一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
321:
匿名さん
[2016-02-27 13:46:20]
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322:
匿名さん
[2016-02-27 13:51:53]
なんで一括受電にするときわざわざキュービクル入れ換えるんだろうね。
理由はもちろんわかるんだけど、電力会社が一括受電屋にそのまま設備ごと売ってあげれば資源も金額も工期も相当圧縮できるだろと思う。 中央電力が関西電力と資本提携してるみたいだけど関西ではそんなことやってんのかな。設備は既存のままで新しく来た業者がそのまま使うってずるい気もするけど、そのぶん利用者に還元できるプラン、例えば占有部全員10%引きとか提示してきたなら一括受電屋を使うメリットもあるのかなと思って。 まあ裏で中古取引が有ったとしても自分たちの利益にするだけで客に還元するようには思えないけどな。 |
323:
匿名さん
[2016-02-27 14:07:27]
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324:
匿名さん
[2016-02-27 14:16:06]
>321
一括受電会社は受変電設備等は全て会社負担で、管理組合の導入経費は ゼロですよ。 それに、現在共用部分を高圧で受電している管理組合は、キュービクルの 取り替え(古くなった場合)は自分たちでやらなければなりませんよ。 共用部分を高圧で供給しているマンションとそうでないマンションで 対応はちがいますけどね。 現在共用部分を高圧で受電しているのであれば、そのキュービクルは 管理組合のものですから、割引率とかの交渉では有利になりますよ。 高圧受電していないマンションであれば、その受変電設備は代行会社が 準備しなければならないでしょう。 >スーパーで買っている商品は価格が納得出来ない場合は”買わない”という選択肢がありますよ。 >一括受電で”自分で判断して他で買う”という選択肢はありますか? 一括受電も総会では殆どの者が導入すると賛成したんでしょう。 そして、契約も殆どの者が承認したんでしょう。 自分で判断したんですよ。同じことですよ。 違うのは全員の承認が必要ということだけです。 |
325:
匿名さん
[2016-02-27 14:47:19]
>324
>一括受電も総会では殆どの者が導入すると賛成したんでしょう。 そして、契約も殆どの者が承認したんでしょう。 自分で判断したんですよ。同じことですよ。 違いますね。 殆どの人が管理組合が電力小売り自由化の事を説明しないので、自由化の選択肢出てくるという事実を認識しないまま賛成票を出してます。(確認済み) 今になって報道で小売りの事を知り、管理組合に問い合わせがひっきり無しに来てます。 |
326:
323
[2016-02-27 15:34:07]
<訂正>
(誤)高圧引込(専有部分低圧受電・共用部分低圧受電) (正)高圧引込(専有部分低圧受電・共用部分低圧または高圧受電) <参考> マンション電力提供サービス(一括受電)の普及に向けた課題と要望 平成25年3月28日 NTTファシリティーズ P.11 譲渡対象設備(例) http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/ene/130328/i... O マンションの高圧一括契約化に伴う当社供給設備の譲渡に関するご案内【北海道電力】 http://www.hepco.co.jp/business/others/mansion/mansion.html O マンション等の高圧一括契約化に伴う当社供給用設備利用のご案内【東京電力】 http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j.... O Q.マンションなどの高圧一括受電化に伴い電力供給設備を譲渡してほしい。【中部電力】 http://faq-www.chuden.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=83 |
327:
匿名さん
[2016-02-27 15:40:33]
友達の友達が東京電力に勤めているから、縁がある。
だから、東京電力と契約を継続する。 一括受電?態度が気に入らないから契約しません。 悪い訳ではないが、縁の無い人に無理やり押し売りするのはモラルに反しますね。 |
328:
匿名さん
[2016-02-27 15:47:25]
エネオスは3月31日までに契約すれば、月2000円引きだってさ。
でも、管理組合は、自由化実施後の様子を見て、一括受電を導入するかどうかを決めたいらしいです。 だから、4月まで、新電力との契約の予約をするなって言われた。 月2000円引きって、一括受電の500円引きの4倍もの効果があるのに。。。 ふざけている。無視しようっと。 |
329:
326
[2016-02-27 16:04:54]
>>324
>現在共用部分を高圧で受電しているのであれば、そのキュービクルは管理組合のものですから、割引率とかの交渉では有利になりますよ。 >高圧受電していないマンションであれば、その受変電設備は代行会社が準備しなければならないでしょう。 この部分の詳しい解説をお願いします。 |
330:
279
[2016-02-27 20:15:09]
明日は朝から臨時総会。たくさんの意見が聞けてここは本当に勉強になりました。レスしてくれた人ありがとうございました。どうせ推進派に勝ち目はないのだからさんざん夢のあることを言わせておいて最後の最後にぶち壊してやります!
