一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1851:
匿名さん
[2016-12-09 07:33:03]
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1852:
匿名さん
[2016-12-09 07:41:50]
ちなみに私は説明会で過電流により家電が壊れると指摘しましたが、業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。
さらには計画停電をやれば漏電のチェックが出来るとか言って回答をすり替えられましたし。 |
1853:
匿名さん
[2016-12-09 07:57:02]
共用部が元々安いなら計算は元々安いところからの割引でなければおかしいですね。
そういう意味でも計算式を見せ、従前とどう違うのか説明する必要があるはずですが、 たいてい、 安くなる安くなるとイメージ図だけを見せて終わりにしたり、 共用部は低圧受電より元々安いのに、高い低圧受電料金からxx%引きますみたいなインチキ割引数値を見せて 終わらせようとします。 計算式も内訳も見せないでゴリ押しするのは、証拠を残したくないからでしょう。 きちんとした説明は、 導入前の実績値を 内訳を明らかにして、 つまり、 共用部の高圧受電料金 各戸の低圧料金 を見せ、 これに、 一括受電の場合 の計算式を当てはめ 比較する必要があります。 その差が安くなる分です。 この試算を出させましょう。また一括受電会社の社印の押印を要求しましょう。 詐欺的な計算式は出しづらくなります。 さらに各人はその差を自由化プランと比較すれば良いでしょう。 まあその他に年次点検での停電や各戸の機器故障のリスクも説明する必要はありますけどね。 |
1854:
匿名さん
[2016-12-09 07:58:33]
説明不足でした。
× 下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、 なんて話にもなるかもしれませんね。 一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。 できる訳無いですが、わはは。 ○ もし賃貸で貸していた場合、 下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、 なんて話にもなるかもしれませんね。 一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。 できる訳無いですが、わはは。 |
1855:
1840
[2016-12-09 07:58:36]
>>1846 匿名さん
おはようございます。 詳しく、ありがとうございます。 前に管理会社 責任者と話した時にいまより私の共有部 電気代が上がるなら契約書は提出しなくて良いと言われました。 そのあと、業者に連絡をしたところ共有物は東京電力のプランを出してきました。そうすると私のところは年間最大2万円近く電気代があがります。 それを管理会社に伝えても契約書を提出して欲しいと現在まで依頼があります。 |
1856:
匿名さん
[2016-12-09 08:02:45]
>>1852
>業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。 そういうことが起こることは認識されているようですね、釈迦に説法で申し訳ありませんでした。 では専門家にお聞きします。 いつからのものなら大丈夫なんですか?法律上そういう設計が義務付けられたならそれはいつからですか? 故障件数の統計データを見せて下さい。 そうすれば、不都合を隠しているんじゃないか、という疑いが晴れますけど。 等々言ってやれば良かったですね。 |
1857:
匿名さん
[2016-12-09 18:20:12]
>業者からは最近の家電は壊れませんの一言でした。
間違いです。 最近の白物家電の日本製は壊れません。。。但し、冷蔵庫を除いて。 更に、これからは白物家電、海外に買収される傾向があるので、保証できません。 そして、スマホを代表する情報機器。 こちらは壊れます。。長期間の使用を想定していないので、信頼性度外視で作っています。 電子機器が、仕様値以上の過電流や過電圧を保証できるかどうかによります。 海外製は、基本的に仕様値以上の事に関しては保証しません。 |
1858:
匿名さん
[2016-12-09 20:11:42]
パソコンは壊れるよりもデータが亡くなるのが恐ろしいですね。
雷対策している家もあるほど。 高圧一括受電については、宅地建物事業法において、国に「説明するのがのぞましい」事項です。 家を買う時に、ガスがプロパンか都市ガスかは、必ず説明しなければいけませんし、 確認しますよね。普通。 国から、高圧一括受電についても、それを説明するのが望ましいっていわれちゃっているんです。 でも、ほとんどの高圧一括受電の成功インタビューを会社のHPにのせているマンションの 中古売り出し情報には、書いてありません。 書かなくても罰則がないからです。「望ましい」ですから。 もし、本当に高圧一括受電が資産価値を高め、賃貸にしろ、中古で売るにせよ、 有利になるなら、必ず、そういうサイトで、でっかく、高圧一括受電ですって、セールスポイントにしますよね。 私が不勉強なのか、高圧一括受電をセーするポイントにした中古マンションには、お目にかからないんですが、どうしてなんでしょうか? 私の目が拒否っていて、見えないのかしら。高圧一括受電の文字が。 |
1859:
匿名さん
[2016-12-10 11:08:58]
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1860:
匿名さん
[2016-12-10 11:16:30]
変圧器やスマートメーターなどの設備の償却のことだね。
受電会社が勝手に投資した訳だから消費者は関係ない。 東京電力の施設でも問題ないわけだし。。 |
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1861:
匿名さん
[2016-12-10 11:21:47]
一括受電と同じくインフラ系の契約約款に関する判決。
かなり参考できる部分はあると思う。 |
1862:
匿名さん
[2016-12-10 11:33:36]
リンク付き。
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1863:
匿名さん
[2016-12-10 11:45:56]
上記記事からの抜粋
≪訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。その上で、解約で同社は少なくとも委託費など月178円を負担しなくてよくなるため、解約料のうち同額分は無効と言及した。≫ |
1864:
匿名さん
[2016-12-10 11:52:07]
最低限という事ですね。
これだけではないという事。 変圧器とサービス代金の明確な関連付けが求められますね。 じゃないと、中途解約による違約金の条項は、無効だと解釈できる。 |
1865:
匿名さん
[2016-12-10 12:04:37]
一括受電にしても、初期投資が回収できた後も料金は据え置きなわけだから、投資のリスクを一方的に消費者に押し付けるのは、気にくわないですね。それもあって、私は契約しませんでした。
一括受電は、ネット以上に高額の違約金だから消費者団体訴訟される可能性は高いですね。 |
1866:
匿名さん
[2016-12-10 12:23:51]
裁判所は、解約により事業者が負担する必要がなくなった委託費などの月178円が「平均的な損害」を超えると判断したわけですね。
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1867:
匿名さん
[2016-12-10 14:07:01]
