管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

1070: 匿名さん 
[2016-05-05 08:44:51]
訂正

×聞いたがありません。15年で何百万円?

○聞いたが返事がありません。15年で何百万円?
1071: 匿名さん 
[2016-05-05 08:56:39]
当マンションで一括受電の総会決議を行った際、一括受電は電気事業法の対象外である事実は伏せられていました(実導入にはまだ至ってません)。理事会がそれを知っていたかどうかは分かりません。法律の適用対象から外れるサービスであるという事は、重要事項=決議前に説明がなされるべき事項、と思われるのですが、どうなんでしょうか。個人的には、聞かれなければ別に言う必要は無い、というレベルは越えていると思います。その影響度合いは計り知れないので。法律で規制されていないが故に、事前に明かすも明かさないも、モラル次第、という事ですかね?
1072: 匿名さん 
[2016-05-05 10:09:01]
>1071
説明する受電業者の営業マン、管理会社のフロントが知らなければ、どうしようもないのでは?
下っ端は、営業しろと言われたからしているだけで、自分の会社のサービスがどの様なものか把握していません。
契約を締結できる文句のみを営業トークしているのが実態でしょう。

ご自分で情報収集なしをして、知恵をつけて、自衛するしかありませんよ。
1073: 匿名さん 
[2016-05-05 10:53:15]
>>1072
もしそれを知らないとしたら、
その程度で営業をやらせている会社のモラルの問題でしょ。

もっとも私はそうは思いません。
営業は普通は法的に何が出来て何ができないかを知り尽くしていますよ。
そして法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるように誘導して来ます。口八丁で。
(一括受電会社にとって)なるべくいい条件で契約すれば、その営業の業績になります。
だからむしろ会社は営業を教育してると思います。
どうやったら法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるようにできるか、を。

だから導入してしまったら、これをひっくり返そうと思えば裁判しかありません。
とても費用に見合うものではありませんからマンションも単独で裁判を起こすことは難しいでしょう。
しかし社会問題化すれば弁護士が先頭に立って集団訴訟もあり得ると思います。

まあ導入前に徹底的にマンションが調べ、問題有りと認識したら手を出さない、
これこそが最善の策なのは言うまでもありませんけどね。
1074: 匿名さん 
[2016-05-05 10:56:40]
>1061

一括受電案件を廃案にする理由は、業者と管理会社から脅迫的な圧力をかけられ無い様にする為です。
1075: 匿名さん 
[2016-05-05 11:05:29]
電力自由化した今、一括受電のメリットがあるでしょうか。
1076: 匿名さん 
[2016-05-05 11:21:11]
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。
1077: 匿名さん 
[2016-05-05 11:27:32]
>1073
元より管理会社、受電業者にモラルなんてあると思っていません。

営業の人は、会社の都合が悪くなれば担当替えをすれば良いだけ。
更に都合悪くなれば、リストラという手もあります。
要は、使い捨てですよね。

疑問点等があれば、会社の社印入りで文書回答をしてもらえばいい。
受電会社にとって都合のよい質問しか掲載しない「よくある質問集」で誤魔化されてはいけません。
個別に質問事項に対して、回答を頂くべきです。

その様な意味では、書記は重要ですね。
予め用意された議事録をそのまま出しているようでは、管理会社の思うツボ。

こちらが管理会社をコントロールできる様にしなければなりません。
一括受電を導入される所は、大抵管理会社にコントロールされているのです。

俗に言うカモですね。

1078: 匿名さん 
[2016-05-05 11:34:13]
>1076

どの新聞か教えて頂けませんか?

