管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

481: 匿名さん 
[2016-03-06 12:16:16]
>479
だから、総会では答弁しなくてもいいのではないですか?
議案にあがっていなかった、話題にあげづらい状況にあります。
ましてや、あなたが反対しているという個人情報を他の人が軽々しく口に出す事はありません。

総会とは別に、理事会に出席してくださいと言われるかもしれませんが、今だと「3月で年度末で忙しいから、4月でお願いします。その際、管理会社、受電業者の出席は認めません。あくまでも、理事会と話しをします」と言っておけば良い。

そして、大事なのは、あなたが一括受電業者を説明するのではなく、管理組合側に一括受電のメリットを説明させ、あなたが質問をする形をとりましょう。人を説得させるより、人の説得で納得できない事を言う方が100倍易しいからです。どうせ、理事会は大した知識を持ち合わせていません。説明を聞いて「理解できない」と言えば終わりです。
482: 匿名さん 
[2016-03-06 12:18:26]
建て替え決議は、特別要件だからです。
なんでもかんでも決議できるわけじゃない。

仕業が聞いて笑ってしまう。
ご自身も同じ様な商売やっているから邪魔なんだろうね。
483: 匿名さん 
[2016-03-06 15:38:17]

http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2016/03/04/165022

>管理組合の総会において多数の賛成で決議された事実自体は重いものがあり、よほどの正当事由がない限り、一組合員としてこれを拒否することは認められないはずです。


>しかしながら、電力会社が「全戸分の同意書を回収しない限り、一括受電への切り替えは受け付けない」というスタンスのため、それが逆に「反対派の最後の対抗手段」と化してしまうという問題が出てくるわけです。

どういうスタンスで書かれたか、ブログ全部読まないとわかりませんし、マンション管理会社から、頼まれた書いた回かもしれませんが、笑ってしまった。

議決自体が、詐欺商法に騙されたものでも、多数決で議決された重要事項で、よほどの正当事由が無い限り、拒否できないことなのかな?

「反対派の最後の対抗手段」化しているのは、地域電力会社が法律によって、電力供給義務があり、解約申し出をしていない顧客に電力を供給しないと法律で罰せられるからですよ。電気事業法に関係ない業者には、関係ないことですけれど。
484: 480 
[2016-03-06 15:54:30]
>電力会社が「全戸分の同意書を回収しない限り、一括受電への切り替えは受け付けない」というスタンスのため、

電力会社としては当然の対応です。
「電気供給約款における需給契約の廃止に関する規定をよく読んでから書け!!」と言いたいですね。
485: 匿名さん 
[2016-03-06 16:14:39]
そこのスタンスは別に一括反対って訳じゃないので気にしないことです。
過去に一括不利とも読める記事も掲載してますし。
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2015/01/29/154250
486: 匿名さん 
[2016-03-06 16:50:01]
<筆者のスタンス>
株式会社マンション管理見直し本舗
【ブログ】一括受電に対する批判記事に異論アリ
http://yonaoshi-honpo.co.jp/news/266.html
487: 匿名さん 
[2016-03-06 16:57:09]
<株式会社マンション管理見直し本舗のスタンス>
マンション全体で割安に電力を購入できる!
http://yonaoshi-honpo.co.jp/electric/index.html
488: 匿名さん 
[2016-03-06 17:05:57]
上記の記事は 情報が古いですよね。
第三者的な目線では書かれてるように思いますが
若干 管理会社よりの意見のようなのは、仕事柄 仕方ないのかな?
でも、その意見が全て正しいわけではなく
あくまでも、ブログですからね。
惑わされる事はないと思います。
探せば 色々な意見のブログがありますので。
ブログは、個人の自由な意見を書ける場所ですものね。
489: 匿名さん 
[2016-03-06 17:30:21]
よーするに世間の一括受電は管理組合にとっては利益は少ないけど、当社にすれば大きな利益を出せるという事ですね。

