管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

2031: 匿名さん 
[2016-12-18 11:48:28]
>2030
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、
>(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること

契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ?
無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか?
そこが一番矛盾があるところですね。

本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。
良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。

判例のDBにないんですよね。この判例。
裁判官の名前、分かります?
2032: 2030 
[2016-12-18 11:59:17]
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
2033: 2030 
[2016-12-18 12:05:20]
>>2031
>判例のDBにないんですよね。この判例。

過去の遣り取りを参照してください。
>>384-434
2034: 2033 
[2016-12-18 12:19:52]
アンカーよりもURLのほうが見やすいですね。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/384-434/
2035: 匿名さん 
[2016-12-18 12:32:08]
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
2036: 匿名さん 
[2016-12-18 14:08:31]
抜粋というところがミソですね。

2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか?

この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて
そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。
抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか?
こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。
2037: 匿名さん 
[2016-12-18 14:20:21]
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
2038: 匿名さん 
[2016-12-18 14:24:11]
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。

原文が出せないというところに、秘密があるんですか?
謎ですよね。
本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。

ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。

書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。

だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。
2039: 2030 
[2016-12-18 14:28:44]
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら?
2040: 匿名さん 
[2016-12-18 14:36:08]
http://www.hanta.co.jp/books/3358/
判タ1379号

ですね。でも、これだけ話題になっているのにネットに原文がないのは、何故?

2041: 匿名さん 
[2016-12-18 14:42:32]
あと、うちの高圧一括受電会社さんは、説明の中で、結局、この裁判のことは言及しませんでした。


そりゃ、雑排水管清掃に参加しなかったり、高圧一括受電ではない、電気配線の更新工事を反対したら、共同に利益に反するかもしれないけれど、高圧一括受電の反対だけでも、裁判に負けるのでしょうか?
2042: 匿名さん 
[2016-12-18 15:53:08]
原文はネットにありませんね。過去スレに裁判のより詳しい情報が載ってるリンクがありました。
http://farm4.static.flickr.com/3853/14745077580_2401e326c8_o.jpg
2043: 匿名さん 
[2016-12-18 16:48:09]
やっぱり高圧一括受電だけじゃないんですね。

電気工事の追加費用ってどういう意味でしょうか?
もともと、基幹電気幹線の交換工事を高圧一括受電にすれば、マンション管理組合払わずに済んでいたってことでしょうか?

そもそも、このマンションは、低圧→高圧一括受電なのか、
共有部高圧受電を専有部も含めた高圧一括受電に変更する工事だったのか不明なのですが、これは、判例タイムスまだあたらないとだめでしょうか?

2044: 匿名さん 
[2016-12-18 16:50:36]
工事が止まっているって、じゃ、何の契約で工事を始めたんでしょうね?
その契約だけで、業者は役務を履行できると判断したから契約したと推定されます。

契約してくれないから、工事が止まる?意味が分からないです。
その工事は、何の契約を元に履行しているんだ?
反対者の契約が必要ならば、そもそも工事をするべきではない。

物理的に工事の邪魔をしたのならば、別でしょうが、客観的にみて、阿呆な判決だと思います。
2045: 匿名さん 
[2016-12-18 16:58:56]
管理組合(本訴原告・反訴被告)と区分所有者(本訴被告・反訴原告)との裁判です。
2046: 匿名さん 
[2016-12-18 17:04:33]
判例タイムスをチラ見すると、最初の1頁目が読めますね。

総会の議決がされたのは、高圧一括受電だけではなくて、
老築化した幹線ケーブルの更新をするとともに、高圧一括受電を行うというものです。

この人が反対したために、高圧一括受電が行えないだけでなく、幹線ケーブルの更新工事もできなかったのかしら?

それに、これまでも何度も裁判沙汰になっていますね。

2047: 匿名さん 
[2016-12-18 17:10:47]
老築化した基線ケーブルってどこのことですか?

電気室から、各戸までのこと?
高圧一括受電にすると、一括受電会社が基線ケーブルも交換してくれる契約だったのかしら?
2048: 匿名さん 
[2016-12-18 17:22:54]
管理組合は、本来、契約できない契約を勝手に契約して、工事が履行できないから、逆ギレしたとみれる。
全戸同意しないまま、勝手に工事の契約をした非は、管理組合側にあるとみえるけどね。
自分勝手な管理組合だね。
2049: 匿名さん 
[2016-12-18 19:02:48]
老築化した幹線ケーブルの更新だけならば、一括受電ではなくて、その他の工事業者でいいはずだが、、、。
一括受電の申し込みが必須だという言い分はおかしいですね。

いちゃもんつけて、追い出したかっただけだと思いました。
2050: 名無しさん 
[2016-12-18 19:06:17]
その判例は一括受電とは関係ない。
工事はやらせておけぱ問題無かった
2051: 匿名さん 
[2016-12-18 20:56:55]
管理組合と一括受電の契約の為の訪問や催促状の送付といった勧誘行為は住民と一括受電業者とのサービス利用契約の勧誘を含んでいる考えて問題ないでしょうか?

