一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
3078:
匿名さん
[2017-11-03 17:27:07]
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3079:
匿名さん
[2017-11-03 21:47:40]
うちは、高圧一括受電導入1年前の工事の時に 共用部の照明の点灯時間を勝手に変更されて、共用部の従量電灯Cの電気代が20%も増えてしまいました。
その増えた電気代を分母に半額になるとセールストークされました。 120万円が60万円になるのと、100万円が60万円になるのでは、割引率も割引金額も違います。 そもそも、共用部の電気代は、専有部の1/10くらいなので、 専有部の電気代にすると、50%オフのお金が管理組合に入るとしても、 専有部だと5%オフくらいのものなんです。 ガスとの組み合わせ割引とか、インターネットや携帯電話との組み合わせ割引を利用したほうが お得な家だってあります。 高圧一括受電にしてしまうと、各戸にとって、一番お得な契約をして、マンション全体の専有部の電気代を減らせるチャンスがなくなってしまいます。 1/10の共用部が半額になったとしても 専有部が変わらなかったら、ちっともお得にはなりませんよ。 そもそも、管理費が、電気をたくさん使う家庭が増額になる、不公平感もあります。 あと、宅地建物取引業法で、高圧一括受電は、売買の際に、告知するのがのぞましいと指導されています。 のぞましいですから、知らせずに売買しても、罰則はありません。 でも、都市ガスか、プロパンか。プロパンガスを特定の業者から購入する義務があるとか、 売買時に、隠して打ったら絶対トラブルになりますよね。 自分のマンションが高圧一括受電になって、中古価格が下落するのはいやだな。 電気代が安くなっても、それ以上に中古資産価値が毀損されたら、損だと思うんですけれど、 皆さんは、どう思いますか? |
3080:
匿名さん
[2017-11-03 22:05:59]
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3081:
匿名さん
[2017-11-04 12:07:39]
3072です。みなさん色々とお教え頂き有り難うございます。特に3076さんの力強いお言葉に対して感謝しています。来週総会を開くようですが、その前に追加質疑のかいとうがありました。横に汚い文字で走り書きをしてるのは、私殿の見解です。如何なものでしょう?
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3082:
匿名さん
[2017-11-04 12:09:09]
3072です。 後一枚あるので添付します。
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3083:
匿名さん
[2017-11-04 14:18:24]
3072です。忘れていたことがあり再度追加させて頂きます。H30年3月末までに3072です。全所帯から申し込みが整えば共用部電気料金無償キャンペンとして110万らしいです。その110万は管理会計の支出削減に直結するもとなります。と書いてあるんですが私の見解ではH30年4月~送配電分離が始まるため送配電分離を行えば、自社で送配電部門を設置したり、送配電専門の会社を設立する事も可能となるので小売り価格の低下や、顧客獲得による競争によって経済の活性化など、
今後も色々なメリットが期待できるよになり一括受電のうまみが少なるので3/31までの期限を付けて囲い込みをしてるのではないかと思われます。 |
3084:
匿名さん
[2017-11-04 19:50:28]
>3082
>3082 不審な点があります。 そもそも従量電灯Aって、単身者とかが契約する小口契約です。 そんなに削減できるはずもないと思いますが、質問者さんも従量電灯A契約なのでしょうか? 通常は従量電灯B,Cだと思います。 それと、これは理事会が答えている形になっていますが、最後は中央電力が答えている形になっています。 後は意見はですね。。 ・他者が撤退した受電業者を買い取ったのは、既に囲い込んだ客を確保したかっただけ。業者にとっておいしい事と、マンション住民にとっておいしい事は別ですよ。 ・新築は、そもそもマンション住民が選択していません。どさくさにデベロッパーとつるんで受電会社が契約を締結しただけ。勿論、蜜月の関係ですから。。 きりがないですが、ご参考までに。 |
3085:
匿名さん
[2017-11-04 19:52:05]
通常、セット割は10%はありますよ。
こちらは関東圏ですが。 |
3086:
匿名さん
[2017-11-05 05:53:18]