検討しているって便利な言い回しですね。
考えるだけど検討するってなりますからね。
導入したい住民の怒りの表現で、気にする事はないと思います。

現実にはは、提訴なんてできませんよ。
原因となる契約も不法行為も存在しないし、そもそも権限もない。
弁理士費用を工面する為に、改めて臨時の総会決議をとりますか?
一括受電の電気料金節約以上の金額を・・・(笑)。

ただの脅し文句として記事を掲載しているってのが現状ですね。
1079: 匿名さん 
[2016-05-05 11:42:09]
>1076
通常は、提訴してから記事になるんだけどね。。

業者さん、ご苦労さんです。
1080: 匿名さん 
[2016-05-05 11:57:41]
電力小売事業者は電気事業法や関係省庁から出されるガイドラインなどにより、消費者を騙したりしないよう様々な説明義務などが課されているようですが、一括受電は対象外なので好き放題ですね。組合(理事会)で弁護士でも雇ってきちんと一括受電業者と契約交渉する位の気概が無いと、業者有利な契約で超長期間縛られてしまいそう。

契約内容もロクに確認せず、業者作成そのままの組合不利な契約を締結した場合、誰が契約内容に対して責任を負うのでしょうか?契約書に署名する事になる、その時点での理事長か理事会が責任の所在となりますでしょうか?組合員には契約書の中身は知らされておらず、契約内容については総会では決議事項となっておらず、一切承認もしていないですし。
1081: 匿名さん 
[2016-05-05 11:57:53]
>1075さん

うちは田舎で車社会だから、一括受電なんかメリットないって言っている住民の方が多いです。
ガソリン代を10円引きしてくれるだけで一括受電以上の節約になります。

価値観は人それぞれですが、少なくとも全員がメリットあると考える事は無いのではないでしょうか?
1082: 匿名さん 
[2016-05-05 12:16:22]
ステマも厳しくなりましたね
これだけ情報が行き渡ると
1083: 匿名さん 
[2016-05-05 12:25:21]
「マンション標準管理委託契約書」に、一括受電の有無の開示義務が加わるそうです。
一括受電のメリットが、世間で認められなければ、一括受電のマンションの資産価値は棄損されます。
どうなることやら。。

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)
3.マンション標準管理委託契約書(改正案)の「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」と
マンション標準管理委託契約書コメント(改正案・別表第5関係部分)
6 専有部分使用規制関係
①専有部分用途の「住宅専用」、「住宅以外も可」の別(規定している規約条項)
②専有部分使用規制関係
・ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項)
・専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項)
・楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項)
・一括受電方式による住戸別契約制限の有無
③専有部分使用規制の制定・変更予定の有無
1084: 匿名さん 
[2016-05-05 12:29:42]
もう終わりですね
業者さん、ごくろうさん
1085: 匿名さん 
[2016-05-05 13:38:03]
>1076

反対者に対して、提訴を検討しているって、、、
こういうのを実際の説得の際に使用すると、脅迫になりますよ。

実際に、やってしまった業者がいるのでしょうが。。
あなたが、業者さんだったら気をつけた方が良いですよ。
あなたが犯罪者になって、会社に尻尾切り(懲戒)される可能性もあるかと。。

老婆心ながら忠告しておきます。
1086: 匿名さん 
[2016-05-05 14:08:05]
相談窓口を開設してくれている機関がありますので、紹介します。
一括受電について不審な点があれば、公共の機関に相談するのも手ですね。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf

(5)その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)
または最寄りの消費生活センター(局番なしの188いやや)に相談しましょう。
1087: 匿名さん 
[2016-05-05 14:09:50]
その業者ですが、裏金をもらっているからキッチリ仕事しますよ。
O理事長に叱られますし。。。
1088: 匿名さん 
[2016-05-05 14:16:01]
頑張ってね。
1089: 検討中の奥様 
[2016-05-05 19:25:45]
私見を述べさせて頂きます。こんな↓理解で間違っていませんか?

