管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

3078: 匿名さん 
[2017-11-03 17:27:07]
>3072
些末な事だけれど、使用量120kWhの削減前(毎月単価が変動する燃料費調整額、毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金、と口座振替割引額を含まない電力量料金)の\2,659は、誤りで、\2,402が正しいと思われる。

(参考)
従量電灯A|関西電力 個人のお客さま
https://kepco.jp/ryokin/menu/dento_a
3079: 匿名さん 
[2017-11-03 21:47:40]
うちは、高圧一括受電導入1年前の工事の時に 共用部の照明の点灯時間を勝手に変更されて、共用部の従量電灯Cの電気代が20%も増えてしまいました。
その増えた電気代を分母に半額になるとセールストークされました。
120万円が60万円になるのと、100万円が60万円になるのでは、割引率も割引金額も違います。

そもそも、共用部の電気代は、専有部の1/10くらいなので、
専有部の電気代にすると、50%オフのお金が管理組合に入るとしても、
専有部だと5%オフくらいのものなんです。
ガスとの組み合わせ割引とか、インターネットや携帯電話との組み合わせ割引を利用したほうが
お得な家だってあります。
高圧一括受電にしてしまうと、各戸にとって、一番お得な契約をして、マンション全体の専有部の電気代を減らせるチャンスがなくなってしまいます。
1/10の共用部が半額になったとしても
専有部が変わらなかったら、ちっともお得にはなりませんよ。

そもそも、管理費が、電気をたくさん使う家庭が増額になる、不公平感もあります。


あと、宅地建物取引業法で、高圧一括受電は、売買の際に、告知するのがのぞましいと指導されています。
のぞましいですから、知らせずに売買しても、罰則はありません。
でも、都市ガスか、プロパンか。プロパンガスを特定の業者から購入する義務があるとか、
売買時に、隠して打ったら絶対トラブルになりますよね。

自分のマンションが高圧一括受電になって、中古価格が下落するのはいやだな。
電気代が安くなっても、それ以上に中古資産価値が毀損されたら、損だと思うんですけれど、
皆さんは、どう思いますか?
3080: 匿名さん 
[2017-11-03 22:05:59]
>>3072 匿名さん
8%割引されるように記載されてますがガスとセットで申し込まないといけない上に床暖房の料金の場合って書いてありますね。

これはお得なようで全然お得でないような気がします。
3081: 匿名さん 
[2017-11-04 12:07:39]
3072です。みなさん色々とお教え頂き有り難うございます。特に3076さんの力強いお言葉に対して感謝しています。来週総会を開くようですが、その前に追加質疑のかいとうがありました。横に汚い文字で走り書きをしてるのは、私殿の見解です。如何なものでしょう?
3072です。みなさん色々とお教え頂き有...
3082: 匿名さん 
[2017-11-04 12:09:09]
3072です。 後一枚あるので添付します。
3072です。 後一枚あるので添付します...
3083: 匿名さん 
[2017-11-04 14:18:24]
3072です。忘れていたことがあり再度追加させて頂きます。H30年3月末までに3072です。全所帯から申し込みが整えば共用部電気料金無償キャンペンとして110万らしいです。その110万は管理会計の支出削減に直結するもとなります。と書いてあるんですが私の見解ではH30年4月~送配電分離が始まるため送配電分離を行えば、自社で送配電部門を設置したり、送配電専門の会社を設立する事も可能となるので小売り価格の低下や、顧客獲得による競争によって経済の活性化など、
今後も色々なメリットが期待できるよになり一括受電のうまみが少なるので3/31までの期限を付けて囲い込みをしてるのではないかと思われます。

3084: 匿名さん 
[2017-11-04 19:50:28]
>3082
>3082

不審な点があります。

そもそも従量電灯Aって、単身者とかが契約する小口契約です。
そんなに削減できるはずもないと思いますが、質問者さんも従量電灯A契約なのでしょうか?
通常は従量電灯B,Cだと思います。

それと、これは理事会が答えている形になっていますが、最後は中央電力が答えている形になっています。

後は意見はですね。。

・他者が撤退した受電業者を買い取ったのは、既に囲い込んだ客を確保したかっただけ。業者にとっておいしい事と、マンション住民にとっておいしい事は別ですよ。

・新築は、そもそもマンション住民が選択していません。どさくさにデベロッパーとつるんで受電会社が契約を締結しただけ。勿論、蜜月の関係ですから。。

きりがないですが、ご参考までに。
3085: 匿名さん 
[2017-11-04 19:52:05]
通常、セット割は10%はありますよ。
こちらは関東圏ですが。
3086: 匿名さん 
[2017-11-05 05:53:18]
セット割りで10%引きというと、
共有部の電気代が全部無料となるぐらい安くなりますね。専有部の電気代が。

インターネットとのセット割引は、割り引かれたお金が居住者の者になります。
一方で、高圧一括受電は、割り引かれた共有部の電気代が、管理組合の会計に入ります。
管理組合の理事長としては、組合の会計がうるおうので、管理会社の案に賛成してしまいがちです。

でも、管理組合会計に入ったお金は、工事とかで、全部管理会社が吸い上げてしまいます。
結局、居住者には還元されません。

また、高圧一括受電にすると
電気をたくさん使用している家庭の管理費の負担が重く
電気代使用量の少ない家庭の管理費の負担は軽くなることになります。
そういう意味での不公平感もあります。
3087: 匿名さん 
[2017-11-05 09:10:09]
>3072さん
100戸規模のマンションですね。
受電業者としては、是非とも取り込みたいマンションである事は間違いありませんが、マンション側の事情は別に考えなくてはなりません。営業トークに乗せられない様に冷静に判断しましょう。

200kwhと600kwhで、関西電力のガスセット割と受電会社のプランを比較されてみてはいかがでしょうか?
確実に計算してください。

関西電力プラン
http://kepco.jp/ryokin/denki-gas

例えば、あなたのマンションの一戸当たりの共用部に関する年間の削減料は2724円ですね。
単純に200kwhの方ですと、専有部合わせて削減料が4317円+2724円で、6941円/年です。
関西電力プランは、同じく6900円/年+ハピeポイント500円/年です。

そして、確認しなければいけない事は、共用部の削減率の母数です。貴方のマンションでは既に共用部は管理組合が高圧受電にしていると思います。これが、高圧電力の約3割引き後の設定でトントンです。通常の従量電灯Aの契約だとすると、今までの削減額は受電会社の懐の中です。

例えば、370kwhの方ですと、専有部合わせて削減料が8856円+2724円で、11580円/年です。
関西電力プランは、18200円/年+ハピeポイント1300円/年です。
従来の関西電力プランの方がいいですね。

受電会社でガス割にすると、1%~8%更に割引がつくそうですが、8%であったとしても
専有部合わせて削減料が8856円×2(8%×2)+2724円で、20,436円/年です。
これでトントンですが、共用部の削減率の母数の設定で意味合いが変わってきます。

いずれにしても、賃貸の人には、デメリットの方の設定になる事が分かります。
そうすると、マンションの資産価値は確実に下がります。

僅かな削減した電気料金以上に、一括受電にした事による風評被害というか周りからの評価は確実に下がりますから、賃貸や売買するときには、一方的に不利な方向に働きますよ。

総括しますと、受電会社にとっては、もしくはそれを買収する会社にとっては、お金がどんどん出る打ち出の小槌に違いありません。しかしながら、マンション住民にとっては、お金を気付かないうちにむしり取られるだけの制度となります。

