替えは受け付けない」というスタンスのため、
電力会社としては当然の対応です。 「電気供給約款における需給契約の廃止に関する規定をよく読んでから書け!!」と言いたいですね。 |
485:
匿名さん
[2016-03-06 16:14:39]
そこのスタンスは別に一括反対って訳じゃないので気にしないことです。
過去に一括不利とも読める記事も掲載してますし。 http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2015/01/29/154250 |
486:
匿名さん
[2016-03-06 16:50:01]
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487:
匿名さん
[2016-03-06 16:57:09]
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488:
匿名さん
[2016-03-06 17:05:57]
上記の記事は 情報が古いですよね。
第三者的な目線では書かれてるように思いますが 若干 管理会社よりの意見のようなのは、仕事柄 仕方ないのかな? でも、その意見が全て正しいわけではなく あくまでも、ブログですからね。 惑わされる事はないと思います。 探せば 色々な意見のブログがありますので。 ブログは、個人の自由な意見を書ける場所ですものね。 |
489:
匿名さん
[2016-03-06 17:30:21]
よーするに世間の一括受電は管理組合にとっては利益は少ないけど、当社にすれば大きな利益を出せるという事ですね。
一括受電には反対だけど、地域電力会社との全戸解約が必要な所は、一括受電と課題を共有しているわけ。。。 つまりは、士業と言えど、所詮営利企業。 自分に都合が悪い事は叩くだけ。 日本人は、弁護士、弁理士、税理士、社労士、マンション管理士といる国家資格を持った人の意見を鵜呑みにする傾向がある。 みんなお金を出してくれる人の味方で、志をもってやっている人は僅かですよ。 お金を稼いで、まんま食わなければならないからね。 だから、自分で調査して、自分で考えて、自分の責任で判断する必要があります。 |
490:
匿名さん
[2016-03-06 18:35:28]
我田引水だな。
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491:
匿名さん
[2016-03-06 18:40:36]
一括受電が全戸同意にしなければならない制度的な理由は何でしょう?
経産省が富士経済に委託した実態調査報告書は、(経産省が認可する)電力会社の供給約款“1 需要場所 1 引込み”を見直せば戸別契約ができるという。 一方、経産省の資料によると、「契約次第ではある」という。 一括受電サービスの契約次第なら、管理組合が自力でやる一括受電なら、管理組合の裁量で戸別契約ができると思える。 平成27年2月 マンション高圧一括受電サービスに係る実態調査 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001056.pdf 高圧一括受電サービスの提供を受けているマンションの居住者が戸別に電気事業者を選択できるようになることは、一般電気事業者の約款で規定される “1 需要場所 1 引込み”という電力供給の基本原則を事実上見直すことを意味する。 電力自由化の議論に関連して、“1 需要場所 1 引込み”という電力供給の基本原則(一般電気事業者の約款)の見直しと、それに伴う託送料金制度の必要性に対する意見等も聞かれる。 平成27年11月18日 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会(第2回)‐議事要旨 http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku... (委員等質問) ・マンションで一括受電を受けている場合、自由化の際、戸別に切り替えができるのかという疑問の声もあった。 (回答)マンション居住者で、現在戸別契約となっている居住者は切り替え自由だが、マンション全体で一括の供給契約をしている場合は、契約次第ではあるが、通常は戸別で自由に切り替えをすることはできない。 |
492:
匿名さん
[2016-03-06 18:56:13]
>491
“1 需要場所 1 引込み”を見直せば戸別契約ができるという。 これができるんだったら、反対者を除いて、一括受電もできるという事になります。 更に言えば、共用部だけで一括受電もできるという事になります。 実務上は、あり得ない話ですね。 「契約次第ではある」という表現は、直接的な否定を避けた表現に過ぎないですよ。 日本人の得意とする遠まわしな否定です。 政府が直接、民間を否定する訳にはいかないからね。。。 富士経済の報告書に関しては、一括受電業者が会合を開いて作成して、経産省に上程した資料。 決定事項として国民に知らせた資料ではないから、これを元に判断するのは危険ですよ。 ほら、、、資料中のいたる所に推計って、、参考にならないデータを元に話を進めています。 |
493:
匿名さん
[2016-03-06 19:02:21]
要するに今は小売りの制度作りが大変だから、一括受電は普通の民法上の契約で勝手に自己責任やってねと言うことですね、不満があれば一括屋と管理組合とで解決してくれやと。
1区分所有者の意見?なにそれ?役所の仕事増やすんじゃねえと。 |
494:
匿名さん
[2016-03-06 19:05:39]
それだったら、一括受電を選択しないのは当然の結果だよ。
君子、危うきに近づかずってね。 |
495:
匿名さん
[2016-03-06 19:48:10]
一括受電屋さんは、毎月500円安くなるっていうが
電力小売り自由化で東京電力の新しい電気料金システムを選択すると 最低でも、数百円ポイント分が貰えるし、 夜の沢山使う家庭では、毎月1000円くらい安くなる。 お金の面で、完全に一括受電よりお得です。 お得なコースを選択しなくても、数百円分のポイントをくれるという点で、安くなる差は 500円未満。 それで失うのは、法律の保護。 電気供給義務がない会社と契約で電力を供給して貰う時、 停電したから、保障しろっていっても契約借款次第で、泣き寝入り。 払うべき保障を会社が払わないと、裁判して払って貰うしかない。 一方で、地域電力会社は、法律で電力供給が義務になっているから 電力供給しないという事実だけで、法律で罰してもらうことが可能。 そんな有利な地位を毎月数百円もしくは、ただで失うことが、どうして、居住者のお得になるのか? 管理会社と一括会社に大きなメリットがあるし、 管理組合も6000円X戸数/年のお金に目がくらんで、2000万円の借金を背負うののどこが、お得なのかさっぱりわからない。 |
496:
匿名さん
[2016-03-06 20:28:13]
俺は原発事故の賠償をしなきゃいけないから、東電と契約します。
東電と契約しなくても、税金から徴収されるが非効率でしょ? 国民の義務として、東電との契約を継続させます。 あっ、個人的な意見だから、皆さんに強要している訳ではないですよ。 一括受電屋さんと違ってね。 |
497:
匿名さん
[2016-03-06 22:04:19]
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498:
匿名さん
[2016-03-06 22:18:35]
違約金
導入時にトランス買うのと入れ替えるのにお金かかるだろ 契約期間外にやめるって言ったら請求される |
