一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
2031:
匿名さん
[2016-12-18 11:48:28]
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2032:
2030
[2016-12-18 11:59:17]
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
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2033:
2030
[2016-12-18 12:05:20]
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2034:
2033
[2016-12-18 12:19:52]
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2035:
匿名さん
[2016-12-18 12:32:08]
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
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2036:
匿名さん
[2016-12-18 14:08:31]
抜粋というところがミソですね。
2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか? この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。 抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか? こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。 |
2037:
匿名さん
[2016-12-18 14:20:21]
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
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2038:
匿名さん
[2016-12-18 14:24:11]
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。 原文が出せないというところに、秘密があるんですか? 謎ですよね。 本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。 ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。 書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。 だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。 |
2039:
2030
[2016-12-18 14:28:44]
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら? |
2040:
匿名さん
[2016-12-18 14:36:08]
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2041:
匿名さん
[2016-12-18 14:42:32]
あと、うちの高圧一括受電会社さんは、説明の中で、結局、この裁判のことは言及しませんでした。
そりゃ、雑排水管清掃に参加しなかったり、高圧一括受電ではない、電気配線の更新工事を反対したら、共同に利益に反するかもしれないけれど、高圧一括受電の反対だけでも、裁判に負けるのでしょうか? |
2042:
匿名さん
[2016-12-18 15:53:08]
原文はネットにありませんね。過去スレに裁判のより詳しい情報が載ってるリンクがありました。
http://farm4.static.flickr.com/3853/14745077580_2401e326c8_o.jpg |
2043:
匿名さん
[2016-12-18 16:48:09]
やっぱり高圧一括受電だけじゃないんですね。
電気工事の追加費用ってどういう意味でしょうか? もともと、基幹電気幹線の交換工事を高圧一括受電にすれば、マンション管理組合払わずに済んでいたってことでしょうか? そもそも、このマンションは、低圧→高圧一括受電なのか、 共有部高圧受電を専有部も含めた高圧一括受電に変更する工事だったのか不明なのですが、これは、判例タイムスまだあたらないとだめでしょうか? |
2044:
匿名さん
[2016-12-18 16:50:36]
工事が止まっているって、じゃ、何の契約で工事を始めたんでしょうね?
その契約だけで、業者は役務を履行できると判断したから契約したと推定されます。 契約してくれないから、工事が止まる?意味が分からないです。 その工事は、何の契約を元に履行しているんだ? 反対者の契約が必要ならば、そもそも工事をするべきではない。 物理的に工事の邪魔をしたのならば、別でしょうが、客観的にみて、阿呆な判決だと思います。 |
2045:
匿名さん
[2016-12-18 16:58:56]
管理組合(本訴原告・反訴被告)と区分所有者(本訴被告・反訴原告)との裁判です。
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2046:
匿名さん
[2016-12-18 17:04:33]
判例タイムスをチラ見すると、最初の1頁目が読めますね。
総会の議決がされたのは、高圧一括受電だけではなくて、 老築化した幹線ケーブルの更新をするとともに、高圧一括受電を行うというものです。 この人が反対したために、高圧一括受電が行えないだけでなく、幹線ケーブルの更新工事もできなかったのかしら? それに、これまでも何度も裁判沙汰になっていますね。 |
2047:
匿名さん
[2016-12-18 17:10:47]
老築化した基線ケーブルってどこのことですか?
電気室から、各戸までのこと? 高圧一括受電にすると、一括受電会社が基線ケーブルも交換してくれる契約だったのかしら? |
2048:
匿名さん
[2016-12-18 17:22:54]
管理組合は、本来、契約できない契約を勝手に契約して、工事が履行できないから、逆ギレしたとみれる。
全戸同意しないまま、勝手に工事の契約をした非は、管理組合側にあるとみえるけどね。 自分勝手な管理組合だね。 |
2049:
匿名さん
[2016-12-18 19:02:48]
老築化した幹線ケーブルの更新だけならば、一括受電ではなくて、その他の工事業者でいいはずだが、、、。
一括受電の申し込みが必須だという言い分はおかしいですね。 いちゃもんつけて、追い出したかっただけだと思いました。 |
2050:
名無しさん
[2016-12-18 19:06:17]
その判例は一括受電とは関係ない。
工事はやらせておけぱ問題無かった |
2051:
匿名さん
[2016-12-18 20:56:55]
管理組合と一括受電の契約の為の訪問や催促状の送付といった勧誘行為は住民と一括受電業者とのサービス利用契約の勧誘を含んでいる考えて問題ないでしょうか?