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331:
匿名さん
[2016-02-27 20:47:48]
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332:
匿名さん
[2016-02-27 20:54:39]
>330
議長はあなたに何故署名しないのかその理由を簡単に説明してくださいと いいますよ。そしてその理由は根拠を示して憶測とかで発言しないように してくださいと念を押します。 そして、その中の都合の悪い発言があったら、その明確な根拠を示してください といいますね。 嘘や思うとかで発言をして他の者に同意をもらうとかの考えはだめといいますね。 資料の準備はしてありますか? |
333:
匿名さん
[2016-02-27 21:10:05]
新電力と契約する予定
その方が安くなる計算 で通せば良いかな |
334:
匿名さん
[2016-02-27 21:19:47]
反対派が一人でもいれば推進派に勝ち目はない。
他人の同意や同調なんかもいらない。 否決に持っていくことが目的じゃない。 仮に可決されたところで反対派が東電と解約しなければなにもできないじゃないか。 鍵は絶対的に反対派が握ってるんだよ。 協力しないという意思だけ言っとけばいいんだ。 |
335:
匿名さん
[2016-02-27 21:46:35]
>334
では何のために臨時総会を開催するのだろうか。 絶対署名しないというんだったら、あなたは総会に出る必要はないんだけどな。 あなたが反対してどうしても署名しないとなると、理事会としては 反対者がいるために、せっかく共用部分と専有部分の割引ができるのだけど、迷惑な 一人のために導入することができません。困ったものですね。 で、取り敢えず理事会が継続して説得するということで総会は終了かな。 特にあなたのマンションが小規模で共用部分を高圧にしてなければ、大きな 迷惑と損失を与えることになると思うよ。その分は管理費の値上げでもしますか。 当然現在あなたのマンションは共用部分は高圧受電されてるとは思いますが。 |
336:
匿名さん
[2016-02-27 21:47:44]
>333さん
個人の契約の強制解約は出来ないので安心して押し通してください。 応援してますよ。 細かい反論されても答える義務は無いですよ。 多分、必ずしも安くならないとか全体では一括の方が安くなるとか言ってくると思いますが、 そのへんは「自分で判断します」と言えばいいんですよ。 332さんの指摘通り憶測を言うと揚げ足取られますよ。 反対意見を言って議決されても喧嘩腰にならずに放っておけばいいのです。 私ももう、3年目ですがそれで四月まで引っ張るつもりです。 それから取りあえず一番よさげなところと契約します。(^o^) 小売りについて聞かれたらここを参照してもらうのもいいかもしれませんね。 資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele... 価格コム 電気料金比較 http://kakaku.com/energy/ |
337:
匿名さん
[2016-02-27 22:12:47]
>>335
不公平なシステムだから反対するんでしょ。 マンションが迷惑を受けるんじゃなくて、一括受電にされて迷惑する住人の事は考えないの? 一括受電で損する人は、自分が損してでも協力しないといけないの? 電力は個人に任せて、足りない管理費は総会で議案にかけて値上げしたらいいんだよ。 それで筋は通るじゃない。 |
338:
匿名さん
[2016-02-27 22:14:10]
>335
>では何のために臨時総会を開催するのだろうか。 管理組合としての、一意見を決める為ですよ。 他の区分所有者の意見を決めるところではありません。 ですが、必然的に他の区分所有者の意見を確認できますよね。 反対者がいると分かっていて、管理組合として一括受電を導入すると決定しても、その時点で導入できない事が判明しています。 その様な意味では、一括受電の総会は無意味ですね。 意味を与えるためには、まず全戸の同意が必要だけど、反対者の意見を聞かない様ならそれも難しいよ。 結果的に、一括受電はできないということですよ。 |
339:
匿名さん
[2016-02-27 22:55:36]
335は同調圧力のマニュアルでしょしね。 もう、聞き飽きたわ。
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340:
匿名さん
[2016-02-27 23:58:13]
基本的に個人の契約は、憶測で判断してOKです。
根拠なしで判断してもOKです。 その判断して、契約を締結したか否かの事実だけが全てです。 一括受電の総会で、反対する理由なんて聞くのはナンセンスです。 総会で管理組合が導入する意思を決定するのはどのみち多数決で、反対者の意見なんて影響ない。 それと同じ様に、反対者の、各個別契約をどうするかの決定は、管理組合の意見なんて影響ない。 偶然にも、前者と後者の意見が一致した場合のみ、一括受電を実施できると考えるのが自然ですね。 無理だろうけど。。。。 |
341:
匿名
[2016-02-28 00:02:54]
賛成と反対がいるだけで凄いと思ってしまいました。
うちのマンションだったら、理事会で通れば、総会の参加者は全員理事会のおおせのままと言わんばかりに賛成しますから。 ちなみに電力についてはどうするつもりなのか質問が出されましたが、管理会社は「?」という感じでした。 |
342:
匿名さん
[2016-02-28 00:11:15]
