管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

4551: 匿名さん 
[2018-06-12 00:17:21]
>>4550 匿名さん
4548ですけどそれが問題あるんですか?

>>4139 匿名さんは問題ないって言ってるけど…
要は私達は小売供給契約で契約したら電事法や経産省が認める事業だから良いって事なんじゃないの?
4552: 匿名さん 
[2018-06-12 00:24:12]
>>4547 匿名ですよ。
>ENEOSでんき と JXTGエネルギー株式会社 ってどいうい関係なの?

「ENEOSでんき」は、小売電気事業者である「JXTGエネルギー株式会社」の新電力のブランド名である。
4553: 匿名さん 
[2018-06-12 00:43:54]
【取次業者(ライセンス不要)の場合】
小売供給契約は、取次業者と需要家との契約になる。

【媒介業者(ライセンス不要)・代理業者(ライセンス不要)の場合】
小売供給契約は、小売電気事業者と需要家との契約になる。
4554: 匿名さん 
[2018-06-12 01:04:28]
>>4553 匿名さん
取次ぎでも問題無いやん。
取次ぎが無資格だからって騒いでる人は何がしたいの?荒らし?

4555: 匿名さん 
[2018-06-12 01:19:51]
>>4554 匿名さん
何で問題ないの?
4556: 匿名さん 
[2018-06-12 01:21:19]
小売供給契約=電気事業法で需要家の保護を定めている・経産省が検閲している契約

民法契約の一括受電とは違って無資格業者(取次業者)でも小売供給契約で契約しているから、取次ぎでも大丈夫って事です。
4557: 匿名さん 
[2018-06-12 01:41:05]
取次であることを説明する義務は電気事業法で定められていますが…
それだけですね
4558: 匿名さん 
[2018-06-12 01:51:33]
>>4557 匿名さん
ええ、電事法にはそれしか明記されていませんが小売供給契約には反映されています。
電力の供給源やデマンド値の公開、不当に長い契約期間や異様に高い解約金や違約金の抑制など需要家に不利な事があれば検閲の際に経産省から指摘されております。


4559: 匿名さん 
[2018-06-12 01:57:28]
電気事業法の小売電気事業者としての義務を負うのは小売電気事業者であって、取次業者が負うのは説明義務のみ
4560: 匿名さん 
[2018-06-12 02:20:29]
間に取次が入ると対応が遅そう
何か困った時の流れはこんな感じかな?
消費者→取次業者→小売電気事業者→取次業者→消費者
4561: 匿名さん 
[2018-06-12 05:25:21]
>>4536

小売がつくのとつかないのではだいぶ条件は違うけど、
それが根拠なら、マンションにとっては大した意味はありません。

要するに、
前提条件として、電力供給は一般電気事業者により保証された体制にあるからです。
一般電気事業者とは要するに地域電力会社の事です。

根底にこれがあればあとはどんな契約をしようと、
契約違反があれば解除すればいいだけ、
また
それしかできない、
ということです。
相手が小売り電気事業者であろうとなかろうと。


供給できない時に命令してくれると言ったって、
供給できないのには理由がある筈です。
命令が発動される以前に経営危機と判断すべきでしょう。
命令されたって無い袖は振れないでしょうね。
そうなれば契約不履行で解除、となります。
その業者は登録取消になるかもしれません。
最後は倒産するかもしれません。

でもそれだけですね。
もしここで原状回復でマンションの費用負担が発生した場合、
小売電気事業者であるかどうかなんて関係ありません。
小売電気事業者だと国が救済したり、代わりに費用負担してくるというなら別ですけどね。


一括受電業者は確かに怪しい業者が大半ですが、
不利益は、
電気事業者であるとかないとかいうところから発生するのではなく、
あくまでも、
導入時の誘導のいかがわしさや、
不利な契約条件から発生するのです。
倒産時には原状回復や継続使用で費用負担が発生します。
誰かが負担しないと電気は得られません。

新電力についても、
有利さは、
電気事業者であるかどうかより
導入時の誘導のいかがわしさが小さく、
契約条件等が相対的に一括受電より有利な場合が多い、
倒産しても原状回復にほとんど費用は掛からない、
というところから発生します。


