管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1771: 匿名さん 
[2016-12-02 00:04:44]
ところで、管理組合が居住者への電気供給を委託するならば、まず管理組合と居住者との契約が必要ではないの?或いは管理規約の追加(電気料金の徴収等)を総会で決議をとるべきだと思うが。。。
1772: 匿名さん 
[2016-12-02 00:09:35]
マンション住民と受電業者間に契約書があろうと無かろうと、一括受電業者は詰みですよ。

・有りならば、消費者契約法の適用で契約の取り消しや、不当条項の無効化ができます。
・無しならば、契約形態が不明瞭である為、一括受電に賛同する必要なし。そのまま東京電力と契約します。

業者さんがムキになっているが、日本の法律は悪徳業者が生き延びれる程甘くありませんよ。ちゃんと活用すればの話だけどね。
1773: 匿名さん 
[2016-12-02 07:29:19]
1757です。
やっぱり管理組合からの委託でサービスを提供するってことであってるじゃないですか。知った様なことを書いて分かっていなかったのはそちらの方ですね。

ちなみに私は業者でもなんでもないですよ。申込書の提出を拒否している住民ですからね。法律上で問題があるなら反対派を募って弁護士を立てたいとまで思ってますからね。
1774: 匿名さん 
[2016-12-02 07:42:05]
マンション一括受電サービス利用規約を承諾して申し込む方式であるので、契約書がなくても契約は成立する(附合契約)。
運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。
1775: 匿名さん 
[2016-12-02 17:48:47]
>>1774
>運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。

全く違いますよ。(契約書有り無しは置いといて・・・)
附合契約とは、約款で契約条項を一方的に決めている契約の事ですね。

運送約款は、鉄道事業法という特別法に則り、各条項が消費者に一方的に不利ではないか行政のチェックが入ります。

また、東京電力との電力需給契約は、その約款に電気事業法という特別法に則り、経産省のチェックが入ります。

しかしながら他方で、一括受電業者との高圧一括受電サービス契約(?)は、行政のチェックが入りません。電気事業法では非規制だからです。民間同士の自由契約だから、民法の管轄です。だから行政は何もできない状態なのです。

一括受電の申込書に記載されているその約款は、一つ一つ確認しましょう。例え小さな字で記載されていても、業者に字を大きくしてもらって、総会なり理事会で一つ一つ吟味しましょう。消費者に一方的に不利な不当条項はありませんか?契約させられる過程で、不法行為(>1767参照)はありませんでしたか?最終的には、消費者契約法で手当てするしかないのですが、、約款による不当条項の隠蔽行為はよくある事ですから注意してください。

契約内容はしっかりと吟味して、マンション側に不利ならば、断るべきです。

うちのマンションは、下手に業者の都合を察して、消費者に不利な事も致し方ないかと大人の対応をされる方がいらっしゃいます。私からみたら無知以外何者でもないのですがね。
1776: 匿名さん 
[2016-12-02 18:58:51]
つまり、管理組合が締結する【マンション一括受電サービス契約】は消費者契約ではないので、消費者契約法の適用はないが、個人の【マンション一括受電サービス利用契約】は消費者契約であるので、消費者契約法の適用があるという理解でよろしいでしょうか?
1777: 匿名さん 
[2016-12-02 19:20:01]
具体的な事例をみないと判断できませんが、凡そその理解でよろしいのではないでしょうか?

契約書の名前なんて、あまり意味はありませんがね。。
因みに、東京電力を解約する旨の同意書も、一種の契約書です。

消費者は、自由に契約をするか否かを選択する権利があります。
解約に同意しないのも、それを選択する権利としてあります。

ただ契約する気がないのに、約款の条項を吟味する必要はないです。
解約に同意しないで、終わりです。。くどい様ですが。
1778: 匿名さん 
[2016-12-02 19:29:19]
以下の利用規約を承諾して申し込む利用契約(附合契約)は、消費者契約法の対象ですか?

<高圧一括受電サービス利用規約>
株式会社東急コミュニティー
https://tcc.ipps.co.jp/kiyaku/%E2%91%A1%E9%AB%98%E5%9C%A7%E4%B8%80%E6%...
1779: 匿名さん 
[2016-12-02 19:36:25]
消費者契約法の適用ですね。
1780: 匿名さん 
[2016-12-02 19:48:30]
消費者契約法の庇護を求めようなんで、自分が無知で、業者に簡単に騙された弱者だと言っているようなもんだ。
約款の細かい契約条項を吟味しながら、不審に思っているのならば、契約締結しないが正解です。
まだ引き返す事ができるならば、消費者契約法の厄介になろうとは思わないことだ。
1781: 匿名さん 
[2016-12-02 19:56:19]
ということですね。