更には、一括受電の契約は、通常のB to Bの契約ですので、消費者契約法で保護されません。受電業者は、電気事業者でもないから、電気事業法で業者を縛る事もできません。電気のインフラという最も重要なライフラインを、通常のB to Bの契約をしてしまうと、消費者は情報が乏しい為に、気付かないうちに絶対的に不利な契約をさせられてしまいますから、決してお勧めできることはありません。

未だに契約書も見せられていない事だと思います。
下手に相手にせずに、申込書を提出しない事が一番の良策です。

なにか相手が強い態度に出てきたら、ここに掲示してください。
知っている限りですが、知見を提供させて頂きます。



3088: 匿名さん 
[2017-11-05 22:39:37]
高圧一括受電の最大のデメリットは実質的に解約出来ないことにあります。なにか問題があった時に圧倒的に不利なのでやめた方がいいと思います。
3089: 匿名さん 
[2017-11-06 01:28:03]
>3087
>受電会社でガス割にすると、1%~8%「更に」割引がつくそうですが、8%であったとしても専有部合わせて削減料が8856円×2(8%×2)+2724円で、20,436円/年です。

いい感じにミスリードされてしまいましたね。
こんな読みにくい説明書では、それも仕方ありませんが。。。
その説明書をみると、「更に」じゃないという事を確認して下さい。
ガス割や、床暖を+して最大8%引き@370kwhと記載されています。

はっきり関西電力プランのガス割に勝てない事が判明したのではないでしょうか?
区分所有者がトントンの世帯もあれば大損の世帯も出る設定ですが、マンション全体でみると、マンション側は大損で、他方で受電会社が丸儲けの仕組みになっています。
(トントンの世帯を残したのは、一括受電の儲けの実態を隠す為です。)

3072さんは大損する計算になってしまいましたね。
まぁ、検証して納得される事も大事ですが、もうこの作業は時間の無駄だと思いますよ。
健闘を祈ります。
3090: 匿名さん 
[2017-11-06 16:55:37]
3087さん色々と教えくださってありがとうございます。 損をする事はわかってきました。もし恐喝とか脅された場合はここに刑事させていただきます。時間の無駄と書かれている方もおられていますが自分が解らなければ他の人に説明出来ないので理解しようと思っています。めんどくさい奴だと思われてもしかたありません。3087さん関電の8/1以降の従量電灯A早見表を(8/1以降)見ましたがどれも請求料金があいません。3087さんが370KWh削減料8856円の根拠がわかりません。出し方をお教え願えませんか? その為600KWhわかりません。以上の件よろしくお願いします。
3091: 匿名さん 
[2017-11-06 17:26:54]
3087さん  わかりました。 有り難うございます。
3092: 匿名さん 
[2017-11-06 23:08:15]
>3072

370KWh削減料8856円の算出が解りません。よろしくお願い致します。
3093: 匿名さん 
[2017-11-11 16:35:34]
マンションで一括受電を導入するためには、全住戸の同意が必要。

つまり1戸でも反対すれば一括受電を導入することができません。

全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが

もし契約書を提出しなければ、一括受電の導入は出来ないのでしょうか? 裁判すると負けるようなことを書かれ

ていました。その辺についてお教えください。価格COMで検討しても一括受電がお得なような感じはしないので

すか?
3094: 匿名さん 
[2017-11-11 17:11:27]
(区分所有者の権利義務等)
区分所有法 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

一括受電を導入することが特別決議で決まった場合、それは「建物の管理」事項でもあり、また「(多くの)区分所有者の共同の利益」にあたると考えられますので、反対した人であっても、これを拒否することはこうした義務に反するとする可能性があります。
3095: 匿名さん 
[2017-11-11 17:20:36]
>3093
一括受電の契約をしないからといって裁判で負ける事はありません。
正確にいうと、裁判を提訴する原因となる契約行為もなければ、不法行為もありません。

裁判というと、民事での係争になりますが、契約がなければ、損害賠償請求もできません。
勿論、契約を締結しない事が、不法行為になるはずもなく。。。

過去、受電会社が反対者への脅迫のネタとした横浜地裁の判例が、反対者が敗訴したとアピールされた事がありました。この方は、区分所有法のマンションの共同の利益に反するという事で敗訴されています。(第1審だけなので、控訴すると覆っていた可能性もありますが)

ここで言う共同の利益というのは、法律用語でそのままの意味でとらえると誤解するので注意して下さい。共同の利益というのは、マンションという建物を保全する事を意味します。

敗訴された方は、一括受電に限らず、総会決議されて実施している工事も邪魔をしているので、総合的に敗訴したと考えて下さい。

この判例が、たまたま一括受電に反対した方が敗訴したので、受電会社が反対者を説得(脅迫)するのに使用されていただけです。ちなみに脅迫は刑法で犯罪ですから、強迫されたら警察に通報してください。書類送検されると思います。

契約は、区分所有者個人の自由ですから、(例え他の全員が契約をしたくとも)個人の判断で決断して問題ありません。個人的に電気事業者から電気を供給される事は、公共の福祉の一部ですから、マンション側の我儘で、個人の公共の福祉を享受する権利を奪う事は許されない事です。

こういう事を、このスレが詳らかに情報共有してくれました。
だから、安心して同意書を提出しないで下さい。


3096: 匿名さん 
[2017-11-11 17:39:02]
そう!
一括受電業者は、電気事業者じゃないからね。

受電するという行為は、電気事業じゃないから免許もっていても騙されないで下さい。
3097: 匿名さん 
[2017-11-11 17:42:58]
難しく書かれている↑けど、要するに

>1戸でも反対すれば、契約書を提出しなければ、一括受電の導入は出来ません。


以上!!!!
3098: 匿名さん 
[2017-11-12 07:15:27]
3093さんへ
>全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが

高圧一括受電について、共有部の高圧一括受電の契約をするには、総会での4分の3以上の賛成を得るという特別決議が必要です。なおかつ、その上で、専有部については、全戸の同意を得る必要があります。

ですから、特別決議をひっくりかえして、3/4の反対をどうするかと誤解されている方がいますが、特別決議はあくまでも共有部の契約についてのみ有効です。
総会の決議については、専有部の契約をどうこうする権利は、管理組合にはありません。
特別決議に従って、同意書をを出す義務も居住者にはありません。

ですから、特別決議がなされても、同意書を1人ださなければ、高圧一括受電は導入できません。
3099: 匿名さん 
[2017-11-12 07:18:28]
国会での質問書と回答を貼っておきますね。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186...
分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書
提出日 平成26年6月17日 提出者 紙   智子君
3100: 匿名さん 
[2017-11-12 07:26:11]
この中ではっきりかかれています。

その1
>いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年>法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらない

「高圧一括受電は、電気事業法にあたらない。」!!!ですよ。だから、高圧一括受電になると、電気事業法による消費者として保護を失うのです。法律の保護は大事です。高圧一括受電になってしまうと、契約の世界になりますから、知識のない居住者側が圧倒的に不利になります。現在法律に保護を受けていることは、目に見えて感じませんが、電気事業法とは、必ず電気を供給せよということですから、大事だと思います。

高圧一括受電業者は、法律により数年に一度の点検が義務づけられています。と説明して、あたかも、高圧一括受電が電気事業法の下におこなわれているような錯覚をおこさせています。しかし、高圧一括受電というのは、もともと工場とかの工作物で安く電気を使うしくみで、高圧一括受電した電気を高圧一括受電業者が小売りすることを想定していないのです。つまり、高圧一括受電は、グレーゾーン事業です。でも、消費者が納得して契約した契約は有効だから、国としては、すぐには無効とはいわないよ。というスタンスですね。

