管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1651: 匿名さん 
[2016-11-09 07:17:14]
電子ブレーカーは低圧じゃないと使えないからでしょう。
1652: 匿名さん 
[2016-11-09 18:13:58]
誤解されている様ですが、電子ブレーカーは「節電する為」のツールじゃない。
電子ブレーカーは、東京電力との「契約内容を変更する為」のツールです。

一括受電サービスを導入した際の契約相手は当然「受電会社」であって「東京電力」でない。
従って、電子ブレーカーは無意味となります。
1653: 匿名さん 
[2016-11-09 18:17:21]
電子ブレーカーを導入した後に、一括受電サービスを提案する管理会社は最悪ですね。
そのまま電子ブレーカーの購入費と、その月々のメンテナンス代がそのまま無駄になる。
1654: 匿名さん 
[2016-11-09 18:20:22]
一括受電サービス適用で共用部の電気代が半額になっている段階では、共用部の節電はそのまま受電会社の利益になります。
1655: 匿名さん 
[2016-11-09 19:31:04]
一括受電はじめたあとで、節電すると

管理組合に貰えるお金が減るってことですか?

だったら、まさに取らぬ狸の皮算用 に管理組合は騙されたんですね。

20年で、800万円お得だと思ったのが、600万円になるみたいな。
1656: 匿名さん 
[2016-11-10 01:29:57]
一括受電をはじめる際に、受電業者がサービスを提供できるかどうか視察にきます。
システム的にできるかどうかではなく、業者が儲かるかどうかの算段をする為です。

・あなたのマンションは、幸運にも一括受電ができます!
・あなたは幸運にもサービスを受ける権利に当選しました!

どちらも大差ない気がします。
1657: 匿名さん 
[2016-11-10 19:39:40]
>>1637
契約内容を住民に見せてないのも困りものですが、
住民への説明と違う契約内容というのはとんでもないですね。

うちは結局廃案になりましたけど、最後の最後まで見せませんでした。
もちろん要求しましたよ、総会で決議したものの、私を含め2、3戸が反対しており、
面談と言って来たので契約書を見せろと返しました。
たぶんなかったでしょう。契約書も見せずに決議するなどあきれる、等々色々返しました。

すると何も言って来なくなりました。
その後ずいぶん経って、理事長も交代して、廃案になりました。

虚偽の説明があったなら、理事会に現状の契約書を住民に告知し、
再度決議をする必要がある、と要求しますね、私なら。
 

1658: 匿名さん 
[2016-11-10 21:40:23]
2015年の春に開催された高圧一括受電の説明会のやり取りの報告書というのが出てきました。
これを総会に提出して、ほら、こんなに真摯に説明会を開催しましたよっていうアリバイ文書です。

その中には、ガスの小売り自由化が一言も書いてありませんでした。

たしかに、電気小売り自由化は2016年4月から始まりますが、でそんなに電気は安くなりません と書いてありました。
たしかに そんなに安くなりません という説明は、嘘ではありませんでした。

しかし、通信とセットですごくお安くなるとか、
ガスとセットでお安くなるとか、
東京ガス(うちの超地元、信用度が高い企業です。)が電気小売りはじめるとかは、一文字も書いてありませんでした。

もちろん、2017年4月からのガス小売り自由化のことなんか、一文字も書いてなかった。

こういう一括受電業者から貰ったプリントを1年経ってから見るとたのしいですね。
君たち、こういうこと言っていたね。
たしかに嘘は、言っていなかったが、大事なことは言わなかったね。
1659: 匿名さん 
[2016-11-10 23:40:32]
業者にとっておいしい話というのは、

既に共用部を高圧受電しているマンションでしょう。
最低でもそこそこの規模があり、
話をうまく持ちかければ、
共用部受電設備の保守費用はマンション持ち、
にもかかわらず業者の値引きのうちみたいに値引き額に算入して大きく見せることができます。
かなりのマンションがやられてる気がしますね。
まあ、
知らぬが仏
言わぬが花
とも思いますけど。