一括受電業者や管理組合からの脅迫状もこのスレでアップされていましたよね。
実際にその内容を見ると引いてしまいます。 闇にお金を流したくないよね。 |
343:
匿名さん
[2016-02-28 01:14:45]
業者がここを見てるせいか、うちには脅迫状来ないなあ。
来たらUPしてやろうと手ぐすね引いてるんだが。 |
344:
匿名さん
[2016-02-28 06:21:41]
経済産業省の電力取引監視等委員会が、問題点があると認識し、必要な措置、適切な事業活動が行われるような環境の整備を検討する、といっているのだから、今は、やめておいた方がいいと思います。
----- 平成28年1月22日 電力取引監視等委員会(第18回)‐配布資料 参考資料 電力の小売営業に関する指針のパブリックコメント募集の結果等について http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/018_04_01.pdf パブリックコメント(要旨) ・高圧一括受電はスイッチングが妨げられることとなるため、高圧一括受電事業者への監視を強めるとともに、当該ビジネスモデルの妥当性についても検討すべき 考え方 ・高圧一括受電については、ご指摘のとおりの問題点がありうるものの、電気事業法上の被規制主体ではないことも踏まえ、小売電気事業者と同様の需要家保護策を講じることを「望ましい行為」としている。 今後とも、高圧一括受電における消費者トラブルの状況等を監視しつつ、必要な措置について検討してまいりたい。 ----- 2016年01月29日「電力の小売営業に関する指針(案)」に対する意見募集の結果について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... 【別紙】いただいた御意見に関する電力取引監視等委員会事務局の考え方 御意見の概要 ○高圧一括受電について ・個人に契約の自由がない、とても不自由な高圧一括受電は、電力自由化のタイミングで廃止したほうがよいと思います。 ・一括受電事業者がガイドラインに記載されている「望ましい行為」を実施しているかについて、特に監視を強めるとともに、本ビジネスモデルの妥当性についても継続的に見直す等の取り組みを御願いしたい。 ・高圧一括受電や需要家代理モデルにおいて、例えば、高圧電力を特定の需要家が一括購入し、マンションやビル内に設置した変電設備で低圧に変換して各家庭に電気供給を行う場合、マンションやビル内の個々の需要家(マンション内の家庭、ビル内の事業所、等)が小売事業者を自由に選択できないということも想定されます。高圧一括受電や需要家代理モデルにより電気を供給する事業者は、このような事業者選択の制約についても理解を促すよう、需要家に対して明示的に説明を行い、十分な理解を図ることが望ましいのではないかと考えます。 御意見に対する電力取引監視等委員会事務局の考え方 本指針では、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりとりは、電気事業法上の規制の対象外であるものの、最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められるものと同等の説明・書面交付も含め、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましいと記載し、高圧一括受電事業者に対し適切な対応を求めております。いただいた御意見も踏まえ、今後の高圧一括受電による事業実態等を適切に把握し、状況等を見ながら、高圧一括受電による適切な事業活動が行われるような環境の整備を引き続き検討してまいります。 |
345:
匿名さん
[2016-02-28 07:02:51]
区分所有者は総会決議の遵守義務がある。
同時に、理事長にも決議を実行する義務がある。 総会決議されたら、いずれはどちらかが譲歩するしかないが、譲歩したほうは義務を果たしていないことになるから責任を追及される可能性がある。 |
346:
匿名さん
[2016-02-28 07:55:14]
>>345
話がずれてないか?案件の内容上、全員が同意するという条件付きの総会決議しか取れないんだから履行できなくても何ら問題ないだろう。 |
347:
匿名さん
[2016-02-28 08:18:00]
普通、1戸でも同意しなかったら導入しないというような逃げ道を作って、総会決議をしませんよ。だから、総会決議後に問題に発展していく。
そして、このカテが盛り上がるということではないですか。 |
348:
匿名さん
[2016-02-28 10:11:20]
<参考>
廣田信子のブログ(2016-2-25) 【一括受電切り替えで住民を追い詰めないで】 http://ameblo.jp/nobuko-hirota/theme-10095212578.html |
349:
匿名さん
[2016-02-28 10:25:48]
総会では管理組合が導入するかどうかの意思を決定します。
ここで承認されたら理事会はそれに向かって努力するのは当然のことです。 今ここで反対をしている者のマンションでは、共用部分は当然高圧で 受電しているんでしょうね。 共用部分を一括で受電していないマンションにしてみれば、共用部分と 専有部分を一括で導入することは、共用部分と専有部分がそれぞれ割り引かれる ことになるので、共用部分も経費の削減になりますよ。 管理組合の負担金はゼロでね。 それをたった一人の反対者のために導入できないんであれば、その分の損害賠償を 請求したくなるのも分かるような気がします。 あまりにも身勝手というか自分の利益のことしか考えていませんからね。 ただ、現在共用部分はキュービクルを設置して高圧で受電しているマンション であれば、一括受電は反対してもいいと思いますが。 どうなんですか? |
