管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

3001: 元理事長 
[2017-08-16 07:16:39]
>民事訴訟で損害賠償請求をされた場合
損害額の算定はどのようにするの?
3002: 匿名さん 
[2017-08-16 08:24:31]
損害額?
未だ判例は出ていないから、民事で訴訟をする側は損害したと思う所を列挙するでしょう。
相談する弁護士の裁量で異なってきますよ。

まずは、契約の取り消しを求めるだろうね。

後は、引っ越しにかかった諸費用。
販売されたのならば、登記費用。
銀行からの借り入れ費用。
そして慰謝料。懲罰的になるかどうかは分かりません。

不動産屋を訴訟するか、売主、貸主を訴訟するかは、民事なので、訴える側の心証次第といったところだね。

訴訟のリスクがあるか、ないかはご自分で判断するしかありません。
最終的には自己責任です。
3003: 匿名さん 
[2017-08-16 08:49:24]
こちらのスレのおかげで、一括受電に対する心証はかなり悪くなりましたけどね(笑)。
いや、最悪と言っても言い過ぎではないと思います。

もっとも、事実を暴露されただけなので、自業自得といえばそれまでですね。
しかし、知識がないまま管理会社に誘導されて一括受電を選択された方々は気の毒です。

せめて、一括受電に不満のないまま、一生そのマンションにて快適に過ごされる事をお祈り申し上げます。
3004: 匿名さん 
[2017-08-16 09:43:25]
下記の記事の様に、なんか今になって一括受電の事業が難しいとオリックスさんが判断されたようですが、電力自由化は10年以上前からの既定路線。

儲けるだけ儲けて、最後は残りかすを事業ごと売り払って、ババを他の会社にひかせるという様にしか見えなかったです。
衝撃って、業者からみたら衝撃でもなんでもない。
最初からトカゲの尻尾切りをする予定だったのによく言うわって感じですね。
業者って営利団体で、必ずしも消費者の味方でなりって事が良く分かりますた。
はさみと○○は、使いようですよね。


電力自由化、一部マンションで電力供給停止の懸念浮上…オリックス、受電事業撤退の衝撃

売却を決めた理由については、「オリックスは単独では事業拡大が難しいと判断した」(5月26日付朝日新聞デジタル)、「競争が激しく、想定していた収益に届かないため売却の方針を決めた」(5月27日付日本経済新聞)と報じられている。オリックスとしては今後、同事業の拡大が難しく、想定していた収益を確保することが見通せないために撤退するとみられる。
 オリックスは当時の宮内義彦会長が政府の規制改革会議議長を歴任するなど、規制改革の波に乗って各種事業を展開し、同事業もその一環であった。05年の50キロワット以上の高圧部分の電力自由化でマンション高圧一括受電事業が可能となり、オリックスも10年にオリックス電力を子会社として設立して参入し、一気に業界大手にまで事業を拡大した。
 しかし、16年4月からの電力完全自由化(発電・小売の自由化)によって、同事業の展開は困難が予想される。消費者は自由に電力会社を選べるようになったが、マンション高圧一括受電を行っているマンションの住民は、それができないため、マンション側が高圧一括受電を導入することが難しくなるためだ。たとえば、すでにマンション住民が電力会社を選択している場合、高圧一括受電の導入に反対するため、導入の前提となる全戸の同意を得ることは難しくなるからだ。

引用:
http://biz-journal.jp/2017/06/post_19540.html
3005: マンション比較中さん 
[2017-08-19 10:56:18]
>>3000
>告訴される売主側

なぜ告訴されるのでしょうか?刑事事件になるとは思えません。
民事事件にはなるとは思いますが。

>>3002
>不動産屋を訴訟するか、売主、貸主を訴訟するかは、

訴訟するというのは、民事事件として提訴するということですね。
ただ、仲介しただけの不動産やを訴える根拠はどこにあるのか理解できませんが。
3006: 匿名さん 
[2017-08-19 11:38:17]
子会社のライオンズマンションはたくさん入れさせられたのでしょう。
関係あるかどうかはわかりませんが、管理戸数は日本ハウズイングに抜かれて日本一から陥落していますけど。
それよりも、年間の管理戸数の増加が著しく少ないです。
デベ系ですから、実質かなりの解約が発生しているようです。

一括受電を導入したかどうかはわかりませんが、手数料欲しさに無理矢理営業をしてきた管理会社の信用は失われているのでしょう。
3007: 匿名さん 
[2017-08-19 13:18:43]
>3005
>仲介しただけの不動産やを訴える根拠はどこにあるのか理解できません

なるほど。根拠が理解できないわけですね。
説明しますよ。

不動産屋は、宅建士という資格を持った士業です。
その為、不動産屋が不動産取引を代理・媒介する場合は、重要事項の説明義務があります。
士業には、当然、一括受電契約等に第業されるインフラ関係の制約事項は説明されるべきだと現在解釈されています。
これを説明しないと、善管注意義務違反となり、それが起因で買主に損害があると認識されると、民事にて損害賠償請求されるのも道理にあっています。

報酬を受け取るという事は、それに対するリスクも負うという事ですね。
3008: 匿名さん 
[2017-08-20 02:08:28]
提供者伝えてるからそれで終わりでしょう。
そこから先のリスクは買い主が自分で確認するものです。
3009: 匿名さん 
[2017-08-20 05:34:06]
無知で無責任な不動産会社が多いのは事実。
それに対して、一般の買主が泣き寝入りする事が多いのも事実。
一括受電による電力に関する契約制限を説明しない事を選択するのは、不動産会社の裁量によるだろう。

しかし、重要事項を説明しない事は、信義則違反であり、被害の程度を鑑みれば不動産会は責任を追及されます。
不動産は、知識の乏しいだろう売主から、代理で不動産を販売しています。
追及された場合は、知らなかったは通用しません。

それよりも、資産価値が向上すると考えて導入された一括受電を、なぜ隠蔽する必要があるのか?
メリット、デメリットを明瞭簡潔に説明すれば良いだけで、難しい事ではない。
そこまでして、一括受電の旨を買主に対して説明しない意図が、全く理解できない。
3010: 通りがかりさん 
[2017-08-21 22:38:53]
一括受電の全てが悪いなら罪でしょうが、そうも言い切れない!そもそも、マンションは、住戸部分が50kWを超えても戸建と同じように扱える特例(地域電力会社の特例措置)である。(他に雑居ビルも認めている)
よって、この定義が変わり、本当の自由化になった場合はどうなるかわからない。
何をすることが、一番安くて、安心できる保安ができ、信頼性の高い電力が得られるかだと思います。一括受電をすることで、選択の自由が奪われるが、使用料の少ない人は、どうだろうか?それこそが、全体の利益を減少させる場合もあり得る。個々の利益と、全体的な利益を選択できるマンションは、もっともっと冷静に判断すべきであると思います。例えば、既存でまだ一括受電していない大型マンションは、高圧受電での自由化での取引を管理組合が交渉できる。(地域電力会社から設備の払下げ)
3011: 匿名さん 
[2017-08-22 18:17:02]
>3010
何を言いたいのかさっぱり分からない。高圧一括受電は全くお得じゃない。共用部も専用部も電力会社の自由選択した方がトータル的にお得で長期契約のリスクや定期停電のリスクもない。高圧一括受電会社はさっさと潰れてしまえばいい
3012: 通りがかりさん 
[2017-08-23 15:13:33]
>>3011 匿名さん
何を根拠に全くお得じゃないと言い切れるのか、さっぱり分かりません。すでに、マンション一括受電(もともと共用も低圧の容量)をH17.4〜開始している物件は恩恵を受けている。マンションは、10年の契約更新を迎え、2年の更新をし、来たる本当の自由化の2020年に向け、どう判断するか冷静に検討している物件も存在しています。
3013: 匿名さん 
[2017-08-23 17:36:32]
>3010 さん
専有部は個人の契約です、どう考えるかは個人の自由。
そこを区分所有法で拘束される共用部と同じに考えてはいけない。
ミスリードは止めましょう。
ひょっとして業者の方ですか?
因みに私は電気を多く使う世帯なので一括受電の試算より多く自由化の恩恵を受けてます。
冷静に考えて反対して良かったです。
使用量の少ない人は元々電気代安く設定されてますよ。
それが更に恩恵を受けるって事は、その分、使用量の多い世帯が負担してるんですよ。
差益を一纏めにしてるのでマスキングされてるだけです。
>高圧受電での自由化での取引を管理組合が交渉できる ← そこまでやる気のある管理組合だといいんですけどね。
一括屋にカモられる既築マンションは老人ばっかりだったりして、それに連番で仕方無くやってる理事では多少の知識も要求される交渉は期待できませんねえ。
自分で設備を買い取り、業者抜きで管理組合で一括受電を運営出来るのなら素晴らしいコストダウンにはなりますが。
>全体の利益を減少させる場合もあり得る。個々の利益と、全体的な利益を選択できるマンションは、もっともっと冷静に判断すべきであると思います。