また理事会に契約書の開示を要求しましたが未だに応じて貰ってません。約款の確認すら出来ないのに申込を迫られているのはどう考えてもおかしいですよね。
2052: 匿名さん 
[2016-12-18 21:12:15]
明朗な説明もできず、それが原因で理解されなければ、契約して貰えないのは当たり前。
住民側が理解できないのが過失だとする考え方の方が間違っています。

あなたが理解できないのならば、理解できないということで、契約をしなければ良いのです。
全てを断って下さい。
2053: 匿名さん 
[2016-12-18 22:11:11]
一括受電と幹線ケーブルがセットなら、
一括受電の話がまとまる前に見切り発車して工事を始めてしまったってことなのかな?

それなら問題があるのは業者か管理組合ですねえ。
あと裁判官。

裁判官にも無知な方が居ますから、
きちんと理詰めで法的根拠まで教えてやりながら反論しないと
変な判決が出る可能性があるということですね。
2054: 匿名さん 
[2016-12-18 22:17:17]
>>2051
逆に聞いてやればいいと思いますよ。
契約書も見せないで判を押せなんて非常識だと思いませんか?

あるいは、
契約書も見せずに判を押すべきという理由を説明した文書を作成し、
理事長が署名捺印したものを下さい。それを読んで検討します、とかね。

この説明書は証拠になりますから保存しておきましょう。
2055: 匿名さん 
[2016-12-18 22:20:10]
申込書が提出されないから、契約を履行できない。
だから、申込をしてくれない人が悪いと言っている。
かいつまんで言うと、そんな判決。

お粗末ですね。
年寄りで判断能力のない裁判官は、資格を返上して欲しい。
自動車の運転免許の様に・・・。と個人的に思っています。
2056: 匿名さん 
[2016-12-19 02:12:48]
こんな横浜地裁の判例なんて、ネタばれしているから使っていないよ。効果ないし。
もう遠まわしに、管理組合から誘導してもらうように業者はしているよ。
当マンションに来ている業者はね。。。
2057: 匿名さん 
[2016-12-19 07:16:47]
消費者契約法の差止め請求に関してですが施行がまだ先でした。この法改正が施行がされたら一括受電業者の不当な勧誘を抑止出来るでしょうか?

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01

差止請求の対象
「消費者契約法」(※)「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例を紹介します。
※:消費者契約法が改正され、下記(*1~3)の類型にも差止請求の対象が広がる予定(平成29年6月3日施行)
2058: 匿名さん 
[2016-12-19 10:16:30]
施行されなくても、防止する事はできますよ。
契約をしなければ良いだけで、それが不法行為になる事はありません。
電気事業法の規制が外れても、民法上では契約の自由の原則がありますからね。

更に、電気事業法の保護がない代わりに、消費者契約法の保護がマンション住民にされます。
しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。
契約をしていなければ、利用する機会はありません。

契約する前に消費者センターに相談されるのがよろしいかと思います。
2059: 1868 
[2016-12-19 16:39:21]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>1859-1870

判決文がアップされました。
http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html

やはり消費者契約法第9条第1号適用事案でしたね。
2060: 匿名さん 
[2016-12-19 18:01:10]
>>2058
>しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。

差止め請求は未契約の場合にも適用されるのでは?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
2061: 匿名さん 
[2016-12-19 23:04:48]
適用されるね。業者は痛いよ
2062: 匿名さん 
[2016-12-19 23:14:51]
うちの管理会社がつれてきた同族の高圧一括受電会社は、最近はもっぱら、保険業務の取り扱いをはじめたみたい。

それもなんだかな、、と思うんだけれど。
2063: マンコミュファンさん 
[2016-12-19 23:31:20]
>>2062 匿名さん

すぐにもつぶれそうな多角化ですね。
2064: 匿名さん 
[2016-12-20 20:07:28]
今までほぼ詐欺的営業と恫喝で導入した一括受電の売上でガッチリ。
これからは、人件費削減を考えれば(得意の合法的)左遷しかないでしょう。
2065: 匿名さん 
[2016-12-20 21:37:08]
もう鬼畜マンションの新規契約を締結できるのは、絶望的だから、営業を、業績不振でリストラ?
2066: 2059 
[2016-12-20 22:01:12]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

>>2059 の判決を簡単に纏めてみると・・・
【初期工事費用について】
1.本件インターネット契約において、初期工事費用を契約者が負担するという商法上又は約款上の根拠があるという被告の主張は採用できない。
2.本件インターネット契約においては、あくまでも初期工事費用については月額利用料の中から回収を図るものといえる。

【「平均的な損害」について】
1.本件インターネット契約が最低利用期間内に解約された場合、被告に生ずべき「平均的な損害」は、最低利用期間の残余期間分の月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額である。
2.したがって、支出を免れる費用を含んでいる月額利用料全額を最低利用期間の残余期間について支払いを請求することを定めた条項は、「平均的な損害」を超える部分までも含めて損害賠償額の予定等をしているのであるから、その超過部分(つまり、支出を免れる費用)が無効である(法第9条第1号)。

