一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1471:
匿名さん
[2016-10-18 11:14:39]
|
1472:
匿名さん
[2016-10-18 11:41:52]
有名な高圧一括受電に対する国会での質問と答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186... 質問:紙 智 子 二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。 答弁:内閣総理大臣 安 倍 晋 三 平成二十六年六月二十四日 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 これを読むといくら総会で議決しても、専有部の使用に特段の影響を及ぼす時は、所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない ということになるみたいです。 裁判については、 負けるという業者の話:高圧一括受電に反対していたから、裁判に負けたのではまくて、共有部の工事を妨害していた人 裁判にならないという話:高圧一括受電の契約書を出さない住人を訴えられたケース 上のほうにあります。 |
1473:
匿名さん
[2016-10-18 14:20:51]
1469です。
1470さんは業者さんまたは、どこかの管理会社の方ですよね? お答えはできません。 |
1474:
匿名さん
[2016-10-18 19:12:28]
>>1469
確かに一括受電は電事法の規制外と経産省が名言していますが、、、 そんな事をしなくとも、個人宅の電力需給契約は、区分所有法の規制外だから、総会で決議できない。 質問に答える前に、「個人宅のプライベートな事情を話す義務がありますか?その法的根拠を示して下さい」とこちらから質問すれば良いと思いますが。。。 相手の回答を指摘する方が、正確に回答するより全然楽ですよ。。。 それと、一括受電では裁判にならないと思いますが、あなたを怒らせて、例えばマンション保全を邪魔する様に誘導されると、、そちらで裁判を提起されますよ。受電会社がよく例に挙げる横浜地裁の判例がそれに該当します。 ご注意下さい。 因みに、1472さんの回答は、あくまでも共用部に限っての話です。今回は専有部も含まれているので、個別の意見が優先されます。 |
1475:
匿名さん
[2016-10-18 19:18:49]
>1471
ここの8ページですね。 電力の小売営業に関する指針 平成28年●月●日 経済産業省 http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/003_05_01.pdf ⅲ) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける説明等 後述の2(3)のとおり、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりと りは、電気事業法上の規制の対象外であるが、最終的な電気の使用者の保護の観点 から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の 措置を適切に行うことが望ましい。このため、高圧一括受電事業者は、最終的な電 気の使用を希望する者から高圧一括受電による一の需要場所内での電気の提供サー ビスの利用申込みを受けた場合には、当該者に対して小売電気事業者に求められる ものと同等の説明・書面交付を行うことが望ましい。これに加えて、管理組合によ る集会において高圧一括受電サービスの導入に係る決議を行うために住民説明会等 が行われる場合には、高圧一括受電事業者は、その際にも十分な説明を行うことが 望ましい。 |
1476:
匿名さん1470
[2016-10-19 06:58:18]
1470です。
1469さんへ とりあえず、私は、高圧一括受電に反対して、高圧一括受電の契約書を出していない最後の1軒です。 ここの掲示板でいろいろと勉強しました。その中で、国会答弁で、高圧一括受電というのが、電気事業法の規制する電気事業法にあたらないのを知りました。 最初は、東京電力の高圧一括受電だけは、東京電力が発電も電気小売りもしているので、電気事業法に乗っ取ってやっているものだと思っていました。 しかし、今年になって、うちの高圧一括受電屋もHPに掲載されている電気小売り事業者リストから、電気小売りの免許を取得したことを知りました。 なので、東京電力の高圧一括受電事業も電気事業法の規制のものなのか、そうではないのかという意味も含めて、東京電力の高圧一括受電を利用されるのかと質問させて頂いたのです。 |
1477:
匿名さん1470
[2016-10-19 07:03:40]
それと、共有部だけを一括受電するのですか?それとも、専有部も含めて一括受電するのですか?