>>受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。
3101: 匿名さん 
[2017-11-12 07:36:57]
その2
管理組合の総会で高圧一括受電が特別決議されたら、同意書を出さなければならなかという問題ですが、

>分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を>及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない

はい、特別決議されたからといっても、同意書が出なければ、専有部については、効力を生じません。
もちろん、特別決議を根拠に専有部にかかる契約を強制する権利は管理組合にはないし、契約をする義務も居住者にはありません。

もちろん、特別決議されるような共有部専有部にかかる重大な工事については、居住者として、協力すべきでしょうが、高圧一括受電がそういうものかというと違うと思いますね。
(反対者が敗訴したという裁判もそういう大事な必須工事を妨害する居住者だったから敗訴している。敗訴した原因は高圧一括受電に反対したことではありません。敗訴した居住者が高圧一括受電にも反対していただけです。高圧一括受電反対者が敗訴した敗訴したと、いろいろな場所で解説されていますが、一次資料たる、判決文はネットでは見つけられませんでした。見つけられないどころか、敗訴した人がもろもろの共有部の重要な工事に反対していて、問題があったのでは、、と推測される事例ですし、高圧一括受電に反対したから、敗訴という明確な一次資料が見つけられていません。もし、高圧一括受電が原因で裁判に敗訴したという業者の方がおられましたら、もとの一次資料を提示して頂きたいくらいです。)
3102: 匿名さん 
[2017-11-12 07:42:24]
その3
高圧一括受電業者は、電気事業法における電気事業者になっている。

高圧一括受電事業は、電気事業法による電気事業ではありません。しかし、高圧一括受電の会社が、電気事業法における電気事業者になることは、可能です。だって、届け出ればなれるんですから。法律による電気事業者が行っている事業だからといって、高圧一括受電が、電気事業法における電気事業だとは、限らないのです。

バス事業の許可を受けた業者がタクシー事業をおこなったら、それは白タクですよね。
説明にきた高圧一括受電会社の社員に、法律による電気事業じゃないから、高圧一括受電は白タクのようなものだと連呼したら、
翌月には、届け出を出して電気事業法における電気小売り事業者になっていました。でも、やっていることが、電気事業法に下における電気事業かどうかは違うます。
3103: 匿名さん 
[2017-11-12 07:54:03]
その4
でも、高圧一括受電会社は、電気事業法に基づいて、定期点検で停電するって説明しているから、高圧一括受電って電気事業法に縛られた事業じゃないの???


高圧一括受電の変圧器というのは、
「受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。」

事業用電気工作物 つまり工場などで、高圧電気(小売り単価が安い)を買って、変圧器で低圧(小売り単価が高い)に変圧して使うのが、そもそもの法律の趣旨なんです。
工場用の事業用工作物であっても、電気事業法で、ちゃんと定期点検しなさいよとか、その際、停電させて、点検させましょう。と法律で縛っているのであって、それをつかて、小売り事業をすることは想定していなかったら、消費者に有利なように、無停電になる電源供給車を用意しろとかの義務は課していません。

だから、電気事業法に基づいて点検されていますが、いままでの電気小売りを利用していた時に、うけていた消費者としての保護が継続するわけじゃありませんから、要注意ですよ。

業者は、居住者が誤解するような説明を行います。

有名なのは、東京電力の電気小売りの価格や、高圧電気の価格を提示しますが、東京電力から高圧電気を買うとは一言も言っていません。
つまり、もっと安い高圧電気を購入すれば、儲けられるというわけです。
購入した高圧電気が、時間帯に価格変動するなら、夏の日中凄い高い値段をつけて、小売りしたとしても、そこは契約ですから、そういう契約を結んだ消費者の責任です。高いお金を払って買えない人は、夏の昼間に停電するだけです。
そもそも、契約内容をまったく知らされないまま、高圧一括受電の契約を結ぶ決議をするっておかしくありませんか?

私は、おかしいと思います。

3104: 匿名さん 
[2017-11-12 08:40:44]
>3093さんへ

皆さん、色々詳しく書かれていますね。
3094さん以外の意見は概ねその通りだと私も思いました。

法律の観点から、民法の特別法である、事業者を制約する電気事業法がでてきましたが、もう一つ「消費者契約法」という特別法を説明します。

マンション管理組合が自己責任で一括受電を契約したいといっても、リスクが高すぎますよ。
上の方が仰るように、高圧受電は元々事業者と事業者間(B to B)で成り立っていたビジネススキームです。ここには、契約者間に知識の格差がありません。

ところが、我々が組織するマンションの管理組合は、素人の集団です。それ故、事業者である受電会社と、消費者である我々の、知識、情報、交渉スキルの差は歴然です。これを経済学では「情報の非対称性」と呼んでいます。この情報の非対称性の事業を鑑みて、消費者を保護する法律が「消費者契約法」です。この法律は消費者を保護する為に、事業者側に様々な制約を課しています。管理組合は、この消費者契約法に保護されても良さそうと思われるかもしれませんが、残念ながら管理組合は消費者ではありませんので保護されません。

総括すると、「電気事業法」による業者の制約を外し、「消費者契約法」による消費者の保護を除去し、民法のみの緩い制約条件で、事業者と消費者を契約させるのが「一括受電」のビジネススキームです。

重要なライフラインに関する契約ですが、ライフラインの元を握られたら、どちらが勝者であるかは明白です。決して「win-win」というわけではありません。従来の電気の供給ラインから余分な業者が入っているので歪がでてくるのは当然で、負けるのは我々消費者です。

ご参考になれば幸いです。
3105: 匿名さん 
[2017-11-12 09:11:16]
 個人の現在契約締結している電気事業者との契約解除が義務であると錯覚させている時点で、一括受電はブラックだと思うが。。。

 総括すると、「電気事業法」による業者の制約を外し、「消費者契約法」による消費者の保護を除去し、「区分所有法」の共同の利益を誤解させて消費者を一括受電と契約義務があるようにミスリードさせて、民法のみの緩い制約条件で、事業者と消費者を契約させるのが「一括受電」のビジネススキーム、、、だね。。。
3106: 匿名さん 
[2017-11-12 09:45:35]
既に共用部を高圧受電している大型マンションは、尚更一括受電なんて不要。
一括受電業者としては、お金をむしり取るパイを大きくしたいだけ。

営業にきた受電業者のアピールポイントは、スマートメーターでした。
既に、東京電力が無償でスマートメーターに交換しましたが、、

なんで一括受電が存在するのかが理解できん。
まぁ、契約するのは自由ですが、よく調査した方がよろしいですよ。
3107: 匿名さん 
[2017-11-12 09:55:00]
>3093さん

反対者が裁判に勝った事例を紹介します。
頓珍漢な裁判だったようですが、、、。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
3108: 匿名さん 
[2017-11-12 10:16:20]
日本人は、村八分が怖いから、人と違った意見をいうのを躊躇しがちだけれど、
1割くらいの老人が騙されたり、買収されて取り込まれてしまって、残りの8割のノンポリというか、良きに計らえの老人が賛成に回ったとしても、
別に、一緒に詐欺に騙される義務はない。
3109: 匿名さん 
[2017-11-12 10:24:18]
結局電気小売り自由化になっても劇的には、電気代は下がりませんよって高圧一括受電の人は、脅していたけれど、
電気ガス小売り自由化によって、インターネットとの割引や、携帯電話とのセット割引。ガスとのセット割引で、
結果的に、電気代が割引されるようになった。