いいや。「少なくとも」と条件つきですよ。
委託費が無効ならば、「委託費が無効」と明確に記載します。 問題は、どこまで委託費であるか、投資の回収額であるか約定に記載しておらずに、一方的に費用を求める事が無効とされたところです。 今更、そんな紐づけを後付けしても、それこそ重要説明が無かったとして無効になりますがね。。。 それ以前に、一括受電は、契約する過程が更に問題になりそうだ。契約自体を取り消される可能性が大。 こんな↓行為をして、契約を取り付けたのならば、要注意ですが、心当たりはありませんか? ・嘘を言っていた。 ・確実に儲かるとの儲け話をした。 ・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。 ・自宅に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。 ・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。 ネットの契約より、質が悪かったりして。。。 |
1868:
匿名さん
[2016-12-10 14:11:44]
裁判所は、消費者契約法9条1項が適用されると判示したのでは?
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1869:
匿名さん
[2016-12-10 14:13:52]
取り敢えず、やってみようぜ。
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1870:
1868
[2016-12-10 14:17:56]
(正)消費者契約法9条1号
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1871:
匿名さん
[2016-12-10 14:18:28]
団体訴訟の事ですね。
消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。 この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。 消費者契約法の存在すら知らない。 一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。 そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、 今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。 泣き寝入りするところが目に浮かびます。 ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。 |
1872:
匿名さん
[2016-12-10 14:22:50]
念の為、、、
私は業者ではありませんよ。 悪しからず。 |
1873:
匿名さん
[2016-12-10 14:44:50]
>>1863
高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう? 受電設備の保安協会への保安の委託費かな? では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな? そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。 受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。 中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。 間違っていますか? |
1874:
匿名さん
[2016-12-10 14:50:22]
そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。
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1875:
匿名さん
[2016-12-10 14:55:50]
そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。 受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。 それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。 倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。 |
1876:
匿名さん
[2016-12-10 15:02:44]
>>1874
まだそんな事を言っているの? まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。 マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。 マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 附合契約というらしいよ。 ハイ、参照してね。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/ |
1877:
匿名さん
[2016-12-10 15:05:05]
>>1874
消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。 |
1878:
匿名さん
[2016-12-10 15:10:18]
投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
ハイ、おさらいです。 **************************** リンク付き。 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1879:
1874
[2016-12-10 15:14:54]
消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。
民法 第420条(賠償額の予定) 1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 >>1876 >マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか? |
1880:
匿名さん
[2016-12-10 15:22:48]
>>1879
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。 ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。 特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。 約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。 圧倒的に消費者が不利になっています。 |
1881:
匿名さん
[2016-12-10 15:24:38]
いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求 京都消費者契約ネットワーク(KCCN) http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html |
1882:
匿名さん
[2016-12-10 15:35:21]
(例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf |
1883:
匿名さん
[2016-12-10 18:10:58]
管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?
もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。 |
1884:
匿名さん
[2016-12-10 18:23:10]
この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci |
1885:
匿名さん
[2016-12-10 19:02:03]
>1883
>一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ? ⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。 契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら? |
1886:
匿名さん
[2016-12-10 19:15:11]
>>1883
一括受電のサービスってさ、 業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。 消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの? 弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。 この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。 良い判例がでると良いですね。 最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。 団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。 |
1887:
匿名さん
[2016-12-10 19:18:29]
住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?
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1888:
匿名さん
[2016-12-10 19:23:30]
>>1887
なるほど。確かにそうですね。 一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。 不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。 |
1889:
匿名さん
[2016-12-10 19:28:30]
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1890:
匿名さん
[2016-12-10 19:31:29]
誤解があるみたいなので指摘しておきます。
通常、リースは解約できません。 リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。 だから、 「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」 という理屈はおそらく通らないでしょう。 戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、 戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。 |
1891:
匿名さん
[2016-12-10 19:42:56]
|
1892:
匿名さん
[2016-12-10 20:53:37]
やけに噛みつきが多いですね。。
管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。 消費契約法でね。。。 消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか? 管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。 業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。 もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。 |
1893:
匿名さん
[2016-12-10 20:59:56]
>1890
>通常、リースは解約できません。 存じ上げています。 但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。 解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。 事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。 ご参考に。 http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j.... |
1894:
匿名さん
[2016-12-10 21:02:29]
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1895:
匿名さん
[2016-12-10 21:40:22]
>1893
なるほど うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。 つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、 もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし 高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。 まったく損しないように出来ている。 高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、 そうはならなかったんだ。 まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。 |
1896:
匿名さん
[2016-12-10 22:38:24]
>>1893
たぶん 持って行く先が無いから損害が出た、 契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。 契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。 まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。 |
1897:
匿名さん
[2016-12-11 04:55:35]
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 ********************************************************************* 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1898:
匿名さん
[2016-12-11 06:07:14]
>>1887
「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。 いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume... 因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。 「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。 たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。 今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。 「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。 いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。 この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。 |
1899:
匿名さん
[2016-12-11 06:09:21]
高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?
東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。 同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、 あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。 まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか? 燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。 |
1900:
匿名さん
[2016-12-11 06:43:41]
>1899
まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。 10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。 誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。 発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。 そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。 大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。 マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。 |
マンションを賃貸にしたり、転売したりする場合、
・年次点検で停電があります
・年次点検でブレーカを落とすか機器をコンセントから抜いておかないと危機が壊れる恐れがあります
・でんっ力自由化の恩恵はありません
・各戸の電力料金は、電力会社のものと同じです(共用部割引法s期の場合)
これを見せて魅力を感じる人が居るんでしょうか?
居たとしたら相当な変わり者でしょうねえ、ははは。
下手したら、入居者から機器が年次点検後動かなくなった、年次点検のせいだ、弁償しろ、
なんて話にもなるかもしれませんね。
一括受電ではこの辺もきちんと説明すべきだと思います。
できる訳無いですが、わはは。