共有部を一括受電すると、専有部が東京電力になり、エネオス電気を使えなくなるというのが、よくわからないので、質問させていただきました。 |
1478:
匿名さん
[2016-10-19 07:08:22]
うちの管理会社が共有部に関連企業の電力小売りを提案してきました。
○○電気です。共有部の電気代を1%引きなんだけれど、今だけ特別に2%上乗せして、共用部を3%割引しますといっています。 共用部を電気小売りを入れた場合、導入後も専有部の電気小売りは、好き電気小売り会社から買うことができるのでしょうか? 多分、全戸の専有部が一緒に加入してくれたら、割引率をあげるとか、言ってきそうなんですが。 |
1479:
1469
[2016-10-19 08:24:28]
1470さん
おはようございます。 昨日は失礼な態度を取ってしまい申し訳ありませんでした。 ご質問の件ですが当マンションは業者を通じて東京電力を使用すると思われます。 以下、業者からのメール添付します。 --------------------------------- 共用部削減プランでは、共用部電気料金を36%削減をするプランで、専有部 (各お部屋)については、現在の東京電力契約と同じ契約になります。 電力自由化による、電力会社を自由に選択は出来なくなりますが、共用部 電力料金を削減することにより、削減できた金額を、これから先のマンション 運営資金の補てんを行う計画とのことです。 専有部は現在の東京電力と同じプランになりますので、よろしくお願いいたします。 --------------------------------- こちらですが管理会社は電気代を余剰金を今後、増えるであろうと思われる修繕費に 充てるとのことです。ですが、私が計画書を出して欲しいと依頼をしても作成できないと 断られています。 ----------------------------------- 現在の東京電力の料金プランより選択が出来るプランは一部のみとなります。 弊社の専有部の選択メニューを添付しますので、ご確認をお願いいたします。 ----------------------------------] こちらのメールに東京電力のプランが添付されていましたが3つ程度しか 選べない仕様になっています。 また、管理会社の方は専有部が東京電力になると知らなかった模様です。 現在の料金(専有部)より一括受電にすることにより高くなるから 申込書は出さなくてよいと話し合いの時に言っていました。 ちなみに、マンション施工、管理会社、一括受電業者は全てグループ会社です。 |
1480:
匿名さん
[2016-10-19 09:46:14]
>1479さん
ハイ、誤認惹起ですね。つまりは騙されているという事です。 一括受電事業は、業者に関わらず、また専有部、共有部に関わらず、地域電力会社(東京電力等)の送電網を用います。そういう意味では、確かに東京電力の送電網を使用する訳ですが。。。 さて、この文言↓ですが、どこにも東京電力と契約するとは記載されていませんよ(笑)。 >専有部(各お部屋)については、現在の東京電力契約と同じ契約になります。 これは、東京電力を参考にしたプランの契約となりますが、恐らく契約相手は一括受電業者となるはずです。つまり、東京電力のプランに強制的に固定される事で専有部の契約の自由を奪われる訳です。 例えば、1479さんが、エネオス電気さんと契約されているのならば、それも解約しなければららない訳です。考えてみて下さい。マンション管理組合が一括受電業者と契約する事によって、1479さんの個人宅の電力需給契約を変更する必要があるならば、拒否した方が賢明だと思います。なぜなら一括受電の事業自体が、電気事業法という法律の規制の対象外で法の保護を受けられなくなります。 また拒否されたいのであれば、個人が、どこの業者を選ぶかは民法の契約の自由の原則で保証されています。つまり、誰と、いつ、どの様な契約を結ぼうと、公共の福祉に反しない限り、原則自由です。また公共の福祉という観点ですが、一括受電の契約を締結しない事は、公共の福祉に反しません。電気事業法という法律に保護された電力需給契約を締結できるのは、国民の当然に利益だと解釈される為です。 しかしながら、一括受電業者は、反対者が区分所有法の「公共の利益に反する」と言って、強迫してきますが、ここでの公共の利益というのは、マンションの保全に必要な措置であって、有利であろう契約を締結する事ではありません。 更に付け加えます。区分所有法は民法の特別法として制定されたわけですが、あくまでのその適用範囲はマンションの共有部のみに有効であり、専有部には効果が及びません。(稀に建て替え案件等がありますが、それは特別な案件で、いくつかの厳しい要件を満たさなければなりません。混同されない様にご注意をください) 元々一括受電は、法律の網の目をかいくぐって出てきたアウトローの商法です。後々、被害にあってから国等に救済を求めても、なかなか解決が難しい事に留意して、契約するなり、契約しないなりの判断をしてください。契約の判断は、あくまでも自己責任ですので、他人から強制される事があってはならない事です。 以上、長文失礼しました。 |