499:
匿名さん
[2016-03-06 22:19:19]
まちごた
契約期間内だな |
500:
匿名さん
[2016-03-06 22:40:12]
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501:
匿名さん
[2016-03-06 22:52:24]
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502:
匿名さん
[2016-03-07 07:23:07]
うちは20年しばりで、違約金は毎年斬減していくのだけれど、
20年後もしくは故障時、それを交換するのは有料だし、撤去費用については、 10年すぎたら、管理組合のものになるので、管理組合持ちになる。 それなのに、管理組合のお年寄りは、2000万円のものが10年たったら、ただで自分たちのものになるとか浮かれているんですよ。 もう私には、それ、負債が増えるだけじゃん、どこがお得なのと理解できません。 |
503:
匿名さん
[2016-03-07 07:27:08]
つまり管理会社は、10年は、違約金でしばり、その後は、管理組合が修理費や交換費用を負担しなければならない
変圧器を管理組合にうりつけているのと一緒なんです。 保守は、一括受電の電気代にいれて、毎年がっぽる受け取り。 さらに、修理交換撤去費用を将来むしり取る。 変圧器が故障すれば、専有部、共有部が停電してしまいますから、住人も管理組合も 言われるままに工事費などを支払いつづけなければならない、一括受電会社の奴隷になるということです。 実質的には、マンションは、一括受電会社もしくは兄弟の管理会社の持ち物と一緒です。 親会社も建て替え需要をがっちり確保できますから、一石3鳥でしょう。 |
504:
匿名さん
[2016-03-07 22:02:02]
いい記事をみつけたので転載させて頂きます。
マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?! 高圧一括受電はマンション単位で、電力会社から料金の安い高圧の電気を一括して購入(受電)する仕組み。サービスを担う事業者が受電した電気を高圧受変電設備で低圧に変えて、エレベーターなど共用部分や各家庭に電気を届けます。従来のマンションでは、各家庭が電力会社と個別に電気の購入を契約しています。 電気代を大幅削減そんなふれこみでマンションの電気の契約を変更する「高圧一括受電」が広がっています。2018年には100万戸以上になるという予想もあります。 導入時や点検ごとに 停電があること。事業者が倒産すれば変電設備の差押えもあること、などの問題もあります。導入にはマンション組合の総会で決議をおこなったあと、全世帯の同意が必要です。 この事業を進める業者が千葉県のある組合に対して、同意しない住民に対する2パターンの文案が示され、一方は「訴訟も辞さない」旨の文言があり、他のマンションでも効果があったとの事」とあります。応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」として横浜地裁の判決が有ります。その件に対して法務省民事局の担当者に聞いたら、「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」といいます。その上、で「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。 「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。 電気はライフラインのひとつ。住民が困らないためのルールづくりが課題です。と書かれています。法の適用外の事業に取り組まれるマンションの管理組合では事前に法律相談などを利用して不利益を受けないようにして下さい。 http://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b?fm=... |
505:
匿名さん
[2016-03-07 22:03:37]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
これ↑が重要ね。みんなが誤解しやすいところ!! |
506:
匿名さん
[2016-03-08 00:57:24]
私も管理会社の人に
共同の利益に反する行為ですよ、と脅されたので 逆に 共同の利益に反するとは の説明をしてやりました。 本人 知らなかった様子でした。 上に記されてるような文面を何処かで仕入れて来て とっさに、反対者である私への殺し文句だと思いついたのかな? 反応が面白かった記憶が蘇りました。 はき違えてる人 結構いますよね。 |
507:
匿名さん
[2016-03-08 06:41:24]
最近だと「電気事業法による電気供給義務が一括受電会社にはない」と指摘したら
一括受電会社が「電気事業法による電気供給義務はなくなる」と回答。 「電気小売り自由化で発電しない会社が電気を小売りするようになるから、電気事業法による電気供給義務はなくなるが、電気供給力確保義務という法律による義務に変わる」 と答えたら、 「電気事業法による事業だ」っていいはるんですよ。 たしかに、電気事業法による『自家用工作物』なのはたしかだけれど 電気事業法による電気を売買するような 事業 じゃないでしょ。一括受電は。 最初から、一括受電だというのをうたって、そのシステムに納得してマンションを購入している人は、納得して、民事契約を結んだんだから、お好きにしたらいい。 しかし、既存マンションに一括受電を導入する時に、一括受電に納得しない住民に 一括受電を強制するのは辞めてほしい。 しかし、そのうち、電気小売り業者の届け出をして、ちゃっかり電気事業法に届けて出ている業者ですって言出しそう。 たしかに電気小売り事業に届け出た業者には、なれるけれど、 法律をつくらなければ、 一括受電はあいかわらず、法律がない無法状態だろうに。 |
508:
匿名さん
[2016-03-08 06:46:45]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
505さん、たしかにそうですよね。 法律用語って、日本語で書いてあるけれど、一般的な熟語や漢字から類推するのと違う意味になる言葉は沢山あります。 共同利益違反行為ってあたかも総会の議決に反対することみたいな印象操作で言われるけれど、法律による共同利益違反行為って >一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為 と、かなり酷いことをしないと、法律による共同利益違反行為にならないよね。 共同の利益に違反するような行為と勝手にいうのと法律による共同利益違反行為って違うわ。 そのあたりを錯誤させることで、詭弁をろうしているような気がする。 私がひっかかったのは、「客観的」っていう法律用語 |
509:
匿名さん
[2016-03-08 20:25:54]
機会損失
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510:
匿名さん
[2016-03-08 22:32:53]
ほんこれ
我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会を損失させているのが一括受電。 |
511:
匿名さん
[2016-03-08 22:35:46]
機会損失って、受電会社が儲かる機会の損失の事でしょうか?
機会もなにも、契約もしていないから売買の債務債権は存在しない。 こういう場合、不法行為がないと、機会損失の損害賠償請求はできませんよ。 機会損失の損害賠償請求の事例は、交通事故などによる後遺症で働けなくなったときの機会損失くらいですよ。 これ、常識!! 全戸同意とれていない状態では、元から機会などありませんよ。 |
512:
匿名さん
[2016-03-08 22:49:55]
しかし、電気小売り自由化で本当に一括受電をする機会がなくなるね。
元より必要ないけど。 |
513:
匿名さん
[2016-03-08 22:56:11]
そういえば、我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会の損失は、損害賠償請求できるのかな?
もう予約してしまったのですけど。新電力の。 |
514:
匿名さん
[2016-03-08 23:00:25]
一人反対者です。
当初から反対で、中央電力を何とか拒否しましたが、 管理会社がオリックス電力を再提案してきました。 昔CL、今DLN。 当然、オリックス電力からの契約書の提示は無いです。雛形を見せられただけ。 それで総会決議です。通常はあり得ません。 総会で反対の議決権を行使し、無回答を続けていたら、 「話し合い」という名目の1対多数の吊るし上げ場への「出席のお願い」がありました。 弁護士も同席し、応じない場合は法的措置を検討するとのことでした。 応じる理由はないので、現在の電力需給契約を廃止する意思はないこと、 説明したい事項があるのなら文書で申し入れて欲しい、と回答しました。 すると、話し合いに応じない、一人の我儘で共同利益を害するのは許せない、 訴訟を前提に検討する、と書かれた理事会の議事録が掲示されました。 無知に呆れますが。 私は訴えられるようです。 管理組合は何を根拠に何を請求するつもりでなのでしょうか??? このような強要が行われているのが事実です。 |
515:
匿名さん
[2016-03-08 23:50:30]
514さん
安心して下さい! それは、完全なる脅しです。 訴えるって 誰を? どこに? 何を? 弁護士さんも 聞いて呆れてる事項ですね。 弁護士さん 連れて来るって 嘘だと思いますよ。 |
516:
匿名さん
[2016-03-08 23:55:23]
説明を文書で聞くって言っているのにね。。。
馬鹿な管理組合。 検討するって、濁している所が脅迫っぽいですね。 民事の裁判は、成り立ちませんよ。 具体的に、もし反対すれば、反対者に対してどの様な害悪があるかを文書に記載して貰ってみたらいかがでしょうか? 脅迫書の出来上がりですがね。。。 |
517:
匿名さん
[2016-03-08 23:57:25]
弁護士費用は、もう予算にとったのかな?
1年くらいの電気代削減額が、それで吹っ飛ぶぜ。 本末転倒というか、阿呆ですね |
518:
匿名さん
[2016-03-09 00:02:07]
裁判は、人を脅す道具ではありません。
賢明な管理組合では、マンションコミュニティ内で軽々しく訴訟などと言わないものです。 |
519:
匿名さん
[2016-03-09 00:11:07]
最初から、一括受電会社と契約している状態だったらまだしも、契約していない状態では、請求する権限がないですよね。
裁判は起こせませんよ。安心してください。 教えてgooで、すごく参考になる質問があったので転載します。 題名は一括受電に関係ありませんが、中身は一括受電そのものです。 「裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?」 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8894153.html |
520:
匿名さん
[2016-03-09 00:16:01]
↑の注目回答です。一括受電の契約をしなかったら裁判するぞといったら、脅迫になるかという質問にたいして・・・
自由意思で決める契約を強要するのですから、少なくとも強要罪には当たります。脅迫になるかどうかは微妙。裁判に訴えられることが害悪に当たるかどうか。 そもそも、「裁判で訴えるぞ」って、だれが訴えるんですか?管理組合には専有部分に対する権利はないし、他の入居者の誰かが訴えるんでしょうか。それに、何の権利があって訴えるんでしょうか。契約は個人の自由意思ですから、「契約しろ」と裁判で争うことは根本的にできません。推進側は、できもしないことを言って無理強いするのではなく、利・理を説いて説得することが絶対に必要です。説得できないなら「一括」はできないということです。 マンションの一括受電は、「全員が同意するならできる」という制度です。本来新築マンションに導入されるものであって、既存マンションの場合には全員が同意することが要件ですから、同意しない人がいるならできません。 そもそもできない可能性のあることを総会で決議すること自体に問題があるように思います。決議の有効性について疑問に思いますね。 |
521:
匿名さん
[2016-03-09 03:37:38]
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
ここの記事そっくりですね。 オリックスって、まだそんなことやってるんですかね、悪質です。 東電との契約は管理費未納や共用部不法使用などの違法行為ではありませんので、理事会の判断で訴訟は出来ず、管理組合が訴える場合は総会を開き、訴訟費用を管理費で使う事を議決する手続きがいる筈です。 その弁護士が本物かどうかも怪しいものです。 弁護士が本物かどうかの判断の仕方 http://aoi-law.com/blog_other/20111011/ |
522:
匿名さん
[2016-03-09 07:23:20]
みなさん知恵をありがとうございます。
裁判の件については、本当に勉強になります。 |
523:
匿名さん
[2016-03-09 16:54:48]
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524:
匿名さん
[2016-03-09 23:12:56]
なんかさ、、サラ金の債権回収のやり方に似ているね。一括受電の脅迫の仕方って。
サラ金と違う所は、契約締結による債権が業者側に有るか、無いかの違いだと思う。 そういえば、問題になっているところは消費者金融もやっているんでしたっけ? そういう目で見ると、モラルがないのも納得する。 |
525:
匿名さん
[2016-03-09 23:19:41]
514です。
管理組合理事会の議事録には以下のように書かれていました。 「…期管理組合 …月度理事会議事録 (某日)同意書未提出者に対し最終の話し合いを要請したが拒否された。 一括受電は…回目の大規模改修工事における積立金会計の資金不足を補うためであり、 昨年(某日)における総会にて決議されたものが1名の同意書未提出者により 実施できないことは管理組合にとって大きな損失となる。 (今回実施できなければ早急に積立金の値上げを検討しなければならない) マンションという共同体において1人の身勝手な行動により活動が停滞してしまうことは 今後の大きな不利益となる。管理組合としては法的措置(訴訟)を前提に対応することを 全員一致で承認する。」 私は、管理組合やオリックス電力から聞きたい話は無いので そのような場を設ける必要はないこと、 管理組合から伝えたいことがあるのなら それは拒否しないが、文書で十分だと伝えています。 まったく話がかみ合わないのです。 |
526:
匿名さん
[2016-03-09 23:34:45]
理事会で全員一致で承認って、、、バカ?