「『利用者(居住者)と高圧一括受電業者とは契約関係にない』から消費者契約法の適用はない」などという人が出てきて、混乱させただけですね。
1782: 1781 
[2016-12-02 19:59:42]
>>1781 は、>>1779 に宛てたものです。
1783: 匿名さん 
[2016-12-02 21:23:38]
いろいろ面倒なんですね。
1年以上、つきまとわれていましたが、東京電力の解約書と一括受電の申し込み書を出さなくてよかったですよ。
安さを求めるなら、電気小売りのスマホセットを選択すればいいし、
別に1ヶ月500円のことなら、気にしないというなら、そのまま放置だし。

私が書類を出さなかったせいで、高圧一括受電は導入できないまま、1年以上たちました。
これ以上まっても仕方ないと次回の総会で、廃案が提出されるようです。
べつに廃案が成立しなくても、書類を出さなければ、それまでです。
1784: 匿名さん 
[2016-12-02 22:05:58]
そもそも高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それって電気ストップってことですよね?しかも引っ越さない限り、他の小売業者とも契約出来ないし。消費者契約法が適用されてるか否かなんてどうでもいい話ですよね。
1785: 1764 
[2016-12-02 22:51:05]
そのとおりです。
高圧一括受電に関して、消費者契約法を持ち出すこと自体がナンセンスです。
1786: 匿名さん 
[2016-12-03 07:51:53]
つまり高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それで電気がストップする消費者に圧倒的な不利な状況にある契約です。契約を拒否する事は権利があっても実質不可能な不当な契約です。契約の自由がない契約なんて、契約ではないと思っている人も大勢います。

消費者契約法を持ち出す前に、そうならない様に契約しないのが上策だと私も思います。
1787: 匿名さん 
[2016-12-03 10:37:52]
消費者契約法は、既に誤って契約してしまった消費者を救済する為のセーフティーネットです。
一括受電業者と契約するか否か迷っているならば、しなければ良いだけの事です。

消費者契約法に頼る事は、最初から自活しようとしないで生保に頼る様な事ですよ。
大人になりましょう。
1788: 匿名さん 
[2016-12-03 10:44:59]
「消費者契約法に頼ろう」なんて発言した人っていましたか?
1789: 匿名さん 
[2016-12-03 11:13:13]
事を大きくしなくても、一括受電を選択しなければよいだけ。
難しく考える必要ないですよ。
1790: 匿名さん 
[2016-12-03 17:09:27]
しかし、>>1770 氏の勘違いは甚だしいですね。
1791: 匿名さん 
[2016-12-03 19:27:13]
消費者契約法の解約要件である不退去や退去妨害は、そもそも犯罪ですよ。
消費者契約法で、契約に関しての救済措置として、解約できるとしているだけです。

不退去や退去妨害する事は、「不退去罪」や「監禁罪」となり、営業マンはブタ箱入りとなります。
業者もこれらの不法行為に対する使用責任が問われる事があります。

しつこい勧誘は、一括受電に限らず「お引き取りください」といって下さい。
帰らなければ、犯罪となりますので、一括受電の勧誘はこれで簡単に引き下がりましたよ。
1792: 匿名さん 
[2016-12-03 20:15:44]
>>1791
>消費者契約法で、契約に関しての救済措置として、解約できるとしているだけです。

「解約」ではなく「取消し」だと思いますが・・・
1793: 匿名さん 
[2016-12-04 07:14:22]
取消になった場合って、契約前の状態に戻してくれるのでしょうか?
つまり、東京電力と契約を続けている状態に。。。

無理な注文だと思います。
1794: 匿名さん 
[2016-12-04 07:15:56]
本当にめんどうくさいものを契約しなくてよかった。
いろいろ言われたが、高圧一括受電なんかに関わらずによかったよ。

今度の理事会で廃案提出するらしいが、別に廃案が成立しなくてもいいわ。

それって、みんなで、電気小売り利用するなって合意をしたわけで、私が電気小売りを出来なくしたわけじゃないからな。
さんざん説明会で一人でも反対者が出ると高圧一括受電は導入できませんって、説明を尽くしたんだから、反対者がいる以上、導入できませんで、終わりだと思う。
1795: 匿名さん 
[2016-12-04 07:36:59]
一括受電導入の必要十分条件は、「全戸同意」と「総会決議」です。

よく総会決議で決まったのだから、全戸同意するように協力しろと言われましたが、、、そんなの関係ないです。
「大人なんだから、せめてみんなを納得させるような説明をしてほしい」
「あなたひとりのせいでサービスを利用できなかったら、みんなはどう思いますか?」