【本件解約料条項に基づく意思表示の差止めについて】
1.本件解約料条項には一部有効な部分(月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額の部分)があるが、本件差止請求は、あくまで本件約款の本件解約料条項を現状のまま使用して意思表示することの差止めを求めるものであり、本件解約料条項の修正を求めるものではない。
2.また、本件解約料条項に基づく意思表示は一つであるから、本件解約料条項の無効部分を特定した差止めを認めるのではなく、本件解約料条項に基づく意思表示の差止めを認めるべきである。
2067: 匿名さん 
[2016-12-21 00:51:04]
いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。
2068: 匿名さん 
[2016-12-21 03:51:48]
これから一括受電に展開される情報というところでしょ?
消費者センターに問い合わせたら、分かると思うが。。。
2069: 2066 
[2016-12-21 07:36:06]
>>2067
>いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。

そうですね。
一括受電とは関係のない事案でした。
2070: 匿名さん 
[2016-12-22 06:52:36]
今後は、高圧一括受電が中途解約されていくの?

まあ、どこか、1カ所でも、解約できちゃったら、ネットで、一気に知れ渡るだろうね。
2071: マンション住民さん 
[2016-12-22 07:56:07]
どうでしょう。そこまでやる気のある管理組合がいるかどうかですね。とりあえず私は関西在住ですので関西の消費者団体に内容を報告してみようかと思います。取り上げられるかどうかは分かりません。取り上げられなかった場合はどなたか他の消費者団体に報告をお願い致します。

http://www.kc-s.or.jp

高圧一括受電が始まってから10年だそうです。今年から小売の自由化が始まって情勢が大きく変わったことがありますが、反対派はずっと泣き寝入りしてきたに違いありません。このサービスが悪いといっている訳ではありません。詐欺的な説明を行い中途解約が出来ないサービスを総会議決を立てに契約を強要する業者が悪いのです。

ここらで、この高圧一括受電論争に終止符を打ちましょう!
2072: 匿名さん 
[2016-12-22 19:07:44]
最初の10年は良かったかもしれないけれど、今後10年は、電気小売りと比べてどうなるかだな。
2073: 1991 
[2016-12-23 10:15:41]
>1994さん
回答ありがとうございます。
ところで、下記の場合で疑問があります。
イマイチ、独りの反対者がいると一括受電ができないという主張が理解できません。
教えて頂けないでしょうか?

② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合
  ・各住戸⇒【低圧受電】
   電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
   各住戸に低圧供給する。
  ・共用部分⇒【高圧受電】
   電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある
   自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。

この場合、一括受電を希望する方と希望しない方で、区分けする事は可能だと思うのですが、いかがでしょう?
↓このような感じで・・・・。

<高圧一括受電導入後>
・一括受電に反対の各住戸⇒【低圧受電】
   電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
   各住戸に低圧供給する。
・共用部分と一括受電の賛成の各住戸⇒⇒【高圧一括受電】
   電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する
   自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、
   一括受電業者と契約した住戸と共用部分に配電する。

一括受電業者が、全戸同意しないと契約できないという主張は、ただの我儘だと思います。
その我儘にマンション住民全員が同意するならばまだしも、一部、契約したくない方がいる中で、契約締結を強要してくるという事は、許される事ではないと思います。

国民は、通常の地域電力会社と契約できる権利があり、それは公共の利益です。それを一業者の我儘で剥奪される事は、公共の利益に反しています。

それにしても、レスが流れるのが異常に早いですね~。
2074: 匿名さん 
[2016-12-23 10:55:12]
1991さん

横レス失礼します。
② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 共用部分⇒【高圧受電】 しているなら、マンションの共用部については、すでに電気代が安くなっています。
専有部については、ひとそれぞれ、電気の使う時間や使う量が違う、スマホやガスの契約などの関係で、一番安い契約で、電気小売りを利用したらいいと思います。
そうしたほうが、専有部の電気代は、マンション全体で安くなりますし、
全員が満足のいく、契約が結べます。しかも安全です。停電もありません。

しかし、その方法では、受電会社が儲かりません。
専有部は、共有部の約10倍の電気を使っていますから、価格差X使用量とすると、
たくさん使っているほうが儲けられます。だから、一生懸命 高圧「一括」受電を押し進めているのです。
さらに、高圧電気の電気価格は、東京電力の価格を提示して説明されますが、
今は、発電して、電気を売るのも自由化されていますから、電気市場の一番安いところから、電気を買ってきて、その価格差で儲けようというシステムです。
つまり、FXみたいな価格の変動で、儲けるみたいなものです。

電力を発電も、配送も、これまで小売りもしてこなかった会社が、数値を右から左にうつして、儲けようというのは、どうにも、私には、信用がありません。ちゃんと発電している配送している会社にそのまま利益を与え、ひいては、福島第一原子力発発電所の事故収束に使われるところに電気代を払いたいと考えています。

