一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
2051:
匿名さん
[2016-12-18 20:56:55]
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2052:
匿名さん
[2016-12-18 21:12:15]
明朗な説明もできず、それが原因で理解されなければ、契約して貰えないのは当たり前。
住民側が理解できないのが過失だとする考え方の方が間違っています。 あなたが理解できないのならば、理解できないということで、契約をしなければ良いのです。 全てを断って下さい。 |
2053:
匿名さん
[2016-12-18 22:11:11]
一括受電と幹線ケーブルがセットなら、
一括受電の話がまとまる前に見切り発車して工事を始めてしまったってことなのかな? それなら問題があるのは業者か管理組合ですねえ。 あと裁判官。 裁判官にも無知な方が居ますから、 きちんと理詰めで法的根拠まで教えてやりながら反論しないと 変な判決が出る可能性があるということですね。 |
2054:
匿名さん
[2016-12-18 22:17:17]
>>2051
逆に聞いてやればいいと思いますよ。 契約書も見せないで判を押せなんて非常識だと思いませんか? あるいは、 契約書も見せずに判を押すべきという理由を説明した文書を作成し、 理事長が署名捺印したものを下さい。それを読んで検討します、とかね。 この説明書は証拠になりますから保存しておきましょう。 |
2055:
匿名さん
[2016-12-18 22:20:10]
申込書が提出されないから、契約を履行できない。
だから、申込をしてくれない人が悪いと言っている。 かいつまんで言うと、そんな判決。 お粗末ですね。 年寄りで判断能力のない裁判官は、資格を返上して欲しい。 自動車の運転免許の様に・・・。と個人的に思っています。 |
2056:
匿名さん
[2016-12-19 02:12:48]
こんな横浜地裁の判例なんて、ネタばれしているから使っていないよ。効果ないし。
もう遠まわしに、管理組合から誘導してもらうように業者はしているよ。 当マンションに来ている業者はね。。。 |
2057:
匿名さん
[2016-12-19 07:16:47]
消費者契約法の差止め請求に関してですが施行がまだ先でした。この法改正が施行がされたら一括受電業者の不当な勧誘を抑止出来るでしょうか?
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01 差止請求の対象 「消費者契約法」(※)「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例を紹介します。 ※:消費者契約法が改正され、下記(*1~3)の類型にも差止請求の対象が広がる予定(平成29年6月3日施行) |
2058:
匿名さん
[2016-12-19 10:16:30]
施行されなくても、防止する事はできますよ。
契約をしなければ良いだけで、それが不法行為になる事はありません。 電気事業法の規制が外れても、民法上では契約の自由の原則がありますからね。 更に、電気事業法の保護がない代わりに、消費者契約法の保護がマンション住民にされます。 しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。 契約をしていなければ、利用する機会はありません。 契約する前に消費者センターに相談されるのがよろしいかと思います。 |
2059:
1868
[2016-12-19 16:39:21]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>1859-1870 判決文がアップされました。 http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html やはり消費者契約法第9条第1号適用事案でしたね。 |
2060:
匿名さん
[2016-12-19 18:01:10]
>>2058
>しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。 差止め請求は未契約の場合にも適用されるのでは? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html |
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2061:
匿名さん
[2016-12-19 23:04:48]
適用されるね。業者は痛いよ
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2062:
匿名さん
[2016-12-19 23:14:51]
うちの管理会社がつれてきた同族の高圧一括受電会社は、最近はもっぱら、保険業務の取り扱いをはじめたみたい。
それもなんだかな、、と思うんだけれど。 |
2063:
マンコミュファンさん
[2016-12-19 23:31:20]
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2064:
匿名さん
[2016-12-20 20:07:28]
今までほぼ詐欺的営業と恫喝で導入した一括受電の売上でガッチリ。
これからは、人件費削減を考えれば(得意の合法的)左遷しかないでしょう。 |
2065:
匿名さん
[2016-12-20 21:37:08]
もう鬼畜マンションの新規契約を締結できるのは、絶望的だから、営業を、業績不振でリストラ?
