管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

461: 匿名さん 
[2016-03-05 08:28:03]
↓電気小売り事業者と契約する時の注意事項だけど、、、一括受電業者だったら普通に悪質業者に該当しますね。経産省に登録していないから、何も言われていないだけ。。恐らく、国の監視が入ると、一括受電は成り立たないから、無登録営業で乗り切っているというところだろう。

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/page/201603/img/05_04.pdf

万が一、悪質な事業者がいたら

例えば・・・
「国の登録を受けていないのに『国の登録を受けた』といって営業をしている事業者がいる」
「『○○電力より5%安く電気を売ります』と言われたのに、それより高い料金を請求された」
「『今より安く電気を売るから1年分前金を』と言われて支払って以降、連絡が付かない」
「契約時に説明を受けていない費用について負担を求められた」
「解約を申し出たところ、法外な解約料を請求された」
「解約を申し出たところ、嫌がらせや脅しを受けた」
「『電気と○○のセットにすれば安くなる』と言われ、求めていない商品をセット販売された」
「苦情や問合せをしてもまともに対応してくれない」 など悪質な事業者がいたら・・・
462: 匿名さん 
[2016-03-05 11:52:27]
一括受電会社に払うお金は持っていない。
お金がないから電気が止まる。
電気が止まると生活に支障をきたす。

・・・だから、一括受電業者とは契約しない。

隣人が、この様な事↑を仰っていました。
見事な3段論法。納得した。
463: 匿名さん 
[2016-03-05 12:00:45]
>>462
ん?
現在契約の電気会社に払ってるお金を
新しい契約のとこに払うだけ、しかも少し安くなることが見込まれてるのだから
その論理は最初から破たんしてるのでは?
464: 匿名さん 
[2016-03-05 12:19:29]
いいや。
お金を誰に払うかはその人の自由。
東京電力に払う金はあるが、代理会社に払う金が無いというのも一理ある。

そこに異論をつけるならば、管理組合が専有部の電気代も払うべきだね。
465: 匿名さん 
[2016-03-05 14:00:01]
法律できちんと管理されている業者にお金を払うのと
電気事業法に管理されていない業者にお金を払うのは違うでしょうといったら、

一括受電業者が「一括受電も電気事業法のよって管理されています。」って回答してきた。

たしかに「自家用工作物」として、電気事業法の管理下にあるが、
電気を売買する小売り業者や、発電業者としては、電気事業法の対象とする事業者じゃないよね。

国会で経済産業大臣に管轄されていないって、答弁されちゃっているんだもん。

466: 匿名さん 
[2016-03-05 14:03:45]
とりあえず、うちのマンションは、KDDIとドコモがインターネット回線いれていて、一社に統一されていない。

今後、電気料金のまとめをするにあたって、そのあたりがネックになるんだろうなとは思う。

さらに、ガス会社とか、通信システムは、3社(ドコモとauとソフトバンク)が入り乱れるのかな。

そういうごちゃごちゃがまずいって、一括受電を売り込んだフシもあり、どうなることやら、、と思っている。

467: 匿名さん 
[2016-03-05 14:51:31]
一括受電業者って、国に登録されていないよね。
電気事業法で管理されているならば、国に登録されている。

電力取引監視委員かの諸注意にもあった様に確認は必要だ。
468: 匿名さん 
[2016-03-05 15:09:14]
お金もそうだが、一括受電業者に、自分の個人情報を提供するのも辟易とする。

口座番号、住所、電話番号も嫌だが、電力の使用状況によって分かるライフスタイルの情報を、こんなコンプライアンス遵守もできない会社に提供するのは高リスクだと判断する。

言い換えれば、要するに関わりを持ちたくない。
他の人の良い人とだけを相手にして下さいって感じ。
469: 匿名さん 
[2016-03-05 15:54:12]
今日もまた、大凶不動産から、マンションを売りませんか?ってダイレクトメールが届いた。

理事長からの手紙がくると数日後、毎回、マンション売りませんか手紙がセットでやってくる。
もう、同じ穴の狢で、となりのマンションを買わせて、今のマンション売って出て行って欲しいと思っているみたいだな。

なんて、私が出ていかないといけないのかな?