高圧一括受電の説明を聞いていると、建築会社が下受け、孫請けに無理難題を押し付けて儲けている仕組みをそのまま、投影されるようで、消費者としては、非常に不愉快です。

まあ、私が書類を出さないだけで、阻止できるシステムなだけ、ありがたいですね。
別に村八分になるわけじゃありませんよ。
私以外全員が、絶対高圧一括受電を賛成導入したいと思っているわけではなくて、
ほとんど大半が、よきにせよとう高齢者ですから。

ここ数年、東京で大雪が降っていますが、誰も雪掻きしませんでした。
管理人は、管理委託業務家委託に入っていないといって、
絶対マンション敷地内の除雪をしませんでした。
私は、除雪スコップを購入して、
自分の通勤と子供の通学のために、人間が通れるだけの除雪をしたんですが、
そういうことって無駄じゃなかったな、、と思います。

近所の通学路も除雪していたら、(自分のマンションとは関係ない横断歩道)
PTAの役員を拝命したりしましたし。
2075: 匿名さん 
[2016-12-23 10:56:30]
受電業者が、契約で全戸一括でないとサービスを提供しないとしているだけです。
つまり、物理的に不可能ではないでど、、受電業者が儲からないから、その様に洗脳しているだけです。。ハイ。

契約の世界ですから、騙されても合意したらそれが全てです。
自ら契約する事で、電気事業法の保護も外れます。自己責任ですね。
まぁ、そんな詐欺の救済措置として消費者契約法が存在するのです。
2076: 匿名さん 
[2016-12-23 11:16:10]
新築マンションについては、あらかじめ全戸高圧一括受電にしておけば、
建築費をおさえても、以後20年、電気代で儲け続けられるビジネスモデルであると理解しています。建築費が安いので、売りやすく、少し前までは、高圧一括受電で、電気代が安くなることもセールスポイントでした。
プリンターのインク商法と同じです。
2077: 匿名さん 
[2016-12-23 11:47:51]
一括受電サービスを敢えて評価する気がないですが、契約締結の際の過程が大問題ですね。
そりゃ、クレームも出て当然だと思います。

基本、やりたい人だけ契約してりゃいいだけの話。
2078: 1994 
[2016-12-23 15:02:10]
>>2073

一般電気事業者が電気を供給する際、供給約款に基づき、「1構内または1建物を1需要場所」とし、「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。
【東京電力の電気供給約款】
Ⅱ 契約の申込み
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf

これを受けて、一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では、
「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」
等の規定を置いている。
2079: 匿名さん 
[2016-12-23 15:58:48]
<説明会> 0回から2~3回位。(当MSは総会でチョッピリ説明。1回とカウントしています)

<総会>  嘘。聞こえないふり。はぐらかし回答。立て板に水の説明。
     (肝心なことを言わない受電業者上司。極力短時間で議決へ)
     
<議決>  超賛成意見(理事)+理事長(議長委任状)=反対票あるも導入決定。
      以後導入決定とやりたい放題。(業者+理事会)

<その後> ①うるさくない反対者より導入了承を得る。(方法不明。本レスを参照)
      ②うるさい反対者と面談の要請。(大人の対応を!と、導入賛成の強要)
      ③反対者残り一人になると理事会に出席の要請。(ほぼリンチ)
      ④反対者はアンタ一人だ。(ほぼコレだけ。中身のない導入賛成の強要)

<注意点> 理事会は洗脳されていると思え!
      決議案を撤回させようと思うな!
      理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容)
      相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない)
      サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前)
2080: 匿名さん 
[2016-12-23 16:15:35]
近頃の一括受電屋さんはあまり表に出てこないようです。
理事会さんに頼んでノウハウ伝授といったところでしょうか?
業者によりけりでしょうけどね
2081: 1991 
[2016-12-23 16:53:50]
>>2078

???
私の頭が悪いのかもしれませんが、失礼ですがその説明では分かりません。
分からない方が悪いと業者さんには言いますが、そんな言い回しで分かる人がいるのでしょうか?
少なくとも私には分かりませんが、皆さんは普通に分かるのでしょうか?
質問して、難解な回答をされて、それに対して反論できなくて、黙ってしまうのが私のパターンです。

共用部の高圧受電に関しては、
「1需要場所」について、2契約種別を適用して、2需要契約を締結し、1引込みにより供給」となっていますが、、、。2需要契約とは、「高圧受電」と「低圧受電」です。
既に原則から外れていますが、これはどの様に考えればよろしいのでしょうか?
2082: 匿名さん 
[2016-12-23 17:17:54]
>>2079
皆さん申込書を出さなければいいと思いますが、殴られて殴り返すなと言ってるようなものです。いじめですよこれ。抵抗しないとどんどんやられますよ。
2083: 2078 
[2016-12-23 17:25:14]
>>2081

【東京電力の電気供給約款】
Ⅱ 契約の申込み
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf

【抜粋】
8 需要場所
(1) -略-
(2) -略-
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
2084: 1991 
[2016-12-23 17:53:12]
>2083
だからさ、抜粋じゃ分からないですよ。

マンションは「多数の会計主体」に分かれていますよね?
「会計主体」が「一需要場所」だから、共用の高圧受電のマンションに限らず、マンションは「多数の需要場所」となる。
「多数の需要場所」に1引き込みは、既に原則から外れているのではないですか?電力会社の経済的な理由及び効率を鑑みて、マンションに対しては原則から外れて「多数の需要場所」に「一引き込み」をしているのではないですか?