新電力は、小売電気事業者の登録なしにはできない事業であることは間違いありませんが、
小売電気事業者だから新電力は良く、電気事業者でないから一括受電はダメ、
という短絡はどうかと思います。
理由は上記の通り小売電気事業者であろうとなかろうと、
それで何かが救済されるって話は無いからです。


問題にすべきはやはり小売電気事業者であるかないか、より契約条件でしょう。
4562: 匿名さん 
[2018-06-12 06:36:34]
高圧一括受電は電気事業法の対象外だからデタラメな説明や執拗な訪問が出来ちゃう訳でしょ?小売登録業者が同じことをやったら業務改善命令ですよね。

要は高圧一括受電業者に規範もモラルもない。コンプライアンスが云々とか以前にこの仕組み自体が脱法事業なんですよ。
4563: 匿名さん 
[2018-06-12 08:36:55]
>>4562 匿名さん
>高圧一括受電は電気事業法の対象外

一括受電業者は管理会社やデベと契約するわけで、そこまでは電気事業法の対象ですよ。

>>4561さんの言うとおり、保護されようがされまいが、資格があろうが無かろうが、業者が逃げてしまえば不利益を被る可能性はあるわけで、その後に業者が処分されたってあとの祭りですよ。

法に守られてるから新電力は安全で、守られてないから一括受電は危ないという理由だけで反対するのは私も違うと思います。
4564: 匿名さん 
[2018-06-12 08:49:08]
結局同じことの繰り返しだけ。
知っとく君の言い争いにしかみえない。
ここのスレ主旨はどうなってんの。
スレ主よ整理しなさい。
現在の書き込みはまったく読んでないし読めない。
4565: 匿名ですよ。 
[2018-06-12 08:52:20]
>>4562 匿名さん
>高圧一括受電は電気事業法の対象外

>>>>一括受電業者は管理会社やデベと契約するわけで、そこまでは電気事業法の対象ですよ。

一括受電事業者は、東京電力などから電気を買う立場では、電気事業法で保護されるのに、
高圧一括受電事業者から電気を買う私らは電気事業法では保護されないんでしょ。

さらに、高圧一括電気事業者は、電気を売る立場として、法律の対象外で、規制されない。

こういう理解でいいのかな?
4566: 匿名さん 
[2018-06-12 08:59:37]
>>4565 匿名ですよ。さん
違うでしょ

東京電力など→一括受電業者→管理会社(デベロッパー)
ここまでは法律の対象で規制されるが、
その先の共用部や専有部への電気の分配は法律の対象外ということです
4567: 匿名ですよ。 
[2018-06-12 09:06:04]
>4556さんのところは、
東京電力など→一括受電業者→管理会社(デベロッパー)

なんですか?
うちのマンションにうりに来た高圧一括受電会社は、
東京電力など→一括受電業者→住人
という説明でしたが。

そして、一括受電業者が電気を小売すうr時に、電気事業法の対象という根拠を教えてください。
一括受電業者の高圧→低圧 の変圧器は、自家用工作物として、電気事業法の対象だったと思うんですけれど。
4568: 匿名さん 
[2018-06-12 10:46:11]
>>4562

根拠の条文はどの条文ですか?
小売電気事業者でなければできる、という。

押し売りのような売り込みは業種や許認可によらず拒否できると思いますけど。
4569: 匿名さん 
[2018-06-12 10:46:50]
>>4567 匿名ですよ。
>うちのマンションにうりに来た高圧一括受電会社は、
>東京電力など→一括受電業者→住人
>という説明でしたが。

そうだとしたら、業者は戸別に住人と契約書を交わすことになりますよね。
実際はそうではなく、業者は管理会社やデベロッパーと契約書を交わします。
契約締結をもって共用部と専用部の電力供給に関する契約完了となるという内容が契約書に記載されています。
管理会社やデベロッパーが住人の代表となって契約を交わす形です。
住人は同意書を提出するだけです。
4570: 匿名さん 
[2018-06-12 10:51:36]
なんか、
お上に登録されている業者だと、不満があってもお上が何とかしてくれ、
お上に登録されていない業者だと、不満があってもお上は何にもしてくれない、
と思ってる方が多いようですね。