全戸同意できなかったのだから、大人の対応として、納得しようが納得できなくても、一括受電導入を却下するべきですよね。

1796: 匿名さん 
[2016-12-04 07:37:41]
>>1778
利用規約見ましたけどひどい内容ですね。
東急コミュニティが間に入った一括受電が全部これを要求して来るのか、
どういう先を対象にしているかは分かりませんが、
不平衡だと電気止めるとか書いてありますね。

こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。
もしあったとしても、共用部高圧受電だけです。
低圧の使用状況で三相の不平衡が著しくなっても、それは電力会社の責任で対処するのが当たり前です。
それを住民に押し付けて来てるとは、あきれるばかり。

ひょったしたら、住民に契約書もこういったものもろくろく見せずに決議させ、
理事長がポンとハンコをつくと発効してしまうからくりを用意しているかもしれませんね。

これひとつとっても、一括受電なんてどこにこういう詐欺の種が仕込んであるかわかりません。
それでもって電力自由化で相対的メリットはほぼゼロ、
その上こんな電力供給を質にとったような条件、確実にマンション価値を毀損します。
避けるのが賢明です。っと言うより、正常、あるいは正気です。

1797: 匿名さん 
[2016-12-04 09:02:23]
>>1796 さん

以下は、東京電力の「電気供給約款」です。
東急コミュニティーの「高圧一括受電サービス利用規約」のどの部分が、
>こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。
なのか、後学のために教えていただけませんか?

<電気供給約款>
東京電力株式会社
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0...
1798: 匿名さん 
[2016-12-04 09:14:14]
>1778
>1796

ごもっともな意見です。
こちら東京電力の電気事業法に則った電力需給契約の約款です。
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html

受電会社の約款と地域電力会社の約款を比較して下さい。
例えば、下記2条項。
・配電の中止または使用の制限もしくは中止
・損害賠償の免責

地域電力会社は、免責の条件として「当社の責めとならない理由によるものであるときには」が記載しています。それに対して受電会社は、「当社の責めとならない理由によるものであるときには」をちゃっかり抜いています。つまり、受電会社が入れた変圧器が故障しても、損害賠償を負わないという手前勝手な事を言っています。

また受電会社の規約に解約した際に、地域電力会社と契約していた状態へ現状回復するとは、どこにも記載されていませんね。地域電力会社が現状回復してくれると、受電会社の営業マンは無責任な事を言っていましたが、、

地域電力会社の規約をみると、
43 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。

(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額

となり、規約上で判断すると、無償で受電会社から地域電力会社へ切り替える事は不可能ですね。

結論としては、一括受電会社は、自社で責任を取ろうとしない無責任な会社だと判断し、私は一括受電を却下しています。(地域電力会社に電話をして、一括受電会社が言った事の真偽を確かめると分かりますよ。)

1799: 匿名さん 
[2016-12-04 09:26:25]
電気工作物の保安の責任を負うっていうのに、その故障の損害賠償を免責って、どういうことよ?って感じですよね。信用できねー。
1800: 匿名さん 
[2016-12-04 10:24:09]
当社の責めによるもなにも、素人のマンション住民が責任の所在を追及する事は至難です。
その様な状況で電気供給に、地域電力会社(送電)、電気小売り事業者(発電)、受電会社(受電?)と色々入ってきたら、責任のなすりつけあいになり、結局誰も責任を取らないという顛末が容易に予想できます。

少なくとも、中間の受電会社は要らないんじゃないでしょうか?

実際、営業の方は、「我々はクレームの窓口になり、東京電力に問い合わせます」と私達に言いました。
これは、電力を供給している事業者が言う事ではないです。まずは自分が責任をとるべきではないかしら?
だって、マンション住民は東京電力と契約をしていない状態ですから。
1801: 匿名さん 
[2016-12-04 10:33:29]
>>1797
規約を理解できなかったり、不満を持っているならば、契約しなければよいだけ。
理由なく契約したいならば、契約をすればよいだけ。

ただそれだけです。
1802: 匿名さん 
[2016-12-04 10:46:24]
>>1798 さん

<前段について>
中央電力の「マンション一括受電サービス利用規約」
https://denki.itaku.net/rulebasic/
第23条(損害賠償の免責)
(1) 第22条(1)によって、本サービスを中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合であって、それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。

事業者の責めに帰すべき事由がない場合には、事業者はそもそも債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。この文言は、本来負うことがない責任を負わないということを確認的に定めたものと考えられる。

<後段について>
「設備の賠償」に関する条項は、「お客様が故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合」の取り扱いを定めたものである。
1803: 匿名さん 
[2016-12-04 11:13:08]
ん?中央電力の方?