少なくとも電力会社からの回答ではそうでしたよ。

一括受電業者が、勝手に東電の電気供給約款を持ち出して、訳の分からない様に解釈をして住民を煙に巻いている様にみえます。

まぁ、業者さんも同じ様に抜粋しか出さなかったけどね。。。
誤解して解釈したマンション住民の方が悪いのでしょうか?
そんな業者とは、契約締結を検討したくなくなるのが、人の人情ですね。
2085: 2083 
[2016-12-23 18:01:39]
>>2084
>だからさ、抜粋じゃ分からないですよ。

であれば、全文を読めば?
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html

電気事業法施行規則もね。
2086: 1991 
[2016-12-23 18:09:18]
>>2085
全部読観ましたよ。

そして、あなたのこの意見
>一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」という見解が、ミスリードだと判断している。

結局、あなたは自分の言葉で説明できない訳ね。
だから、「これ説明!!読んだら分かるでしょ」と責任のない言葉を言う。

あなたがやる事は問題じゃないですが、こういう事を業者がやるから信用がないんだよ。
もう説明は要りませんよ。ありがと。



2087: 2085 
[2016-12-23 18:14:50]
【再掲】
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。
更には、推進派でもありません。

横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。




2088: 匿名さん 
[2016-12-23 19:15:03]
<2079です>
受電導入反対において重要な部分ですので正確に記載します。

<注意点>・理事会は洗脳されていると思え!
     ・決議案を撤回させようと思うな!
     ・理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容)
     ※理事会よりの面談・理事会出席の要請は欠席しよう。
      (日時を幾つか指定選ばせる場合もあり)
      (欠席理由は料理、買い物、勉強、仕事など適当で良)
     ※”共同の利益”云々が出てきたら注意! 裏に受電業者あり。
      (ご存じ、建物の保全のことです。ここは強気にしっかり修正)     
     ・理事会強硬派は相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない)
     ・サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前)
     
2089: 匿名さん 
[2016-12-23 19:30:21]
なんか、変な人がわめいてますねえ。

こんなもの電力会社(東電なら東電)に、かくかくしかじかの場合は
引いてもらえますか?もらえませんか?
こう問い合わせればそれで終わりの話です。
早く電力会社に聞いてここで報告して下さい。

いくらここで自説の論陣を張っても邪魔なだけです。

2090: 匿名さん 
[2016-12-23 19:42:55]
>>2087
たぶん裁判はあって判決も出たと思いますよ。

「創作」ってどこで言ってるのかは知りませんけど、
もしどこかで言っているなら、恐らく、

判決を解釈する上で必要な情報を意図的に伏せ(業者の得意技(クスクス))、
短絡的に

一括受電が総会決議されたのに個別の戸が判をつかなかったから訴えられて裁判で負けた

みたに説明したのを「創作」って言ったんだと思いますけどねえ。
2091: 匿名さん 
[2016-12-23 19:49:42]
個人的には、高圧一括受電を途中解約ってありえないと思うなあ。
但し途中でやめる方法はあるにはあると思います。
それは、不正な方法で契約させられたことを裁判で訴えて認められることです。
相当難しいと思いますね。

裁判を起こすには、総会で決議もしないとダメでしょう。
そのハードルも簡単には超えられないでしょうねえ。

2092: 匿名さん 
[2016-12-23 20:19:34]
一つの建物に、地域電力会社からの引込みと高圧一括受電業者からの引込みは出来ませんってことですよね。

そう考えるとA棟、B棟、共用部は高圧一括受電、C棟だけは低圧で地域電力業者ってことは出来そう。まぁ単純に全棟巻き取らないと儲からないっていうことと、住民を説得するための高圧一括受電業者の都合を地域電力会社の約款のせいにしてるだけでしょ。
2093: 匿名さん 
[2016-12-23 20:35:02]
だからやってくれるかどうか聞けばいいだけでしょ?

なんで聞かずにコメントばっかりしてるの?