セット割りで10%引きというと、
共有部の電気代が全部無料となるぐらい安くなりますね。専有部の電気代が。 インターネットとのセット割引は、割り引かれたお金が居住者の者になります。 一方で、高圧一括受電は、割り引かれた共有部の電気代が、管理組合の会計に入ります。 管理組合の理事長としては、組合の会計がうるおうので、管理会社の案に賛成してしまいがちです。 でも、管理組合会計に入ったお金は、工事とかで、全部管理会社が吸い上げてしまいます。 結局、居住者には還元されません。 また、高圧一括受電にすると 電気をたくさん使用している家庭の管理費の負担が重く 電気代使用量の少ない家庭の管理費の負担は軽くなることになります。 そういう意味での不公平感もあります。 |
3087:
匿名さん
[2017-11-05 09:10:09]
>3072さん
100戸規模のマンションですね。 受電業者としては、是非とも取り込みたいマンションである事は間違いありませんが、マンション側の事情は別に考えなくてはなりません。営業トークに乗せられない様に冷静に判断しましょう。 200kwhと600kwhで、関西電力のガスセット割と受電会社のプランを比較されてみてはいかがでしょうか? 確実に計算してください。 関西電力プラン http://kepco.jp/ryokin/denki-gas 例えば、あなたのマンションの一戸当たりの共用部に関する年間の削減料は2724円ですね。 単純に200kwhの方ですと、専有部合わせて削減料が4317円+2724円で、6941円/年です。 関西電力プランは、同じく6900円/年+ハピeポイント500円/年です。 そして、確認しなければいけない事は、共用部の削減率の母数です。貴方のマンションでは既に共用部は管理組合が高圧受電にしていると思います。これが、高圧電力の約3割引き後の設定でトントンです。通常の従量電灯Aの契約だとすると、今までの削減額は受電会社の懐の中です。 例えば、370kwhの方ですと、専有部合わせて削減料が8856円+2724円で、11580円/年です。 関西電力プランは、18200円/年+ハピeポイント1300円/年です。 従来の関西電力プランの方がいいですね。 受電会社でガス割にすると、1%~8%更に割引がつくそうですが、8%であったとしても 専有部合わせて削減料が8856円×2(8%×2)+2724円で、20,436円/年です。 これでトントンですが、共用部の削減率の母数の設定で意味合いが変わってきます。 いずれにしても、賃貸の人には、デメリットの方の設定になる事が分かります。 そうすると、マンションの資産価値は確実に下がります。 僅かな削減した電気料金以上に、一括受電にした事による風評被害というか周りからの評価は確実に下がりますから、賃貸や売買するときには、一方的に不利な方向に働きますよ。 総括しますと、受電会社にとっては、もしくはそれを買収する会社にとっては、お金がどんどん出る打ち出の小槌に違いありません。しかしながら、マンション住民にとっては、お金を気付かないうちにむしり取られるだけの制度となります。 更には、一括受電の契約は、通常のB to Bの契約ですので、消費者契約法で保護されません。受電業者は、電気事業者でもないから、電気事業法で業者を縛る事もできません。電気のインフラという最も重要なライフラインを、通常のB to Bの契約をしてしまうと、消費者は情報が乏しい為に、気付かないうちに絶対的に不利な契約をさせられてしまいますから、決してお勧めできることはありません。 未だに契約書も見せられていない事だと思います。 下手に相手にせずに、申込書を提出しない事が一番の良策です。 なにか相手が強い態度に出てきたら、ここに掲示してください。 知っている限りですが、知見を提供させて頂きます。 |
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3088:
匿名さん
[2017-11-05 22:39:37]
高圧一括受電の最大のデメリットは実質的に解約出来ないことにあります。なにか問題があった時に圧倒的に不利なのでやめた方がいいと思います。
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3089:
匿名さん
[2017-11-06 01:28:03]
>3087