また理事会に契約書の開示を要求しましたが未だに応じて貰ってません。約款の確認すら出来ないのに申込を迫られているのはどう考えてもおかしいですよね。 |
2052:
匿名さん
[2016-12-18 21:12:15]
明朗な説明もできず、それが原因で理解されなければ、契約して貰えないのは当たり前。
住民側が理解できないのが過失だとする考え方の方が間違っています。 あなたが理解できないのならば、理解できないということで、契約をしなければ良いのです。 全てを断って下さい。 |
2053:
匿名さん
[2016-12-18 22:11:11]
一括受電と幹線ケーブルがセットなら、
一括受電の話がまとまる前に見切り発車して工事を始めてしまったってことなのかな? それなら問題があるのは業者か管理組合ですねえ。 あと裁判官。 裁判官にも無知な方が居ますから、 きちんと理詰めで法的根拠まで教えてやりながら反論しないと 変な判決が出る可能性があるということですね。 |
2054:
匿名さん
[2016-12-18 22:17:17]
>>2051
逆に聞いてやればいいと思いますよ。 契約書も見せないで判を押せなんて非常識だと思いませんか? あるいは、 契約書も見せずに判を押すべきという理由を説明した文書を作成し、 理事長が署名捺印したものを下さい。それを読んで検討します、とかね。 この説明書は証拠になりますから保存しておきましょう。 |
2055:
匿名さん
[2016-12-18 22:20:10]
申込書が提出されないから、契約を履行できない。
だから、申込をしてくれない人が悪いと言っている。 かいつまんで言うと、そんな判決。 お粗末ですね。 年寄りで判断能力のない裁判官は、資格を返上して欲しい。 自動車の運転免許の様に・・・。と個人的に思っています。 |
2056:
匿名さん
[2016-12-19 02:12:48]
こんな横浜地裁の判例なんて、ネタばれしているから使っていないよ。効果ないし。
もう遠まわしに、管理組合から誘導してもらうように業者はしているよ。 当マンションに来ている業者はね。。。 |
2057:
匿名さん
[2016-12-19 07:16:47]
消費者契約法の差止め請求に関してですが施行がまだ先でした。この法改正が施行がされたら一括受電業者の不当な勧誘を抑止出来るでしょうか?
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01 差止請求の対象 「消費者契約法」(※)「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例を紹介します。 ※:消費者契約法が改正され、下記(*1~3)の類型にも差止請求の対象が広がる予定(平成29年6月3日施行) |
2058:
匿名さん
[2016-12-19 10:16:30]
施行されなくても、防止する事はできますよ。
契約をしなければ良いだけで、それが不法行為になる事はありません。 電気事業法の規制が外れても、民法上では契約の自由の原則がありますからね。 更に、電気事業法の保護がない代わりに、消費者契約法の保護がマンション住民にされます。 しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。 契約をしていなければ、利用する機会はありません。 契約する前に消費者センターに相談されるのがよろしいかと思います。 |
2059:
1868
[2016-12-19 16:39:21]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>1859-1870 判決文がアップされました。 http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html やはり消費者契約法第9条第1号適用事案でしたね。 |
2060:
匿名さん
[2016-12-19 18:01:10]
>>2058
>しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。 差止め請求は未契約の場合にも適用されるのでは? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html |
2061:
匿名さん
[2016-12-19 23:04:48]
適用されるね。業者は痛いよ
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2062:
匿名さん
[2016-12-19 23:14:51]
うちの管理会社がつれてきた同族の高圧一括受電会社は、最近はもっぱら、保険業務の取り扱いをはじめたみたい。
それもなんだかな、、と思うんだけれど。 |
2063:
マンコミュファンさん
[2016-12-19 23:31:20]
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2064:
匿名さん
[2016-12-20 20:07:28]
今までほぼ詐欺的営業と恫喝で導入した一括受電の売上でガッチリ。
これからは、人件費削減を考えれば(得意の合法的)左遷しかないでしょう。 |
2065:
匿名さん
[2016-12-20 21:37:08]
もう鬼畜マンションの新規契約を締結できるのは、絶望的だから、営業を、業績不振でリストラ?