350:
匿名さん
[2016-02-28 10:26:40]
みそもくそも一緒にしたらだめですよ。
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351:
匿名さん
[2016-02-28 10:42:16]
一括受電会社が倒産しても電気がストップする可能性は100%ありません
とか説明してた営業担当にその保証の根拠は?って聞いたら 国が保証しますだってさ あほらし |
352:
匿名さん
[2016-02-28 10:52:50]
>349
>それをたった一人の反対者のために導入できないんであれば、その分の損害賠償を請求したくなるのも分かるような気がします。 あのさ、それを脅迫と言うのですよ。意図的に反対者に対して、錯誤させるのは止めなさい。 (錯誤させる材料として横浜地裁の判例を持ち出すのでしょうが、これは後述するが特殊な事例) かいつまんで説明します。 ここで言う一括受電の反対者は、不法行為も、締結された契約に対する債務不履行もしていない。 それに対して、民事で損害賠償請求なんてできません。 他方、管理組合側が、知識の無い人に不安を煽る行為をして契約に誘因する行為は、脅迫に当たります。 それは、刑法の脅迫罪が適用されて、管理組合側が前科になってしまいますよ。 更に、電力事業法で保護された電気小売り事業者との契約ができる権利は、「国民が当然受けられる利益」です。これを、管理組合の権利によって排除されるのは、「権利の濫用」とみなされ、不法行為になります。 民事で損害賠償請求を訴えられるのは、「一括受電の反対者」ではなく「管理組合」および「代理会社」ですよ。電力小売り化の自由化で受けられた利益、及びマンション価値の棄損で、損害賠償請求されてもおかしくありませんよ。 *横浜地裁の判例ですが、一括受電の反対に対して損害賠償請求された訳ではなく、電路の張替という管理組合が締結した工事を阻害した事実や、管理組合が業者と締結している様々の契約の履行を区分所有者が阻害したとされて、結果的に一括受電の反対している被告が敗訴しています。一括受電に関しては、契約そのものが全戸の同意がないと締結できませんので、これに該当しません。また、地裁の判例ですので、控訴していれば判例が覆る事は十分考えられます。 決して、不安だから判を押して電力会社との契約を解約しないで下さい。 契約締結は、「契約自由の原則」に則ります。あくまでもご自身の意志で判断するものです。 ご注意ください。 |
353:
匿名さん
[2016-02-28 10:57:06]
国が区分所有者のメーターのところまで保障するのは小売り自由化を選択した場合です。
一括受電の場合は責任分岐点は電気室の手前までで、現時点では保障出来るようになるのが望ましいって言ってるだけです。法整備が不完全なんですよ。 |
354:
匿名さん
[2016-02-28 11:04:21]
分譲時に高圧一括受電を導入しているマンションは全員が承認したんですよね。
しかし、その後数年たち中古として入居したり賃貸で入居してきた住民は新電力 との契約はできません。 現在共用部分を高圧で受電していないマンションの住民にしてみれば、一人反対 のために共用部分の割引が受けられないとなると心情的には組合側を応援したく なりますね。 それぐらいの個人の利益は捨てろといいたいですね。管理費に還元されるんだから 結果的には個人も恩恵を受けることになるんだから。 |
355:
匿名さん
[2016-02-28 11:06:10]
法で守るべきものは、その形式ではなく、その精神です。
その意味では、一括受電会社が、電力事業法による非規制でも、あまり目くじらを立てる事ではありませんが。。。 今までの一括受電会社の動向を見ていると、まずその精神を犯す行為の方が目立っている印象を受けます。 少なくとも、2016年4月から実施される電力小売り自由化による新たに出てくるサービスを、一括受電の契約をする事で利用できなくなる事を説明会で住民に話していません。 これでは、その精神は腐ったものと見られても仕方がない。 契約は信頼関係が重要です。 一方的な情報だけあたえて誤魔化す手法では、信頼できない為、契約する事自体が危険です。 |
356:
匿名さん
[2016-02-28 11:07:06]
|
357:
匿名さん
[2016-02-28 11:11:40]
>>354さん
一括受電ができるのは、宝くじの一等が当たる確率くらいに思っておけば良いですよ。 できたら儲けもの。できなくて、当たり前。 でも、できても一戸当たり500円程度では、そんなに力を入れる必要は無いんじゃないの。 一生懸命、一括受電を導入しようと鼻息荒くしている人をみていると馬鹿の様に思えてきます。 裏でなんか貰っているんじゃないの?ってね。 反対でも賛成でもない自分からみたら、推進している人も冷めた目でみているよ。 |
358:
匿名さん
[2016-02-28 11:14:10]
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359:
周辺住民さん
[2016-02-28 11:22:27]
管理組合の構成要因として、組合員(居住者)が存在するのでは無く、主体的な意思を持った組合員(居住者)が集まってできる集合住宅の一つの方便として管理組合がある以上、 どちらが主でどちらが従であるか、集合住宅にとっては自明の理である。
