一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
2011:
匿名さん
[2016-12-17 15:59:56]
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2012:
匿名さん
[2016-12-17 16:45:34]
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2013:
匿名さん
[2016-12-17 16:48:48]
一括受電ってさーー、唯一、電気小売り自由化の対象外であり、不便なマンションになるって、広く認知されていますよーーーーー。
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2014:
匿名さん
[2016-12-17 16:52:41]
一括受電も有名になりましたよね。殆どの人は知っていますよ。
こんな↓意味でね。 Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか? A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。 ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認下さい。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele... |
2015:
2008
[2016-12-17 16:53:56]
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。 更には、推進派でもありません。 横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。 |
2016:
匿名さん
[2016-12-17 16:55:31]
>2015
横浜地裁の裁判例って、なんでしょうか? |
2017:
匿名さん
[2016-12-17 17:13:14]
一括受電の業者って、裁判の事例まで創作するのでしょうか?
そこまでは、、、と思っていましたが恐ろしいです。 ありがとうございした。 |
2018:
匿名さん
[2016-12-17 18:00:28]
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2019:
匿名さん
[2016-12-17 18:13:07]
なるほど。
確かに一括受電のクレームが増えてきていますね。 納得しました。 |
2020:
匿名さん
[2016-12-17 18:13:20]
>>2018
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。 4月以降というのですから、こちらでは? http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161116_1.html |
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2021:
匿名さん
[2016-12-17 18:22:58]
横浜地裁の判例と、消費者契約法の団体訴訟って関連があるのですか?
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2022:
匿名さん
[2016-12-17 18:27:19]
横浜地裁の判例ってこれですね。
これから大きく話題になりそうですね。 ・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報 平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件 控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/ |
2023:
匿名さん
[2016-12-18 01:17:35]
こちらの訴訟だと思いますが。
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html |
2024:
匿名さん
[2016-12-18 03:01:06]
横浜のは判決としてはおかしいことはおかしいね。
この判決のおかしいところは、他の本当におかしいところと一緒くたにしていること。 詳しく調べないと分からないけど、 一括受電反対も、裁判でまともに理由を説明しなかったんじゃないかな。 単に、会社が信用できない、や、電力品質だけではダメでしょ。 それまでのウソや契約書が無い等があればそういった部分を具体的に指摘する必要があるし、 電力品質は電力会社のそれと同等ですから理由になりません。 年次点検などを指摘すべきでした。 そんなこんなで、それまでの姿勢と一緒くたに「何でも反対する人」として負けたんだろうね。 ちなみに、それ以前の一括受電以外は、たぶん従う義務がある。 >Yは、今回だけでなく前から、次のように管理組合の業務に非協力的でした。 > >1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。 これはYの戸だけの問題なのか、不要輻射を低減するようなものなのかこの文だけでは分からないが、 もし後者なら従う義務がある。 >2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。 >3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。 これらは従う義務があるでしょう。 まあこの判例を持ち出し、 短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、 みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、 でももしそうなら少数反対者はことごとく訴えられて負けているはずですよね。 でも住民側が負けたと聞いたのはこれ1件で、 住民側が勝ったと言うのはいくつか耳にしました。中身は確認してませんけどね。 自由化プランが見えてしまった今、簡単には、 マンションが住民を訴えて一括受電を推進するようなことはできないでしょう。 |
2025:
匿名さん
[2016-12-18 03:31:47]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html
>マンションやアパートなどにおける >高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外 >と整理されています。 >契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。 「高圧一括受電サービスの『提供契約について』は、電気事業法上の規制の対象外」 ですからね、要するに、供給契約部分については、 業者と利用者の二者間で決めれば、電気事業法の規制は及ばないということです。 例えば、15年契約で契約書に途中解約するといくら払えみたいなことがあれば、 従わなければ契約違反ということです。 だから一旦契約してしまったら簡単にやめることはできない。 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。 「契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。」 うかつに契約してしまってからわめいても遅いってことです。 ちなみに、年次点検義務は提供契約以外の部分ですから電気事業法の規制は及びますよ。 だからもしこれを業者にしないでくれと頼んでも、しないと違法になってしまいます。 |
2026:
匿名さん
[2016-12-18 03:36:40]
× 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
○ 国民生活センターも警告してるでしょ。 |
2027:
匿名さん
[2016-12-18 09:34:47]
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2028:
匿名さん
[2016-12-18 09:47:00]
>2023