一括受電が電力自由化で新規顧客が獲得できない難題に今、直面しています。なぜなら、一括受電サービスの導入にはマンション全戸の合意形成が必要なのですが、今般の自由化で自分自身で電力会社を選びたい人が増えているからです。

マンション住民全体の利益と各家庭の利益、どちらを重んじるべきかが、一括受電業者にとって悩ましい問題になっています。

2016年の4月に始まった電力の小売り全面自由化で、契約する電力会社を選べるようになりました。管理組合の総会で一括受電への切り替えを賛成多数で承認したものの、反対した数戸は「電力会社は自分で選ぶ」として同意書の提出を拒んでいる事例があります。

それに対して、稀に反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもあるが、契約も締結していない上に、不法行為もしていない反対者に対して、どの様に提訴するのでしょうか?知識がないマンション住民の遠吠えであり、実際は各家庭の利益が優先されます。

マンションの合意形成を巡っては区分所有法の規定があり、建て替えの場合でも全体の5分の4以上の同意があれば実現できるから、個別契約が含む場合でもお構いなしに管理組合の総会で決議できるという都合の良い解釈をする方もいます。しかしながら、建て替え決議は、区分所有法でも一定の特別要件が満たされないと認められない特例です。

この様に、特例をあたかも一括受電にも適用できるとして、区分所有法の「共同の利益に反する」と解釈して、反対住民を脅迫する事例が横行しています。

反対者の皆さん、、、現実には、一括受電の契約変更に於いて地域電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に全住戸分の同意書の提出を必要としている為、全戸同意がなければ契約そのものが締結されないのが事実です。

従いまして、損害賠償も請求する原因の契約も存在しません。不法行為については、マンションの保全行為を阻害して初めて、区分所有法の「共同の利益に反する」と解されて成立します。しかしながら、地域電力会社と契約を継続させる行為は、マンション保全の阻害とは認められません。契約も不法行為もないのに裁判に提訴するなんてできませんよね。

マンション住民の大半が法律を知らない事をいいことに、この事実をひた隠しする一括受電業者、、、。どうなんでしょうね。もしあなたが一括受電以外の電力供給サービスを選択したいのであれば、胸を張って選択してください。電力を自由に選ぶ権利は、今回の電力自由化で電気事業法によって保証されています。幸運にも全員の同意があれば、一括受電を導入すると良いでしょう。

因みに、電気事業法は一括受電を非規制としていますから、現段階では一括受電の需要者を保証してはいません。

 
1090: 匿名さん 
[2016-05-05 19:29:15]
>>1076
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。

ネットに記事があるなら、そのURL
ないなら、具体的な新聞紙名と掲載日、何面かを銘記しましょう。
そうでなければ、1076さんの脳内妄想という評価になります。
1091: 匿名さん 
[2016-05-05 19:38:05]
>>1089
検討中の奥様さん
わかりやすい解説ありがとうございました。総会でのカンペがより充実しました。
1092: 匿名さん 
[2016-05-05 20:57:23]
1080です。
調べたところ、マンション管理組合理事会役員(理事長)は、管理組合の業務を遂行するにあたり下記通り責任を負う、との見解がありました。

===
・組合の役員が単独で職務を行なうにつき、故意または過失によって組合に損害を与えた場合は、その役員個人が責任を負います。
・総会決議を経て決議した職務を執行して、管理組合に損害を与えた場合でも賠償責任は発生します。総会の決議があったからといって役員の責任がなるくることはありません。
===

一括受電の契約を推し進めようとする管理組合理事会役員の方々、覚悟して取り組んでください。一括受電により組合員に損害が発生した時に、責任取れますか?契約書は業者有利な内容になっていませんか?一括受電は電気事業法の対象外ですよ。「電気事業法の対象外とは知らなかった」では済まされないですよ。

