一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10586:
匿名さん
[2019-03-09 06:22:33]
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10587:
匿名さん
[2019-03-09 07:34:03]
もしかしたら一括受電から他の一括受電業者に乗り換える際も全戸同意が必要なんじゃないでしょうか?
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10588:
匿名さん
[2019-03-09 08:29:44]
受電設備が業者のもので、それの実質ローンをマンションが払ってる(削減額の中から)って状態だとややこしくなりますね。
その設備(メーター)仕様が乗り換える業者の仕様と違う事もありますし。 |
10589:
匿名
[2019-03-09 08:35:37]
10584,10586さんの問答は重要な回答です。
マンション購入時の選択肢が、又増えました。 騙されない方法を教えて下さい。 過去の総会の議案書と議事録を取り寄せましたら、一括受電方式 を採用する共用部分の重大変更は普通決意で可決しています。 もうすでに工事も終了して稼働していますので、いまさら無効を 訴えて勝訴しても原状回復は無理でしょう。 |
10590:
匿名さん
[2019-03-09 08:54:41]
あのさー、、一括受電の契約は、専有部の契約ではありませんよーー。
管理組合で一括で契約するから、「一括」受電です。 管理組合で一括購入した電力を住民に再配分し、使用料に応じて、住民から料金を徴収しているだけ。その徴収の代行業務を一括受電業者がやっているだけ。 だから、区分所有法に則った総会決議で契約は変えられますよ~。 一括受電から現状に戻すには全戸同意ではなく、総会決議で十分です。 |
10591:
匿名さん
[2019-03-09 08:58:34]
>1059
消費者団体訴訟制度をご活用下さい。 消費者団体訴訟制度とは 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。 民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。 具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig... |
10592:
匿名さん
[2019-03-09 09:05:14]
>>1059
消費者契約法の取り消しうる不当な勧誘行為に該当しますね。 不安を煽る告知等。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac... |
10593:
匿名さん
[2019-03-09 09:08:19]
業者に電気小売り自由化が始まると電気代が高くなると言われた。
だから、早く一括受電にしないとと勧誘された。 騙されていた。くそー。 |
10594:
匿名さん
[2019-03-09 09:15:43]
最高裁の判決がでて、業者は、既に囲い込んだ顧客を脱出が困難であると洗脳する方針に変えたのかな?
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10595:
匿名さん
[2019-03-09 09:16:04]
>>10590 匿名さん
専用部の電気料金は区分所有者が一括受電業者に直接払うわけでしょ?これって民法上契約なんじゃないの? |
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10596:
匿名
[2019-03-09 09:20:02]
総会決議も普通決議と特別決議及び全員の同意決議があるでしょう。
10590さんの回答をお願いします。 それと区分所有法にのっとった決議とはどんな決議ですか。? |
10597:
匿名さん
[2019-03-09 09:20:42]
一括受電が管理組合から申し込まれた後の地域電力からの案内では、一括受電から個別契約に戻すには全戸同意が必要と文書に明記してありました。
電力会社で違うかもしれませんが、少なくとも全戸の同意を求める地域電力もあるという理解でいいかと。 |
10598:
匿名さん
[2019-03-09 09:27:00]
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10599:
匿名さん
[2019-03-09 09:29:12]
>>10590
最高裁判決がでて同意を得る根拠がなくなったからって、一括受電を導入しても総会議決だけで元に戻せるという理論で反対者を説得したい推進派の誘導ですか?見苦しいですよ。 |
10600:
匿名さん
[2019-03-09 09:31:35]
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要。地域電力からの文書は手元にありますから間違いないです。
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10601:
匿名さん
[2019-03-09 09:31:58]
>>10597 匿名さん
有力情報ですね!いきなり全戸新電力って考えにくいので全戸一旦地域電力会社に戻さないといけないと思いますが。 |
10602:
匿名さん
[2019-03-09 09:34:15]
まだからくりが分かっていない方々がいますね。
最高裁は、区分所有法は専有部の契約には効力がないとした。 契約の部分が、解約と言う表記になっているのは、そもそも受電業者との契約は存在しないからです。 契約も締結していない業者に、電気業金を支払うのが一括受電のスキームです。 |
10603:
匿名さん
[2019-03-09 09:34:56]
>>10598 匿名さん
確か区分所有者と業者との間に一括受電サービス利用契約たるものがあったはず。 |
10604:
匿名さん
[2019-03-09 09:37:14]
>>10577
3.5は本当に運命の1日だったんだな。 |
10605:
匿名さん
[2019-03-09 09:38:18]