裁判で、誰が、何を権限に、何を請求するかを文書で明確にしてもらったら? 積立金が足らないのは自業自得です。 一括受電ができないのならば、修繕積立金を値上げするか、大規模改修を値切るかをすれば良いだけの事だ。 一括受電によって賄うって発想自体が馬鹿だ。 一括受電の要件を満たしていないのに、一括受電をやりたいって言う方がどうかしていますね。 裁判できる訳ないですよ。もし裁判になったらプラカードでも持って傍聴しに行きます。 しかし、理事会の議事録なんて回ってくるんですね。 あなたの所だけって、オチはないよね? |
527:
匿名さん
[2016-03-09 23:42:26]
うちは作っているからわかるんだ、、、ですが、514さんまでのところまでは言っていません。
理事長から、督促のお手紙が来たのと、4月からの電気小売りには契約するなというお手紙が来ただけです。 まあ、こんな裁判をネタにする脅迫や強要がありましたら、このスレに相談させて頂きます。 |
528:
匿名さん
[2016-03-09 23:44:15]
理事会の議事録は棟内の掲示板に貼られているので
居住者には公開されています。区分所有者にも賃貸入居者にも。 理事会がなぜそんなにヒートアップしているのか分かりません。 私は少しだけ法律を勉強したことがあるので 理事会の対応をニヤニヤして眺めている感じです。 |
529:
匿名さん
[2016-03-09 23:45:54]
書き忘れ。
528は514です。 |
530:
匿名さん
[2016-03-09 23:46:44]
経過報告、楽しみに待っています。
・・・と言ったら不謹慎かな? 理事会も被害者なのだろうけど、牙むけてきた人には対処しないとね。 |
531:
匿名さん
[2016-03-09 23:48:51]
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532:
匿名さん
[2016-03-10 00:36:36]
酷い理事会ですね~。
管理会社が そのようなことを理事会にさせてるのだとは思うけど。 そもそも、一括受電で儲けるのは 管理会社であって 管理組合にお金が入るのですか? うちのマンションは、専有部だけの値引きだそうだから 一括受電をしても共用部分の値引きには反映されないので そういう内容では 攻めて来なかったですね。 ですが、専有部の値引きって事は 個人は喜んでるかもしれないが 管理組合全体としては、なんの得もないんですよね。 なので、普通に修繕積立金の値上げもありました。 本当に 裁判されるとは思えないけど そういう脅迫文を議事録に載せる理事会って とても怖いマンションなのですね。 そこまでされると、普通の人は怯えて すんなり判子を押すだろうと思ってるのか? それが、最終手段だと思いますよ。 本当に裁判出来る事案ではありませんよ。 私なら そこまでされたら 警察の生活安全課に 脅迫されて通常の生活が脅かされていると 報告します。 民事不介入とは人は言うけれど 脅迫に関しては 相談に乗ってくれます。 もし、本当に裁判になったら、私も 傍聴に行きます。 日時等 お知らせ下さい(笑) |
533:
匿名さん
[2016-03-10 06:00:34]
個人の電気代の値引きを放棄して実質的な修繕費の値上げとして協力した場合、支払う額に差が付きすぎることはなんでニュースや新聞記事にならないのだろう。賃貸オーナーは0円だし、15000円ぐらい電気使う人は1200円ぐらいの修繕費を払うことになるよね。同じマンションにいて修繕費があなたは0円でいいよ、あなたは800円ね、はいあなたは1500円!とかありえなくない?しかも修繕費は部屋の大きさで比例して集めなきゃいかんでしょ。壁塗ったりするのにペンキの量も違うだろに。
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534:
匿名さん
[2016-03-10 06:31:00]
>505 さんの指摘通する要件以外で法的措置をとる場合、総会を開き、弁明を聞いた上で管理費から訴訟費用を使う議決を4分の3以上の賛成で取らなければなりません。
管理組合の独断で法的措置は取れません。管理組合が法的措置を執るっていう時点で嘘の脅しです。 脅迫ともとれる文書を電話などの脅しは録音機能付き電話やICレコーダーなとで録音をして言質を取っておきましょう。私はレコーダーでやりとりは全部録音してます。また「それは強制ですか」「それは強要ですか?」と事あるごとに尋ねるのもいいかもしれません。 先方からの要求は文書にして文責を明確にした自筆署名と印鑑、日付入りのものを要求しましょう。 |
535:
匿名さん
[2016-03-10 08:24:48]
私も 管理会社 受電会社との会話は 全て録音アプリを利用してます。
「録音は違法ですよ!」 と、言われた事がありますが 実は 個人で確認の為に撮る録音は 違法ではありませんよと言うと それからは、酷い言葉は使わなくなりました。 録音していることを伝えないと 言いたい放題なのでね。 しかも、電話さえ来なくなりまして、今は平和です。 対面で話す時も レコーダーアプリを 即座にONにして、はい どうぞ! と、会話するようにしました。 勿論 許可を求めて話しますから 丁寧に言葉を選ぶようになりました。 持ち歩いてるスマホなので、いつでも かかって来いや 状態。 その後 以前の担当は 証拠隠しの為か 担当ではなくなりまして 現在 三人目の担当です。 裁判と言う言葉も何度か出てましたが 逆に 脅迫罪の証拠にこちらが利用できそうですね。 勿論 こちらからは そんな事しませんけどね。 ところで、514さんの所の管理会社の方は このスレご覧になられてないのですか? うちの管理会社 受電会社は 見てますよ。 よく、内容ご存知ですし もしかして、書き込みもされてるのかも、と思う文章 時々みかけますよ。 |
536:
匿名さん
[2016-03-10 09:10:06]
法律の管轄外で商売したり、全戸同意に脅迫などの犯罪行為をする業者から「違法ですよ!!」と言われてもねぇ・・・・・。
笑えるね。 法律を語れるのは、法律を遵守している人だけですよ。 「クリーンハンズの原則」と言って、法律を侵している人は、裁判でひどく心証が悪くなるのが常です。 反対者の人も気をつけましょうね。 さて、証拠は隠せないし、一担当者だけの問題ではありません。 私も、証拠は全て揃えていますよ。 脅迫で刑事告訴するなら業者ごとやるよ。 どうせ、担当者はサラリーマンでやらされているに過ぎないから根本の業者と戦わないとダメ。 抜かない剣が一番抑止力がありますが、時がきたら動きましょう。 |
537:
匿名さん
[2016-03-10 09:26:19]
|
538:
匿名さん
[2016-03-10 10:12:27]
なるほど。業者がみてますね。
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539:
匿名さん
[2016-03-10 11:50:27]
根拠のない情報(間違った情報)を書き込むのは業者?