そこの間に営利団体の業者が入って来て、それが信頼出来てウインウインの関係になれるかどうかはねえ‥‥
セールストークを信じて”冷静に判断”されてもね。
3014: 匿名さん 
[2017-08-24 07:42:37]
>>3012 通りがかりさん
あのね。10年前に高圧一括受電したマンションが恩恵を受けているのは当たりまえでしょ?いつの時代の話をしてるの?

逆に小売の恩恵を受けられないから経産省に苦情が殺到してるんでしょ?
3015: 匿名さん 
[2017-08-24 10:02:25]
>>3014 匿名さん
当りまえですか?7/15に報道された三菱地所のような住民にとって恩恵を受けていない物件は、10年前から存在しています。

3016: 匿名さん 
[2017-08-24 12:20:58]
>>3015 匿名さん
個別の詐欺事件の話を引き合いに出して恩恵がなかったって言われても。そもそもあんたは一括受電に賛成なの?反対なの?

高圧一括受電がお得でない理由がわからないならこのスレを1から全部読んでから意見してね
3017: 匿名さん 
[2017-08-25 19:24:23]
高圧一括受電がいかに高圧一括受電会社にとて儲けられるかよくわかるレスだから、1から全部読んで理解したよ。

住人にとっては、お得じゃない理由もよく理解しているつもり。

廃案になって良かった。
3018: 匿名さん 
[2017-08-26 17:38:46]
オリックス電力を関西電力が買収!
設備は、自家用工作物になるのだろうか?(保安部?)
一括受電会社の株主という位置づけになるのだろうか?
地域電力会社が新しい形を生み出す!
託送料という考え方の別の考え方?
2020年の完全自由化の前に投資効率の悪い一括受電を売却!(投資を主体とした会社は、拡大しない結果である)
自由化の変化と動かない電力購入会社チェンジが動き出す!
地域電力会社が一括受電を買収をきっかけとして入り交じっていく!
3019: 匿名さん 
[2017-08-30 20:37:32]
一括受電業者にしつこく同意書の提出を求められて、あまりにもうっとおしくて同意書を出してしましました。ですが、数か月経っても、住民からの同意書が揃わず、組合と業者との契約が締結していない状態。
つまりは、いまは契約による債務、債権の関係がない状態。

少し再考して、他の一般の電気の割引(ガス会社がやっている電気小売り)がいいと思って、一括受電業者に契約の取り消しを求めましたが却下されました。

「勝手に他と契約するのは勝手だが一括受電の申込書がそろった段階で即解約してもらう」

まぁ、同意書ってのは、地域電力会社との契約を解約する事についての同意書ですが、、これって契約行為ですよね?

まだ契約締結してもいないし、いつ契約できるかも分からない状態です。


さて、、、この場合って、同意書を取り下げる事はできるのでしょうか?普通はできると思うのですが話が通じないと困ります。

念の為、東京電力に「一括受電の為に電力需給契約を解約する気はない」と伝え、「もし一括受電会社から、私の同意書が来ているのならば破棄してください」と内容証明で送っておいた方がよろしいでしょうか?一括受電会社に解約の話をだしたら態度を急変したこんな場合って、皆さん、不信感を持ちませんか?

お知恵を拝借できればと思います。
3020: 通りがかりさん 
[2017-08-30 22:45:23]
>>3019 匿名さん

この場合だと、一括受電会社は、地域電力会社の解約の同意書と合わせ、他の電力会社との契約は、しない旨の同意書をもらうべきですね。2016.4以降の一括受電会社の切り替えを以前の感覚でされています。
よって、内容証明を送るのなら、地域電力会社ではなく、一括受電会社に同意書の返還を求める方がいいと思います。
3021: 匿名さん 
[2017-08-31 10:50:58]
>3020
一括受電会社に同意書の返還を求める方がいいと思います。
  
  ↑

一括受電会社に提出した同意書の返還を求めても、すんなり返還には応じてはもらえないのでは?
3022: 匿名さん 
[2017-08-31 16:29:07]
ウチのマンション導入却下されて
担当者飛ばされてたよ
3023: 匿名さん 
[2017-08-31 18:30:42]
解約の同意書の宛名は地域電力会社になっていると思います。ですので電力会社を変えてしまえば無効になると思います。同意書に法的拘束力があるのかは分かりませんね。
3024: 匿名さん 
[2017-09-01 00:21:15]
地域電力会社との契約を、ご自分から配偶者や親に名義変更してしまえば、同意書は無効ですよ。
善意の第3者に対して、対抗する措置はないのです。
3025: 匿名さん 
[2017-09-01 07:06:29]
うちも導入できず、担当がかわり、廃案になりました。

その上、高圧一貫受電導入する半年前にやった工事のせいで、
共有部証明タイマーの設定が誰も知らない間に変更されてしまって、電気代が2割近く増加したんですが、その件については、わかりません。電気代を管理するのは、管理会社の仕事じゃありません。
て答弁していましたが。最終的に、電気代は、管理会社が管理する項目ですとか、原因不明ですが、増えていたので、どなたか理由知りませんかって言出すしまつ。
持ち回り理事や、平の住人が、なんで、設定いじれるでしょうかね。
3026: 匿名さん 
[2017-09-01 07:22:41]
電力契約者は、電気の契約をしている家に居住していなくてもOKです。

3027: 匿名さん 
[2017-09-02 07:33:30]
>「勝手に他と契約するのは勝手だが一括受電の申込書がそろった段階で即解約してもらう」
の件ですが、


同意は、契約と同じです。
ですから、契約締結が難しい場合、業者は同意書で提案してきます。
しかし、法的拘束力は契約書と同じです。
このような、何とも納得がいかない手法ですが、それが一括受電業者の手法です。

但しですよ、、
この同意書にはその性質上、解約(同意を反故する)する際の、条項は定めていないと思います。
契約は「締結する自由」もあれば、「解約する自由」もあります。

業者に内容証明で、同意書を反故する旨を伝えれば終わりです。
違約に対する取り決めがなければ、相手方は対抗できません。
勿論、信頼関係は棄損されますが、契約したくない相手との信頼関係を気にするのも馬鹿らしいですね。

