一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1030:
匿名さん
[2016-05-01 15:58:44]
|
1031:
匿名さん
[2016-05-01 16:04:32]
そのとおり
総会でほぼ全員一致でも いざ契約となると3割程度が反対 馬鹿が知恵をつけたということでしょうな |
1032:
匿名さん
[2016-05-01 17:10:59]
総会で賛成票入れておきながら、個別契約の解約を断っても何ら問題ないよ。
矛盾も何も、2者は独立しているから相互干渉するべきでない。 まぁ、詐欺事件については、消費者センターに任せたらよろしいのでは。。。 |
1033:
匿名さん
[2016-05-01 17:18:09]
一括受電のしくみは理解できる。
一括受電を導入する契約行為が理解できない。 |
1034:
匿名さん
[2016-05-01 22:55:45]
どうしても契約して欲しければ、一括受電に契約しないとマンションの電力供給が不可能になるって証明したらいいだけ。
証明出来たら、区分所有法の共同の利益に反する行為になって強制出来るよ。 簡単ですよね?業者さん。 |
1035:
匿名さん
[2016-05-02 11:11:23]
国民生活センターのトラブル相談速報です。
言われるまでもないが、公の機関が発表すると言葉の重みが違いますね。 反対者の人は、この資料を印刷して総会で説明する事もできますね。 根拠が無ければ、組合総会とか理事会で、独りよがりとか、個人意見で処理されてしまいますからね。。。 一括受電の導入は、あくまでも頭を下げて、お願いするしかないのです。 電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4 【事例2:一括受電契約への切り替えについて】 マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務 と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。 (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf |
1036:
匿名さん
[2016-05-02 11:18:52]
アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。 それで解決するだろう全てが。 |
1037:
匿名さん
[2016-05-02 11:30:58]
>>1036
>一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。 状況を把握されていないね。あんた。。。 既にみんな、地域電力会社(東電等)と契約しているよ。 2016年4月から解放された電気小売り事業者と必ずしも契約する必要はない。 最初から、一括受電の導入の検討の余地はないね。 >アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。 間違いなく、マイナス要素として扱われますね。家賃を安くするなどプラスαの要素が無いと借りては付かないと思いますが。。 問題ないと思えば、その入居条件を明示されると良いのでは? 私だったら義務がないならば、黙っておくが。。 |
1038:
匿名さん
[2016-05-02 11:48:51]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。
事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」 事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状 態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。 総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。 あ~、、怖い、怖い。。。 電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4 【事例2:一括受電契約への切り替えについて】 マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務 と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。 (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】 小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。 (3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状 態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要 があります。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf |
1039:
匿名さん
[2016-05-02 11:50:22]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。
事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」 事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。 総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。 あ~、、怖い、怖い。。。 電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4 【事例2:一括受電契約への切り替えについて】 マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務 と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。 (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】 小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。 (3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状 態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要 があります。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf |
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1040:
匿名さん
[2016-05-02 13:33:27]
一括受電を採用している事を黙って、売買したり、賃借する事が出来ないように、国交省がマンション標準管理委託契約を改正しようと検討しているようです。つまり、不動産屋さんに情報を開示して、不動産屋さんが借家人に対して説明義務が発生する事。
一括受電がメリットであるか、デメリットであるか、衆目に晒される事で明確になるでしょう。 マンション標準管理委託契約書(改正案)の「 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」 6 専有部分使用規制関係 ②専有部分使用規制関係 ・ペットの飼育制限の有無 ・専有部分内工事の制限の有無 ・楽器等音に関する制限の有無 >・一括受電方式による住戸別契約制限の有無 |
1041:
匿名さん
[2016-05-02 14:39:55]
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/2016/04/12-4.html
平成28年3月31日 公益社団法人全日本不動産協会理事長 殿 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長 電力供給及びガス供給に関する情報提供について 平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が公布され、平成28年4月1日から施行される。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になる。 ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。 ・・・ こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知を行われたい。 記 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。 1. 電力供給に関する事項について 売買、交換又は貸借の契約の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先 ・・・ |