|
540:
匿名さん
[2016-03-10 19:52:59]
>>537
これじゃね? ↓ 区分所有法 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 |
541:
537
[2016-03-10 20:12:03]
区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)の訴えの提起を総会で決議する場合は、普通決議で足りる。
あらかじめ当該区分所有者に対して弁明する機会を与え、特別決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の賛成)を要するのは、第58条第1項(区分所有者による専有部分の使用禁止の請求)、第59条第1項(区分所有権の競売の請求)または第60条第1項(占有者に対する引渡し請求)の訴えの提起を総会で決議する場合である。 |
542:
匿名さん
[2016-03-10 20:57:49]
>531さま
527です。同じ一括受電会社みたいですね。 でもうちのマンションは、私が最後の一人らしいから、違うマンションだと思いますよ。 先日アポ無しで、うちの地区の担当の偉い人(3段間の一番上の人)がきたんですが、数ヶ月で見違えるほど、老け込んで、顔つきが悪くなっていました。 最初は、「マンション販売から転向したんです。偉い人にみえますか?テヘっ」て感じだったのに、すごく人相悪くなって、嘘ばっかりいうようになっていた。 (嘘というか、住人に誤解させるようなことばかりいっていました。「電気供給義務がなくなる」とか。「電気事業法の管理下」だとか。) 既存マンションの一括受電って、新築と違って、すごく難しいですかね。 あと、ちょうど、今は、電気小売り自由化のタイミングもあって、厳しいのかな? |
543:
541
[2016-03-10 21:00:46]
総会で決議したのは、共用部分の(軽微または重大)変更であり、専有部分の電力需給契約に対しては、本来、影響を及ぼさないはずである。
消費者が、電力小売りの完全自由化によって電気の購入先を自由に選択できる時代に、その選択権を奪って高圧一括受電を強制しようとすることは、管理組合の権利濫用であると考えている。 |
544:
匿名さん
[2016-03-10 23:14:27]
裁判の話が出て来たけれど、「共同の利益に反する行為」
って実例みると、とても、一括受電に反対することが「共同の利益に反する行為」には思えないよね。 一括受電を強要するほうが、個人の契約の事由を損なっていると思う。 http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200705260143.html 「共同の利益に反する行為」とは、裁判例から次の場合が認められています (コメンタールマンション区分所有法より)。 (1)「行為を停止できる場合」 ・騒音または悪臭の原因となる行為―カラオケ店に対し一定時間カラオケの営業を認めた事例 ・保育所としての使用禁止が認められた事例 ・ペットの飼育について禁止を認めた事例 (2)「行為の結果を除去する場合」 ・共用部分であるピロティ部分を物置として使用していた事例 ・ガス風呂釜を設置するため、構造上の共用部分である壁柱の部分に穴を開けた区分所有者に復旧工事を認めた事例 ・テラスに設置したサンルームの撤去を認めた事例 (3)「行為を予防する為に必要な措置を執る場合(予防)」 ・裁判事例ではありませんが、例えば耐力壁を除去・加工しようとしている場合などに工事禁止の仮処分申請が可能でありましょう。 |
545:
匿名さん
[2016-03-10 23:18:08]
>>533
うちは、共有部のお金分、500円/月安くなるってふれこみですよ。 自由化で、1000円安くなる家も安くならない家も一律500円。 安くならない家が、電力自由化は安くならない、一括受電は安くなるっていうのは、 多数決で、安くなる人の分をみなで、同じになるように、平等に平均化するて話。 どうして、安くなる家が、安くならない家の分を負担するのってお話だな。 法律の保護をたった500円で売り渡して管理費の値上げを回避してもマンションの資産価値が100万円へったら、難にもならないと思うんだけれどね。 |
546:
匿名さん
[2016-03-11 00:20:13]
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547:
543
[2016-03-11 00:44:29]
<共同利益背反行為の一般的基準>
「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」 東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号) |
548:
匿名さん
[2016-03-11 05:39:29]
契約していから、損害は発生していないって理論ですね。
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549:
匿名さん
[2016-03-11 10:05:51]
もうどうでもいいですよ。
もうすぐ事業撤退しますし、、やる気ありません。 |
550:
大規模マンション住民さん
[2016-03-11 10:08:38]
当管理組合の理事会では、一括受電の導入を未だ検討中です。
今度の総会で、候補とする受電業者の絞り込みと、戸別契約の自粛を議案にするつもりらしいです。 (ちなみに総会は4月なので自由化開始後です) ここ数年、総会で決議すべき事項を完全にはき違えているように思うのですが、どうすりゃいいんですかね。 普通は、こういう変な決議案は管理会社が止めるべきなんじゃないかと思うのですが。。 あほらしくて意見する気も起きません。 ちなみに我が家は4月の初っ端から、東京電力から乗り換える気満々です。(予約申し込み済み) |
551:
匿名さん
[2016-03-11 15:08:09]
>>550
占有部の料金割引の提案ならまだましですが共用部の電気代が半額とかならふざけんなボケと言ってやってください |
552:
匿名さん
[2016-03-11 15:47:29]
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553:
514
[2016-03-11 16:20:16]
訴訟についての追加情報です。