参考になれば幸いです。
3028: 匿名さん 
[2017-09-02 08:43:46]
「解約する自由」って、おかしいな。
原則では契約は取消できない。

但し、錯誤による契約の無効は主張できます。

そして、申込書を提出しているのに一括受電業者はなかなか役務(サービス)を提供しない場合は、取消ができます。

役務を提供しない期間が不当に長いと、一括受電業者はサービスの提供という債務を履行しておらず、申込者においてはサービスの享受という債権の行使ができない状態です。
そうしますと申込者は、一括受電業者に対して「債務不履行」という事で契約の取り消しをする取消権が認められます。

一括受電がはじまらない期間が数か月程度だと難しいですが、1年程経っても一括受電が始まらないのであれば、普通に申込書の撤回(契約の取り消し)は認められると考えます。

3029: 匿名さん 
[2017-09-03 09:16:57]
反対派住民で猛反発したおかげで一括受電の廃案が決定しましたが、ろくな調査もせずに無理矢理、進めた理事は誰も責任を取らず、詐欺まがいな説明をしていた一括受電業者からの謝罪も一切ありません。

廃案になって、とりあえず追いかけ回されることも脅迫されることも無くなったのでよかったのですが、悪質な行為に対して気が収まらずスッキリしません。証拠は色々あるので追い詰めることは出来ますが皆さんならどうしますか?
3030: 匿名さん 
[2017-09-03 09:38:27]
>3029
まず現行の区分所有者個人と地域電力会社間の個別契約の維持を脅かされた訳ですから、こちらに関しては消費者契約ですね。

私ならば、消費者センターに通報します。

あくまでも一括受電業者との契約はない訳ですから、地域電力会社との契約として話を進めます。

事例が溜まれま、消費者団体訴訟に発展します。

個人ならば採算が合わない裁判でも、団体では実行できる事を期待します。
3031: 匿名さん 
[2017-09-03 13:00:17]
この際区分所有者の団体の設立を各都道府県又は市町村別に呼びかけて下さい。
3032: 3029 
[2017-09-03 15:25:39]
>>3030 匿名さん
消費者センターには電話しましたが警察か弁護士に相談して下さいと言われるだけで全く意味がありませんでした。

損害はありませんので民事訴訟は出来ません。やれるとしたら詐欺未遂や強要行為に対しての刑事告訴ですがそこまで大げさにするのも気が引けるので

違法行為に関与した理事の謝罪と辞任、一括受電業者の出入り禁止などを要求したいです。
3033: 匿名さん 
[2017-09-03 18:39:09]
>3032さん
消費者センターは、実際に契約して損害を被った際に相談するところですね。
契約してしまって後悔されている人に相談してもらうほかないと思います。
私は、昔、相談したところ、一括受電業者と契約する義務はないとアドバイスを頂きましたので、相談自体は無駄ではないと思います。

ところで、管理組合は消費者として保護されません。
一括受電の契約は、個人と一括受電ではなく、管理組合と一括受電という消費者契約法の適用外で行われます。
更に、一括受電にする事で、電気事業法という業者側に制限をつける法律の適用からも除外されます。
つまり、管理組合は、素人同然の集団でありながら、法的にノーガードになり、海千山千の詐欺に近い業者の餌食になるという寸法です。

遠慮しないで一括受電の営業マンを業者毎、脅迫、強要行為があったとして、警察に通報して、警察より書類送検して頂くのが一番現実的かと思います。つまりは、刑事訴訟で問題を解決する事ですね。
3034: 匿名さん 
[2017-09-04 16:58:42]
管理組合が消費者契約法の対象外というのはどうやら本当のようですね。

http://www.omi-lo.com/mt5/mt-search.cgi?IncludeBlogs=143&tag=2条3項

でも前にこのスレでも議論されてましたが管理組合と高圧一括受電業者の契約の他に、高圧一括受電業者と個人がサービス利用契約を結ぶのですから後者においては消費者契約法が適用されるのではないかと思いますがどうなんでしょう?判例がないから分からないか。
3035: 匿名さん 
[2017-09-04 23:26:49]
3034さん

私も同じ疑問を持っています。
通常ならその様に思いますよね。

この契約って変なんですよね。
住民から管理組合に電気代を払うのならまだしも、
住民から一括受電業者に電気代を払うので、住民全員の電気代まるごと一括受電の売り上げになる。
このように代金のやり取りがあるのに契約関係にないって、どう考えてもおかしいでしょう。

契約関係にないならば、管理組合が一括受電会社に代金収取の委託料として一部料金を払えば良いのに、、、。
つまりは、消費者契約からくる業者への負担をなくす手法です。
全く、詐欺そのもので辟易としています。

契約関係にないならば、電気代も区分所有者が払う必要もなく、管理組合が払うもんですけどね。
3036: 匿名さん 
[2017-09-05 06:31:24]
5年程前は、全然情報が整理されてなかったようですね。
下記、スレッドから住民の困惑が分かります。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/216157/res/1-24/
3037: 匿名さん 
[2017-09-05 07:36:55]
うちも廃案にはなりましたが高圧一括受電業者に対しての私念は消えませんよ。法律で裁けなくても悪は滅びます。高圧一括受電業者は悪徳商法を今すぐやめろ~
3038: 通りがかりさん 
[2017-09-05 12:40:51]
>>3035 匿名さん
一括受電会社は、管理組合と契約(電気料金の徴収)ができるか、数年前に調査したした。結果は、できませんでした。理由は、忘れましたが!一括受電会社は、徴収リスクのない管理組合と徴収においても契約したいのですが、、、
3039: 匿名 
[2017-09-05 14:09:43]
電力一括購入サービスのオリックス電力が倒産したという記事をよみました。元凶はうちの理事会に説明にきたことのある高見取締役とのことです。
関西電力が買収したら電気料金が値上げになるそうです。解約はできず理事会としても大変です。
3040: 匿名さん 
[2017-09-05 18:02:26]
>>3039 匿名さん
オリックス電力は買収されたのではなく倒産したのですか?取締役が元凶とはどういうことですか?
3041: 匿名さん 
[2017-09-05 19:09:29]
>3038
よく分かりません。
一括受電は、管理組合と受電業者が契約の当事者です。
容認できない事ですが、それが事実ですよ。

それに契約ができるかどうかをまず検討するのは、一括受電業者でしょ?
あなたは何者ですか?
3042: 匿名さん 
[2017-09-06 06:49:37]
関電、オリックス電力を175億円前後で買収 首都圏で攻勢
2017/8/25 13:02日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDF25H01_V20C17A8EAF000/

関西電力は、オリックス子会社でマンション向け電力販売を手がけるオリックス電力(東京・港)を買収する方針を固めた。買収額は175億円前後となる見通しだ。関電は昨年春の電力小売りの全面自由化以降、関西で苦戦するなか、首都圏で攻勢をかけて収益力を高める。

 オリックス電力は2010年にオリックスと大京が設立。首都圏と関西で約8万件の顧客網を持つ。ただ事業拡大が難しく売却の方針を決め、

つまり、このタイミングで高圧一括受電に契約したら、さらに、知らない会社に売り払われてしまうことになりかねない。

いままでの管理会社+関連会社からの電力と思っていたら、
今までの管理会社と関西電力との2カ所から、お金をちゅーちゅーされかねないよね。
3043: 匿名さん 
[2017-09-07 07:50:27]
続々と廃案の報告があがってますね。この調子だと数年後には高圧一括受電業者の倒産、買収のラッシュがあるかもしれないですね。今は、絶対に契約書を出しちゃいけません。
3044: 匿名さん 
[2017-09-07 12:08:54]
オリックスの子会社(大京)の子会社(穴吹工務店(サーパス))は、新築で一括受電(グループ外会社)を採用しています。一括受電は、他の投資案件と比較し、投資効果がよくないと思います。売却(撤退)は、ビジネス的に当たり前かも!
3045: 匿名さん 
[2017-09-13 21:29:52]
一括受電の記事がありました。
やはり一括受電の成長は鈍化しているのですね。
ん?成長しているならば、未だ救いがありますね。

