一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10546:
マンション住民さん
[2019-03-07 12:30:34]
なんか長文系の論客が紛れ込んできているな
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10547:
匿名さん
[2019-03-07 12:49:22]
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10548:
匿名さん
[2019-03-07 14:46:33]
理事に個別訪問しまくって抗議しまくる。
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10549:
デベにお勤めさん
[2019-03-07 14:57:14]
理事長宅に個別訪問すればいい。雑魚理事宅への訪問は不要。
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10550:
匿名さん
[2019-03-07 15:52:58]
マンション管理支援室中田栄三郎のブログ
一括受電訴訟最高裁が反対派に軍配1審2審を覆す https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12444770175.html 反対するならマンションから出ていけなどのことまで言われたようです。 ↑ なんと卑劣な! |
10551:
匿名さん
[2019-03-07 16:20:03]
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10552:
匿名さん
[2019-03-07 16:28:22]
>>10550
このブログじゃわずかなお金って言ってるけど、本当にわずかなんでしょうか? 今回の裁判では数百戸みたいですけど、 フルに自由化プランを活用すれば全体では数百万円/年の節約になるはずです。 |
10553:
通りがかりさん
[2019-03-07 17:18:49]
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10554:
匿名
[2019-03-07 17:25:31]
判決文の投稿をお願いできませんでしょうか。
最高裁のホームページからダウンロードして下さい お願い致します。 |
10555:
匿名さん
[2019-03-07 18:29:18]
>>10478 こちらにリンクが貼られてましたよ。
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10556:
匿名さん
[2019-03-07 19:20:43]
今回の最高裁の結果を持ってしても既に導入されてしまったマンションで反対派が契約解除を求めて反旗を翻すことは難しいと思いますけどね。
はるぶーさんは他人ごとのように解約に全戸承認は必要ないとツイートされてましたが https://twitter.com/haruboo0/status/1103444452616466432?s=20 契約期間が終わったとしても管理組合からの契約解除を申請しないと自動延長となります。 そして当たり前ですが変電設備を撤去する為には総会決議が必要で現状復帰の為の費用はどこか負担するかは業者との契約次第。 やめたいと思っても個人の意思で止めれないのが一括受電。仕方なく契約させられた反対派にとっては悪夢です。 |
10557:
匿名さん
[2019-03-07 19:40:17]
うちのマンションでも最後の一戸になったら仕方なく出すっていってた人がいましたが、このやり方は一発レッドです。通報した方がよくないですか?
https://twitter.com/haruboo0/status/1102835928651853824?s=20 |
10558:
匿名さん
[2019-03-07 23:14:32]
反対者の分断やって一人ずつ潰すってのはテクニックとしてありますね。
私はそういうことをやるだろうなと想定して、即携帯で他の反対者に連絡しましたが。 |
10559:
匿名さん
[2019-03-08 04:49:34]
新築一括受電マンションは安くなくちゃ意味が無い。
たぶん電気室は1個です(共用部、専用部の区別はありません)。 だから ・容積率に余裕が出て分譲戸を増やせる。 ・電気料金が自由化プランより割高に取れる。 ・逃げられる心配が非常に小さい(別途電力会社受電設備設置場所を確保するのが難しい) 売る側に有利、買う側に不利なことばかりです。 だからその分、分譲価格が安くなければ意味が無い。 実際には、一括受電だから価値が高いと説明し、割高に売ってるようですが。 では(一括受電ではない)既築ではどうか? 既に電力会社受電設備設置場所が確保されています。 そこへわざわざ一括受電など導入する意味はありません。 各戸が一括受電より割のいい自由化プランを選択すればいいだけ。 |
