一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1951:
匿名さん
[2016-12-13 14:12:47]
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1952:
匿名さん
[2016-12-13 15:00:17]
うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。 まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。 私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、 高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。 理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、 電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、 あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。 とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか? ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。 うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。 |
1953:
匿名さん
[2016-12-13 15:08:01]
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷して配布しました。
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1954:
匿名さん
[2016-12-13 15:28:49]
詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?
マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。 このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。 |
1955:
匿名さん
[2016-12-13 16:49:12]
これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci |
1956:
匿名さん
[2016-12-13 19:48:39]
>>1944
決まってるじゃないですか 不満を持った住人のある人が、 マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の 無効を訴えるしかないってことですよ。 個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。 あともうひとつありますね。 管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、 説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、 管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。 この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。 これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。 |
1957:
匿名さん
[2016-12-13 19:58:12]
>>1946
一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。 直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。 それは電源車を持って来ることです。 一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。 交換するしかない場合が多いと思いますねえ。 普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、 力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。 |
1958:
匿名さん
[2016-12-13 21:22:36]
安い飛行機会社みたいなものでしょう。
すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。 東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、 高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。 |
1959:
匿名さん
[2016-12-13 21:53:43]
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。 その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。 ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。 そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな? その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは? この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。 勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。 しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。 もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。 裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。 |
1960:
匿名さん
[2016-12-13 23:27:26]
変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。
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1961:
匿名さん
[2016-12-14 00:50:15]
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1962:
匿名さん
[2016-12-14 01:31:27]
>1960
質問の意図がよく分からないです。 高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。 また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。 |
1963:
匿名さん
[2016-12-14 01:33:47]
上のアンカーは1960でなく1961です。
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1964:
匿名さん
[2016-12-14 06:50:51]
>1962
結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。 高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。 LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、 アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。 その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。 どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。 専有部の契約なんですから。 |
1965:
匿名さん
[2016-12-14 09:02:48]
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1966:
匿名さん
[2016-12-14 13:37:21]
リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
ケチって頼んでないかもね。年次点検も。 だから 「保安協会に頼むんだからみんな同じ」 ということではない。 電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、 一括受電業者は怪しい。 電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。 電力も保安協会もそんなことしてないよ。 |
1967:
匿名さん
[2016-12-14 13:44:18]
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1968:
匿名さん
[2016-12-14 17:55:16]
消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
この制度って、今年から運用されているのですよね。 期待しています。 |
1969:
匿名さん
[2016-12-14 18:06:02]
機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。
下記、リンクをご参照ください。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。 消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか? 私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。 下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。 >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。 このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。 一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。 >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。 >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。 このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書 一について いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、 >契約自由の原則の下で、 顧客にサービスを提供しているものと承知している。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、 御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 三について 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。 |
1970:
匿名さん
[2016-12-14 18:10:49]
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1971:
匿名さん
[2016-12-14 18:14:28]
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1972:
匿名さん
[2016-12-14 18:17:42]
機運がどうのとか、そういうのもうういいよ。
自分のマンションで、 一括受電をやめる呼びかけを始めたとか、 仲間を作って一括受電から抜け出す検討を始めたとか、 管理組合に一括受電をやめるよう申し入れたとか、 訴訟に向けて準備に入ったとか、 契約時にあった違法が疑われる営業行為の証拠集めをしているとか、 そういう自分の周りの具体的な話ならいいけど、 この期におよんで具体性の無い評論家みたいな話は目障りなだけ。 こういう掲示板の趣旨にはミートしていないね。 |
1973:
匿名さん
[2016-12-14 18:26:36]
契約条項の無効の事を言っているんだろ?
