一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1991:
匿名さん
[2016-12-15 18:30:18]
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1992:
匿名さん
[2016-12-15 22:19:14]
>>1990
私にはその動機はありませんし、 そういう動機を持った方がすべきですね。 仮に、もし私が問い合わせるなら最初に電話で概略聞いてから、メールで質問しますよ。 電話でだってきちんと誤解の無いように説明して、聞きたい回答を聞く自信もありますけど、 それでは証拠が残らない。 ちなみに、間違っても、一括受電は電気事業法の適用を受けますか?なんて聞きません。 聞かれたって、日本国内では万人が適用を受けるに決まってる訳ですから。 ましてや電気工作物まで持っている。 受けると回答されるに決まってますからねえ。 回答についての願望があって、不十分な説明でその願望に添った回答が出ると、 ほら役人がこういった、みたいなのは不毛ですね。 |
1993:
匿名さん
[2016-12-15 22:41:19]
>>1991
>↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ? ここでの話はある程度規模の大きいマンションの話です。 元々規模の大きいマンションの話から始まっていますからね。 規模の大きいマンションでは、買った時から共用部は高圧受電していることが多いのです。 その方法は、高圧受電設備をマンションで持ち低圧に変電して共用部の電気を賄います。 共用部ですから電力会社が請求して来たら、管理費から支払えばそれで終わりです。 一方、専用部は電力会社が高圧受電設備を持ち低圧に変電して各戸に供給し、 そこから先は戸建ての場合と同じです。 ですから初めから一括と言う言葉は当てはまるかどうか疑問ですが、 共用部は高圧受電して安価な電力料金になっています。 ところで、共用部が元々高圧受電になっていないマンションが 新たに高圧受電を開始するというのは、かなりの検討を要します。 元々規模が小さくメリットが出ないからやってないのかもしれません。 電気室用用意することができないのかもしれません。 色々な理由が考えられます。 あくまでも一般的な言い方ですが、メリットが出ない場合が多いでしょう。 しかしその場合でも一括受電によらない節約の方法はあります。 というのも、共用部向けに電力自由化のメリットが享受できるプランを用意している会社もあるからです。 (ポイント還元とかだと共用部の節約としては導入しにくいけど、割引なら導入し易い) 以前見かけたのはガス会社のプランですね。縛りも長くありません。 この場合、 戸別専用部の自由化プラン + 共用部自由化プラン と 一括受電(共用部+専用部) の比較になります。 |
1994:
匿名さん
[2016-12-15 22:54:30]
>>1991 さん
住戸部分と共用部分を一括して高圧受電にするから、【高圧一括受電】と言います。 以下は、現行との比較です。 <高圧引込みの現行2パターン> ① 各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kW 以上の場合 ・各住戸と共用部分⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸と共用部分に低圧供給する。 ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 ・各住戸⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸に低圧供給する。 ・共用部分⇒【高圧受電】 電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。 <高圧一括受電導入後> ①・②共通⇒【高圧一括受電】 電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、 各住戸と共用部分に配電する。 |
1995:
匿名さん
[2016-12-15 23:04:42]
今、質問に答えていてはっと気づきました。
新築時から一括受電しているマンションって、果たして一括受電以外にできるのだろうか? もちろん全戸の承認が必要で、それはそれで難しいでしょう。 しかしそれ以外にふと思ったのは、 受電設備が初めから共用部と専用部に分かれていないのではないか? ということです。 もし分かれていないなら、一括受電以外に移行することは難しい可能性があります。 もちろん一括受電の業者を変えることはできるでしょうけど。 それまで一つだった受電設備を、 共用部用にマンションが独自に受電設備を設置し、 それ以外に電力の受電設備も設置しなければならないが収まらない。 別の場所も敷地には余裕が無い。 みたいな場合ですね。 電気室がぎりぎり小さくしてあったりするとダメかもしれません。 そうすることで建設費を抑え、戸数を増やし、一括受電から逃げられないようにして儲ける ビジネスモデルかもしれません。 でももしそういうマンションがあったとしても、購入時に見抜くのは至難の業ですね。 結構あるんじゃないかな?と、ふと思いました。 |
1996:
匿名さん
[2016-12-16 06:12:25]
マンションの管理会社が建築会社と一緒の場合、
パソコンのプリンターのインク商法みたいなものではないでしょうか? プリンターの本体は、非常に安いけれど、インクを買うと結構たかい。プリンターを売った会社は、プリンター本体では、あまり儲けられないけれど、インクを売ってぼろ儲け。 プリントすればするほど、儲かります。 マンションも本体ではあまり儲からないけれど、その後、一生、電気代から、毎年儲けが入ってくる。電気のないマンションには住めませんから、電気をおさえれば、実質、マンションは建築会社のものです。 |
1997:
匿名さん
[2016-12-16 09:12:07]
お手頃価格?の高圧一括受電マンション。
専有部電力が東電より5%お安くとかー。 共用部電力はどうなっているのでしょうか? |
1998:
匿名さん
[2016-12-16 14:49:03]
最近、新築のマンションでも高圧一括受電が増えてますが、
ディベロッパーは、一括受電業者と契約すると、どの程度のバックマージンがもらえるんでしょうか? |
1999:
匿名さん
[2016-12-16 19:42:09]
簡単には調べられないのではっきりとは言えませんけど、
