管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1871: 匿名さん 
[2016-12-10 14:18:28]
団体訴訟の事ですね。

消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。
この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。
消費者契約法の存在すら知らない。

一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。
そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、
今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。
泣き寝入りするところが目に浮かびます。

ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。
1872: 匿名さん 
[2016-12-10 14:22:50]
念の為、、、

私は業者ではありませんよ。
悪しからず。
1873: 匿名さん 
[2016-12-10 14:44:50]
>>1863

高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう?
受電設備の保安協会への保安の委託費かな?
では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな?

そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。
受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。

中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。
間違っていますか?
1874: 匿名さん 
[2016-12-10 14:50:22]
そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。
1875: 匿名さん 
[2016-12-10 14:55:50]
そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。

受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。
それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。
倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。
1876: 匿名さん 
[2016-12-10 15:02:44]
>>1874

まだそんな事を言っているの?
まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。

マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。
マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
附合契約というらしいよ。
ハイ、参照してね。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/
1877: 匿名さん 
[2016-12-10 15:05:05]
>>1874
消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。
1878: 匿名さん 
[2016-12-10 15:10:18]
投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
ハイ、おさらいです。

****************************

リンク付き。

消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1879: 1874 
[2016-12-10 15:14:54]
消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。

民法
第420条(賠償額の予定)
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

>>1876
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。

サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか?
1880: 匿名さん 
[2016-12-10 15:22:48]
>>1879
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。

特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。
約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。
圧倒的に消費者が不利になっています。
1881: 匿名さん 
[2016-12-10 15:24:38]
いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html

ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求
京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html
1882: 匿名さん 
[2016-12-10 15:35:21]
(例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf
1883: 匿名さん 
[2016-12-10 18:10:58]
管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。
1884: 匿名さん 
[2016-12-10 18:23:10]
この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
1885: 匿名さん 
[2016-12-10 19:02:03]
>1883
>一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。

契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら?
1886: 匿名さん 
[2016-12-10 19:15:11]
>>1883
一括受電のサービスってさ、

業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。
消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの?

弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。
この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。

良い判例がでると良いですね。
最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。

団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。
1887: 匿名さん 
[2016-12-10 19:18:29]
住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?
1888: 匿名さん 
[2016-12-10 19:23:30]
>>1887
なるほど。確かにそうですね。
一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。

不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。

1889: 匿名さん 
[2016-12-10 19:28:30]
>>1886

権利能力なき差団である管理組合では無理ですね。
1890: 匿名さん 
[2016-12-10 19:31:29]
誤解があるみたいなので指摘しておきます。

通常、リースは解約できません。
リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。

だから、

「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」

という理屈はおそらく通らないでしょう。

戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、
戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。
1891: 匿名さん 
[2016-12-10 19:42:56]
>>1885
>契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。

消費者契約法の何条に規定されているのでしょうか?
1892: 匿名さん 
[2016-12-10 20:53:37]
やけに噛みつきが多いですね。。

管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。
消費契約法でね。。。
消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか?


管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。
業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。

もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。
1893: 匿名さん 
[2016-12-10 20:59:56]
>1890

>通常、リースは解約できません。
存じ上げています。
但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。
解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。

事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。
ご参考に。
http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j....
1894: 匿名さん 
[2016-12-10 21:02:29]
>>1889

何もその人、管理組合が訴えると書いていませんよ。
個人が、この様なケースの場合に関して、法律の判断を仰ぐと書いていらっしゃいますが。

私も面白いと思います。
1895: 匿名さん 
[2016-12-10 21:40:22]
>1893
なるほど
うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。

つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、
もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし
高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。
まったく損しないように出来ている。

高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、
そうはならなかったんだ。

まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。
1896: 匿名さん 
[2016-12-10 22:38:24]
>>1893
たぶん
持って行く先が無いから損害が出た、
契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。
契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。

まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。
1897: 匿名さん 
[2016-12-11 04:55:35]
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1898: 匿名さん 
[2016-12-11 06:07:14]
>>1887
「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。
いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume...

因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。

「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。
たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。

今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。
「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。

いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。
この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。
1899: 匿名さん 
[2016-12-11 06:09:21]
高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?

東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。

同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、
あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。

まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか?

燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。
1900: 匿名さん 
[2016-12-11 06:43:41]
>1899
まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。
10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。

誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。

発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。
そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。

大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。

マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。
1901: 匿名さん 
[2016-12-11 07:05:54]
これ↓随分偏った記事だなと感じました。

高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。
こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。


高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて
https://www.tainavi-biz.com/column/977/
タイナビスイッチビズ
1902: 匿名さん 
[2016-12-11 07:09:45]
高圧電力を提供している新電力は発電会社。
それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。

同じ土俵にのせるのはナンセンスです。
1903: 匿名さん 
[2016-12-11 08:38:01]
>>1897
>そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
>なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?