一括受電には反対だけど、地域電力会社との全戸解約が必要な所は、一括受電と課題を共有しているわけ。。。
つまりは、士業と言えど、所詮営利企業。
自分に都合が悪い事は叩くだけ。

日本人は、弁護士、弁理士、税理士、社労士、マンション管理士といる国家資格を持った人の意見を鵜呑みにする傾向がある。
みんなお金を出してくれる人の味方で、志をもってやっている人は僅かですよ。
お金を稼いで、まんま食わなければならないからね。

だから、自分で調査して、自分で考えて、自分の責任で判断する必要があります。
490: 匿名さん 
[2016-03-06 18:35:28]
我田引水だな。
491: 匿名さん 
[2016-03-06 18:40:36]
 一括受電が全戸同意にしなければならない制度的な理由は何でしょう?

経産省が富士経済に委託した実態調査報告書は、(経産省が認可する)電力会社の供給約款“1 需要場所 1 引込み”を見直せば戸別契約ができるという。

一方、経産省の資料によると、「契約次第ではある」という。
一括受電サービスの契約次第なら、管理組合が自力でやる一括受電なら、管理組合の裁量で戸別契約ができると思える。

平成27年2月
マンション高圧一括受電サービスに係る実態調査
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001056.pdf
 高圧一括受電サービスの提供を受けているマンションの居住者が戸別に電気事業者を選択できるようになることは、一般電気事業者の約款で規定される “1 需要場所 1 引込み”という電力供給の基本原則を事実上見直すことを意味する。

電力自由化の議論に関連して、“1 需要場所 1 引込み”という電力供給の基本原則(一般電気事業者の約款)の見直しと、それに伴う託送料金制度の必要性に対する意見等も聞かれる。

平成27年11月18日
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会(第2回)‐議事要旨
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku...
(委員等質問)
・マンションで一括受電を受けている場合、自由化の際、戸別に切り替えができるのかという疑問の声もあった。

(回答)マンション居住者で、現在戸別契約となっている居住者は切り替え自由だが、マンション全体で一括の供給契約をしている場合は、契約次第ではあるが、通常は戸別で自由に切り替えをすることはできない。
492: 匿名さん 
[2016-03-06 18:56:13]
>491
“1 需要場所 1 引込み”を見直せば戸別契約ができるという。
これができるんだったら、反対者を除いて、一括受電もできるという事になります。
更に言えば、共用部だけで一括受電もできるという事になります。
実務上は、あり得ない話ですね。

「契約次第ではある」という表現は、直接的な否定を避けた表現に過ぎないですよ。
日本人の得意とする遠まわしな否定です。
政府が直接、民間を否定する訳にはいかないからね。。。

富士経済の報告書に関しては、一括受電業者が会合を開いて作成して、経産省に上程した資料。
決定事項として国民に知らせた資料ではないから、これを元に判断するのは危険ですよ。
ほら、、、資料中のいたる所に推計って、、参考にならないデータを元に話を進めています。
493: 匿名さん 
[2016-03-06 19:02:21]
要するに今は小売りの制度作りが大変だから、一括受電は普通の民法上の契約で勝手に自己責任やってねと言うことですね、不満があれば一括屋と管理組合とで解決してくれやと。
1区分所有者の意見?なにそれ?役所の仕事増やすんじゃねえと。
494: 匿名さん 
[2016-03-06 19:05:39]
それだったら、一括受電を選択しないのは当然の結果だよ。
君子、危うきに近づかずってね。
495: 匿名さん 
[2016-03-06 19:48:10]
一括受電屋さんは、毎月500円安くなるっていうが
電力小売り自由化で東京電力の新しい電気料金システムを選択すると
最低でも、数百円ポイント分が貰えるし、
夜の沢山使う家庭では、毎月1000円くらい安くなる。

お金の面で、完全に一括受電よりお得です。
お得なコースを選択しなくても、数百円分のポイントをくれるという点で、安くなる差は
500円未満。

それで失うのは、法律の保護。
電気供給義務がない会社と契約で電力を供給して貰う時、
停電したから、保障しろっていっても契約借款次第で、泣き寝入り。
払うべき保障を会社が払わないと、裁判して払って貰うしかない。
一方で、地域電力会社は、法律で電力供給が義務になっているから
電力供給しないという事実だけで、法律で罰してもらうことが可能。

そんな有利な地位を毎月数百円もしくは、ただで失うことが、どうして、居住者のお得になるのか?