1042:
匿名さん
[2016-05-02 17:10:46]
詰みましたね。。。
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1043:
匿名さん
[2016-05-02 17:34:25]
もう終わった、契約激減
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1044:
匿名さん
[2016-05-02 18:44:38]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答がこれですね。 【国土交通省】電力供給及びガス供給に関する情報提供について (2016/04/11) 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。分譲マンションをはじめとして集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。 また、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より連絡がありました。 〔宅地建物取引業者〕 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。 1.電力供給に関する事項について 売買、交換又は賃貸の契約の対象となる集合住宅等について、売主又は借主が電力 小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、買 主又は借主に対して当該電力小売業事者名及び連絡先を通知すること。 2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について 賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス 供給事業者名及び連絡先を通知すること。 http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=3... |
1045:
匿名さん
[2016-05-02 18:49:11]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答の賃貸住宅管理業(不動産屋向け)用が出ている。 さぁ、どうなる?一括受電業界、及びそれを採用したマンションの方々、、、。 健闘を祈ります! 【国土交通省】電力及びガス供給について(賃貸住宅管理業者向け) (2016/04/25) 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。修集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。 また、賃貸型集合住宅において、LPガス供給に関するトラブルが発生しています。賃貸型集合住宅入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より賃貸住宅管理業者向けに連絡がありました。 〔賃貸住宅管理業者〕 「賃貸住宅管理業者登録規程(以下、「規程」という)に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自ら賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という)第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。 1.電力供給に関する事項について 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、借主に対して当該電力小売 業事者名及び連絡先を通知すること。 2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者名及び連絡先を通知すること。 規程に基づき登録を受けていない賃貸住宅管理業者においても、適切な業務の実施のためには、準則に則って業務を実施することが適当であり、規程にもとづく登録について、積極的に検討してください。 |
1046:
匿名さん
[2016-05-02 18:50:22]
|
1047:
匿名さん
[2016-05-02 23:15:11]
>>1045に続き、更に,徐々にですが確実に拡散しているわけですね。
次は、都道府県協会長宛てです。 電力供給及びガス供給に関する情報提供について http://aomori-takken.or.jp/information/pdf/20160427denryokuigasu.pdf その内、日本中に周知されるのでしょうね。 一括受電も有名になりましたね。 |
1048:
匿名さん
[2016-05-03 08:34:21]
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/58
みんなの管理組合.comの質問コーナーですが、、フツーにアドバイザーの人が間違った情報を提供してますね。 で、その間違いをスルー。 業者が提供する一括受電は、マンション全体の電気料金を20~30%引きではなく、共用部の電気業金を50%引きですね。 共用部の電気代は、マンション全体の電気代の1割位の見積もりになる。 よって、マンション全体の電気代の5%引きの計算になる。 他方、自力で一括受電する場合は、確かに全体から20~30%引きとなるが、その他、管理組合に費用が発生する。 変圧器の償却費や、保守費用、検針費用、集金費用とかね。。 おいしい話は転がっていないが、、業界全体で勘違いさせているようですね。 今回の件で、詐欺に合わない為には、多方面から情報を収集して、検証する作業が必要だなっと実感しました。 |
1049:
匿名さん
[2016-05-03 20:17:32]
まあ、去年の総会で導入を賛成多数で議決したんだけれど、
「1戸でも反対すると導入できない」ということを説明した上で、議決したんだから、 「一括受電が賛成多数で議決された(全員賛成で議決されたのではない)」 = 「一括受電が導入できないことを議決しちゃった」 んだということを、そろそろ、業者も気付いたほうがいいと思う。 |
1050:
匿名さん
[2016-05-03 23:27:48]
>1049
気付いていても、業者と管理会社は利益を得る為に廃案にはしないでしょう。これから先の業者と管理会社の対応は会社によっては、反対者に対して同意書を得る為に脅迫的な圧力をかけて行くのではないかと思われる。しかし業者と管理会社がこういう事をしていれば、会社としての品位と信頼が無くなるのではないのか。 |
1051:
匿名さん
[2016-05-04 00:17:34]
廃案にするのは管理組合ですよ。
|
1052:
匿名さん
[2016-05-04 00:50:50]
一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
|
1053:
匿名さん
[2016-05-04 02:05:22]
1051
一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは? |
1054:
匿名さん
[2016-05-04 08:15:57]
|
1055:
匿名さん
[2016-05-04 08:17:19]
どのみち反対者がいれば廃案、残念
|
1056:
匿名さん
[2016-05-04 11:20:57]
これで、マンションにも平和が訪れますね。
|
1057:
匿名さん
[2016-05-04 11:36:32]
別に廃案にする努力はしません。
だって、廃案にするには、総会で多数決で過半数以上を取らないといけませんから。 そんな無駄な労力を払わなくても、別に東京電力に解約届けをださなければ 一括受電は導入できません。 我が家の分の解約届けを取る前に、一括受電の契約をしてしまったのなら その責任は判子をついた管理組合の理事長の責任だし、説明をおこなわなかった一括受電会社と管理会社の責任だよ。 もし、そんなことを持ち回り理事長にさせていたら、管理会社と一括受電会社の品格と信頼がなくなるだけ。 |
1058:
匿名さん
[2016-05-04 11:53:07]
一括受電の廃案の議案を総会に上程すれば、簡単に可決されますよ。。。
元々、上程された議案は何でも通りますからね。 それを利用したのが、一括受電業者の手法ですね。 だから、同じように管理会社が提案してくる議案は注意が必要なのです。 独りの反対で阻止できる一括受電は、ある意味、マンション管理組合のあり方を考えるいい機会だと思う。 |
1059:
デベにお勤めさん
[2016-05-04 12:45:02]
さあて、飯食いに行くか
|
1060:
匿名さん
[2016-05-04 13:46:21]
馬鹿な管理組合には、つけるくすりが無いって事ですよ。
|
1061:
ビギナーさん
[2016-05-04 14:08:58]
そもそも一括受電の廃案とは何ですか?一票でも反対があれば、事実上否決されたのではないでしょうか?