それより、無効にしなければいけない条項が入っている契約なんて、そもそも締結しなければいいだけです。 |
1974:
匿名さん
[2016-12-14 19:19:42]
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1975:
匿名さん
[2016-12-14 19:32:27]
第一節 小売電気事業
氏名住所を経済産業大臣に提出して、登録を得るんでしょ。高圧一括受電業者には、そういう義務はないよね。 その点を白タクっていったら、こっそり電気小売り事業者として、登録して来たけれど、高圧一括受電としては、経済産業省に何の届けでもしていないはず。 いろいろと電気小売り業者として、やらねばならないことも事細かに規定されているし、破ったら免許取り消しという罰則がある。 (供給能力の確保) (供給条件の説明等) (書面の交付) (苦情等の処理) (名義の利用等の禁止) (業務改善命令) 全部 契約者である私は、電気事業法として、電気小売り業者との電気小売りで、いろいろな保護を受けておりますが。いかがですか? 高圧一括受電会社は、経済産業大臣への届け出もしていないし、こういった、こともこと細かに法律で縛られていないでしょう。 もちろん、高圧一括受電を行うと、変圧施設は、電気事業法の対象として、停電が義務となっていますが、 あれは、電気小売り用の業務用の施設としてではなくて、自家用工作物として、電気事業法の規制を受けているわけですよ。 そのあたり、電気事業法により停電が義務とか説明している高圧一括受電会社は、誤認させているわけです。いかにも自分らが、電気事業法に縛られている電気小売り業者と同じ、、みたいにね。 そして、一般への電気小売りの予定がないのに、電気小売り業者になった高圧一括受電会社もあります。 よほど、私に白タク呼ばわりされたのが、気に触ったんでしょうね。 実際、白タクですから。 |
1976:
匿名さん
[2016-12-14 19:36:56]
高圧一括受電会社が、電気小売り事業者として、登録されたとして、
高圧一括受電事業において、電気事業法による規制を受けるのでしょうか? だって、経済産業省の規制の対象じゃないって言われているわけですから、高圧一括受電という事業自体が、電気事業法の対象じゃないんですから。 電気小売りを行う時は、たしかに、電気事業法の規制をうけるでしょうが、高圧一括受電事業にといては、規制は受けないんじゃないでしょうか? もちろん、電気小売り事業者と同じような対応が望ましいとはいわれていますが。「望ましい」っていうことは、やらなくても、罰則がないってことでしょう。やりたい放題やっても法律に規制されないんですから、私は、消費者として、電気事業法に守られませんよ。 高圧一括受電事業においては。 そういう理解で、発言しました。 |
1977:
1965
[2016-12-14 20:32:26]
>>1974
>電気事業法を最初から読んだらいい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html 読みましたが、記載がないのでお尋ねしているのです。 |
1978:
匿名さん
[2016-12-14 20:34:43]
では、あなたの頭の中でないで良いのでは?
供給義務の事を皆さん言っているのでしょ? |
1979:
1977
[2016-12-14 20:56:59]
電気事業法により、利用者に「地域電力会社と契約する権利」が認められているのであれば、地域電力会社には、一括受電があっても、利用者からの申込みがあれば「個別契約を締結する義務」が発生することになります。
地域電力会社が、電力供給約款に規定する「1敷地(1建物)1引き込み」を理由に個別契約の引き受けができないというのは根拠を失うことになります。 |
1980:
匿名さん
[2016-12-14 22:01:49]
だから、そういう評論家みたいなのは要らないよ。
そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ? 共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。 あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。 |
1981:
匿名さん
[2016-12-14 22:02:34]
>>1959
>電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」 すいません、日本語の表現力がたりなくて、 私と地域電力会社との契約において、電気事業法で、私は消費者として保護されている。 ということを >電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」 と表現したのです。 高圧一括受電会社と私の契約においては、電気事業法で、私は、消費者として保護されていない わけでしょ。 で、上の方が、高圧一括受電会社が電気小売り業者となっていたら、電気小売り業者として、へんてこなことを高圧一括受電において、やらかしたら、電気小売り業者として、処分されるとおっしゃっているんですが、では、高圧一括受電って、電気小売り事業なんですか? だとすると、国会答弁で、高圧一括受電事業は、経済産業省の所轄ではないっていうのと、矛盾するんですが? まあ、東京電力さんも高圧一括受電をやっているんですが、あそこは、発電と送電もグループでやっていますからね。 いったいどうなっているんでしょうか? |
1982:
匿名さん
[2016-12-14 22:17:33]