私さんがいなくなって欲しいのは よくわかりる。

今のマンションの人は、非常に民度が高くて、本当に助かる。
470: 匿名さん 
[2016-03-05 15:56:42]
アメリカじゃ、スマートメーターで電力使用量の情報が知られるのがいやだっていうので、スマートメーターを撤去する動きが始まっているのに、何、スマートメーターをありがたがっているんだろうね。
471: 匿名さん 
[2016-03-05 16:56:08]
469さん,

大丈夫か?
相当、精神的に参っているようだが。。。
10割、勝ち戦なのに、他の人を相手にしすぎやしないかい?

有利な状況に於いてでも、あなたが怒ったら負けだよ。
怒るという事は相手に依存するってことだからな。

冷静になって。。。
472: 匿名さん 
[2016-03-05 17:04:09]
これ↓って、一括受電も相談に乗ってくれるのかな?それとも、電事法の規制対象外だから無理か?


悪質勧誘対応で連携=電力監視委、国民センター

経済産業省の電力取引監視等委員会と国民生活センターは12日、4月の電力小売りの全面自由化による消費者トラブルを防止するための連携協定を結んだ。悪質な勧誘など消費者からの相談内容を共有し、事業者への監視体制を強化する。
 国民生活センターは「消費者自ら情報収集し、『料金が必ず安くなる』といった勧誘トークに気を付けてほしい」と呼び掛けている。相談は電力取引監視等委員会が電話03(3501)5725、消費者ホットラインは188。(2016/02/12-18:17)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201602/2016021200778
473: 匿名さん 
[2016-03-05 18:28:47]
「訴訟というのも面白い」

はぁ?面白い?面白いって?!
理事長が軽々しく言いますかね。

同意書未提出者が傍聴している理事会の場での発言は一種の脅しですかね?

(スレ汚し、失礼いたしました。)
474: 匿名さん 
[2016-03-05 19:02:35]
一般の人は、恐怖を覚えますよね。
でも、裁判をして法の判断を仰ぐというのは脅迫にならないそうですよ。
まぁ、その理事長の人格を疑うが。。。
コミュニティ崩壊させるような奴は理事長になるべきではない。

そもそも、裁判する原因がないし、誰が裁判するのでしょうね。
民事訴訟法の不適法となって、裁判にすらならないというのが大方の見解。
判例が少ないのではなく、裁判にすらならないのです。

一括受電に反対して、契約しないのはそれほど当然の権利だという事。
475: 匿名さん 
[2016-03-05 19:36:06]
>>474さん

コメントありがとうございます。
少し気持ちが落ち着きました。
476: 匿名さん 
[2016-03-05 19:59:28]
>471さんありがとう。

たしかに、何もいわずに東京電力との契約を継続したいですって回答し、
廃案にする必要すらないんですよね。
でも、総会とかで、つるしあげになった主婦は、マンション売って出ていかれました。

たんたんと、電力小売り自由化、ガス販売自由化を注視してからよく考えたいと回答することにします。

しかし、毎回毎回、マンション売りませんかお手紙と電話は撃っとうしいです。

こういうことを職業にできる人を尊敬します。
477: 匿名さん 
[2016-03-05 22:10:14]
一度、管理組合で一括受電を導入する事を議案にあげて、可決しまった方々。
そこで落胆する気持ちは分かりますが、まず冷静になり状況を整理しましょう。

一度可決させた議案を、次の総会で再度、管理組合が議案を上程することはまずありません。
なにせ可決させているのですから、それ以上何を話す事がありましょう?
次は、一括受電を反対している○○さんを賛成にさせようなんて議案は、共用部以外の事案になりますので、区分所有法の管轄外になります。下手したら管理組合側が強要罪で前科者になってしまいます。

だから、反対者は総会で黙っていましょう。
同意書にサインさえしなければ、一括受電は導入されません。
総会で決議したけど、実行できないという事実が淡々と続くのみとなります。

そこで、反対者が下手に廃案にしたいというと、賛成者に総会で話をするきっかけを与えてしまします。法令遵守していない業者との契約に「大人の対応として、なぜ反対かを説明して皆に理解してもらう」などと考えてると、相手の土俵に立ってしまいます。気が弱い人は、総会の声のでかいおじさんに委縮して泣く泣く賛同してしまうのが目に見えています。