請求では、「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と記載しているが、、、 地裁の判決は「総合的に勘案すると、Yの行為は不法行為に当たる」だよね。 これでは、日本語が読めないような営業の方は、「申込書不提出自体を不法行為」と誤った解釈します。 どこにも「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と判決されていません。請求されているだけです。 混乱して当然だと思いますが、、、こんな判例紹介ではなく、原文をみないと記者の思惑通りに解釈されてしまいますよ。 あくまでも、目的が「理事長の助っ人になる」判例ですからね~。 |
2029:
匿名さん
[2016-12-18 10:05:27]
>2024
>まあこの判例を持ち出し、短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、 ↑これは、2014年位までの話です。現在は、一括受電業者さんもこれを改め、この判例をネタにサービスを強要する事はないようですよ。ご安心下さい。 |
2030:
匿名さん
[2016-12-18 10:33:50]
>>2028
<判タ1379 に掲載されている判決文より抜粋> 3 争点(2)(被告がFとの契約締結を拒否して本件工事の実行を拒んでいる行為につき,不法行為の成否及び損害)について (1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること(上記2(3)),その拒否は正当な理由に基づくものとはいえないこと(上記同(4))からみて,被告の行為は,原告管理組合の業務をあえて妨害する違法なものといわざるを得ず,原告管理組合に対する不法行為に当たる。 |
2031:
匿名さん
[2016-12-18 11:48:28]
>2030
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、 >(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること 契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ? 無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか? そこが一番矛盾があるところですね。 本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。 良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。 判例のDBにないんですよね。この判例。 裁判官の名前、分かります? |
2032:
2030
[2016-12-18 11:59:17]
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
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2033:
2030
[2016-12-18 12:05:20]
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2034:
2033
[2016-12-18 12:19:52]
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2035:
匿名さん
[2016-12-18 12:32:08]
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
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2036:
匿名さん
[2016-12-18 14:08:31]
抜粋というところがミソですね。
2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか? この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。 抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか? こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。 |
2037:
匿名さん
[2016-12-18 14:20:21]
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
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2038:
匿名さん
[2016-12-18 14:24:11]
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。 原文が出せないというところに、秘密があるんですか? 謎ですよね。 本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。 ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。 書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。 だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。 |
2039:
2030
[2016-12-18 14:28:44]
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら? |
2040:
匿名さん
[2016-12-18 14:36:08]
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2041:
匿名さん
[2016-12-18 14:42:32]
あと、うちの高圧一括受電会社さんは、説明の中で、結局、この裁判のことは言及しませんでした。
そりゃ、雑排水管清掃に参加しなかったり、高圧一括受電ではない、電気配線の更新工事を反対したら、共同に利益に反するかもしれないけれど、高圧一括受電の反対だけでも、裁判に負けるのでしょうか? |
2042:
匿名さん
[2016-12-18 15:53:08]
原文はネットにありませんね。過去スレに裁判のより詳しい情報が載ってるリンクがありました。
http://farm4.static.flickr.com/3853/14745077580_2401e326c8_o.jpg |
2043:
匿名さん
[2016-12-18 16:48:09]
やっぱり高圧一括受電だけじゃないんですね。
電気工事の追加費用ってどういう意味でしょうか? もともと、基幹電気幹線の交換工事を高圧一括受電にすれば、マンション管理組合払わずに済んでいたってことでしょうか? そもそも、このマンションは、低圧→高圧一括受電なのか、 共有部高圧受電を専有部も含めた高圧一括受電に変更する工事だったのか不明なのですが、これは、判例タイムスまだあたらないとだめでしょうか? |
2044:
匿名さん
[2016-12-18 16:50:36]
工事が止まっているって、じゃ、何の契約で工事を始めたんでしょうね?
その契約だけで、業者は役務を履行できると判断したから契約したと推定されます。 契約してくれないから、工事が止まる?意味が分からないです。 その工事は、何の契約を元に履行しているんだ? 反対者の契約が必要ならば、そもそも工事をするべきではない。 物理的に工事の邪魔をしたのならば、別でしょうが、客観的にみて、阿呆な判決だと思います。 |
2045:
匿名さん
[2016-12-18 16:58:56]
管理組合(本訴原告・反訴被告)と区分所有者(本訴被告・反訴原告)との裁判です。
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2046:
匿名さん
[2016-12-18 17:04:33]
判例タイムスをチラ見すると、最初の1頁目が読めますね。
総会の議決がされたのは、高圧一括受電だけではなくて、 老築化した幹線ケーブルの更新をするとともに、高圧一括受電を行うというものです。 この人が反対したために、高圧一括受電が行えないだけでなく、幹線ケーブルの更新工事もできなかったのかしら? それに、これまでも何度も裁判沙汰になっていますね。 |
2047:
匿名さん
[2016-12-18 17:10:47]
老築化した基線ケーブルってどこのことですか?