電力の供給を受ける需要家が誰なのかを明確に区分して考えないと混乱します。
高圧一括受電における電力の供給を受ける需要家は、一括受電業者または管理組合ですから、受電後の配電について電気事業法の適用がないのは当然だと思います。 |
1983:
匿名さん
[2016-12-15 06:02:31]
段々話が変な方向に行ってるねえ。
あのね、法律談義はいいけどね、 だったら、法律のどの条文があるから、 こういう時にこう言う問題が起きるとか、そういう話しようよ。 電気事業法の適用を受けるとか受けないとか、そんな大雑把な談義してもしょうがないでしょ。 どうしても受ける受けないの話をしたいなら、 ある部分は受けある部分は受けない、だろうね。 一括受電でも停電させて年時点検する義務はある。 これは電気事業法の適用を受ける。電気工作物の規定だ。 一方、一括受電会社自体は、下記のいずれでもないので、電気事業者に関する部分の適用は当然受けない。 小売電気事業者 一般送配電事業者 送電事業者 特定送配電事業者 発電事業者 これに関しては一括受電会社が設置した受電設備=電気工作物までの電力供給の部分だ。 但し、契約次第で電力からマンション管理会社の息のかかった電力会社が供給する場合もあるだろう。 その場合は、その電力会社は電気事業者に関する部分の適用は受ける。 大事なのは具体的なケースを想定して、 xxの主張が可能で、xxすれば、xxという風に現状から変更することができる、 xxされると、マンションは言われるがままにそうせざるを得ない、 みたいな意見交換することじゃないの? 浮ついた法律談義はとっかかりとしてはいいが、 そこからは具体性を持った話としてもっと掘り下げるべきでしょう。 |
1984:
匿名さん
[2016-12-15 06:20:35]
法律にこういう規定があるからxxできるはずだとか言うなら、
ここでだらだらと主張し続けるのではなく、その主張に基く行動をとりそれをレポートして欲しいですね。 例えば、一括受電しているマンションの方が、 電力会社から電気を買えるはずだ、電気を引いてもらえるはずだ、 と主張するなら、電力会社に申し込んで下さい。 っで、どういう風になったかをレポートするということです。 それに対して不満なので、場合によっては訴訟を起こそうと思い、 自治体の法律相談で聞いてみたらxxと言われた、とか。 だから訴訟することにして準備を始めた、とか。 自説や不満を他人に同意して欲しくてだらだら垂れ流しても目の前の状況は変わりません。 |
1985:
匿名さん
[2016-12-15 07:43:27]
前に経済産業省の電力取引公正委員会に問合せた者ですが管理組合と一括受電の業者の間は電気事業法が適用されると言ってましたよ。
なのでその間の虚偽の説明は違法になるので理事会を通じて抗議して下さいと言われました。数回電話したのですが最初の担当の方は苦情の不適切な処理で行政指導してくれるって言ってくれてたのですが、業者に苦情を入れて間もなかったのでその時はもう少し待ちますといって電話を切りました。 いつまで待っても業者からの回答はなく勧誘行為が続くので再度、電話したところ、その時に電話に出た他の担当者の方は住民と一括受電業者の間では電気事業法の適用外なので行政指導は出来ないと言われました。 うちの理事会はちょっと特殊なケースで総会の議事録は賛成派に有利なように改竄するし、住民説明会で業者の悪質な説明に対して抗議しても業者と一緒になってその事実を黙殺するし話にならないのです。理事会と話が出来るのなら理事会を説得した方がいいかもしれません。 |
1986:
匿名さん
[2016-12-15 07:55:55]
自家用電気工作物に適用されるのは、電気事業法第38条、第42条および第43条だと思います。
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1987:
匿名さん
[2016-12-15 08:28:21]
>>1985
だから大雑把な話をするからそういうことになるんだよ。 一般的に聞かれたら、そういうケースがあれば適用されると答えるでしょ。 そういうケースっていうのは自家用電気工作物の規定。 だからさ、 そういう話をするのであれば、メールでやり取りすべきです。 どうしても電話なら、相手の名前も聞いておきましょう。 録音もしたいところですね。 っで、誰それさんに聞いたらこうおっしゃいました、という風に詰めて行くことです。 まあ、電話でもメールでも、詰めて行く過程で、 xxの部分は適用を受けますが、xxは受けませんみたいな説明は出て来るでしょう。 初めから自分に願望があって、 断片的な説明をして一般的な回答が得られ、それを自分の願望に当てはまるよう拡大解釈して ああだこうだと掲示板で主張するようなことは無益だと思うねえ。 |
1988:
匿名さん
[2016-12-15 13:10:22]
>>1980
>そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ? >共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。 >あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。 「1引込み」の意味を理解してますか? |
1989:
匿名さん
[2016-12-15 17:41:08]
まあ、勘違いっぽいね。