共有部50%オフというのは、その10倍電気代を使っている専有部にしたら5%オフくらいの電気代の削減効果があるから、
共有部50%オフ50%オフといってもたいした金額じゃないよ。うちのマンションの場合1ヶ月500円程度でした。

セット割りで十分安くなる(高圧一括受電を契約してしまうとそういうセット割りは利用できなくなる)

インターネット使わない高齢者世帯は、あまり恩恵がないかもしれないが、インターネットのヘビーユーザーだとか携帯料金が高い人には、結構な恩恵がある。

このセット割りのことを全く説明しないまま、電気ガス小売り自由化が始まって、セット割りの恩恵を受けた人達は
高圧一括受電会社は嘘つきだということが、わかって、うちの管理組合では総会で、正式に高圧一括受電を廃案にしました。

私が、がんとして、同意書を出さなかったこともありますが、時流の流れで、高圧一括受電って管理会社の評価を下げるだけのビジネスモデルになってしまっていると思います。
新築マンションなら、購入した人がそういうマンションを選択したんだから、トラブルにならないけれど、既存マンションは違うからね。
(東京電力のお客さまセンターには、こういうトラブルが起きているから、もし偽の同意書で、契約を解約されることがあるようなら、きちんと警察の届けて、然るべき対応を取ると、はっきり明言しておきました。)
3110: 匿名さん 
[2017-11-12 13:03:52]
>3087

370KWh削減料8856円の算出方法が解りません。よろしくお願い致します。
3111: 匿名さん 
[2017-11-12 13:37:55]
>3110さん

分かったって記載していませんでしたっけ?
私が説明しますね。

320kw~360kwの削減料の差額を1/4にして、360kwの削減料に加算すればでますよ。
360kWは、重量電灯Aの2段階目だから、その間は比例しています。

削減料は、一律8%引きだからこの方法で算出できますよ。

360kwhの削減料(8556円)+1200円/4(10kwh分)で8856円/年になります。
下二桁は不正確になりますが、判断するには充分な情報でしょう。
3112: 匿名さん 
[2017-11-12 15:20:56]
電気小売り全面自由化したら、一括受電のメリットなんて全然ないし寧ろデメリットだと思っていました。
まだ性懲りもなく、一括受電はメリットをアピールしているのですね。

今更、契約するマンションなんて存在するのかしら?
3113: 匿名さん 
[2017-11-12 16:06:02]
>3111

詳細なご回答をして頂きまして理解する事が出来ました。有難うございました。
3114: 3110 
[2017-11-13 06:08:34]
3111さんすみません。2回おしてしまいました。そして削除依頼しましたが、削除されずに掲載されたみたいです。申し訳ありませんでした。
3115: 匿名さん 
[2017-11-13 13:16:46]
>3114

削減額の質問について

1回目質問者コメントNO.3090

2回目質問者コメントNO.3110

上記1回目質問者と2回目質問者が同一者の書き込みでなく別人の書き込みです。
よろしくお願い致します。


  
  






3116: 匿名さん 
[2017-11-13 13:41:10]
現在私の住んでいるマンションも○央電力と言うところから一括受電サービスのご提案を頂いているようです。気になったので色々調べていましたが皆さんは○央電力という会社がどのような会社とかご存知でしょうか?よろしくお願い致します。
3117: 匿名さん 
[2017-11-13 22:40:02]
>3116さん
理事会や組合員に考える隙を与えずに、短期間で総会決議に持ち込み、反対者に執拗に「ご理解戴けるように説得」してくる非常に仕事熱心な会社です。
話し合いと称して大勢で少数の反対者を囲んで熱心に説得してくる事も。
賛成派の理事が勘違いして法的拘束力があるとの見解を反対者に示しても微笑むだけで訂正はしてくれません。
区分所有者に対するサービス利用規約は開示しますが、管理組合との契約書の開示は嫌がります。
社長が元は生き馬の目を抜くような証券業界で、遣り手の人材だったそうです。
急速に売り上げを伸ばしたということは余程利幅の大きい商売なのかもしれません。
社員募集で「一旦導入すればストック型で売上が積みあがっていく安定したビジネスモデル」という内容の説明がありました。
また、最近は地域電力会社と提携してると安心感をアピールします。(単に囲い込みに利用してるだけ?)
某デベロッパー系の同業者みたいにほぼ犯罪のような脅迫はしないようです。
このスレの存在は気にしてるような気がします。(笑)

3118: 匿名さん 
[2017-11-13 22:48:02]
このスレは、結構、お役に立ててるのかしら?
3119: 匿名さん 
[2017-11-14 00:05:39]
>3118

一括受電の反対者の方にとっては、とても参考になり役に立っていると思います。
3120: 匿名さん 
[2017-11-14 16:16:38]
>>3116
中〇電力ってこんな感じです。(3117さんとほぼ同じですみません)

関電のグループ会社?が自慢のようです。(株式10%程度を提供しているだけ)
管理会社と協力して議決最優先で一括受電の締結を進めます。
説明会は出来るだけ少なく短く、出来れば端折りたいようです。

後は犯罪行為みたいなことも含めてほとんど管理会社担当者と理事会に任せます。

錯覚を利用した詐欺的営業ですが、彼等の詐欺行為の証明は中々難しいです。
問題の多い一括受電ですが、問題点の指摘はいい加減な対応で誤魔化します。

管理会社担当者と数人の導入超推進派がいれば理事会を何とか牛耳ることができます。

対抗策は本スレッドにて共通理解のところの導入同意書を出さない事です。
有り難いことに法律違反をしないで無理せずに一括受電の導入を阻止出来ます。

*管理会社の担当者等のアリバイ工作により廃案まで少々時間がかかる事もあります。
3121: 匿名さん 
[2017-11-14 18:54:18]
 一括受電サービスの最大の問題点は、初期費用等は少なくても、数十年に一度のヘ変圧器等の取り換えに多額の費用が必要なことと、一括受電サービスは、3年に1度の計画停電が発生することです。 停電は分かっていても影響が大きく、トータルコストを何十年にわたり検証する必要があり、小口電力完全自由化がされた今となっては、時代遅れです。 目先や当座のことだけでなく、マンションの寿命も含めた計画が必要です。
3122: 匿名さん 
[2017-11-14 23:54:36]
>>3116 匿名さん
公にストーカー行為をやっていると言っちゃってる会社です。

https://listen-web.com/seiji_nakamura/3/
3123: 匿名さん 
[2017-11-15 05:59:26]
承諾もなく、勝手に個人の生活パターンを把握されるのは不愉快きわまりない。
それで、プライベート時間に土足で営業してくるなんてもってのほか。

うちは、20時以降のアポなし訪問はお断り。
電話も、誰からか分からない番号からは取らないし、アポなしで掛けてくる電話は対応しない。
手紙もこちらの住所を伝えてないのに一方的に送られてくる手紙に対しては対応しない。

こういう対応で、ストーカーらしき詐欺営業の被害を防げます。
それでも、強引に営業してくるようならば、警察に通報するまで。
3124: 匿名さん 
[2017-11-16 15:34:11]
一括受電契約の契約期間終了後に地域電力に戻す事はマンション側に多額な費用負担が掛かる為に不可能
ですね。