「高圧一括受電」岐路に 2017/09/13 電気新聞引用
オリックス電力は高圧一括受電事業を関西電力に売却する。消費者が電力会社を自由に選択できる時代に、マンション全戸の同意が求められる高圧一括受電事業の成長は鈍化。自由化に先んじて手放した新電力もあるなど、事業戦略は岐路に立たされている。
3046: 匿名さん 
[2017-09-16 11:45:35]
高圧一括受電を廃案したら、、共有部廊下と階段、照明器具を追加費用で、清掃するという案件を管理会社が持ってきた。
住民から、階段が埃っぽいとか、照明器具に虫の死骸が入りまくっていると苦情があったらしい。

総会を経ずに、理事会判断で、多数決で決めるようだが、これとおったら、清掃で、年間7000円/戸払うお金が増える。

照明器具に多数の虫の死骸が入っているのをそのまま1年以上放置してる。
管理料とっている管理会社としてどうなの?

ちなみに、今、年間1戸あたり5万円くらい管理料を払っています。
安いから、照明器具に虫の死骸はいりまくりでも、仕方ないのかな。
3047: 匿名さん 
[2017-09-17 06:04:46]
⇒3046さん

それって、年間の管理費予算の14%に相当するだろ?
金額的な事を鑑みたら、総会を通すのが社会通年的に当然の事です。

また照明の掃除?
そんなもの、通常の清掃でやってくれているよ。(うちの管理会社を推奨するわけではないが)

所謂、管理会社の管理費の値上げを、いちゃもんをつけてやっただけだろうね。

一括受電だと、もっと風当たりが少なく、管理会社にバックマージンが月々入っていただろうに。。。
腹いせですよ。
3048: 匿名さん 
[2017-09-17 06:45:58]
>3047

各家に進展 って封筒に宛名を書いて投函し、掃除のアンケートが配られました。多分集計も管理人が行うのでしょう。
 
その事務手続きの苦労だけでも大変だろうと思いますよ。その時間にお掃除してくれたらいいのに、、と思います。

基本優秀な管理人さんなんですが、やっている方向が間違っているし、値段設定がちがうんじゃないかな、、と思います。

うちには、365日24時間ゴミを捨てられるゴミ部屋があって、住人は鍵をもっていて、自由にゴミを捨てられるんです。

これは働いている女性や、通いで介護に通っている同居していない家族には、非常にありがたいシステムです。

最近の駅近のマンションだと、わざわざセールスポイントにゴミ小屋があるってパンフにでっかくアピールするくらい。
でも、その管理人さんは、ゴミ小屋の掃除をするのが、俺の仕事じゃない。という意識高い系の方で、
どうしてプラゴミがあふれるんだ←数年前にプラゴミを別回収になったんですが、あたらしくプラゴミ用のバケツを1個設置したら、プラゴミがあふれた。住人の分別意識が高いから、プラゴミがたくさん分別されて、バケツからあふれる。ならば、プラゴミ用のバケツを増やして、生ゴミ用のバケツを減らせばいい。そういう現場の判断は、管理人が理事会に報告して、了解もらえばいいのに、数ヶ月そのまま、怒りまくっていたような人です。

今回の高圧一括受電も凄い勉強熱心に推進されていて、たった一人私の反対で廃案にされて、恨み心頭みたいです。

高齢だから、腰が痛いから、毎日ゴミを小屋から出して捨てるのは、自分の仕事じゃない。←管理人さんにしたら、賽の河原で石を積むような仕事でしょうが、住人にしたら、ゴミ小屋が綺麗に管理されることが、お金を払ってやって頂きたいこと。
保険とか、仕事の立案、大規模工事の管理などには、非常に有能で、熱心ですが、お掃除は嫌いみたいです。

それでいて、高齢者の人気取りに、ゴミをゴミ部屋まで運んであげたりしています。


高圧一括受電が廃案になって、思ったように収入が増えないまま、仕事はきつい。
高圧一括受電が入れば、電気代の請求みたいな事務仕事で、収入が増えて、、と取らぬ狸の皮算用だったのかな?

関係ない話ですいませんでした。
3049: 匿名さん 
[2017-09-17 14:32:24]
仕事じゃないっていうならば、掃除つきの管理会社に変えるのも手ですね。
掃除込みで、管理やっている会社なんて通常ですし、、
それくらいの管理費払っているならば、十分検討できます。

管理会社の委託費の相見積をとって、管理会社変更の議案を理事会に提案した方がよろしいと思います。

掃除しない管理会社って、一括受電以上に用なしですって!!
3050: 匿名さん 
[2017-09-18 08:54:01]
うちも一括受電が総会で廃案になりました。

その代替案か分かりませんが、管理会社がインターホンの一部取り換えを提案してきました。
理由は、インターホンをノンタッチキーにしたいからです。

その費用が400万程でした。

勿論、こちらのインターホンの一部取り換え(ノンタッチキーの採用)は理事会で棄却させて頂きました。

今時、自動車に通常についているノンタッチキーを400万も支払う様な馬鹿な事はしません。
しかも、インターホンシステムは、マンションの防災システムと連動していて、15年で全部取り換えと決まっています。このタイミングで、一部取り換えしても、お金をドブに捨てる様な感じになります。

管理会社に長期修繕計画への影響は?と質問しても、「影響ない」と嘘を付いていました。
呆れました。

つくってきたから分かるんだーじゃ無かったの?って質問したかったです。
3051: 匿名さん 
[2017-09-18 09:16:37]
3049さん
うちは掃除つきの管理会社なんです。
で、住人が、廊下の照明に虫の死骸がたくさんはいったままだから、いい加減掃除して。
廊下も埃ぽいから掃除して、、ってお願いしたら、
1戸あたり、7000円かかる臨時工事(廊下の清掃と照明器具の掃除)を提案してきたんです。
管理人は、高齢なので、脚立にのっての照明器具の掃除はかんべんしてくれっていっているらしい。

高齢な老人に危ない仕事を強要しろとはいわないが、だったら、管理会社として、別の人を手配して、掃除したらいい。お金は、管理会社がだすべきだろうと思います。
追加で、何十万もする工事を追加でやるので、どうですかってアンケートとって、どうするんだろうか。みなお金を払うって賛成しているんだから、って、年間の管理費を14%以上あげる状態にするのかしら。
3052: 匿名さん 
[2017-09-18 09:22:09]
うちのつくってきたから判るんだーの管理会社は、10年くらい前、ドアフォンのアイフォンという機種をモニター付きのものに変える工事を提案したんだけれど、翌年、アイフォンは、モニターがカラー液晶化。なんのことは、ない、白黒液晶在不良庫を処分するのに利用されちゃったんですよね。
我が家は、自分の好きな機種をつけますって、全体の工事費分だけ負担して、1年遅れで、パナのドアフォンに取り替えたけれど、録画もできるし、スマホにも連動できるし、本当に無駄な工事だったなと思います。
3053: 匿名さん 
[2017-09-18 09:28:44]
LED化工事の時もね、6年で費用回収できますっていうので内ようを調べたら
共用部廊下は、長寿命の蛍光灯に交換されてしまっていて、効果薄い上に、半数は、防犯上の理由でLED化できない。
つまりLED化工事しても、半数のLED化できない照明は、大規模修繕時にもう一度交換工事をしなければならず、照明器具を2回にわけて、更新する非効率的な工事になるというのが、わかりました。
お断りしましたけれど。

そのかわりに夏の間夕方16時から朝8時までつけている点灯時間削減してってお願いしたら、
夏至も終わり、8月に入ってから点灯時間を削減し、10月に入ってから、さらに点灯時間を削減したものだから、住人から文句が出て、
点灯時間削減はできませんでしたって結論を出そうとした、アホ会社です。
でも、アホじゃなくて、すごく有能だったかと今は思います。
3054: 匿名さん 
[2017-09-18 09:57:18]
LED化前と後を収支報告書で確認したら電気料は電球代と交換費用を含めても、
あまり変化はなかった。
総会で文句を言ったら、もう済んだことだからほじくらないでとの返答でした。
組合費は2。500万円使ったんですけどね。配線の交換はしませんでした。
3055: 匿名さん 
[2017-09-18 13:47:26]
管理会社は、管理組合の収益を改善する為に存在するのではない。
管理会社の収益を改善する為にあるのだ!