大人の対応ができる賛成者は、おとなしく一括受電を諦めます。
そうでない人は、ほっとけば自ら墓穴を掘ります。

自分は怒らない事が私も一番だと思います。後は時間が解決してくれます。気長に頑張ろう。
478: 匿名さん 
[2016-03-06 11:45:50]
面白い記事をマンション管理士さんが書かれていました。
参考に。。

http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2016/03/04/165022

マンション管理組合にとって最重要なイベントと言える「建替え」でさえ、全体の5分の4以上の賛成で決議でき、全戸の同意まで求められることはありません。(※反対者には組合から区分所有権の買取り請求ができる。)

なぜ「電力のまとめ買い」くらいの案件で、100%の同意が求められなければならないのか?? 考えてみればおかしな話です。
479: 匿名さん 
[2016-03-06 11:50:00]
>477さま

>次は、一括受電を反対している○○さんを賛成にさせようなんて議案は、共用部以外の事案になりますので、区分所有法の管轄外になります。下手したら管理組合側が強要罪で前科者になってしまいます。

お知恵を授けて頂き、ありがとうございます。
なるほど、廃案を提案する必要すらないんですね。
ヘタに廃案を提案して再度議決したりすると、賛成者に発言の機会と、
さらに、私さんが管理組合活動に非協力という状況を作り出してしまうわけですね。

せっかくの総会だから、何か言いたい気持ちになります。

東京電力との契約を継続したい。
公的資金を注入されるよう企業と契約を続けたい。
ちゃんと電気事業法に管轄されている発電業者であり、送電業者であり、電気小売り業者であり、一括受電業者でもある、東京電力と契約を続けたいと考えております。

こういう答弁でいいのかしら。
480: 匿名さん 
[2016-03-06 12:01:31]
>なぜ「電力のまとめ買い」くらいの案件で、100%の同意が求められなければならないのか?? 

それは、専有部分の電力供給契約が個人と地域電力会社間の契約であり、区分所有法の適用外の事項だからです。
481: 匿名さん 
[2016-03-06 12:16:16]
>479
だから、総会では答弁しなくてもいいのではないですか?
議案にあがっていなかった、話題にあげづらい状況にあります。
ましてや、あなたが反対しているという個人情報を他の人が軽々しく口に出す事はありません。

総会とは別に、理事会に出席してくださいと言われるかもしれませんが、今だと「3月で年度末で忙しいから、4月でお願いします。その際、管理会社、受電業者の出席は認めません。あくまでも、理事会と話しをします」と言っておけば良い。

そして、大事なのは、あなたが一括受電業者を説明するのではなく、管理組合側に一括受電のメリットを説明させ、あなたが質問をする形をとりましょう。人を説得させるより、人の説得で納得できない事を言う方が100倍易しいからです。どうせ、理事会は大した知識を持ち合わせていません。説明を聞いて「理解できない」と言えば終わりです。
482: 匿名さん 
[2016-03-06 12:18:26]
建て替え決議は、特別要件だからです。
なんでもかんでも決議できるわけじゃない。

仕業が聞いて笑ってしまう。
ご自身も同じ様な商売やっているから邪魔なんだろうね。
483: 匿名さん 
[2016-03-06 15:38:17]

http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2016/03/04/165022

>管理組合の総会において多数の賛成で決議された事実自体は重いものがあり、よほどの正当事由がない限り、一組合員としてこれを拒否することは認められないはずです。


>しかしながら、電力会社が「全戸分の同意書を回収しない限り、一括受電への切り替えは受け付けない」というスタンスのため、それが逆に「反対派の最後の対抗手段」と化してしまうという問題が出てくるわけです。

どういうスタンスで書かれたか、ブログ全部読まないとわかりませんし、マンション管理会社から、頼まれた書いた回かもしれませんが、笑ってしまった。

議決自体が、詐欺商法に騙されたものでも、多数決で議決された重要事項で、よほどの正当事由が無い限り、拒否できないことなのかな?