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1481:
匿名さん
[2016-10-19 10:20:34]
1480さん
詳しく、ありがとうございます。 仰る通り一括受電にするならば私が契約している電力会社を解約しなければならない状態です。 一括受電に関しては修繕費などを抑える一つの案としては良いと思いますが管理会社については余り一括受電について理解してないのが困ったところです。 グループ会社のため全て業者の言いなりになっていると思います |
1482:
匿名さん
[2016-10-19 10:48:39]
>1481さん
全世帯がエネオス電気等と契約して電気代を削減した方が賢明だと思いますよ。そして、管理費、修繕費が足りないというならば、各戸で削減した分を、管理費、修繕費を値上げにする策もありますよ。 考えてください。共有部の電気代なんて、マンション全体の電気代の1割以下です。それを36%引きとしたら、ザックリどれだけの削減になります?専有部全体(マンション全体)の割引に換算したら3.6%の削減にしかなりませんよ。 一括受電は、木を見せて、森を見せない商法です。 あなたのエネオスさんとの月2000円の割引が、この3.6%以上ならば各専有部で有利な電力需給契約を結んだ方が得策かと私は判断します。 余計なリスクをマンション管理組合で敢えて背負う理由なんて、どこにもありません。こんなリスクを管理会社が認識していないようでしたら、それも問題ですね(笑)。 |
1483:
匿名さん
[2016-10-19 14:45:08]
>>1482 匿名さん
返信ありがとうございます。 管理会社が専有部の電力会社が、 どこか知らなかったこと、業者の返信ですと契約のためなら住民の電力の自由化はどうでも良く思っている、全てグループ会社のためどこかで余剰金などプールされるのではないかと思っており、まだ申請書は提出していない感じです |
1484:
匿名さん
[2016-10-19 15:35:39]
>>1483さん
こまめな質問と返信ありがとうございます。 ところで、契約は全グループ会社の為ではなく、あなた方マンション住民の為にするべきです。 認識しなければならない事は、業者側とあなた方マンション住民の間には、圧倒的な情報格差と、交渉能力の格差があります。不都合な事にマンション管理組合は、こういった格差を保護する為の消費者契約法が適用されません。平たく言うと、マンション住民は、管理会社、受電業者にとって恰好のカモである事を認識して下さい。 一括受電業者と契約した場合、即座にデメリットが認識される訳ではありません。どのサービスの値引きも一長一短である為です。しかしながら、不測の事態になってあらわれるリスクが、一括受電業者では圧倒的に高くなる事を認識して下さい。 高額な違約金、緊急時の電力の復旧、会社の倒産リスク・・・、電力の品質等、色々ありますが、個人的に一番リスクが高いのは、マンション売却価格の棄損、つまり資産価値の低下です。 ためしに、次の事を確認してみて下さい。その契約相手の一括受電業者のホームページで、サービスを導入したマンションが紹介されているかと思います。そのマンションをGoogleや、suumoで中古物件を検索してみて下さい。その該当の中古物件の広告に大きく一括受電を採用している事が記載されているでしょうか?私が試した際は、一括受電の言葉さえ入っていない場合が多々ありました。アピールポイントとして広告できないからです。 現在は一括受電を隠す事は法に触れませんが、将来的に宅地建築取引業法が改正されて、これら電力契約の明示義務が課される流れにあります。そうしますと、マンションという資産に、一括受電の付加価値が加算されます。加算されると表現しましたがこの付加価値が、プラスなのかマイナスなのかの判断はお任せします。しかし、私はこれによって大きくマンションの売却価格が低下すると予想します。一括受電を受け入れてしまった管理組合が存在するとなると尚更、購入しようとは思いませんので、他の方にはお勧めはしません。 以上、あくまでも私見になりますがご参考して頂ければ幸いです。 |
1485:
匿名さん
[2016-10-19 15:42:39]
>1484
リソースはコレ↓ですね。 http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf 宅建業法上、高圧一括受電を採用している等入居者が自由に電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と契約を締結しなければならない不動産の売買・賃貸借契約の締結に際しては、当該電力小売事業者の名称及び連絡先も併せて情報提供することが望ましい旨、国土交通省土地・建設産業局不動産業課長名で宅地建物取引業者団体宛に通知をしています。 平成28年4月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会 |