組合員(居住者)の権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。 |
360:
匿名さん
[2016-02-28 11:26:21]
>356
>もし、電力会社が供給しなかったら、それこそ非難され会社は立ち行かなくなりますよ。 立ち行かなくなる会社って、一括受電会社の事? 倒産して、法人として抹消されている時点で、立ち行かなくなっているでしょ? 倒産した会社の債権未回収で泣くのは一般消費者です。 まずは、主要な株主や銀行が回収できる物はする。 地域電力会社は、一括受電のユーザーとは契約を締結していないので電力需給する義務は無い。 電気を供給するには、新たに契約を締結しなければならないが、そこで費用が発生するのではないですか? 少なくとも、受電設備は、一括受電のユーザー側の都合で引き払った訳だから、現状回復する必要がある。 契約内容も制限される可能性がある。 電力は供給される話には、前提がついていて、無料で供給されるわけではありません。 倒産後の事を業者に聞いても、その時点で業者はもう居ない訳で、責任の取りようもないから無駄ですよ。 それとも、業者の経営者の私財でも、倒産した時のために担保する契約条項でもいれるかだね。 |
361:
匿名さん
[2016-02-28 11:28:01]
>354さん
分譲時に高圧一括受電を導入しているマンションはそもそも反対者がどうあがこうと後の祭り状態です。嫌なら売って出て行くしかありません。 上段と下段とでは関係無い話です。 下段に関しては単なる貴方個人の意見です。 それを他人様に押し付ける事はできません。 |
362:
匿名さん
[2016-02-28 11:32:46]
>359
どちらが、主であり、従であるかなんて、規定なんてされていません。 それぞれ独立しているというのが正解です。 >(誤)組合員(居住者)の権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。 ↑これ訂正ね。 >(正)組合員(居住者)の「共同の」権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。 |
363:
匿名さん
[2016-02-28 11:40:53]
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364:
匿名さん
[2016-02-28 11:42:06]
電力会社との契約解除を拒むことで、一括受電導入を阻むことができるか、いろいろと理屈は必要ですが、それ以前に管理組合(理事長)がどうなのかが重要です。
例えば、多額の管理費滞納を放置しているような管理組合だったら、いいですけど、滞納者に対してしっかりと対応し、滞納額が少ない管理組合だったら、手ごわいですよ。めったにないけど、過去に競売訴訟で滞納管理を回収したことがあるような管理組合だったら、勝ち目がないかも。 |
365:
匿名さん
[2016-02-28 11:48:31]
|
366:
匿名さん
[2016-02-28 11:57:22]
管理費、修繕積立金の未納は、債務不履行で民事訴訟の対象になります。
一括受電との契約を拒否する事は、債務、債権自体が存在しない為、民事訴訟の対象外です。 「一括受電の問題」と「管理費、修繕積立金の問題」は、別次元の話です。 つまりは、前者は裁判で解決できないが、後者は裁判で解決できる。 |
367:
匿名さん
[2016-02-28 12:02:15]
>>364
手強い管理組合の意味がわからない。 導入を拒否する人からは東電の解約書が取れる訳がないのだからどうやっても導入なんかできない。手強かろうがどうだろうが勝ち目は反対者にあるのはどう説明できる? |
368:
358
[2016-02-28 12:05:47]
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369:
匿名さん
[2016-02-28 12:09:44]
高圧一括受電するならば、電子ブレーカーは無意味になりますが。。
電子ブレーカーの投資もペイできていない期間に一括受電を検討する管理組合は、完全に詐欺のカモですね。 |
370:
匿名さん
[2016-02-28 12:24:06]
今日、マンションの臨時総会でした。
無事、否決できました。 情報提供ありがとうございます。 |
371:
匿名さん
[2016-02-28 12:30:40]
区分所有法59条の競売は管理費滞納だけに限られているわけではありません。
条文では「共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」となっていて、多額の管理費滞納がこれに該当するという解釈だけど、電力会社との解約をしないで、総会決議された一括受電の導入を実質的に阻止する行為が、これに該当するかどうかはまだ、判例も少なく、確立されていないというだけです。 |
372:
匿名さん
[2016-02-28 12:37:39]
どちらにしても今後既存のマンションで高圧一括受電はできないでしょう。
新築の分譲住宅では今後も導入されていきますよ。 東電だけは、高圧一括受電を東電自体が取り組むということですがね。 |
373:
匿名さん
[2016-02-28 12:43:12]
ここのスレは高圧一括受電は全て悪だというような流れになってましたが、
高圧一括受電もメリットはあるんですよね。 そのメリットを書き込むと法的云々とかを持ち出して批判の嵐だったけど 冷静に考えれば、高圧一括受電も導入しても問題はまずないと思って 間違いないんだけど、現在は電事法の枠外というだけのことなんだけど、 大げさにいって賛成者を退けていたからね。 自分の正当性だけを主張していただけのことだけど、みんなそれにあおられて いたようだね。 |