一括受電を含め、大規模修繕工事もその一手段にすぎない。
分かりましたか?
3056: 匿名さん 
[2017-09-18 16:28:48]
まさにつくってきたからわかるんだ が社訓な会社ですから
本当に、管理組合や住人より、会社の利益第一です。
っていうか、最近、会社の利益がイマイチなのか、収益が悪いマンションがやりだまにされているのかな?とすら思います。だったら、社員リストラしたら、、と思います。
立体駐車場をリストラするみたいに。
3057: 匿名さん 
[2017-09-24 18:03:50]
>>3054
>LED化前と後を収支報告書で確認したら電気料は電球代と交換費用を含めても、
あまり変化はなかった。

ちょっとわかりにくいので質問させてください。

LEDに交換しても、電気料金に変化がなかったのでしょうか?

「電球代と交換費用を含めても」という表記の意味をはかりかねています。
3058: 匿名さん 
[2017-09-24 19:12:22]
 LED電球は、値段が高い代わりに、電気料金が安くなると宣伝されています。 実際は、発光部のJEDの寿命は長くても、100Vの交流を、5V程度の直流に変換し平滑化しないといけないため、電球内部で電源変換部が必要です。 LED電球の種類によっては、発熱しますから、密閉式や発熱を逃がせない器具で使用すると、寿命が短くなります。 器具も電球を使用する器具ならほぼそのままで使えます。 しかし、器具に装置を内蔵した、蛍光灯専用器具なら電球用に取り換えが必要です。 25年程前に専用器具を取り付けたマンションでは、蛍光球は安く、グロー球も高くありません。 器具取り換えも含めたトータルで考えると、期待していた電力料金の差は発生しないことがあります。 宣伝では、その部分があまりされておらず、誤解を生む原因になります。 蛍光球専用器具を設置している場合は、急いでLEDに変える必要はありません。
 
3059: 匿名さん 
[2017-09-24 19:17:06]
横レス失礼します。

ここ数年は、電気代の従量電灯Cの場合、燃料調整費用が+から、マイナスに数円動いているので、
使用電力量KWh キロワットアワーと電気代 円 を一緒に比較しないと
LED化して、よかったのかどうかわかりません。

LED化によって、電気使用量が減ったとしても電気単価が上昇してしまっている曲面では、
電気代は、思うようにへりません。

20年くらいの期間で、LED化後の電気使用量と、工事費と電気代
LED化しなかった場合の電気使用量と電気代

を比較しないと意味がないと思います。
うちの場合、照明器具の点灯時刻が不適切に設定されましたが、
ちょうど、電量調整費がぐうーーーとマイナスに数円動いた時期だったので、電気使用量は増加したにもかかわらず、電気代は減少したケースもありました。

そういう細かいことを1年言い続けたら、管理会社にあきれられました。
結局、理事を1年持ち回りにしているので、私がいなくなって、好き勝手しているようです。

年間の管理費の2割近い 臨時の清掃工事を提案してどうするんだろうかと思います。
3060: 匿名さん 
[2017-09-26 20:13:50]
保安上の理由で、LED化できない照明があります。
うちの場合、通路の照明は、長寿命の蛍光灯に交換されていて、そのうちの半数は、法律でLED化できないのに、無理やり、LED化工事をおすすめされました。
でも、その計算根拠は、夏も16時間照明器具を点灯する電気代でした。
ちょっと、数字を有利にするために、照明時間を長くしているんじゃないかと思います。

3061: 匿名さん 
[2017-10-12 19:21:02]
3051です。
結局掃除はなしになりました。
前の管理会社を首にして今の管理会社と契約した時に
清掃について、契約をかわした使用書があったのです。
その中に、廊下の照明の清掃を何回/年行うとか、廊下のはき掃除を何回/週で行うとか、
細かく記載してあったのです。

つまり、契約書に入っている分については、管理会社がきっちり清掃する義務があるということなので、契約書を根拠に理事会が、清掃会社に追加料金なしで掃除してね。ってお話して終わりになりました。
本当、契約書って大事です。

高圧一括受電でも、契約書も見ずにサインするのが、いかに危険かわかりました。
3062: とくめい 
[2017-10-13 06:43:01]
LED化・高機能インターホン等の工事は、エコやセキュリティ強化という
分かり易くて住民の賛同を得やすいお題目が絡んでますよね。
管理会社が様々な業者と手を組んで、或いは利用し 利用される取引をあの手この手で行っていますね。
その結果、管理組合は搾取され商売の材料にされてしまいます。

問題なのは、管理会社の多くが、事前に効果検証の手法と目標レベルを提示出来ない事ですね。
一年中、同一時間に共用部の照明を点灯していたり、エレベーター内の設定温度も同様に一定だったり、
コストをかけてLED化する事が目的となってしまい、不要な廃棄物を大量に発生させておきながら
節電効果が薄く、管理コストの削減が叶わなかったとか・・・。

ダイエットに取り組んでいても、全く結果が表れない残念な人のようです。
ダイエットする事が目的化して、趣味や日課になってしまう事はその人の勝手・自由です。
が、ビジネスや共同住宅の管理組合の運営面では、許容し難いですね。
3063: 匿名さん 
[2017-10-14 07:06:01]
>3061

それは良かったですね。
ところで、掃除は、契約書に明記された管理会社の債務で、管理会社はこの掃除という役務を履行しなければ、債務を果たしたという事にはなりませんよね。
明らかに善管注意義務違反で、更に追加の掃除代を請求するのは信義則に反するもので、契約相手としては不適格だとおもうのですが、、、。

まずはその契約書の債務不履行を原因として、管理会社に損害賠償請求を提訴するか、、或いは、それを元に今の管理委託料の減額を交渉してみるか、、さもなくば管理会社の変更を管理組合に提案するのが良策ではないのでしょうか?

