一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1751:
匿名さん
[2016-11-28 22:21:51]
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1752:
匿名さん
[2016-11-28 22:31:03]
戸別に電気がきているのに、電気の供給とそれに対する料金の徴収という債務債権関係が個人まで紐づいていないんですよね。
前から気になっていたのですが、それ以前に電気事業法の規制外という所で一括受電は論外です。 |
1753:
匿名さん
[2016-11-28 22:37:25]
管理組合が一括受電業者と契約しているのならば、戸別住宅の電気代も全て管理組合が支払えば良い。
そして、電気代は管理費から徴収すれば良い。(多少、管理費は騰がるが。。。) これをやる事によって、マンション全体の電気代が、共用部の電気代と主張でき、大幅な割引をして貰えると思います。(専有部が5%に対して、共用部が50~60%引き) 共用部の電気代を大きくする事で、割引額(割引率ではない)が大きくなって、大幅な節約になります。電気代を徴収されないのならば、幾分かは反対する人が現れる確率は下がりますよ。 ね。。。業者さん。。 |
1754:
匿名さん
[2016-11-28 23:39:23]
ボランティアで動く社会人なんていません。
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1755:
匿名さん
[2016-11-28 23:44:09]
>ボランティアで動く社会人なんていません。
だから、受電会社に管理組合の代理で動いてもらうのでしょ? 動いてもらうにしても、管理組合に電気代を徴収する権利がなけりゃ意味がないと仰っている。 組合独自で高圧受電をやる話とは別の話ですよ。 |
1756:
匿名さん
[2016-11-28 23:50:29]
管理組合が電気料金を全て払うとします。そうすると、マンションのどこが「共用部の電気代である」か、「専有部の電気代であるか」は、マンション管理組合が定義すれば良いという事ですよね。
そこは、受電会社が決める所じゃない・・・。 だから、すべて共用部の電気代であると定義して、受電会社と契約をすれば良い。 めでたし。 |
1757:
匿名さん
[2016-11-29 07:43:39]
確かにそう考えたら、いびつな契約かもしれないですが、前の方もおっしゃる通りあくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。
高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。 |
1758:
匿名さん
[2016-11-29 12:50:43]
○○%という数字だけに踊らされてるから間違えるんですよ。こんなのいくらかかるか大体計算できるでしょ。
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1759:
匿名さん
[2016-11-29 14:00:26]
そうそう、共用部の電気代なんて、専有部の1/10ですよ。
専有部が月1万円の電気代として、500円安くなるなら、5%引きにすぎない。 一方で、共用部の電気代は、1ヶ月あたり、1件1000円程度なら、50%引きとセールストークすることが可能なんです。 どちらも、月500円安くなる。50%引きだといわれると、すごーく安くなるイメージですが、実際は、専有部の電気代が5%安くなるのとなんらかわりがありません。スマホとセットでもっと安くなるケースもあるでしょう。 で、高圧一括受電していなければ、いろいろな電気小売りや、セット割引が利用できるが、 高圧一括受電してしまうと利用できません。 4月から、電力小売り自由化されて、どうして、利用できないんだゴラアアという声はあるみたいですよ。 でも、数年前に高圧一括受電しちゃったマンションは違約金などなどの関係で、簡単には、解約できないでしょう。 契約していないマンションはほっとしたんじゃないかしら。 500円だって、管理費会計に自動的にいれられて、手元に戻るわけじゃないし、管理費が500円あがって、管理組合はうれしいかもしれないが、高圧一括受電が安いと思っているザル会計に余計にさらにお金をあずけて、どうなることやらと思います。 |
1760:
匿名さん
[2016-11-30 02:20:17]
>1757