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2066:
2059
[2016-12-20 22:01:12]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>2059 の判決を簡単に纏めてみると・・・ 【初期工事費用について】 1.本件インターネット契約において、初期工事費用を契約者が負担するという商法上又は約款上の根拠があるという被告の主張は採用できない。 2.本件インターネット契約においては、あくまでも初期工事費用については月額利用料の中から回収を図るものといえる。 【「平均的な損害」について】 1.本件インターネット契約が最低利用期間内に解約された場合、被告に生ずべき「平均的な損害」は、最低利用期間の残余期間分の月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額である。 2.したがって、支出を免れる費用を含んでいる月額利用料全額を最低利用期間の残余期間について支払いを請求することを定めた条項は、「平均的な損害」を超える部分までも含めて損害賠償額の予定等をしているのであるから、その超過部分(つまり、支出を免れる費用)が無効である(法第9条第1号)。 【本件解約料条項に基づく意思表示の差止めについて】 1.本件解約料条項には一部有効な部分(月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額の部分)があるが、本件差止請求は、あくまで本件約款の本件解約料条項を現状のまま使用して意思表示することの差止めを求めるものであり、本件解約料条項の修正を求めるものではない。 2.また、本件解約料条項に基づく意思表示は一つであるから、本件解約料条項の無効部分を特定した差止めを認めるのではなく、本件解約料条項に基づく意思表示の差止めを認めるべきである。 |
2067:
匿名さん
[2016-12-21 00:51:04]
いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。
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2068:
匿名さん
[2016-12-21 03:51:48]
これから一括受電に展開される情報というところでしょ?
消費者センターに問い合わせたら、分かると思うが。。。 |
2069:
2066
[2016-12-21 07:36:06]
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2070:
匿名さん
[2016-12-22 06:52:36]
今後は、高圧一括受電が中途解約されていくの?
まあ、どこか、1カ所でも、解約できちゃったら、ネットで、一気に知れ渡るだろうね。 |
2071:
マンション住民さん
[2016-12-22 07:56:07]
どうでしょう。そこまでやる気のある管理組合がいるかどうかですね。とりあえず私は関西在住ですので関西の消費者団体に内容を報告してみようかと思います。取り上げられるかどうかは分かりません。取り上げられなかった場合はどなたか他の消費者団体に報告をお願い致します。
http://www.kc-s.or.jp 高圧一括受電が始まってから10年だそうです。今年から小売の自由化が始まって情勢が大きく変わったことがありますが、反対派はずっと泣き寝入りしてきたに違いありません。このサービスが悪いといっている訳ではありません。詐欺的な説明を行い中途解約が出来ないサービスを総会議決を立てに契約を強要する業者が悪いのです。 ここらで、この高圧一括受電論争に終止符を打ちましょう! |
2072:
匿名さん
[2016-12-22 19:07:44]
最初の10年は良かったかもしれないけれど、今後10年は、電気小売りと比べてどうなるかだな。
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2073:
1991
[2016-12-23 10:15:41]
>1994さん
回答ありがとうございます。 ところで、下記の場合で疑問があります。 イマイチ、独りの反対者がいると一括受電ができないという主張が理解できません。 教えて頂けないでしょうか? ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 ・各住戸⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸に低圧供給する。 ・共用部分⇒【高圧受電】 電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。 この場合、一括受電を希望する方と希望しない方で、区分けする事は可能だと思うのですが、いかがでしょう? ↓このような感じで・・・・。 <高圧一括受電導入後> ・一括受電に反対の各住戸⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸に低圧供給する。 ・共用部分と一括受電の賛成の各住戸⇒⇒【高圧一括受電】 電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、 一括受電業者と契約した住戸と共用部分に配電する。 一括受電業者が、全戸同意しないと契約できないという主張は、ただの我儘だと思います。 その我儘にマンション住民全員が同意するならばまだしも、一部、契約したくない方がいる中で、契約締結を強要してくるという事は、許される事ではないと思います。 国民は、通常の地域電力会社と契約できる権利があり、それは公共の利益です。それを一業者の我儘で剥奪される事は、公共の利益に反しています。 それにしても、レスが流れるのが異常に早いですね~。 |