高圧一括受電の提案と同様、この様なわけのわからない提案をする管理会社には充分な釘をささないといけませんよね。
3064: 匿名さん 
[2017-10-14 11:29:46]
まあ、首にするのは、いつでもできますし、
まだ、掃除をしてくれるだけましかな、と思います。

しかし、出入りの業者に高圧的な態度をとる管理人は、要注意だと思います。
今回もその管理人が掃除の工事をやりましょうというアンケートを作ったのですが、
残念ながら、その工事は発注されないことになり、(工事が発注されると管理人に歩合でも入るのでしょうか?)理論的に反対理由を書面提出した私に対して、激怒しているようです。

というか、今回、工事に反対、同意しないことを書面で提出したのですが、
その中で、契約書の掃除の使用書について確認すること、情報公開するこをと求めました。
実際使用書を確認したら(10年前の総会資料)、ちゃんと、どこそこは、何回/週、
何回/年清掃する。清掃時間は何時間確保する。それに対して、管理費を支払うという契約条件が書かれていました。

清掃条件など、細かく総会に報告して、今の管理会社に変えた経緯があるので、契約する時は、随分管理組合に有利で
それを今頃持ち出されて、100万円以上の追加清掃工事をとりけし、
さらに管理組合に「しっかり掃除してください」っていわれる根拠になるとは、思ってもいなかったようです。

本当に契約書は大事です。

なお、最初の新築分譲当時からの管理会社は、
よそのマンションで、欠陥工事を行ったことについて、そこの管理組合がその戦いの全貌を
本にして出版(今でも図書館で借りて読むことができます。)したほどで、
うちのマンションでもやらかして、クビになりました。

いちおう、今の管理会社は、当時の業界満足度一位という業者を選択したんですけれどね。
3065: 匿名さん 
[2017-10-14 11:46:42]
総会の議案書でさえ理解しないで総会に提案する理事長(順番制)が多い中。
管理委託契約書や重要事項説明書等を理解するには無理があります。
マンション管理士会の地区の役員でさえも適正化法を理解していない理事が
多い。マンション管理は、まさに学問の一つです。

大型マンションの理事の経験者は特にこの機会にマンション管理学を勉強して
下さい。
3066: 購入経験者さん 
[2017-10-15 20:05:59]
私はマンション住まいですが、地下に電気室(6600Vの電圧を200-100Vに変圧する)が有ります。そこの電気機器( トランス、冷却モータ、換気扇 )などからの振動の伝播で寝室の床が振動し、スオ民が妨害され苦労しています。高圧キャビネットもどこに設置するかその設置場所も重要となります。
3067: 匿名さん 
[2017-10-29 19:54:24]
既築マンションで一括受電が盛り上がらなくなりましたね。
3068: 匿名さん 
[2017-10-29 21:42:03]
まだまだ、戦ってるところは多いでしょうけどね!
3069: 匿名さん 
[2017-10-31 18:45:30]
まあ、総会での多数決をひっくり返す必要もなく、一人たんたんと同意書を出さなければいいだけで、高圧一括受電は導入できませんからね。
国会答弁書もこのスレッドで、共有されましたから。

一人でも契約書を提出しないと高圧一括受電は導入できないことを説明しないとアウト。
説明したら、それを根拠に一人、契約書を提出しなければ、導入できない。

意地悪や、恐喝まがいのことをやったり、したら犯罪でアウト。

総会で議決されたんだから、専有部の契約を多数決に従えっていわれてもnoと言えばいいだけ。

本当、つぶす戦術が簡単だって、共有されちゃったからでしょう。

さらに、電気ガス、インターネットとの契約の組み合わせで、高圧一括受電よりお得なコースがある人が出ているし、高圧一括受電が必ずしも、非常に、管理組合にお得ではなく、
管理会社にとって儲かるだけって周知されてしまったからだと思います。
3070: 匿名さん 
[2017-10-31 18:47:56]
高圧一括受電を導入しました!!!ってHPに乗っているマンションを中古市場で検索すると
高圧一括受電を導入していることが書いていないことが、高圧一括受電の立ち位置とか
評価を如実に現していると思うんだけれどね。

宅地建物取引業法の罰則がないからって、ブッチして、売ってしまって出ていくんでしょう。
いやになった人は。

ローンの関係もあるから、お金があって、出て行ける人は出て行っちゃうんだと思う。
3071: 匿名さん 
[2017-10-31 23:07:08]
長谷工アネシスのマンション向け電力サービスを導入された管理組合さまへインタビューをしました。導入理由や導入後のご感想をご覧ください。

http://www.haseko.co.jp/ha/service/sm/case.php
3072: 匿名さん 
[2017-11-01 18:02:26]
はじめまして、

突然管理組合からこのような資料が送られきました。一括受電とのことですが、ずぶの素人なので

どうみたらよくわからないのが現状です。申し訳ありませんが、お教え願えませんか?
はじめまして、突然管理組合からこのような...
3073: 名無しさん 
[2017-11-02 11:00:39]
うちのマンションでは、>3072さんとこみたいなC央電力の提案を理事会で否決しました。
理由は、電力のような大事なインフラを公共でもない会社(しかもベンチャー企業)に任せられないので。
もし何かあった時に、法律の保護の対象から外れることもヤバイとの判断でした。

さらに、受電会社のプランにある他社との比較ではなくて、他の割引(ケータイ電話会社やガス会社、ケーブルテレビなどの電力自由化で参加してるとこ)と見積もり取って比べてみると、C央電力のプランが魅力的ってわけでもなかったです。年間で数百円の違いだけ。

金額的に大した魅力もないのに、住人の負担が大きいことやリスクが高いということで無事却下されましたが、却下に至るまでにはかなり時間と手間をかけて調べなきゃなりませんでした。
理事の間では、一括受電のプランを持ってきた管理会社に不信感が募るという結果になりました。
3074: 匿名さん 
[2017-11-02 19:23:06]
>3072
まだやっているんですね。

まず総会決議後に全住民が手続き書類の記入提出する事は、住民には義務がないし、管理組合にはそれを強制する権利もない事を明記させないとダメですね。

電気事業法の保護外ですし、消費者契約法の保護外でもありますし、、リスクが高すぎますよ。

詐欺の勉強をするには、もってこいの教材とはなりますが。。。
3075: 匿名さん 
[2017-11-03 08:39:30]
3072ですが、内のマンションなんですが共用部分は高圧電力なので初めから30%引きで導入されていると思います。この表を見るとさらに30%引きすると言うことなんでしょうか?となると占有部より補てんされていると言うことになると思います。そうなると多く電気を使っている人と少ししか使っていない人との公平性がなくなるように思えました。色々ここのスレを見ていますが何せうといもので判らないことばかりなのでお教えください。
3076: 匿名さん 
[2017-11-03 14:54:18]
>3075
>この表を見るとさらに30%引きすると言うことなんでしょうか?

違います!
勘違いというか、意図的に受電会社にミスリードされていると思います。
うちも同じ受電会社でしたが、東京電力の従量電灯B,Cという一般的な料金からの20~30%引きとなります。
割引される母数を明記しない(或いは見えない程の小さい字で記載している)のは不誠実ですね。

うちのマンションの事例ですと35%引きと言っていたのが、元々共用部は東京電力の電化上手に入っていたので、その母数で換算すると21%引きになりました。共用部が高圧受電のマンションですと、更に割引率は低くなります。重箱の隅をつつくような質問をしないと受電会社は回答しません。後でクレームをしても、「質問されなかったので、回答しませんでした」と開き直ります。

それと、元々高圧受電しているならば、既に受電設備はマンション管理組合が所有していて、それの保守もマンション管理組合がやっているはずです。それを受電会社に譲渡するのは得策だとは思えませんし、それの保守費用は受電会社が持つのでしょうか?