あれって、東急の規約を比較しているとみたんだけど。。

どうでもいいじゃん
1804: 匿名さん 
[2016-12-04 11:20:47]
東急コミュニティの利用規約には、この文言がないが、この文言がないからといって、
「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」
を意味するものではない。ということを言いたかっただけ。

どうでもいいことだが・・・
1805: 匿名さん 
[2016-12-04 13:11:27]
東京電力も、こっそり高圧一括受電をやっています。でもわざわざCMしていない。
それって、こういう高圧一括受電契約から、戻ってくるお客の受け皿なのかな、、と
想像したんですが、実際は、どうなんでしょうか?

http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/index-j.html
1806: 匿名さん 
[2016-12-04 13:13:58]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161204-00000054-san-bus_all
福島賠償に新電力も3兆円分共同負担へ 経産省方針
産経新聞 12/4(日) 7:55配信
 経済産業省が東京電力ホールディングスの福島第1原発事故の賠償費用の約3兆円分を、電力自由化で参入した新電力と大手電力の共同負担とする方針であることが3日、分かった。代わりに大手電力は新電力の需要の約3割に相当する量を目安に、石炭火力や原子力などで発電した安価な電気を取引市場に開放する。価格競争による料金引き下げで賠償による消費者の負担を抑える。
1807: 匿名さん 
[2016-12-04 13:16:56]
これって、新電力は、高く発電して儲けられると火力発電所をつくったら、できる今になって、政府にはしごを外されたってこと?
電気代は、安くなるが、安くなたった電気代にいちえふの賠償金が上乗せされるから、電気代は少ししか安くならない?

1808: 匿名さん 
[2016-12-04 13:59:42]
あと、うちの管理会社に、東京ガスや東京電力がやっている
低圧電力と従量電灯Cをまとめると安くなるっていうやつはどうなのってきいたら、

東京電力のことはシカトして、東京ガスがやっている安いセットは今度説明するっって。
1809: 匿名さん 
[2016-12-04 20:14:56]
>>1798
それが起きて苦情が来たら?

たぶん

「だから安いんですよ、契約でそうなっていますよね」

っと開き直り、追い払いにかかるつもりでしょうね。
1810: 匿名さん 
[2016-12-04 22:09:25]
>>1804 匿名さん

文言がないから、それを補完して解釈する事は危険ですよ。
契約書は債務債権関係を明確にする文書です。
1811: 匿名さん 
[2016-12-04 22:52:21]
>>1810

「消費者契約法 第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)」をご参照ください。
1812: 匿名さん 
[2016-12-04 22:55:33]
規約って、消費者の承諾なしに簡単に改定されてしまいます。
某No1の受電会社の規約も数年前はひどいもんだったよ。
誤字脱字だらけ。

このスレを遡れば分かります。
少しは進歩しているからいいが、退歩にならない保証がない。
1813: 匿名さん 
[2016-12-04 22:58:22]
>>1811さん
消費者契約法で救済される事は分かりますが、、、
救済を求めなけりゃいけない契約なんて、最初から締結するべきじゃないね。
1814: 匿名さん 
[2016-12-04 23:23:35]
>>1813

「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」 との定めであれば、それは消費者契約法8条により無効です。
しかし、そのような表現でなければ、「【それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と同義であると解釈ができます。

多くの利用契約では、「それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と定めているようです。
1815: 匿名さん 
[2016-12-05 00:38:10]
そう解釈して納得するならば、契約をすれば良い。
不安ならば契約をしなければ良い。
それは、皆さんの自由です。
1816: 匿名さん 
[2016-12-05 06:30:30]
こっちにも業者の汚いやり方が書いてありますね。
無茶苦茶な理由で裁判起こして門前払い食らわされたそうですW

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/32/
1817: 匿名さん 
[2016-12-05 07:21:08]
この裁判、興味があったんでリンクの検索で調べようとしましたが出てきませんでしたね。これが本当でも妥当な判決だと思いますが。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
1818: 匿名さん 
[2016-12-05 07:36:57]
私も一応調べましたが。

http://www.courts.go.jp/picture/hanrei_help.html

によると、
『本裁判例情報には,すべての判決等が掲載されているわけではありません。』
だ、そうです。
1819: 匿名さん 
[2016-12-05 17:44:24]
区分所有法の共同利益に反する事を事由に、競売請求に持ち込むしか、管理組合に勝ち目はありません。
土俵の真ん中にたって、きっちり「一括受電をして下さい」というサービスではないという事ですね。
1820: 匿名さん 
[2016-12-06 07:11:07]
総会での高圧一括受電の議決を無効請求をすることは出来ないのでしょうか?業者の説明が不十分なので議長委任での可決は不当だと思っています。

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