管理会社と一括会社に大きなメリットがあるし、
管理組合も6000円X戸数/年のお金に目がくらんで、2000万円の借金を背負うののどこが、お得なのかさっぱりわからない。
496: 匿名さん 
[2016-03-06 20:28:13]
俺は原発事故の賠償をしなきゃいけないから、東電と契約します。
東電と契約しなくても、税金から徴収されるが非効率でしょ?

国民の義務として、東電との契約を継続させます。
あっ、個人的な意見だから、皆さんに強要している訳ではないですよ。
一括受電屋さんと違ってね。
497: 匿名さん 
[2016-03-06 22:04:19]
>>495さま

>2000万円の借金を背負うののどこが、お得なのかさっぱりわからない。

2000万円の借金とは何のことを指しているのですか?

一括受電のデメリットを調べていたので気になりました。
最近このスレにきたばかりでよくわからないので教えてください。
498: 匿名さん 
[2016-03-06 22:18:35]
違約金
導入時にトランス買うのと入れ替えるのにお金かかるだろ
契約期間外にやめるって言ったら請求される
499: 匿名さん 
[2016-03-06 22:19:19]
まちごた
契約期間内だな
500: 匿名さん 
[2016-03-06 22:40:12]
>>498さま

早速の返信ありがとうございます。
違約金ですね。わかりました。

うちは10年契約、5年で中途解約した場合の違約金約1700万円とありました。
501: 匿名さん 
[2016-03-06 22:52:24]
>>500
それだけトランスの残債が残っているという事ですね。
受電会社が倒産した場合も同じですよ!
502: 匿名さん 
[2016-03-07 07:23:07]
うちは20年しばりで、違約金は毎年斬減していくのだけれど、
20年後もしくは故障時、それを交換するのは有料だし、撤去費用については、
10年すぎたら、管理組合のものになるので、管理組合持ちになる。

それなのに、管理組合のお年寄りは、2000万円のものが10年たったら、ただで自分たちのものになるとか浮かれているんですよ。
もう私には、それ、負債が増えるだけじゃん、どこがお得なのと理解できません。

503: 匿名さん 
[2016-03-07 07:27:08]
つまり管理会社は、10年は、違約金でしばり、その後は、管理組合が修理費や交換費用を負担しなければならない
変圧器を管理組合にうりつけているのと一緒なんです。
保守は、一括受電の電気代にいれて、毎年がっぽる受け取り。
さらに、修理交換撤去費用を将来むしり取る。

変圧器が故障すれば、専有部、共有部が停電してしまいますから、住人も管理組合も
言われるままに工事費などを支払いつづけなければならない、一括受電会社の奴隷になるということです。
実質的には、マンションは、一括受電会社もしくは兄弟の管理会社の持ち物と一緒です。

親会社も建て替え需要をがっちり確保できますから、一石3鳥でしょう。
504: 匿名さん 
[2016-03-07 22:02:02]
いい記事をみつけたので転載させて頂きます。

マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!

 高圧一括受電はマンション単位で、電力会社から料金の安い高圧の電気を一括して購入(受電)する仕組み。サービスを担う事業者が受電した電気を高圧受変電設備で低圧に変えて、エレベーターなど共用部分や各家庭に電気を届けます。従来のマンションでは、各家庭が電力会社と個別に電気の購入を契約しています。
 電気代を大幅削減そんなふれこみでマンションの電気の契約を変更する「高圧一括受電」が広がっています。2018年には100万戸以上になるという予想もあります。
導入時や点検ごとに 停電があること。事業者が倒産すれば変電設備の差押えもあること、などの問題もあります。導入にはマンション組合の総会で決議をおこなったあと、全世帯の同意が必要です。
 この事業を進める業者が千葉県のある組合に対して、同意しない住民に対する2パターンの文案が示され、一方は「訴訟も辞さない」旨の文言があり、他のマンションでも効果があったとの事」とあります。応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」として横浜地裁の判決が有ります。その件に対して法務省民事局の担当者に聞いたら、「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」といいます。その上、で「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。
 電気はライフラインのひとつ。住民が困らないためのルールづくりが課題です。と書かれています。法の適用外の事業に取り組まれるマンションの管理組合では事前に法律相談などを利用して不利益を受けないようにして下さい。