1486:
匿名さん
[2016-10-19 15:51:27]
>>1484 匿名さん
詳しく、ありがとうございます。 私としては10年、20年と長期の段階で一括受電になれば修繕費が抑えられる、抑えられそう…というあくまでも計画書を作成して頂きたかったのですが、それらも拒否されています。 あとは、既に私はマンション売却にて動いており専任でお願いしている不動産会社には現状のことを話しましたが一括受電により安く叩かれる、買い手が現れないのを恐れております |
1487:
匿名さん
[2016-10-19 16:14:26]
>1486
黙って、売却すれば良いと思いますが、、、売却後に重要事項の説明義務違反で契約を無効にされないかが心配ですね。不実告知を理由に無効にされる可能性もあります。不動産屋さんと責任範囲を明確に書面で確認しておく事をお勧めします。 また賃貸にするにしても、賃借人にとっては、契約を縛られるだけで、デメリットしかありません。電力小売り自由化による電気料金削減を一度経験された方にとっては納得いかないものでしょう。 ところで、修繕費は、一括受電での削減分だけで賄えるものではありません。他の勘定科目の各年度毎の推移をみて作戦を立てるものです。管理会社は年度毎のP/LとB/Sしか出しませんが、本当に大規模修繕工事を工面したいのならば、まずこれを作成するべきですね。また大規模修繕工事自体を相見積もりを取って安くする方策もありますし、その相見積もりをとってくる管理会社を比較検討する方策もあります。 ・・・出ていくならば、一括受電に関係なく早く売却した方がよろしいかと。後の事はご近所さんに任せておくのが賢明だとおもいます。 |
1488:
匿名さん
[2016-10-19 16:21:54]
>>1487 匿名さん
ありがとうございます。 マンション売却についての記載については不動産会社に問い合わせてみます。 ちなみに修繕計画書などは何年先まで作成できるのでしょうか? 先程の通り管理会社は作成できないと言っています。 まあまあ大きな管理会社のため過去の事例などないのか疑問に思います。 |
1489:
匿名さん
[2016-10-19 16:34:05]
>1488
購入時に修繕計画書は手渡しされているはずです。 少なくとも30年分の計画は必要となります。 国交省からもガイドラインは示されています↓。 http://www.mlit.go.jp/common/001080841.pdf 見直しも管理会社が作成してくれるはずですが、、、一括受電導入によって、計画が見直しになった事例は聞いた事がありません。修繕費に対する経費で浮いた額は全体からみれば微々たる割合しかないからだと思います。 察するに、管理会社が・・・。やはり憶測の域をでないので止めておきます。 |
1490:
匿名さん
[2016-10-19 16:36:40]
|
1491:
匿名さん
[2016-10-19 16:46:18]
>1490さん
管理会社が、修繕費に当てる費用を大きくできます。 そうすると管理会社が高騰な工事を発注しやすくなります。 後は俗な言い方ですが、管理会社にバックマージンが入るという算段になります。 せっかく節約したお金も、管理する人が節約しなければ、結局組合にプールされません。 どなたかが仰いましたが、結局最後の大規模修繕の段階になって、貯めた全額の額で大規模修繕をされかねないです。 こんな一括受電の局所的、ミクロ的な所で修繕費をどうするかを判断するよりも、もっと大きな視点で修繕費、管理費をマンション組合で管理していく必要がありますね。 |
1492:
匿名さん
[2016-10-19 16:52:24]
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1493:
匿名さん
[2016-10-19 17:47:18]
1470です。
1469さんのコメントについて、的確な回答が沢山寄せられていて、読んでいて、勉強になりました。 うちのマンションの説明会でもまさに「東京電力と同じです」で騙されていました。 東京電力の電気料金を提示することによって、東京電力と同じという錯誤をさせたんです。 まさに一括受電が電気事業法の規制を受けないという事実を隠蔽していました。 また、東京電力から高圧電気を買うとは一言もいっていません。 もっと安い発電会社から、高圧電気を買えばもっと儲かるわけです。 |
1494:
1469
[2016-10-19 18:05:48]
皆様たくさんのコメントありがとうございます。
無知なため申し訳ありませんが質問させて下さい。 前に業者とメールのやり取りをしたとき専有部の企画書を送って貰いましたが その中には東京電力 従量電灯B・Cなどと契約を....とありましたが この場合は東京電力と契約になるのでしょうか。 宜しくお願い致します |
1495:
匿名さん
[2016-10-19 19:21:18]