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2066:
2059
[2016-12-20 22:01:12]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>2059 の判決を簡単に纏めてみると・・・ 【初期工事費用について】 1.本件インターネット契約において、初期工事費用を契約者が負担するという商法上又は約款上の根拠があるという被告の主張は採用できない。 2.本件インターネット契約においては、あくまでも初期工事費用については月額利用料の中から回収を図るものといえる。 【「平均的な損害」について】 1.本件インターネット契約が最低利用期間内に解約された場合、被告に生ずべき「平均的な損害」は、最低利用期間の残余期間分の月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額である。 2.したがって、支出を免れる費用を含んでいる月額利用料全額を最低利用期間の残余期間について支払いを請求することを定めた条項は、「平均的な損害」を超える部分までも含めて損害賠償額の予定等をしているのであるから、その超過部分(つまり、支出を免れる費用)が無効である(法第9条第1号)。 【本件解約料条項に基づく意思表示の差止めについて】 1.本件解約料条項には一部有効な部分(月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額の部分)があるが、本件差止請求は、あくまで本件約款の本件解約料条項を現状のまま使用して意思表示することの差止めを求めるものであり、本件解約料条項の修正を求めるものではない。 2.また、本件解約料条項に基づく意思表示は一つであるから、本件解約料条項の無効部分を特定した差止めを認めるのではなく、本件解約料条項に基づく意思表示の差止めを認めるべきである。 |
2067:
匿名さん
[2016-12-21 00:51:04]
いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。
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2068:
匿名さん
[2016-12-21 03:51:48]
これから一括受電に展開される情報というところでしょ?
消費者センターに問い合わせたら、分かると思うが。。。 |
2069:
2066
[2016-12-21 07:36:06]
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2070:
匿名さん
[2016-12-22 06:52:36]
今後は、高圧一括受電が中途解約されていくの?
まあ、どこか、1カ所でも、解約できちゃったら、ネットで、一気に知れ渡るだろうね。 |
2071:
マンション住民さん
[2016-12-22 07:56:07]
どうでしょう。そこまでやる気のある管理組合がいるかどうかですね。とりあえず私は関西在住ですので関西の消費者団体に内容を報告してみようかと思います。取り上げられるかどうかは分かりません。取り上げられなかった場合はどなたか他の消費者団体に報告をお願い致します。
http://www.kc-s.or.jp 高圧一括受電が始まってから10年だそうです。今年から小売の自由化が始まって情勢が大きく変わったことがありますが、反対派はずっと泣き寝入りしてきたに違いありません。このサービスが悪いといっている訳ではありません。詐欺的な説明を行い中途解約が出来ないサービスを総会議決を立てに契約を強要する業者が悪いのです。 ここらで、この高圧一括受電論争に終止符を打ちましょう! |
2072:
匿名さん
[2016-12-22 19:07:44]
最初の10年は良かったかもしれないけれど、今後10年は、電気小売りと比べてどうなるかだな。
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2073:
1991
[2016-12-23 10:15:41]
>1994さん
回答ありがとうございます。 ところで、下記の場合で疑問があります。 イマイチ、独りの反対者がいると一括受電ができないという主張が理解できません。 教えて頂けないでしょうか? ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 ・各住戸⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸に低圧供給する。 ・共用部分⇒【高圧受電】 電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。 この場合、一括受電を希望する方と希望しない方で、区分けする事は可能だと思うのですが、いかがでしょう? ↓このような感じで・・・・。 <高圧一括受電導入後> ・一括受電に反対の各住戸⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸に低圧供給する。 ・共用部分と一括受電の賛成の各住戸⇒⇒【高圧一括受電】 電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、 一括受電業者と契約した住戸と共用部分に配電する。 一括受電業者が、全戸同意しないと契約できないという主張は、ただの我儘だと思います。 その我儘にマンション住民全員が同意するならばまだしも、一部、契約したくない方がいる中で、契約締結を強要してくるという事は、許される事ではないと思います。 国民は、通常の地域電力会社と契約できる権利があり、それは公共の利益です。それを一業者の我儘で剥奪される事は、公共の利益に反しています。 それにしても、レスが流れるのが異常に早いですね~。 |
2074:
匿名さん
[2016-12-23 10:55:12]
1991さん