http://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b?fm=...
505: 匿名さん 
[2016-03-07 22:03:37]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」

これ↑が重要ね。みんなが誤解しやすいところ!!
506: 匿名さん 
[2016-03-08 00:57:24]
私も管理会社の人に
共同の利益に反する行為ですよ、と脅されたので
逆に 共同の利益に反するとは の説明をしてやりました。

本人 知らなかった様子でした。
上に記されてるような文面を何処かで仕入れて来て
とっさに、反対者である私への殺し文句だと思いついたのかな?
反応が面白かった記憶が蘇りました。
はき違えてる人 結構いますよね。
507: 匿名さん 
[2016-03-08 06:41:24]
最近だと「電気事業法による電気供給義務が一括受電会社にはない」と指摘したら
一括受電会社が「電気事業法による電気供給義務はなくなる」と回答。
「電気小売り自由化で発電しない会社が電気を小売りするようになるから、電気事業法による電気供給義務はなくなるが、電気供給力確保義務という法律による義務に変わる」
と答えたら、
「電気事業法による事業だ」っていいはるんですよ。
たしかに、電気事業法による『自家用工作物』なのはたしかだけれど
電気事業法による電気を売買するような 事業 じゃないでしょ。一括受電は。

最初から、一括受電だというのをうたって、そのシステムに納得してマンションを購入している人は、納得して、民事契約を結んだんだから、お好きにしたらいい。
しかし、既存マンションに一括受電を導入する時に、一括受電に納得しない住民に
一括受電を強制するのは辞めてほしい。



しかし、そのうち、電気小売り業者の届け出をして、ちゃっかり電気事業法に届けて出ている業者ですって言出しそう。
たしかに電気小売り事業に届け出た業者には、なれるけれど、 法律をつくらなければ、
一括受電はあいかわらず、法律がない無法状態だろうに。
508: 匿名さん 
[2016-03-08 06:46:45]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
 
505さん、たしかにそうですよね。

法律用語って、日本語で書いてあるけれど、一般的な熟語や漢字から類推するのと違う意味になる言葉は沢山あります。

共同利益違反行為ってあたかも総会の議決に反対することみたいな印象操作で言われるけれど、法律による共同利益違反行為って

>一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為

と、かなり酷いことをしないと、法律による共同利益違反行為にならないよね。

共同の利益に違反するような行為と勝手にいうのと法律による共同利益違反行為って違うわ。

そのあたりを錯誤させることで、詭弁をろうしているような気がする。


私がひっかかったのは、「客観的」っていう法律用語
509: 匿名さん 
[2016-03-08 20:25:54]
機会損失
510: 匿名さん 
[2016-03-08 22:32:53]
ほんこれ

我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会を損失させているのが一括受電。
511: 匿名さん 
[2016-03-08 22:35:46]
機会損失って、受電会社が儲かる機会の損失の事でしょうか?

機会もなにも、契約もしていないから売買の債務債権は存在しない。
こういう場合、不法行為がないと、機会損失の損害賠償請求はできませんよ。

機会損失の損害賠償請求の事例は、交通事故などによる後遺症で働けなくなったときの機会損失くらいですよ。
これ、常識!!

