管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

1931: 匿名さん 
[2016-12-12 09:09:10]
つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

どこまで波及するのでしょうかね?
非常に興味深い判例になると思います。
1932: 匿名さん 
[2016-12-12 09:15:29]
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。
1933: 匿名さん 
[2016-12-12 09:22:54]
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。
1934: 匿名さん 
[2016-12-12 09:35:47]
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
1935: 匿名さん 
[2016-12-12 11:03:33]
>1932

一括受電会社は、解約する事を教唆しています。
地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。

そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。
関係ないとは言えないですね。

一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。
もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。
それは、大問題だと思いますがねぇ。

まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。
大きな山場となるでしょう。
1936: 匿名さん 
[2016-12-12 11:07:05]
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな?

>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1937: 匿名さん 
[2016-12-12 11:15:43]
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?

地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。
一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。

こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。
不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。
1938: 匿名さん 
[2016-12-12 11:52:30]
>>1935-1937

事業者と一括受電サービス利用契約を締結してから行動を起こすということですね。
締結をしないと行動を起こせない・・・

おもしろい話ですね。
1939: 匿名さん 
[2016-12-12 12:21:50]
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・

不思議なロジックですね。
1940: 匿名さん 
[2016-12-12 17:28:07]
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、

根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ?

何をムキになっていることやら。。。
やれやれ。
1941: 匿名さん 
[2016-12-13 03:40:05]
一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
具体的にどうすることなのかな?

「解約したから電気を売って下さい」

と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな?

だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。
どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。

しかもマンションが原告にならないとなれば、
原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。
勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。

だから、まずは、
無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。
1942: 匿名さん 
[2016-12-13 03:53:09]
>>1917
ケースバイケースでしょうけど、
契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。
もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。

明確な詐欺行為とかね。
これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。

だから例えば、
自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。
1943: 匿名さん 
[2016-12-13 07:31:46]
>>1941
>契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。

「誰」が「どの契約」の無効を訴えるのでしょうか?
1944: 1943 
[2016-12-13 07:35:37]
(正)>>1942
>契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。

「誰」が「どの契約」の無効を訴えるのでしょうか?
1945: 匿名さん 
[2016-12-13 07:51:58]
ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと
無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし
無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。

高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。

今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。
だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。
みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。
1946: 1535 
[2016-12-13 08:04:36]
おはようございます。

変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と
業者に質問しました。
「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と
回答がありました。

東電より優れてるって本当ですかね
1947: 匿名さん 
[2016-12-13 08:48:57]
>1946
あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。

まず受電会社は、送電網を管理していません。
東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。
よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。

取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。
マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。

まともに相手するだけ無駄だと思います。
1948: 匿名さん 
[2016-12-13 11:05:57]
一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
何にも理解していませんよ。

それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。
1949: 匿名さん 
[2016-12-13 12:38:10]
>1946
この回答が事実ならかなり悪質ですね。

ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。

最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から
漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。

高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。
1950: 1535 
[2016-12-13 12:57:42]
みなさん返信ありがとうございます。

ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。
何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。

私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も
出席されるらしく討論するとのことです。
なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。

1951: 匿名さん 
[2016-12-13 14:12:47]
>1950
部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。
それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。

管理組合から急がれてまして?

管理組合のどなたですか?
何時、言われたのですか?
何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや?
直接、説明をしてやるよ。

・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。
1952: 匿名さん 
[2016-12-13 15:00:17]
うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。
まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。

私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、
高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。

理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、
電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、
あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。

とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか?

ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。

うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。
1953: 匿名さん 
[2016-12-13 15:08:01]
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷して配布しました。
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷し...
1954: 匿名さん 
[2016-12-13 15:28:49]
詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?

マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。

このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。
1955: 匿名さん 
[2016-12-13 16:49:12]
これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
1956: 匿名さん 
[2016-12-13 19:48:39]
>>1944
決まってるじゃないですか

不満を持った住人のある人が、
マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の
無効を訴えるしかないってことですよ。

個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。


あともうひとつありますね。
管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、
説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、
管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。
この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。

これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。

1957: 匿名さん 
[2016-12-13 19:58:12]
>>1946
一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。
直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。
それは電源車を持って来ることです。

一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。
交換するしかない場合が多いと思いますねえ。

普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、
力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。
1958: 匿名さん 
[2016-12-13 21:22:36]
安い飛行機会社みたいなものでしょう。
すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。
東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、
高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。
1959: 匿名さん 
[2016-12-13 21:53:43]
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。
その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。
ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。

そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな?
その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは?

この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。

勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。

しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。

もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。

裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。

1960: 匿名さん 
[2016-12-13 23:27:26]
変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。
1961: 匿名さん 
[2016-12-14 00:50:15]
>>1960 匿名さん

じゃ、一括受電業者の存在意義ってなんだ?