>受電会社でガス割にすると、1%~8%「更に」割引がつくそうですが、8%であったとしても専有部合わせて削減料が8856円×2(8%×2)+2724円で、20,436円/年です。 いい感じにミスリードされてしまいましたね。 こんな読みにくい説明書では、それも仕方ありませんが。。。 その説明書をみると、「更に」じゃないという事を確認して下さい。 ガス割や、床暖を+して最大8%引き@370kwhと記載されています。 はっきり関西電力プランのガス割に勝てない事が判明したのではないでしょうか? 区分所有者がトントンの世帯もあれば大損の世帯も出る設定ですが、マンション全体でみると、マンション側は大損で、他方で受電会社が丸儲けの仕組みになっています。 (トントンの世帯を残したのは、一括受電の儲けの実態を隠す為です。) 3072さんは大損する計算になってしまいましたね。 まぁ、検証して納得される事も大事ですが、もうこの作業は時間の無駄だと思いますよ。 健闘を祈ります。 |
3090:
匿名さん
[2017-11-06 16:55:37]
3087さん色々と教えくださってありがとうございます。 損をする事はわかってきました。もし恐喝とか脅された場合はここに刑事させていただきます。時間の無駄と書かれている方もおられていますが自分が解らなければ他の人に説明出来ないので理解しようと思っています。めんどくさい奴だと思われてもしかたありません。3087さん関電の8/1以降の従量電灯A早見表を(8/1以降)見ましたがどれも請求料金があいません。3087さんが370KWh削減料8856円の根拠がわかりません。出し方をお教え願えませんか? その為600KWhわかりません。以上の件よろしくお願いします。
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3091:
匿名さん
[2017-11-06 17:26:54]
3087さん わかりました。 有り難うございます。
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3092:
匿名さん
[2017-11-06 23:08:15]
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3093:
匿名さん
[2017-11-11 16:35:34]
マンションで一括受電を導入するためには、全住戸の同意が必要。
つまり1戸でも反対すれば一括受電を導入することができません。 全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが もし契約書を提出しなければ、一括受電の導入は出来ないのでしょうか? 裁判すると負けるようなことを書かれ ていました。その辺についてお教えください。価格COMで検討しても一括受電がお得なような感じはしないので すか? |
3094:
匿名さん
[2017-11-11 17:11:27]
(区分所有者の権利義務等)
区分所有法 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 一括受電を導入することが特別決議で決まった場合、それは「建物の管理」事項でもあり、また「(多くの)区分所有者の共同の利益」にあたると考えられますので、反対した人であっても、これを拒否することはこうした義務に反するとする可能性があります。 |
3095:
匿名さん
[2017-11-11 17:20:36]
>3093
一括受電の契約をしないからといって裁判で負ける事はありません。 正確にいうと、裁判を提訴する原因となる契約行為もなければ、不法行為もありません。 裁判というと、民事での係争になりますが、契約がなければ、損害賠償請求もできません。 勿論、契約を締結しない事が、不法行為になるはずもなく。。。 過去、受電会社が反対者への脅迫のネタとした横浜地裁の判例が、反対者が敗訴したとアピールされた事がありました。この方は、区分所有法のマンションの共同の利益に反するという事で敗訴されています。(第1審だけなので、控訴すると覆っていた可能性もありますが) ここで言う共同の利益というのは、法律用語でそのままの意味でとらえると誤解するので注意して下さい。共同の利益というのは、マンションという建物を保全する事を意味します。 敗訴された方は、一括受電に限らず、総会決議されて実施している工事も邪魔をしているので、総合的に敗訴したと考えて下さい。 この判例が、たまたま一括受電に反対した方が敗訴したので、受電会社が反対者を説得(脅迫)するのに使用されていただけです。ちなみに脅迫は刑法で犯罪ですから、強迫されたら警察に通報してください。書類送検されると思います。 契約は、区分所有者個人の自由ですから、(例え他の全員が契約をしたくとも)個人の判断で決断して問題ありません。個人的に電気事業者から電気を供給される事は、公共の福祉の一部ですから、マンション側の我儘で、個人の公共の福祉を享受する権利を奪う事は許されない事です。 こういう事を、このスレが詳らかに情報共有してくれました。 だから、安心して同意書を提出しないで下さい。 |
3096:
匿名さん
[2017-11-11 17:39:02]
そう!