うちは、契約書も見せられず、そういう計算をされる可能性を予感したので、
契約書はともかくも計算式を見せろと言いましたが梨のつぶてでした。

ちなみに、既に契約してしまっていても、
きっちり説明資料が残っていて、それに共用部の説明がいい加減なものなら交渉の余地はあると思います。
どこから値引きするのかが明確にされていないような場合です。
マンション側が共用部高圧受電設備の保守費を負担していた場合は、
もちろんベースは、共用部高圧受電した安価な額です。ここからさらに引かなければおかしな話です。

共用部高圧受電しているなら共用部受電設備はまず所有はマンションです。
そしておそらく保守費用はマンションが負担しています。
該当のマンションはこの辺きっちり確認することをお勧めします。

1660: 匿名さん 
[2016-11-12 01:13:15]
いよいよ一括受電業者が個別訪問してくるとの告知がありました。
このスレを見てたった一人でも反対し続けた人の話を聞きとても
勇気づけられました。廃案になるまで断固拒否し続けようと思います。

どれくらい訪問してくるかは、まだ分からないですが念のため
ICレコーダーで証拠を残しておくことと、あまりに執拗な場合は
警察への通報、理事会に対しての抗議も検討しています。

他にしておいた方が良い事があればアドバイスをお願いします。
1661: 匿名さん 
[2016-11-12 02:02:24]
業者の都合で会う必要はありません。
ポイントは相手の土俵で話し合わない事です。
できれば文書でやりとりをしましょう。

どうしても会うのならばアポイントが必要です。

アポイントは、社印をつけた文書でやりとりしましょう。
議題:何を目的にした話し合いか?
日時:あなたが都合がいい日時(業者が都合が悪い日時)
時間:10分以内
1週間以内に回答の期限を設ける。

その上で議題及び目的を予めはっきりさせてもらいましょう。
私が実施した業者とのやり取りは、こんな感じ↓だったかな?
「一括受電を理解してもらう為」ならば「すでに理解しているから不要です」
「地域電力会社の解約に同意して頂けないでしょうか?」ならば「すでに地域電力と契約を継続する事を判断している」
「総会決議したのになぜ協力しないのですか」ならば「総会決議には反対していない。やれるならばやればいいし邪魔はしない。但し、個別契約に関しては、私自身で判断します。こちらは、組合は口出す事ではない」

最後に、10分経ったので、他の予定があるからゴメンねって。
とても嫌な人ですが、いい人になって被害者になってもね。。。

そのうち電力自由化になって、管理組合の方から廃案を上程されました。
まだ一括受電を提案してくる事自体が、┐(´∀`)┌ヤレヤレって感じですね。
一個人の経験ですが、ご参考までに。
1662: 匿名さん 
[2016-11-12 08:01:14]
>1660
話し合いの目的が、こちらの意図に沿っていないならば話し合う必要もありませんよ。
まず業者と話し合う必要はありません。

理事会の人と、今後のマンション管理についての相談で、その「一手段」としての「一括受電の検討」ならば、話し合ってもよいと思います。

業者抜きで、まず理事会の人と話し合うのが筋でしょう。
1663: 匿名さん 
[2016-11-12 08:10:09]
管理組合と話し合う義理はあっても、業者と話し合う義理も義務もない。
話し合うならば、理事長代表一人と、一対一で話をした方が良いと思います。

少なくとも、一対多数の話し合いに持っていかない事ですね。
もっとも、理事長なんて全く一括受電のしくみも理解していないから楽勝でした。

反対している人の方が、一括受電のしくみをよく勉強しているのは皮肉ですね。
1664: 匿名さん 
[2016-11-12 08:23:52]
>>1660
個別訪問で業者が説明してくる事項は、殆どがこちらが”誤解”している事を説明させて下さいと言われます。
元々一括受電サービスの業態は、業者が手前勝手につくったしくみです。
理解する必要なんてないし、それ以前に「東京電力と契約をしています。その以外の選択肢はありません」とハッキリいう事です。訪問販売と同じ対応になります。
1665: 匿名さん 
[2016-11-12 08:31:33]
>1660さん
 業者があなたの名前を予め分かって訪問してきたのならば、その情報の出所を聞いて下さい。東京電力と解約をしていないとか、戸別の世帯主の名前が分かっているとか、明らかに個人情報保護法違反です。それが、管理会社が名簿を出していたのならば、業務停止の行政命令がでますよ。