>1494さん
東京電力の従量電灯B,Cは、最も標準的な一般家庭が使用する契約プランです。 一括受電会社は、値引きする為の母数が欲しいために、「東京電力の従量電灯、B,C」と言っているだけに過ぎません。 単刀直入に、「専有部の電力需給契約の相手は誰ですか?」と業者に質問すれば良いと思います。 間違いなく、一括受電業者ですけどね。。 契約相手が一括受電業者ならば、専有部も一括受電業者の裁量でもっとお得なプランを提案できるはずですけど、、それをやると受電会社の収益を圧迫するからやらないと思います。 率直にいうとマンション住民は、業者から甘く見られているという事ですね。 |
1496:
匿名さん
[2016-10-19 20:02:22]
>1494
つまり、従量電灯B,Cという一番割引が少ないプランを強制的に選択させられるという事ですか?それでは、他のお得なプランを利用している方は、実質値上げとなります。すなわち、東京電力で、従量電灯B,C以外のプランを選択している人は損になりますよ。 恐らく私が推測するに一括受電業者は、そんなあからさまなデメリットを露呈させる事はないと思います。 専有部には、東京電力とできるだけ同じプランを用意しているはずです。できるだけね。。。 だけど、オール電化プランだけはカバーできなかったはず。 |
1497:
1494
[2016-10-19 20:52:57]
>>1495 匿名さん
分かりやすい説明ありがとうございます。業者と話す機会があれば聞いてみます。恐らく管理会社もグループのため何も言えず業者の言いなりになってると思われます |
1498:
1494
[2016-10-19 20:54:09]
|
1499:
匿名
[2016-10-19 23:17:38]
そもそも、電力自由化により 既に他の電力会社を選択した人がいるのに
管理会社は、そのマンションは 高圧一括受電を導入出来ないということを知らないのかな? それでもしつこく 解約させるつもりなのですかね。 そんなことをする権利は、管理会社 受電会社にはないはずですよね。 電力自由化前なら話はわかるけど。 もちろん 私は電力自由化になる前に たった一人の反対者として押し切る事ができましたが。 ちなみに、うちも管理会社 受電会社がグループ会社でしたから しつこいのなんの! かなり、揉めに揉めましたけど。 例の横浜の裁判の件も持ち出されましたが、私の方で既にその判例の内容を知ってたので 軽く説明して差し上げまして黙らせましたけど。 逆に 強要がかなりきつく、精神的ダメージが大きかったので、こちらが裁判の準備をしてた位です。 結果 廃案になりました。 管理会社 受電会社共に その時の担当は 何故か もうグループ会社にはおりません。 理由はわかりませんが、、、 それにしても、今のこの時期にまだ高圧一括受電を薦めている管理会社がいるとは 驚きました! |
1500:
匿名さん
[2016-10-19 23:39:29]
別に1494さんが、エネオス電気と解約して、一括受電に賛成する必要なんて全くないんですよ。
高圧一括受電は1軒でも契約書を出さなければ契約できないんですから、何もいわずに出さなければいいだけです。 マンションの専有部を10とすると共有部の電気代は1くらいなものです。 一括受電は、30%安い電気を買ってきて、5%引きでうる所を、共有部を分母に持ってきて、 50%引き、、と、さも、値引きが多くて、お得な感じに見せているだけで、共有部の50%オフは、専有部の5%オフと同じです。 1494さんの場合、その5%分よりも2000円のほうが高いなら、今の契約がお得なんですよ。 一括受電を導入しちゃったマンションは今年の4月からはじまった電力こうり自由化でその恩恵が受けられなくので、結果として、損している人も多いのです。 高圧一括受電というのは、マンションの中のお得になる人が沢山管理費を払つシステムですから。 割引が全戸同額という平等なようでいて、平等でないシステムです。 だって管理費を平等に負担するという観点なら、 いろいろな電力小売りをみて、一番自分にお得なコースを契約して、還付されたお金で、同じ金額を管理組合に払えばいいでしょう。どうして、それではだめなんですか? |
1501:
匿名さん
[2016-10-20 21:01:46]
最近、ここのスレッド、逆SEOされているようです。
皆さんは、簡単にこのスレッドを検索できましたか? 意図的に検索率を下げられているようですよ(笑) 例えば、GoogleとかYahooとかの検索エンジンで、「一括受電」と検索しても掲載されません。 不思議でしょ? これって、業者にとって、不都合な事が書かれている為でしょうか? 私は、マンション住民の皆さんにはQRコードにてこのスレッドの存在をお知らせました。 結構、皆さんからの反応では、参考になったという声を聞いています。 試してみてはいかがでしょうか? |
1502:
匿名さん
[2016-10-20 21:15:49]
有名な記事です↓。身に覚えがある人が多いのではないでしょうか?