10560:
匿名さん
[2019-03-08 06:58:15]
電気の転売屋がマンションの電気室を無料で借りて、マンションにローン払わせて電気設備を自家用にして、解約時の違約金もたっぷり設定してリスクを全部マンション側に押しつける美味しい商売、それが一括受電。
マンション管理組合と交わす契約書を理事以外の区分所有者全員に見せたがらないのも見破られるのを恐れてるから。 でも、導入の最難関の全戸同意がほぼ不可能になってザマー。 |
10561:
匿名さん
[2019-03-08 07:21:25]
はるぶーは?ヲタクで会うと案外いい人です
@haruboo0 うちは最後に3人残った全員にあなたが最後の1人ですといって1週間で突破しましたが、普通には数百戸もあったら全戸は無理でしょうからねぇ。この判決の前に移行できていてよかったぁ・・・ この判決前に移行できてよかったぁって反対していた人を足蹴にするような一言ですね。悪いことをしたという自覚がない。 |
10562:
入居済みさん
[2019-03-08 07:36:43]
今度は区分所有者から訴訟を起こされる。
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10563:
匿名さん
[2019-03-08 09:31:03]
全戸同意が得られればこれまで通り一括受電は出来るし、反対派は最高裁判決がでて嫌なら断れることが確定したわけで、お互いにとってもやもや感がなくなっていいんじゃなかろうか。
賛成派は同調圧力、反対派は法律。 しかし最高裁判決が出た以上、反対派に同調圧力かけると強要罪が成立する可能性があるって感じかな。 |
10564:
匿名さん
[2019-03-08 09:58:43]
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」が要件ですから、さすがに成立はしないと思います。
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10565:
匿名さん
[2019-03-08 10:20:37]
Wikipedia
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。 成立するみたいですね。 |
10566:
10564
[2019-03-08 10:27:09]
刑法
(強要) 第二百二十三条 【生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 【親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 |
10567:
匿名さん
[2019-03-08 10:29:43]
義務がないことは確定しているので、強要罪もしくは脅迫罪は成立すると思います。
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10568:
確定判決は大きい
[2019-03-08 10:46:10]
今回ので拒否する人は契約自由の原則に従って、単に現状の契約を解約しませんといえば、区分所有法は専有部には無関係ということが確定しているわけなので、不法行為で損害賠償だという理屈で脅すことは、組合にも一括受電の会社にもできなくなりました。
議論としては最高裁判決で確定でよく、このスレッドも後は理由もなく残った少数の人に圧力をかけるような組合や会社に迷惑をこうむっている人の個別救済に焦点が移るのかなと思います。 |
10569:
匿名さん
[2019-03-08 11:17:36]
業者の手口をここでバラして注意喚起するのもいいかも。
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10570:
確定判決は大きい
[2019-03-08 11:30:39]
同感ですね。もう決着はついていることを周知する場としての意味は大きいかと
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10571:
匿名さん
[2019-03-08 12:15:52]
契約しないなら出て行けはさすがに強要罪でしょ。
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10572:
マンション比較中さん
[2019-03-08 12:37:43]
住民の無知をいいことにこれからも一括受電業者と管理会社は既築への営業を続けるだろうから、
