管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10566: 10564 
[2019-03-08 10:27:09]
刑法
(強要)
第二百二十三条 【生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 【親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。
10567: 匿名さん 
[2019-03-08 10:29:43]
義務がないことは確定しているので、強要罪もしくは脅迫罪は成立すると思います。
10568: 確定判決は大きい 
[2019-03-08 10:46:10]
今回ので拒否する人は契約自由の原則に従って、単に現状の契約を解約しませんといえば、区分所有法は専有部には無関係ということが確定しているわけなので、不法行為で損害賠償だという理屈で脅すことは、組合にも一括受電の会社にもできなくなりました。
議論としては最高裁判決で確定でよく、このスレッドも後は理由もなく残った少数の人に圧力をかけるような組合や会社に迷惑をこうむっている人の個別救済に焦点が移るのかなと思います。
10569: 匿名さん 
[2019-03-08 11:17:36]
業者の手口をここでバラして注意喚起するのもいいかも。
10570: 確定判決は大きい 
[2019-03-08 11:30:39]
同感ですね。もう決着はついていることを周知する場としての意味は大きいかと
10571: 匿名さん 
[2019-03-08 12:15:52]
契約しないなら出て行けはさすがに強要罪でしょ。
10572: マンション比較中さん 
[2019-03-08 12:37:43]
住民の無知をいいことにこれからも一括受電業者と管理会社は既築への営業を続けるだろうから、
契約したら半永久的に専有部の電力会社は選べなくなることや、高い違約金、倒産リスク、一括受電業者は地域電力ではなく電気事業法上の規制の対象外であるといったデメリットを、広く知らせる必要がある。
説明会では、一括受電業者も管理会社もこういったことは自分の方からは言わないからね。

あと不幸にして総会可決された場合の対処法、業者・管理会社の騙しや脅迫に負けないように、
決議は専有部には効力を有せず同意書提出は拒否できることが、H26年6月の参議院安倍首相答弁に続き、最高裁の反対派完全勝訴判決によって確定したこと。

とにかくはるぷー詐欺に遭わないための注意喚起と救済ですよ。
10573: 匿名 
[2019-03-08 13:06:44]
分譲マンションを安心して終の棲家とは建前である。
総会の特別決議で可決できれば何でも管理会社や管理組合役員
がマンションを管理を操作できる。
管理会社109の管理方法がこれよりひどいものである。危険
な管理会社としての位置付けにしてほしい。

真面目な住民を守りたい。
10574: 入居済みさん 
[2019-03-08 13:42:05]
誰か、ためしに訴訟起こしてみないか?数十万円の軍資金がいるが。
10575: 匿名さん 
[2019-03-08 16:20:12]
訴訟はそんな軽々しく起こすものではありません。
10576: 匿名さん 
[2019-03-08 18:28:32]
契約期間を満了したのに解約出来ないって
ことでまた波乱が起こりそう。
10年後...
【住民】一括受電を解約したいです! ⇒
【業者】管理組合にお問い合わせ下さい ⇒
【理事長】個別には解約出来ません ⇒
【住民】そんな説明は受けてない!ギャーギャー ⇒
【業者】そういう契約で同意頂いてます!⇒
【住民】管理組合を訴える!ムキィィー ⇒
ってな展開があったりして。
10577: 匿名さん 
[2019-03-08 21:58:23]
しかし推進派が一気にいなくなったな。
一括受電業者に最高裁判決のこと知ってるか聞いたけど、当然のごとく知ってたよ。業者も判決は注目してたようだ。
うちのマンションはもう諦めろと伝えておいた。
10578: 匿名さん 
[2019-03-08 22:06:48]
まぁそらそうでしょうね。1番ババ引いたのは関西電力じゃないでしょうか?せっかく買収したのに解約が増えるかもしれないし、イメージダウンも避けられない。
10579: 匿名 
[2019-03-08 22:09:40]
内は一括受水方式で、直接水道局からは水は購入できない。
水道使用料は1割くらい高いし、メーター交換や水質検査
や貯水槽の清掃費等が管理費から支払っている。

一括受電システムも同じような方法でしょう。スレ違いですが、
電気は電力会社から直接買った方が良いでしょう。
10580: 匿名さん 
[2019-03-08 23:53:53]
はるぶーは一括受電の詐欺強要疑惑があるにもかかわらず知らぬ存ぜぬで理事を続ける気みたいです。私がこのマンションの住民だったら絶対にこいつを理事から引きずり下ろすのに。