そんな契約書に判を押した記憶はない。
勝手に利用規約を送ってきただけだよ。 |
10606:
匿名さん
[2019-03-09 09:40:53]
民法上の契約は契約という文言が入ってなくても契約だもの。
解約申込書とか利用申込書が契約と同じ効果。 |
10607:
匿名さん
[2019-03-09 09:41:55]
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10608:
匿名さん
[2019-03-09 09:44:28]
>>10605
一括受電がすでに導入されているマンションにお住まいだと思いますが、ここに書き込むということは同意書を書いたことは本意ではなかったとか、どうにかして解約したいと思っているとかですか? |
10609:
匿名さん
[2019-03-09 09:53:17]
地域電力会社に問い合わせて聞いたら白黒はっきりする。解約するのに全戸承認が必要なことが確定ならついでに、はるぶーにも教えてやってくれ。
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10610:
匿名さん
[2019-03-09 10:26:01]
>>10605 匿名さん
利用規約とは https://www.shares.ai/lab/houmu/1356060 利用規約とは読んで字のごとく利用の規約、すなわち利用にあたっての条件、規則、約束事が記載されたものです。法律的には民法上の契約となります。 契約は、当事者(サービスの利用者とサービスの提供者)の間で自由な意思により内容を決定できます(契約自由の原則)。そして、当事者の申込と承諾という意思の合致により契約は成立します。 |
10611:
匿名さん
[2019-03-09 10:28:02]
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要と聞いていたが。
抜け出せない蟻地獄と思ったね。 |
10612:
匿名
[2019-03-09 10:46:10]
告訴して勝訴しても地域の電力会社に戻すには物理的に無理。
悪評が蔓延して資産価値が下落しない内に、他のマンション 」に買い替えるかでしょう。 |
10613:
匿名さん
[2019-03-09 11:29:38]
>告訴して勝訴しても地域の電力会社に戻すには物理的に無理。
可能。無理ではない。 |
10614:
匿名さん
[2019-03-09 11:39:50]
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10615:
匿名さん
[2019-03-09 11:42:09]
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10616:
匿名
[2019-03-09 11:44:21]
勝訴しても無理なものは無理。
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10617:
匿名さん
[2019-03-09 11:52:20]
109爺さん
「物理的に無理」ではなく、「現実的には無理」ですね。 |
10618:
匿名さん
[2019-03-09 11:53:34]
ということは同意書出してしまったら救われないってこと
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10619:
マンション比較中さん
[2019-03-09 12:21:07]
>>10610
>極端に一方に有利な規定は無効 民法の特別法である消費者契約法により、極端に一方に有利な規定は無効とするなど契約内容に一定の制限をかけて利用者の保護を図るなど、契約自由の原則を一部修正しています。 |
10620:
匿名さん
[2019-03-09 12:49:19]
何らかの強要行為が認められる証拠でもあれば、慰謝料くらいは取れるかもしれませんね。
ただ、訴訟費用と釣り合うかは? |
10621:
匿名さん
[2019-03-09 17:14:46]
>>10620 匿名さん
お金と時間と労力の無駄になるので警察に通報するのが宜しいかと。 |
10622:
匿名
[2019-03-09 17:41:20]
既設マンションで一括受電の契約をすれば、永久に解約する事が不可能ですね。
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10623:
匿名
[2019-03-09 18:27:27]
永久に解約できないとはいっていない。
個人の権利を侵害する事は総会の決議であっても 無効であるとの警告と受け取るべきでしょう。 一部の区分所有者の承諾を得なければいけない事項は 全員の承諾を得るくらい努力して利害の公平性を保つ よう努力しなければいけない。民主主義はしんどいの です。 |
10624:
匿名さん
[2019-03-09 19:45:42]
|
10625:
匿名
[2019-03-09 19:51:19]
10624 匿名さん
管理会社ならともかく、 マンション管理士がアドバイスしていたら問題でしょう。 |
10626:
匿名
[2019-03-09 19:58:47]
10617 匿名さん 8時間前
109爺さん 「物理的に無理」ではなく、「現実的には無理」ですね。 悪徳組合員=悪徳管理会社=悪徳マンション管理士の、匂いがする。 |
10627:
10624
[2019-03-09 20:21:51]
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10628:
10624
[2019-03-09 20:33:24]
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10629:
匿名さん
[2019-03-09 20:41:42]
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10630:
匿名
[2019-03-09 22:02:18]
10516 匿名さん 3日前