100%賛成の場合に導入できる(一票でも反対票があれば導入できない)条件で一括受電の導入決議を取ったところ、一票(以上)の反対票がありました。よって、導入は見送ります。が、事実上の流れではないのでしょうか?なぜ、さらに廃案にする必要があるのですか? 導入決議と導入行為は別、という論調もあるようですが、一括受電の仕組み上、導入決議時においても100%賛成でのみ可決と解釈するしか無いと思いますが。 そもそも一括受電は、理事会は本当に導入したいなら、いいかげんな事をせず、各組合員と事前ネゴを済ませ、100%の賛成を総会前に得ておくべき議案ではないですか?一括受電会社や管理会社はそんな真面目な理事会は相手にしないでしょうが…。 |
1062:
匿名さん
[2016-05-04 14:22:15]
そろそろ転職するか。
契約が厳しいわ。 |
1063:
匿名さん
[2016-05-04 14:57:17]
>1061さん
マンションの組合総会は、区分所有法に則った事案しか決議できないからですよ。 どんな事案(特別事案)でも、3/4で総会決議は可決できます。(①):区分所有法上に則る。 それとは別に、今回の一括受電は、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②):電気事業法 に則る 上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。 大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。 ①と②は互いに独立しています。 ①は、区分所有法によって決議するもの。 ②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。 よって、実行できない一括受電の事案は、管理組合という権利なき法人と、反対者という自然人との権利の衝突でしかない。 管理組合は、法人としては存在しないから、そら負けるわな。 |
1064:
匿名さん
[2016-05-04 15:15:06]
白紙に戻った
知識がない人は勉強しよう |
1065:
ビギナーさん
[2016-05-04 15:31:31]
>1063さん
ご説明ありがとうございました。 つまり、理事会は、3/4以上の賛成があった場合(但し、100%ではなかった場合)、ご説明頂いた内容をしっかり理解した上で、 == 議案は可決。 しかし、100%賛成を得る事が出来ず。 よって、一括受電は導入不可である。 == と即判断し組合員に周知すべきという事ですね。 それをせず、いかにも導入可となったと組合員に誤解させるから、後で諸問題が発生する、している、のかと。 |
1066:
匿名さん
[2016-05-04 15:39:31]
>1065さん
まさにその通りです。 一括受電の問題は、メリットやデメリットを議論することよりも、寧ろその導入方法に有ります。 だから、本来は関係のない管理会社までが、特定の業者への利益誘導として批判を受けているのです。 組合に誤解させるまではいいのですが、行き過ぎて強要、脅迫といった犯罪につながっている所もあります。 まぁ、デメリットについては色々ありますが、人によって容認できる事項が違う為、そこを議論しても詮無い事ですからね。 |
1067:
匿名さん
[2016-05-04 18:42:15]
いろいろありがとうございます。
総会の答弁として、カンペできてよかったです。 ところで、このスレは1000で終わりじゃないんですね。 そろそろ、次をたてないといけないかと案じていました。 |
1068:
匿名さん
[2016-05-04 22:18:20]
いいブログをみつけました。 廣田信子さんのブログです。
一括受電の方がまだ安いと言及している所は、引っかかるが概ね事実を述べられており参考になりました。 業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実 http://www.mag2.com/p/news/140541 私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。 何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。 一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。 |
1069:
匿名さん
[2016-05-05 08:35:41]
管理会社は、マンション管理契約をしているのですから、
マンションの利益を考えなければなりません。 これは民法で定められた信義則です。 電気料金を削減するのであれば、 色々な方法を模索する中で、 メリットやデメリット、他の選択肢、他の業者にどなようなものがあるのか、 そういったものを提示し、説明し、最終的にマンション住民が決定する支援をすることこそが、 マンション管理契約の誠実な履行です。 ところが、実際には、 きわめて割高で、管理会社が直接間接にマンションから利益を取る行為をし、 きわめてマンションに不利な案件を誘導する行為に出るのが常態化しています。 一括受電はほんの一部、割高な修繕費用を筆頭に、 他にも訳の分からない小規模修繕や恒例の親睦費なんかもあります。 いったい何十万円支出しているのだろう? 聞いたがありません。15年で何百万円? 全部管理会社が受注していることだけは聞き出せましたけどね。 |
1070:
匿名さん
[2016-05-05 08:44:51]
訂正
×聞いたがありません。15年で何百万円? ○聞いたが返事がありません。15年で何百万円? |
1071:
匿名さん
[2016-05-05 08:56:39]
当マンションで一括受電の総会決議を行った際、一括受電は電気事業法の対象外である事実は伏せられていました(実導入にはまだ至ってません)。理事会がそれを知っていたかどうかは分かりません。法律の適用対象から外れるサービスであるという事は、重要事項=決議前に説明がなされるべき事項、と思われるのですが、どうなんでしょうか。個人的には、聞かれなければ別に言う必要は無い、というレベルは越えていると思います。その影響度合いは計り知れないので。法律で規制されていないが故に、事前に明かすも明かさないも、モラル次第、という事ですかね?