ちなみに一括受電業者自体は送電網を持っているわけじゃない。
引き込みなんて無関係な話だよ。
まあそれすら否定するなら、一括受電業者にも聞けばいい、引き込んでくれますか?って。


2094: 匿名さん 
[2016-12-23 22:14:27]
ま、聞いたところで出来ませんと言われるだけだし、なんのメリットもありませんが。
2095: 匿名さん 
[2016-12-23 23:00:09]
>>2094
本人さんに言っているので、もし本人さんがそう自覚されているなら無駄なことはもうやめて下さいな。
迷惑ですから。
本人さんではないなら、私は本人さんにこう伝えたい。
最も確かな結論がごく簡単に得られるのだからその方法を実践して下さい、
自説の押し売りは迷惑ということを自覚して下さい、と。
2096: 匿名さん 
[2016-12-23 23:07:10]
>>2092
>一つの建物に、地域電力会社からの引込みと高圧一括受電業者からの引込みは出来ませんってことですよね。
>>2093
>まあそれすら否定するなら、一括受電業者にも聞けばいい、引き込んでくれますか?って

それは地域電力会社の問題であり、地域電力会社に確認すればよいことではありませんか?
2097: 匿名さん 
[2016-12-23 23:24:56]
まあいいか。
一括受電業者はマンションへの送電網をもっていないのだから、
してくれるくれない以前の問題なんですけどね。
それも含めて聞けばいいんでいいんですよ、電力会社にも一括受電会社にも。

ちなみに発送電分離が実行されると、送電会社に聞くことになります。
基本的には今の電力会社から分離された会社です。
2098: 匿名さん 
[2016-12-23 23:33:05]
>>2090
>判決を解釈する上で必要な情報を意図的に伏せ(業者の得意技(クスクス))、
>短絡的に

意図的に伏せるもなにも、判決文は、【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】により公開されています。
2099: 匿名さん 
[2016-12-23 23:40:08]
>>2091 匿名さん

だから、団体訴訟を検討するのでしょう。
消費者契約法のね。

まあ、うるさいどなたかがそんなのは不可能だとレスするでしょうが。
不可能ではなく、して欲しくないの間違いでは?
業者でも、そうでなくていいけど、他人のれすに一々反応して荒らしている方がいますね。わめいているとか、、、この方が一番じゃまです。
2100: 匿名さん 
[2016-12-23 23:40:40]
>>2098
業者が、反対する戸に説明するときに伏せて短絡的に説明すると言ってるんだけどな。
っで「そんな説明しなかったじゃないか」、と後で言われたら、

あなたの様に、「公表されているのだからわざわざ説明する必要はない」とかうそぶくんでしょうけどね。

2101: 匿名さん 
[2016-12-23 23:43:58]
>>2098 匿名さん
文章読めないのか、わざとなのか、見事な論点ずらしですね。
記事の事を仰っているのです。
2102: 匿名さん 
[2016-12-23 23:45:00]
>>2099
っで、準備しているんですか?
私には自説を垂れ流すだけで、何の行動もとってないようにしか見えませんが。

まずはマンション内に仲間を作るところから始めてはいかがかな。
あるいは他のマンションに同じ志を持つ方を探し会合の場を持つ。

その成果を報告して下さいな。
自説の垂れ流しだけなら迷惑なだけです。

2103: 匿名さん 
[2016-12-23 23:48:01]
>>2100
>が、反対する戸に説明するときに伏せて短絡的に説明すると言ってるんだけどな。
>っで「そんな説明しなかったじゃないか」、と後で言われたら、

ほー、
最近になっても、「ネットで見つからない」と言う人は、言い訳が一味違いますね。
2104: 匿名さん 
[2016-12-23 23:48:23]
こいつが一番迷惑だな
2105: 匿名さん 
[2016-12-23 23:51:09]
それにしても遠い話に思えますね。
団体訴訟っていうけど
一般的に管理会社なり一括受電会社が不正な説明をしていて、
一般的に全部契約は解除できるみたいな訴訟?限りなく難しいね。

個別にこういう不正があったああいう不正があった、なら可能性は0ではないけど、
それだと集団訴訟にはならない。

感じるのは、契約しちゃった、これがそもそもの間違いだったっていう反省がないこと。
そんな風だとまた引っかかるんじゃないかな。

2106: 匿名さん 
[2016-12-23 23:55:24]
遠い話でいいよ
ごくろうさん。
2107: 匿名さん 
[2016-12-23 23:55:43]
>>2100
言い分けねえ、見つからなかったなんて言ってませんけどね、少なくとも私は。
まあいいでしょう。

ちなみに私は信じますよ。
うちマンションの総会で、
管理会社と一括受電会社の垂れ流した大嘘、重要な事項をひた隠しにした行為、
こういうのをまのあたりにしています。

そこから、こういう業者は、不都合を伏せて平気で話を捻じ曲げるってことをね。

2108: 匿名さん 
[2016-12-23 23:58:08]
>>2106
いえいえ、私は苦労しませんので。
集団訴訟の準備をしている(ようには見えませんが)方に言ってあげて下さいな。
2109: 匿名さん 
[2016-12-24 00:00:54]
「。。。」さん
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>-----
>ご参考までに。。。

判決文が公開されました。
一括受電問題に参考となると言っていましたが、解説はまだですか?
2110: 匿名さん 
[2016-12-24 00:06:00]
このスレ、団体訴訟アレルギー
2111: 匿名さん 
[2016-12-24 00:11:36]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>-----
>ご参考までに。。。

5回くらいあったような。。。
2112: 匿名さん 
[2016-12-24 06:57:37]
ネットの話はそういう掲示板に投稿してください。
マンションや一括受電に無関係な話を持ち込むのは迷惑です。

ひょっとして管理会社や一括受電業者の新手の妨害作戦?