管理会社は問題が発生したら「皆様がお決めになった事でしょう」と逃げるだけで助けてくれないと思いますよ。

1093: 匿名さん 
[2016-05-05 21:31:10]
>1092
なるほど。参考になります。
民法の委任に関する規定に従うという事ですよね。

似たような記事↓があったので、転載しておきます。

マンション管理者の法的責務
http://mansyon-kanri.com/archives/812

2、マンション管理紛争解決マニュアル・自由国民社では

区分所有者は総会の決議によって管理者を選任することとなっており、規約によって管理組合の理事長がこの管理者であることとされるのが通例です。そのようにして選ばれた理事長は、民法の委任に関する規定に従うこととされていますので(同法28条)、理事長は管理組合の受任者たる地位に立ち、善良な管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。したがって、その職務を行う際、その義務を怠って管理組合に損害を与えた時は、これを賠償する責任を負います。
(中略)
ただ、総会上程議案を作成する段階で、十分な検討をし、総会でも事案の内容や問題点等十分に説明し、組合員の意思によりこれを決したという事情があれば、役員は善管注意義務を尽くしたものとして免責されると考えられます。
1094: 匿名さん 
[2016-05-05 21:31:27]
管理会社に頼る人いないでしょう、不思議なこと言いますね。
1095: 匿名さん 
[2016-05-05 22:03:37]
当マンションの理事会(役員)は、諸々、管理会社に頼りっきりです・・・。
総会時に出される決算数字も管理会社任せでしばしば間違いがあり、他の組合員から計算間違いなんかをつっこまれてしどろもどろ。まあ、輪番制でたまたま回ってきた役だろうから仕方無いかもしれませんが。管理会社も管理会社で理事会役員から説明を求められてもその場でまともに回答できず、「調べて後で回答します」という事がほとんど。当方も数年後には確実に回ってくるはずなので、その時位は・・・、と思いつつも、その時になってみないとどうなることやら。

少なくとも、理事会役員の順番が回ってきた時に電力一括の話がある時は、スルーします。
1096: 匿名さん 
[2016-05-05 22:14:03]
フロントさんの愚痴は他でどうぞ!
1097: 匿名 [男性 50代] 
[2016-05-05 22:39:57]
1090さん
私のうちの新聞は朝日ですが、5月5日付14版社会面(27面)で大きく取り上げられていました。

ただ、一括受電業者寄りの感じを受けましたので、他紙ではどう扱っているか知りたいです。
1098: 匿名さん 
[2016-05-05 23:18:22]
新聞より、こちらのスレの方が、正確なような気がする。
気のせい?
>>1079で良いんじゃない?
1099: 匿名さん 
[2016-05-05 23:22:53]
どうでもいいじゃん。
いまどき導入するマンションなんてないし。
1100: 匿名さん 
[2016-05-05 23:29:30]
下記のような記事がありました。一括受電の衰退が現実となりつつあるようです。
消費者目線で検討した結果、一括受電は撤退することにしたとのこと。

大阪の企業のプレスリリースです。

マンション高圧一括受電事業からの撤退について
(1) 事業撤退の理由
当社は、2007年11月より、マンション向けインフラコスト削減事業の一環として、高圧一括受電サービスを提供して参りましたが、2016年4月に予定されている電力小売全面自由化という市場環境の大きな変化が、今後、お客様に及ぼす影響について検討を重ねた結果、「先行きが見えない」、「選択の自由がなくなる」など、お客様の立場から見て懸念事項がある状態では、本事業の継続販売を行なうべきではないと判断いたしました。
(2) 電力自由化の動向
2016年4月1日から、一般家庭を含む全ての消費者が「電力会社」や「料金メニュー」を自由に選択できるようになります。
現在、既存電力会社および新電力は、電気の販売を携帯電話、通信等と組み合わせた『セット割引』など、これまでに無かったサービス提供の準備を進めており、各社の動きが活発化しています。
(3) 高圧一括受電サービス市場に与える影響
マンション1棟でまとめ買いすることで電気代を割安にする「高圧一括受電サービス」は、今回の自由化の影響を、より大きく受ける可能性があります。
たとえば、自由化以降、居住者の一部が、各種サービスとの『セット割引』などに惹かれて個々に小売事業者と契約したいという要望があった場合、一括受電サービス提供契約を巡るトラブルが生じる可能性があります。・・・・続く

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CATP201686299.html
1101: 匿名さん 
[2016-05-05 23:30:44]
うちのマンションの管理組合、早々に一括受電の導入の廃案を決めましたよ。
自由化から1か月、、潮時と判断したようです。
1102: 匿名さん 
[2016-05-06 03:14:32]
うちは1年以上だらだらしてて、
自由化のCMが随所で見られるようになった2、3月頃、
やっと廃案になりました。