それは、契約をしてしまったからです。


>そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。


>東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。

道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。
たぶん無理でしょうね。


>途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。

法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。
あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。


>約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。
それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。


まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。
希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、
全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。
そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。

まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。
「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」
です。

一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、
まずもってあり得るようには思いませんが。

そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。
あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。

それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。

1904: 匿名さん 
[2016-12-11 08:52:55]
↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。

契約してしまった人達、、頑張ってね。
契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。
1905: 匿名さん 
[2016-12-11 09:14:07]
特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。

再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
1906: 匿名さん 
[2016-12-11 09:20:45]
管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?
1907: 匿名さん 
[2016-12-11 09:21:21]
一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。

期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、
社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。
難しいでしょうねえ。

どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、
管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、
マンション管理契約における信義則違反という線があります。
電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。
マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、
知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、
業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。
1908: 匿名さん 
[2016-12-11 09:28:20]
ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。

適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

事業者間取引の場合

海外にいる人に対する契約

国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供

事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

株式会社以外が発行する新聞紙の販売

他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
1909: 1906 
[2016-12-11 09:38:56]
もう十分です。
特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。
1910: 匿名さん 
[2016-12-11 10:21:25]
高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。
1911: 匿名さん 
[2016-12-11 10:29:22]
とりあえず駄目もとで消費者団体訴訟制度を利用して高圧一括受電業者の
不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか?
1912: 匿名さん 
[2016-12-11 10:47:50]
全国の適格消費者団体です。
ご相談ください。

認定された適格消費者団体一覧
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html
1913: 匿名さん 
[2016-12-11 11:56:19]
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、

そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。
といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。

そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる
高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。

まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。
1914: 匿名さん 
[2016-12-11 12:40:40]
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
1915: 匿名さん 
[2016-12-11 15:56:22]
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。
せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、
今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。

一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。
1916: 匿名さん 
[2016-12-11 18:23:06]
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、
あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、
目の前にあるのは一括受電しているという状況です。

導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば
これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、
既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。
不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。

どうしてもおさまらないなら、まずは、
行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。
もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。
そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。
1917: 匿名さん 
[2016-12-11 18:54:46]
>>1916
>既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。

どのような訴訟でしょうか?
1918: 匿名さん 
[2016-12-11 19:02:36]
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。
既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。
それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな?
未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。
世の流れで、それはできます。

できなければ、契約をしなければ良いだけです。


第6 消費者契約法の適用除外について

消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。
ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。

http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho...
1919: 匿名さん 
[2016-12-11 19:19:41]
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。

断られたら?
こちらも契約を断ればいいんだよ!
1920: 匿名さん 
[2016-12-11 19:56:15]
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。
1921: 匿名さん 
[2016-12-11 20:40:00]
結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。
1922: 匿名さん 
[2016-12-11 21:51:54]
>>1918
>第6 消費者契約法の適用除外について

は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか?
1923: 匿名さん 
[2016-12-11 22:05:50]
今日のスレの伸びは異常ですね!
やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。
なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね?
1924: 匿名さん 
[2016-12-11 22:11:56]
>>1923

活用したくないとかではなく、管理組合と一括受電業者の間で締結される契約には、消費者契約法が適用される余地がないからです。
1925: 匿名さん 
[2016-12-11 23:25:35]
先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供
して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。

https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01
1926: 匿名さん 
[2016-12-12 07:39:55]
>>1924
この人、すぐに論点をずらしますね。
だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、
その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。

その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。
1927: 匿名さん 
[2016-12-12 07:59:02]
>>1926
>「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。

>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?
1928: 匿名さん 
[2016-12-12 08:08:11]
>1927
>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?
⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。

本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。

一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。
1929: 匿名さん 
[2016-12-12 08:12:27]
消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。

でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?
1930: 匿名さん 
[2016-12-12 08:54:48]
>>1929
>消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
>信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。
>でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?

であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。
あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・
1931: 匿名さん 
[2016-12-12 09:09:10]
つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

どこまで波及するのでしょうかね?
非常に興味深い判例になると思います。
1932: 匿名さん 
[2016-12-12 09:15:29]
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。

「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。
1933: 匿名さん 
[2016-12-12 09:22:54]
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。
1934: 匿名さん 
[2016-12-12 09:35:47]
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
1935: 匿名さん 
[2016-12-12 11:03:33]
>1932

一括受電会社は、解約する事を教唆しています。
地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。

そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。
関係ないとは言えないですね。

一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。
もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。
それは、大問題だと思いますがねぇ。

まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。
大きな山場となるでしょう。
1936: 匿名さん 
[2016-12-12 11:07:05]
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな?

>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1937: 匿名さん 
[2016-12-12 11:15:43]
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?

地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。
一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。

こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。
不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。
1938: 匿名さん 
[2016-12-12 11:52:30]
>>1935-1937

事業者と一括受電サービス利用契約を締結してから行動を起こすということですね。
締結をしないと行動を起こせない・・・

おもしろい話ですね。
1939: 匿名さん 
[2016-12-12 12:21:50]
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・

不思議なロジックですね。
1940: 匿名さん 
[2016-12-12 17:28:07]
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、

根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ?