2113: 匿名さん 
[2016-12-24 07:18:59]
一括受電を途中解約をペナルティなしでできるという判決が出た、
一括受電は途中解約をペナルティなしでできなければならないという訴訟が起きた、
自分でそういう訴訟を起こすつもりだ、
そういう話なら歓迎ですが、
ネットの解約の話など一括受電に何の関係ありません。

不満を誰かにぶちまけてうじうじと憂さ晴らしするだけでは、願望を満足する方向には向かいません。
みっともないだけではなく迷惑です。

ちなみに内閣府の委員会でもこういう意見が交換されています。

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/222/doc/20160517_shiryou1.pd...
P5

マンションの高圧受電契約については価格面でメリットがある一方、管理組合単
位での契約のため、個々の消費者との契約ではないこと、また、通常、受変電設
備等の電気設備の設置費用は事業者が負担するため、一旦、一括受電契約を
結ぶと、一般的に長期契約であり、中途解約を前提としないことが多い点等につ
いて周知を図っていく必要がある。

行政の見方と司法判断は違うことは違いますが、まずもって違う判断が出るとは思いませんね。
訴訟を起こされるなら応援します。
だからネット解約云々みたいな話はもうやめて下さい。
2114: 匿名さん 
[2016-12-24 08:01:38]
既に流れたレスを自ら掘り起こして、その話をしないで下さいって阿呆くさく見えます。
勝手にフォローするから場が荒れるんですよ。

で、勝手にフォローしてあげるよ。

行政のみかたでは、一括受電契約が消費契約ではない事、中途解約できないようになっている事、こういう事実が周知されていない事が大問題だと言っているんだろ?

周知されていないんだから、国民が混乱するのは当たり前です。それに目くじらを立てる方がどうかしていると思います。

要するに業者側の契約するまでの、アプローチや説明が足りないと言っているんだよ。

必要であると言っときながら何もしていない点では、あんたが非難している人と行政は同列です。

何をこのスレに期待されているのやら。このスレに解答を求めるんだったら見ない方がいいよ。
2115: 匿名さん 
[2016-12-24 09:07:05]
なるほど。

周知されていないのならば、業者は信義誠実に説明しなければならないですね。
この過程をすっ飛ばして、個人の地域電力会社との契約を解約させ、受電業者と契約させて後戻りできない様にしている事が、本質的に問題ですよね。

つまりは詐欺行為です。
2116: 匿名さん 
[2016-12-24 09:07:06]
掘り起こす?あなたにはそう見えますか?
まあいいでしょう、読んだ各人に判断していただくつもりですから。

とりあえずここまでにします。
但し、ネット解約云々等、
一般常識ではとてもつながるとは思えないような話が出て来たらまた同じようにします。

出てこないことを祈るばかりです。
2117: 匿名さん 
[2016-12-24 09:36:18]
荒れている理由は明白。
業者が入っているんでしょ?
本スレが邪魔だからです。

論点をずらしてしまえば、何を言っているかが分からなくなるからねぇ。
このスレを参考にするのは、これで止めるよ。

出た結論は、「一括受電業者とは契約するな」のシンプルなものです。
ありがとう。
2118: 匿名さん 
[2016-12-24 09:53:03]
>>2073

簡単な話です。
東京電力は、マンション高圧一括受電(スマートマンションサポートサービス)を実施しているのですから、東京電力に、

>この場合、一括受電を希望する方と希望しない方で、区分けする事は可能だと思うのですが、いかがでしょう?
>↓このような感じで・・・・。

><高圧一括受電導入後>
>・一括受電に反対の各住戸⇒【低圧受電】
>   電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
>   各住戸に低圧供給する。
>・共用部分と一括受電の賛成の各住戸⇒⇒【高圧一括受電】
>   電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する
>   自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、
>   一括受電業者と契約した住戸と共用部分に配電する。

>一括受電業者が、全戸同意しないと契約できないという主張は、ただの我儘だと思います。
>その我儘にマンション住民全員が同意するならばまだしも、一部、契約したくない方がいる中で、契約締結を強要してくるという事は、許される事ではないと思います。

>国民は、通常の地域電力会社と契約できる権利があり、それは公共の利益です。それを一業者の我儘で剥奪される事は、公共の利益に反しています。

と質問して、回答を得ることです。
2119: 匿名さん 
[2016-12-24 10:38:00]
皆さん能書きばかり並べてないで、高圧一括受電に反対する気があるなら、国民生活センターに苦情を入れて申込を強要されている我々の手助けをして下さい。すでに私は連絡してあります。

http://www.kokusen.go.jp/map/weekend_madoguchi.html

法律関係に得意な方は最近施行されたこちらの消費者裁判手続特例法が活用出来るか自説で構いませんのでご意見下さい。

http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html
2120: 匿名さん 
[2016-12-24 10:51:29]
国民生活センターのHPに高圧一括受電業者の悪質な行為を記載して貰えれば、反対派は錦の御旗を掲げる事ができます。形成逆転です。
2121: 匿名さん 
[2016-12-24 10:56:17]
>2118
随分前の結論が出た話を掘り起こされていますね(笑)。
まぁいいでしょう。