「反対派の最後の対抗手段」化しているのは、地域電力会社が法律によって、電力供給義務があり、解約申し出をしていない顧客に電力を供給しないと法律で罰せられるからですよ。電気事業法に関係ない業者には、関係ないことですけれど。
484: 480 
[2016-03-06 15:54:30]
>電力会社が「全戸分の同意書を回収しない限り、一括受電への切り替えは受け付けない」というスタンスのため、

電力会社としては当然の対応です。
「電気供給約款における需給契約の廃止に関する規定をよく読んでから書け!!」と言いたいですね。
485: 匿名さん 
[2016-03-06 16:14:39]
そこのスタンスは別に一括反対って訳じゃないので気にしないことです。
過去に一括不利とも読める記事も掲載してますし。
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2015/01/29/154250
486: 匿名さん 
[2016-03-06 16:50:01]
<筆者のスタンス>
株式会社マンション管理見直し本舗
【ブログ】一括受電に対する批判記事に異論アリ
http://yonaoshi-honpo.co.jp/news/266.html
487: 匿名さん 
[2016-03-06 16:57:09]
<株式会社マンション管理見直し本舗のスタンス>
マンション全体で割安に電力を購入できる!
http://yonaoshi-honpo.co.jp/electric/index.html
488: 匿名さん 
[2016-03-06 17:05:57]
上記の記事は 情報が古いですよね。
第三者的な目線では書かれてるように思いますが
若干 管理会社よりの意見のようなのは、仕事柄 仕方ないのかな?
でも、その意見が全て正しいわけではなく
あくまでも、ブログですからね。
惑わされる事はないと思います。
探せば 色々な意見のブログがありますので。
ブログは、個人の自由な意見を書ける場所ですものね。
489: 匿名さん 
[2016-03-06 17:30:21]
よーするに世間の一括受電は管理組合にとっては利益は少ないけど、当社にすれば大きな利益を出せるという事ですね。

一括受電には反対だけど、地域電力会社との全戸解約が必要な所は、一括受電と課題を共有しているわけ。。。
つまりは、士業と言えど、所詮営利企業。
自分に都合が悪い事は叩くだけ。

日本人は、弁護士、弁理士、税理士、社労士、マンション管理士といる国家資格を持った人の意見を鵜呑みにする傾向がある。
みんなお金を出してくれる人の味方で、志をもってやっている人は僅かですよ。
お金を稼いで、まんま食わなければならないからね。

だから、自分で調査して、自分で考えて、自分の責任で判断する必要があります。
490: 匿名さん 
[2016-03-06 18:35:28]
我田引水だな。
491: 匿名さん 
[2016-03-06 18:40:36]
 一括受電が全戸同意にしなければならない制度的な理由は何でしょう?

経産省が富士経済に委託した実態調査報告書は、(経産省が認可する)電力会社の供給約款“1 需要場所 1 引込み”を見直せば戸別契約ができるという。

一方、経産省の資料によると、「契約次第ではある」という。
一括受電サービスの契約次第なら、管理組合が自力でやる一括受電なら、管理組合の裁量で戸別契約ができると思える。

平成27年2月
マンション高圧一括受電サービスに係る実態調査
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001056.pdf
 高圧一括受電サービスの提供を受けているマンションの居住者が戸別に電気事業者を選択できるようになることは、一般電気事業者の約款で規定される “1 需要場所 1 引込み”という電力供給の基本原則を事実上見直すことを意味する。

電力自由化の議論に関連して、“1 需要場所 1 引込み”という電力供給の基本原則(一般電気事業者の約款)の見直しと、それに伴う託送料金制度の必要性に対する意見等も聞かれる。

平成27年11月18日
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会(第2回)‐議事要旨
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku...
(委員等質問)
・マンションで一括受電を受けている場合、自由化の際、戸別に切り替えができるのかという疑問の声もあった。

(回答)マンション居住者で、現在戸別契約となっている居住者は切り替え自由だが、マンション全体で一括の供給契約をしている場合は、契約次第ではあるが、通常は戸別で自由に切り替えをすることはできない。
492: 匿名さん 
[2016-03-06 18:56:13]
>491
“1 需要場所 1 引込み”を見直せば戸別契約ができるという。
これができるんだったら、反対者を除いて、一括受電もできるという事になります。
更に言えば、共用部だけで一括受電もできるという事になります。
実務上は、あり得ない話ですね。

「契約次第ではある」という表現は、直接的な否定を避けた表現に過ぎないですよ。
日本人の得意とする遠まわしな否定です。
政府が直接、民間を否定する訳にはいかないからね。。。