一括受電業者は、電気事業者じゃないからね。 受電するという行為は、電気事業じゃないから免許もっていても騙されないで下さい。 |
3097:
匿名さん
[2017-11-11 17:42:58]
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3098:
匿名さん
[2017-11-12 07:15:27]
3093さんへ
>全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが 高圧一括受電について、共有部の高圧一括受電の契約をするには、総会での4分の3以上の賛成を得るという特別決議が必要です。なおかつ、その上で、専有部については、全戸の同意を得る必要があります。 ですから、特別決議をひっくりかえして、3/4の反対をどうするかと誤解されている方がいますが、特別決議はあくまでも共有部の契約についてのみ有効です。 総会の決議については、専有部の契約をどうこうする権利は、管理組合にはありません。 特別決議に従って、同意書をを出す義務も居住者にはありません。 ですから、特別決議がなされても、同意書を1人ださなければ、高圧一括受電は導入できません。 |
3099:
匿名さん
[2017-11-12 07:18:28]
国会での質問書と回答を貼っておきますね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186... 分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書 提出日 平成26年6月17日 提出者 紙 智子君 |
3100:
匿名さん
[2017-11-12 07:26:11]
この中ではっきりかかれています。
その1 >いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年>法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらない 「高圧一括受電は、電気事業法にあたらない。」!!!ですよ。だから、高圧一括受電になると、電気事業法による消費者として保護を失うのです。法律の保護は大事です。高圧一括受電になってしまうと、契約の世界になりますから、知識のない居住者側が圧倒的に不利になります。現在法律に保護を受けていることは、目に見えて感じませんが、電気事業法とは、必ず電気を供給せよということですから、大事だと思います。 高圧一括受電業者は、法律により数年に一度の点検が義務づけられています。と説明して、あたかも、高圧一括受電が電気事業法の下におこなわれているような錯覚をおこさせています。しかし、高圧一括受電というのは、もともと工場とかの工作物で安く電気を使うしくみで、高圧一括受電した電気を高圧一括受電業者が小売りすることを想定していないのです。つまり、高圧一括受電は、グレーゾーン事業です。でも、消費者が納得して契約した契約は有効だから、国としては、すぐには無効とはいわないよ。というスタンスですね。 >>受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。 |
3101:
匿名さん
[2017-11-12 07:36:57]
その2
管理組合の総会で高圧一括受電が特別決議されたら、同意書を出さなければならなかという問題ですが、 >分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を>及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない はい、特別決議されたからといっても、同意書が出なければ、専有部については、効力を生じません。 もちろん、特別決議を根拠に専有部にかかる契約を強制する権利は管理組合にはないし、契約をする義務も居住者にはありません。 もちろん、特別決議されるような共有部専有部にかかる重大な工事については、居住者として、協力すべきでしょうが、高圧一括受電がそういうものかというと違うと思いますね。 (反対者が敗訴したという裁判もそういう大事な必須工事を妨害する居住者だったから敗訴している。敗訴した原因は高圧一括受電に反対したことではありません。敗訴した居住者が高圧一括受電にも反対していただけです。高圧一括受電反対者が敗訴した敗訴したと、いろいろな場所で解説されていますが、一次資料たる、判決文はネットでは見つけられませんでした。見つけられないどころか、敗訴した人がもろもろの共有部の重要な工事に反対していて、問題があったのでは、、と推測される事例ですし、高圧一括受電に反対したから、敗訴という明確な一次資料が見つけられていません。もし、高圧一括受電が原因で裁判に敗訴したという業者の方がおられましたら、もとの一次資料を提示して頂きたいくらいです。) |
3102:
匿名さん
[2017-11-12 07:42:24]
その3
高圧一括受電業者は、電気事業法における電気事業者になっている。 高圧一括受電事業は、電気事業法による電気事業ではありません。しかし、高圧一括受電の会社が、電気事業法における電気事業者になることは、可能です。だって、届け出ればなれるんですから。法律による電気事業者が行っている事業だからといって、高圧一括受電が、電気事業法における電気事業だとは、限らないのです。 バス事業の許可を受けた業者がタクシー事業をおこなったら、それは白タクですよね。 説明にきた高圧一括受電会社の社員に、法律による電気事業じゃないから、高圧一括受電は白タクのようなものだと連呼したら、 翌月には、届け出を出して電気事業法における電気小売り事業者になっていました。でも、やっていることが、電気事業法に下における電気事業かどうかは違うます。 |
3103:
匿名さん
[2017-11-12 07:54:03]
その4
でも、高圧一括受電会社は、電気事業法に基づいて、定期点検で停電するって説明しているから、高圧一括受電って電気事業法に縛られた事業じゃないの??? 高圧一括受電の変圧器というのは、 「受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。」 事業用電気工作物 つまり工場などで、高圧電気(小売り単価が安い)を買って、変圧器で低圧(小売り単価が高い)に変圧して使うのが、そもそもの法律の趣旨なんです。 工場用の事業用工作物であっても、電気事業法で、ちゃんと定期点検しなさいよとか、その際、停電させて、点検させましょう。と法律で縛っているのであって、それをつかて、小売り事業をすることは想定していなかったら、消費者に有利なように、無停電になる電源供給車を用意しろとかの義務は課していません。 だから、電気事業法に基づいて点検されていますが、いままでの電気小売りを利用していた時に、うけていた消費者としての保護が継続するわけじゃありませんから、要注意ですよ。 業者は、居住者が誤解するような説明を行います。 有名なのは、東京電力の電気小売りの価格や、高圧電気の価格を提示しますが、東京電力から高圧電気を買うとは一言も言っていません。 つまり、もっと安い高圧電気を購入すれば、儲けられるというわけです。 購入した高圧電気が、時間帯に価格変動するなら、夏の日中凄い高い値段をつけて、小売りしたとしても、そこは契約ですから、そういう契約を結んだ消費者の責任です。高いお金を払って買えない人は、夏の昼間に停電するだけです。 そもそも、契約内容をまったく知らされないまま、高圧一括受電の契約を結ぶ決議をするっておかしくありませんか? 私は、おかしいと思います。 |
3104:
匿名さん
[2017-11-12 08:40:44]
>3093さんへ