実際には、どっちもお上は守ってくれません。

お上に登録された業者なんだから大丈夫なんてことはありません。
肝に銘じておきましょう。

あくまでも自己責任です。
どっちを選ぶにしろ。
4571: 匿名さん 
[2018-06-12 11:27:11]
>>4570 匿名さん

一部の人が電気事業法の保護があるかないかを重視しているのは確かですね。
少なくとも私は貴殿と同じ考えです。
4572: 匿名さん 
[2018-06-12 13:29:32]
>>4571 匿名さん
電気事業法の保護は重要だと思いますけどね
最終保障約款などは私達には必要です。
最終的に決めるのは自分の知識と判断ですが重要なファクターです。
4573: 匿名さん 
[2018-06-12 13:42:35]
>>4572 匿名さん

一つのファクターにはなり得ますが、
それだけで十分であるとは思いません

>>3847 匿名ですよ。
>電気事業法の消費者としての保護を失いたくない。
>この一言の結論で十分ですよ。
4574: 匿名さん 
[2018-06-12 13:57:58]
>>4573 匿名さん
私は十分とは言っておりません。
ひとつのファクターだと書いております。
一括受電反対要因のひとつだと言う意味です。
4575: 匿名さん 
[2018-06-12 13:59:33]
>>4574 匿名さん

匿名ですよ。に反対という意味ですか?
4576: 匿名さん 
[2018-06-12 14:01:58]
>>4575 匿名さん
人には人の意見があります。
それは尊重したいと思っております。
ただ一括受電事業だけは反対です。

4577: 匿名さん 
[2018-06-12 14:27:04]
>>4576 匿名さん
ではあなたの反対理由は?
4578: 匿名さん 
[2018-06-12 14:45:23]

>>4577 匿名さん
マンション一括受電業者の営業姿勢です。
導入反対者に対する度重なる呼び出し・戸別訪問・私の名前を公表して反対理由を全組合員の前で説明せよと要求されました。
一括受電導入は義務ではありませんので、輩の様な業者に対して反対しただけです。

4579: 住人 
[2018-06-12 14:50:37]
お上!お上?
4580: 匿名さん 
[2018-06-12 14:59:12]
自家用電気工作物を設置する者は電気事業法の義務を負います。
その中には点検に関する規定があります。
すなわち、一括受電業者が設置する自家用電気工作物は電気事業法の規制下にあります。
一方で、低圧受電マンションや戸建住宅は一般用電気工作物という扱いになり、点検規定がありませんから、点検しなくてもよいのです。
つまり、点検義務を負う自家用電気工作物の方が安全性は高いとも言えます。
上述はエネファームについての考察ですが、物は考えようですね。

https://blogs.yahoo.co.jp/guntosi/64295880.html
> 経済産業省は13日、高圧一括受電マンションに設置している家庭用燃料電池設備(エネファーム)の点検頻度を緩和することを明らかにした。現行は設備の出力規模に応じて1-6カ月に1回点検しなければならない。これを一定の条件を満たした場合、4年に1回の頻度に緩和する。8月に関連告示の改正案をまとめる。改正案に対する一般意見を募った上で、9月中に関連告示などを改正する。
> 家庭用燃料電池設備は、これまで戸建て住宅や低圧受電マンションへの導入が主流だった。近年は高圧一括受電マンションへの導入も進んでいる。高圧一括受電マンションの同設備は、自家用電気工作物に位置付けられ、法令によって点検頻度が定められている。一方で戸建て住宅や低圧受電マンションの同設備は、一般用電気工作物に当たり、点検頻度の規定はなく、3・5年から10・5年に1回設置者が自主点検しているという。
> こうした状況から、高圧一括受電マンションの点検頻度が高すぎるとの指摘が出ていた。