 うちは、一括受電と同時にスマートメーターを抱き込み販売していたので、「プライバシーポリシーがない会社にうちのライフラインという重要な個人情報(電力の使用履歴)を託せません」とお断りしました。
1666: 匿名さん 
[2016-11-12 08:36:12]
>>1660
この電気自由化になった時勢で、反対者はあなた一人ですか?
多数いらっしゃるはずですが、反対者を一同に会して、説明会をして頂いたらよいのではないですか?
業者は反対者を孤立させる事を前提にしていますから、反対者が他にもいらっしゃれば仲間をつくる事がいいと思います。
1667: 匿名さん 
[2016-11-12 09:56:55]
一括受電は強制ですか?任意ですか?

強制:強迫罪の成立。
任意:一括受電を選択しません。

以上
1668: 匿名さん 
[2016-11-12 09:59:38]
別に仲間をつくる必要も議決の多数決をひっくり返す必要もありません。

貴方が東京電力と契約を継続したいといえば、高圧一括受電を導入することはできません。
書類を提出しなければ、議決は議決ですが、実行することはできません。

私は、いちおう東京電力に電話で、こういう高圧一括受電を導入するっていう話になっているが、私:私の名前を語って、契約解除を申し込むようなことをされないように、
「離婚届不受理申出」のような届け出を東京電力に提出することはできないかと確認しました。
東京電力:高圧一括受電に伴う解約書をいちいち利用者に確認をとることは、高圧一括受電会社の業務妨害になるので、提出者にいちいち確認をとることはない。
私:では、今、高圧一括受電会社とトラブルになっていることを東京電力に告げた。通常、解約届けをいちいち利用者に確認するようなことはしないというのはわかるが、トラブルになっていることを把握しているのに、あえて、解約届けが提出された時にそれをそのまま受理したら、トラブルになると思います。文書偽造で、警察に届ける意志がある。
東京電力:     ・・・・・・・・・・・

私は、もし万一 勝手に管理会社が代書して、東京電力に解約届けだしたら、文書偽造で、警察に届けますけれど、東京電力としては、それでいいのかとまで、確認しました。

疑心暗鬼でした。

もちろん、情弱管理組合と、理事長には、勝手に私の名前書いて書類出したりしたら、犯罪として、警察に届けると はっきりいっておきました。
1669: 匿名さん 
[2016-11-12 10:08:45]
私が高圧一括受電に反対した理由を文書で理事長に提出したのですが いまなら、

1)電気事業法のもと、消費者として法律に保護された立場で電力を購入したい。
2)ガス小売り自由化などを説明しないで、高圧一括受電を説明した議決は不適切。
3)議決したとしても、専有部については、所有者の了解がなければ、議決は効力を持たない。
4)宅地建物取り引き業法で、高圧一括受電については、「説明することがのぞましい」といわれている。マンションを売却したり賃貸するのに、価値が毀損されないか、状況を注視したいので、高圧一括受電を拙速に導入すべきではない。
5)スマートメーター、マンション施設内にある変電室、検針計はすべて、東京電力が無料設置、無料交換してくれるので、高圧一括受電による工事は不要。

といったところでしょうか
1670: 匿名さん 
[2016-11-12 10:12:19]
>>1668
通常の契約は、双務契約であり、一方から解約を自由に申し出る事はできます。

一方、今回のケースの東京電力は、申込者から契約を申し出ると、契約締結を断れません。
これは電事法で保護された国民の当然の権利です。

東京電力の善良管理義務違反で、東京電力側から一方的な都合で契約を終了させる事はできません。
こちらの契約継続の意向を伝えているにも関わらず、確認をしないのは地域電力会社としてどうなんですか?
と言いたいですね。国から税金貰っているからね。

でも、実際に解約届を代書で出すと、私文書偽造、、いや公文書偽造罪で刑事で罰せられると思いますよ。
管理組合から犯罪者が出ない事を祈っています。

1671: 匿名さん 
[2016-11-12 10:24:20]
>>1660
対策を色々されている様ですが、やっておいた方が良い対策としては、まず同居している家族と意見を統一する必要があります。配偶者が気軽に同意書にサインをしてしまう可能性がありますからね。。