わざわざ一括受電のしくみを勉強する時間も勿体ないので、黙って申込書を出さないのが賢明だと思います。うちのマンションは一部の有志の方が、一括受電の議案自体を廃案にしてくれました。

こんな時代錯誤なサービスを入れますとマンションの資産価値がさがると(個人的に)思いますよ。
導入する事に反対もなにもありませんが、賢明な判断をされた方がよろしいかと。。。

質問等を教えて頂ければ、一括受電に反対の立場から意見させて頂きますので、なんでも質問を下さい。

3077: 匿名さん 
[2017-11-03 15:05:34]
>3071さん

うちは共用部50%引きでしたよ。

そのパンフレットの、「上記は、専有部の2%引きも含んでいます」って、何?
専有部の電気料金は、共用部の10倍~30倍程あります。

専有部の割引を8%と低くして、共用部を割り引く原資にしたに過ぎないですよ。
専有部の割引が15%以上でないと検討する余地もありません。
3078: 匿名さん 
[2017-11-03 17:27:07]
>3072
些末な事だけれど、使用量120kWhの削減前(毎月単価が変動する燃料費調整額、毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金、と口座振替割引額を含まない電力量料金)の\2,659は、誤りで、\2,402が正しいと思われる。

(参考)
従量電灯A|関西電力 個人のお客さま
https://kepco.jp/ryokin/menu/dento_a
3079: 匿名さん 
[2017-11-03 21:47:40]
うちは、高圧一括受電導入1年前の工事の時に 共用部の照明の点灯時間を勝手に変更されて、共用部の従量電灯Cの電気代が20%も増えてしまいました。
その増えた電気代を分母に半額になるとセールストークされました。
120万円が60万円になるのと、100万円が60万円になるのでは、割引率も割引金額も違います。

そもそも、共用部の電気代は、専有部の1/10くらいなので、
専有部の電気代にすると、50%オフのお金が管理組合に入るとしても、
専有部だと5%オフくらいのものなんです。
ガスとの組み合わせ割引とか、インターネットや携帯電話との組み合わせ割引を利用したほうが
お得な家だってあります。
高圧一括受電にしてしまうと、各戸にとって、一番お得な契約をして、マンション全体の専有部の電気代を減らせるチャンスがなくなってしまいます。
1/10の共用部が半額になったとしても
専有部が変わらなかったら、ちっともお得にはなりませんよ。

そもそも、管理費が、電気をたくさん使う家庭が増額になる、不公平感もあります。


あと、宅地建物取引業法で、高圧一括受電は、売買の際に、告知するのがのぞましいと指導されています。
のぞましいですから、知らせずに売買しても、罰則はありません。
でも、都市ガスか、プロパンか。プロパンガスを特定の業者から購入する義務があるとか、
売買時に、隠して打ったら絶対トラブルになりますよね。

自分のマンションが高圧一括受電になって、中古価格が下落するのはいやだな。
電気代が安くなっても、それ以上に中古資産価値が毀損されたら、損だと思うんですけれど、
皆さんは、どう思いますか?
3080: 匿名さん 
[2017-11-03 22:05:59]
>>3072 匿名さん
8%割引されるように記載されてますがガスとセットで申し込まないといけない上に床暖房の料金の場合って書いてありますね。

これはお得なようで全然お得でないような気がします。
3081: 匿名さん 
[2017-11-04 12:07:39]
3072です。みなさん色々とお教え頂き有り難うございます。特に3076さんの力強いお言葉に対して感謝しています。来週総会を開くようですが、その前に追加質疑のかいとうがありました。横に汚い文字で走り書きをしてるのは、私殿の見解です。如何なものでしょう?
3072です。みなさん色々とお教え頂き有...
3082: 匿名さん 
[2017-11-04 12:09:09]
3072です。 後一枚あるので添付します。
3072です。 後一枚あるので添付します...
3083: 匿名さん 
[2017-11-04 14:18:24]
3072です。忘れていたことがあり再度追加させて頂きます。H30年3月末までに3072です。全所帯から申し込みが整えば共用部電気料金無償キャンペンとして110万らしいです。その110万は管理会計の支出削減に直結するもとなります。と書いてあるんですが私の見解ではH30年4月~送配電分離が始まるため送配電分離を行えば、自社で送配電部門を設置したり、送配電専門の会社を設立する事も可能となるので小売り価格の低下や、顧客獲得による競争によって経済の活性化など、
今後も色々なメリットが期待できるよになり一括受電のうまみが少なるので3/31までの期限を付けて囲い込みをしてるのではないかと思われます。

3084: 匿名さん 
[2017-11-04 19:50:28]
>3082
>3082

不審な点があります。

そもそも従量電灯Aって、単身者とかが契約する小口契約です。
そんなに削減できるはずもないと思いますが、質問者さんも従量電灯A契約なのでしょうか?
通常は従量電灯B,Cだと思います。

それと、これは理事会が答えている形になっていますが、最後は中央電力が答えている形になっています。

後は意見はですね。。

・他者が撤退した受電業者を買い取ったのは、既に囲い込んだ客を確保したかっただけ。業者にとっておいしい事と、マンション住民にとっておいしい事は別ですよ。

・新築は、そもそもマンション住民が選択していません。どさくさにデベロッパーとつるんで受電会社が契約を締結しただけ。勿論、蜜月の関係ですから。。

きりがないですが、ご参考までに。
3085: 匿名さん 
[2017-11-04 19:52:05]
通常、セット割は10%はありますよ。
こちらは関東圏ですが。
3086: 匿名さん 
[2017-11-05 05:53:18]
セット割りで10%引きというと、
共有部の電気代が全部無料となるぐらい安くなりますね。専有部の電気代が。

インターネットとのセット割引は、割り引かれたお金が居住者の者になります。
一方で、高圧一括受電は、割り引かれた共有部の電気代が、管理組合の会計に入ります。
管理組合の理事長としては、組合の会計がうるおうので、管理会社の案に賛成してしまいがちです。

でも、管理組合会計に入ったお金は、工事とかで、全部管理会社が吸い上げてしまいます。
結局、居住者には還元されません。

また、高圧一括受電にすると
電気をたくさん使用している家庭の管理費の負担が重く
電気代使用量の少ない家庭の管理費の負担は軽くなることになります。
そういう意味での不公平感もあります。
3087: 匿名さん 
[2017-11-05 09:10:09]
>3072さん
100戸規模のマンションですね。
受電業者としては、是非とも取り込みたいマンションである事は間違いありませんが、マンション側の事情は別に考えなくてはなりません。営業トークに乗せられない様に冷静に判断しましょう。

200kwhと600kwhで、関西電力のガスセット割と受電会社のプランを比較されてみてはいかがでしょうか?
確実に計算してください。

関西電力プラン
http://kepco.jp/ryokin/denki-gas

例えば、あなたのマンションの一戸当たりの共用部に関する年間の削減料は2724円ですね。
単純に200kwhの方ですと、専有部合わせて削減料が4317円+2724円で、6941円/年です。
関西電力プランは、同じく6900円/年+ハピeポイント500円/年です。

そして、確認しなければいけない事は、共用部の削減率の母数です。貴方のマンションでは既に共用部は管理組合が高圧受電にしていると思います。これが、高圧電力の約3割引き後の設定でトントンです。通常の従量電灯Aの契約だとすると、今までの削減額は受電会社の懐の中です。

例えば、370kwhの方ですと、専有部合わせて削減料が8856円+2724円で、11580円/年です。
関西電力プランは、18200円/年+ハピeポイント1300円/年です。
従来の関西電力プランの方がいいですね。

受電会社でガス割にすると、1%~8%更に割引がつくそうですが、8%であったとしても
専有部合わせて削減料が8856円×2(8%×2)+2724円で、20,436円/年です。
これでトントンですが、共用部の削減率の母数の設定で意味合いが変わってきます。

いずれにしても、賃貸の人には、デメリットの方の設定になる事が分かります。
そうすると、マンションの資産価値は確実に下がります。

僅かな削減した電気料金以上に、一括受電にした事による風評被害というか周りからの評価は確実に下がりますから、賃貸や売買するときには、一方的に不利な方向に働きますよ。

総括しますと、受電会社にとっては、もしくはそれを買収する会社にとっては、お金がどんどん出る打ち出の小槌に違いありません。しかしながら、マンション住民にとっては、お金を気付かないうちにむしり取られるだけの制度となります。