>高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。 典型的な騙される考え方なので注意された方がよろしいのでは?・・・と思いました。 一括受電の契約をする事は、電事法の保護下から無理矢理、民法の契約自由の世界に引き込まれるという事です。 この世界での係争は、民事の裁判にて判定をもらうしかないのですが、消費者には訴訟の原因となる受電会社との契約がそもそも存在しません。つまりは、問題があっても告訴できないのです。 受電会社にとっては、マンション住民個人との契約が存在しないという契約形態は、たしかにクレームがある消費者を黙らせる事ができる為に問題が無いという事になります。しかしながら、消費者にとっては契約内容を元にクレームを言う権利さえなくなるこの契約形態は、大問題なのですよ。 >あくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。 知った様な事を記載されていますが、分かっていないと思います。サービス(役務)は債務を意味しますが、役務を提供し、その対価として電気料金という債権を行使するならば、民事上は必ず契約があるべきものです。 消費者が声を上げる事ができなかった状態は、問題が無かったという事ではありません。あなたお一人が納得されるのは結構ですが、少なからず一括受電の契約形態をいびつに感じて、問題だと思っている人がいる事は、事実です。もしその様な人があなたのマンションにいらっしゃれば、少しは意見を伺ってみてはいかがでしょうか? うちの理事長も同じ様な考えの人なので、あなたが特別だとは思いませんが、、参考になれば幸いです。 |
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1761:
匿名さん
[2016-11-30 07:26:42]
契約になるというのに、契約の相手じゃないから、文句いうこともできないんですか。
こんなの管理組合にやらせるのは、無理ですね。 |
1762:
匿名さん
[2016-11-30 07:56:29]
>1760
1757です。そこまでおっしゃるのなら根拠となるソースを出して頂きたいです。 うちも高圧一括受電業者から申込書の提出を迫られている身なのでこのサービスに法律上問題があるならそれを指摘させて頂きたいです。 ちなみに契約形態の話は経済産業省の出している以下の調査報告書の14Pに記載されています。 http://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0257/resource/ed8f8e1... |
1763:
匿名さん
[2016-11-30 19:25:33]
>1762
あのですねぇ、居住者が法律上の問題にできないから、問題なのですよ。 居住者に契約が存在しないでしょ? どうやって、民法上で権利を確定させるのですか? 受電業者にサービスを提供されなくても、債務不履行と主張できないのですよ。 後は、不法行為など極端な事例でないと、居住者の権利は保護されません。 あなたの閲覧している資料のP14も、高圧一括受電事業者と管理組合との間には契約と明記しているますが、、 高圧一括受電事業者と居住者の間は、「高圧一括受電サービスの利用申し込み?????」!!! なんで「契約」と記載しないのか不自然に感じないのか? ちなみにこの報告書は、経産省が出しているのではなく、一般の民間会社が経産省に出した資料です。経産省が「一括受電は○○である」と国民に向けて出した資料ではありません。資料中のグラフのソースの注記に「推定」や「推計」と記載しています。報告書としては、かなりアバウトで書き手の思惑が思いっきり反映されています。 公共の機関発信にみえるという事で、この資料を拠り所にしたいのでしょうが騙されています。受電業者等の関係団体が調査委員会を設立して、業界に都合のいいようにかかれた報告書だと感じます。 申込書の提出を迫られていると仰っていますが、そもそも管理組合に居住者へ申込書の提出を強要する権利さえありません。ご自分が持っている権利、他人が持っていない権利を明確に認識する事をお勧めします。 対処方法としては、他の方も既に述べていますが、申込書を提出しないで、何もしない事が一番良いですよ。下手に居住者には申込書を出す義務があるとは思わないことです。 |
1764:
匿名さん
[2016-11-30 20:49:47]
「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。
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1765:
匿名さん
[2016-11-30 21:39:00]
理事長名で、高圧一括受電の申し込み書を出す様に督促状が来ました。
1回目無視 2回目 東京電力との契約を希望する。 それで、終わりです。 今回廃案提出のために高圧一括受電を申し込まない理由を書いて出せというので、 電気事業法に守られた消費者の立場で、電気を購入したいと書いてだしました。 |
1766:
匿名さん
[2016-11-30 21:51:30]
>1764