アパートみたいに小規模で賃貸だと、そういう場合もあるみたいだけど、 大規模なら1敷地1引き込みだろうね。 引き込んだ先には、 共用部のマンション所有の変電設備と、 専用部の電力会社所有の変電設備があるのが普通でしょう。 注意すべきは切り口です。 共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。 専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。 つまり共用部受電設備はマンションの持つ電気工作物、だから年次点検が必要なのです。 一方専用部は100/200Vまで電力会社の持ち物なので年次点検は不要ということなのです。 一括受電では、この専用部受電設備を電力に代って一括受電会社が保有するようになるので 年次点検が必要になるということです。 ついでに言っとくと、 専用部が一括受電会社に代るということは、 それまで電力がやっていた各戸のメータ設置や集金もやるということです。 何か気付きませんか? 5%安いというのは、 受電設備とメータ、集金にかかわる費用が無いからその分安いということに過ぎないのです。 無条件に安い訳じゃないんです。 それを、一括受電会社やマンション管理会社は、高圧だから安いと短絡的に説明していますよね。 実際には電力の代わりを一括受電会社がやって、 電力会社よりは安くできれば利益が取れるということに過ぎません。 確かに電力は高コストだとは思います。しかしどれだけの差があるか?は疑問です。 電車でも2社を乗り継げば高くなります。 電力一社で済ませた場合に比べどれだけ安くできるか?怪しいものですね。 だから色々手を抜くんじゃないですか? うちの場合、IHは禁止にされました。一括受電を見送ったのにこれは解除されてません。 たぶんデマンド的に有利にして電力会社との契約を安価なプランにしようとしたのだと思います。 でもこれ、制限が加わった以上、マンション価値を毀損したんじゃないでしょうか? そういうのならまだ目に見えますけど、運用に関しても怪しいですね。 年次点検なんて手の抜きどころにも感じます。 自社でやっていたら素人に毛の生えたような人員でやってるかもしれません。 一括受電はビジネスモデルとして破綻の匂いを感じますね。 |
1990:
匿名さん
[2016-12-15 18:03:17]
>>1987
評論家の方ですね。まずご自分で電話して録音するなりメールすればいいじゃないですか。 |
1991:
匿名さん
[2016-12-15 18:30:18]
>>1989
なんか最近このスレで他人のレスにチャチャを入れる人がいるので、質問しづらいのですが、 素人質問として質問させて下さい。 >共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。 >専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。 ↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ? 専有部は、従来の電力会社と料金が変わらないっていうんだから、従来の電力会社と契約継続で問題ないはずだと思います。 そうすれば個別契約が云々という揉め事がなく、総会で決議した通りに一括受電を実行できると思うのですが、専用部まで一括にする意味がイマイチよく分かりません。 一括受電のしくみ自体を理解していないので、、、あまり怒らないで下さい。 |
1992:
匿名さん
[2016-12-15 22:19:14]
>>1990
私にはその動機はありませんし、 そういう動機を持った方がすべきですね。 仮に、もし私が問い合わせるなら最初に電話で概略聞いてから、メールで質問しますよ。 電話でだってきちんと誤解の無いように説明して、聞きたい回答を聞く自信もありますけど、 それでは証拠が残らない。 ちなみに、間違っても、一括受電は電気事業法の適用を受けますか?なんて聞きません。 聞かれたって、日本国内では万人が適用を受けるに決まってる訳ですから。 ましてや電気工作物まで持っている。 受けると回答されるに決まってますからねえ。 回答についての願望があって、不十分な説明でその願望に添った回答が出ると、 ほら役人がこういった、みたいなのは不毛ですね。 |
1993:
匿名さん
[2016-12-15 22:41:19]
>>1991
>↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ? ここでの話はある程度規模の大きいマンションの話です。 元々規模の大きいマンションの話から始まっていますからね。 規模の大きいマンションでは、買った時から共用部は高圧受電していることが多いのです。 その方法は、高圧受電設備をマンションで持ち低圧に変電して共用部の電気を賄います。 共用部ですから電力会社が請求して来たら、管理費から支払えばそれで終わりです。 一方、専用部は電力会社が高圧受電設備を持ち低圧に変電して各戸に供給し、 そこから先は戸建ての場合と同じです。 ですから初めから一括と言う言葉は当てはまるかどうか疑問ですが、 共用部は高圧受電して安価な電力料金になっています。 ところで、共用部が元々高圧受電になっていないマンションが 新たに高圧受電を開始するというのは、かなりの検討を要します。 元々規模が小さくメリットが出ないからやってないのかもしれません。 電気室用用意することができないのかもしれません。 色々な理由が考えられます。 あくまでも一般的な言い方ですが、メリットが出ない場合が多いでしょう。 しかしその場合でも一括受電によらない節約の方法はあります。 というのも、共用部向けに電力自由化のメリットが享受できるプランを用意している会社もあるからです。 (ポイント還元とかだと共用部の節約としては導入しにくいけど、割引なら導入し易い) 以前見かけたのはガス会社のプランですね。縛りも長くありません。 この場合、 戸別専用部の自由化プラン + 共用部自由化プラン と 一括受電(共用部+専用部) の比較になります。 |