皆さん、色々詳しく書かれていますね。 3094さん以外の意見は概ねその通りだと私も思いました。 法律の観点から、民法の特別法である、事業者を制約する電気事業法がでてきましたが、もう一つ「消費者契約法」という特別法を説明します。 マンション管理組合が自己責任で一括受電を契約したいといっても、リスクが高すぎますよ。 上の方が仰るように、高圧受電は元々事業者と事業者間(B to B)で成り立っていたビジネススキームです。ここには、契約者間に知識の格差がありません。 ところが、我々が組織するマンションの管理組合は、素人の集団です。それ故、事業者である受電会社と、消費者である我々の、知識、情報、交渉スキルの差は歴然です。これを経済学では「情報の非対称性」と呼んでいます。この情報の非対称性の事業を鑑みて、消費者を保護する法律が「消費者契約法」です。この法律は消費者を保護する為に、事業者側に様々な制約を課しています。管理組合は、この消費者契約法に保護されても良さそうと思われるかもしれませんが、残念ながら管理組合は消費者ではありませんので保護されません。 総括すると、「電気事業法」による業者の制約を外し、「消費者契約法」による消費者の保護を除去し、民法のみの緩い制約条件で、事業者と消費者を契約させるのが「一括受電」のビジネススキームです。 重要なライフラインに関する契約ですが、ライフラインの元を握られたら、どちらが勝者であるかは明白です。決して「win-win」というわけではありません。従来の電気の供給ラインから余分な業者が入っているので歪がでてくるのは当然で、負けるのは我々消費者です。 ご参考になれば幸いです。 |
3105:
匿名さん
[2017-11-12 09:11:16]
個人の現在契約締結している電気事業者との契約解除が義務であると錯覚させている時点で、一括受電はブラックだと思うが。。。
総括すると、「電気事業法」による業者の制約を外し、「消費者契約法」による消費者の保護を除去し、「区分所有法」の共同の利益を誤解させて消費者を一括受電と契約義務があるようにミスリードさせて、民法のみの緩い制約条件で、事業者と消費者を契約させるのが「一括受電」のビジネススキーム、、、だね。。。 |
3106:
匿名さん
[2017-11-12 09:45:35]
既に共用部を高圧受電している大型マンションは、尚更一括受電なんて不要。
一括受電業者としては、お金をむしり取るパイを大きくしたいだけ。 営業にきた受電業者のアピールポイントは、スマートメーターでした。 既に、東京電力が無償でスマートメーターに交換しましたが、、 なんで一括受電が存在するのかが理解できん。 まぁ、契約するのは自由ですが、よく調査した方がよろしいですよ。 |
3107:
匿名さん
[2017-11-12 09:55:00]
>3093さん
反対者が裁判に勝った事例を紹介します。 頓珍漢な裁判だったようですが、、、。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/ |
3108:
匿名さん
[2017-11-12 10:16:20]
日本人は、村八分が怖いから、人と違った意見をいうのを躊躇しがちだけれど、
1割くらいの老人が騙されたり、買収されて取り込まれてしまって、残りの8割のノンポリというか、良きに計らえの老人が賛成に回ったとしても、 別に、一緒に詐欺に騙される義務はない。 |
3109:
匿名さん
[2017-11-12 10:24:18]
結局電気小売り自由化になっても劇的には、電気代は下がりませんよって高圧一括受電の人は、脅していたけれど、
電気ガス小売り自由化によって、インターネットとの割引や、携帯電話とのセット割引。ガスとのセット割引で、 結果的に、電気代が割引されるようになった。 共有部50%オフというのは、その10倍電気代を使っている専有部にしたら5%オフくらいの電気代の削減効果があるから、 共有部50%オフ50%オフといってもたいした金額じゃないよ。うちのマンションの場合1ヶ月500円程度でした。 セット割りで十分安くなる(高圧一括受電を契約してしまうとそういうセット割りは利用できなくなる) インターネット使わない高齢者世帯は、あまり恩恵がないかもしれないが、インターネットのヘビーユーザーだとか携帯料金が高い人には、結構な恩恵がある。 このセット割りのことを全く説明しないまま、電気ガス小売り自由化が始まって、セット割りの恩恵を受けた人達は 高圧一括受電会社は嘘つきだということが、わかって、うちの管理組合では総会で、正式に高圧一括受電を廃案にしました。 私が、がんとして、同意書を出さなかったこともありますが、時流の流れで、高圧一括受電って管理会社の評価を下げるだけのビジネスモデルになってしまっていると思います。 新築マンションなら、購入した人がそういうマンションを選択したんだから、トラブルにならないけれど、既存マンションは違うからね。 (東京電力のお客さまセンターには、こういうトラブルが起きているから、もし偽の同意書で、契約を解約されることがあるようなら、きちんと警察の届けて、然るべき対応を取ると、はっきり明言しておきました。) |
