一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1851:
匿名さん
[2016-12-09 07:33:03]
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1852:
匿名さん
[2016-12-09 07:41:50]
ちなみに私は説明会で過電流により家電が壊れると指摘しましたが、業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。
さらには計画停電をやれば漏電のチェックが出来るとか言って回答をすり替えられましたし。 |
1853:
匿名さん
[2016-12-09 07:57:02]
共用部が元々安いなら計算は元々安いところからの割引でなければおかしいですね。
そういう意味でも計算式を見せ、従前とどう違うのか説明する必要があるはずですが、 たいてい、 安くなる安くなるとイメージ図だけを見せて終わりにしたり、 共用部は低圧受電より元々安いのに、高い低圧受電料金からxx%引きますみたいなインチキ割引数値を見せて 終わらせようとします。 計算式も内訳も見せないでゴリ押しするのは、証拠を残したくないからでしょう。 きちんとした説明は、 導入前の実績値を 内訳を明らかにして、 つまり、 共用部の高圧受電料金 各戸の低圧料金 を見せ、 これに、 一括受電の場合 の計算式を当てはめ 比較する必要があります。 その差が安くなる分です。 この試算を出させましょう。また一括受電会社の社印の押印を要求しましょう。 詐欺的な計算式は出しづらくなります。 さらに各人はその差を自由化プランと比較すれば良いでしょう。 まあその他に年次点検での停電や各戸の機器故障のリスクも説明する必要はありますけどね。 |
1854:
匿名さん
[2016-12-09 07:58:33]
説明不足でした。
× 下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、 なんて話にもなるかもしれませんね。 一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。 できる訳無いですが、わはは。 ○ もし賃貸で貸していた場合、 下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、 なんて話にもなるかもしれませんね。 一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。 できる訳無いですが、わはは。 |
1855:
1840
[2016-12-09 07:58:36]
>>1846 匿名さん
おはようございます。 詳しく、ありがとうございます。 前に管理会社 責任者と話した時にいまより私の共有部 電気代が上がるなら契約書は提出しなくて良いと言われました。 そのあと、業者に連絡をしたところ共有物は東京電力のプランを出してきました。そうすると私のところは年間最大2万円近く電気代があがります。 それを管理会社に伝えても契約書を提出して欲しいと現在まで依頼があります。 |
1856:
匿名さん
[2016-12-09 08:02:45]
>>1852
>業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。 そういうことが起こることは認識されているようですね、釈迦に説法で申し訳ありませんでした。 では専門家にお聞きします。 いつからのものなら大丈夫なんですか?法律上そういう設計が義務付けられたならそれはいつからですか? 故障件数の統計データを見せて下さい。 そうすれば、不都合を隠しているんじゃないか、という疑いが晴れますけど。 等々言ってやれば良かったですね。 |
1857:
匿名さん
[2016-12-09 18:20:12]
>業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。
間違いです。 最近の白物家電の日本製は壊れません。。。但し、冷蔵庫を除いて。 更に、これからは白物家電、海外に買収される傾向があるので、保証できません。 そして、スマホを代表する情報機器。 こちらは壊れます。。長期間の使用を想定していないので、信頼性度外視で作っています。 電子機器が、仕様値以上の過電流や過電圧を保証できるかどうかによります。 海外製は、基本的に仕様値以上の事に関しては保証しません。 |
1858:
匿名さん
[2016-12-09 20:11:42]
パソコンは壊れるよりもデータが亡くなるのが恐ろしいですね。
雷対策している家もあるほど。 高圧一括受電については、宅地建物事業法において、国に「説明するのがのぞましい」事項です。 家を買う時に、ガスがプロパンか都市ガスかは、必ず説明しなければいけませんし、 確認しますよね。普通。 国から、高圧一括受電についても、それを説明するのが望ましいっていわれちゃっているんです。 でも、ほとんどの高圧一括受電の成功インタビューを会社のHPにのせているマンションの 中古売り出し情報には、書いてありません。 書かなくても罰則がないからです。「望ましい」ですから。 もし、本当に高圧一括受電が資産価値を高め、賃貸にしろ、中古で売るにせよ、 有利になるなら、必ず、そういうサイトで、でっかく、高圧一括受電ですって、セールスポイントにしますよね。 私が不勉強なのか、高圧一括受電をセーするポイントにした中古マンションには、お目にかからないんですが、どうしてなんでしょうか? 私の目が拒否っていて、見えないのかしら。高圧一括受電の文字が。 |
1859:
匿名さん
[2016-12-10 11:08:58]
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1860:
匿名さん
[2016-12-10 11:16:30]
変圧器やスマートメーターなどの設備の償却のことだね。
受電会社が勝手に投資した訳だから消費者は関係ない。 東京電力の施設でも問題ないわけだし。。 |
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1861:
匿名さん
[2016-12-10 11:21:47]
一括受電と同じくインフラ系の契約約款に関する判決。
かなり参考できる部分はあると思う。 |
1862:
匿名さん
[2016-12-10 11:33:36]
リンク付き。
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1863:
匿名さん
[2016-12-10 11:45:56]
上記記事からの抜粋
≪訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。その上で、解約で同社は少なくとも委託費など月178円を負担しなくてよくなるため、解約料のうち同額分は無効と言及した。≫ |
1864:
匿名さん
[2016-12-10 11:52:07]
最低限という事ですね。
これだけではないという事。 変圧器とサービス代金の明確な関連付けが求められますね。 じゃないと、中途解約による違約金の条項は、無効だと解釈できる。 |
1865:
匿名さん
[2016-12-10 12:04:37]
一括受電にしても、初期投資が回収できた後も料金は据え置きなわけだから、投資のリスクを一方的に消費者に押し付けるのは、気にくわないですね。それもあって、私は契約しませんでした。
一括受電は、ネット以上に高額の違約金だから消費者団体訴訟される可能性は高いですね。 |
1866:
匿名さん
[2016-12-10 12:23:51]
裁判所は、解約により事業者が負担する必要がなくなった委託費などの月178円が「平均的な損害」を超えると判断したわけですね。
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1867:
匿名さん
[2016-12-10 14:07:01]
いいや。「少なくとも」と条件つきですよ。
委託費が無効ならば、「委託費が無効」と明確に記載します。 問題は、どこまで委託費であるか、投資の回収額であるか約定に記載しておらずに、一方的に費用を求める事が無効とされたところです。 今更、そんな紐づけを後付けしても、それこそ重要説明が無かったとして無効になりますがね。。。 それ以前に、一括受電は、契約する過程が更に問題になりそうだ。契約自体を取り消される可能性が大。 こんな↓行為をして、契約を取り付けたのならば、要注意ですが、心当たりはありませんか? ・嘘を言っていた。 ・確実に儲かるとの儲け話をした。 ・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。 ・自宅に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。 ・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。 ネットの契約より、質が悪かったりして。。。 |