|
1072:
匿名さん
[2016-05-05 10:09:01]
>1071
説明する受電業者の営業マン、管理会社のフロントが知らなければ、どうしようもないのでは? 下っ端は、営業しろと言われたからしているだけで、自分の会社のサービスがどの様なものか把握していません。 契約を締結できる文句のみを営業トークしているのが実態でしょう。 ご自分で情報収集なしをして、知恵をつけて、自衛するしかありませんよ。 |
1073:
匿名さん
[2016-05-05 10:53:15]
>>1072
もしそれを知らないとしたら、 その程度で営業をやらせている会社のモラルの問題でしょ。 もっとも私はそうは思いません。 営業は普通は法的に何が出来て何ができないかを知り尽くしていますよ。 そして法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるように誘導して来ます。口八丁で。 (一括受電会社にとって)なるべくいい条件で契約すれば、その営業の業績になります。 だからむしろ会社は営業を教育してると思います。 どうやったら法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるようにできるか、を。 だから導入してしまったら、これをひっくり返そうと思えば裁判しかありません。 とても費用に見合うものではありませんからマンションも単独で裁判を起こすことは難しいでしょう。 しかし社会問題化すれば弁護士が先頭に立って集団訴訟もあり得ると思います。 まあ導入前に徹底的にマンションが調べ、問題有りと認識したら手を出さない、 これこそが最善の策なのは言うまでもありませんけどね。 |
1074:
匿名さん
[2016-05-05 10:56:40]
|
1075:
匿名さん
[2016-05-05 11:05:29]
電力自由化した今、一括受電のメリットがあるでしょうか。
|
1076:
匿名さん
[2016-05-05 11:21:11]
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。 |
1077:
匿名さん
[2016-05-05 11:27:32]
>1073
元より管理会社、受電業者にモラルなんてあると思っていません。 営業の人は、会社の都合が悪くなれば担当替えをすれば良いだけ。 更に都合悪くなれば、リストラという手もあります。 要は、使い捨てですよね。 疑問点等があれば、会社の社印入りで文書回答をしてもらえばいい。 受電会社にとって都合のよい質問しか掲載しない「よくある質問集」で誤魔化されてはいけません。 個別に質問事項に対して、回答を頂くべきです。 その様な意味では、書記は重要ですね。 予め用意された議事録をそのまま出しているようでは、管理会社の思うツボ。 こちらが管理会社をコントロールできる様にしなければなりません。 一括受電を導入される所は、大抵管理会社にコントロールされているのです。 俗に言うカモですね。 |
1078:
匿名さん
[2016-05-05 11:34:13]
>1076
どの新聞か教えて頂けませんか? 検討しているって便利な言い回しですね。 考えるだけど検討するってなりますからね。 導入したい住民の怒りの表現で、気にする事はないと思います。 現実にはは、提訴なんてできませんよ。 原因となる契約も不法行為も存在しないし、そもそも権限もない。 弁理士費用を工面する為に、改めて臨時の総会決議をとりますか? 一括受電の電気料金節約以上の金額を・・・(笑)。 ただの脅し文句として記事を掲載しているってのが現状ですね。 |
1079:
匿名さん
[2016-05-05 11:42:09]
|
1080:
匿名さん
[2016-05-05 11:57:41]
電力小売事業者は電気事業法や関係省庁から出されるガイドラインなどにより、消費者を騙したりしないよう様々な説明義務などが課されているようですが、一括受電は対象外なので好き放題ですね。組合(理事会)で弁護士でも雇ってきちんと一括受電業者と契約交渉する位の気概が無いと、業者有利な契約で超長期間縛られてしまいそう。
契約内容もロクに確認せず、業者作成そのままの組合不利な契約を締結した場合、誰が契約内容に対して責任を負うのでしょうか?契約書に署名する事になる、その時点での理事長か理事会が責任の所在となりますでしょうか?組合員には契約書の中身は知らされておらず、契約内容については総会では決議事項となっておらず、一切承認もしていないですし。 |
1081:
匿名さん
[2016-05-05 11:57:53]
>1075さん
うちは田舎で車社会だから、一括受電なんかメリットないって言っている住民の方が多いです。 ガソリン代を10円引きしてくれるだけで一括受電以上の節約になります。 価値観は人それぞれですが、少なくとも全員がメリットあると考える事は無いのではないでしょうか? |
1082:
匿名さん
[2016-05-05 12:16:22]
ステマも厳しくなりましたね
これだけ情報が行き渡ると |
1083:
匿名さん
[2016-05-05 12:25:21]
「マンション標準管理委託契約書」に、一括受電の有無の開示義務が加わるそうです。
一括受電のメリットが、世間で認められなければ、一括受電のマンションの資産価値は棄損されます。 どうなることやら。。 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)に関する意見募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案) 3.マンション標準管理委託契約書(改正案)の「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」と マンション標準管理委託契約書コメント(改正案・別表第5関係部分) 6 専有部分使用規制関係 ①専有部分用途の「住宅専用」、「住宅以外も可」の別(規定している規約条項) ②専有部分使用規制関係 ・ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項) ・専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項) ・楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項) ・一括受電方式による住戸別契約制限の有無 ③専有部分使用規制の制定・変更予定の有無 |
1084:
匿名さん
[2016-05-05 12:29:42]
もう終わりですね
業者さん、ごくろうさん |
1085:
匿名さん
[2016-05-05 13:38:03]
>1076
反対者に対して、提訴を検討しているって、、、 こういうのを実際の説得の際に使用すると、脅迫になりますよ。 実際に、やってしまった業者がいるのでしょうが。。 あなたが、業者さんだったら気をつけた方が良いですよ。 あなたが犯罪者になって、会社に尻尾切り(懲戒)される可能性もあるかと。。 老婆心ながら忠告しておきます。 |
1086:
匿名さん
[2016-05-05 14:08:05]
相談窓口を開設してくれている機関がありますので、紹介します。
一括受電について不審な点があれば、公共の機関に相談するのも手ですね。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf (5)その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725) または最寄りの消費生活センター(局番なしの188いやや)に相談しましょう。 |
1087:
匿名さん
[2016-05-05 14:09:50]
その業者ですが、裏金をもらっているからキッチリ仕事しますよ。
O理事長に叱られますし。。。 |
1088:
匿名さん
[2016-05-05 14:16:01]
頑張ってね。
|
1089:
検討中の奥様
[2016-05-05 19:25:45]
私見を述べさせて頂きます。こんな↓理解で間違っていませんか?
一括受電が電力自由化で新規顧客が獲得できない難題に今、直面しています。なぜなら、一括受電サービスの導入にはマンション全戸の合意形成が必要なのですが、今般の自由化で自分自身で電力会社を選びたい人が増えているからです。 マンション住民全体の利益と各家庭の利益、どちらを重んじるべきかが、一括受電業者にとって悩ましい問題になっています。 2016年の4月に始まった電力の小売り全面自由化で、契約する電力会社を選べるようになりました。管理組合の総会で一括受電への切り替えを賛成多数で承認したものの、反対した数戸は「電力会社は自分で選ぶ」として同意書の提出を拒んでいる事例があります。 それに対して、稀に反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもあるが、契約も締結していない上に、不法行為もしていない反対者に対して、どの様に提訴するのでしょうか?知識がないマンション住民の遠吠えであり、実際は各家庭の利益が優先されます。 マンションの合意形成を巡っては区分所有法の規定があり、建て替えの場合でも全体の5分の4以上の同意があれば実現できるから、個別契約が含む場合でもお構いなしに管理組合の総会で決議できるという都合の良い解釈をする方もいます。しかしながら、建て替え決議は、区分所有法でも一定の特別要件が満たされないと認められない特例です。 この様に、特例をあたかも一括受電にも適用できるとして、区分所有法の「共同の利益に反する」と解釈して、反対住民を脅迫する事例が横行しています。 反対者の皆さん、、、現実には、一括受電の契約変更に於いて地域電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に全住戸分の同意書の提出を必要としている為、全戸同意がなければ契約そのものが締結されないのが事実です。 従いまして、損害賠償も請求する原因の契約も存在しません。不法行為については、マンションの保全行為を阻害して初めて、区分所有法の「共同の利益に反する」と解されて成立します。しかしながら、地域電力会社と契約を継続させる行為は、マンション保全の阻害とは認められません。契約も不法行為もないのに裁判に提訴するなんてできませんよね。 マンション住民の大半が法律を知らない事をいいことに、この事実をひた隠しする一括受電業者、、、。どうなんでしょうね。もしあなたが一括受電以外の電力供給サービスを選択したいのであれば、胸を張って選択してください。電力を自由に選ぶ権利は、今回の電力自由化で電気事業法によって保証されています。幸運にも全員の同意があれば、一括受電を導入すると良いでしょう。 因みに、電気事業法は一括受電を非規制としていますから、現段階では一括受電の需要者を保証してはいません。 |
1090:
匿名さん
[2016-05-05 19:29:15]
>>1076
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。 との内容です。 ネットに記事があるなら、そのURL ないなら、具体的な新聞紙名と掲載日、何面かを銘記しましょう。 そうでなければ、1076さんの脳内妄想という評価になります。 |
1091:
匿名さん
[2016-05-05 19:38:05]
|
1092:
匿名さん
[2016-05-05 20:57:23]
1080です。
調べたところ、マンション管理組合理事会役員(理事長)は、管理組合の業務を遂行するにあたり下記通り責任を負う、との見解がありました。 === ・組合の役員が単独で職務を行なうにつき、故意または過失によって組合に損害を与えた場合は、その役員個人が責任を負います。 ・総会決議を経て決議した職務を執行して、管理組合に損害を与えた場合でも賠償責任は発生します。総会の決議があったからといって役員の責任がなるくることはありません。 === 一括受電の契約を推し進めようとする管理組合理事会役員の方々、覚悟して取り組んでください。一括受電により組合員に損害が発生した時に、責任取れますか?契約書は業者有利な内容になっていませんか?一括受電は電気事業法の対象外ですよ。「電気事業法の対象外とは知らなかった」では済まされないですよ。 管理会社は問題が発生したら「皆様がお決めになった事でしょう」と逃げるだけで助けてくれないと思いますよ。 |
1093:
匿名さん
[2016-05-05 21:31:10]
>1092
なるほど。参考になります。 民法の委任に関する規定に従うという事ですよね。 似たような記事↓があったので、転載しておきます。 マンション管理者の法的責務 http://mansyon-kanri.com/archives/812 2、マンション管理紛争解決マニュアル・自由国民社では 区分所有者は総会の決議によって管理者を選任することとなっており、規約によって管理組合の理事長がこの管理者であることとされるのが通例です。そのようにして選ばれた理事長は、民法の委任に関する規定に従うこととされていますので(同法28条)、理事長は管理組合の受任者たる地位に立ち、善良な管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。したがって、その職務を行う際、その義務を怠って管理組合に損害を与えた時は、これを賠償する責任を負います。 (中略) ただ、総会上程議案を作成する段階で、十分な検討をし、総会でも事案の内容や問題点等十分に説明し、組合員の意思によりこれを決したという事情があれば、役員は善管注意義務を尽くしたものとして免責されると考えられます。 |
1094:
匿名さん
[2016-05-05 21:31:27]
管理会社に頼る人いないでしょう、不思議なこと言いますね。
|
1095:
匿名さん
[2016-05-05 22:03:37]
当マンションの理事会(役員)は、諸々、管理会社に頼りっきりです・・・。
総会時に出される決算数字も管理会社任せでしばしば間違いがあり、他の組合員から計算間違いなんかをつっこまれてしどろもどろ。まあ、輪番制でたまたま回ってきた役だろうから仕方無いかもしれませんが。管理会社も管理会社で理事会役員から説明を求められてもその場でまともに回答できず、「調べて後で回答します」という事がほとんど。当方も数年後には確実に回ってくるはずなので、その時位は・・・、と思いつつも、その時になってみないとどうなることやら。 少なくとも、理事会役員の順番が回ってきた時に電力一括の話がある時は、スルーします。 |
1096:
匿名さん
[2016-05-05 22:14:03]
フロントさんの愚痴は他でどうぞ!
|
1097:
匿名 [男性 50代]
[2016-05-05 22:39:57]
1090さん
私のうちの新聞は朝日ですが、5月5日付14版社会面(27面)で大きく取り上げられていました。 ただ、一括受電業者寄りの感じを受けましたので、他紙ではどう扱っているか知りたいです。 |
1098:
匿名さん
[2016-05-05 23:18:22]
|
1099:
匿名さん
[2016-05-05 23:22:53]
どうでもいいじゃん。
いまどき導入するマンションなんてないし。 |
1100:
匿名さん
[2016-05-05 23:29:30]
下記のような記事がありました。一括受電の衰退が現実となりつつあるようです。
消費者目線で検討した結果、一括受電は撤退することにしたとのこと。 大阪の企業のプレスリリースです。 マンション高圧一括受電事業からの撤退について (1) 事業撤退の理由 当社は、2007年11月より、マンション向けインフラコスト削減事業の一環として、高圧一括受電サービスを提供して参りましたが、2016年4月に予定されている電力小売全面自由化という市場環境の大きな変化が、今後、お客様に及ぼす影響について検討を重ねた結果、「先行きが見えない」、「選択の自由がなくなる」など、お客様の立場から見て懸念事項がある状態では、本事業の継続販売を行なうべきではないと判断いたしました。 (2) 電力自由化の動向 2016年4月1日から、一般家庭を含む全ての消費者が「電力会社」や「料金メニュー」を自由に選択できるようになります。 現在、既存電力会社および新電力は、電気の販売を携帯電話、通信等と組み合わせた『セット割引』など、これまでに無かったサービス提供の準備を進めており、各社の動きが活発化しています。 (3) 高圧一括受電サービス市場に与える影響 マンション1棟でまとめ買いすることで電気代を割安にする「高圧一括受電サービス」は、今回の自由化の影響を、より大きく受ける可能性があります。 たとえば、自由化以降、居住者の一部が、各種サービスとの『セット割引』などに惹かれて個々に小売事業者と契約したいという要望があった場合、一括受電サービス提供契約を巡るトラブルが生じる可能性があります。・・・・続く http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CATP201686299.html |
1101:
匿名さん
[2016-05-05 23:30:44]
うちのマンションの管理組合、早々に一括受電の導入の廃案を決めましたよ。
自由化から1か月、、潮時と判断したようです。 |
1102:
匿名さん
[2016-05-06 03:14:32]
うちは1年以上だらだらしてて、
自由化のCMが随所で見られるようになった2、3月頃、 やっと廃案になりました。 そこに至る過程で色々ありましたよ。 「面談する」 とか 「強硬な戸がある」とか会報で書かれたり(総会で反対したので誰か分かる)。嫌がらせでしょうね(苦笑 |
1103:
匿名さん
[2016-05-06 03:19:36]
新築で一括受電して他マンションはどうすんだろ?
今度は、強硬に反対する戸があって、地域電力会社に変更できなくて困ったりして。 そうなるとマンション価値が毀損されますね、賃貸するにしろ中古売却するにしろ。 買った時は「一括受電」という触れ込みで割高だったと思うけど。 離脱に反対する戸を訴えるなんて話が出てきたりして(爆笑 |
1104:
匿名さん
[2016-05-06 10:03:05]
さあ、深夜に爆笑するほどでもないね。
|
1105:
匿名さん
[2016-05-06 18:54:32]
今は一括受電を導入しようとしている人の方が稀。
完全に逆転しました。 |
1106:
匿名さん
[2016-05-06 19:51:03]
こちらのマンション管理士さんが、全戸同意が必要なのは理不尽だと仰っていますね。
朝日新聞の記事「一括受電 自由化で難題」でコメントしました http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2016/05/06/100822 確かに、理不尽です。 |
1107:
匿名さん
[2016-05-06 20:33:54]
>>1106
一括受電を勧める側は、まず全戸の同意がなくても 元に戻せるということを契約書に書くことから始めたらどうなんだろうか? その上で、全戸の同意がないと一括受電できないのは理不尽と主張すべきだね。 さらに、地域電力はドミナント規制を受け、色々な法律や行政から制限を受けるが、 一括受電は単なる1:1の民間契約に過ぎないので、当局の権限は一切及ばないと説明した上でなければ 話にならない。 このマン管、管理会社と結託して一括受電導入で成功報酬の約束でもしてるんじゃないかって疑いたくなるね、ははは。 |
1108:
匿名さん
[2016-05-06 21:00:14]
管理組合の総会で適法に決議したことの意味は重いはずだよ!
ごくごく一部の反対者のためにマンション全体がメリットを享受できなくなるのは本当に理不尽ですよ。 組合の機関決定に基づいた契約変更は確実に認められるべきだ。 電気事業法で保護された個別の電力需給契約を無視してもね。 その様に思わない。 |
1109:
匿名さん
[2016-05-06 21:16:06]
>1106
一括受電で全戸同意は理不尽、ではなく、全戸同意が必要なのが一括受電、ではないですかね???一括受電でなければ、全戸同意は必要なし。 なぜ一マンション管理組合の電気契約が、各戸の電気契約の選択の自由より優先されるとの発想が出てくるのか?管理組合は管理組合で独自に電気料金の節約をすれば良いでしょう。各戸は各戸で独自にやれば良いでしょう。それぞれ完全に独立して小売事業者を選択する権利があるでしょう。もちろん、法律でいずれかの権利が制限されているなら仕方ないが、そんな法律はあるのか?ないなら、一括受電推進派は、まずはそこを整備して下さいな。 あるいは、他の電力小売と比較したい、されたいなら、組合だけ高圧受電とし、個人は個別契約ができる様にすれば良い。もしくは、一括受電でも、個別に料金を決めたり契約期間を決めたりできる様にしたら? 実際、当マンションで決議された一括受電は、ある特定の、一括受電グループ企業の某サービス契約者は電気代x%引きという事になっている。こんな住民間で不公平な一括受電を上程した理事会もどうかしていると思いますが。グループ企業のサービス利用者を増やす為の回し者かね? |
1110:
匿名さん
[2016-05-06 21:22:35]
>>1097
匿名 [男性 50代] さま ありがとうございます。 朝日新聞5/5 27面ですね。図書館で調べてみます。 みなさん、新聞に掲載されている記事は、中立正確だと思い込んでいるんですね。 新聞の記事には、お金をだすと、いくらでもステマ記事を書いてくれるというのに。 うちの近所でもつぶれた和菓子店が、なんとか賞をとったっていう記事をお金を出してのせていたくらいです。 |
1111:
匿名さん
[2016-05-06 21:27:54]
>1108
総会でどこまで一括受電の仕組みとリスクを説明したのか。電気事業法の対象外である事は事前に説明されたのか。契約書は事前に回覧し、質疑応答し、みんな契約内容に納得の上決議に入ったのか? 理事会役員もロクに理解しないまま、管理会社や一括受電業者の口車に乗せられて総会決議するから、住民も理解不十分のままとなり、後から問題が発生する、しているのではないか?そもそも、そんな決議は有効なのか? |
1112:
匿名さん
[2016-05-06 21:29:44]
1108さん
文句は経済産業省に向かっていったらどうですか? 電気事業法を管轄しているんだから。 経済産業省にしても、一括受電業者はいままで、法律の隙間で、好き勝手やっていて、 いまさら 全戸賛成じゃないと導入できないって、泣きつくなよって 思っていると思いますけどね。 総会の多数決なんかひっくり返す必要はありません。東京電力との契約を解除しないだけで十分です。 万一、理事長とか、管理会社とか、一括受電業者が、私にかわって、東京電力との契約解除申し込み書類を偽造して提出したら、すごく面白いと思うな。 |
1113:
匿名さん
[2016-05-06 21:41:55]
>1108さん
いくら総会の決議は重いですっていっても区部所有法の範囲内であって、 専有部に、総会の決議を強要することはできません。ましてや、電力の契約は、個人の自由ですよ。 さらに、一括受電は、電力小売り自由化した現在、金額的に有利ではないし、 電気事業法の保護を失うというデメリットもあります。 万一、一括受電業者が倒産してしまった場合のリスクもね。 一番問題なのは、中古で売ったり、賃貸に出したりする時の価値が毀損されると、数百万円の損と、年1万円弱に電気代では、つりあわないということです。 そもそも,契約書も見せず、判子押してくださいって、パワハラした業者を信用できますか? |
1114:
匿名さん
[2016-05-06 21:44:11]
1108です。
皆様、有難うございました。 実は、>1108みたいな質問をされたらどう返そうかなと考えていました。 ある新聞に掲載していた文言を引用してみました。 なるほど、、その様に答弁するのですね。 参考になります。 |
1115:
匿名さん
[2016-05-06 21:44:39]
すでに、一括受電業者が新規加入を見送っている時点で、この事業はオワコンだと思います。
高圧と低圧の料金格差も昔に比べると縮小して儲からなくなってしまいましたしね。 新築や、数年前に一括受電を採用したマンションは、一括受電業者の社員の給料分、利益を失うんでしょうね。しかたありません。自分で選択したことですから@真田丸 |
1116:
匿名さん
[2016-05-06 21:46:32]
一括受電システムは共用部分だけに止まらず、専用部分までも巻き添えにするシステムですから、区分所有法の適用外であり、全員の承諾を必要とするのは当然のことです。
|
1117:
匿名さん
[2016-05-07 08:05:45]
考えでみれば、朝日の記事も、横浜地裁の判例紹介記事も、富士経済の報告書も、これら全て一括受電業者よりの内容になっております。
質の悪い事に、これが中立公正であると考える消費者が多い。 困ったものですね。 |
1118:
匿名さん
[2016-05-07 09:47:59]
新聞が公正中立な記事を書いていると思っている時点で、情弱だよ。
|
1119:
匿名さん
[2016-05-07 09:57:12]
今回は電力自由化という「当て馬」があったおかげで、一括受電を潰したが、、、地域電力で十分なんだよね。
省エネは必要だが、電気料金の節約なんて必要ない。 いい時期に電力小売り自由化が始まって、やり易かったよ。 電気小売り自由化に、ありがとうと言いたい。(契約しないけど) |
1120:
匿名さん
[2016-05-07 12:40:59]
朝日でしょ、http://matome.naver.jp/odai/2137907452750509401?guid=on。私は、信頼して読んでません
|
1121:
匿名さん
[2016-05-07 22:20:15]
|
1122:
匿名さん
[2016-05-07 22:52:00]
三菱地所、三井不動産、住友不動産、東急不動産
全部傘下にマンション管理会社があり、資本関係のあるグループをたどれば電力供給にも通じている。 そして、 全部大口の広告主。 耳触りの良い記事しか出てこないのはそのせいさ。 特に新聞はネットの普及でアップアップしてる。公正中立などあり得んよ。 |
1123:
匿名さん
[2016-05-07 23:07:55]
マスメディアは、スポンサーに逆らえないからね。
未だに「一括受電の方が割引率はいいけど、、」と言う疑問符がつく記事があるのもうなずける。 以前、インタービューされても、全く趣旨が違う内容を書かれた記憶がある。 電力自由化も、「一括受電の阻害」にならない様に気を付けて報道しているのが見て取れる。 |
1124:
匿名さん
[2016-05-08 01:10:47]
集合住宅では、殆ど一括受電しています。
すごいでしょ? 下記で話題になっております。 電力自由化は《団地》に関係なし!高圧一括受電契約でOK♪ https://tamarun.com/articles/c85Lv 団地やマンションなどの集合住宅では高圧一括受電契約をしていることがほとんどです。 |
1125:
匿名さん
[2016-05-08 05:22:36]
>>1124
初めから5%安いって計算が怪しいね。 大規模であればあるほど、 一括受電していないマンションでも、共用部は初めから高圧受電してる可能性が高い。 比較するなら、それと比較すべきでしょう。 あるいは、 もし、共用部を高圧受電していないのなら、 共用部高圧受電+専用部自由化プラン と 一括受電を比較すべきだな。 共用部は既に高圧受電しているとして それをベースにすると触れ込みの5%は4%とか3%になるんじゃないのかな? 緻密な計算をとことん嫌い、 概念的な話と怪しい数字でインチキおじさんみたいに売り込んで来るのが一括受電の特徴(苦笑 |
1126:
匿名さん
[2016-05-08 05:29:09]
>1124
知っていると得をする!分譲マンションでも電力自由化の恩恵を受けることが出来る? https://tamarun.com/articles/kOHWp >2016年4月からの家庭向け電力小売自由化の恩恵を受けることも出来ない。 マンション全体で電力会社と契約しているから、各家庭が別の電力会社と契約することが出来ない。 http://blog.engineer24.jp/?p=573 マンションの一括受電はデメリットしか無い さすが、個人のブログだと、本当のことをダダ漏れ。 でも、法律の保護がなくなるっていうのが一番だね。そしt、そこは書いていない。 |
1127:
匿名さん
[2016-05-08 05:59:40]
うちのマンションは、一括受電を決議する前に、
全館の換気システムを駐車場の換気システムと偽り停止させてしまった。 管理会社の差し金。 これは導入する受電設備を安価に抑えるための前準備。 本来なら東電設置のものと同容量かそれ以上にすべきなのだが、 容量を落として安い機種を入れようとしたのだと思う。 その他、 据え付け型の電磁調理器は禁止 だの 東急*ミュニティの電力設備の人間が勝手にマンションや設備に立ち入って良い だの が決議された。 一括受電自体は潰れたが、これらはそのままだ。 とんだ置き土産。早く元に戻して欲しいね。 据え付け型電磁調理器は理由すら示されずに決議されたが、 これも導入する受電設備の容量を落とす為なのを、そうとは説明せずにやったとしか考えられない。 そもそもマンション自体は60Aまでなら何の問題も無く、その範囲ならどう使おうと勝手なはず。 それを一括受電にすると据え付け型電磁調理器を禁止すると言うなら、これはデメリットのひとつだ。 まあ個人的には使うつもりは無いけどね。 だから据え付け型電磁調理器を禁止しても、 何等の事情でマンション全体の電力使用量が増加すると、 受電設備の容量がパンクする可能性はあるが、 この耐力が地域電力より見劣りのするものになった可能性が高い。 こういうところも全く説明が無いんだな。 大事であろうと、不都合は説明しない、平気でウソをつく。 こんなんばっかだろ、一流と言われる管理会社でも。 |
1128:
匿名さん
[2016-05-08 06:19:47]
据え付け型電磁調理器?
それが禁止って何それ欠陥マンション。 ガス小売り自由化でどうなるんだろうか?とりあえず、20年しばりの一括受電は、 一番に様子見だな。 |
1129:
匿名さん
[2016-05-08 06:55:28]
>>1128
おいおい、マンションが欠陥ってことはないぞ。 もう一度言う。 禁止にされたんだよ、一括受電を決議した時同時に。 もちろんマンション購入時は使用に問題は無かった。 それが一括受電の話が潰れた後でも生き残ってるってこと。 管理会社の言いなりの管理組合が欠陥ってこと。 管理組合が欠陥なのは大半のマンションと同じだね。 もしかしてあなたのとこもだったりして。(苦笑 |
高齢者ほど、その傾向高いから、感情に訴えて高額リフォーム契約する詐偽事件がマンションでも増えてる。