契約したら半永久的に専有部の電力会社は選べなくなることや、高い違約金、倒産リスク、一括受電業者は地域電力ではなく電気事業法上の規制の対象外であるといったデメリットを、広く知らせる必要がある。 説明会では、一括受電業者も管理会社もこういったことは自分の方からは言わないからね。 あと不幸にして総会可決された場合の対処法、業者・管理会社の騙しや脅迫に負けないように、 決議は専有部には効力を有せず同意書提出は拒否できることが、H26年6月の参議院安倍首相答弁に続き、最高裁の反対派完全勝訴判決によって確定したこと。 とにかくはるぷー詐欺に遭わないための注意喚起と救済ですよ。 |
10573:
匿名
[2019-03-08 13:06:44]
分譲マンションを安心して終の棲家とは建前である。
総会の特別決議で可決できれば何でも管理会社や管理組合役員 がマンションを管理を操作できる。 管理会社109の管理方法がこれよりひどいものである。危険 な管理会社としての位置付けにしてほしい。 真面目な住民を守りたい。 |
10574:
入居済みさん
[2019-03-08 13:42:05]
誰か、ためしに訴訟起こしてみないか?数十万円の軍資金がいるが。
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10575:
匿名さん
[2019-03-08 16:20:12]
訴訟はそんな軽々しく起こすものではありません。
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10576:
匿名さん
[2019-03-08 18:28:32]
契約期間を満了したのに解約出来ないって
ことでまた波乱が起こりそう。 10年後... 【住民】一括受電を解約したいです! ⇒ 【業者】管理組合にお問い合わせ下さい ⇒ 【理事長】個別には解約出来ません ⇒ 【住民】そんな説明は受けてない!ギャーギャー ⇒ 【業者】そういう契約で同意頂いてます!⇒ 【住民】管理組合を訴える!ムキィィー ⇒ ってな展開があったりして。 |
10577:
匿名さん
[2019-03-08 21:58:23]
しかし推進派が一気にいなくなったな。
一括受電業者に最高裁判決のこと知ってるか聞いたけど、当然のごとく知ってたよ。業者も判決は注目してたようだ。 うちのマンションはもう諦めろと伝えておいた。 |
10578:
匿名さん
[2019-03-08 22:06:48]
まぁそらそうでしょうね。1番ババ引いたのは関西電力じゃないでしょうか?せっかく買収したのに解約が増えるかもしれないし、イメージダウンも避けられない。
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10579:
匿名
[2019-03-08 22:09:40]
内は一括受水方式で、直接水道局からは水は購入できない。
水道使用料は1割くらい高いし、メーター交換や水質検査 や貯水槽の清掃費等が管理費から支払っている。 一括受電システムも同じような方法でしょう。スレ違いですが、 電気は電力会社から直接買った方が良いでしょう。 |
10580:
匿名さん
[2019-03-08 23:53:53]
はるぶーは一括受電の詐欺強要疑惑があるにもかかわらず知らぬ存ぜぬで理事を続ける気みたいです。私がこのマンションの住民だったら絶対にこいつを理事から引きずり下ろすのに。
正義ってなんでしょうね。最高裁を戦った人はこのスレをみていたのでしょうか。 |
10581:
匿名さん
[2019-03-09 05:31:58]
>>10560
契約書があるならまだいい方ですよ。 総会で決議しましたがその時点でも契約書はありませんでした。 その後、ハンコ押せ押せって言って来たけど、 その時点でもまだ契約書は無かったみたいですね。 もちろんそんなものにハンコなんか押しませんでした。 契約書も見せないで導入決議なんて完全に管理会社に操られたマンション。 その後、マンション住民は自由化プランが使える恩恵を享受していますが、 一体どれだけの住民が、 一括受電を見送ったことで得られた恩恵と理解しているのか? 管理会社にだまされかかったと理解しているのか? 全く分かりません。 ここで区分所有者が他人事のように思ってるようでは、 いくらでもむしり取られると思います。 むしり取りネタは一括受電だけではありませんから。 先が思いやられます。 |
10582:
匿名さん
[2019-03-09 05:43:27]
理事も、理事長も、修繕委員も、管理会社べったりの人間が混ざってることがあります。
管理会社が案を持って来ると、やれやれとけしかけます。 もちろんぼったくり価格です。 相見積という話になるのを避け、そのまま発注するよう誘導します。 工事仕様を下げて過剰工事を省くことに反対します。 特徴は誰もやりたがらないのに長く理事や修繕委員をしていたりします。 証拠はありませんが、たぶん管理会社や管理会社系の系列企業の 下請けでもしてるんじゃないだろうか。 一括受電もそういう人間が推進している場合もあるんだろうね。 |
10583:
匿名さん
[2019-03-09 05:54:11]
>>10579