374:
匿名さん
[2016-02-28 12:43:17]
371さん,
一括受電が無いとしても、共同生活は成り立ちます。 区分所有法の「共同の利益」の事をいっているのでしょうが、これは「共用部の建物の保全」の事を意味します。 字面通りの意味ではないから注意が必要です。建物の保全ならば、東電との契約継続で、必要十分条件になります。 |
375:
匿名さん
[2016-02-28 12:43:34]
そもそも電気代削減を実現するならば、一括受電だけではなく、電力小売り事業者との契約という新たな選択肢ができた現在では、区分所有法59条の競売が適用される可能性はありません。
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376:
匿名さん
[2016-02-28 12:45:21]
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377:
368
[2016-02-28 12:52:02]
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378:
匿名さん
[2016-02-28 12:58:26]
嫌なものはいや
これで良い 反対する理由を説明する義務も無い。 どうしてもやりたいなら法改正すれば良い 脅迫まがいの追い込みかけられているのなら一括受電サービスとは別次元の問題かと |
379:
匿名さん
[2016-02-28 13:00:56]
おそらく反対者は、カネより大切なものがあるということを、理屈でなく、皮膚で感じている住民なのではないかと思います。
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380:
匿名さん
[2016-02-28 13:27:08]
賛成者は理屈がなく、金しか考えていなく、基礎的な知識もなく、感覚的に一括受電を良いと言っている感じがします。
だから、一括受電の仕組みも理解していない賛成者が多い。。 反対者は、一括受電の仕組みなど理解しなくてもいいところを、きちんと理解されています。 普通は逆で、賛成者が利、理を説く為に正確に一括受電を知らなければいけないのだが、皮肉な結果ですね。 |
381:
匿名さん
[2016-02-28 13:31:56]
私の場合は毎月の電気代が2万オーバーなので一括のメリットは皆無ですわ。
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382:
匿名さん
[2016-02-28 13:56:30]
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383:
匿名さん
[2016-02-28 14:08:52]
ここは一括受電に反対するだけのスレで、高圧一括受電の
いいとこやメリットは書き込んじゃいけなかったんだね。 高圧一括受電に関することだったら、何でもいいからとにかく 批判すればオーケーということだったんだ。 一括受電の知識とかは全く必要もないということだね。 まあ匿名掲示板だし、何でもありだから、一括受電は反対と いっとけば問題なかったんだね。 それで反対者は自己満足しているんだ。 最初の頃は一人反対しているため不安だったので同調者とお互いに 傷のなめあいをしていたからね。 逆の立場だったらどうしたんだろうかな。 |
384:
匿名さん
[2016-02-28 14:21:39]
勝手にすねてる人がいてわろた
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385:
匿名さん
[2016-02-28 14:27:19]
例の「素・参る」マン管士だぜ
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386:
匿名さん
[2016-02-28 14:37:27]
営業が上手くいかなくなってきて泣きが入ってるんだろうな。
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387:
匿名さん
[2016-02-28 14:39:20]
>>374
一括受電に関する判例は横浜地裁の件しかなく、まだ明確な基準にはなっていませんが、よくよく研究しておく必要はあります。 この裁判では被告(反対者)には以前から管理組合に非協力的であったという背景があり、それらを含めての判断ですが、一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。 電力会社との契約解除をしないということで、総会決議された一括受電導入を阻止しても「共同の利益に反する行為」ではないと断言することはできません。他の事情などを加味すれば「共同の利益に反する行為」になる可能性は否定できないと考えるべきです。 |
388:
匿名さん
[2016-02-28 15:13:58]
あれは建物の保全を妨害した例外中の例外だったケースだから、まず殆どが該当しない。
一括受電を阻止してるだけなら絶対に負けないよ。 |
389:
匿名さん
[2016-02-28 15:33:23]
>387