3110:
匿名さん
[2017-11-12 13:03:52]
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3111:
匿名さん
[2017-11-12 13:37:55]
>3110さん
分かったって記載していませんでしたっけ? 私が説明しますね。 320kw~360kwの削減料の差額を1/4にして、360kwの削減料に加算すればでますよ。 360kWは、重量電灯Aの2段階目だから、その間は比例しています。 削減料は、一律8%引きだからこの方法で算出できますよ。 360kwhの削減料(8556円)+1200円/4(10kwh分)で8856円/年になります。 下二桁は不正確になりますが、判断するには充分な情報でしょう。 |
3112:
匿名さん
[2017-11-12 15:20:56]
電気小売り全面自由化したら、一括受電のメリットなんて全然ないし寧ろデメリットだと思っていました。
まだ性懲りもなく、一括受電はメリットをアピールしているのですね。 今更、契約するマンションなんて存在するのかしら? |
3113:
匿名さん
[2017-11-12 16:06:02]
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3114:
3110
[2017-11-13 06:08:34]
3111さんすみません。2回おしてしまいました。そして削除依頼しましたが、削除されずに掲載されたみたいです。申し訳ありませんでした。
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3115:
匿名さん
[2017-11-13 13:16:46]
>3114
削減額の質問について 1回目質問者コメントNO.3090 2回目質問者コメントNO.3110 上記1回目質問者と2回目質問者が同一者の書き込みでなく別人の書き込みです。 よろしくお願い致します。 |
3116:
匿名さん
[2017-11-13 13:41:10]
現在私の住んでいるマンションも○央電力と言うところから一括受電サービスのご提案を頂いているようです。気になったので色々調べていましたが皆さんは○央電力という会社がどのような会社とかご存知でしょうか?よろしくお願い致します。
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3117:
匿名さん
[2017-11-13 22:40:02]
>3116さん
理事会や組合員に考える隙を与えずに、短期間で総会決議に持ち込み、反対者に執拗に「ご理解戴けるように説得」してくる非常に仕事熱心な会社です。 話し合いと称して大勢で少数の反対者を囲んで熱心に説得してくる事も。 賛成派の理事が勘違いして法的拘束力があるとの見解を反対者に示しても微笑むだけで訂正はしてくれません。 区分所有者に対するサービス利用規約は開示しますが、管理組合との契約書の開示は嫌がります。 社長が元は生き馬の目を抜くような証券業界で、遣り手の人材だったそうです。 急速に売り上げを伸ばしたということは余程利幅の大きい商売なのかもしれません。 社員募集で「一旦導入すればストック型で売上が積みあがっていく安定したビジネスモデル」という内容の説明がありました。 また、最近は地域電力会社と提携してると安心感をアピールします。(単に囲い込みに利用してるだけ?) 某デベロッパー系の同業者みたいにほぼ犯罪のような脅迫はしないようです。 このスレの存在は気にしてるような気がします。(笑) |
3118:
匿名さん
[2017-11-13 22:48:02]
このスレは、結構、お役に立ててるのかしら?