富士経済の報告書に関しては、一括受電業者が会合を開いて作成して、経産省に上程した資料。
決定事項として国民に知らせた資料ではないから、これを元に判断するのは危険ですよ。
ほら、、、資料中のいたる所に推計って、、参考にならないデータを元に話を進めています。
493: 匿名さん 
[2016-03-06 19:02:21]
要するに今は小売りの制度作りが大変だから、一括受電は普通の民法上の契約で勝手に自己責任やってねと言うことですね、不満があれば一括屋と管理組合とで解決してくれやと。
1区分所有者の意見?なにそれ?役所の仕事増やすんじゃねえと。
494: 匿名さん 
[2016-03-06 19:05:39]
それだったら、一括受電を選択しないのは当然の結果だよ。
君子、危うきに近づかずってね。
495: 匿名さん 
[2016-03-06 19:48:10]
一括受電屋さんは、毎月500円安くなるっていうが
電力小売り自由化で東京電力の新しい電気料金システムを選択すると
最低でも、数百円ポイント分が貰えるし、
夜の沢山使う家庭では、毎月1000円くらい安くなる。

お金の面で、完全に一括受電よりお得です。
お得なコースを選択しなくても、数百円分のポイントをくれるという点で、安くなる差は
500円未満。

それで失うのは、法律の保護。
電気供給義務がない会社と契約で電力を供給して貰う時、
停電したから、保障しろっていっても契約借款次第で、泣き寝入り。
払うべき保障を会社が払わないと、裁判して払って貰うしかない。
一方で、地域電力会社は、法律で電力供給が義務になっているから
電力供給しないという事実だけで、法律で罰してもらうことが可能。

そんな有利な地位を毎月数百円もしくは、ただで失うことが、どうして、居住者のお得になるのか?

管理会社と一括会社に大きなメリットがあるし、
管理組合も6000円X戸数/年のお金に目がくらんで、2000万円の借金を背負うののどこが、お得なのかさっぱりわからない。
496: 匿名さん 
[2016-03-06 20:28:13]
俺は原発事故の賠償をしなきゃいけないから、東電と契約します。
東電と契約しなくても、税金から徴収されるが非効率でしょ?

国民の義務として、東電との契約を継続させます。
あっ、個人的な意見だから、皆さんに強要している訳ではないですよ。
一括受電屋さんと違ってね。
497: 匿名さん 
[2016-03-06 22:04:19]
>>495さま

>2000万円の借金を背負うののどこが、お得なのかさっぱりわからない。

2000万円の借金とは何のことを指しているのですか?

一括受電のデメリットを調べていたので気になりました。
最近このスレにきたばかりでよくわからないので教えてください。
498: 匿名さん 
[2016-03-06 22:18:35]
違約金
導入時にトランス買うのと入れ替えるのにお金かかるだろ
契約期間外にやめるって言ったら請求される
499: 匿名さん 
[2016-03-06 22:19:19]
まちごた
契約期間内だな
500: 匿名さん 
[2016-03-06 22:40:12]
>>498さま

早速の返信ありがとうございます。
違約金ですね。わかりました。

うちは10年契約、5年で中途解約した場合の違約金約1700万円とありました。
501: 匿名さん 
[2016-03-06 22:52:24]
>>500
それだけトランスの残債が残っているという事ですね。
受電会社が倒産した場合も同じですよ!
502: 匿名さん 
[2016-03-07 07:23:07]
うちは20年しばりで、違約金は毎年斬減していくのだけれど、
20年後もしくは故障時、それを交換するのは有料だし、撤去費用については、
10年すぎたら、管理組合のものになるので、管理組合持ちになる。

それなのに、管理組合のお年寄りは、2000万円のものが10年たったら、ただで自分たちのものになるとか浮かれているんですよ。
もう私には、それ、負債が増えるだけじゃん、どこがお得なのと理解できません。

503: 匿名さん 
[2016-03-07 07:27:08]
つまり管理会社は、10年は、違約金でしばり、その後は、管理組合が修理費や交換費用を負担しなければならない
変圧器を管理組合にうりつけているのと一緒なんです。
保守は、一括受電の電気代にいれて、毎年がっぽる受け取り。
さらに、修理交換撤去費用を将来むしり取る。

変圧器が故障すれば、専有部、共有部が停電してしまいますから、住人も管理組合も
言われるままに工事費などを支払いつづけなければならない、一括受電会社の奴隷になるということです。
実質的には、マンションは、一括受電会社もしくは兄弟の管理会社の持ち物と一緒です。

親会社も建て替え需要をがっちり確保できますから、一石3鳥でしょう。
504: 匿名さん 
[2016-03-07 22:02:02]
いい記事をみつけたので転載させて頂きます。

マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!