>「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。 そうすると契約は存在するという事になりますね。 それでは、なぜ当事者の居住者から契約内容を明示しろという申し出を高圧一括受電事業者は断るのでしょうか? 彼らの主張は、「居住者と契約をするわけではない」です。 訳がわからないですよね。 |
1767:
匿名さん
[2016-11-30 23:46:36]
>1747-1766さん
マンション住民との間に契約があるとか無いとか不明瞭ですね(笑)。 まぁ、業者が意図的に不明瞭にしているのでしょうが。 例えば、業者が掌を返して、マンション住民との契約を締結すると主張するとします。 そうすると、この契約は消費者契約法が適用される事になります。 約款に記載されているマンション住民に一方的に不利な不当条項は無効になりますよ。 また一括受電業者が、下記の行為によって契約締結したのならば、取消をする事ができます。 ① 不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象) ② 断定的判断の提供 ③ 不利益事実の不告知 ④ 不退去/退去妨害 また、もうすぐ団体訴訟が認められるようになる。 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号) http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract... 契約がなかったら、契約形態が不明瞭、、契約があれば一括受電業者は取消に該当する行為や、約款の中に不当条項が認められるので、業者にとって不利。 業者にとって、契約が存在しないといって、うやむやにするのが良策なのですよ。 因みに管理組合と業者間の契約は、消費者契約法は適用されませんので、管理組合の利益は保護されません。自己責任になりますので、その意味でも一括受電のからくりを理解できない管理組合は、契約を見送った方が良策かと私は思っています。 |
1768:
匿名さん
[2016-12-01 07:31:36]
【高圧一括受電サービス契約】・・・管理組合と高圧一括受電業者との契約
【高圧一括受電サービス利用契約】・・・利用者(居住者)と高圧一括受電業者との契約 |
1769:
匿名さん
[2016-12-01 23:38:30]
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1770:
匿名さん
[2016-12-02 00:04:29]
最近、また業者さんがかきこみ始めましたね。
>1769さん, つまり、居住者と受電業者の間には、契約書は存在しないという事ですね。 本物件代表者とだけ、つまり管理組合とだけ契約を締結すると書いている。 (ホ) 本物件代表者 本物件の所有者または管理組合等の代表者で、当社との間で本契約を締結する者 しかし、ひどい契約書ですね。管理組合の債務だけが記載されていて、どういった債権(サービス)が提供できるかを記載していない。こちらに関しては消費者契約法が適用されないから、契約書通りに従うしかない。 |
1771:
匿名さん
[2016-12-02 00:04:44]
ところで、管理組合が居住者への電気供給を委託するならば、まず管理組合と居住者との契約が必要ではないの?或いは管理規約の追加(電気料金の徴収等)を総会で決議をとるべきだと思うが。。。
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1772:
匿名さん
[2016-12-02 00:09:35]
マンション住民と受電業者間に契約書があろうと無かろうと、一括受電業者は詰みですよ。
・有りならば、消費者契約法の適用で契約の取り消しや、不当条項の無効化ができます。 ・無しならば、契約形態が不明瞭である為、一括受電に賛同する必要なし。そのまま東京電力と契約します。 業者さんがムキになっているが、日本の法律は悪徳業者が生き延びれる程甘くありませんよ。ちゃんと活用すればの話だけどね。 |
1773:
匿名さん
[2016-12-02 07:29:19]
1757です。
やっぱり管理組合からの委託でサービスを提供するってことであってるじゃないですか。知った様なことを書いて分かっていなかったのはそちらの方ですね。 ちなみに私は業者でもなんでもないですよ。申込書の提出を拒否している住民ですからね。法律上で問題があるなら反対派を募って弁護士を立てたいとまで思ってますからね。 |
1774:
匿名さん
[2016-12-02 07:42:05]
マンション一括受電サービス利用規約を承諾して申し込む方式であるので、契約書がなくても契約は成立する(附合契約)。
運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。 |