1868:
匿名さん
[2016-12-10 14:11:44]
裁判所は、消費者契約法9条1項が適用されると判示したのでは?
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1869:
匿名さん
[2016-12-10 14:13:52]
取り敢えず、やってみようぜ。
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1870:
1868
[2016-12-10 14:17:56]
(正)消費者契約法9条1号
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1871:
匿名さん
[2016-12-10 14:18:28]
団体訴訟の事ですね。
消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。 この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。 消費者契約法の存在すら知らない。 一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。 そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、 今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。 泣き寝入りするところが目に浮かびます。 ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。 |
1872:
匿名さん
[2016-12-10 14:22:50]
念の為、、、
私は業者ではありませんよ。 悪しからず。 |
1873:
匿名さん
[2016-12-10 14:44:50]
>>1863
高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう? 受電設備の保安協会への保安の委託費かな? では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな? そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。 受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。 中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。 間違っていますか? |
1874:
匿名さん
[2016-12-10 14:50:22]
そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。
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1875:
匿名さん
[2016-12-10 14:55:50]
そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。 受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。 それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。 倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。 |
1876:
匿名さん
[2016-12-10 15:02:44]
>>1874
まだそんな事を言っているの? まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。 マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。 マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 附合契約というらしいよ。 ハイ、参照してね。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/ |
1877:
匿名さん
[2016-12-10 15:05:05]
>>1874
消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。 |
1878:
匿名さん
[2016-12-10 15:10:18]
投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
ハイ、おさらいです。 **************************** リンク付き。 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1879:
1874
[2016-12-10 15:14:54]
消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。
民法 第420条(賠償額の予定) 1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 >>1876 >マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか? |
1880:
匿名さん
[2016-12-10 15:22:48]
>>1879
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。 特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。 約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。 圧倒的に消費者が不利になっています。 |
1881:
匿名さん
[2016-12-10 15:24:38]
いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求 京都消費者契約ネットワーク(KCCN) http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html |
1882:
匿名さん
[2016-12-10 15:35:21]
(例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf |
1883:
匿名さん
[2016-12-10 18:10:58]
管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?
もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。 |
1884:
匿名さん
[2016-12-10 18:23:10]
この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci |
1885:
匿名さん
[2016-12-10 19:02:03]
>1883
>一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ? ⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。 契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら? |
1886:
匿名さん
[2016-12-10 19:15:11]
>>1883
一括受電のサービスってさ、 業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。 消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの? 弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。 この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。 良い判例がでると良いですね。 最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。 団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。 |
1887:
匿名さん
[2016-12-10 19:18:29]
住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?