1994:
匿名さん
[2016-12-15 22:54:30]
>>1991 さん
住戸部分と共用部分を一括して高圧受電にするから、【高圧一括受電】と言います。 以下は、現行との比較です。 <高圧引込みの現行2パターン> ① 各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kW 以上の場合 ・各住戸と共用部分⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸と共用部分に低圧供給する。 ② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 ・各住戸⇒【低圧受電】 電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、 各住戸に低圧供給する。 ・共用部分⇒【高圧受電】 電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。 <高圧一括受電導入後> ①・②共通⇒【高圧一括受電】 電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する 自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、 各住戸と共用部分に配電する。 |
1995:
匿名さん
[2016-12-15 23:04:42]
今、質問に答えていてはっと気づきました。
新築時から一括受電しているマンションって、果たして一括受電以外にできるのだろうか? もちろん全戸の承認が必要で、それはそれで難しいでしょう。 しかしそれ以外にふと思ったのは、 受電設備が初めから共用部と専用部に分かれていないのではないか? ということです。 もし分かれていないなら、一括受電以外に移行することは難しい可能性があります。 もちろん一括受電の業者を変えることはできるでしょうけど。 それまで一つだった受電設備を、 共用部用にマンションが独自に受電設備を設置し、 それ以外に電力の受電設備も設置しなければならないが収まらない。 別の場所も敷地には余裕が無い。 みたいな場合ですね。 電気室がぎりぎり小さくしてあったりするとダメかもしれません。 そうすることで建設費を抑え、戸数を増やし、一括受電から逃げられないようにして儲ける ビジネスモデルかもしれません。 でももしそういうマンションがあったとしても、購入時に見抜くのは至難の業ですね。 結構あるんじゃないかな?と、ふと思いました。 |
1996:
匿名さん
[2016-12-16 06:12:25]
マンションの管理会社が建築会社と一緒の場合、
パソコンのプリンターのインク商法みたいなものではないでしょうか? プリンターの本体は、非常に安いけれど、インクを買うと結構たかい。プリンターを売った会社は、プリンター本体では、あまり儲けられないけれど、インクを売ってぼろ儲け。 プリントすればするほど、儲かります。 マンションも本体ではあまり儲からないけれど、その後、一生、電気代から、毎年儲けが入ってくる。電気のないマンションには住めませんから、電気をおさえれば、実質、マンションは建築会社のものです。 |
1997:
匿名さん
[2016-12-16 09:12:07]
お手頃価格?の高圧一括受電マンション。
専有部電力が東電より5%お安くとかー。 共用部電力はどうなっているのでしょうか? |
1998:
匿名さん
[2016-12-16 14:49:03]
最近、新築のマンションでも高圧一括受電が増えてますが、
ディベロッパーは、一括受電業者と契約すると、どの程度のバックマージンがもらえるんでしょうか? |
1999:
匿名さん
[2016-12-16 19:42:09]
簡単には調べられないのではっきりとは言えませんけど、
何やら透けて見えてきますね。 新築一括受電は一括受電しかできない可能性が高いと思います。 っでどういう恩恵があるか? ひょっとしたら、 「料金は電力会社と同じですが、共用部から割引します」 かもしれませんね。 こうして割引額は共用部にプールされ、そして大規模修繕がやってきます。 するとマンション管理会社は財布の中身を知っています。 入札はしますが全部息のかかった業者、談合で全額の95~殻99%の額で落札させる、 工事内容は落札額が高かろうと安かろうと大差なし、とにかく全額、 せっかくプールした割引も全部右から左へ持って行かれる、 こんなとこかもしれません。 新築一括受電は想像以上にマンション業者においしいのかもしれません。 |
2000:
匿名さん
[2016-12-17 06:11:53]
ただの管理会社だと、管理会社として、首になるかもしれませんが、
高圧一括受電で電気の契約を20年とか結んでしまえば、 管理会社がそうそうと首には、できないんじゃないかしら。 電気の関係と、マンション管理会社が同系列会社になるでしょうから。 |
2001:
匿名さん
[2016-12-17 09:49:46]
高圧一括受電を導入しているかどうかに限らず財布の中身は管理会社に熟知されているので、理事会が紐を閉めない限り、じゃぶじゃぶお金を使われて最終的には修繕積立金が足りませんって値上げを要求されるんですけどね。
|
2002:
匿名さん
[2016-12-17 10:32:32]