3125: 匿名さん 
[2017-11-17 11:15:45]
>3121

一括受電サービスの最大の問題点は、初期費用等は少なくても、数十年に一度の変圧器等の取り換えに多額の費用が必要なこと。


質問です。上の内容で初期費用等は少なくても、数十年に一度の変圧器等の取り換えに多額の費用が必要なことの所ですが、この取り換え費用はすべて一括受電会社がもってマンション側の負担が無いのでは無いですか?
3126: 匿名さん 
[2017-11-17 12:12:39]
一括受電契約は違約金が発生するので途中解約が出来ないし、契約期間終了後に一括受電契約の更新をしない場合も多額の費用が発生する。つまり一度、一括受電契約をすれば永久に一括受電契約を取りやめる事が出来ないですね。
3127: 匿名さん 
[2017-11-18 08:57:33]
>3125
契約によるでしょう。

通常は、変圧器等を資産として登録している側がその費用を持ちます。
ですから受電業者側となります。それを商売道具にしているので当り前ですがね。

注意して頂きたいのは契約書の内容です。その内容によって費用負担はマンション側となる事もあります。
例えば、契約で、取替直前のタイミングで受電業者からマンションへ無償譲渡という事もあります。
甘い言葉ですね。
一見、マンション側に有利となりそうに見えますが、
そうすると無償でマンションの資産になりますので、交換費用はマンション持ちになります。

でも、そもそも契約内容を話し合って決めてなく、約款で取引しているのが殆どでしょう。
しかも、その内容をマンション側が精査していない、最悪なパターンでは契約締結前に見せてもらってもいないし、説明もされないパターンがあります。

電気というライフラインに関する契約を、通常の買い物と同じレベルで取引する事自体が軽率ですね。
3128: 匿名さん 
[2017-11-18 12:13:10]
>3127

契約書の内容については精査を含めて難しい問題ですね。有り難うございました。
3129: 匿名さん 
[2017-11-18 16:26:09]
>3127さん

うちの高圧一括受電の説明会では、20年たったら、高圧一括受電会社から、変圧器が無償譲渡される。=無償で300万円相当のものが貰えるという説明に、高齢者が儲かると飛びついていました。
それって、だた、税金がかかって、交換保守費用がかかるお荷物をおしつけられるだけじゃないのって思いましたが。
廃案になって本当によかった。
3130: 匿名さん 
[2017-11-19 06:07:40]
 地域電力会社からの受電では中規模以上なら、近隣の変電所から6,600Vで送電される三相交流を電気室へ引き込み、変圧器で降圧し、分電盤を経由し各戸へ供給します。 家庭用の電気は、交流100Vまたは200Vですから、単相交流で間に合います。 各戸の分電盤には、「単三」等の表示があると思います。  この場合、三相交流で電気室に引き込まれ変圧する変電器(トランス)等の設備は「借室」と呼ばれる地域電力会社の管理する場所になります。
 一括受電サービスの場合、「借室」は「自家用電気工作物」の扱いになり、設備はすべてマンション持ちになります。 従って、変圧器を始め、関連するすべての施設設備は、管理組合が管理しなければなりません。 設備の更新も「自家用」ですから、マンションで費用負担しなければなりません。  同様の設備点検を仕事でしていた時に、管理点検を保安協会等に委託していましたから、昔は2年に一度、全館計画停電をして、点検していました。  当マンションも、建て替え前は電気室がなく、電柱の柱上変圧器から、直接単相交流200Vで受電していました。 今でも小規模マンションでは、この方式かもしれません。
3131: 匿名さん 
[2017-11-20 20:44:04]
3129です。

高圧一括受電の説明会で、管理人が電気室の変圧器が製造何年で、そろそろ交換時期ですっていっていました。管理組合は300万円払わねばならないなら、高圧一括受電で、組合に年間入ってくるお金を5年積み立ててみたいなお話になっていました。
完全に管理組合が変圧器の交換工事費用を出さないといけないと誤解させていました。

なんのことはない。私が同意書をださずにもめている間に、東京電力が変圧器を無料で交換してくれました。だって、高圧一括受電にしなければ、うちみたいな100戸以下のマンションじゃ、
高圧受電していないから、東京電力の低圧電気なんです。
だから、管理人のいう300万円の工事費は不要で、全部東京電力がやってくれるんです。

自家用工作物になって高圧一括受電会社が保安協会等を下請けにやるより、いままでのように東京電力にやってもらったほうが、安全だし、法律の庇護もうけられるし、高圧一括受電にする必要がわかりません。
3132: 匿名さん 
[2017-11-22 18:06:01]
一括受電会社、厳しいようですね。
お得感が全くないですからね。

電力自由化から1年半、早くも新電力淘汰時代が到来か【エネルギー自由化コラム】
https://enechange.jp/articles/after-18month-pps
3133: 匿名さん 
[2017-11-24 00:05:20]
既築マンションで一括受電が盛り上がらなくなったワケ
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2017/10/16/162516
ここのブログ、過去に良く出てきましたが、時系列で読むと面白いですね。
3134: 匿名さん 
[2017-11-24 00:27:10]
ころころと自分の意見を変える人がいますよね。

意見を変えたならば、変えたと宣伝すれば良いと思いますが、まるで昔から一括受電には疑問符だったと言っているようでは説得力がありませんよね。

まぁ、それだけ時勢に敏感で素直な人というところでしょうかね(笑)。
あたたかく見守りましょう。
3135: 匿名さん 
[2017-11-24 07:01:58]
>3133
専有部の電気代は、共有部の5倍って書いてるけれど、エレベーターがない我が家では
10から20倍です。
だから、我が家の場合、共有部タダにならないかぎり、専有部の電気小売りのほうがお得です。

高圧一括受電では、50%割引という数字の50%が先行しましたが、
元の数字が違う以上、%で比較しても意味がない詐欺的行為でした。

こういった、電気をたくさん使う家は、高圧一括受電では、圧倒的に不利です。
たくさん電機を使っているという理由で、管理費が割高になります。
そういう不公平の元で、全戸同意書提出。無理でしょう。

専有部の電気代が共有部の5倍っていうのも、怪しい数字です。
3136: 匿名さん 
[2017-11-24 14:00:47]
>3135さん
しかもその削減額、電気料金の内訳のなかの電力量料金だけの削減なんですね。
基本料、燃料調整、再エネ賦課は計算しないんですよ。
3137: 匿名さん 
[2017-11-25 18:23:57]
エッ!?
基本料は削減されないの?
燃料調整、再エネ賦課はスズメの涙だけど、結構割合高いんじゃないの?
3138: 匿名さん 
[2017-11-26 16:50:56]
契約かわしていないから、詳細は分かりませんが>3136さんの話が本当ならば、更に悪質ですね。
従量電灯契約は3段料金になっているはずなので、一律○○%割はできないと推定していましたが、やはり一括受電には近づかない方が賢明だと改めて思いました。
3139: 匿名さん 
[2017-11-27 10:06:01]
ところで高圧一括受電の契約は誰と誰が契約するのか?
マンションの共用部分電気設備を所有していない管理組合は少なくとも契約当事者には成れないぞ。
それと電気代削減量を収取するのは共有者の区分所有者であって管理組合ではないぞ。
これは区分所有法第19条による。
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
3140: 匿名さん 
[2017-11-27 22:47:40]
管理組合との契約になります。契約書には理事長が調印します。
マンションにもよりますが、共用部のトランスは自前で高圧契約してます。
専有部の電気室施設は地域電力会社のものです、ですから、それを撤去して一括屋指定の設備やメーターを入れて一括屋所有にして代金は減価償却するまでのリースとしてマンション側が払います。
契約期間の縛りが長いのはその為です。
自家用電気工作物にするんですよ。だから高圧契約できます。
で、区分所有者は一括屋と電気供給サービスの契約をします。
電力会社から見た需要家は区分所有者から一括屋に変更されます。
電気事業法の保証は一括屋に対してで、電気室に6600Vを供給するとこまでです。
マンション側は電気室を無償で貸して、リース物件の金を払って初期投資のリスクを背負い、一括屋に商売をさせる契約を結ぶ事になります。途中で解約したら一括屋側には莫大な違約金が払われる契約です。
実際の電気代削減額の内訳とマンション側の取り分比率は開示されません。


