一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1871:
匿名さん
[2016-12-10 14:18:28]
|
1872:
匿名さん
[2016-12-10 14:22:50]
念の為、、、
私は業者ではありませんよ。 悪しからず。 |
1873:
匿名さん
[2016-12-10 14:44:50]
>>1863
高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう? 受電設備の保安協会への保安の委託費かな? では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな? そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。 受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。 中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。 間違っていますか? |
1874:
匿名さん
[2016-12-10 14:50:22]
そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。
|
1875:
匿名さん
[2016-12-10 14:55:50]
そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。 受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。 それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。 倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。 |
1876:
匿名さん
[2016-12-10 15:02:44]
>>1874
まだそんな事を言っているの? まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。 マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。 マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 附合契約というらしいよ。 ハイ、参照してね。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/ |
1877:
匿名さん
[2016-12-10 15:05:05]
>>1874
消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。 |
1878:
匿名さん
[2016-12-10 15:10:18]
投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
ハイ、おさらいです。 **************************** リンク付き。 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1879:
1874
[2016-12-10 15:14:54]
消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。
民法 第420条(賠償額の予定) 1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 >>1876 >マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか? |
1880:
匿名さん
[2016-12-10 15:22:48]
>>1879
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。 特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。 約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。 圧倒的に消費者が不利になっています。 |
|
1881:
匿名さん
[2016-12-10 15:24:38]
いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求 京都消費者契約ネットワーク(KCCN) http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html |
1882:
匿名さん
[2016-12-10 15:35:21]
(例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf |
1883:
匿名さん
[2016-12-10 18:10:58]
管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?
もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。 |
1884:
匿名さん
[2016-12-10 18:23:10]
この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci |
1885:
匿名さん
[2016-12-10 19:02:03]
>1883
>一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ? ⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。 契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら? |
1886:
匿名さん
[2016-12-10 19:15:11]
>>1883
一括受電のサービスってさ、 業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。 消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの? 弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。 この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。 良い判例がでると良いですね。 最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。 団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。 |
1887:
匿名さん
[2016-12-10 19:18:29]
住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?
|
1888:
匿名さん
[2016-12-10 19:23:30]
>>1887
なるほど。確かにそうですね。 一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。 不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。 |
1889:
匿名さん
[2016-12-10 19:28:30]
|
1890:
匿名さん
[2016-12-10 19:31:29]
誤解があるみたいなので指摘しておきます。
通常、リースは解約できません。 リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。 だから、 「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」 という理屈はおそらく通らないでしょう。 戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、 戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。 |
1891:
匿名さん
[2016-12-10 19:42:56]
|
1892:
匿名さん
[2016-12-10 20:53:37]
やけに噛みつきが多いですね。。
管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。 消費契約法でね。。。 消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか? 管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。 業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。 もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。 |
1893:
匿名さん
[2016-12-10 20:59:56]
>1890
>通常、リースは解約できません。 存じ上げています。 但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。 解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。 事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。 ご参考に。 http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j.... |
1894:
匿名さん
[2016-12-10 21:02:29]
|
1895:
匿名さん
[2016-12-10 21:40:22]
>1893
なるほど うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。 つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、 もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし 高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。 まったく損しないように出来ている。 高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、 そうはならなかったんだ。 まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。 |
1896:
匿名さん
[2016-12-10 22:38:24]
>>1893
たぶん 持って行く先が無いから損害が出た、 契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。 契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。 まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。 |
1897:
匿名さん
[2016-12-11 04:55:35]
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 ********************************************************************* 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1898:
匿名さん
[2016-12-11 06:07:14]
>>1887
「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。 いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume... 因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。 「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。 たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。 今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。 「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。 いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。 この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。 |
1899:
匿名さん
[2016-12-11 06:09:21]
高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?
東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。 同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、 あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。 まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか? 燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。 |
1900:
匿名さん
[2016-12-11 06:43:41]
>1899
まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。 10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。 誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。 発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。 そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。 大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。 マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。 |
1901:
匿名さん
[2016-12-11 07:05:54]
これ↓随分偏った記事だなと感じました。
高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。 こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。 高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて https://www.tainavi-biz.com/column/977/ タイナビスイッチビズ |
1902:
匿名さん
[2016-12-11 07:09:45]
高圧電力を提供している新電力は発電会社。
それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。 同じ土俵にのせるのはナンセンスです。 |
1903:
匿名さん
[2016-12-11 08:38:01]
>>1897
>そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 >なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? それは、契約をしてしまったからです。 >そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。 >東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。 たぶん無理でしょうね。 >途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。 あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。 >約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。 それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。 まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。 希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、 全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。 そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。 まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。 「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」 です。 一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、 まずもってあり得るようには思いませんが。 そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。 あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。 それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。 |
1904:
匿名さん
[2016-12-11 08:52:55]
↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。 契約してしまった人達、、頑張ってね。 契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。 |
1905:
匿名さん
[2016-12-11 09:14:07]
特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。
再勧誘の禁止等(法第3条の2) 事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。 消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。 |
1906:
匿名さん
[2016-12-11 09:20:45]
管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?
|
1907:
匿名さん
[2016-12-11 09:21:21]
一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。
期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、 社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。 難しいでしょうねえ。 どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、 管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、 マンション管理契約における信義則違反という線があります。 電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。 マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、 知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、 業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。 |
1908:
匿名さん
[2016-12-11 09:28:20]
ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。
適用除外(法第26条) 以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。 事業者間取引の場合 海外にいる人に対する契約 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合 株式会社以外が発行する新聞紙の販売 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの |
1909:
1906
[2016-12-11 09:38:56]
もう十分です。
特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。 |
1910:
匿名さん
[2016-12-11 10:21:25]
高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。 |
1911:
匿名さん
[2016-12-11 10:29:22]
とりあえず駄目もとで消費者団体訴訟制度を利用して高圧一括受電業者の
不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか? |
1912:
匿名さん
[2016-12-11 10:47:50]
|
1913:
匿名さん
[2016-12-11 11:56:19]
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、
そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。 といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。 そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる 高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。 まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。 |
1914:
匿名さん
[2016-12-11 12:40:40]
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
|
1915:
匿名さん
[2016-12-11 15:56:22]
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。 せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、 今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。 一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。 |
1916:
匿名さん
[2016-12-11 18:23:06]
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、 あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、 目の前にあるのは一括受電しているという状況です。 導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、 既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。 不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。 どうしてもおさまらないなら、まずは、 行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。 もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。 そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。 |
1917:
匿名さん
[2016-12-11 18:54:46]
|
1918:
匿名さん
[2016-12-11 19:02:36]
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。 既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。 それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな? 未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。 世の流れで、それはできます。 できなければ、契約をしなければ良いだけです。 第6 消費者契約法の適用除外について 消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。 ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho... |
1919:
匿名さん
[2016-12-11 19:19:41]
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。 断られたら? こちらも契約を断ればいいんだよ! |
1920:
匿名さん
[2016-12-11 19:56:15]
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。 |
消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。
この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。
消費者契約法の存在すら知らない。
一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。
そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、
今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。
泣き寝入りするところが目に浮かびます。
ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。