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html |
1503:
匿名さん
[2016-10-20 23:46:31]
うちのマンションも世帯数の6割の議長委任で高圧一括受電が議決され申込書を回収されている状態です。
総会で議決されるまでに説明会が何度かありましたが 一括受電業者はメリットしか説明しない、平気で嘘をつく、都合の悪いことは隠蔽する、議事録は改ざんすると悪質極まりません。 運が悪いことに理事長が高齢な方で業者の言うことを 鵜呑みにして、どんな事実を突き付けても反対者の意見を全く聞きません。 私は経済産業省と消費者センターに業者の悪質な 行為を通報し、行政指導を行なって頂いた上で、その事実を理事会に突き付けようと画策しました。 行政が悪質業者と認定すれば形成は逆転し反対に理事会の責任を追求出来ると考えたからです。 しかしながら、それは全く当てが外れました。 前者においては、高圧一括受電は電気事業法の 適用範疇にない為に、業者がどんなに悪質な対応を していたとしても指導が出来ないとの回答でした。 後者にいたってはパートのおばちゃんかと思うような 人が電話に出て「高圧一括受電?なんですかそれ?」 といった感じです。最終的には何も出来ないという事でした。いちよう業者名を上げて集計対象には、して頂きましたが。 この法治国家においてこのような悪質な行為がまかり 通ってしまうことに落胆と驚きでいっぱいです。 このまま反対派を包囲し執拗に申込を迫って来るのは目に見えてますし、廃案にならない限りそれがずっと続く事も予想されます。 あとはツイッターで業者を名指しして悪質な行為を訴えるしかないかと思っているのですが、みなさんはどういった手を考えていらっしゃるのでしょうか?完全に沈黙を続けるのが得策でしょうか? |
1504:
匿名さん
[2016-10-21 00:01:25]
>1503さん
こちらが動くのではなく、相手を動かす事ですね。 例えば、一括受電をなぜしない理由を聞かせて下さいと聞かれたとしましょう。 そうすると、「まず私が一括受電をしない事をご了承下さい。それと、なぜ一括受電をしなければいけないかの理由をその法的根拠と伴に文面にて回答ください」と、、文書で回答を求めましょう。その文書には、一括受電業者の社印と、理事長の判子の肉筆のサインを記してもらいましょう。 そして、1週間以内に回答を下さいと。。。 理事会連中はそんな責任を背負える程の度胸はなく、受電業者の営業マンは一介のサラリーマン、、会社の社印を1週間で貰える程の器量はありません。 そのうち、あちらから折れてくるよ。割が合わないもの。。。。 |
1505:
1503
[2016-10-21 18:08:54]
>1504
つまり相手が諦めるまで待つということですね。 しかし、文書で回答しても相手が応じるはずが ないし執拗な勧誘を止めるとは思えません。 他のスレを見ると朝昼晩、訪問してくるとか 電話を掛けて来るとか、反対者を名指しで 吊るし上げるという書込みを目にしました。 それを考えると何かしら威力のある反撃する術 が欲しいですね。 |
1506:
匿名さん
[2016-10-21 19:17:31]
|
1507:
匿名さん
[2016-10-21 19:26:17]
・朝昼晩、訪問してくるとか電話を掛けて来ると:きっちり契約の意思はないから帰れと言って退去しなければ、不退去罪
・反対者を名指しで吊るし上げる:それで、契約の同意を脅迫すると、、強迫罪 どちらも刑事で罰せられます。確か、このスレでその話が出た途端、業者がこれを止めたらしいので、今はないと思います。逆にその様な行為をやってもらった方が、即座に解決できるから待ち構えているのですが。。。 |
1508:
匿名さん
[2016-10-21 21:26:27]
>1503さん
ほっときなさいって。 こちらが地域電力会社との電力需給契約の解約の同意書を出さなければ良い。 それだけで、相手は自滅するしかない。 下手に管理組合や業者にチョッカイを出して相手をしてやるものじゃない。 相手は、まさにそれを望んでいるのだから。相手の土俵に乗らない事ですよ。 放置で問題ありません。 |
1509:
匿名さん
[2016-10-22 09:11:41]
>1503
国民生活センターは、一括受電の事は把握されていますよ。 ほら、公に資料を作成しています。 http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160401006/20160401006-1.pdf (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 パートの方がダメならば、他の方に代わって貰えばいいだけ。。なんだけど、最終的には自己責任になるって話ですね。 だから、強要されてやるようなサービスではない。だって、行政が責任をとってくれないんだもん。 |
1510:
匿名さん
[2016-10-22 09:41:42]
>高圧一括受電は電気事業法の 適用範疇にない為に、業者がどんなに悪質な対応をしていたとしても指導が出来ないとの回答でした。
確か最近は、一括受電業者は資格欲しさで「電気小売り事業者」の登録を経産省にしていますね。 受電業者が電気事業法内で商売をやっていると言い張っているんだから、悪質だったら経産省に資格を取り消してもらえばいいんじゃない? じゃないと、意図的に消費者を錯誤させたとして、立派な詐欺行為ですよ。 |
1511:
匿名さん
[2016-10-22 11:11:11]
>1508 さんの
>ほっときなさいって。 >こちらが地域電力会社との電力需給契約の解約の同意書を出さなければ良い。 >それだけで、相手は自滅するしかない。 私もこれか正解だと太鼓判を押します。訳のわからん理事会等々なんぞ相手にしなさんな。 |
1512:
匿名さん
[2016-10-22 18:48:02]
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1513:
匿名
[2016-10-22 19:27:00]
私も同感です!