1775:
匿名さん
[2016-12-02 17:48:47]
>>1774
>運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。 全く違いますよ。(契約書有り無しは置いといて・・・) 附合契約とは、約款で契約条項を一方的に決めている契約の事ですね。 運送約款は、鉄道事業法という特別法に則り、各条項が消費者に一方的に不利ではないか行政のチェックが入ります。 また、東京電力との電力需給契約は、その約款に電気事業法という特別法に則り、経産省のチェックが入ります。 しかしながら他方で、一括受電業者との高圧一括受電サービス契約(?)は、行政のチェックが入りません。電気事業法では非規制だからです。民間同士の自由契約だから、民法の管轄です。だから行政は何もできない状態なのです。 一括受電の申込書に記載されているその約款は、一つ一つ確認しましょう。例え小さな字で記載されていても、業者に字を大きくしてもらって、総会なり理事会で一つ一つ吟味しましょう。消費者に一方的に不利な不当条項はありませんか?契約させられる過程で、不法行為(>1767参照)はありませんでしたか?最終的には、消費者契約法で手当てするしかないのですが、、約款による不当条項の隠蔽行為はよくある事ですから注意してください。 契約内容はしっかりと吟味して、マンション側に不利ならば、断るべきです。 うちのマンションは、下手に業者の都合を察して、消費者に不利な事も致し方ないかと大人の対応をされる方がいらっしゃいます。私からみたら無知以外何者でもないのですがね。 |
1776:
匿名さん
[2016-12-02 18:58:51]
つまり、管理組合が締結する【マンション一括受電サービス契約】は消費者契約ではないので、消費者契約法の適用はないが、個人の【マンション一括受電サービス利用契約】は消費者契約であるので、消費者契約法の適用があるという理解でよろしいでしょうか?
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1777:
匿名さん
[2016-12-02 19:20:01]
具体的な事例をみないと判断できませんが、凡そその理解でよろしいのではないでしょうか?
契約書の名前なんて、あまり意味はありませんがね。。 因みに、東京電力を解約する旨の同意書も、一種の契約書です。 消費者は、自由に契約をするか否かを選択する権利があります。 解約に同意しないのも、それを選択する権利としてあります。 ただ契約する気がないのに、約款の条項を吟味する必要はないです。 解約に同意しないで、終わりです。。くどい様ですが。 |
1778:
匿名さん
[2016-12-02 19:29:19]
以下の利用規約を承諾して申し込む利用契約(附合契約)は、消費者契約法の対象ですか?
<高圧一括受電サービス利用規約> 株式会社東急コミュニティー https://tcc.ipps.co.jp/kiyaku/%E2%91%A1%E9%AB%98%E5%9C%A7%E4%B8%80%E6%... |
1779:
匿名さん
[2016-12-02 19:36:25]
消費者契約法の適用ですね。
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1780:
匿名さん
[2016-12-02 19:48:30]
消費者契約法の庇護を求めようなんで、自分が無知で、業者に簡単に騙された弱者だと言っているようなもんだ。
約款の細かい契約条項を吟味しながら、不審に思っているのならば、契約締結しないが正解です。 まだ引き返す事ができるならば、消費者契約法の厄介になろうとは思わないことだ。 |
1781:
匿名さん
[2016-12-02 19:56:19]
ということですね。
「『利用者(居住者)と高圧一括受電業者とは契約関係にない』から消費者契約法の適用はない」などという人が出てきて、混乱させただけですね。 |
1782:
1781
[2016-12-02 19:59:42]
|
1783:
匿名さん
[2016-12-02 21:23:38]
いろいろ面倒なんですね。
1年以上、つきまとわれていましたが、東京電力の解約書と一括受電の申し込み書を出さなくてよかったですよ。 安さを求めるなら、電気小売りのスマホセットを選択すればいいし、 別に1ヶ月500円のことなら、気にしないというなら、そのまま放置だし。 私が書類を出さなかったせいで、高圧一括受電は導入できないまま、1年以上たちました。 これ以上まっても仕方ないと次回の総会で、廃案が提出されるようです。 べつに廃案が成立しなくても、書類を出さなければ、それまでです。 |
1784:
匿名さん
[2016-12-02 22:05:58]