https://www.j-gasenergy.co.jp/professional/gyoukai/201708/index7.php
> 経済産業省は6月13日、高圧一括受電マンション各戸に設置するエネファームの点検頻度を、「1~6カ月に1回」から「4年に1回」に緩和する内容の法令の最終案を公表しました。一般からの意見募集を経た上で、7月中に電気事業法「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」を改正しました。
> 高圧一括受電マンションにエネファームを設置すると、居住者は高圧受電による安い電気料金と、エネファームの省エネ性の両方のメリットを得られます。規制緩和は、エネファーム設置型マンションの普及を後押ししそうです。
4581: 匿名さん 
[2018-06-12 15:23:57]
>>4578 匿名さん
営業姿勢は業者によって違うのでは?
新電力の中にも強引に勧誘する業者もいると思いますよ。
4582: 匿名さん 
[2018-06-12 15:25:57]
>>4572 匿名さん
保護が重要って
何が保護されるの?
4583: 匿名さん 
[2018-06-12 15:37:16]
>>4581 匿名さん
私は地域電力会社で十分です。
まだ電力契約を変更する気はありません。

>>4582 匿名さん
最終保障約款と書いておりますが。
4584: 匿名さん 
[2018-06-12 16:36:27]
一括受電業者が破綻したら地域電力会社かその他の一括受電業者が引き継ぐ
4585: 匿名さん 
[2018-06-12 16:44:58]
>>4584 匿名さん
一括受電業者はそれを明文化していますか?
4586: 匿名さん 
[2018-06-12 16:47:09]
大丈夫、憲法で保障されています

第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
4587: 匿名さん 
[2018-06-12 16:49:54]
>>4585 匿名さん
うちのマンションは契約書に明文化されてますね
引継会社の印もありますね
4588: 匿名さん 
[2018-06-12 16:56:22]
>>4587 匿名さん
最終保障約款は公開されており、電気事業法で保障され何時でも誰でも確認できる物です。
私が確認できる方法がありますか?

私は何時も思うのですが、一括受電業者はその様に引き継ぎシステムがあるなら、HPに公表すれば良いと思います。
そうすれば契約に充分な材料になると思います。
4589: 匿名さん 
[2018-06-12 16:59:24]
>>4586 匿名さん
一括受電業者が憲法を理由に守る保障がありますか?
4590: 匿名さん 
[2018-06-12 17:15:18]
>>4588 匿名さん
>一括受電業者はその様に引き継ぎシステムがあるなら、HPに公表すれば良いと思います。

ご存じないのかもしれませんが、公表している業者もありますよ
4591: 匿名さん 
[2018-06-12 17:16:07]
>>4590 匿名さん
どちらの業者ですか?

4592: 匿名さん 
[2018-06-12 17:16:32]
>>4589 匿名さん
それを言い出したら、新電力もどんな業者も同じですよ
最終的には国が保障するという意味です
4593: 匿名さん 
[2018-06-12 17:18:32]
>>4591 匿名さん
ご自分でお勉強されたらいかがでしょうか?
最低限、ご自分のマンションに関わった業者の定型約款は確認しましたよね?
4594: 匿名さん 
[2018-06-12 17:19:51]
知らない=存在しない
という考えの人が多いのですかね?
4595: 匿名さん 
[2018-06-12 17:20:54]
>>4592 匿名さん
小売電気事業に関しては保護が確約されています。一括受電事業に対して保障を確約すると経産省や国家が確約していますか?

4596: 匿名さん 
[2018-06-12 17:23:45]
>>4593 匿名さん
はい、契約書の確認を要求しましたが残念ながら見せてもらえませんでした。
ですのでその様なシステムがあるとわかりませんでした。
公開している業者を教えていただけないでしょうか?

4597: 匿名さん 
[2018-06-12 17:25:25]
>>4595 匿名さん
保護が確約されている?
小売電気事業者が法令順守しない場合もありますよ。
法令順守する確約はどこにもありませんよ。
業者は処分されるでしょうが。
4598: 匿名さん 
[2018-06-12 17:28:43]
>>4597 匿名さん
私がお聞きしているのは一括受電事業についてです。小売電気事業者の事ではありません。

4599: 匿名さん 
[2018-06-12 17:32:06]
>>4596 匿名さん
とりあえず一括受電業者のHPを確認しましょう
4600: 匿名さん 
[2018-06-12 17:37:56]
>>4599 匿名さん
大変申し訳ございません。
社名だけで結構ですので教えていただけないでしょうか。


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