何やら透けて見えてきますね。 新築一括受電は一括受電しかできない可能性が高いと思います。 っでどういう恩恵があるか? ひょっとしたら、 「料金は電力会社と同じですが、共用部から割引します」 かもしれませんね。 こうして割引額は共用部にプールされ、そして大規模修繕がやってきます。 するとマンション管理会社は財布の中身を知っています。 入札はしますが全部息のかかった業者、談合で全額の95~殻99%の額で落札させる、 工事内容は落札額が高かろうと安かろうと大差なし、とにかく全額、 せっかくプールした割引も全部右から左へ持って行かれる、 こんなとこかもしれません。 新築一括受電は想像以上にマンション業者においしいのかもしれません。 |
2000:
匿名さん
[2016-12-17 06:11:53]
ただの管理会社だと、管理会社として、首になるかもしれませんが、
高圧一括受電で電気の契約を20年とか結んでしまえば、 管理会社がそうそうと首には、できないんじゃないかしら。 電気の関係と、マンション管理会社が同系列会社になるでしょうから。 |
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2001:
匿名さん
[2016-12-17 09:49:46]
高圧一括受電を導入しているかどうかに限らず財布の中身は管理会社に熟知されているので、理事会が紐を閉めない限り、じゃぶじゃぶお金を使われて最終的には修繕積立金が足りませんって値上げを要求されるんですけどね。
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2002:
匿名さん
[2016-12-17 10:32:32]
とりあえず、うちは、管理会社との管理委託契約が1年単位更新なので、変なことをしたら、来年違う会社にしますという抑止力はある。
ま、よほど変なことをしなければ、変えないけれど。 |
2003:
匿名さん
[2016-12-17 10:39:56]
あとさ、マンションって、永久に建っているわけじゃないよね。
マンションにも寿命があり、看取りが必要。 近所のマンションは立て替えでコンサルに何回も数千万円近いお金をむしり取られ、 結局、立て替えを断念。不動産会社に売却して、更地にして、建て売りになる話が固まったんだけれど、契約も全部終ったのに、利権者の数人が認知症と判断されてしまい。今度は、裁判所できちんと契約の正当性を判断することになった。マンションを看取るのに10年以上かかるとは思わなかった。 高圧一括受電だって、問題が起これば、タダでも売れないことになったらこまる。 越後湯沢のマンションは、100万円でもうれない。 所有しているかぎり、固定資産税とマンションの管理費と修繕積立金はかかるからね。 |
2004:
匿名さん
[2016-12-17 13:26:00]
一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。 一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。 世間での一括受電の評判はどうなんでしょうか? 宅地建物取引業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html (重要事項の説明等) 第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) |
2005:
匿名さん
[2016-12-17 13:38:44]
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2006:
匿名さん
[2016-12-17 14:05:22]
なるほど。
評判は良くないという事ですね。 |
2007:
2005
[2016-12-17 14:08:42]
>>2004
>一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。 >宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。 <参考> よくある御質問とそれに対する考え方について (宅地建物取引業法上の重要事項説明と電気・ガスの供給施設の整備状況) 平成28年4月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会 http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf |
2008:
2005
[2016-12-17 14:17:24]
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2009:
匿名さん
[2016-12-17 15:22:58]
宅地建物業法で、知らせるのが「のぞましい」項目だから、ブッチして説明しなくても罰則はないけれど、決まった一括高圧受電会社からしか、電気が変えなくて、数年に一度停電があるマンションだって知らせないで、売買しちゃったら、絶対、あとで、もめるよ。
そうか、売る側、貸す側から、考えると、損するけれど、借りたり、買う側としては、 それを根拠に値切ることができるんだ。新鮮な視点だよ。 |
2010:
匿名さん
[2016-12-17 15:23:48]
評判が悪いも何も高圧一括受電は認知されてないと思いますよ。今年4月の電力小売開始の以前と以後ではガラッと評価は変わったと思いますし。国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
高圧一括受電業者の詐欺的な営業活動がメディアに取り上げられでもしたら、業者は軒並み廃業となるでしょうし、導入しているマンションの評判は悪くなるでしょうね。 |
2011:
匿名さん
[2016-12-17 15:59:56]
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2012:
匿名さん
[2016-12-17 16:45:34]
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2013:
匿名さん
[2016-12-17 16:48:48]
一括受電ってさーー、唯一、電気小売り自由化の対象外であり、不便なマンションになるって、広く認知されていますよーーーーー。
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2014:
匿名さん
[2016-12-17 16:52:41]
一括受電も有名になりましたよね。殆どの人は知っていますよ。
こんな↓意味でね。 Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか? A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。 ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認下さい。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele... |
