管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1891: 匿名さん 
[2016-12-10 19:42:56]
>>1885
>契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。

消費者契約法の何条に規定されているのでしょうか?
1892: 匿名さん 
[2016-12-10 20:53:37]
やけに噛みつきが多いですね。。

管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。
消費契約法でね。。。
消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか?


管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。
業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。

もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。
1893: 匿名さん 
[2016-12-10 20:59:56]
>1890

>通常、リースは解約できません。
存じ上げています。
但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。
解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。

事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。
ご参考に。
http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j....
1894: 匿名さん 
[2016-12-10 21:02:29]
>>1889

何もその人、管理組合が訴えると書いていませんよ。
個人が、この様なケースの場合に関して、法律の判断を仰ぐと書いていらっしゃいますが。

私も面白いと思います。
1895: 匿名さん 
[2016-12-10 21:40:22]
>1893
なるほど
うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。

つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、
もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし
高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。
まったく損しないように出来ている。

高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、
そうはならなかったんだ。

まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。
1896: 匿名さん 
[2016-12-10 22:38:24]
>>1893
たぶん
持って行く先が無いから損害が出た、
契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。
契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。

まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。
1897: 匿名さん 
[2016-12-11 04:55:35]
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1898: 匿名さん 
[2016-12-11 06:07:14]
>>1887
「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。
いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume...

因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。

「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。
たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。

今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。
「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。

いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。
この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。
1899: 匿名さん 
[2016-12-11 06:09:21]
高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?

東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。

同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、
あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。

まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか?

燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。
1900: 匿名さん 
[2016-12-11 06:43:41]
>1899
まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。
10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。

誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。

発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。
そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。

大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。

マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。
1901: 匿名さん 
[2016-12-11 07:05:54]
これ↓随分偏った記事だなと感じました。

高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。
こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。


高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて
https://www.tainavi-biz.com/column/977/
タイナビスイッチビズ
1902: 匿名さん 
[2016-12-11 07:09:45]
高圧電力を提供している新電力は発電会社。
それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。

同じ土俵にのせるのはナンセンスです。
1903: 匿名さん 
[2016-12-11 08:38:01]
>>1897
>そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
>なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?

それは、契約をしてしまったからです。


>そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。


>東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。

道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。
たぶん無理でしょうね。


>途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。

法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。
あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。


>約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。
それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。


まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。
希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、
全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。
そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。

まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。
「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」
です。

一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、
まずもってあり得るようには思いませんが。

そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。
あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。

それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。

1904: 匿名さん 
[2016-12-11 08:52:55]
↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。

契約してしまった人達、、頑張ってね。
契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。
1905: 匿名さん 
[2016-12-11 09:14:07]
特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。

再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
1906: 匿名さん 
[2016-12-11 09:20:45]
管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?
1907: 匿名さん 
[2016-12-11 09:21:21]
一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。

期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、
社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。
難しいでしょうねえ。

どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、
管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、
マンション管理契約における信義則違反という線があります。
電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。
マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、
知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、
業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。
1908: 匿名さん 
[2016-12-11 09:28:20]
ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。

適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

事業者間取引の場合

海外にいる人に対する契約

国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供

事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

株式会社以外が発行する新聞紙の販売

他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
1909: 1906 
[2016-12-11 09:38:56]
もう十分です。
特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。
1910: 匿名さん 
[2016-12-11 10:21:25]
高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。
1911: 匿名さん 
[2016-12-11 10:29:22]
とりあえず駄目もとで消費者団体訴訟制度を利用して高圧一括受電業者の
不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか?
1912: 匿名さん 
[2016-12-11 10:47:50]
全国の適格消費者団体です。
ご相談ください。

認定された適格消費者団体一覧
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html
1913: 匿名さん 
[2016-12-11 11:56:19]
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、

そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。
といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。

そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる
高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。

まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。
1914: 匿名さん 
[2016-12-11 12:40:40]
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
1915: 匿名さん 
[2016-12-11 15:56:22]
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。
せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、
今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。

一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。
1916: 匿名さん 
[2016-12-11 18:23:06]
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、
あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、
目の前にあるのは一括受電しているという状況です。

導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば
これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、
既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。
不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。

どうしてもおさまらないなら、まずは、
行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。
もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。
そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。
1917: 匿名さん 
[2016-12-11 18:54:46]
>>1916
>既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。

どのような訴訟でしょうか?
1918: 匿名さん 
[2016-12-11 19:02:36]
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。
既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。
それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな?
未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。
世の流れで、それはできます。

できなければ、契約をしなければ良いだけです。


第6 消費者契約法の適用除外について

消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。
ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。

http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho...
1919: 匿名さん 
[2016-12-11 19:19:41]
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。

断られたら?
こちらも契約を断ればいいんだよ!
1920: 匿名さん 
[2016-12-11 19:56:15]
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。
1921: 匿名さん 
[2016-12-11 20:40:00]
結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。
1922: 匿名さん 
[2016-12-11 21:51:54]
>>1918
>第6 消費者契約法の適用除外について

は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか?
1923: 匿名さん 
[2016-12-11 22:05:50]
今日のスレの伸びは異常ですね!
やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。
なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね?
1924: 匿名さん 
[2016-12-11 22:11:56]
>>1923

活用したくないとかではなく、管理組合と一括受電業者の間で締結される契約には、消費者契約法が適用される余地がないからです。
1925: 匿名さん 
[2016-12-11 23:25:35]
先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供
して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。

https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01
1926: 匿名さん 
[2016-12-12 07:39:55]
>>1924
この人、すぐに論点をずらしますね。
だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、
その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。

その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。
1927: 匿名さん 
[2016-12-12 07:59:02]
>>1926
>「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。

>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?
1928: 匿名さん 
[2016-12-12 08:08:11]
>1927
>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?
⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。

本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。

一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。
1929: 匿名さん 
[2016-12-12 08:12:27]
消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。

でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?
1930: 匿名さん 
[2016-12-12 08:54:48]
>>1929
>消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
>信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。
>でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?

であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。
あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・
1931: 匿名さん 
[2016-12-12 09:09:10]
つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

どこまで波及するのでしょうかね?
非常に興味深い判例になると思います。
1932: 匿名さん 
[2016-12-12 09:15:29]
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。
1933: 匿名さん 
[2016-12-12 09:22:54]
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。
1934: 匿名さん 
[2016-12-12 09:35:47]
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
1935: 匿名さん 
[2016-12-12 11:03:33]
>1932

一括受電会社は、解約する事を教唆しています。
地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。

そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。
関係ないとは言えないですね。

一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。
もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。
それは、大問題だと思いますがねぇ。

まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。
大きな山場となるでしょう。
1936: 匿名さん 
[2016-12-12 11:07:05]
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな?

>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1937: 匿名さん 
[2016-12-12 11:15:43]
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?

地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。
一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。

こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。
不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。
1938: 匿名さん 
[2016-12-12 11:52:30]
>>1935-1937

事業者と一括受電サービス利用契約を締結してから行動を起こすということですね。
締結をしないと行動を起こせない・・・

おもしろい話ですね。
1939: 匿名さん 
[2016-12-12 12:21:50]
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・

不思議なロジックですね。
1940: 匿名さん 
[2016-12-12 17:28:07]
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、

根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ?

何をムキになっていることやら。。。
やれやれ。

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