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、 総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる との見解があったようです。 大丈夫か?この弁護士さん。 おそらく一括受電の仕組みを全く知らないのでしょうね。 全戸が東京電力との契約を廃止する、と総会決議にあっても、 そもそも総会で決議できる事項じゃないことは明らかでしょう。 建物の管理とは無関係の事項なのですから。 専有部で使用するものをどこから買うのかについて 管理組合が口出しするのは「権利の濫用」です。 |
554:
匿名さん
[2016-03-11 19:33:13]
全戸の東京電力の解約書と一括受電の申し込み書が揃わないと、一括受電導入できませんって、説明して、総会で、多数決をとって、議決したんです。
だから、多数決の結果を尊重しろという議論で、よくわからないままに、一括受電の申し込み書が全戸に配られました。我が家以外は、提出しています。 そして、理事長のお手紙で、 総会で議決したんだから、4月からの電気小売り自由化を勝手に契約するなってお手紙を貰っています。 その前は、私さんだけが、東京電力との解約書を出していないから、 解約書と一括受電の契約書を提出してくださいってお手紙を貰い。 「東京電力との契約を継続したい」と返答してあります。 先日、理事長さんに、この案は、廃案にしないんですか? って質問したら、まあ、総会で議決してしまったから、、とおっしゃっていました。 私も、総会の議決を軽んじるつもりはありませんが、 そもそも、総会は、専有部の契約をどうこうできる権利がありません。 一戸でも契約書を提出しないと、一括受電を導入できないと説明して、議決したんですから、全員賛成でなかった時点で、導入できないという判断になったと思うんですが、 いかがでしょうか? もちろん、管理人さんも管理会社も、一括受電会社も、議決できたから、導入できると ぬかよろこびしていました。 |
555:
匿名 [男性]
[2016-03-11 20:48:23]
No.554さん
>一戸でも契約書を提出しないと、一括受電を導入できないと説明して、 >議決したんですから、全員賛成でなかった時点で、導入できないという >判断になったと思うんですが、 その通りではないでしょうか? 一戸でも反対者がいれば、一括受電の導入はできない、ということも「含めて」の 決議とすれば、反対者が一人でもいれば、その時点でアウトでしょう。 |
556:
匿名さん
[2016-03-11 21:36:00]
一戸でも契約書を提出しないと、一括受電を導入できないという前提の議決をしたってことでしょう。
つまり、東電を解約しなくても議決には従ってますね。 店ざらしになってる状態の議決が嫌なら総会で廃案にしたらいいだけです。 それも嫌なら「未だに全員の提出がなされてません」云々と議事録に書けばいいだけです。 ああ、未練がましい、みっともないw |
557:
匿名さん
[2016-03-11 23:39:45]
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558:
匿名さん
[2016-03-11 23:52:12]
組合が弁護士に相談って、そんな簡単に弁護士には相談できないですよ。
おそらく、行政の30分無料の簡単な相談でしょうね。 反対者の立場で、それを利用しましたが、弁護士はこの件には詳しくないので しくみの説明だけで30分なんて足りませんでしたよ。 話をするだけでも 高額なお金を取られますからね。 管理組合から、そんなお金出せるわけがない。 なので、弁護士にってのは おそらく ハッタリでしょう。 脅し文句だと思われますね。 |
559:
匿名さん
[2016-03-11 23:52:55]
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560:
匿名さん
[2016-03-12 04:57:52]
おそらく、業者のお抱え弁護士の戯言ですよ。
意味は確実に負ける訴えでも裁判手続きはできるって事です。 裁判するぞって言ってきたら強要になりますので言質をとっておきましょう。 |
561:
匿名さん
[2016-03-12 07:03:36]
受理されるかどうかは別問題。
権利の濫用による不法行為の認定なんて弱者側がする事ですよ。 過去の判例を調べるとハッキリする。 権利の濫用で勝訴出来るのは極めて稀です。 |
562:
匿名さん
[2016-03-12 07:12:15]
>全戸が東京電力との契約を廃止する、と総会決議にあっても、
総会決議したのは、「一括受電を導入する」ということ。 全員が東京電力との契約を解除する届け出を出すという議決はしていませんし、 東京電力との契約を廃止するっていう決議は出来ませんし、うちのマンションでも議決していません。 説明会で、全戸からの東京電力との解約書と一括受電の契約書を提出しないと一括受電を導入できないって説明している。 だから、総会で議決→多数決に従え。共同利益背反行為だ、、、といって、 反対者とか、ノンポリから、解約書を集める。 私さんが最後の一人です。←日本人は、村八分に弱い。 っていって、全員の解約書を集めて、一括受電導入。 しかし、東京電力への解約書をださなければ、東京電力は、一括受電の工事に応じません。 東京電力に問い合わせたところ、提出された解約書の真偽については、いちいち解約しないし、戸籍みたいに、勝手に届け出を出されない様にするシステムはないって回答されたけれど、 万一、一括受電屋や管理組合、組合理事長が偽造した場合、これは、れっきとした、刑事罰用件だから、警察届けるだけだと思っていますよ。 |
563:
匿名さん
[2016-03-12 07:15:32]
そもそも、共同利益背反行為っていうけれど、
安くならない人が、安くなる人の分も含めて、返金分をみなで均等割りするって、多数決したのに従わないのが、どうして 共同利益離反行為なの マンション全員で、じゃ、みなのもっている個々人の貯金を全部平均して、平等に分けようとか、 建て替え費用は、各家の世帯収入に比例して分担しようとか、多数決で議決しても意味ないのと一緒だと思うんだけれど。 |
564:
匿名さん
[2016-03-12 07:53:58]
>>563さんに全面同意
|
565:
匿名さん
[2016-03-12 09:29:31]
そこらへんに転がっている弁護士の一括受電に関する記事を拾ってきたのでしょう。
弁護士の名前、登録番号かいていないでしょ? 下手な事をすると弁護士法で資格剥奪されるうよ。どこかの社労士みたいにね、、、 |
566:
匿名さん
[2016-03-12 09:42:15]
しかし、一括受電のやり方ってどこも同じなんですね!!