最近このコーナーでそういう話を耳にして勉強になります。 そういうマンションもあるんですね。 水道も自由化が検討されており、いずれ自由化される方向です。 電気やガスはすでに自由化されています。 ガスは危険で何かあると責任が発生しおいしくないので、 一括受ガスで管理会社が暗躍して 中間マージンをぼったくろうという動きはありませんが、 電気はひどいもんです。 水道は管理会社がどう動くかは見当がつきません。 たぶんおいしくないと思いますが油断はできませんね。 やはり当分戸別契約が無難だと思います。 |
10584:
匿名さん
[2019-03-09 06:02:04]
>>10576
今回の判決は、総会での共用部に関する決議をもってしても、 専用部の契約の解約の強制はできないという内容です。 従って、一括受電を導入してしまったマンションでは、 総会で一括受電をやめるという決議をしても、 一部の区分所有者が一括受電による専用部の契約を解除したくないと言えば、 解除を強制することはできません。 導入阻止と全く同じ図式です。 一括受電を導入してしまったマンションでは、 元に戻すことは非常に難しいと考えるべきですね。 マンションが大きければ大きいほど、 管理会社や同じ企業系列で利害関係を持った区分所有者が存在する確率も 高かったりしますしね。 |
10585:
匿名さん
[2019-03-09 06:08:12]
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10586:
匿名さん
[2019-03-09 06:22:33]
>>10584 匿名さん
確かに!この理屈は正しいですね。最高裁が出した判決は同時に一括受電を解約するには全戸同意が必要であることを確約したことでもありそうですね。 |
10587:
匿名さん
[2019-03-09 07:34:03]
もしかしたら一括受電から他の一括受電業者に乗り換える際も全戸同意が必要なんじゃないでしょうか?
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10588:
匿名さん
[2019-03-09 08:29:44]
受電設備が業者のもので、それの実質ローンをマンションが払ってる(削減額の中から)って状態だとややこしくなりますね。
その設備(メーター)仕様が乗り換える業者の仕様と違う事もありますし。 |
10589:
匿名
[2019-03-09 08:35:37]
10584,10586さんの問答は重要な回答です。
マンション購入時の選択肢が、又増えました。 騙されない方法を教えて下さい。 過去の総会の議案書と議事録を取り寄せましたら、一括受電方式 を採用する共用部分の重大変更は普通決意で可決しています。 もうすでに工事も終了して稼働していますので、いまさら無効を 訴えて勝訴しても原状回復は無理でしょう。 |
10590:
匿名さん
[2019-03-09 08:54:41]
あのさー、、一括受電の契約は、専有部の契約ではありませんよーー。
管理組合で一括で契約するから、「一括」受電です。 管理組合で一括購入した電力を住民に再配分し、使用料に応じて、住民から料金を徴収しているだけ。その徴収の代行業務を一括受電業者がやっているだけ。 だから、区分所有法に則った総会決議で契約は変えられますよ~。 一括受電から現状に戻すには全戸同意ではなく、総会決議で十分です。 |
10591:
匿名さん
[2019-03-09 08:58:34]
>1059
消費者団体訴訟制度をご活用下さい。 消費者団体訴訟制度とは 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。 民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。 具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig... |
10592:
匿名さん
[2019-03-09 09:05:14]
>>1059
消費者契約法の取り消しうる不当な勧誘行為に該当しますね。 不安を煽る告知等。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac... |
10593:
匿名さん
[2019-03-09 09:08:19]
業者に電気小売り自由化が始まると電気代が高くなると言われた。
だから、早く一括受電にしないとと勧誘された。 騙されていた。くそー。 |
10594:
匿名さん
[2019-03-09 09:15:43]
最高裁の判決がでて、業者は、既に囲い込んだ顧客を脱出が困難であると洗脳する方針に変えたのかな?
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10595:
匿名さん
[2019-03-09 09:16:04]
>>10590 匿名さん
専用部の電気料金は区分所有者が一括受電業者に直接払うわけでしょ?これって民法上契約なんじゃないの? |