一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1911:
匿名さん
[2016-12-11 10:29:22]
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1912:
匿名さん
[2016-12-11 10:47:50]
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1913:
匿名さん
[2016-12-11 11:56:19]
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、
そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。 といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。 そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる 高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。 まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。 |
1914:
匿名さん
[2016-12-11 12:40:40]
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
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1915:
匿名さん
[2016-12-11 15:56:22]
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。 せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、 今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。 一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。 |
1916:
匿名さん
[2016-12-11 18:23:06]
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、 あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、 目の前にあるのは一括受電しているという状況です。 導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、 既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。 不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。 どうしてもおさまらないなら、まずは、 行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。 もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。 そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。 |
1917:
匿名さん
[2016-12-11 18:54:46]
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1918:
匿名さん
[2016-12-11 19:02:36]
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。 既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。 それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな? 未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。 世の流れで、それはできます。 できなければ、契約をしなければ良いだけです。 第6 消費者契約法の適用除外について 消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。 ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho... |
1919:
匿名さん
[2016-12-11 19:19:41]
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。 断られたら? こちらも契約を断ればいいんだよ! |
1920:
匿名さん
[2016-12-11 19:56:15]
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。 |
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1921:
匿名さん
[2016-12-11 20:40:00]
結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。
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1922:
匿名さん
[2016-12-11 21:51:54]
>>1918
>第6 消費者契約法の適用除外について は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか? |
1923:
匿名さん
[2016-12-11 22:05:50]
今日のスレの伸びは異常ですね!
やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。 なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね? |
1924:
匿名さん
[2016-12-11 22:11:56]
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1925:
匿名さん
[2016-12-11 23:25:35]
先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供 して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。 https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01 |
1926:
匿名さん
[2016-12-12 07:39:55]
>>1924
この人、すぐに論点をずらしますね。 だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、 その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。 その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。 |
1927:
匿名さん
[2016-12-12 07:59:02]
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1928:
匿名さん
[2016-12-12 08:08:11]
>1927
>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね? ⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。 本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。 一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。 |
1929:
匿名さん
[2016-12-12 08:12:27]
消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。 でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか? |
1930:
匿名さん
[2016-12-12 08:54:48]
>>1929
>消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。 >信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。 >でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか? であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。 あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・ |
1931:
匿名さん
[2016-12-12 09:09:10]
つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。 どこまで波及するのでしょうかね? 非常に興味深い判例になると思います。 |
1932:
匿名さん
[2016-12-12 09:15:29]
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。 「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。 |
1933:
匿名さん
[2016-12-12 09:22:54]
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。 |
1934:
匿名さん
[2016-12-12 09:35:47]
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
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1935:
匿名さん
[2016-12-12 11:03:33]
>1932
一括受電会社は、解約する事を教唆しています。 地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。 そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。 関係ないとは言えないですね。 一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。 もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。 それは、大問題だと思いますがねぇ。 まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。 大きな山場となるでしょう。 |
1936:
匿名さん
[2016-12-12 11:07:05]
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな? >>1896 そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 ********************************************************************* 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1937:
匿名さん
[2016-12-12 11:15:43]
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?
地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。 一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。 こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。 不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。 |
1938:
匿名さん
[2016-12-12 11:52:30]
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1939:
匿名さん
[2016-12-12 12:21:50]
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・
不思議なロジックですね。 |
1940:
匿名さん
[2016-12-12 17:28:07]
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、 根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ? 何をムキになっていることやら。。。 やれやれ。 |
1941:
匿名さん
[2016-12-13 03:40:05]
一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
具体的にどうすることなのかな? 「解約したから電気を売って下さい」 と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな? だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。 どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。 しかもマンションが原告にならないとなれば、 原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。 勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。 だから、まずは、 無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。 |
1942:
匿名さん
[2016-12-13 03:53:09]
>>1917
ケースバイケースでしょうけど、 契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。 もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。 明確な詐欺行為とかね。 これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。 だから例えば、 自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。 |
1943:
匿名さん
[2016-12-13 07:31:46]
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1944:
1943
[2016-12-13 07:35:37]
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1945:
匿名さん
[2016-12-13 07:51:58]
ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと 無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし 無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。 高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。 今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。 だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。 みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。 |
1946:
1535
[2016-12-13 08:04:36]
おはようございます。
変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と 業者に質問しました。 「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と 回答がありました。 東電より優れてるって本当ですかね |
1947:
匿名さん
[2016-12-13 08:48:57]
>1946
あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。 まず受電会社は、送電網を管理していません。 東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。 よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。 取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。 マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。 まともに相手するだけ無駄だと思います。 |
1948:
匿名さん
[2016-12-13 11:05:57]
一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
何にも理解していませんよ。 それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。 |
1949:
匿名さん
[2016-12-13 12:38:10]
>1946
この回答が事実ならかなり悪質ですね。 ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。 最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から 漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。 高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。 |
1950:
1535
[2016-12-13 12:57:42]
みなさん返信ありがとうございます。
ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。 何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。 私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も 出席されるらしく討論するとのことです。 なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。 |
1951:
匿名さん
[2016-12-13 14:12:47]
>1950
部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。 それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。 管理組合から急がれてまして? 管理組合のどなたですか? 何時、言われたのですか? 何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや? 直接、説明をしてやるよ。 ・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。 |
1952:
匿名さん
[2016-12-13 15:00:17]
うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。 まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。 私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、 高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。 理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、 電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、 あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。 とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか? ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。 うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。 |
1953:
匿名さん
[2016-12-13 15:08:01]
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷して配布しました。
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1954:
匿名さん
[2016-12-13 15:28:49]
詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?
マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。 このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。 |
1955:
匿名さん
[2016-12-13 16:49:12]
これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci |
1956:
匿名さん
[2016-12-13 19:48:39]
>>1944
決まってるじゃないですか 不満を持った住人のある人が、 マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の 無効を訴えるしかないってことですよ。 個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。 あともうひとつありますね。 管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、 説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、 管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。 この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。 これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。 |
1957:
匿名さん
[2016-12-13 19:58:12]
>>1946
一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。 直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。 それは電源車を持って来ることです。 一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。 交換するしかない場合が多いと思いますねえ。 普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、 力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。 |
1958:
匿名さん
[2016-12-13 21:22:36]
安い飛行機会社みたいなものでしょう。
すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。 東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、 高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。 |
1959:
匿名さん
[2016-12-13 21:53:43]
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。 その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。 ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。 そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな? その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは? この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。 勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。 しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。 もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。 裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。 |
1960:
匿名さん
[2016-12-13 23:27:26]
変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。
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不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか?