一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10526:
マンコミュファンさん
[2019-03-06 19:52:16]
印鑑押したら負けな気がする
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10527:
匿名
[2019-03-06 19:58:09]
最後は組合員の責任となる。
議案書と議事録に管理会社の提案で総会に諮られた都の記載があれば、 善管注意義務違反に五分五分。役員がしっかりしていればこんな事は 無いでしょう。 |
10528:
匿名
[2019-03-06 20:45:01]
賢いマンション管理士は組合員にとって利益になるか
ならないのかの判断のつきかねる事案にはのりません。 |
10529:
匿名さん
[2019-03-06 21:00:42]
総会決議の結果に従うとか従わないとか、得するとか損するとかじゃなくて、騙して脅して契約させるのが問題なんですよ。
詐欺罪や強要罪で逮捕でもされない限り善悪も分からない人達ばかりですね。 |
10530:
匿名さん
[2019-03-06 21:13:32]
最高裁まで戦い抜いた上告の人は手記を出版してくれないですかねえ?
10冊くらいまとめ買いを喜んでしますけど。 |
10531:
匿名さん
[2019-03-06 21:35:17]
本当にそうですね。もしこの方が一審、二審で諦めていたらと思うとゾッとします。
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10532:
匿名さん
[2019-03-06 21:45:38]
はるぶーがもう一括受電はやらないとコメントしてました。このコメントを見たはるぶーマンションにお住まいの方々の見解を聞きたい。
https://peing.net/ja/q/1102fe2c-3ae6-40d6-b122-d7edc9be81dd |
10533:
匿名さん
[2019-03-06 22:48:18]
散々ここで賛成派(業者?管理会社?ひょっとして本人)に引用されてた人物なので多少ムカつくのは痛い程理解できますが、余所のマンションの問題に当事者じゃ無いのに深入りしたり、煽ったりしない方がいいと思いますよ。
人は自分の過ちを認めるのは辛いものです、同調圧力に屈し、苦渋の決断で承諾した人も「合理的判断だった」って自分に言い聞かせなけりゃプライドが傷ついたりすることもありますし。 |
10534:
匿名
[2019-03-06 23:24:14]
組合員の電気料使用料が従来より安いのではないですか、
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10535:
匿名さん
[2019-03-06 23:49:39]
同じ反対派として契約させられた方が不憫でならないですね。しかもそれをネットで垂れ流すとかありえない。
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10536:
匿名さん
[2019-03-07 00:01:45]
敗軍の将は兵を語らず。管理組合のネタでブログ書いてお小遣い稼ぎしてる人は猛省してしかるべきです。
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10537:
匿名さん
[2019-03-07 04:47:02]
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10538:
匿名さん
[2019-03-07 07:59:19]
はるぶーはこのスレを敵視して煽ってくるような賛成派の筆頭格だったわけです。2ヶ月で同意書を回収したとか管理組合の収支が潤ったとか自慢気に語るね。
少なからずこの人に影響を受けて一括受電を持ち込もうとした理事がいただろうし、もしかしたらうちの理事もそうだったかもしれない。 理事が一軒一軒、丁寧に説明にあたり全戸の同意を得たのであれば賞賛すべきだし、ストーキングして同意書を出さないと訴えられると脅してきた悪徳業者とは一線を画していたに違いない。 ところがそれが全くの嘘であなたが最後の一戸ですと暗に訴えられると思わせて提出させていたとしたら、心底軽蔑するしコンサル気取りで一括受電を語ってることに怒りしか感じない。 |
10539:
匿名さん
[2019-03-07 08:25:04]
はるぶーさんは、結局ここで語られている業者マニュアルに沿っただけというオチでしたね。
判断される前に速攻でハンコつかせ、最後は脅し。 |
10540:
匿名さん
[2019-03-07 08:40:23]
>>10534
>>あなたが最後の1戸ですと(実際は3戸)暗に訴えられると思わせて提出させていた これって法律スレスレの詐欺だろ。 こんなことを自慢気にブログに載せるんだから、はるぶーは本当に善悪の区別のつかない奴だ。人として最悪。 |
10541:
10540
[2019-03-07 08:44:14]
アンカーミスした
>>10538へのレスね |
10542:
匿名さん
[2019-03-07 09:23:50]
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10543:
匿名さん
[2019-03-07 12:12:55]
ちょっとよくわからないのが、札幌のマンションの総会議決は既存電力の解約の議決だったのか一括受電導入の議決だったのかどっちだろう。
一括受電の導入=既存電力の解約を伴うわけだから、一括受電の導入議決も無効となるのか、それとも総会での解約義務は無効なのか。 どちらにしても解約の強制はできないわけだけど、最初の入り口の導入議決から無効という判断ならなおさら助かるんだけどな。 |
10544:
匿名さん
[2019-03-07 12:26:51]
>>10543 さん