正義ってなんでしょうね。最高裁を戦った人はこのスレをみていたのでしょうか。
10581: 匿名さん 
[2019-03-09 05:31:58]
>>10560
契約書があるならまだいい方ですよ。
総会で決議しましたがその時点でも契約書はありませんでした。
その後、ハンコ押せ押せって言って来たけど、
その時点でもまだ契約書は無かったみたいですね。
もちろんそんなものにハンコなんか押しませんでした。
契約書も見せないで導入決議なんて完全に管理会社に操られたマンション。
その後、マンション住民は自由化プランが使える恩恵を享受していますが、
一体どれだけの住民が、
一括受電を見送ったことで得られた恩恵と理解しているのか?
管理会社にだまされかかったと理解しているのか?
全く分かりません。
ここで区分所有者が他人事のように思ってるようでは、
いくらでもむしり取られると思います。
むしり取りネタは一括受電だけではありませんから。
先が思いやられます。
10582: 匿名さん 
[2019-03-09 05:43:27]
理事も、理事長も、修繕委員も、管理会社べったりの人間が混ざってることがあります。
管理会社が案を持って来ると、やれやれとけしかけます。
もちろんぼったくり価格です。
相見積という話になるのを避け、そのまま発注するよう誘導します。
工事仕様を下げて過剰工事を省くことに反対します。
特徴は誰もやりたがらないのに長く理事や修繕委員をしていたりします。
証拠はありませんが、たぶん管理会社や管理会社系の系列企業の
下請けでもしてるんじゃないだろうか。
一括受電もそういう人間が推進している場合もあるんだろうね。
10583: 匿名さん 
[2019-03-09 05:54:11]
>>10579
最近このコーナーでそういう話を耳にして勉強になります。
そういうマンションもあるんですね。
水道も自由化が検討されており、いずれ自由化される方向です。
電気やガスはすでに自由化されています。

ガスは危険で何かあると責任が発生しおいしくないので、
一括受ガスで管理会社が暗躍して
中間マージンをぼったくろうという動きはありませんが、
電気はひどいもんです。

水道は管理会社がどう動くかは見当がつきません。
たぶんおいしくないと思いますが油断はできませんね。
やはり当分戸別契約が無難だと思います。
10584: 匿名さん 
[2019-03-09 06:02:04]
>>10576
今回の判決は、総会での共用部に関する決議をもってしても、
専用部の契約の解約の強制はできないという内容です。

従って、一括受電を導入してしまったマンションでは、
総会で一括受電をやめるという決議をしても、
一部の区分所有者が一括受電による専用部の契約を解除したくないと言えば、
解除を強制することはできません。
導入阻止と全く同じ図式です。

一括受電を導入してしまったマンションでは、
元に戻すことは非常に難しいと考えるべきですね。
マンションが大きければ大きいほど、
管理会社や同じ企業系列で利害関係を持った区分所有者が存在する確率も
高かったりしますしね。
10585: 匿名さん 
[2019-03-09 06:08:12]
>>10575
マンション関係では数千円の係争で結構裁判が起きています。
今回も損害賠償請求は数千円でしたね。
10586: 匿名さん 
[2019-03-09 06:22:33]
>>10584 匿名さん
確かに!この理屈は正しいですね。最高裁が出した判決は同時に一括受電を解約するには全戸同意が必要であることを確約したことでもありそうですね。
10587: 匿名さん 
[2019-03-09 07:34:03]
もしかしたら一括受電から他の一括受電業者に乗り換える際も全戸同意が必要なんじゃないでしょうか?
10588: 匿名さん 
[2019-03-09 08:29:44]
受電設備が業者のもので、それの実質ローンをマンションが払ってる(削減額の中から)って状態だとややこしくなりますね。
その設備(メーター)仕様が乗り換える業者の仕様と違う事もありますし。
10589: 匿名 
[2019-03-09 08:35:37]
10584,10586さんの問答は重要な回答です。
マンション購入時の選択肢が、又増えました。
騙されない方法を教えて下さい。

過去の総会の議案書と議事録を取り寄せましたら、一括受電方式
を採用する共用部分の重大変更は普通決意で可決しています。

もうすでに工事も終了して稼働していますので、いまさら無効を
訴えて勝訴しても原状回復は無理でしょう。
10590: 匿名さん 
[2019-03-09 08:54:41]
あのさー、、一括受電の契約は、専有部の契約ではありませんよーー。
管理組合で一括で契約するから、「一括」受電です。
管理組合で一括購入した電力を住民に再配分し、使用料に応じて、住民から料金を徴収しているだけ。その徴収の代行業務を一括受電業者がやっているだけ。

だから、区分所有法に則った総会決議で契約は変えられますよ~。
一括受電から現状に戻すには全戸同意ではなく、総会決議で十分です。
10591: 匿名さん 
[2019-03-09 08:58:34]
>1059
消費者団体訴訟制度をご活用下さい。