3141: 匿名さん 
[2017-11-28 11:36:13]
家庭用電力契約は自由化されているので、管理組合が一括受電を導入したとしても一括会社と契約する義務はないのでは?今は電気とガスの割引セット契約が主流だから、電気だけで割引も電気代の削減もない一括会社と契約するメリットなんてないですよね。
3142: 匿名さん 
[2017-11-28 17:37:51]
義務もないし、メリットもないのが一括受電のサービス契約。
3143: 匿名さん 
[2017-11-29 07:21:06]
中には、20年たったら、変圧器を管理会社所有にして、
修理と交換費用を管理組合におっつけてしまう悪質な契約もありますよ。

うちの高齢者達は、数百万円の機械が無償で手に入るって喜んでいましたが。

そもそも、東京電力に電気室を貸して、変圧してから低圧の電気を小売りして貰ったほうが
メンテナンス費用も固定資産税もないくて、
面倒がないと思います。

うちは、共有部ですら高圧化できていない小規模マンションなんで、
本当に高圧一括受電するメリットがありません。
3144: 匿名さん 
[2017-11-29 07:28:08]
高圧一括受電契約に失敗したうちの管理会社が次にやらかしたのは、

階段や共有部の照明が汚れているね。
→管理人「総額120万円の工事/毎年 」を立案し、アンケートを取る。
総会には、かけずに、総額120万円の工事を理事会と住民に対するアンケートで通そうって、
それは、本来総会にかける管理費の実質的な値上げです。
さらに管理会社との契約書を見直したところ、ちゃんと掃除を月に○○時間行うとか、
どこそこを週に○回掃除するとか書いてあったんです。
要は、管理人ちゃんと掃除しろとかいうことです。

最近値上げ値上げですね。マンション建築で儲けられない分を管理費で儲けようとしているのか、必死です。
でも、高圧一括受電を持って来た=悪徳管理会社という評価になっているのに、いいかげん気付いたらいいのにと思います。

お金のために、管理会社としての信用を失った事案が高圧一括受電だと思います。
3145: 匿名さん 
[2017-12-10 09:19:05]
低圧一括受電システムというサービスが出てきましたが、このスレの高圧一括受電と同じなのでしょうか?

日本初のZEH賃貸住宅が完成、太陽光+低圧一括受電で
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1712/05/news027.html
3146: 匿名さん 
[2017-12-11 06:06:28]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24138350R01C17A2000000/

低圧一括受電でZEH基準を満たす賃貸集合住宅

2017/12/1 23:00

 大東建託と京セラは2017年11月30日、静岡県伊豆市にて、戸建てのネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)基準を満たす賃貸集合住宅「ルタン」が完成したと発表した。現在、共同特許を出願中という。


画像の拡大
ZEH基準を満たす賃貸集合住宅のイメージ図(出所:大東建託)
 木造ツーバイフォー(2×4)工法を採用した1棟6世帯の集合住宅で、21.8kWの太陽光発電設備を備える。屋根形状を招き屋根とすることで、太陽光パネルの設置容量を増やした。太陽光パネルおよびパワーコンディショナー(PCS)はともに京セラ製。

 戸建てZEH基準と「低圧一括受電システム」を組み合わせた。同システムは、低圧での電力の受電と余剰電力の売電、各戸への太陽光発電電力の分配などを電力会社との間で一括して行う。全住戸の電気を取りまとめることでPCSなどの設備投資を削減できるため、賃貸住宅オーナーにとって事業性の向上が期待できる。

 この他にも、小屋裏および床下の断熱性能を向上し、省エネ性能の高いアルミ樹脂複合サッシを採用した。断熱性能を高めることで冬は暖かく、夏は涼しい快適な住空間を提供するほか、資産価値も向上するという。

 既に全室入居契約済みで、12月1日から入居開始する。両社は、低圧一括受電システムを組み合わせたZEH基準を満たす賃貸集合住宅を積極的に展開していく。

(ライター 工藤宗介)

[日経テクノロジーオンライン 2017年12月1日掲載]
3147: 匿名さん 
[2017-12-11 06:14:48]
面子をみるに、一戸建て住宅の太陽光発電パネル押し売りを、賃貸住宅に応用したものっぽいですかね?



高圧一括受電と一緒で、太陽光発電の買取価格が暴落したら、終る商売に感じるのですが、、、、。
3148: 匿名さん 
[2017-12-19 19:47:24]
電気会社の案内に、高圧一括受電されていると、電力会社を自由に選べないと記載されていたのですが、なぜでしょうか?

何か法的な縛りがあるのでしょうか?

理由となる根拠を教えて頂けると幸いです。
3149: 匿名さん 
[2017-12-19 21:06:20]
マンションが高圧一括受電の契約すると、電気室の設備は一般電気工作物から自家用電気工作物になります。
導入したと言う事は全戸一致で電気設備を買い(契約内では10~15年ローンという形になります)その管理を一括屋に委託することになります。
そうなると、託送費用を払って地域電力会社の設備を利用する形で電力を売る新電力の出る幕はありません。
3150: 匿名さん 
[2017-12-20 09:01:06]
ありがとうございます。

高圧一括受電の契約を、自分だけ解約して、他の電力会社と契約できないのでしょうか?
契約を締結するしないは、個人の自由でしょ?

もしそれが阻害されるならば、不条理ですね。
そんなマンションは購入しない方が良いという判断を私だったらしますが、、。
いいところが全くないと感じます。
3151: 匿名さん 
[2017-12-21 06:29:41]
高圧受電の契約は、契約してしまったら、全員一致の解約しかできない片道切符。
さらに、自分等のものになった変圧器の世話で、大散財。高圧一括受電マンションとしての中古マンション価値の毀損。賃貸で不人気と、避けないと行けない要素はたくさんあります。

いったん契約してしまうと、民事ですから、契約書がすべてで、そこにどんなに不条理なことが書いてあっても、その約束をまもらなければなりません。
解約はできないんじゃないでしょうか。

でも、大丈夫、契約する時は、3150さん一人が東京電力との解約をしなければ、高圧一括受電は導入できません。

理事長や理事会がだせゴラーーーときたら、ここに書いてあるお断り理由を文書で提出しておしまいでしょう。

高圧一括受電の新築マンションを買うか、中古マンションを購入するかどうかは、あなたのお好きですよ。
3152: 匿名さん 
[2017-12-28 16:17:50]
>>3148