読売と産経 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190306-OYT1T50114/ https://www.sankei.com/affairs/news/190305/afr1903050057-n1.html 本題に戻そう。このスレを非常に嫌がっている 管理会社とマンション管理士等がいる。 |
10631:
匿名
[2019-03-09 23:03:51]
10511 匿名さん 3日前
最高裁判決なので、一般紙でも取り上げられていますね。 以下のキーワードの方がヒット率は高いみたいですね。 マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/ https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030501002561.html https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/392790 https://this.kiji.is/475612818488345697 https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190305/evt19030522280048-n1.htm... https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190305000172 https://www.kahoku.co.jp/naigainews/201903/2019030501002561.html 弱小新聞は共同通信から買ってるかもしれないからこの辺にしときます。 10511 匿名さん 3日前 最高裁判決なので、一般紙でも取り上げられていますね。 以下のキーワードの方がヒット率は高いみたいですね。 マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/ https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030501002561.html https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/392790 https://this.kiji.is/475612818488345697 https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190305/evt19030522280048-n1.htm... https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190305000172 https://www.kahoku.co.jp/naigainews/201903/2019030501002561.html 弱小新聞は共同通信から買ってるかもしれないからこの辺にしときます。 10511 匿名さん 3日前 最高裁判決なので、一般紙でも取り上げられていますね。 以下のキーワードの方がヒット率は高いみたいですね。 マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/ https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030501002561.html https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/392790 https://this.kiji.is/475612818488345697 https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190305/evt19030522280048-n1.htm... https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190305000172 https://www.kahoku.co.jp/naigainews/201903/2019030501002561.html 弱小新聞は共同通信から買ってるかもしれないからこの辺にしときます。 |
10632:
匿名
[2019-03-09 23:16:01]
10478 匿名さん 4日前 【最高裁の判決】 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf 悪徳組合員=悪徳管理会社=悪徳マンション管理士を排除せよ。 |
10633:
匿名さん
[2019-03-10 05:44:51]
>>10625
マンション管理会社がアドバイスしたのも大問題ですよ。 契約して有料でコンサルを請け負っているのに、 マンションに不利、自社に有利な取引に誘導する行為、 これは信義則違反にして利益相反行為です。 |
10634:
マンション比較中さん
[2019-03-10 07:06:53]
最高裁の判決って言うが、極々、当然の事を当然の様に判断しただけの事。
これまで、横浜地裁や札幌地裁の反対者が敗訴した事例を持ち出して、「従わなかったら裁判に訴えられる可能性がありますよ」って言ってきた管理会社や業者は、明らかに悪意があるし、脅迫罪、強要罪になると思います。 この最高裁の判決がでた現時点では、「従わなくて裁判に訴えられても、あなたの権利は保証します」と、業者は言うのだろうかね? このような我々の権利を棚上げにして、提案してくる業者は一切信用できないですね。一括受電業者を紹介してきた管理会社を含めてですが。 |
10635:
匿名さん
[2019-03-10 07:52:06]
一括受電導入の影にタカ派の理事が居たことは明らかです。反対している人は呼び出されて監禁されたり、理事長からの手紙を送り付けられて脅されたり、このスレで悪質な理事長の手紙が何回か晒されてました。
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確かに!この理屈は正しいですね。最高裁が出した判決は同時に一括受電を解約するには全戸同意が必要であることを確約したことでもありそうですね。