2074:
匿名さん
[2016-12-23 10:55:12]
1991さん
横レス失礼します。 ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 共用部分⇒【高圧受電】 しているなら、マンションの共用部については、すでに電気代が安くなっています。 専有部については、ひとそれぞれ、電気の使う時間や使う量が違う、スマホやガスの契約などの関係で、一番安い契約で、電気小売りを利用したらいいと思います。 そうしたほうが、専有部の電気代は、マンション全体で安くなりますし、 全員が満足のいく、契約が結べます。しかも安全です。停電もありません。 しかし、その方法では、受電会社が儲かりません。 専有部は、共有部の約10倍の電気を使っていますから、価格差X使用量とすると、 たくさん使っているほうが儲けられます。だから、一生懸命 高圧「一括」受電を押し進めているのです。 さらに、高圧電気の電気価格は、東京電力の価格を提示して説明されますが、 今は、発電して、電気を売るのも自由化されていますから、電気市場の一番安いところから、電気を買ってきて、その価格差で儲けようというシステムです。 つまり、FXみたいな価格の変動で、儲けるみたいなものです。 電力を発電も、配送も、これまで小売りもしてこなかった会社が、数値を右から左にうつして、儲けようというのは、どうにも、私には、信用がありません。ちゃんと発電している配送している会社にそのまま利益を与え、ひいては、福島第一原子力発発電所の事故収束に使われるところに電気代を払いたいと考えています。 高圧一括受電の説明を聞いていると、建築会社が下受け、孫請けに無理難題を押し付けて儲けている仕組みをそのまま、投影されるようで、消費者としては、非常に不愉快です。 まあ、私が書類を出さないだけで、阻止できるシステムなだけ、ありがたいですね。 別に村八分になるわけじゃありませんよ。 私以外全員が、絶対高圧一括受電を賛成導入したいと思っているわけではなくて、 ほとんど大半が、よきにせよとう高齢者ですから。 ここ数年、東京で大雪が降っていますが、誰も雪掻きしませんでした。 管理人は、管理委託業務家委託に入っていないといって、 絶対マンション敷地内の除雪をしませんでした。 私は、除雪スコップを購入して、 自分の通勤と子供の通学のために、人間が通れるだけの除雪をしたんですが、 そういうことって無駄じゃなかったな、、と思います。 近所の通学路も除雪していたら、(自分のマンションとは関係ない横断歩道) PTAの役員を拝命したりしましたし。 |
2075:
匿名さん
[2016-12-23 10:56:30]
受電業者が、契約で全戸一括でないとサービスを提供しないとしているだけです。
つまり、物理的に不可能ではないでど、、受電業者が儲からないから、その様に洗脳しているだけです。。ハイ。 契約の世界ですから、騙されても合意したらそれが全てです。 自ら契約する事で、電気事業法の保護も外れます。自己責任ですね。 まぁ、そんな詐欺の救済措置として消費者契約法が存在するのです。 |
2076:
匿名さん
[2016-12-23 11:16:10]
新築マンションについては、あらかじめ全戸高圧一括受電にしておけば、
建築費をおさえても、以後20年、電気代で儲け続けられるビジネスモデルであると理解しています。建築費が安いので、売りやすく、少し前までは、高圧一括受電で、電気代が安くなることもセールスポイントでした。 プリンターのインク商法と同じです。 |
2077:
匿名さん
[2016-12-23 11:47:51]
一括受電サービスを敢えて評価する気がないですが、契約締結の際の過程が大問題ですね。
そりゃ、クレームも出て当然だと思います。 基本、やりたい人だけ契約してりゃいいだけの話。 |
2078:
1994
[2016-12-23 15:02:10]
>>2073
一般電気事業者が電気を供給する際、供給約款に基づき、「1構内または1建物を1需要場所」とし、「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。 【東京電力の電気供給約款】 Ⅱ 契約の申込み http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf これを受けて、一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では、 「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」 等の規定を置いている。 |
2079:
匿名さん
[2016-12-23 15:58:48]
<説明会> 0回から2~3回位。(当MSは総会でチョッピリ説明。1回とカウントしています)