家族全員を守る為です。
契約の管理は、慎重にしましょう。
一括受電に限った事ではありませんが。

1672: 1660 
[2016-11-12 11:29:39]
業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。その前にも住民説明会で業者の悪質な点を再三、指摘しましたが、その時は申し訳なさそうな態度をするもののそれ以降は平然と申込書の回収活動をやっています。この点からして業者に対しては何を要求しても応じないと思います。

理事長が説明会の場に同席していましたがこちらも全く聞く耳を持たず。業者と癒着しているのかもしれません。導入推進派がわざわざ反対者を集めて説明会を開くはずもないです。唯一住民同士が接点を持てるのが総会の時ですがまだまだ先です。

このスレでかなりの勉強になったので直接対決なら一対一でも一体多数でも完全に論破する自信があります。しかし理事会は雲隠れして出て来ないでしょうね。

管理会社が一括受電業者と同一グループなのでこちらもグルです。同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。実際に説明会で連絡が取れない世帯には管理会社と強力して連絡を取らせて頂くと言ってました。

とにかく相手が無視しているのでこちらも無視です。悪質な行為は警察に通報すれば理事会も動かざるをえないと思っています。
1673: 匿名さん 
[2016-11-12 11:42:34]
>同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。

⇒プライバシーポリシーに記載されていても、本人を特定できる情報を用いるならば本人の同意が必要ですよ。つまりは、法違反。

>業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。
⇒先方が無視するならばこちらも無視すれは良いです。
私の場合は、全く論点をずらした回答をしてきたので、こちらの意見の回答になっていませんと却下しました。よって、面接も無しです。
1674: 匿名さん 
[2016-11-12 12:12:00]
>>1672
個人情報ってさ、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いは、グループ会社でも違法ですよ。
元の親のプライバシーポリシーが必要条件ですからね。

そして、管理会社のプライバシーポリシーには、契約の”履行”に必要な開示を利用目的にしていると思います。
一括受電は、解約の同意書が集まらない時点では、契約は”存在しない状態”です。
つまり、契約の”履行”の目的からは外れます。
よって、管理会社からグループ会社への個人情報の共同利用は違法です。

まぁ、法律を守る様な企業じゃないから、こんな事を書いても無駄でしょうがね。。
本気で裁判すれば、勝訴できる案件だと思います。
1675: 匿名さん 
[2016-11-12 12:20:11]
>>1672さん

参考にして下さい。個人情報保護法の共同利用に関する規定です。
目的外の利用は認められないし、共同利用者の範囲とその利用目的を管理会社が予め周知していなければなりません。

「共同利用」で個人データの提供を受ける者は、" 第三者 " に当たりません。ただし、共同
利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
態においている場合にのみ認められます。
以下の4つについて、あらかじめ本人
に通知等をしなければなりません。
❶共同して利用される個人データの項目
❷共同利用者の範囲
❸利用する者の取得時の利用目的
❹個人データの管理について、責任を有
する者の氏名又は名称

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/100401_pamphlet_meti.pd...
1676: 1672 
[2016-11-12 13:15:58]
おそらく組合員になる時に個人情報の取扱の同意がなされているのかと思います。細かく読んでないので実態は分からないですが。

利用目的に関しても業者のHPに載せられています。相手は大手企業なんで顧問弁護士もいるでしょうし抜かりはないと思いますね。

前から皆さんもご指摘の通り総会で決議されたからといって申込をしなくてはならない法的根拠はないので正々堂々拒否出来ます。相手はこちらに法的保護がないのをいいことに断っても断っても押し寄せてくるでしょう。

いついつまでに全戸申込書を回収しろ!と会社から圧力が掛けられているのが目に浮かびます。今月は○戸の申込回収が目標だとかね。

この戦いは完全な篭城戦だと思ってます。相手が攻撃してこないならこちらも攻撃しない。相手が何か仕掛けて来たら威嚇射撃する。最終的に総会で一斉攻撃を仕掛けて業者の悪行をバラし住民を味方に付けて理事会を屈服させるというストーリーも考えていますが今はまだその時ではありません。勝てば官軍負ければ賊軍ですね。
1677: 匿名さん 
[2016-11-12 14:06:19]
>>1669
私が一番、高圧一括受電に反対する理由はやはり計画停電の煩わしさですね。僅か3年に1度、数時間とはいえ、エレベーターは使えない、冷蔵庫は空にしないといけない、水は流せない、自動扉は開きっぱなし(セキュリティの低下)、火災報知器は鳴らない、復電火災の懸念がある、過電流による家電製品の故障がある。

エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、テレビなんかが壊れたら全く割に合わないですね。
1678: 匿名さん 
[2016-11-12 14:18:28]
>>1669
それと共有部、専用部も電力会社を変えるだけで電気代が安くなる。契約期間は最長2年、変電設備の入れ替えの必要なし。計画停電も必要なし。高圧一括受電なんかやるだけ無駄です。
1679: 匿名さん 
[2016-11-12 16:04:37]
>>1672
HPみたけど明らかに利用目的以外の利用になりますよ。(分かるんだですよね)
契約を履行する為ではない。契約を締結する為だから。

籠城戦っていうのは的を得ていますが、二度とくるなと言えば良いだけです。
2回目来たらアウトです。
1680: 匿名さん 
[2016-11-12 17:06:54]
>>1678

うちの場合、東京電力のピークシフトプランがすごくお得で安くなるはずでした。(今年の3月末で新規加入は終了)
それなのに、管理会社は、そういった提案をする前にいきなり一括高圧受電です。

東京ガスや東京電力が提供する、低圧電気と従量電灯Cをまとめて安くするコースについても
教えてはくれず、それよりお高い管理会社の関連企業の電気小売りを提案してきました。
1681: 匿名さん 
[2016-11-12 17:12:32]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161112-00000024-asahi-pol

原発賠償の追加費用、国民負担に 経産省案
朝日新聞デジタル 11/12(土) 8:22配信


電気の小売り自由化とか新電力とか、儲け話にとびついた企業も多かったけれど、送電網は、東京電力独占のままでした。

そして、このニュース。結局、あたらしい火力発電所を建設する余力のない東京電力を、火力発電所を建築する企業に電気を売らせてあげるよっていって、建設をやらせ、その売電価格と、発電原価の差額の利益から、東京電力に送電量を払わせる。
つまり、新電力にも、原発の廃炉費用とか、福島第一原発の賠償金を払わせるという話ですね。

電気小売り自由化ですら、このレベルなんですから、高圧一括受電だって、この送電線料は取られると思う。
つまり金儲けに群がった会社も、お金を払うことになるんだろうな、、と思いました。

政府がはしごを外しているのか、通信会社、ガス会社が東京電力を助けるしくみになるのか、、、。

これは、来年のガス小売り自由化以上に流動的ですね。
1682: 匿名さん 
[2016-11-12 18:23:46]
東電が憎くて、一括受電にしようという輩がいました。
業者が扇動していたけど、、、厄介な者は最小限で良いです。
一括受電は厄介が上乗せさせるだけ。
1683: 1672 
[2016-11-12 23:07:50]
>>1679
その通りです。以下の内容のコンサルティング業務というのがそれに当たるのではないかと思います。

(i)建築ならびに建設工事の企画、設計、監理等コンサルティング業務及び請負に関する情報・サービスの提供。

残念ながら二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。普通の押し売りなら特定商取引法で保護されますが。
1684: 匿名さん 
[2016-11-13 00:20:15]
>1683

二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。



上の内容で何度でもやって来きます。と言うのが一番の問題ですね。
1685: 匿名さん 
[2016-11-13 04:53:53]
>>1683
>残念ながら二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。普通の押し売りなら特定商取引法で保護されますが。

いやいや。普通に刑事罰の不退去罪や住居侵入罪が適用されますよ。
対処としては、

退去してもらうことを明確に要求する

不退去罪で警察を呼ぶことを知らせる

それでも退去しなければ110番する

法定刑では懲役3年以下/10万円以下の罰金を課せられます

特定商取引法は、実態に合わせて具体化させただけです。うちは110番しようとしたら逃げて二度と来ませんでしたよ。
1686: 匿名さん 
[2016-11-13 04:55:28]
因みに、今回のケースは管理組合対象(B TO B)ではなく個人対象(B TO C)なので、消費契約法も適用されます。