いちいち、対応してたらとても疲れました。 こちらが真剣に 次に何を言おう、次はどうしたら? とか毎日頭を悩ませ胸を傷めていた苦痛の日々。 しかしながら、相手は 土日には優雅に休みをとり連休には何日も何事もなく休み こちらは、平日 休みなど 関係なく苦しんでたというのに。 今思えば 相手の会社の単に仕事のノルマに振り回されていただけ。 アホらしくさえ思えて笑えます。 結果 廃案になったけれど 今になって いちいち反応していた事を後悔してますよ。 とても心身共に疲れました。 脅迫 ということで言えば 警察に相談しましたら 対応してくれました。 しかし、それ以上の被害はなく済みましたけど。 何が何でもハンコをつかそうと、凄い勢いでとても不愉快な足掛け3年間を経験しましたよ。 それにしても、何故 今? 時代遅れ(笑) |
1514:
匿名さん
[2016-10-22 22:34:26]
相手を説得しようとしたらダメ。
あくまでも、自分が地域電力会社と契約を継続するんだと判断したと考えれば良い。 相手の考えを変えられない様に、相手も反対の方の考えを変えられない(笑)。 2つの異なる判断があって、どちらが優先されるかは明らかな事です。 当然、反対者の判断が優先されるのです。 |
1515:
1503
[2016-10-23 00:44:13]
>1506
すみません。書き間違えてました。意味としては理解しています。 ×文書で回答しても⇒〇文章で回答を求めても >1507 不退去罪というのがあるのは初めて知りました。 名指しで吊るし上げられた場合は脅迫罪に問えるのでしょうか… >1508 そうですね。それがいいのではないかと思えてきました。 >1509 休みの日に188(消費者ホットライン)に掛けたんでそれが悪かったのかもしれません。 最終的にこちらでは何も出来ないので個人的に理事会と話し合って解決するか、 弁護士に相談して下さいと言われました。経済産業省でもそう言われたので どこに繋がってもその回答は変わらない気がします。 ただそういった苦情が数多く寄せられれば法改正に繋がるかもしれないです。 現時点で政府は法改正を考えていないらしいですが。 第186回国会(常会)質問主意書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614... 第186回国会(常会)答弁書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... >1510 まさかと思いましたが確かにその業者も登録されていました。 小売の自由化が始まる直前に申請しています。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/sum... 経済産業省の方の話によると、高圧一括受電の契約は一括受電業者と 管理組合との契約になるので、個人と業者との間には契約は存在しないと(自由契約)。 契約ではないので電気事業法の範疇ではない。 特定商取引法も適用されない、ということのようです。 だから、でたらめな説明が出来たり住民に不利益な情報を 隠していたり何度断っても執拗に勧誘が出来てしまうみたいです。 業者は法の隙間を意図的に利用しているのです。 一点だけ経済産業省の方にアドバイスされたのが 管理組合と一括受電業者の間においては電気事業法の 法的拘束力があるので、虚偽の説明は出来ないし、 重要事項を隠していたら違法になるとのことでした。 もしそこでも虚偽の説明をしていた場合は、行政指導の対象になると。 ですから理事会を通して抗議文を出してその結果を全住戸に 配布させることが出来れば、賛成派も悪質な業者だと気付くでしょうね。 しかし、一括受電業者も管理会社も理事会も グルなので、自分等の首を絞めるようなことはしないですよ。 確実に黙殺されます。 >1511 そうですね。相手にしないのが正解かもしれません。 >1512 小売の自由化が始まって各自が契約を変える前によく分かっていない 住民を騙して囲い込んでおこうということなんでしょう。 小売の自由化で得するのは電力を多く使っている家庭や セット割りを出来る家庭のみで、月に300kwh未満の家庭は かえって割高になるなんていう説明を平気でやってますからね。 >1513 確かに疲れます。この問題にずっと悩まされています。 3年間も悪質な嫌がらせを受けるなんて耐えられません。 こういった問題って警察に相談してもまず対応してくれないと 思っていたのですが、対応してくれるんですね。 業者の利益確保の為に今なんでしょう。理事会が情弱なんで時代遅れなんです。 |