<総会> 嘘。聞こえないふり。はぐらかし回答。立て板に水の説明。 (肝心なことを言わない受電業者上司。極力短時間で議決へ) <議決> 超賛成意見(理事)+理事長(議長委任状)=反対票あるも導入決定。 以後導入決定とやりたい放題。(業者+理事会) <その後> ①うるさくない反対者より導入了承を得る。(方法不明。本レスを参照) ②うるさい反対者と面談の要請。(大人の対応を!と、導入賛成の強要) ③反対者残り一人になると理事会に出席の要請。(ほぼリンチ) ④反対者はアンタ一人だ。(ほぼコレだけ。中身のない導入賛成の強要) <注意点> 理事会は洗脳されていると思え! 決議案を撤回させようと思うな! 理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容) 相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない) サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前) |
2080:
匿名さん
[2016-12-23 16:15:35]
近頃の一括受電屋さんはあまり表に出てこないようです。
理事会さんに頼んでノウハウ伝授といったところでしょうか? 業者によりけりでしょうけどね |
2081:
1991
[2016-12-23 16:53:50]
>>2078
??? 私の頭が悪いのかもしれませんが、失礼ですがその説明では分かりません。 分からない方が悪いと業者さんには言いますが、そんな言い回しで分かる人がいるのでしょうか? 少なくとも私には分かりませんが、皆さんは普通に分かるのでしょうか? 質問して、難解な回答をされて、それに対して反論できなくて、黙ってしまうのが私のパターンです。 共用部の高圧受電に関しては、 「1需要場所」について、2契約種別を適用して、2需要契約を締結し、1引込みにより供給」となっていますが、、、。2需要契約とは、「高圧受電」と「低圧受電」です。 既に原則から外れていますが、これはどの様に考えればよろしいのでしょうか? |
2082:
匿名さん
[2016-12-23 17:17:54]
>>2079
皆さん申込書を出さなければいいと思いますが、殴られて殴り返すなと言ってるようなものです。いじめですよこれ。抵抗しないとどんどんやられますよ。 |
2083:
2078
[2016-12-23 17:25:14]
>>2081
【東京電力の電気供給約款】 Ⅱ 契約の申込み http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf 【抜粋】 8 需要場所 (1) -略- (2) -略- (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。 イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。 (イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 (ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。 ロ 居住用以外の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。 ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。 |
2084:
1991
[2016-12-23 17:53:12]
>2083
だからさ、抜粋じゃ分からないですよ。 マンションは「多数の会計主体」に分かれていますよね? 「会計主体」が「一需要場所」だから、共用の高圧受電のマンションに限らず、マンションは「多数の需要場所」となる。 「多数の需要場所」に1引き込みは、既に原則から外れているのではないですか?電力会社の経済的な理由及び効率を鑑みて、マンションに対しては原則から外れて「多数の需要場所」に「一引き込み」をしているのではないですか? 少なくとも電力会社からの回答ではそうでしたよ。 一括受電業者が、勝手に東電の電気供給約款を持ち出して、訳の分からない様に解釈をして住民を煙に巻いている様にみえます。 まぁ、業者さんも同じ様に抜粋しか出さなかったけどね。。。 誤解して解釈したマンション住民の方が悪いのでしょうか? そんな業者とは、契約締結を検討したくなくなるのが、人の人情ですね。 |
2085:
2083
[2016-12-23 18:01:39]
>>2084
>だからさ、抜粋じゃ分からないですよ。 であれば、全文を読めば? http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html 電気事業法施行規則もね。 |
2086:
1991
[2016-12-23 18:09:18]
>>2085
全部読観ましたよ。 そして、あなたのこの意見 >一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」という見解が、ミスリードだと判断している。 結局、あなたは自分の言葉で説明できない訳ね。 だから、「これ説明!!読んだら分かるでしょ」と責任のない言葉を言う。 あなたがやる事は問題じゃないですが、こういう事を業者がやるから信用がないんだよ。 もう説明は要りませんよ。ありがと。 |
2087:
2085
[2016-12-23 18:14:50]
【再掲】
誤解なきように・・・ わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。 更には、推進派でもありません。 横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。 |
2088:
匿名さん
[2016-12-23 19:15:03]
<2079です>