よくよく原文を見てみなよ。 >「一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。 」 この判断は、この判例の解説記事や、マンション管理士のブログに記載されているだけで、信ぴょう性はありません。 利権がからんでいるんだよ。弁護士もマン管士も、報酬さえ払えば都合の良い記事を書きます。 記事を書いている人が誰か?その人の立場はどうか?それらを鑑みて判断する事を勧めます。 公正な記事なんて、存在しないのだから。。 しかし、横浜地裁の原文、裁判所のデーターベースに残っていないんだよな。 判例の存在自体がダークである可能性が高い。社会的犯罪の可能性もある。 |
390:
匿名さん
[2016-02-28 15:46:41]
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391:
匿名さん
[2016-02-28 15:49:08]
そう。記事の捏造の可能性が高い。
解説文でも、判例の裁判日の年が記事によって違っていた事にはわろた。 |
392:
匿名さん
[2016-02-28 16:03:21]
>>391
>そう。記事の捏造の可能性が高い。 それはないと思います。 <参考> (大規模修繕工事新聞 第18号)一般社団法人 全国建物調査診断センター発行 【電気幹線改修非協力をきっかけに59条競売請求が認められる・区分所有権等競売等請求事件】 2010・11・29 横浜地裁 http://daikibo.jp.net/archives/4392 |
393:
匿名さん
[2016-02-28 16:03:46]
これだけ反対者がいて中断してるのに、裁判になって反対だけの理由で負けた例が一件も無いってのも不思議(笑)
|
394:
匿名さん
[2016-02-28 16:29:36]
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395:
392
[2016-02-28 16:35:49]
>>394
>これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。 >その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。 【裁判例情報】 本裁判例情報には,すべての裁判例が掲載されているわけではありません。 |
396:
匿名さん
[2016-02-28 16:37:47]
○平成21年5月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議(4分の3以上)で可決した。
○被告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である ↑ 普通に幹線工事の妨害が原因でしょ。電気幹線改修工事はマンションの保全だし。 |
397:
匿名さん
[2016-02-28 16:57:18]
横浜地方裁判所平成22年11月29日判決の事件番号教えてください
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398:
匿名さん
[2016-02-28 17:04:52]
ほらよ
横浜地裁 平成22年11月29日 平21(ワ)6386号 ・ 平22(ワ)842号 区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例 |
399:
匿名さん
[2016-02-28 17:08:25]
電気幹線改修工事と一括受電サービスは何の関係もない
ハイ終了 |
400:
げ
[2016-02-28 17:25:57]
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401:
匿名さん
[2016-02-28 17:58:29]
一括充電って。。。
しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。 |
402:
匿名さん
[2016-02-28 18:09:21]
>>392
>平成21年10月臨時総会。既存の幹線ケーブルを使用して東電から電気供給を受けつつ、各戸への配線工事のみ行うことを決議。 つまり、一括受電を諦めて、電気幹線工事のみを実施する事を決議したんだよね。それを邪魔したら、さすがに保全に影響するから「共同の利益に反する」と解されるよ。 2010年の事件を、2015年の紹介する弁護士もなぁ。一括充電だもんな。一括受電じゃなくてさ。 過去、横浜地裁に原文があるか探してみたけど、本当に見当たらなかったよ。 事件番号、裁判官の名前くらい通常は残っているはずだけどな。。 398も他の記事と同様、適当に事件番号を書いているだけという事は否めない。 裁判で、弁護士費用を敗訴者に課すなんて、普通はしないよ。 |
403:
392
[2016-02-28 18:15:25]
>>401
>一括充電って。。。 >しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。 ははは、そうですね。 この事件は判例タイムズにも取り上げられていますので、そちらをご覧ください。 【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】 |
404:
匿名さん
[2016-02-28 18:18:38]
まぁ、この様な嘘か本当か検証できない事項を、いかにも事実として記事に上げて大衆を欺くのは常套手段ですよ。
弁護士、マンション管理士に手を回し、用意周到に民意を操作する。 政治でもよくやられる手法です。一般の大衆が騙されるのも仕方が無い事です。 |
405:
403
[2016-02-28 18:25:17]
<おまけ>