横レス失礼します。 ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 共用部分⇒【高圧受電】 しているなら、マンションの共用部については、すでに電気代が安くなっています。 専有部については、ひとそれぞれ、電気の使う時間や使う量が違う、スマホやガスの契約などの関係で、一番安い契約で、電気小売りを利用したらいいと思います。 そうしたほうが、専有部の電気代は、マンション全体で安くなりますし、 全員が満足のいく、契約が結べます。しかも安全です。停電もありません。 しかし、その方法では、受電会社が儲かりません。 専有部は、共有部の約10倍の電気を使っていますから、価格差X使用量とすると、 たくさん使っているほうが儲けられます。だから、一生懸命 高圧「一括」受電を押し進めているのです。 さらに、高圧電気の電気価格は、東京電力の価格を提示して説明されますが、 今は、発電して、電気を売るのも自由化されていますから、電気市場の一番安いところから、電気を買ってきて、その価格差で儲けようというシステムです。 つまり、FXみたいな価格の変動で、儲けるみたいなものです。 電力を発電も、配送も、これまで小売りもしてこなかった会社が、数値を右から左にうつして、儲けようというのは、どうにも、私には、信用がありません。ちゃんと発電している配送している会社にそのまま利益を与え、ひいては、福島第一原子力発発電所の事故収束に使われるところに電気代を払いたいと考えています。 高圧一括受電の説明を聞いていると、建築会社が下受け、孫請けに無理難題を押し付けて儲けている仕組みをそのまま、投影されるようで、消費者としては、非常に不愉快です。 まあ、私が書類を出さないだけで、阻止できるシステムなだけ、ありがたいですね。 別に村八分になるわけじゃありませんよ。 私以外全員が、絶対高圧一括受電を賛成導入したいと思っているわけではなくて、 ほとんど大半が、よきにせよとう高齢者ですから。 ここ数年、東京で大雪が降っていますが、誰も雪掻きしませんでした。 管理人は、管理委託業務家委託に入っていないといって、 絶対マンション敷地内の除雪をしませんでした。 私は、除雪スコップを購入して、 自分の通勤と子供の通学のために、人間が通れるだけの除雪をしたんですが、 そういうことって無駄じゃなかったな、、と思います。 近所の通学路も除雪していたら、(自分のマンションとは関係ない横断歩道) PTAの役員を拝命したりしましたし。 |
2075:
匿名さん
[2016-12-23 10:56:30]
受電業者が、契約で全戸一括でないとサービスを提供しないとしているだけです。
つまり、物理的に不可能ではないでど、、受電業者が儲からないから、その様に洗脳しているだけです。。ハイ。 契約の世界ですから、騙されても合意したらそれが全てです。 自ら契約する事で、電気事業法の保護も外れます。自己責任ですね。 まぁ、そんな詐欺の救済措置として消費者契約法が存在するのです。 |
2076:
匿名さん
[2016-12-23 11:16:10]
新築マンションについては、あらかじめ全戸高圧一括受電にしておけば、
建築費をおさえても、以後20年、電気代で儲け続けられるビジネスモデルであると理解しています。建築費が安いので、売りやすく、少し前までは、高圧一括受電で、電気代が安くなることもセールスポイントでした。 プリンターのインク商法と同じです。 |
2077:
匿名さん
[2016-12-23 11:47:51]
一括受電サービスを敢えて評価する気がないですが、契約締結の際の過程が大問題ですね。
そりゃ、クレームも出て当然だと思います。 基本、やりたい人だけ契約してりゃいいだけの話。 |
2078:
1994
[2016-12-23 15:02:10]
>>2073
一般電気事業者が電気を供給する際、供給約款に基づき、「1構内または1建物を1需要場所」とし、「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。 【東京電力の電気供給約款】 Ⅱ 契約の申込み http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf これを受けて、一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では、 「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」 等の規定を置いている。 |
2079:
匿名さん
[2016-12-23 15:58:48]
<説明会> 0回から2~3回位。(当MSは総会でチョッピリ説明。1回とカウントしています)
<総会> 嘘。聞こえないふり。はぐらかし回答。立て板に水の説明。 (肝心なことを言わない受電業者上司。極力短時間で議決へ) <議決> 超賛成意見(理事)+理事長(議長委任状)=反対票あるも導入決定。 以後導入決定とやりたい放題。(業者+理事会) <その後> ①うるさくない反対者より導入了承を得る。(方法不明。本レスを参照) ②うるさい反対者と面談の要請。(大人の対応を!と、導入賛成の強要) ③反対者残り一人になると理事会に出席の要請。(ほぼリンチ) ④反対者はアンタ一人だ。(ほぼコレだけ。中身のない導入賛成の強要) <注意点> 理事会は洗脳されていると思え! 決議案を撤回させようと思うな! 理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容) 相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない) サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前) |
2080:
匿名さん
[2016-12-23 16:15:35]
近頃の一括受電屋さんはあまり表に出てこないようです。
理事会さんに頼んでノウハウ伝授といったところでしょうか? 業者によりけりでしょうけどね |
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、
>(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること
契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ?
無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか?
そこが一番矛盾があるところですね。
本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。
良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。
判例のDBにないんですよね。この判例。
裁判官の名前、分かります?