受電導入反対において重要な部分ですので正確に記載します。 <注意点>・理事会は洗脳されていると思え! ・決議案を撤回させようと思うな! ・理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容) ※理事会よりの面談・理事会出席の要請は欠席しよう。 (日時を幾つか指定選ばせる場合もあり) (欠席理由は料理、買い物、勉強、仕事など適当で良) ※”共同の利益”云々が出てきたら注意! 裏に受電業者あり。 (ご存じ、建物の保全のことです。ここは強気にしっかり修正) ・理事会強硬派は相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない) ・サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前) |
2089:
匿名さん
[2016-12-23 19:30:21]
なんか、変な人がわめいてますねえ。
こんなもの電力会社(東電なら東電)に、かくかくしかじかの場合は 引いてもらえますか?もらえませんか? こう問い合わせればそれで終わりの話です。 早く電力会社に聞いてここで報告して下さい。 いくらここで自説の論陣を張っても邪魔なだけです。 |
2090:
匿名さん
[2016-12-23 19:42:55]
>>2087
たぶん裁判はあって判決も出たと思いますよ。 「創作」ってどこで言ってるのかは知りませんけど、 もしどこかで言っているなら、恐らく、 判決を解釈する上で必要な情報を意図的に伏せ(業者の得意技(クスクス))、 短絡的に 一括受電が総会決議されたのに個別の戸が判をつかなかったから訴えられて裁判で負けた みたに説明したのを「創作」って言ったんだと思いますけどねえ。 |
2091:
匿名さん
[2016-12-23 19:49:42]
個人的には、高圧一括受電を途中解約ってありえないと思うなあ。
但し途中でやめる方法はあるにはあると思います。 それは、不正な方法で契約させられたことを裁判で訴えて認められることです。 相当難しいと思いますね。 裁判を起こすには、総会で決議もしないとダメでしょう。 そのハードルも簡単には超えられないでしょうねえ。 |
2092:
匿名さん
[2016-12-23 20:19:34]
一つの建物に、地域電力会社からの引込みと高圧一括受電業者からの引込みは出来ませんってことですよね。
そう考えるとA棟、B棟、共用部は高圧一括受電、C棟だけは低圧で地域電力業者ってことは出来そう。まぁ単純に全棟巻き取らないと儲からないっていうことと、住民を説得するための高圧一括受電業者の都合を地域電力会社の約款のせいにしてるだけでしょ。 |
2093:
匿名さん
[2016-12-23 20:35:02]
だからやってくれるかどうか聞けばいいだけでしょ?
なんで聞かずにコメントばっかりしてるの? ちなみに一括受電業者自体は送電網を持っているわけじゃない。 引き込みなんて無関係な話だよ。 まあそれすら否定するなら、一括受電業者にも聞けばいい、引き込んでくれますか?って。 |
2094:
匿名さん
[2016-12-23 22:14:27]
ま、聞いたところで出来ませんと言われるだけだし、なんのメリットもありませんが。
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2095:
匿名さん
[2016-12-23 23:00:09]
>>2094
本人さんに言っているので、もし本人さんがそう自覚されているなら無駄なことはもうやめて下さいな。 迷惑ですから。 本人さんではないなら、私は本人さんにこう伝えたい。 最も確かな結論がごく簡単に得られるのだからその方法を実践して下さい、 自説の押し売りは迷惑ということを自覚して下さい、と。 |
2096:
匿名さん
[2016-12-23 23:07:10]
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2097:
匿名さん
[2016-12-23 23:24:56]
まあいいか。
一括受電業者はマンションへの送電網をもっていないのだから、 してくれるくれない以前の問題なんですけどね。 それも含めて聞けばいいんでいいんですよ、電力会社にも一括受電会社にも。 ちなみに発送電分離が実行されると、送電会社に聞くことになります。 基本的には今の電力会社から分離された会社です。 |
2098:
匿名さん
[2016-12-23 23:33:05]
>>2090
>判決を解釈する上で必要な情報を意図的に伏せ(業者の得意技(クスクス))、 >短絡的に 意図的に伏せるもなにも、判決文は、【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】により公開されています。 |
2099:
匿名さん
[2016-12-23 23:40:08]
>>2091 匿名さん
だから、団体訴訟を検討するのでしょう。 消費者契約法のね。 まあ、うるさいどなたかがそんなのは不可能だとレスするでしょうが。 不可能ではなく、して欲しくないの間違いでは? 業者でも、そうでなくていいけど、他人のれすに一々反応して荒らしている方がいますね。わめいているとか、、、この方が一番じゃまです。 |
2100:
匿名さん
[2016-12-23 23:40:40]
>>2098
業者が、反対する戸に説明するときに伏せて短絡的に説明すると言ってるんだけどな。 っで「そんな説明しなかったじゃないか」、と後で言われたら、 あなたの様に、「公表されているのだからわざわざ説明する必要はない」とかうそぶくんでしょうけどね。 |
また理事会に契約書の開示を要求しましたが未だに応じて貰ってません。約款の確認すら出来ないのに申込を迫られているのはどう考えてもおかしいですよね。