一般社団法人 マンション管理業協会 マンション判例・相談事例検索システム ID、パスワードが必要です。(会員会社専用) http://www.kanrikyo.or.jp/chousa/wlj/help/wlj_new.html |
406:
匿名さん
[2016-02-28 18:40:45]
|
407:
403
[2016-02-28 18:45:22]
>>401
>しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。 【大規模修繕工事新聞 第18号】は、2011年6月5日発行です。 http://zenken-center.com/daikibo-No18.pdf |
408:
405
[2016-02-28 18:52:12]
>>406 さんは、【Westlaw Japan】をご存じないようですね。
|
409:
匿名さん
[2016-02-28 18:55:40]
>407
言っちゃ悪いが、この弁護士じたいが一括受電が何であるかを全く理解していない印象がある。 電気幹線改修が、一括受電であると読み取れる。 更に、電気事業法等にも全く触れておらず、不勉強で無責任な発言だという印象がある。 この2011年では、それは仕方無いかもしれませんがね。。 丁度、東日本大震災で、東京電力への大衆の心証が悪くなった年ですからね。 時代の流れでしょうが、この2016年という電力自由化が実施された時代では、馬鹿でもこの判例はないと思う。 |
410:
匿名さん
[2016-02-28 19:03:38]
>408
それも民間の企業だよ。 |
411:
408
[2016-02-28 19:11:22]
裁判例をDB化しているのは民間だけです。
|
412:
匿名さん
[2016-02-28 19:13:40]
結局は、誰も横浜地裁の判決文の原本を出せないのか・・・・。
闇に葬りこまれましたね。 |
413:
匿名さん
[2016-02-28 19:17:24]
確かに、、、。
著作権は裁判所にあるはず。。。 原本があれば、公への開示は問題ない。 原本が無いと考えた方が良いのかな? |
414:
411
[2016-02-28 19:23:37]
判決文には、著作権がありません。
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415:
匿名さん
[2016-02-28 19:26:30]
公開に支障が無くとも、無い判決文は公開しようがない。
察しろよ。 |
416:
匿名さん
[2016-02-28 19:33:27]
どの道、地裁レベルの判決では、参考になりませんね。
最高裁の判例だったら話は違いますがね。。 最終的に和解と記載があったので、控訴審が継続されたら判決は違っていた可能性もあります。 可能性の話をしても仕方ない。 |
417:
匿名さん
[2016-02-28 20:06:20]
http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2011/02/post-9a0b.html
によると 判決は、申込書の提出拒否を不法行為と認定し、管理組合が暫定的に実施した各戸への配線工事費と相手方の区分所有者が申込書を提出していれば管理組合が得られた電気料金の減額分相当額と弁護士費用の一部に対する損害賠償金を認め、総額約百五十万円の支払を命じた。 でも一括受電への反対だけじゃなかったわけです。 >この区分所有者は、以前テレビ端子の交換に伴う立ち入りを拒否した。 >また雑排水管改修の工事に反対し、これも立ち入りを認めず、この住戸を含む縦系統の排水管改修ができなくなり、管理組合が工事を妨害しないよう提訴した過去がある。 そりゃ、テレビ端子の交換とか、縦系統の雑排水管改修ができないとか、大問題ですからね。 あくまでも、そういう問題がある人が、一括受電にも反対していたってことです。 >なお、控訴審は4月15日付で和解が成立した。 区分所有者が来年4月末までにマンションを退去して明け渡し、和解金として50万円を管理組合に支払う。などの内容で管理組合側が全面勝訴した。 つまり、マンショん売って出ていって、管理組合に50万円払うだけでしょう。 弁護士費用とか、管理組合持ちだから、とんとん。 それに、今回は、一括受電だけじゃなくて電気小売り自由化があるから、 管理組合が得られるお金=一括受電の月500円じゃなくて、 電気小売り自由化との差額だから、もっと少なくなるよね。 そのために、裁判起こす管理組合いる? そういうのをたきつける管理会社ってどうなの? |
418:
匿名さん
[2016-02-28 20:19:54]
結局、普通に拒否しつづけたらいいだけ。
またこの結論に戻って来ますね。 |
419:
匿名さん
[2016-02-28 23:03:03]
なんかこの裁判官の判決も、変だよね。
配線工事費は分かるが、電気料金節約分や弁護士費用の損害賠償を認めるって。。 裁判官の名前を知りたいね。 |
420:
匿名さん
[2016-02-28 23:11:28]
不法行為責任を認定しているわけですから、相当因果関係のある損害を賠償額に算入することは妥当です。
|
スーパーで買っている商品は価格が納得出来ない場合は”買わない”という選択肢がありますよ。
一括受電で”自分で判断して他で買う”という選択肢はありますか?
事実上解約不可能なので永遠にありません。
>320
キュービクル設置と言うことは現時点で一括受電対象外ということですね。
一括受電会社が負担する訳無いですよ。
分割払いかリースで管理組合に契約させるだけでよ。
当然、手間賃を開示せず適正価格以上のお手盛り価格なら中抜と判断されて当然です。