不退去が起因で誤って同意書(契約書)にサインをしたとしても、消費契約法の不退去を根拠に民事で同意書を取消にできる可能性があります。

でも、ここまで知っている人は、まず同意はする事はありませんね。
1687: 匿名さん 
[2016-11-13 05:04:37]
>1683
{(建築ならびに建設工事)の(企画、設計、監理等)}=コンサルティング業務

客観的にみて、一括受電の業務は該当しないとおもうが、、、。
使用する個人に明確に周知させるのが必要事項なので、、あなたがそれで納得してしまえば適正な個人情報の利用目的となりますが、納得しなければ適正な利用目的外だと判断するものです。
1688: 1683 
[2016-11-14 07:35:00]
どちらかと言えばこちらの方に該当するかもしれませんね。

請負に関する情報・サービスの提供。

いずれにせよこちらとしてはそのような目的で個人情報を使われるのは不当だと思ってます。これで裁判を起こしてたとえ勝訴したとしても、裁判費用を回収出来るほどの損害賠償を得ることが出来ず訴え損になるだけでは?

先手を打って個人情報の提供を停止したりすることに関しては有効だと思います。最終的に個人情報の提出を容認するのは理事会だと思うので、違法行為だと指摘したら萎縮するかもしれません。
1689: 匿名さん 
[2016-11-14 15:15:41]
まだ、このスレよく伸びるね。
うちは、3年前にアッサリ導入否決したよ。
業者の説明会でもわたしは署名しないよと言い放ったし。
うちは中央電力だった。
営業マン自身はキッチリしていたし。悪い印象は無い。
中央電力自体も比較的頑張ってる方だとは思うけど。
1690: 名無しさん 
[2016-11-15 17:27:08]
今時やるような人もいないでしょ。
よっぽど頭の悪い組合でないと
1691: 匿名さん 
[2016-11-15 17:38:11]
2015年初夏に議決しちゃったうちの管理組合って、かなりおばかだったってこと?
前の理事長は、議決したんだから、書類提出せって、何度もお手紙くれたし、
書類提出した住民にも議決したんだから、電気小売り勝手に契約するなっておふれを出したりしたけれど、
今の理事長は、笑顔で、廃案を提出して廃案しましょうって管理会社に言ってくれています。

実際は、どうなんだろうか、たった一人が書類出さないだけで、
多大な苦労をして、議決まで持っていって、書類も99%集まったのに
高圧一括受電できないことがすごい欠点というか弱点ですよね。


1692: 匿名さん 
[2016-11-16 07:35:06]
管理規約の中に総会決議の決定事項に反するものは理事長は理事会の決議を経て訴訟を起こす事ができるとあります。つまりあまり揉めると逆上した理事会が訴えてくる可能性があるのではないでしょうか?

未提出者が1戸だけとなるとターゲットになりやすいです。過去の裁判事例では特殊なケースで1件だけ敗訴したケースがありますが訴えられても負ける事は絶対ありません。

しかしながら日本の裁判制度はおかしなもので例え勝訴しても訴えられた側は弁護士費用を負担しなければならない上、多大な時間を奪われることになります。

極めて可能性は低いと思いますが、理事会との組織合戦も想定しておいた方がいいでしょうか?
1693: 匿名さん 
[2016-11-16 07:37:01]
組織合戦→訴訟合戦です。
1694: 匿名さん 
[2016-11-16 19:47:07]
>>1692

何々をしてはいけないと決めたのにそれをしたり、
こうしなければいけないと決めたのにそれをしなかったら、
決議に反したと言えるでしょうねえ。

でも一括受電を導入しますと決議されたのはそれはそれとして、
個人が電力会社との契約を継続することは、それを妨害したわけじゃないですよねえ。
単に電力会社との契約を継続したいと、法律で認められた権利を行使しただけですよね。

それと、違法な決議は無効です。
殺人しろとか当たり前ですけど、
法律で認められた個人の権利を侵害するのも無効です。
あの戸は住人を追い出してみんなのものにしよう、取り上げよう、なんてのも無効です。
当たり前ですよね。
電力会社との契約を継続できると法律で権利が認められている以上、強引に無効にする決議はしても無効です。

まあ、相手がどういうものか色々でしょうから何とも言えませんが、
訴訟リスクは誰がどういう行動をとっても、
訴訟を起こす権利が自由である以上常に存在するというのは事実です。
それをいちいち気にしてもどうかと思います。