【要約】 〇平成26年8月(通常総会)・・・高圧一括受電を導入する決議をした。 ⇒この決議(高圧受電方式への変更)を実行するためには、個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要である。 〇平成27年1月(臨時総会)・・・規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」(本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めている。)を設定する決議をした。 ⇒上記の高圧一括受電を導入する決議とこの「電気供給規則」設定決議とにより、団地建物所有者等は個別契約の解約申入れをする義務が発生することになった。 〇法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力 本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの、本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって、本件決議の上記部分は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは、本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。 〇法66条において準用する法30条1項の規約として効力 本件細則が、本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても、その部分は、法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら、団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは、それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし、また、本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず、この変更がされないことにより、専有部分の使用に支障が生じ、又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。 【まとめ】 今回の最高裁の判決は、「総会決議や細則の中に、専有部分に係る個別契約について「解約義務」を課す内容を含んでいる場合は、その部分は無効である。」と判示したのであって、高圧一括受電の導入決議そのものを無効としたものではない。 |
10545:
匿名さん
[2019-03-07 12:28:21]
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10546:
マンション住民さん
[2019-03-07 12:30:34]
なんか長文系の論客が紛れ込んできているな
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10547:
匿名さん
[2019-03-07 12:49:22]
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10548:
匿名さん
[2019-03-07 14:46:33]
理事に個別訪問しまくって抗議しまくる。
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10549:
デベにお勤めさん
[2019-03-07 14:57:14]
理事長宅に個別訪問すればいい。雑魚理事宅への訪問は不要。
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10550:
匿名さん
[2019-03-07 15:52:58]
マンション管理支援室中田栄三郎のブログ
一括受電訴訟最高裁が反対派に軍配1審2審を覆す https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12444770175.html 反対するならマンションから出ていけなどのことまで言われたようです。 ↑ なんと卑劣な! |
10551:
匿名さん
[2019-03-07 16:20:03]
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10552:
匿名さん
[2019-03-07 16:28:22]
>>10550
このブログじゃわずかなお金って言ってるけど、本当にわずかなんでしょうか? 今回の裁判では数百戸みたいですけど、 フルに自由化プランを活用すれば全体では数百万円/年の節約になるはずです。 |
10553:
通りがかりさん
[2019-03-07 17:18:49]
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10554:
匿名
[2019-03-07 17:25:31]
判決文の投稿をお願いできませんでしょうか。
最高裁のホームページからダウンロードして下さい お願い致します。 |
10555:
匿名さん
[2019-03-07 18:29:18]
>>10478 こちらにリンクが貼られてましたよ。
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10556:
匿名さん
[2019-03-07 19:20:43]
今回の最高裁の結果を持ってしても既に導入されてしまったマンションで反対派が契約解除を求めて反旗を翻すことは難しいと思いますけどね。
はるぶーさんは他人ごとのように解約に全戸承認は必要ないとツイートされてましたが https://twitter.com/haruboo0/status/1103444452616466432?s=20 契約期間が終わったとしても管理組合からの契約解除を申請しないと自動延長となります。 そして当たり前ですが変電設備を撤去する為には総会決議が必要で現状復帰の為の費用はどこか負担するかは業者との契約次第。 やめたいと思っても個人の意思で止めれないのが一括受電。仕方なく契約させられた反対派にとっては悪夢です。 |
10557:
匿名さん
[2019-03-07 19:40:17]
うちのマンションでも最後の一戸になったら仕方なく出すっていってた人がいましたが、このやり方は一発レッドです。通報した方がよくないですか?