そもそも高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それって電気ストップってことですよね?しかも引っ越さない限り、他の小売業者とも契約出来ないし。消費者契約法が適用されてるか否かなんてどうでもいい話ですよね。
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1785:
1764
[2016-12-02 22:51:05]
そのとおりです。
高圧一括受電に関して、消費者契約法を持ち出すこと自体がナンセンスです。 |
1786:
匿名さん
[2016-12-03 07:51:53]
つまり高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それで電気がストップする消費者に圧倒的な不利な状況にある契約です。契約を拒否する事は権利があっても実質不可能な不当な契約です。契約の自由がない契約なんて、契約ではないと思っている人も大勢います。
消費者契約法を持ち出す前に、そうならない様に契約しないのが上策だと私も思います。 |
1787:
匿名さん
[2016-12-03 10:37:52]
消費者契約法は、既に誤って契約してしまった消費者を救済する為のセーフティーネットです。
一括受電業者と契約するか否か迷っているならば、しなければ良いだけの事です。 消費者契約法に頼る事は、最初から自活しようとしないで生保に頼る様な事ですよ。 大人になりましょう。 |
1788:
匿名さん
[2016-12-03 10:44:59]
「消費者契約法に頼ろう」なんて発言した人っていましたか?
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1789:
匿名さん
[2016-12-03 11:13:13]
事を大きくしなくても、一括受電を選択しなければよいだけ。
難しく考える必要ないですよ。 |
1790:
匿名さん
[2016-12-03 17:09:27]
しかし、>>1770 氏の勘違いは甚だしいですね。
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1791:
匿名さん
[2016-12-03 19:27:13]
消費者契約法の解約要件である不退去や退去妨害は、そもそも犯罪ですよ。
消費者契約法で、契約に関しての救済措置として、解約できるとしているだけです。 不退去や退去妨害する事は、「不退去罪」や「監禁罪」となり、営業マンはブタ箱入りとなります。 業者もこれらの不法行為に対する使用責任が問われる事があります。 しつこい勧誘は、一括受電に限らず「お引き取りください」といって下さい。 帰らなければ、犯罪となりますので、一括受電の勧誘はこれで簡単に引き下がりましたよ。 |
1792:
匿名さん
[2016-12-03 20:15:44]
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1793:
匿名さん
[2016-12-04 07:14:22]
取消になった場合って、契約前の状態に戻してくれるのでしょうか?
つまり、東京電力と契約を続けている状態に。。。 無理な注文だと思います。 |
1794:
匿名さん
[2016-12-04 07:15:56]
本当にめんどうくさいものを契約しなくてよかった。
いろいろ言われたが、高圧一括受電なんかに関わらずによかったよ。 今度の理事会で廃案提出するらしいが、別に廃案が成立しなくてもいいわ。 それって、みんなで、電気小売り利用するなって合意をしたわけで、私が電気小売りを出来なくしたわけじゃないからな。 さんざん説明会で一人でも反対者が出ると高圧一括受電は導入できませんって、説明を尽くしたんだから、反対者がいる以上、導入できませんで、終わりだと思う。 |
1795:
匿名さん
[2016-12-04 07:36:59]
一括受電導入の必要十分条件は、「全戸同意」と「総会決議」です。
よく総会決議で決まったのだから、全戸同意するように協力しろと言われましたが、、、そんなの関係ないです。 「大人なんだから、せめてみんなを納得させるような説明をしてほしい」 「あなたひとりのせいでサービスを利用できなかったら、みんなはどう思いますか?」 全戸同意できなかったのだから、大人の対応として、納得しようが納得できなくても、一括受電導入を却下するべきですよね。 |
1796:
匿名さん
[2016-12-04 07:37:41]
>>1778