更には、一括受電の契約は、通常のB to Bの契約ですので、消費者契約法で保護されません。受電業者は、電気事業者でもないから、電気事業法で業者を縛る事もできません。電気のインフラという最も重要なライフラインを、通常のB to Bの契約をしてしまうと、消費者は情報が乏しい為に、気付かないうちに絶対的に不利な契約をさせられてしまいますから、決してお勧めできることはありません。

未だに契約書も見せられていない事だと思います。
下手に相手にせずに、申込書を提出しない事が一番の良策です。

なにか相手が強い態度に出てきたら、ここに掲示してください。
知っている限りですが、知見を提供させて頂きます。



3088: 匿名さん 
[2017-11-05 22:39:37]
高圧一括受電の最大のデメリットは実質的に解約出来ないことにあります。なにか問題があった時に圧倒的に不利なのでやめた方がいいと思います。
3089: 匿名さん 
[2017-11-06 01:28:03]
>3087
>受電会社でガス割にすると、1%~8%「更に」割引がつくそうですが、8%であったとしても専有部合わせて削減料が8856円×2(8%×2)+2724円で、20,436円/年です。

いい感じにミスリードされてしまいましたね。
こんな読みにくい説明書では、それも仕方ありませんが。。。
その説明書をみると、「更に」じゃないという事を確認して下さい。
ガス割や、床暖を+して最大8%引き@370kwhと記載されています。

はっきり関西電力プランのガス割に勝てない事が判明したのではないでしょうか?
区分所有者がトントンの世帯もあれば大損の世帯も出る設定ですが、マンション全体でみると、マンション側は大損で、他方で受電会社が丸儲けの仕組みになっています。
(トントンの世帯を残したのは、一括受電の儲けの実態を隠す為です。)

3072さんは大損する計算になってしまいましたね。
まぁ、検証して納得される事も大事ですが、もうこの作業は時間の無駄だと思いますよ。
健闘を祈ります。
3090: 匿名さん 
[2017-11-06 16:55:37]
3087さん色々と教えくださってありがとうございます。 損をする事はわかってきました。もし恐喝とか脅された場合はここに刑事させていただきます。時間の無駄と書かれている方もおられていますが自分が解らなければ他の人に説明出来ないので理解しようと思っています。めんどくさい奴だと思われてもしかたありません。3087さん関電の8/1以降の従量電灯A早見表を(8/1以降)見ましたがどれも請求料金があいません。3087さんが370KWh削減料8856円の根拠がわかりません。出し方をお教え願えませんか? その為600KWhわかりません。以上の件よろしくお願いします。
3091: 匿名さん 
[2017-11-06 17:26:54]
3087さん  わかりました。 有り難うございます。
3092: 匿名さん 
[2017-11-06 23:08:15]
>3072

370KWh削減料8856円の算出が解りません。よろしくお願い致します。
3093: 匿名さん 
[2017-11-11 16:35:34]
マンションで一括受電を導入するためには、全住戸の同意が必要。

つまり1戸でも反対すれば一括受電を導入することができません。

全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが

もし契約書を提出しなければ、一括受電の導入は出来ないのでしょうか? 裁判すると負けるようなことを書かれ

ていました。その辺についてお教えください。価格COMで検討しても一括受電がお得なような感じはしないので

すか?
3094: 匿名さん 
[2017-11-11 17:11:27]
(区分所有者の権利義務等)
区分所有法 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

一括受電を導入することが特別決議で決まった場合、それは「建物の管理」事項でもあり、また「(多くの)区分所有者の共同の利益」にあたると考えられますので、反対した人であっても、これを拒否することはこうした義務に反するとする可能性があります。
3095: 匿名さん 
[2017-11-11 17:20:36]
>3093
一括受電の契約をしないからといって裁判で負ける事はありません。
正確にいうと、裁判を提訴する原因となる契約行為もなければ、不法行為もありません。

裁判というと、民事での係争になりますが、契約がなければ、損害賠償請求もできません。
勿論、契約を締結しない事が、不法行為になるはずもなく。。。

過去、受電会社が反対者への脅迫のネタとした横浜地裁の判例が、反対者が敗訴したとアピールされた事がありました。この方は、区分所有法のマンションの共同の利益に反するという事で敗訴されています。(第1審だけなので、控訴すると覆っていた可能性もありますが)

ここで言う共同の利益というのは、法律用語でそのままの意味でとらえると誤解するので注意して下さい。共同の利益というのは、マンションという建物を保全する事を意味します。

敗訴された方は、一括受電に限らず、総会決議されて実施している工事も邪魔をしているので、総合的に敗訴したと考えて下さい。

この判例が、たまたま一括受電に反対した方が敗訴したので、受電会社が反対者を説得(脅迫)するのに使用されていただけです。ちなみに脅迫は刑法で犯罪ですから、強迫されたら警察に通報してください。書類送検されると思います。

契約は、区分所有者個人の自由ですから、(例え他の全員が契約をしたくとも)個人の判断で決断して問題ありません。個人的に電気事業者から電気を供給される事は、公共の福祉の一部ですから、マンション側の我儘で、個人の公共の福祉を享受する権利を奪う事は許されない事です。

こういう事を、このスレが詳らかに情報共有してくれました。
だから、安心して同意書を提出しないで下さい。


3096: 匿名さん 
[2017-11-11 17:39:02]
そう!
一括受電業者は、電気事業者じゃないからね。

受電するという行為は、電気事業じゃないから免許もっていても騙されないで下さい。
3097: 匿名さん 
[2017-11-11 17:42:58]
難しく書かれている↑けど、要するに

>1戸でも反対すれば、契約書を提出しなければ、一括受電の導入は出来ません。


以上!!!!
3098: 匿名さん 
[2017-11-12 07:15:27]
3093さんへ
>全戸同意を得るには、総会で4分の3以上の賛成を得るといった手順を踏まなければならない。書かれてましたが

高圧一括受電について、共有部の高圧一括受電の契約をするには、総会での4分の3以上の賛成を得るという特別決議が必要です。なおかつ、その上で、専有部については、全戸の同意を得る必要があります。

ですから、特別決議をひっくりかえして、3/4の反対をどうするかと誤解されている方がいますが、特別決議はあくまでも共有部の契約についてのみ有効です。
総会の決議については、専有部の契約をどうこうする権利は、管理組合にはありません。
特別決議に従って、同意書をを出す義務も居住者にはありません。

ですから、特別決議がなされても、同意書を1人ださなければ、高圧一括受電は導入できません。
3099: 匿名さん 
[2017-11-12 07:18:28]
国会での質問書と回答を貼っておきますね。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186...
分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書
提出日 平成26年6月17日 提出者 紙   智子君
3100: 匿名さん 
[2017-11-12 07:26:11]
この中ではっきりかかれています。

その1
>いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年>法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらない

「高圧一括受電は、電気事業法にあたらない。」!!!ですよ。だから、高圧一括受電になると、電気事業法による消費者として保護を失うのです。法律の保護は大事です。高圧一括受電になってしまうと、契約の世界になりますから、知識のない居住者側が圧倒的に不利になります。現在法律に保護を受けていることは、目に見えて感じませんが、電気事業法とは、必ず電気を供給せよということですから、大事だと思います。

高圧一括受電業者は、法律により数年に一度の点検が義務づけられています。と説明して、あたかも、高圧一括受電が電気事業法の下におこなわれているような錯覚をおこさせています。しかし、高圧一括受電というのは、もともと工場とかの工作物で安く電気を使うしくみで、高圧一括受電した電気を高圧一括受電業者が小売りすることを想定していないのです。つまり、高圧一括受電は、グレーゾーン事業です。でも、消費者が納得して契約した契約は有効だから、国としては、すぐには無効とはいわないよ。というスタンスですね。

>>受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。

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