同時テロみたいだ。 笑ってしまう。 |
567:
匿名さん
[2016-03-12 11:08:35]
>>563さんは例えがうまいですね
うちのマンションは共用部削減で導入可決されたんだけど、563さんの話のように公平さに欠けるという理由で東電に解約書を出さない反対者が複数いるので、こんどは共用部削減のプランでもう一度提案し直すとか言ってます。 そこまでして一括受電する方がいいのかな。 ふと考えてみたんだけど、2020年の本格的な発送電分離になると東電も自由の身になって今まで割安にしてあげてきた使用量の少ない家の電気代も、もう守ってあげる必要がなくなるから値段上げてよくなるんだよね?ちがうかな。そうなれば新電力も2020年以降値上げしてくるよね。そうなるとどこが本当に安いのかだんだんわからなくなる気もしています。 それを考えたら今後毎月東電単価より確実に数%落として請求してくれる占有部割引の一括受電に乗っかるほうがお得なのかな。一括受電屋は停電するし大嫌いなんだけど、この先なんにも考えることなく毎月東電より確実に安い請求が来るのは魅力だし。誰かアドバイス下さい。 |
568:
匿名さん
[2016-03-12 11:10:36]
>>567
書き間違えました。こんどは占有部割引のプランで再考です。 |
569:
匿名さん
[2016-03-12 17:34:48]
>>567
一応、個人的な見解からアドバイスします。 一括受電をしたい相談をするならば、こんなスレよりご自分のマンションの理事会でする方が有意義です。 既にあなたが、反対者の最後の一人ならば尚更です。 そして、専有部でも共有部でも一括受電を検討したいのならば、まず全戸同意を得るという要件を満たす必要があります。 この要件を満たさない状態で一括受電をさぞ自分の意向通りに選択できると思っているのならば、どうしようもない馬鹿ですね。 勿論、あなたはそうでないでしょうがね。。。 人に相談しなければ判断できないようでは、素直に一括受電に賛同して、他の皆さんと同じ様に何も考えずに生きていけば良いし、誰も否定しません。他人を巻き込まなければね。。。 |
570:
匿名さん
[2016-03-12 17:57:51]
共感したブログがあったからリンクします。こんな理事長ばっかりだったらやり易いのですね。
[2016.03.08:Tue]住民説明会 2/6 :電力一括受電 1番目は電力一括受電。居住者からすると、これが今日の説明の目玉。一括受電の承諾書集めも残り一人となっている。一方、2016年4月からは電力小売が自由化されるので、既に承諾書を提出している住民も「安くなった分が住民に直接還元されない一括受電よりも、支払額が少なくなる電力小売に浮気しようかな」と思うこともある。私も近所の電気屋に買い物に行くと「うちが扱っている電力は安いですよ!」と勧誘されたことがあるからねえ。 説明会では、まず一括受電の仕組みのおさらい。そして、現在の承諾書提出の状況。前述の通り、残り一人になっているので、その人へ説得への協力要請。協力が得られない時にどうなるかという説明も合わせてしておく。だれが提出していないかわからないと協力できないだろうから、部屋番号と名前を公開する。皆さん、メモしていたから拡散するだろうな。 当人には、事前に「説明会までに出さないと、公開するからね」と告知していたので、問題はなかろう。それでも提出しないというのは、確信犯とも言える。続いて、各新電力会社のプランと一括受電のメリット・デメリットの比較の紹介などで、参加者からの意見を伺う。その質問内容を聴いていると「仕組みをあまり理解していないなあ」という印象が強いが、まあ、できなきゃ管理費が上がるだけだものね。 http://micky0011.blog.shinobi.jp/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%... |
571:
匿名さん
[2016-03-12 18:29:27]
訴訟を検討するとかネチネチと・・・
やるんだったら黙ってさっさとやれって思った。 やれない奴ほど、やろうとおもうんだけど、、というくだりが長い。 反対者の方々、、ドンっと構えていましょう。 |
572:
匿名さん
[2016-03-12 20:17:40]
今は自由化が知れ渡っています。
「以前はそれが分かっておらず、現段階で事情が変化したのだから、アンケートでもとってみてはどうでしょうか?」 と管理組合に提案するのも手ですね。 それをしないなら「無視して取り上げなかった」という事実が残ります。 管理会社は証拠が残ることを嫌いますからね。 どう管理組合にアドバイスするのかな? |
573:
匿名さん
[2016-03-12 20:20:23]
閑話休題
2017年からはガスが自由化されます。 送電網の開放が義務付けられたようにガス管の開放も義務付けられます。 そして電力会社は非常に大口のガス輸入会社でもあるのです。 面白い決戦が見られる可能性があります。 一括受電を導入してしまったところは興味も湧かないんでしょうけどね(笑 |
574:
匿名さん
[2016-03-12 20:39:33]
>>567
あれこれ「漠然とした思考」で悩む前に、 新しい提案の計算式を聞き出してここに公表して下さい。 そうすればなにがしかのアドバイスが得られるかもしれません。 ちなみにうちは、決議前も決議義後も、計算式は示されませんでした。 請求してもです。 そもそも契約書すら無いありさまなのです。お笑いですね。 もちろん私が電力会社解約を拒否したのは言うまでもありません。 そして今般の自由化が始まり導入は取りやめとなった通知がありました。 その中で 「一括受電にすればマンション価値の向上は期待できますが・・・」 のようにマンション管理会社の受け売りが遠吠えのようにつづられていました。 何の根拠もないのにね。 私はむしろ一括受電はマンション価値を毀損すると思っていますけど、 世の中にはマンション管理会社の言うことを鵜呑みにする住人が結構存在するんですね、 そういう方々が大半でマンション管理会社の言うなりになったマンションの住民って、 一生のうちにものすごく損をする方々でしょうね。アーメン(笑 |
575:
匿名さん
[2016-03-12 20:53:17]
そりゃ、管理人さんがゴミを玄関から、ゴミ小屋に持っていってくれるから、なんでも正しいと思っているボケ老人が多数です。
そもそも、共有部の1戸あたりの電気代が1000円/月として、 専有部の電気代が1万円/月なら 共有部電気代50%といっても専有部あたりたった5%です。 東京電力での一括受電ですら、5%引いてくれます。 さも、お得です。50%オフですよ。半額半額って、いわれて、それはお得って飛びつく人は、算数がそもそもできないんですよ。 だから、35年ローンでマンションかっちゃうんじゃないかな? |
576:
匿名さん
[2016-03-12 22:16:57]
共用部電気料金の割引前のベースは何か?