法的には分かりませんが、
地域電力会社は全て、1敷地1引込はという規則を設けています。

基本的に、地域電力会社から電気を買うにしろ、他から買うにしろ、
この引き込み線を使うわけです。

だから受電点を受電設備の手前にしてしまうと、
受電点から受電設備は通常一括受電会社のものなので、
各戸が自由に電力会社や新電力と契約することができなくなります。
もし受電設備がマンションのものであったとしても、各戸の自由にはなりません。
マンション管理組合の許可が必要になります。
しかし受電設備使用に課金するうまい方法はないので許可は現実的にできないでしょう。
そもそも一括受電会社との契約で縛られていますからその意味でもダメですね。
3153: 匿名さん 
[2017-12-28 16:48:17]
>>3133

この人アップデートして取り繕ったんですね。

マンション管理士として、
電力自由化を交えた話をできていなかった点で三流以下ですね(爆笑

それにしても一括受電が8%得みたいに言ってますが、
この前提は、受電設備をマンションが導入して、課金運用だけを業者に任せるというもので、
そんなうまく行くかどうか怪しい限りです。
この人はおそらくそういう業者の手先だと思います。
セミナーを主催しているようで、たぶん参加者をその手の業者に紹介する営利目的の宣伝のページでしょう。

ちなみに、アップデート前でも、
元々共用部高圧受電していたらどうかとか、
受電設備をマンションが持ったら法定点検や故障時の支出なども計算に入れる必要が発生し、
また、いつか設備の更新も必要になるでしょう。
単純に電気代だけの比較では正しい比較はできません。
首をかしげる8%でしたね。
3154: 匿名さん 
[2017-12-28 17:06:51]
一括受電に限らないと思いますよ。

常にマンション管理会社はマンションからむしり取ろうとして来ます。

決議の時に契約書のドラフトも無い、計算式も契約書に明示されていない、
そんなもので決議できてしまうことは異常なことです。

一括受電は、たまたま1戸でもこれを阻止できますがたいていの案件は阻止できません。
結局は住民の意識が低いとむしり取られるということです。

残念ながらうちはとても低いです。
一括受電は阻止しましたが、最後までハンコを押さなかったのは160戸中2戸でした。
他の戸は契約書も計算式も見ずに総会で賛成し、ハンコをついた、ということです。
3155: 匿名さん 
[2018-01-29 16:18:31]
皆様ありがとうございます。いよいよ廃案になりそうです。

説明会もなく即総会の議案(反対少数)でした。
(さすがに総会で簡単な説明と質問時間はありましたけど。)

長~い3年間でした。
内容は多くの皆様の過去スレとそっくりでした。

しかし別途、新規の工事提案がありそうです。
相変わらず詳しい内容、金額等不明です。

議案案内書がいつ頃届くのか?
(総会前には届くのでしょうが・・・)

3156: 匿名さん 
[2018-01-30 17:07:36]
長谷工アネシス
3157: 匿名さん 
[2018-01-30 22:38:50]
一括受電が取れなかったマンションには、管理委託費の値上げを全社的に要求しているらしい。
人件費の高騰を理由にね。

受電会社への人員排出案が頓挫した結果の始末です。
お気をつけて。

3158: マンション住民さん 
[2018-01-31 11:24:47]
>>3156
売却先は決まったのですか?
3159: 購入経験者 
[2018-02-01 22:13:48]
設備の振動騒音に注意してください。
3160: 匿名さん 
[2018-02-02 11:16:54]
去年の暮れあたりから総会で一括受電の話が出て来ました。

今月の総会で決議を行う模様です。
業者は中央電力ですが、疑問に思った事があったので質問させて下さい。

中央電力のHPの会社概要に、2016年10月小売電気事業者登録と記載がありました。

しかしながら資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧には、
子会社の「中央電力エナジー株式会社」しか名前がありません。

これは子会社の事業者登録が親会社にも適用される、という事なのでしょうか?
3161: 匿名さん 
[2018-02-02 17:01:15]
中央電力エナジー株式会社:小売電気事業者登録番号はA0020。
中央電力株式会社:小売電気事業者登録番号はA0355。
3162: 匿名さん 
[2018-02-02 18:26:46]
>>3160 匿名さん

>>3120 匿名さん
うちのマンションもここと契約しようとしてます。(私は反対だからださないですが。)なんか、来月中に契約書が届かないと、無料キャンペーンの対象外になるとか言ってきました。そもそも、これがネックになってるし、良いことしか言わないから私の中では怪しさ1000%。どんな事業でも、良いとこの陰には悪いことはある。だからこそ、そこをちゃんという会社でないと信用できないと思うのに、なんでみんなだすんだろう?無料キャンペーンに踊らされてない?と不安になってます。倒産寸前の会社によくあるパターンです。
本当にこの会社、信用できるのでしょうか?

3163: 匿名さん 
[2018-02-02 19:10:11]
>>3161
記載してありましたね。
見落としてました。ありがとうございます。

という事は電気事業法の範囲内の業者という認識で宜しいでしょうか?


>>3162
うちのマンションも、3月末までに契約すれば、
1年間共有部無料キャンペーンと言っていました。

会社の怪しさもありますが、社員のスタンスが
「早く説明を終わらせよう」「余計な事は言わない」という感じです。

説明内容もお粗末の極みで、営業社員としてのスキルも皆無で

「何%安くなる」→専用部が月300円安くなるだけ。

「社長に発破をかけられている」→知らんがな……


以上に加え、これは管理会社が裏で糸を引いてるか、わかりませんが
委任状に「特別決議の決議でどちらでもない世帯は賛成票にします。」
という文言が記載してあり、非常に腹が立っています。

私は仮に決議が通過しても、同意する気はありません。
3164: 匿名さん 
[2018-02-02 22:29:27]
>3163
一括受電の受電事業は、電気事業外の事業となります。
これは、国会の審議でも確認されています。
それによって、電気事業法で規制できないという図式になっています。

また免許は、電気事業内の電気小売りの免許です。
免許持っている事業者を規制するのは、電気事業内の行為に対してです。


・・・・既に感じられていると思いますが、タダより高いものはありません。
キャンペーンを締め切るといって、期限を切って、消費者の判断を誤らせる事って、詐欺に似ていませんか?契約を検討させる余地を与えたくない程、不味い事を隠していると考えて良いと思います。

実際に詐欺だろうけどね。
不味い事は全てこのスレに記載済みですから、興味があれば読み返して下さい。
3165: 匿名さん 
[2018-02-02 23:52:08]
>3164
なるほど、ありがとうございます。大体把握出来ました。

あくまで国に登録した小売電気事業者が、高圧一括受電という電気事業外の事業を
行っている図式ですか……

グレーゾーンで商売してる方達ですね。

キナ臭い感じだったので、ここで質問して正解でした。

とりあえずスレを見たり、国の資料を集めて対応を考えてみようと思います。

3166: 匿名さん 
[2018-02-03 13:01:46]
以前は共用部電力低減(▲50%位)をメインにしていたようです。
2016年初め頃から電力自由化の新電力対策として(共用部+)専有部電力の割引(▲2%位)を始めたようです。そのため共用部電力の割引は▲50%位⇒▲30%位となって営業提案しているみたいです。

新電力の影響もあり一括受電導入を議案とするマンションが少なくなってきており、議案可決するも同意書提出拒否の反対者のいるマンション等対策として2017年春頃から無料期間企画が出てきたようです。

反対者がいるマンションでは導入不可ですので無駄な企画と思われます。

導入議案を可決しても同意書が集まらないと、そのうち16ヶ月無料とか24ヶ月無料とか出てきそうです。
2015年後半から2016年春頃に導入契約したマンションは旧契約のままなんでしょうね?たぶん