まあ、もしそういう訴訟を起こすような理事会であるなら、
あなたがその程度のマンションを買ってしまったってことでしょう。

私なら、訴訟を起こすと言われたら、
「マンション名と理事長、理事名、それに管理会社名、一括受電会社、一括受電条件、
契約書、それまでに渡された資料、その他もろもろの情報をインターネット上に公表して
社会問題を提起すると共に、広くアドバイスを求めようと思います。
そののち考えをまとめてご返事しますので、それまで待って下さい。」

このように対応しますね。あくまでも私ならですが。
そして何も言って来なくなれば、私なら本当にそうします。
まあ理事長名、理事名だけは伏せてもいいかな。
でもマンション名は明らかにしますからその気になればわかってしまうでしょうけど。
あくまでも私ならですよ。
1695: 匿名さん 
[2016-11-16 19:47:20]
理事会が訴訟するってその費用はどうなるんでしょうか?
管理組合費から出すの?管理組合が負けたら、それをそそのかした管理会社は、裁判費用出してくれるの?

裁判になるぞっていうのは、脅迫じゃないかしら。

いままでも、一括受電反対者を訴えて勝ったのは、たった1件で、
その1件は、一括受電反対が理由で負けたんじゃなくて、
共有部の工事に協力しなかったからでしょう。

詳細な、判決文がネットにないというのは、一次資料にあたられたら困るようなことが一杯かいてあるなんじゃないかな?
1696: 匿名さん 
[2016-11-16 19:54:42]
>>1684
出入り禁止なんて簡単ですよ。
民法で認められています。

どうせハンコよこせ、でしょ?

「法律に基き自分の意志で選択しました。」
「ハンコを押すつもりはありません。」
「何度来ても同じです。もう訪問を禁止します。」
「もしまた訪問したら警察を呼びます。」

これでいいと思います。
それでも来たら、本当に警察を呼べばいい。

法律で買わない権利が認められているのに買えという勧誘をやめない押し売りと一緒ですから。

1697: 匿名さん 
[2016-11-16 19:58:18]
>>1695
管理費から出すことになります。
管理規約で決まっているなら訴訟もその気になれば起こせるでしょう。

まあそのマンションは、そんな理事が選出されるようなマンションってことになりますね。
そんなマンション、誰が欲しいと思うのかな?

マンション価値は地に落ちるでしょう。
でもしょうがない。

1698: 匿名さん 
[2016-11-16 21:17:29]
>>1682
東電が憎くて一括受電?ははは。

一括受電で電力を買う先は東電と説明されていませんか?
そこの高圧プランだから安くなるって。

言ってやりましょう。
一括受電なんかやめて自由化プランにすれば東電から買わないで済みますよって。
1699: 匿名さん 
[2016-11-16 23:41:13]
一括受電について

 総会議決後に1人でも反対者がいれば契約が出来ないのに、どうして議決が先になるのかと思う。
1700: 匿名さん 
[2016-11-17 00:03:01]
それは多数決で決まったことにはおとなしく従い、和を尊ぶ日本人の特性を利用しているからでしょう。

そもそも、一人でも書類を提出しないと、高圧一括受電が導入できないと、
くどいほど、説明したのは、一括受電会社でしょう。
それなのに、一人が書類を提出しないんだから、導入できなくてもしょうがないでしょう。

東京電力が無料で、変圧器も交換してくれました。

いまさら、高圧一括受電会社に変圧器を交換工事して貰って、そのローンを20年も背負い込むのはばかばかしいと思います。

希望すれば、無料で、スマートメーターをつけてくれます。

月500円共有部の電気代が安くなって、その分、管理費あげしないで済むといっても、
マンションの価値が100万さがったら、丸損でしょう。
賃貸の家賃が1000円/月 下がったら損でしょう。

宅地建物取り引き業法で、プロパンガスみたいに、このマンションは、高圧一括受電です。
と説明するのが望ましいんですよ。義務じゃないから言わないってそれは、隠しておきたいような条件だってことですよね。
自由に電気小売りを利用したり、通信会社のお得なセットコースを利用できませんってことになったら、人気が下がって=中古価格の下落と、家賃の下落になると思うけれどね。

高圧一括受電って、中古マンションの価値を高めるんでしょうか?

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