1962: 匿名さん 
[2016-12-14 01:31:27]
>1960
質問の意図がよく分からないです。
高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。

また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし

そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。

1963: 匿名さん 
[2016-12-14 01:33:47]
上のアンカーは1960でなく1961です。
1964: 匿名さん 
[2016-12-14 06:50:51]
>1962
結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。

高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。

LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、
アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。
その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。

どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。
専有部の契約なんですから。


1965: 匿名さん 
[2016-12-14 09:02:48]
>>1959
>電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」

電気事業法の何条に規定されているのでしょうか?
1966: 匿名さん 
[2016-12-14 13:37:21]
リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
ケチって頼んでないかもね。年次点検も。
だから

「保安協会に頼むんだからみんな同じ」

ということではない。

電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、
一括受電業者は怪しい。

電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。
電力も保安協会もそんなことしてないよ。
1967: 匿名さん 
[2016-12-14 13:44:18]
>>1959
どうぞ、あなたの確信しているその線で頑張って下さい。

次はあなたの起こした具体的行動や、成果を発表して下さい。

どうあるべきとか、機運が盛り上がってるとかは、これ以上は結構ですから。
1968: 匿名さん 
[2016-12-14 17:55:16]
消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
この制度って、今年から運用されているのですよね。
期待しています。
1969: 匿名さん 
[2016-12-14 18:06:02]
機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。

下記、リンクをご参照ください。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


  






   参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

三について

 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
1970: 匿名さん 
[2016-12-14 18:10:49]

あぁ、このリンクですね。
有名ですね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
1971: 匿名さん 
[2016-12-14 18:14:28]
>>1968

ご冗談を・・・
消費者契約法における「消費者団体訴訟制度」は、平成18年法改正により導入、平成19年6月施行です。
1972: 匿名さん 
[2016-12-14 18:17:42]
機運がどうのとか、そういうのもうういいよ。

自分のマンションで、
一括受電をやめる呼びかけを始めたとか、
仲間を作って一括受電から抜け出す検討を始めたとか、
管理組合に一括受電をやめるよう申し入れたとか、
訴訟に向けて準備に入ったとか、
契約時にあった違法が疑われる営業行為の証拠集めをしているとか、

そういう自分の周りの具体的な話ならいいけど、
この期におよんで具体性の無い評論家みたいな話は目障りなだけ。

こういう掲示板の趣旨にはミートしていないね。
1973: 匿名さん 
[2016-12-14 18:26:36]
契約条項の無効の事を言っているんだろ?
それより、無効にしなければいけない条項が入っている契約なんて、そもそも締結しなければいいだけです。
1974: 匿名さん 
[2016-12-14 19:19:42]
>1965

電気事業法を最初から読んだらいい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
1975: 匿名さん 
[2016-12-14 19:32:27]
第一節 小売電気事業

氏名住所を経済産業大臣に提出して、登録を得るんでしょ。高圧一括受電業者には、そういう義務はないよね。
その点を白タクっていったら、こっそり電気小売り事業者として、登録して来たけれど、高圧一括受電としては、経済産業省に何の届けでもしていないはず。

いろいろと電気小売り業者として、やらねばならないことも事細かに規定されているし、破ったら免許取り消しという罰則がある。

(供給能力の確保)
(供給条件の説明等)
(書面の交付)
(苦情等の処理)
(名義の利用等の禁止)
(業務改善命令)

全部 契約者である私は、電気事業法として、電気小売り業者との電気小売りで、いろいろな保護を受けておりますが。いかがですか?

高圧一括受電会社は、経済産業大臣への届け出もしていないし、こういった、こともこと細かに法律で縛られていないでしょう。

もちろん、高圧一括受電を行うと、変圧施設は、電気事業法の対象として、停電が義務となっていますが、
あれは、電気小売り用の業務用の施設としてではなくて、自家用工作物として、電気事業法の規制を受けているわけですよ。

そのあたり、電気事業法により停電が義務とか説明している高圧一括受電会社は、誤認させているわけです。いかにも自分らが、電気事業法に縛られている電気小売り業者と同じ、、みたいにね。

そして、一般への電気小売りの予定がないのに、電気小売り業者になった高圧一括受電会社もあります。

よほど、私に白タク呼ばわりされたのが、気に触ったんでしょうね。

実際、白タクですから。

1976: 匿名さん 
[2016-12-14 19:36:56]
高圧一括受電会社が、電気小売り事業者として、登録されたとして、
高圧一括受電事業において、電気事業法による規制を受けるのでしょうか?

だって、経済産業省の規制の対象じゃないって言われているわけですから、高圧一括受電という事業自体が、電気事業法の対象じゃないんですから。

電気小売りを行う時は、たしかに、電気事業法の規制をうけるでしょうが、高圧一括受電事業にといては、規制は受けないんじゃないでしょうか?

もちろん、電気小売り事業者と同じような対応が望ましいとはいわれていますが。「望ましい」っていうことは、やらなくても、罰則がないってことでしょう。やりたい放題やっても法律に規制されないんですから、私は、消費者として、電気事業法に守られませんよ。
高圧一括受電事業においては。
そういう理解で、発言しました。
1977: 1965 
[2016-12-14 20:32:26]
>>1974
>電気事業法を最初から読んだらいい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html

読みましたが、記載がないのでお尋ねしているのです。
1978: 匿名さん 
[2016-12-14 20:34:43]
では、あなたの頭の中でないで良いのでは?
供給義務の事を皆さん言っているのでしょ?
1979: 1977 
[2016-12-14 20:56:59]
電気事業法により、利用者に「地域電力会社と契約する権利」が認められているのであれば、地域電力会社には、一括受電があっても、利用者からの申込みがあれば「個別契約を締結する義務」が発生することになります。
地域電力会社が、電力供給約款に規定する「1敷地(1建物)1引き込み」を理由に個別契約の引き受けができないというのは根拠を失うことになります。
1980: 匿名さん 
[2016-12-14 22:01:49]
だから、そういう評論家みたいなのは要らないよ。

そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。

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