何をムキになっていることやら。。。
やれやれ。
1941: 匿名さん 
[2016-12-13 03:40:05]
一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
具体的にどうすることなのかな?

「解約したから電気を売って下さい」

と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな?

だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。
どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。

しかもマンションが原告にならないとなれば、
原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。
勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。

だから、まずは、
無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。
1942: 匿名さん 
[2016-12-13 03:53:09]
>>1917
ケースバイケースでしょうけど、
契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。
もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。

明確な詐欺行為とかね。
これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。

だから例えば、
自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。
1943: 匿名さん 
[2016-12-13 07:31:46]
>>1941
>契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。

「誰」が「どの契約」の無効を訴えるのでしょうか?
1944: 1943 
[2016-12-13 07:35:37]
(正)>>1942
>契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。

「誰」が「どの契約」の無効を訴えるのでしょうか?
1945: 匿名さん 
[2016-12-13 07:51:58]
ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと
無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし
無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。

高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。

今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。
だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。
みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。
1946: 1535 
[2016-12-13 08:04:36]
おはようございます。

変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と
業者に質問しました。
「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と
回答がありました。

東電より優れてるって本当ですかね
1947: 匿名さん 
[2016-12-13 08:48:57]
>1946
あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。

まず受電会社は、送電網を管理していません。
東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。
よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。

取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。
マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。

まともに相手するだけ無駄だと思います。
1948: 匿名さん 
[2016-12-13 11:05:57]
一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
何にも理解していませんよ。

それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。
1949: 匿名さん 
[2016-12-13 12:38:10]
>1946
この回答が事実ならかなり悪質ですね。

ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。

最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から
漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。

高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。
1950: 1535 
[2016-12-13 12:57:42]
みなさん返信ありがとうございます。

ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。
何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。

私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も
出席されるらしく討論するとのことです。
なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。

1951: 匿名さん 
[2016-12-13 14:12:47]
>1950
部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。
それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。

管理組合から急がれてまして?

管理組合のどなたですか?
何時、言われたのですか?
何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや?
直接、説明をしてやるよ。

・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。
1952: 匿名さん 
[2016-12-13 15:00:17]
うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。
まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。

私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、
高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。

理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、
電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、
あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。

とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか?

ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。

うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。
1953: 匿名さん 
[2016-12-13 15:08:01]
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷して配布しました。
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷し...
1954: 匿名さん 
[2016-12-13 15:28:49]
詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?

マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。

このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。
1955: 匿名さん 
[2016-12-13 16:49:12]
これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
1956: 匿名さん 
[2016-12-13 19:48:39]
>>1944
決まってるじゃないですか

不満を持った住人のある人が、
マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の
無効を訴えるしかないってことですよ。

個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。


あともうひとつありますね。
管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、
説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、
管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。
この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。

これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。

1957: 匿名さん 
[2016-12-13 19:58:12]
>>1946
一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。
直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。
それは電源車を持って来ることです。

一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。
交換するしかない場合が多いと思いますねえ。

普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、
力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。
1958: 匿名さん 
[2016-12-13 21:22:36]
安い飛行機会社みたいなものでしょう。
すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。
東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、
高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。
1959: 匿名さん 
[2016-12-13 21:53:43]
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。
その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。
ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。

そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな?
その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは?

この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。

勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。

しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。

もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。

裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。

1960: 匿名さん 
[2016-12-13 23:27:26]
変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。
1961: 匿名さん 
[2016-12-14 00:50:15]
>>1960 匿名さん

じゃ、一括受電業者の存在意義ってなんだ?




1962: 匿名さん 
[2016-12-14 01:31:27]
>1960
質問の意図がよく分からないです。
高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。

また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし

そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。

1963: 匿名さん 
[2016-12-14 01:33:47]
上のアンカーは1960でなく1961です。
1964: 匿名さん 
[2016-12-14 06:50:51]
>1962
結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。

高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。

LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、
アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。
その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。

どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。
専有部の契約なんですから。


1965: 匿名さん 
[2016-12-14 09:02:48]
>>1959
>電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」

電気事業法の何条に規定されているのでしょうか?
1966: 匿名さん 
[2016-12-14 13:37:21]
リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
ケチって頼んでないかもね。年次点検も。
だから

「保安協会に頼むんだからみんな同じ」

ということではない。

電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、
一括受電業者は怪しい。

電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。
電力も保安協会もそんなことしてないよ。
1967: 匿名さん 
[2016-12-14 13:44:18]
>>1959
どうぞ、あなたの確信しているその線で頑張って下さい。

次はあなたの起こした具体的行動や、成果を発表して下さい。

どうあるべきとか、機運が盛り上がってるとかは、これ以上は結構ですから。
1968: 匿名さん 
[2016-12-14 17:55:16]
消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
この制度って、今年から運用されているのですよね。
期待しています。
1969: 匿名さん 
[2016-12-14 18:06:02]
機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。

下記、リンクをご参照ください。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


  






   参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

三について

 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
1970: 匿名さん 
[2016-12-14 18:10:49]

あぁ、このリンクですね。
有名ですね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

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