 高圧一括受電はマンション単位で、電力会社から料金の安い高圧の電気を一括して購入(受電)する仕組み。サービスを担う事業者が受電した電気を高圧受変電設備で低圧に変えて、エレベーターなど共用部分や各家庭に電気を届けます。従来のマンションでは、各家庭が電力会社と個別に電気の購入を契約しています。
 電気代を大幅削減そんなふれこみでマンションの電気の契約を変更する「高圧一括受電」が広がっています。2018年には100万戸以上になるという予想もあります。
導入時や点検ごとに 停電があること。事業者が倒産すれば変電設備の差押えもあること、などの問題もあります。導入にはマンション組合の総会で決議をおこなったあと、全世帯の同意が必要です。
 この事業を進める業者が千葉県のある組合に対して、同意しない住民に対する2パターンの文案が示され、一方は「訴訟も辞さない」旨の文言があり、他のマンションでも効果があったとの事」とあります。応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」として横浜地裁の判決が有ります。その件に対して法務省民事局の担当者に聞いたら、「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」といいます。その上、で「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。
 電気はライフラインのひとつ。住民が困らないためのルールづくりが課題です。と書かれています。法の適用外の事業に取り組まれるマンションの管理組合では事前に法律相談などを利用して不利益を受けないようにして下さい。

http://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b?fm=...
505: 匿名さん 
[2016-03-07 22:03:37]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」

これ↑が重要ね。みんなが誤解しやすいところ!!
506: 匿名さん 
[2016-03-08 00:57:24]
私も管理会社の人に
共同の利益に反する行為ですよ、と脅されたので
逆に 共同の利益に反するとは の説明をしてやりました。

本人 知らなかった様子でした。
上に記されてるような文面を何処かで仕入れて来て
とっさに、反対者である私への殺し文句だと思いついたのかな?
反応が面白かった記憶が蘇りました。
はき違えてる人 結構いますよね。
507: 匿名さん 
[2016-03-08 06:41:24]
最近だと「電気事業法による電気供給義務が一括受電会社にはない」と指摘したら
一括受電会社が「電気事業法による電気供給義務はなくなる」と回答。
「電気小売り自由化で発電しない会社が電気を小売りするようになるから、電気事業法による電気供給義務はなくなるが、電気供給力確保義務という法律による義務に変わる」
と答えたら、
「電気事業法による事業だ」っていいはるんですよ。
たしかに、電気事業法による『自家用工作物』なのはたしかだけれど
電気事業法による電気を売買するような 事業 じゃないでしょ。一括受電は。

最初から、一括受電だというのをうたって、そのシステムに納得してマンションを購入している人は、納得して、民事契約を結んだんだから、お好きにしたらいい。
しかし、既存マンションに一括受電を導入する時に、一括受電に納得しない住民に
一括受電を強制するのは辞めてほしい。



しかし、そのうち、電気小売り業者の届け出をして、ちゃっかり電気事業法に届けて出ている業者ですって言出しそう。
たしかに電気小売り事業に届け出た業者には、なれるけれど、 法律をつくらなければ、
一括受電はあいかわらず、法律がない無法状態だろうに。
508: 匿名さん 
[2016-03-08 06:46:45]
>「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
 
505さん、たしかにそうですよね。

法律用語って、日本語で書いてあるけれど、一般的な熟語や漢字から類推するのと違う意味になる言葉は沢山あります。

共同利益違反行為ってあたかも総会の議決に反対することみたいな印象操作で言われるけれど、法律による共同利益違反行為って

>一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為

と、かなり酷いことをしないと、法律による共同利益違反行為にならないよね。

共同の利益に違反するような行為と勝手にいうのと法律による共同利益違反行為って違うわ。

そのあたりを錯誤させることで、詭弁をろうしているような気がする。


私がひっかかったのは、「客観的」っていう法律用語
509: 匿名さん 
[2016-03-08 20:25:54]
機会損失
510: 匿名さん 
[2016-03-08 22:32:53]
ほんこれ

我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会を損失させているのが一括受電。

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