電気室から、各戸までのこと? 高圧一括受電にすると、一括受電会社が基線ケーブルも交換してくれる契約だったのかしら? |
2048:
匿名さん
[2016-12-18 17:22:54]
管理組合は、本来、契約できない契約を勝手に契約して、工事が履行できないから、逆ギレしたとみれる。
全戸同意しないまま、勝手に工事の契約をした非は、管理組合側にあるとみえるけどね。 自分勝手な管理組合だね。 |
2049:
匿名さん
[2016-12-18 19:02:48]
老築化した幹線ケーブルの更新だけならば、一括受電ではなくて、その他の工事業者でいいはずだが、、、。
一括受電の申し込みが必須だという言い分はおかしいですね。 いちゃもんつけて、追い出したかっただけだと思いました。 |
2050:
名無しさん
[2016-12-18 19:06:17]
その判例は一括受電とは関係ない。
工事はやらせておけぱ問題無かった |
2051:
匿名さん
[2016-12-18 20:56:55]
管理組合と一括受電の契約の為の訪問や催促状の送付といった勧誘行為は住民と一括受電業者とのサービス利用契約の勧誘を含んでいる考えて問題ないでしょうか?
また理事会に契約書の開示を要求しましたが未だに応じて貰ってません。約款の確認すら出来ないのに申込を迫られているのはどう考えてもおかしいですよね。 |
2052:
匿名さん
[2016-12-18 21:12:15]
明朗な説明もできず、それが原因で理解されなければ、契約して貰えないのは当たり前。
住民側が理解できないのが過失だとする考え方の方が間違っています。 あなたが理解できないのならば、理解できないということで、契約をしなければ良いのです。 全てを断って下さい。 |
2053:
匿名さん
[2016-12-18 22:11:11]
一括受電と幹線ケーブルがセットなら、
一括受電の話がまとまる前に見切り発車して工事を始めてしまったってことなのかな? それなら問題があるのは業者か管理組合ですねえ。 あと裁判官。 裁判官にも無知な方が居ますから、 きちんと理詰めで法的根拠まで教えてやりながら反論しないと 変な判決が出る可能性があるということですね。 |
2054:
匿名さん
[2016-12-18 22:17:17]
>>2051
逆に聞いてやればいいと思いますよ。 契約書も見せないで判を押せなんて非常識だと思いませんか? あるいは、 契約書も見せずに判を押すべきという理由を説明した文書を作成し、 理事長が署名捺印したものを下さい。それを読んで検討します、とかね。 この説明書は証拠になりますから保存しておきましょう。 |
2055:
匿名さん
[2016-12-18 22:20:10]
申込書が提出されないから、契約を履行できない。
だから、申込をしてくれない人が悪いと言っている。 かいつまんで言うと、そんな判決。 お粗末ですね。 年寄りで判断能力のない裁判官は、資格を返上して欲しい。 自動車の運転免許の様に・・・。と個人的に思っています。 |
2056:
匿名さん
[2016-12-19 02:12:48]
こんな横浜地裁の判例なんて、ネタばれしているから使っていないよ。効果ないし。
もう遠まわしに、管理組合から誘導してもらうように業者はしているよ。 当マンションに来ている業者はね。。。 |
2057:
匿名さん
[2016-12-19 07:16:47]
消費者契約法の差止め請求に関してですが施行がまだ先でした。この法改正が施行がされたら一括受電業者の不当な勧誘を抑止出来るでしょうか?
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01 差止請求の対象 「消費者契約法」(※)「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例を紹介します。 ※:消費者契約法が改正され、下記(*1~3)の類型にも差止請求の対象が広がる予定(平成29年6月3日施行) |
2058:
匿名さん
[2016-12-19 10:16:30]
施行されなくても、防止する事はできますよ。
契約をしなければ良いだけで、それが不法行為になる事はありません。 電気事業法の規制が外れても、民法上では契約の自由の原則がありますからね。 更に、電気事業法の保護がない代わりに、消費者契約法の保護がマンション住民にされます。 しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。 契約をしていなければ、利用する機会はありません。 契約する前に消費者センターに相談されるのがよろしいかと思います。 |
2059:
1868
[2016-12-19 16:39:21]
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>1859-1870 判決文がアップされました。 http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html やはり消費者契約法第9条第1号適用事案でしたね。 |
2060:
匿名さん
[2016-12-19 18:01:10]
>>2058
>しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。 差止め請求は未契約の場合にも適用されるのでは? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html |
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
誰からの苦情が増えているのでしょうか?