若干、断定言語でなくてごめんなさい。

追:総会では一人でも反対者がいた場合は導入できない事を確認しておきたいですね。
3167: 匿名さん 
[2018-02-03 15:16:02]
今後、業者、丸め込まれた管理組合との”話し合い”で個人に同調圧力かけてきますので、
断固とした態度が必要になってきます。
何があっても従う義務はありませんから押し通して下さい。
間合いを詰めるような「では、こうしたら納得して頂けますか?」の問いかけには一切ノーです。
反対の説明義務もありません。
反対者が複数だと分断工作もしてきます。なるべく個別面談は避けましょう。
過去ログの知識で反対者を増やすのもいいでしょう、説明不足を指摘するのもいいですね。
区分所有法における共同の利益に反する行為の印象操作をしてきます、
それとは全く関係無い個人の契約の自由の問題ですので頑張って下さい、影ながら応援してます。
3168: 匿名さん 
[2018-02-03 15:21:58]
賛成も反対も内容を見なければできないのに、
計算式を示して来る業者はほとんど無いみたいです。
うちは管理会社が業者を連れて来ましたけど。

ひどかったな。
条件提示は各戸平均月100円安くします、120円安くします、みたいな話でした。
ところが計算根拠が示されていない。

元々共用部高圧受電でそれだけでも概ね100~120円は安い状況でした。
それでも共用部高圧受電の維持費や税金を業者負担とするのであればメリットは出ます。
だから総会でそれを聞いてやりましたが、全く回答は返りませんでした。

実際には、共用部高圧受電設備の維持費も税金もマンション持ちで、
料金的には全くメリットが無い条件ではないのか?
と疑っています。
反対したら面談とかほざいたので、そのことを書面で突き返してやったら、
何も言って来ずそのまま廃案になりました(だから精密なことは分からない)。

元々共用部高圧受電しているところは、その維持費や税金は誰が負担するのか確認しましょう。
もしマンション負担なら元々安い筈で、そこからさらに安くならなければ意味がありません。

騙されてるマンション、結構あると思います。
3169: 匿名さん 
[2018-02-03 18:09:23]
明日,中央電力を交えての臨時理事会かあるそうです。
恐らく、提出状況の確認と今後の打合せでしょう。
電力会社の人と今日あってしまい、「明日いますか?」と聞かれてしまいました。恐らく来るつもりでしょう。
マジで迷惑千万。どこかに出かけないと。
3170: 匿名さん 
[2018-02-03 18:10:45]
>3166
追:総会では一人でも反対者がいた場合は導入できない事を確認しておきたいですね。

⇒たとえ総会で確認しなくても、独りでも既存電力会社との契約を解約しなければ、新規の一括受電は導入できません。

総会で決める事は、マンション管理組合という団体が一括受電を導入したいか、否かです。
総会の決議はそのままで問題ありません。覆す必要はないので、無理して他の住民さんを説得する必要もありません。管理組合としては、一括受電を導入したいけど、契約できる条件を揃える事ができなかったというだけです。

基本的に契約は双方の合意が大前提なので、個人で既存電力会社との契約を解約しないのは全く自由です。他の人に強要されるものではありません。あなたは、契約をしなければ、(既存電力会社との契約を継続すれば)、自動的に一括受電は導入できなくなります。

特例として、マンションの保全に関する事だけは、区分所有法により「共同の利益を図る」という名目で協力しなければなりません。

しかしながら、今回のケースは一括受電を導入しなくても、マンションの保全に支障がなく、資産価値を棄損される事がなりので、契約の意思のない個人に契約締結や解約を強要する事は刑法で犯罪になります。

過去、共同の利益を錯誤させて、住民を脅迫したことが、この一括受電事業に大きな闇を落としています。裁判の判例まで持ち出してきたそうですが、このスレで論破されました。

その様な訳で、これ以上被害者が出ない事を願って、皆さん、スレで発信してくれています。
判断の一助となれば幸いです。
3171: 匿名さん 
[2018-02-03 18:16:11]
受電会社の人を電力会社の人だとは思わない方が良い。
素人より知識をもっていない。

例えば電力の品質について聞いてみな?
力率だって知らねえよ。
間に入って、利益を吸い取りたいだけ。

殆ど、建築会社や不動産会社がやっている。
持っている資格はマンション管理士。

保全は全部委託。
ライフラインを任せられると思う?
3172: 匿名さん 
[2018-02-03 18:19:52]
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...



下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


  






   参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

三について

 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
3173: 匿名さん 
[2018-02-04 09:29:44]
高圧一括受電VS個別乗り換え どっちが“買い”か徹底検証

http://energyeye.jp/columns/view/121

この記事って、全然比較していないし、一括受電の宣伝ばかり。
個別契約の内容が全く記載されていないです。
お金貰って書いているのでしょうか?

専有部も割引にしたって書いているけど、共用部と専有部に当てる割引の比率を変えただけでは?
共用部ではなくて、専有部を一律20%引きなら検討するが、5%じゃ検討できないし、そもそもどこから5%引きなのか記載されていない。通常プランの従量電灯B,Cが母数だったら詐欺ですよね。他の最もお得なプランから5%引きだったら、そのプランを明記するべきだ。

一括受電の導入は、これではマンションの付加価値ではなくて、資産価値が棄損しているだけだと感じました。

来週、マンションの臨時総会だが、こんな胡散臭い話でも大抵の議案は素通りなのでどうしたものか。
3174: 匿名さん 
[2018-02-10 17:23:08]
一括受電、反対してるのが我が家だけになったから、面談しろって管理組合から言われました。
面談って…。そこまでしてやることなんですかね。なんか、精神的におかしくなりそう。
確かに最初は東京ガスから変えたくないと思って反対したけど、調べていくうちに中央電力が信頼できないから反対してるって言ってるのに。親会社が関西電力だから大丈夫とか言ってくるし。
なんか、丸め込まれて感がすごくてもう疲れた
3175: 匿名 
[2018-02-10 17:44:00]
我マンションも一括受電の話があり反対しました。中央電力の営業は面談面談と仕切りに言ってましたが、管理組合の方で反対、及び棄権している住人に対して再度アンケートがあり議案に賛成か再度説明を聞きたい、説明はいらないので反対します。のアンケートが有り議案は可決されていますが、反対者いるので一括受電の導入は先延ばしなりました。関西電力は中央電力の親会社ではありませんよ。単なる資本提携です。面談を受ける必要はなく拒否したらいいです。私もここで色々と教えてもらいました。一括受電より関西電力の方が電気代の方が安かったです。これからも電力の自由化でもっと安くなる可能性があるのでハンコは押さない方が良いと思います。だらだら書いて申し訳ありません。
3176: 匿名さん 
[2018-02-10 17:58:07]
>3174
面談の目的を管理組合に文書で回答させれば良いです。
目的が、「説明」か「説得」か「脅迫」かと選択させればよい。

組合側は、的外れに「マンションの資産価値を上げる為」といってくる。
そうしたら、「一括受電がどう資産価値向上につながるのか」
その説明に理解、納得しなければ、お断りします、、で済みましたよ。

理事側も説明できないからね。
ポイントは、「管理会社」や「受電会社」ではなく「理事」に回答させる事です。
文書で押印つきでね。
3177: 匿名さん 
[2018-02-10 19:02:26]
>>3175 匿名さん

3174です。やっぱりそうなんです。
面談って言ってくるんですね。

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