全戸同意とれていない状態では、元から機会などありませんよ。
512: 匿名さん 
[2016-03-08 22:49:55]
しかし、電気小売り自由化で本当に一括受電をする機会がなくなるね。
元より必要ないけど。
513: 匿名さん 
[2016-03-08 22:56:11]
そういえば、我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会の損失は、損害賠償請求できるのかな?
もう予約してしまったのですけど。新電力の。
514: 匿名さん 
[2016-03-08 23:00:25]
一人反対者です。

当初から反対で、中央電力を何とか拒否しましたが、
管理会社がオリックス電力を再提案してきました。
昔CL、今DLN。
当然、オリックス電力からの契約書の提示は無いです。雛形を見せられただけ。
それで総会決議です。通常はあり得ません。

総会で反対の議決権を行使し、無回答を続けていたら、
「話し合い」という名目の1対多数の吊るし上げ場への「出席のお願い」がありました。
弁護士も同席し、応じない場合は法的措置を検討するとのことでした。

応じる理由はないので、現在の電力需給契約を廃止する意思はないこと、
説明したい事項があるのなら文書で申し入れて欲しい、と回答しました。

すると、話し合いに応じない、一人の我儘で共同利益を害するのは許せない、
訴訟を前提に検討する、と書かれた理事会の議事録が掲示されました。
無知に呆れますが。

私は訴えられるようです。
管理組合は何を根拠に何を請求するつもりでなのでしょうか???

このような強要が行われているのが事実です。

515: 匿名さん 
[2016-03-08 23:50:30]
514さん

安心して下さい!
それは、完全なる脅しです。
訴えるって 誰を? どこに? 何を?

弁護士さんも 聞いて呆れてる事項ですね。
弁護士さん 連れて来るって 嘘だと思いますよ。
516: 匿名さん 
[2016-03-08 23:55:23]
説明を文書で聞くって言っているのにね。。。
馬鹿な管理組合。

検討するって、濁している所が脅迫っぽいですね。
民事の裁判は、成り立ちませんよ。

具体的に、もし反対すれば、反対者に対してどの様な害悪があるかを文書に記載して貰ってみたらいかがでしょうか?
脅迫書の出来上がりですがね。。。
517: 匿名さん 
[2016-03-08 23:57:25]
弁護士費用は、もう予算にとったのかな?
1年くらいの電気代削減額が、それで吹っ飛ぶぜ。
本末転倒というか、阿呆ですね
518: 匿名さん 
[2016-03-09 00:02:07]
裁判は、人を脅す道具ではありません。
賢明な管理組合では、マンションコミュニティ内で軽々しく訴訟などと言わないものです。
519: 匿名さん 
[2016-03-09 00:11:07]
最初から、一括受電会社と契約している状態だったらまだしも、契約していない状態では、請求する権限がないですよね。
裁判は起こせませんよ。安心してください。
教えてgooで、すごく参考になる質問があったので転載します。
題名は一括受電に関係ありませんが、中身は一括受電そのものです。

「裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8894153.html
520: 匿名さん 
[2016-03-09 00:16:01]
↑の注目回答です。一括受電の契約をしなかったら裁判するぞといったら、脅迫になるかという質問にたいして・・・

自由意思で決める契約を強要するのですから、少なくとも強要罪には当たります。脅迫になるかどうかは微妙。裁判に訴えられることが害悪に当たるかどうか。
そもそも、「裁判で訴えるぞ」って、だれが訴えるんですか?管理組合には専有部分に対する権利はないし、他の入居者の誰かが訴えるんでしょうか。それに、何の権利があって訴えるんでしょうか。契約は個人の自由意思ですから、「契約しろ」と裁判で争うことは根本的にできません。推進側は、できもしないことを言って無理強いするのではなく、利・理を説いて説得することが絶対に必要です。説得できないなら「一括」はできないということです。
マンションの一括受電は、「全員が同意するならできる」という制度です。本来新築マンションに導入されるものであって、既存マンションの場合には全員が同意することが要件ですから、同意しない人がいるならできません。
そもそもできない可能性のあることを総会で決議すること自体に問題があるように思います。決議の有効性について疑問に思いますね。
521: 匿名さん 
[2016-03-09 03:37:38]
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
ここの記事そっくりですね。
オリックスって、まだそんなことやってるんですかね、悪質です。
東電との契約は管理費未納や共用部不法使用などの違法行為ではありませんので、理事会の判断で訴訟は出来ず、管理組合が訴える場合は総会を開き、訴訟費用を管理費で使う事を議決する手続きがいる筈です。
その弁護士が本物かどうかも怪しいものです。
弁護士が本物かどうかの判断の仕方
http://aoi-law.com/blog_other/20111011/