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3119:
匿名さん
[2017-11-14 00:05:39]
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3120:
匿名さん
[2017-11-14 16:16:38]
>>3116
中〇電力ってこんな感じです。(3117さんとほぼ同じですみません) 関電のグループ会社?が自慢のようです。(株式10%程度を提供しているだけ) 管理会社と協力して議決最優先で一括受電の締結を進めます。 説明会は出来るだけ少なく短く、出来れば端折りたいようです。 後は犯罪行為みたいなことも含めてほとんど管理会社担当者と理事会に任せます。 錯覚を利用した詐欺的営業ですが、彼等の詐欺行為の証明は中々難しいです。 問題の多い一括受電ですが、問題点の指摘はいい加減な対応で誤魔化します。 管理会社担当者と数人の導入超推進派がいれば理事会を何とか牛耳ることができます。 対抗策は本スレッドにて共通理解のところの導入同意書を出さない事です。 有り難いことに法律違反をしないで無理せずに一括受電の導入を阻止出来ます。 *管理会社の担当者等のアリバイ工作により廃案まで少々時間がかかる事もあります。 |
3121:
匿名さん
[2017-11-14 18:54:18]
一括受電サービスの最大の問題点は、初期費用等は少なくても、数十年に一度のヘ変圧器等の取り換えに多額の費用が必要なことと、一括受電サービスは、3年に1度の計画停電が発生することです。 停電は分かっていても影響が大きく、トータルコストを何十年にわたり検証する必要があり、小口電力完全自由化がされた今となっては、時代遅れです。 目先や当座のことだけでなく、マンションの寿命も含めた計画が必要です。
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3122:
匿名さん
[2017-11-14 23:54:36]
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3123:
匿名さん
[2017-11-15 05:59:26]
承諾もなく、勝手に個人の生活パターンを把握されるのは不愉快きわまりない。
それで、プライベート時間に土足で営業してくるなんてもってのほか。 うちは、20時以降のアポなし訪問はお断り。 電話も、誰からか分からない番号からは取らないし、アポなしで掛けてくる電話は対応しない。 手紙もこちらの住所を伝えてないのに一方的に送られてくる手紙に対しては対応しない。 こういう対応で、ストーカーらしき詐欺営業の被害を防げます。 それでも、強引に営業してくるようならば、警察に通報するまで。 |
3124:
匿名さん
[2017-11-16 15:34:11]
一括受電契約の契約期間終了後に地域電力に戻す事はマンション側に多額な費用負担が掛かる為に不可能
ですね。 |
3125:
匿名さん
[2017-11-17 11:15:45]
>3121
一括受電サービスの最大の問題点は、初期費用等は少なくても、数十年に一度の変圧器等の取り換えに多額の費用が必要なこと。 質問です。上の内容で初期費用等は少なくても、数十年に一度の変圧器等の取り換えに多額の費用が必要なことの所ですが、この取り換え費用はすべて一括受電会社がもってマンション側の負担が無いのでは無いですか? |
3126:
匿名さん
[2017-11-17 12:12:39]
一括受電契約は違約金が発生するので途中解約が出来ないし、契約期間終了後に一括受電契約の更新をしない場合も多額の費用が発生する。つまり一度、一括受電契約をすれば永久に一括受電契約を取りやめる事が出来ないですね。
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3127:
匿名さん
[2017-11-18 08:57:33]
>3125
契約によるでしょう。 通常は、変圧器等を資産として登録している側がその費用を持ちます。 ですから受電業者側となります。それを商売道具にしているので当り前ですがね。 注意して頂きたいのは契約書の内容です。その内容によって費用負担はマンション側となる事もあります。 例えば、契約で、取替直前のタイミングで受電業者からマンションへ無償譲渡という事もあります。 甘い言葉ですね。 一見、マンション側に有利となりそうに見えますが、 そうすると無償でマンションの資産になりますので、交換費用はマンション持ちになります。 でも、そもそも契約内容を話し合って決めてなく、約款で取引しているのが殆どでしょう。 しかも、その内容をマンション側が精査していない、最悪なパターンでは契約締結前に見せてもらってもいないし、説明もされないパターンがあります。 電気というライフラインに関する契約を、通常の買い物と同じレベルで取引する事自体が軽率ですね。 |
些末な事だけれど、使用量120kWhの削減前(毎月単価が変動する燃料費調整額、毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金、と口座振替割引額を含まない電力量料金)の\2,659は、誤りで、\2,402が正しいと思われる。
(参考)
従量電灯A|関西電力 個人のお客さま
https://kepco.jp/ryokin/menu/dento_a