1516:
匿名さん
[2016-10-23 08:35:38]
>1515さん(>1503)さん
色々調べられているのですね。。感心しました。 さて、質問されている人に質問するのも恐縮ですが、、下記の件がどうしても私には理解できませんでした。(経産省の人は理解されている?)分かっている方、いらっしゃったら回答頂けたら幸いです。 >経済産業省の方の話によると、高圧一括受電の契約は一括受電業者と管理組合との契約になるので、個人と業者との間には契約は存在しないと(自由契約)。 個人と業者の間には契約が存在していという点が、理解できません。(理解できないという事で、理解できない事には同意しなければ良いだけでしょうが、、、。)・・・というか、理解できる人いるのでしょうか?仮に契約が存在しなければ、個人と業者の間には債務、債権が存在しないはずです。(つまり、電気を供給したり、その見返りとして電気料金を払うなどの義務、権利が無い) 私の認識では、電気料金は一括受電業者に回収されるので、契約が存在しないという事はありえないと思いますが、業者は「一括受電サービスは、一括受電業者と管理組合の契約です。」と説明していた記憶があります。 そうすると電気代は①組合の管理費から支払われるか、②個人であるマンション住民と管理組合があらたに契約するかの2択しかありません。前者の管理費から支払われるという事ではありませんでしたし、後者ならば別の問題が発生します。 別の問題とは、マンション全体の電気代が一旦、管理組合に入り、売り上げとして計上される事です。そして、そこから経費として電気代を支払って残った収益(電気代削減分)には税金が掛かってくるはずです。またマンション管理費、修繕費の未収金問題がある場合は、更に問題の上乗せとしてマンション管理組合に電気代の未収金を肩代わりさせられるという問題が発生してきます。そもそもこれって、マンション管理組合を法人化しなければ無理でしょうし。。。 実際には、一括受電業者の電気料金プランで、一括受電業者に電気を支払っています。一括受電業者が、業者と個人との契約が存在しないと主張するならば、電力需給契約はマンション住民とマンション管理組合で新たに契約が存在しなければおかしいですよね。各々の電気の使用量によって電気代を払うのですから個別の契約が存在しないなんてあり得ません。 私のところは既に廃案にできましたが、上記の点は、一括受電業者と更に理事会に明確な説明を求めても良いのではないでしょうか?(説明を聞いて、分からなければ同意しなければ良い) 以上、長々とすいませんでした。頑張っている様子が伺えたので、未だに理解できない点を質問させて頂きました。 |
1517:
匿名さん
[2016-10-23 08:57:40]
つまり、「管理組合は業者に電気料金を支払う義務はあるが、マンション住民は電気代を支払う義務が無い」という事ですね。この状態で、電気代を支払わせる為には、新たに管理規約に電気代の条項を盛り込み、総会で決議をとるべきですね。。
マンションの電気代をすべて管理費から捻出して、個人の電気代が無料という話だったら、、、それでもやはり私は反対しますね。。この一括受電という仕組み自体に瑕疵があるんじゃない? |
1518:
匿名さん
[2016-10-23 11:38:57]
>>1516
多いのは、 管理組合と一括受電業者が契約し、 一括受電業者が課金と集金を代行するという内容ですね。 利益は出ないでしょう。集金した額がそっくりそのまま業者に行きますから。 そしてたいてい、 ・各戸の料金は電力会社と同じにします。 ・共有部を何割引きます。 ですね。 これにも問題が沢山あります。 今まで散々言われて来ましたけどね。 |
1519:
匿名さん
[2016-10-23 11:40:59]
>>1501
実際のところは分かりませんけど、それくらいのことは平気でするでしょうね。 不都合な書き込みがあると必死に否定の書き込みをして来たり、 大量の投稿で、不都合な部分を目に付きにくくしたり、 色々やってると思います。 何でもやる連中ですよ。 |
1520:
匿名さん
[2016-10-23 12:17:23]
>1518
そうすると、占有部の個人の債務、債権が確定していませんよね。 つまり、なんとなく電気を供給されて、なんとなく電気料金を払っているという事。 電力供給に問題があっても、個人では業者に何も言えないという事。 よくこんな不安定な状態を、みんな同意するな~と不思議に思います。 |
高圧一括受電は電気事業法によって許可を得た事業じゃない。 ←東京電力はどうか、よく知りません。