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1888:
匿名さん
[2016-12-10 19:23:30]
>>1887
なるほど。確かにそうですね。 一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。 不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。 |
1889:
匿名さん
[2016-12-10 19:28:30]
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1890:
匿名さん
[2016-12-10 19:31:29]
誤解があるみたいなので指摘しておきます。
通常、リースは解約できません。 リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。 だから、 「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」 という理屈はおそらく通らないでしょう。 戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、 戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。 |
1891:
匿名さん
[2016-12-10 19:42:56]
|
1892:
匿名さん
[2016-12-10 20:53:37]
やけに噛みつきが多いですね。。
管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。 消費契約法でね。。。 消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか? 管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。 業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。 もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。 |
1893:
匿名さん
[2016-12-10 20:59:56]
>1890
>通常、リースは解約できません。 存じ上げています。 但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。 解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。 事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。 ご参考に。 http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j.... |
1894:
匿名さん
[2016-12-10 21:02:29]
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1895:
匿名さん
[2016-12-10 21:40:22]
>1893
なるほど うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。 つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、 もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし 高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。 まったく損しないように出来ている。 高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、 そうはならなかったんだ。 まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。 |
1896:
匿名さん
[2016-12-10 22:38:24]
>>1893
たぶん 持って行く先が無いから損害が出た、 契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。 契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。 まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。 |
1897:
匿名さん
[2016-12-11 04:55:35]
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 ********************************************************************* 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1898:
匿名さん
[2016-12-11 06:07:14]
>>1887
「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。 いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume... 因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。 「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。 たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。 今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。 「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。 いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。 この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。 |
1899:
匿名さん
[2016-12-11 06:09:21]
高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?
東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。 同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、 あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。 まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか? 燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。 |
1900:
匿名さん
[2016-12-11 06:43:41]
>1899
まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。 10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。 誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。 発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。 そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。 大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。 マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。 |
1901:
匿名さん
[2016-12-11 07:05:54]
これ↓随分偏った記事だなと感じました。
高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。 こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。 高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて https://www.tainavi-biz.com/column/977/ タイナビスイッチビズ |
1902:
匿名さん
[2016-12-11 07:09:45]
高圧電力を提供している新電力は発電会社。
それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。 同じ土俵にのせるのはナンセンスです。 |
1903:
匿名さん
[2016-12-11 08:38:01]
>>1897
>そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 >なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? それは、契約をしてしまったからです。 >そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。 >東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。 たぶん無理でしょうね。 >途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。 あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。 >約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。 それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。 まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。 希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、 全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。 そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。 まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。 「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」 です。 一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、 まずもってあり得るようには思いませんが。 そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。 あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。 それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。 |
1904:
匿名さん
[2016-12-11 08:52:55]
↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。 契約してしまった人達、、頑張ってね。 契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。 |
1905:
匿名さん
[2016-12-11 09:14:07]
特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。
再勧誘の禁止等(法第3条の2) 事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。 消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。 |
1906:
匿名さん
[2016-12-11 09:20:45]
管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?
|
1907:
匿名さん
[2016-12-11 09:21:21]
一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。
期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、 社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。 難しいでしょうねえ。 どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、 管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、 マンション管理契約における信義則違反という線があります。 電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。 マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、 知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、 業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。 |
1908:
匿名さん
[2016-12-11 09:28:20]
ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。
適用除外(法第26条) 以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。 事業者間取引の場合 海外にいる人に対する契約 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合 株式会社以外が発行する新聞紙の販売 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの |
1909:
1906
[2016-12-11 09:38:56]
もう十分です。
特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。 |
1910:
匿名さん
[2016-12-11 10:21:25]
高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。 |
1911:
匿名さん
[2016-12-11 10:29:22]
とりあえず駄目もとで消費者団体訴訟制度を利用して高圧一括受電業者の
不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか? |
1912:
匿名さん
[2016-12-11 10:47:50]
|
1913:
匿名さん
[2016-12-11 11:56:19]
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、
そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。 といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。 そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる 高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。 まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。 |
1914:
匿名さん
[2016-12-11 12:40:40]
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
|
1915:
匿名さん
[2016-12-11 15:56:22]
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。 せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、 今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。 一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。 |
1916:
匿名さん
[2016-12-11 18:23:06]
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、 あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、 目の前にあるのは一括受電しているという状況です。 導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、 既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。 不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。 どうしてもおさまらないなら、まずは、 行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。 もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。 そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。 |
1917:
匿名さん
[2016-12-11 18:54:46]
|
1918:
匿名さん
[2016-12-11 19:02:36]
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。 既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。 それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな? 未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。 世の流れで、それはできます。 できなければ、契約をしなければ良いだけです。 第6 消費者契約法の適用除外について 消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。 ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho... |
1919:
匿名さん
[2016-12-11 19:19:41]
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。 断られたら? こちらも契約を断ればいいんだよ! |
1920:
匿名さん
[2016-12-11 19:56:15]
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。 |
1921:
匿名さん
[2016-12-11 20:40:00]
結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。
|
1922:
匿名さん
[2016-12-11 21:51:54]
>>1918
>第6 消費者契約法の適用除外について は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか? |
1923:
匿名さん
[2016-12-11 22:05:50]
今日のスレの伸びは異常ですね!
やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。 なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね? |
1924:
匿名さん
[2016-12-11 22:11:56]
|
1925:
匿名さん
[2016-12-11 23:25:35]
先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供 して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。 https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01 |
1926:
匿名さん
[2016-12-12 07:39:55]
>>1924
この人、すぐに論点をずらしますね。 だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、 その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。 その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。 |
1927:
匿名さん
[2016-12-12 07:59:02]
|
1928:
匿名さん
[2016-12-12 08:08:11]
>1927
>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね? ⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。 本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。 一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。 |
1929:
匿名さん
[2016-12-12 08:12:27]
消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。 でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか? |
1930:
匿名さん
[2016-12-12 08:54:48]
>>1929
>消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。 >信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。 >でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか? であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。 あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・ |
1931:
匿名さん
[2016-12-12 09:09:10]
つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。 どこまで波及するのでしょうかね? 非常に興味深い判例になると思います。 |
1932:
匿名さん
[2016-12-12 09:15:29]
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。 「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。 |
1933:
匿名さん
[2016-12-12 09:22:54]
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。 |
1934:
匿名さん
[2016-12-12 09:35:47]
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
|
1935:
匿名さん
[2016-12-12 11:03:33]
>1932
一括受電会社は、解約する事を教唆しています。 地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。 そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。 関係ないとは言えないですね。 一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。 もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。 それは、大問題だと思いますがねぇ。 まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。 大きな山場となるでしょう。 |
1936:
匿名さん
[2016-12-12 11:07:05]
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな? >>1896 そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 ********************************************************************* 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1937:
匿名さん
[2016-12-12 11:15:43]
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?
地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。 一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。 こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。 不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。 |
1938:
匿名さん
[2016-12-12 11:52:30]
|
1939:
匿名さん
[2016-12-12 12:21:50]
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・
不思議なロジックですね。 |
1940:
匿名さん
[2016-12-12 17:28:07]
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、 根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ? 何をムキになっていることやら。。。 やれやれ。 |
1941:
匿名さん
[2016-12-13 03:40:05]
一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
具体的にどうすることなのかな? 「解約したから電気を売って下さい」 と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな? だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。 どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。 しかもマンションが原告にならないとなれば、 原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。 勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。 だから、まずは、 無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。 |
1942:
匿名さん
[2016-12-13 03:53:09]
>>1917
ケースバイケースでしょうけど、 契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。 もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。 明確な詐欺行為とかね。 これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。 だから例えば、 自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。 |
1943:
匿名さん
[2016-12-13 07:31:46]
|
1944:
1943
[2016-12-13 07:35:37]
|
1945:
匿名さん
[2016-12-13 07:51:58]
ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと 無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし 無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。 高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。 今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。 だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。 みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。 |
1946:
1535
[2016-12-13 08:04:36]
おはようございます。
変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と 業者に質問しました。 「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と 回答がありました。 東電より優れてるって本当ですかね |
1947:
匿名さん
[2016-12-13 08:48:57]
>1946
あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。 まず受電会社は、送電網を管理していません。 東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。 よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。 取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。 マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。 まともに相手するだけ無駄だと思います。 |
1948:
匿名さん
[2016-12-13 11:05:57]
一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
何にも理解していませんよ。 それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。 |
1949:
匿名さん
[2016-12-13 12:38:10]
>1946
この回答が事実ならかなり悪質ですね。 ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。 最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から 漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。 高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。 |
1950:
1535
[2016-12-13 12:57:42]
みなさん返信ありがとうございます。
ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。 何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。 私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も 出席されるらしく討論するとのことです。 なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。 |
マンションを賃貸にしたり、転売したりする場合、
・年次点検で停電があります
・年次点検でブレーカを落とすか機器をコンセントから抜いておかないと危機が壊れる恐れがあります
・でんっ力自由化の恩恵はありません
・各戸の電力料金は、電力会社のものと同じです(共用部割引法s期の場合)
これを見せて魅力を感じる人が居るんでしょうか?
居たとしたら相当な変わり者でしょうねえ、ははは。
下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、
なんて話にもなるかもしれませんね。
一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。
できる訳無いですが、わはは。