B to Bの契約の話と、B to Cの契約の話を混同されない方が良いです。
契約上でできないのか、法令上できないのか、技術上できないのかを一緒にして質問するから混乱します。

契約上では、電力会社から頂いた回答では契約(規約)上、できないという回答を得ています。
これは、B to Bでは、それぞれの利害があるから仕方ない。

法令上は、電力会社の一担当者ではできないらしい。行政の問題です。
政府は見解をだしていますが、それが全てではありません。三権分立って習ったでしょ?
行政と司法は独立しています。

技術上では、実態的にみてマンションでは一引き込みに対して複数の需要場所に電力供給をしています。
原則があるならば、原則から外れる特例もあるという事です。

で、原則は、現在の地域電力会社との B to Cの契約を解除しない事ですね。
これで、電気事業法の保護を受ける事が確約されます。

騙されて解除してしまった人には、ごめんなさい、我慢してくださいという事ですね。
我慢できなければ、消費者契約法の団体訴訟を頑張ってやってくださいという事です。


2122: 匿名さん 
[2016-12-24 11:19:14]
>>2121
>契約上でできないのか、法令上できないのか、技術上できないのかを一緒にして質問するから混乱します。

法令上できないことを、契約上できると謳ってあれば無効
技術上できないことを、契約上できると謳ってあり、履行できなければ債務不履行

こんなことは当然の話です。

引込みに関しては規定があります。
【東京電力の電気供給約款】
Ⅶ 供給方法および工事
54 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で, 1 建物内の2 以上の需要場所に電気を供給するときには,当社は,原則として共同引込線による1 引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2 次側接続点までは,当社が施設いたします。
2123: 匿名さん 
[2016-12-24 12:05:28]
>2122さん
ありがとうございます。そうですね。

ところが、受電業者や>2078の話では、
>「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。
と説明しています。

理解していないのに、間違った規約の条項で説明している。
原則外のやむ得ない場合の対応も記載している。

一括にしなければいけない理由は、受電業者が提案する契約上の話。
素直に乗る方がどうかしています。
2124: 2122 
[2016-12-24 12:26:55]
>>2123
>ところが、受電業者や>2078の話では、
>>「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。
>と説明しています。
>理解していないのに、間違った規約の条項で説明している。
>原則外のやむ得ない場合の対応も記載している。

>>2078 は、わたしのレスですが、
次の資料の5頁の記載は誤っているということでしょうか?

【電気自動車充電サービスの電気事業法上の取扱いについて】
平成22年11月
資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denkijigyou/seido_kankyou...
2125: 匿名さん 
[2016-12-24 12:45:00]
いきなり急速充電の事を振られても困りますが。
原則外だが、電気会社に相談させてくださいという事ではないですか?

マンションの共用部の高圧受電と同じ様に、1需要場所について2契約種別を適用して、複数需要契約を締結し、1共同引き込みを要望するということだと読み取れます。

新しい事を始めると、原則では適用できない事例が出てくるのは当然です。法整備も含めてのサービス提供だと思いますが、一括受電は整備ではなく、法からの逸脱ですね。
2126: 匿名さん 
[2016-12-24 12:52:58]
>マンションの共用部の高圧受電⇒1需要場所について2契約種別を適用

具体的にはどういうことですか?
2127: 匿名さん 
[2016-12-24 13:33:06]
>>2126
低圧(100V,200V)と高圧(600V)の契約の2種類。
地域電力会社が、どれ位の電圧まで変圧するかの違いです。
2128: 匿名さん 
[2016-12-24 13:52:46]
>>2127
>低圧(100V,200V)と高圧(600V)の契約の2種類。
>地域電力会社が、どれ位の電圧まで変圧するかの違いです。

共用部分は、電気事業者から高圧(標準電圧6,000ボルト)電力の供給を受けて「自家用電気工作物」である受変電設備を通して低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルト)に変圧する方式ですので、電気事業者から低圧電力の供給を受ける必要はなく、契約種別は「高圧電力」一つだと思います。

【東京電力の電気需給約款[高圧]】
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement08.html
2129: 匿名さん 
[2016-12-24 14:12:26]
それは合っていますよ。

だから、引き込みを「共用部」と「専有部」を共同で行っているでしょ。
共用部は高圧電力、専有部は低圧電力、と一引き込みに対して契約種別として2種類あるという事です。
2130: 匿名さん 
[2016-12-24 14:32:33]
共用部と各戸を別々の需要場所とし(8 需要場所(3))、共同引込線による1 引込み(54 中高層集合住宅等への供給方法)としていること(自家用電気工作物への高圧電力は、借室電気室内に電力会社が設置する高圧断路器から分岐して供給する)のどこが問題ですか?

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