導入前の時点で既に高圧受電をしています。 高圧受電の電力会社料金からの割引なのか、電灯契約に換算しそこからの割引か、 怪しいので聞いてみました。 結局答えは返りませんでした。 計算式というのは、何%引きみたいなあいまいなものではなく、 どこのどういう数字を使い、どういう式で計算するのか?これが示されなければならない。 |
577:
匿名さん
[2016-03-12 22:20:45]
悪質な業者だと、
50%前後の節約が期待できます、から始まっていつの間にか50%、50%と 50%だけをしゃべるようになったりしている可能性もある。 だから計算式を出せ、なのです。 |
578:
匿名さん
[2016-03-12 22:53:44]
愚問です。
一番高い電灯B,Cの料金をベースにしています。 共有部を高圧受電をしているマンションにとっては、なぜそこをベースにしている事がばれると契約してもらえないので、、、 低圧のマンションは、元から電灯B,Cだが、そこの算出の元の電気料金は、電子ブレーカーの導入直前とか、LED導入の直前とかの、共有部の電気料金が一番高くなるところに設定している。これには、実は管理会社が絡んでいるという事も。。。消費税の増税対策といっているが、消費税の増税の影響は知れている。 要するに、割引率が高くなるようにパフォーマンスをしている訳です。それで、納得してくれる人が多いからね。 あ、、内部告発ではありませんよ。想像ね。想像。。 |
579:
匿名さん
[2016-03-13 08:45:03]
一括受電の偉い人みずからが、分母をいじればいくらでも割引率を操作できますから
テヘっっって言っていました。 共有部が半分になりますって、いっても、共有部の電気代が今後へっていったら、その分管理組合に還元されるお金もへります。それなのに、減る金額が500円なら、今後もずーーーーと500円が管理組合に入り続けるというのは、幻想だと思いますよ。 そもそも、東京電力は、今後スマートメーターによって、電灯BCより安くなるプランを提示してきます。5%でも安くなれば、一括受電の共有部50%オフと同じだけ、安くなりますから、住人としては、そっちのほうがメリットがあるんです。 ただ、管理組合としては、管理費を500円/月あげたいんだけれど、それは多数決で決めるのが難しいと、一括受電にとびついてしまったんです。 懐が痛まないように見えるけれど、2000万円の違約金を背負って、定期的に停電して、さらに法律の保護から外れるのが、どうしてお得なんだろうか。 さらに、電気代が安くなっても、マンションの資産価値が毀損されたら、全然お得じゃないと思いますよ。 詐欺にひっかっかりまくるボケ老人と一緒に住むのもマンションの資産評価だからね。 どういう管理組合かも資産価値に含まれますよ。 今、この時期に一括受電を選択して導入しているかどうかって、絶対資産価値に影響があると思います。 |
580:
匿名さん
[2016-03-13 09:07:01]
最近、出回っている理事長からの手紙。各マンションでまったく同じ内容らしいよ。
・・・という事は、文責は管理会社か、受電会社で、理事長は名義貸しというところか・・・。 電力自由化に伴う注意事項 平素はマンション管理組合の運営にご理解とご協力をいただき、誠に有難うございます。 さて、2016年4月より電力小売りの全面自由化がスタートします。当マンションにおいても法的には、各戸別での契約変更が可能となります。しかしながら、新規参入の各小売業者は、具体的な料金プランを未だ発表していないため詳細は現時点で確認できない状況です。 当マンションは2013年11月10日の第13期臨時総会におきまして、管理組合財政の支出削減を目的として、高圧一括受電サービスの導入を決議しており、総会決議からかなりの時間が経ってしまいましたが、既に98%の入居者から申込書の提出をいただいております。 既にご存じの通り、高圧一括受電は各住戸も含めたマンション全体の電気料金を一律で削減し、その原資を個々人の努力では削減することが難しい共用部の電気料金の削減に還元するしくみです。 つきましては、個々人で他の小売り電気事業者への契約変更をおこなってしまうと総会可決しています高圧一括受電の導入ができなくなる恐れが生じてしましますので、契約変更や予約をしないよう、お願い申し上げます。入居者の皆様におかれましては、様々なご意見があると思いますが、管理組合として手続きを経て、導入決定していることにご配慮頂き、皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 |
だから、総会では答弁しなくてもいいのではないですか?
議案にあがっていなかった、話題にあげづらい状況にあります。
ましてや、あなたが反対しているという個人情報を他の人が軽々しく口に出す事はありません。
総会とは別に、理事会に出席してくださいと言われるかもしれませんが、今だと「3月で年度末で忙しいから、4月でお願いします。その際、管理会社、受電業者の出席は認めません。あくまでも、理事会と話しをします」と言っておけば良い。
そして、大事なのは、あなたが一括受電業者を説明するのではなく、管理組合側に一括受電のメリットを説明させ、あなたが質問をする形をとりましょう。人を説得させるより、人の説得で納得できない事を言う方が100倍易しいからです。どうせ、理事会は大した知識を持ち合わせていません。説明を聞いて「理解できない」と言えば終わりです。