そこに至る過程で色々ありましたよ。

「面談する」

とか

「強硬な戸がある」とか会報で書かれたり(総会で反対したので誰か分かる)。嫌がらせでしょうね(苦笑
1103: 匿名さん 
[2016-05-06 03:19:36]
新築で一括受電して他マンションはどうすんだろ?
今度は、強硬に反対する戸があって、地域電力会社に変更できなくて困ったりして。

そうなるとマンション価値が毀損されますね、賃貸するにしろ中古売却するにしろ。
買った時は「一括受電」という触れ込みで割高だったと思うけど。

離脱に反対する戸を訴えるなんて話が出てきたりして(爆笑
1104: 匿名さん 
[2016-05-06 10:03:05]
さあ、深夜に爆笑するほどでもないね。
1105: 匿名さん 
[2016-05-06 18:54:32]
今は一括受電を導入しようとしている人の方が稀。
完全に逆転しました。
1106: 匿名さん 
[2016-05-06 19:51:03]
こちらのマンション管理士さんが、全戸同意が必要なのは理不尽だと仰っていますね。

朝日新聞の記事「一括受電 自由化で難題」でコメントしました
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2016/05/06/100822

確かに、理不尽です。
1107: 匿名さん 
[2016-05-06 20:33:54]
>>1106
一括受電を勧める側は、まず全戸の同意がなくても
元に戻せるということを契約書に書くことから始めたらどうなんだろうか?
その上で、全戸の同意がないと一括受電できないのは理不尽と主張すべきだね。

さらに、地域電力はドミナント規制を受け、色々な法律や行政から制限を受けるが、
一括受電は単なる1:1の民間契約に過ぎないので、当局の権限は一切及ばないと説明した上でなければ
話にならない。

このマン管、管理会社と結託して一括受電導入で成功報酬の約束でもしてるんじゃないかって疑いたくなるね、ははは。

1108: 匿名さん 
[2016-05-06 21:00:14]
管理組合の総会で適法に決議したことの意味は重いはずだよ!

ごくごく一部の反対者のためにマンション全体がメリットを享受できなくなるのは本当に理不尽ですよ。
組合の機関決定に基づいた契約変更は確実に認められるべきだ。

電気事業法で保護された個別の電力需給契約を無視してもね。
その様に思わない。
1109: 匿名さん 
[2016-05-06 21:16:06]
>1106
一括受電で全戸同意は理不尽、ではなく、全戸同意が必要なのが一括受電、ではないですかね???一括受電でなければ、全戸同意は必要なし。

なぜ一マンション管理組合の電気契約が、各戸の電気契約の選択の自由より優先されるとの発想が出てくるのか?管理組合は管理組合で独自に電気料金の節約をすれば良いでしょう。各戸は各戸で独自にやれば良いでしょう。それぞれ完全に独立して小売事業者を選択する権利があるでしょう。もちろん、法律でいずれかの権利が制限されているなら仕方ないが、そんな法律はあるのか?ないなら、一括受電推進派は、まずはそこを整備して下さいな。

あるいは、他の電力小売と比較したい、されたいなら、組合だけ高圧受電とし、個人は個別契約ができる様にすれば良い。もしくは、一括受電でも、個別に料金を決めたり契約期間を決めたりできる様にしたら?
実際、当マンションで決議された一括受電は、ある特定の、一括受電グループ企業の某サービス契約者は電気代x%引きという事になっている。こんな住民間で不公平な一括受電を上程した理事会もどうかしていると思いますが。グループ企業のサービス利用者を増やす為の回し者かね?
1110: 匿名さん 
[2016-05-06 21:22:35]
>>1097
匿名 [男性 50代] さま
ありがとうございます。
朝日新聞5/5 27面ですね。図書館で調べてみます。

みなさん、新聞に掲載されている記事は、中立正確だと思い込んでいるんですね。
新聞の記事には、お金をだすと、いくらでもステマ記事を書いてくれるというのに。
うちの近所でもつぶれた和菓子店が、なんとか賞をとったっていう記事をお金を出してのせていたくらいです。
1111: 匿名さん 
[2016-05-06 21:27:54]
>1108
総会でどこまで一括受電の仕組みとリスクを説明したのか。電気事業法の対象外である事は事前に説明されたのか。契約書は事前に回覧し、質疑応答し、みんな契約内容に納得の上決議に入ったのか?