2015:
2008
[2016-12-17 16:53:56]
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。 更には、推進派でもありません。 横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。 |
2016:
匿名さん
[2016-12-17 16:55:31]
>2015
横浜地裁の裁判例って、なんでしょうか? |
2017:
匿名さん
[2016-12-17 17:13:14]
一括受電の業者って、裁判の事例まで創作するのでしょうか?
そこまでは、、、と思っていましたが恐ろしいです。 ありがとうございした。 |
2018:
匿名さん
[2016-12-17 18:00:28]
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2019:
匿名さん
[2016-12-17 18:13:07]
なるほど。
確かに一括受電のクレームが増えてきていますね。 納得しました。 |
2020:
匿名さん
[2016-12-17 18:13:20]
>>2018
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。 4月以降というのですから、こちらでは? http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161116_1.html |
2021:
匿名さん
[2016-12-17 18:22:58]
横浜地裁の判例と、消費者契約法の団体訴訟って関連があるのですか?
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2022:
匿名さん
[2016-12-17 18:27:19]
横浜地裁の判例ってこれですね。
これから大きく話題になりそうですね。 ・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報 平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件 控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/ |
2023:
匿名さん
[2016-12-18 01:17:35]
こちらの訴訟だと思いますが。
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html |
2024:
匿名さん
[2016-12-18 03:01:06]
横浜のは判決としてはおかしいことはおかしいね。
この判決のおかしいところは、他の本当におかしいところと一緒くたにしていること。 詳しく調べないと分からないけど、 一括受電反対も、裁判でまともに理由を説明しなかったんじゃないかな。 単に、会社が信用できない、や、電力品質だけではダメでしょ。 それまでのウソや契約書が無い等があればそういった部分を具体的に指摘する必要があるし、 電力品質は電力会社のそれと同等ですから理由になりません。 年次点検などを指摘すべきでした。 そんなこんなで、それまでの姿勢と一緒くたに「何でも反対する人」として負けたんだろうね。 ちなみに、それ以前の一括受電以外は、たぶん従う義務がある。 >Yは、今回だけでなく前から、次のように管理組合の業務に非協力的でした。 > >1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。 これはYの戸だけの問題なのか、不要輻射を低減するようなものなのかこの文だけでは分からないが、 もし後者なら従う義務がある。 >2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。 >3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。 これらは従う義務があるでしょう。 まあこの判例を持ち出し、 短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、 みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、 でももしそうなら少数反対者はことごとく訴えられて負けているはずですよね。 でも住民側が負けたと聞いたのはこれ1件で、 住民側が勝ったと言うのはいくつか耳にしました。中身は確認してませんけどね。 自由化プランが見えてしまった今、簡単には、 マンションが住民を訴えて一括受電を推進するようなことはできないでしょう。 |
2025:
匿名さん
[2016-12-18 03:31:47]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html
>マンションやアパートなどにおける >高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外 >と整理されています。 >契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。 「高圧一括受電サービスの『提供契約について』は、電気事業法上の規制の対象外」 ですからね、要するに、供給契約部分については、 業者と利用者の二者間で決めれば、電気事業法の規制は及ばないということです。 例えば、15年契約で契約書に途中解約するといくら払えみたいなことがあれば、 従わなければ契約違反ということです。 だから一旦契約してしまったら簡単にやめることはできない。 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。 「契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。」 うかつに契約してしまってからわめいても遅いってことです。 ちなみに、年次点検義務は提供契約以外の部分ですから電気事業法の規制は及びますよ。 だからもしこれを業者にしないでくれと頼んでも、しないと違法になってしまいます。 |
2026:
匿名さん
[2016-12-18 03:36:40]
× 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
○ 国民生活センターも警告してるでしょ。 |
2027:
匿名さん
[2016-12-18 09:34:47]
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2028:
匿名さん
[2016-12-18 09:47:00]