https://twitter.com/haruboo0/status/1102835928651853824?s=20 |
10558:
匿名さん
[2019-03-07 23:14:32]
反対者の分断やって一人ずつ潰すってのはテクニックとしてありますね。
私はそういうことをやるだろうなと想定して、即携帯で他の反対者に連絡しましたが。 |
10559:
匿名さん
[2019-03-08 04:49:34]
新築一括受電マンションは安くなくちゃ意味が無い。
たぶん電気室は1個です(共用部、専用部の区別はありません)。 だから ・容積率に余裕が出て分譲戸を増やせる。 ・電気料金が自由化プランより割高に取れる。 ・逃げられる心配が非常に小さい(別途電力会社受電設備設置場所を確保するのが難しい) 売る側に有利、買う側に不利なことばかりです。 だからその分、分譲価格が安くなければ意味が無い。 実際には、一括受電だから価値が高いと説明し、割高に売ってるようですが。 では(一括受電ではない)既築ではどうか? 既に電力会社受電設備設置場所が確保されています。 そこへわざわざ一括受電など導入する意味はありません。 各戸が一括受電より割のいい自由化プランを選択すればいいだけ。 |
10560:
匿名さん
[2019-03-08 06:58:15]
電気の転売屋がマンションの電気室を無料で借りて、マンションにローン払わせて電気設備を自家用にして、解約時の違約金もたっぷり設定してリスクを全部マンション側に押しつける美味しい商売、それが一括受電。
マンション管理組合と交わす契約書を理事以外の区分所有者全員に見せたがらないのも見破られるのを恐れてるから。 でも、導入の最難関の全戸同意がほぼ不可能になってザマー。 |
10561:
匿名さん
[2019-03-08 07:21:25]
はるぶーは?ヲタクで会うと案外いい人です
@haruboo0 うちは最後に3人残った全員にあなたが最後の1人ですといって1週間で突破しましたが、普通には数百戸もあったら全戸は無理でしょうからねぇ。この判決の前に移行できていてよかったぁ・・・ この判決前に移行できてよかったぁって反対していた人を足蹴にするような一言ですね。悪いことをしたという自覚がない。 |
10562:
入居済みさん
[2019-03-08 07:36:43]
今度は区分所有者から訴訟を起こされる。
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10563:
匿名さん
[2019-03-08 09:31:03]
全戸同意が得られればこれまで通り一括受電は出来るし、反対派は最高裁判決がでて嫌なら断れることが確定したわけで、お互いにとってもやもや感がなくなっていいんじゃなかろうか。
賛成派は同調圧力、反対派は法律。 しかし最高裁判決が出た以上、反対派に同調圧力かけると強要罪が成立する可能性があるって感じかな。 |
10564:
匿名さん
[2019-03-08 09:58:43]
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」が要件ですから、さすがに成立はしないと思います。
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10565:
匿名さん
[2019-03-08 10:20:37]
Wikipedia
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。 成立するみたいですね。 |
10566:
10564
[2019-03-08 10:27:09]
刑法
(強要) 第二百二十三条 【生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 【親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 |
10567:
匿名さん
[2019-03-08 10:29:43]
義務がないことは確定しているので、強要罪もしくは脅迫罪は成立すると思います。
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10568:
確定判決は大きい
[2019-03-08 10:46:10]
今回ので拒否する人は契約自由の原則に従って、単に現状の契約を解約しませんといえば、区分所有法は専有部には無関係ということが確定しているわけなので、不法行為で損害賠償だという理屈で脅すことは、組合にも一括受電の会社にもできなくなりました。
議論としては最高裁判決で確定でよく、このスレッドも後は理由もなく残った少数の人に圧力をかけるような組合や会社に迷惑をこうむっている人の個別救済に焦点が移るのかなと思います。 |
10569:
匿名さん
[2019-03-08 11:17:36]
業者の手口をここでバラして注意喚起するのもいいかも。
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10570:
確定判決は大きい
[2019-03-08 11:30:39]
同感ですね。もう決着はついていることを周知する場としての意味は大きいかと
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10571:
匿名さん
[2019-03-08 12:15:52]
契約しないなら出て行けはさすがに強要罪でしょ。
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10572:
マンション比較中さん
[2019-03-08 12:37:43]
住民の無知をいいことにこれからも一括受電業者と管理会社は既築への営業を続けるだろうから、
契約したら半永久的に専有部の電力会社は選べなくなることや、高い違約金、倒産リスク、一括受電業者は地域電力ではなく電気事業法上の規制の対象外であるといったデメリットを、広く知らせる必要がある。 説明会では、一括受電業者も管理会社もこういったことは自分の方からは言わないからね。 あと不幸にして総会可決された場合の対処法、業者・管理会社の騙しや脅迫に負けないように、 決議は専有部には効力を有せず同意書提出は拒否できることが、H26年6月の参議院安倍首相答弁に続き、最高裁の反対派完全勝訴判決によって確定したこと。 とにかくはるぷー詐欺に遭わないための注意喚起と救済ですよ。 |
10573:
匿名
[2019-03-08 13:06:44]
分譲マンションを安心して終の棲家とは建前である。
総会の特別決議で可決できれば何でも管理会社や管理組合役員 がマンションを管理を操作できる。 管理会社109の管理方法がこれよりひどいものである。危険 な管理会社としての位置付けにしてほしい。 真面目な住民を守りたい。 |
10574:
入居済みさん
[2019-03-08 13:42:05]
誰か、ためしに訴訟起こしてみないか?数十万円の軍資金がいるが。
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10575:
匿名さん
[2019-03-08 16:20:12]
訴訟はそんな軽々しく起こすものではありません。
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