利用規約見ましたけどひどい内容ですね。 東急コミュニティが間に入った一括受電が全部これを要求して来るのか、 どういう先を対象にしているかは分かりませんが、 不平衡だと電気止めるとか書いてありますね。 こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。 もしあったとしても、共用部高圧受電だけです。 低圧の使用状況で三相の不平衡が著しくなっても、それは電力会社の責任で対処するのが当たり前です。 それを住民に押し付けて来てるとは、あきれるばかり。 ひょったしたら、住民に契約書もこういったものもろくろく見せずに決議させ、 理事長がポンとハンコをつくと発効してしまうからくりを用意しているかもしれませんね。 これひとつとっても、一括受電なんてどこにこういう詐欺の種が仕込んであるかわかりません。 それでもって電力自由化で相対的メリットはほぼゼロ、 その上こんな電力供給を質にとったような条件、確実にマンション価値を毀損します。 避けるのが賢明です。っと言うより、正常、あるいは正気です。 |
1797:
匿名さん
[2016-12-04 09:02:23]
>>1796 さん
以下は、東京電力の「電気供給約款」です。 東急コミュニティーの「高圧一括受電サービス利用規約」のどの部分が、 >こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。 なのか、後学のために教えていただけませんか? <電気供給約款> 東京電力株式会社 http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0... |
1798:
匿名さん
[2016-12-04 09:14:14]
>1778
>1796 ごもっともな意見です。 こちら東京電力の電気事業法に則った電力需給契約の約款です。 http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html 受電会社の約款と地域電力会社の約款を比較して下さい。 例えば、下記2条項。 ・配電の中止または使用の制限もしくは中止 ・損害賠償の免責 地域電力会社は、免責の条件として「当社の責めとならない理由によるものであるときには」が記載しています。それに対して受電会社は、「当社の責めとならない理由によるものであるときには」をちゃっかり抜いています。つまり、受電会社が入れた変圧器が故障しても、損害賠償を負わないという手前勝手な事を言っています。 また受電会社の規約に解約した際に、地域電力会社と契約していた状態へ現状回復するとは、どこにも記載されていませんね。地域電力会社が現状回復してくれると、受電会社の営業マンは無責任な事を言っていましたが、、 地域電力会社の規約をみると、 43 設 備 の 賠 償 お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。 (2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 となり、規約上で判断すると、無償で受電会社から地域電力会社へ切り替える事は不可能ですね。 結論としては、一括受電会社は、自社で責任を取ろうとしない無責任な会社だと判断し、私は一括受電を却下しています。(地域電力会社に電話をして、一括受電会社が言った事の真偽を確かめると分かりますよ。) |
1799:
匿名さん
[2016-12-04 09:26:25]
電気工作物の保安の責任を負うっていうのに、その故障の損害賠償を免責って、どういうことよ?って感じですよね。信用できねー。
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1800:
匿名さん
[2016-12-04 10:24:09]
当社の責めによるもなにも、素人のマンション住民が責任の所在を追及する事は至難です。
その様な状況で電気供給に、地域電力会社(送電)、電気小売り事業者(発電)、受電会社(受電?)と色々入ってきたら、責任のなすりつけあいになり、結局誰も責任を取らないという顛末が容易に予想できます。 少なくとも、中間の受電会社は要らないんじゃないでしょうか? 実際、営業の方は、「我々はクレームの窓口になり、東京電力に問い合わせます」と私達に言いました。 これは、電力を供給している事業者が言う事ではないです。まずは自分が責任をとるべきではないかしら? だって、マンション住民は東京電力と契約をしていない状態ですから。 |
>管理組合が高圧一括受電をやる形式にして
変圧器の管理や、電気使用量の検針、電気料金の請求書の作成、電気料金の徴収を高圧一括受電会社が代行引き受け、しているのではないでしょうか?
⇒そもそも管理組合って、個人宅に電気を供給する債務も、電気料金を徴収する債権もありませんよね?一括受電をやるならば、管理組合と個人との契約締結も必要になってくるはずです。でも、そうしたら管理組合が電気事業をやっているという事になってしまうので、制度上不都合なのです。だから、業者は黙っていて、この問題は管理組合と個人間の問題であり、我関せずとしているわけです。
契約形式上、かなりいびつですね。責任問題が曖昧になり、後々、大問題になりますよ。