消費者団体訴訟制度とは

内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
10592: 匿名さん 
[2019-03-09 09:05:14]
>>1059
消費者契約法の取り消しうる不当な勧誘行為に該当しますね。
不安を煽る告知等。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac...
10593: 匿名さん 
[2019-03-09 09:08:19]
業者に電気小売り自由化が始まると電気代が高くなると言われた。
だから、早く一括受電にしないとと勧誘された。
騙されていた。くそー。
10594: 匿名さん 
[2019-03-09 09:15:43]
最高裁の判決がでて、業者は、既に囲い込んだ顧客を脱出が困難であると洗脳する方針に変えたのかな?
10595: 匿名さん 
[2019-03-09 09:16:04]
>>10590 匿名さん
専用部の電気料金は区分所有者が一括受電業者に直接払うわけでしょ?これって民法上契約なんじゃないの?
10596: 匿名 
[2019-03-09 09:20:02]
総会決議も普通決議と特別決議及び全員の同意決議があるでしょう。
10590さんの回答をお願いします。
それと区分所有法にのっとった決議とはどんな決議ですか。?
10597: 匿名さん 
[2019-03-09 09:20:42]
一括受電が管理組合から申し込まれた後の地域電力からの案内では、一括受電から個別契約に戻すには全戸同意が必要と文書に明記してありました。
電力会社で違うかもしれませんが、少なくとも全戸の同意を求める地域電力もあるという理解でいいかと。
10598: 匿名さん 
[2019-03-09 09:27:00]
>10595
区分所有者は業者と契約はしなかったはずです。つまり契約は存在しません。
一括受電業者は、料金収取を管理組合の代行としてやっている形になります。
10599: 匿名さん 
[2019-03-09 09:29:12]
>>10590
最高裁判決がでて同意を得る根拠がなくなったからって、一括受電を導入しても総会議決だけで元に戻せるという理論で反対者を説得したい推進派の誘導ですか?見苦しいですよ。
10600: 匿名さん 
[2019-03-09 09:31:35]
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要。地域電力からの文書は手元にありますから間違いないです。
10601: 匿名さん 
[2019-03-09 09:31:58]
>>10597 匿名さん
有力情報ですね!いきなり全戸新電力って考えにくいので全戸一旦地域電力会社に戻さないといけないと思いますが。
10602: 匿名さん 
[2019-03-09 09:34:15]
まだからくりが分かっていない方々がいますね。
最高裁は、区分所有法は専有部の契約には効力がないとした。
契約の部分が、解約と言う表記になっているのは、そもそも受電業者との契約は存在しないからです。

契約も締結していない業者に、電気業金を支払うのが一括受電のスキームです。
10603: 匿名さん 
[2019-03-09 09:34:56]
>>10598 匿名さん
確か区分所有者と業者との間に一括受電サービス利用契約たるものがあったはず。
10604: 匿名さん 
[2019-03-09 09:37:14]
>>10577
3.5は本当に運命の1日だったんだな。
10605: 匿名さん 
[2019-03-09 09:38:18]
そんな契約書に判を押した記憶はない。
勝手に利用規約を送ってきただけだよ。
10606: 匿名さん 
[2019-03-09 09:40:53]
民法上の契約は契約という文言が入ってなくても契約だもの。
解約申込書とか利用申込書が契約と同じ効果。
10607: 匿名さん 
[2019-03-09 09:41:55]
>>10605 匿名さん
同意書に判子を押して出したから導入されたんでしょ?
10608: 匿名さん 
[2019-03-09 09:44:28]
>>10605
一括受電がすでに導入されているマンションにお住まいだと思いますが、ここに書き込むということは同意書を書いたことは本意ではなかったとか、どうにかして解約したいと思っているとかですか?
10609: 匿名さん 
[2019-03-09 09:53:17]
地域電力会社に問い合わせて聞いたら白黒はっきりする。解約するのに全戸承認が必要なことが確定ならついでに、はるぶーにも教えてやってくれ。
10610: 匿名さん 
[2019-03-09 10:26:01]
>>10605 匿名さん
利用規約とは
https://www.shares.ai/lab/houmu/1356060

利用規約とは読んで字のごとく利用の規約、すなわち利用にあたっての条件、規則、約束事が記載されたものです。法律的には民法上の契約となります。

契約は、当事者(サービスの利用者とサービスの提供者)の間で自由な意思により内容を決定できます(契約自由の原則)。そして、当事者の申込と承諾という意思の合致により契約は成立します。
10611: 匿名さん 
[2019-03-09 10:28:02]
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要と聞いていたが。
抜け出せない蟻地獄と思ったね。
10612: 匿名 
[2019-03-09 10:46:10]
告訴して勝訴しても地域の電力会社に戻すには物理的に無理。
悪評が蔓延して資産価値が下落しない内に、他のマンション
」に買い替えるかでしょう。
10613: 匿名さん 
[2019-03-09 11:29:38]
>告訴して勝訴しても地域の電力会社に戻すには物理的に無理。
可能。無理ではない。
10614: 匿名さん 
[2019-03-09 11:39:50]
>>10590
専用部が、戸別契約で一括受電業者から電力を買っていれば、
区分所有法的には共用部の決議でその解約を強制することはできないと思います。
10615: 匿名さん 
[2019-03-09 11:42:09]
>>10613
問題は何とか勝ったとして、費用に見合った効果が得られるか?ですね。
ピュロスの勝利では意味がありません。

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