とりあえず、うちは、管理会社との管理委託契約が1年単位更新なので、変なことをしたら、来年違う会社にしますという抑止力はある。
ま、よほど変なことをしなければ、変えないけれど。 |
2003:
匿名さん
[2016-12-17 10:39:56]
あとさ、マンションって、永久に建っているわけじゃないよね。
マンションにも寿命があり、看取りが必要。 近所のマンションは立て替えでコンサルに何回も数千万円近いお金をむしり取られ、 結局、立て替えを断念。不動産会社に売却して、更地にして、建て売りになる話が固まったんだけれど、契約も全部終ったのに、利権者の数人が認知症と判断されてしまい。今度は、裁判所できちんと契約の正当性を判断することになった。マンションを看取るのに10年以上かかるとは思わなかった。 高圧一括受電だって、問題が起これば、タダでも売れないことになったらこまる。 越後湯沢のマンションは、100万円でもうれない。 所有しているかぎり、固定資産税とマンションの管理費と修繕積立金はかかるからね。 |
2004:
匿名さん
[2016-12-17 13:26:00]
一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。 一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。 世間での一括受電の評判はどうなんでしょうか? 宅地建物取引業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html (重要事項の説明等) 第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) |
2005:
匿名さん
[2016-12-17 13:38:44]
|
2006:
匿名さん
[2016-12-17 14:05:22]
なるほど。
評判は良くないという事ですね。 |
2007:
2005
[2016-12-17 14:08:42]
>>2004
>一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。 >宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。 <参考> よくある御質問とそれに対する考え方について (宅地建物取引業法上の重要事項説明と電気・ガスの供給施設の整備状況) 平成28年4月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会 http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf |
2008:
2005
[2016-12-17 14:17:24]
|
2009:
匿名さん
[2016-12-17 15:22:58]
宅地建物業法で、知らせるのが「のぞましい」項目だから、ブッチして説明しなくても罰則はないけれど、決まった一括高圧受電会社からしか、電気が変えなくて、数年に一度停電があるマンションだって知らせないで、売買しちゃったら、絶対、あとで、もめるよ。
そうか、売る側、貸す側から、考えると、損するけれど、借りたり、買う側としては、 それを根拠に値切ることができるんだ。新鮮な視点だよ。 |
2010:
匿名さん
[2016-12-17 15:23:48]
評判が悪いも何も高圧一括受電は認知されてないと思いますよ。今年4月の電力小売開始の以前と以後ではガラッと評価は変わったと思いますし。国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
高圧一括受電業者の詐欺的な営業活動がメディアに取り上げられでもしたら、業者は軒並み廃業となるでしょうし、導入しているマンションの評判は悪くなるでしょうね。 |
2011:
匿名さん
[2016-12-17 15:59:56]
|
2012:
匿名さん
[2016-12-17 16:45:34]
|
2013:
匿名さん
[2016-12-17 16:48:48]
一括受電ってさーー、唯一、電気小売り自由化の対象外であり、不便なマンションになるって、広く認知されていますよーーーーー。
|
2014:
匿名さん
[2016-12-17 16:52:41]
一括受電も有名になりましたよね。殆どの人は知っていますよ。
こんな↓意味でね。 Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか? A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。 ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認下さい。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele... |
2015:
2008
[2016-12-17 16:53:56]
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。 更には、推進派でもありません。 横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。 |
2016:
匿名さん
[2016-12-17 16:55:31]
>2015
横浜地裁の裁判例って、なんでしょうか? |
2017:
匿名さん
[2016-12-17 17:13:14]
一括受電の業者って、裁判の事例まで創作するのでしょうか?