522: 匿名さん 
[2016-03-09 07:23:20]
みなさん知恵をありがとうございます。

裁判の件については、本当に勉強になります。

523: 匿名さん 
[2016-03-09 16:54:48]
>>521
そっくりというか、そもそもネタ元がその会社では?
まだ詐欺的な営業しないといけないなんて、どうしょうもありませんね。
524: 匿名さん 
[2016-03-09 23:12:56]
なんかさ、、サラ金の債権回収のやり方に似ているね。一括受電の脅迫の仕方って。
サラ金と違う所は、契約締結による債権が業者側に有るか、無いかの違いだと思う。

そういえば、問題になっているところは消費者金融もやっているんでしたっけ?
そういう目で見ると、モラルがないのも納得する。
525: 匿名さん 
[2016-03-09 23:19:41]
514です。

管理組合理事会の議事録には以下のように書かれていました。

「…期管理組合 …月度理事会議事録

 (某日)同意書未提出者に対し最終の話し合いを要請したが拒否された。
 一括受電は…回目の大規模改修工事における積立金会計の資金不足を補うためであり、
 昨年(某日)における総会にて決議されたものが1名の同意書未提出者により
  実施できないことは管理組合にとって大きな損失となる。
(今回実施できなければ早急に積立金の値上げを検討しなければならない)
 マンションという共同体において1人の身勝手な行動により活動が停滞してしまうことは
 今後の大きな不利益となる。管理組合としては法的措置(訴訟)を前提に対応することを
 全員一致で承認する。」

私は、管理組合やオリックス電力から聞きたい話は無いので
そのような場を設ける必要はないこと、
管理組合から伝えたいことがあるのなら
それは拒否しないが、文書で十分だと伝えています。

まったく話がかみ合わないのです。


526: 匿名さん 
[2016-03-09 23:34:45]
理事会で全員一致で承認って、、、バカ?
裁判で、誰が、何を権限に、何を請求するかを文書で明確にしてもらったら?

積立金が足らないのは自業自得です。
一括受電ができないのならば、修繕積立金を値上げするか、大規模改修を値切るかをすれば良いだけの事だ。
一括受電によって賄うって発想自体が馬鹿だ。
一括受電の要件を満たしていないのに、一括受電をやりたいって言う方がどうかしていますね。

裁判できる訳ないですよ。もし裁判になったらプラカードでも持って傍聴しに行きます。
しかし、理事会の議事録なんて回ってくるんですね。
あなたの所だけって、オチはないよね?
527: 匿名さん 
[2016-03-09 23:42:26]
うちは作っているからわかるんだ、、、ですが、514さんまでのところまでは言っていません。

理事長から、督促のお手紙が来たのと、4月からの電気小売りには契約するなというお手紙が来ただけです。

まあ、こんな裁判をネタにする脅迫や強要がありましたら、このスレに相談させて頂きます。
528: 匿名さん 
[2016-03-09 23:44:15]
理事会の議事録は棟内の掲示板に貼られているので
居住者には公開されています。区分所有者にも賃貸入居者にも。

理事会がなぜそんなにヒートアップしているのか分かりません。
私は少しだけ法律を勉強したことがあるので
理事会の対応をニヤニヤして眺めている感じです。
529: 匿名さん 
[2016-03-09 23:45:54]
書き忘れ。
528は514です。
530: 匿名さん 
[2016-03-09 23:46:44]
経過報告、楽しみに待っています。
・・・と言ったら不謹慎かな?

理事会も被害者なのだろうけど、牙むけてきた人には対処しないとね。

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