理事会役員もロクに理解しないまま、管理会社や一括受電業者の口車に乗せられて総会決議するから、住民も理解不十分のままとなり、後から問題が発生する、しているのではないか?そもそも、そんな決議は有効なのか?
1112: 匿名さん 
[2016-05-06 21:29:44]
1108さん

文句は経済産業省に向かっていったらどうですか?
電気事業法を管轄しているんだから。

経済産業省にしても、一括受電業者はいままで、法律の隙間で、好き勝手やっていて、
いまさら 全戸賛成じゃないと導入できないって、泣きつくなよって
思っていると思いますけどね。

総会の多数決なんかひっくり返す必要はありません。東京電力との契約を解除しないだけで十分です。

万一、理事長とか、管理会社とか、一括受電業者が、私にかわって、東京電力との契約解除申し込み書類を偽造して提出したら、すごく面白いと思うな。
1113: 匿名さん 
[2016-05-06 21:41:55]
>1108さん
いくら総会の決議は重いですっていっても区部所有法の範囲内であって、
専有部に、総会の決議を強要することはできません。ましてや、電力の契約は、個人の自由ですよ。

さらに、一括受電は、電力小売り自由化した現在、金額的に有利ではないし、
電気事業法の保護を失うというデメリットもあります。
万一、一括受電業者が倒産してしまった場合のリスクもね。

一番問題なのは、中古で売ったり、賃貸に出したりする時の価値が毀損されると、数百万円の損と、年1万円弱に電気代では、つりあわないということです。

そもそも,契約書も見せず、判子押してくださいって、パワハラした業者を信用できますか?



1114: 匿名さん 
[2016-05-06 21:44:11]
1108です。

皆様、有難うございました。
実は、>1108みたいな質問をされたらどう返そうかなと考えていました。
ある新聞に掲載していた文言を引用してみました。

なるほど、、その様に答弁するのですね。
参考になります。
1115: 匿名さん 
[2016-05-06 21:44:39]
すでに、一括受電業者が新規加入を見送っている時点で、この事業はオワコンだと思います。

高圧と低圧の料金格差も昔に比べると縮小して儲からなくなってしまいましたしね。

新築や、数年前に一括受電を採用したマンションは、一括受電業者の社員の給料分、利益を失うんでしょうね。しかたありません。自分で選択したことですから@真田丸
1116: 匿名さん 
[2016-05-06 21:46:32]
一括受電システムは共用部分だけに止まらず、専用部分までも巻き添えにするシステムですから、区分所有法の適用外であり、全員の承諾を必要とするのは当然のことです。
1117: 匿名さん 
[2016-05-07 08:05:45]
考えでみれば、朝日の記事も、横浜地裁の判例紹介記事も、富士経済の報告書も、これら全て一括受電業者よりの内容になっております。
質の悪い事に、これが中立公正であると考える消費者が多い。

困ったものですね。
1118: 匿名さん 
[2016-05-07 09:47:59]
新聞が公正中立な記事を書いていると思っている時点で、情弱だよ。
1119: 匿名さん 
[2016-05-07 09:57:12]
今回は電力自由化という「当て馬」があったおかげで、一括受電を潰したが、、、地域電力で十分なんだよね。
省エネは必要だが、電気料金の節約なんて必要ない。

いい時期に電力小売り自由化が始まって、やり易かったよ。
電気小売り自由化に、ありがとうと言いたい。(契約しないけど)

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