そこまでは、、、と思っていましたが恐ろしいです。 ありがとうございした。 |
2018:
匿名さん
[2016-12-17 18:00:28]
|
2019:
匿名さん
[2016-12-17 18:13:07]
なるほど。
確かに一括受電のクレームが増えてきていますね。 納得しました。 |
2020:
匿名さん
[2016-12-17 18:13:20]
>>2018
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。 4月以降というのですから、こちらでは? http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161116_1.html |
2021:
匿名さん
[2016-12-17 18:22:58]
横浜地裁の判例と、消費者契約法の団体訴訟って関連があるのですか?
|
2022:
匿名さん
[2016-12-17 18:27:19]
横浜地裁の判例ってこれですね。
これから大きく話題になりそうですね。 ・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報 平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件 控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/ |
2023:
匿名さん
[2016-12-18 01:17:35]
こちらの訴訟だと思いますが。
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html |
2024:
匿名さん
[2016-12-18 03:01:06]
横浜のは判決としてはおかしいことはおかしいね。
この判決のおかしいところは、他の本当におかしいところと一緒くたにしていること。 詳しく調べないと分からないけど、 一括受電反対も、裁判でまともに理由を説明しなかったんじゃないかな。 単に、会社が信用できない、や、電力品質だけではダメでしょ。 それまでのウソや契約書が無い等があればそういった部分を具体的に指摘する必要があるし、 電力品質は電力会社のそれと同等ですから理由になりません。 年次点検などを指摘すべきでした。 そんなこんなで、それまでの姿勢と一緒くたに「何でも反対する人」として負けたんだろうね。 ちなみに、それ以前の一括受電以外は、たぶん従う義務がある。 >Yは、今回だけでなく前から、次のように管理組合の業務に非協力的でした。 > >1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。 これはYの戸だけの問題なのか、不要輻射を低減するようなものなのかこの文だけでは分からないが、 もし後者なら従う義務がある。 >2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。 >3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。 これらは従う義務があるでしょう。 まあこの判例を持ち出し、 短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、 みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、 でももしそうなら少数反対者はことごとく訴えられて負けているはずですよね。 でも住民側が負けたと聞いたのはこれ1件で、 住民側が勝ったと言うのはいくつか耳にしました。中身は確認してませんけどね。 自由化プランが見えてしまった今、簡単には、 マンションが住民を訴えて一括受電を推進するようなことはできないでしょう。 |
2025:
匿名さん
[2016-12-18 03:31:47]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html
>マンションやアパートなどにおける >高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外 >と整理されています。 >契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。 「高圧一括受電サービスの『提供契約について』は、電気事業法上の規制の対象外」 ですからね、要するに、供給契約部分については、 業者と利用者の二者間で決めれば、電気事業法の規制は及ばないということです。 例えば、15年契約で契約書に途中解約するといくら払えみたいなことがあれば、 従わなければ契約違反ということです。 だから一旦契約してしまったら簡単にやめることはできない。 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。 「契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。」 うかつに契約してしまってからわめいても遅いってことです。 ちなみに、年次点検義務は提供契約以外の部分ですから電気事業法の規制は及びますよ。 だからもしこれを業者にしないでくれと頼んでも、しないと違法になってしまいます。 |
2026:
匿名さん
[2016-12-18 03:36:40]
× 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
○ 国民生活センターも警告してるでしょ。 |
2027:
匿名さん
[2016-12-18 09:34:47]
|
2028:
匿名さん
[2016-12-18 09:47:00]
>2023
請求では、「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と記載しているが、、、 地裁の判決は「総合的に勘案すると、Yの行為は不法行為に当たる」だよね。 これでは、日本語が読めないような営業の方は、「申込書不提出自体を不法行為」と誤った解釈します。 どこにも「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と判決されていません。請求されているだけです。 混乱して当然だと思いますが、、、こんな判例紹介ではなく、原文をみないと記者の思惑通りに解釈されてしまいますよ。 あくまでも、目的が「理事長の助っ人になる」判例ですからね~。 |
2029:
匿名さん
[2016-12-18 10:05:27]
>2024
>まあこの判例を持ち出し、短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、 ↑これは、2014年位までの話です。現在は、一括受電業者さんもこれを改め、この判例をネタにサービスを強要する事はないようですよ。ご安心下さい。 |
2030:
匿名さん
[2016-12-18 10:33:50]
>>2028
<判タ1379 に掲載されている判決文より抜粋> 3 争点(2)(被告がFとの契約締結を拒否して本件工事の実行を拒んでいる行為につき,不法行為の成否及び損害)について (1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること(上記2(3)),その拒否は正当な理由に基づくものとはいえないこと(上記同(4))からみて,被告の行為は,原告管理組合の業務をあえて妨害する違法なものといわざるを得ず,原告管理組合に対する不法行為に当たる。 |
2031:
匿名さん
[2016-12-18 11:48:28]