>2023
請求では、「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と記載しているが、、、 地裁の判決は「総合的に勘案すると、Yの行為は不法行為に当たる」だよね。 これでは、日本語が読めないような営業の方は、「申込書不提出自体を不法行為」と誤った解釈します。 どこにも「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と判決されていません。請求されているだけです。 混乱して当然だと思いますが、、、こんな判例紹介ではなく、原文をみないと記者の思惑通りに解釈されてしまいますよ。 あくまでも、目的が「理事長の助っ人になる」判例ですからね~。 |
2029:
匿名さん
[2016-12-18 10:05:27]
>2024
>まあこの判例を持ち出し、短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、 ↑これは、2014年位までの話です。現在は、一括受電業者さんもこれを改め、この判例をネタにサービスを強要する事はないようですよ。ご安心下さい。 |
2030:
匿名さん
[2016-12-18 10:33:50]
>>2028
<判タ1379 に掲載されている判決文より抜粋> 3 争点(2)(被告がFとの契約締結を拒否して本件工事の実行を拒んでいる行為につき,不法行為の成否及び損害)について (1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること(上記2(3)),その拒否は正当な理由に基づくものとはいえないこと(上記同(4))からみて,被告の行為は,原告管理組合の業務をあえて妨害する違法なものといわざるを得ず,原告管理組合に対する不法行為に当たる。 |
2031:
匿名さん
[2016-12-18 11:48:28]
>2030
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、 >(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること 契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ? 無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか? そこが一番矛盾があるところですね。 本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。 良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。 判例のDBにないんですよね。この判例。 裁判官の名前、分かります? |
2032:
2030
[2016-12-18 11:59:17]
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
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2033:
2030
[2016-12-18 12:05:20]
|
2034:
2033
[2016-12-18 12:19:52]
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2035:
匿名さん
[2016-12-18 12:32:08]
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
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2036:
匿名さん
[2016-12-18 14:08:31]
抜粋というところがミソですね。
2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか? この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。 抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか? こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。 |
2037:
匿名さん
[2016-12-18 14:20:21]
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
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2038:
匿名さん
[2016-12-18 14:24:11]
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。 原文が出せないというところに、秘密があるんですか? 謎ですよね。 本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。 ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。 書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。 だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。 |
2039:
2030
[2016-12-18 14:28:44]
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら? |
2040:
匿名さん
[2016-12-18 14:36:08]
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なんか最近このスレで他人のレスにチャチャを入れる人がいるので、質問しづらいのですが、
素人質問として質問させて下さい。
>共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。
>専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。
↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ?
専有部は、従来の電力会社と料金が変わらないっていうんだから、従来の電力会社と契約継続で問題ないはずだと思います。
そうすれば個別契約が云々という揉め事がなく、総会で決議した通りに一括受電を実行できると思うのですが、専用部まで一括にする意味がイマイチよく分かりません。
一括受電のしくみ自体を理解していないので、、、あまり怒らないで下さい。