>2030
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、 >(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること 契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ? 無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか? そこが一番矛盾があるところですね。 本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。 良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。 判例のDBにないんですよね。この判例。 裁判官の名前、分かります? |
2032:
2030
[2016-12-18 11:59:17]
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
|
2033:
2030
[2016-12-18 12:05:20]
|
2034:
2033
[2016-12-18 12:19:52]
|
2035:
匿名さん
[2016-12-18 12:32:08]
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
|
2036:
匿名さん
[2016-12-18 14:08:31]
抜粋というところがミソですね。
2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか? この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。 抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか? こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。 |
2037:
匿名さん
[2016-12-18 14:20:21]
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
|
2038:
匿名さん
[2016-12-18 14:24:11]
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。 原文が出せないというところに、秘密があるんですか? 謎ですよね。 本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。 ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。 書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。 だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。 |
2039:
2030
[2016-12-18 14:28:44]
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら? |
2040:
匿名さん
[2016-12-18 14:36:08]
|
2041:
匿名さん
[2016-12-18 14:42:32]
あと、うちの高圧一括受電会社さんは、説明の中で、結局、この裁判のことは言及しませんでした。
そりゃ、雑排水管清掃に参加しなかったり、高圧一括受電ではない、電気配線の更新工事を反対したら、共同に利益に反するかもしれないけれど、高圧一括受電の反対だけでも、裁判に負けるのでしょうか? |
2042:
匿名さん
[2016-12-18 15:53:08]
原文はネットにありませんね。過去スレに裁判のより詳しい情報が載ってるリンクがありました。
http://farm4.static.flickr.com/3853/14745077580_2401e326c8_o.jpg |
2043:
匿名さん
[2016-12-18 16:48:09]
やっぱり高圧一括受電だけじゃないんですね。
電気工事の追加費用ってどういう意味でしょうか? もともと、基幹電気幹線の交換工事を高圧一括受電にすれば、マンション管理組合払わずに済んでいたってことでしょうか? そもそも、このマンションは、低圧→高圧一括受電なのか、 共有部高圧受電を専有部も含めた高圧一括受電に変更する工事だったのか不明なのですが、これは、判例タイムスまだあたらないとだめでしょうか? |
2044:
匿名さん
[2016-12-18 16:50:36]
工事が止まっているって、じゃ、何の契約で工事を始めたんでしょうね?
その契約だけで、業者は役務を履行できると判断したから契約したと推定されます。 契約してくれないから、工事が止まる?意味が分からないです。 その工事は、何の契約を元に履行しているんだ? 反対者の契約が必要ならば、そもそも工事をするべきではない。 物理的に工事の邪魔をしたのならば、別でしょうが、客観的にみて、阿呆な判決だと思います。 |
2045:
匿名さん
[2016-12-18 16:58:56]
管理組合(本訴原告・反訴被告)と区分所有者(本訴被告・反訴原告)との裁判です。
|
2046:
匿名さん
[2016-12-18 17:04:33]
判例タイムスをチラ見すると、最初の1頁目が読めますね。
総会の議決がされたのは、高圧一括受電だけではなくて、 老築化した幹線ケーブルの更新をするとともに、高圧一括受電を行うというものです。 この人が反対したために、高圧一括受電が行えないだけでなく、幹線ケーブルの更新工事もできなかったのかしら? それに、これまでも何度も裁判沙汰になっていますね。 |
2047:
匿名さん
[2016-12-18 17:10:47]
老築化した基線ケーブルってどこのことですか?
電気室から、各戸までのこと? 高圧一括受電にすると、一括受電会社が基線ケーブルも交換してくれる契約だったのかしら? |
2048:
匿名さん
[2016-12-18 17:22:54]
管理組合は、本来、契約できない契約を勝手に契約して、工事が履行できないから、逆ギレしたとみれる。
全戸同意しないまま、勝手に工事の契約をした非は、管理組合側にあるとみえるけどね。 自分勝手な管理組合だね。 |
2049:
匿名さん
[2016-12-18 19:02:48]
老築化した幹線ケーブルの更新だけならば、一括受電ではなくて、その他の工事業者でいいはずだが、、、。
一括受電の申し込みが必須だという言い分はおかしいですね。 いちゃもんつけて、追い出したかっただけだと思いました。 |
2050:
名無しさん
[2016-12-18 19:06:17]
その判例は一括受電とは関係ない。
工事はやらせておけぱ問題無かった |
部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。
それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。
管理組合から急がれてまして?
管理組合のどなたですか?
何時、言われたのですか?
何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや?
直接、説明をしてやるよ。
・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。