管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

1030: 匿名さん 
[2016-05-01 15:58:44]
理解できないけど、理事や管理人が煩くて面倒だから、契約するんじゃない。

高齢者ほど、その傾向高いから、感情に訴えて高額リフォーム契約する詐偽事件がマンションでも増えてる。
1031: 匿名さん 
[2016-05-01 16:04:32]
そのとおり
総会でほぼ全員一致でも
いざ契約となると3割程度が反対
馬鹿が知恵をつけたということでしょうな
1032: 匿名さん 
[2016-05-01 17:10:59]
総会で賛成票入れておきながら、個別契約の解約を断っても何ら問題ないよ。
矛盾も何も、2者は独立しているから相互干渉するべきでない。

まぁ、詐欺事件については、消費者センターに任せたらよろしいのでは。。。
1033: 匿名さん 
[2016-05-01 17:18:09]
一括受電のしくみは理解できる。
一括受電を導入する契約行為が理解できない。

1034: 匿名さん 
[2016-05-01 22:55:45]
どうしても契約して欲しければ、一括受電に契約しないとマンションの電力供給が不可能になるって証明したらいいだけ。
証明出来たら、区分所有法の共同の利益に反する行為になって強制出来るよ。
簡単ですよね?業者さん。
1035: 匿名さん 
[2016-05-02 11:11:23]
国民生活センターのトラブル相談速報です。
言われるまでもないが、公の機関が発表すると言葉の重みが違いますね。
反対者の人は、この資料を印刷して総会で説明する事もできますね。
根拠が無ければ、組合総会とか理事会で、独りよがりとか、個人意見で処理されてしまいますからね。。。
一括受電の導入は、あくまでも頭を下げて、お願いするしかないのです。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1036: 匿名さん 
[2016-05-02 11:18:52]
アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。
それで解決するだろう全てが。
1037: 匿名さん 
[2016-05-02 11:30:58]
>>1036
>一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。
状況を把握されていないね。あんた。。。

既にみんな、地域電力会社(東電等)と契約しているよ。
2016年4月から解放された電気小売り事業者と必ずしも契約する必要はない。

最初から、一括受電の導入の検討の余地はないね。

>アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
間違いなく、マイナス要素として扱われますね。家賃を安くするなどプラスαの要素が無いと借りては付かないと思いますが。。
問題ないと思えば、その入居条件を明示されると良いのでは?
私だったら義務がないならば、黙っておくが。。
1038: 匿名さん 
[2016-05-02 11:48:51]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。

事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」
事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。

総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。
あ~、、怖い、怖い。。。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま
での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。

(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す
る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し
ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要
があります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1039: 匿名さん 
[2016-05-02 11:50:22]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。

事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」
事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。

総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。
あ~、、怖い、怖い。。。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま
での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。

(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す
る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し
ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要
があります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1040: 匿名さん 
[2016-05-02 13:33:27]
一括受電を採用している事を黙って、売買したり、賃借する事が出来ないように、国交省がマンション標準管理委託契約を改正しようと検討しているようです。つまり、不動産屋さんに情報を開示して、不動産屋さんが借家人に対して説明義務が発生する事。
一括受電がメリットであるか、デメリットであるか、衆目に晒される事で明確になるでしょう。

マンション標準管理委託契約書(改正案)の「 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」

6 専有部分使用規制関係
②専有部分使用規制関係
・ペットの飼育制限の有無
・専有部分内工事の制限の有無
・楽器等音に関する制限の有無
>・一括受電方式による住戸別契約制限の有無
1041: 匿名さん 
[2016-05-02 14:39:55]
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/2016/04/12-4.html

平成28年3月31日
公益社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省土地・建設産業局不動産業課長

電力供給及びガス供給に関する情報提供について

 平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が公布され、平成28年4月1日から施行される。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になる。

ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。
・・・

 こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知を行われたい。



 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。

1. 電力供給に関する事項について
 売買、交換又は貸借の契約の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先
・・・
1042: 匿名さん 
[2016-05-02 17:10:46]
詰みましたね。。。
1043: 匿名さん 
[2016-05-02 17:34:25]
もう終わった、契約激減
1044: 匿名さん 
[2016-05-02 18:44:38]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答がこれですね。

【国土交通省】電力供給及びガス供給に関する情報提供について (2016/04/11)
28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。分譲マンションをはじめとして集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
また、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。
こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より連絡がありました。


〔宅地建物取引業者〕
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。

1.電力供給に関する事項について
売買、交換又は賃貸の契約の対象となる集合住宅等について、売主又は借主が電力 小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、買 主又は借主に対して当該電力小売業事者名及び連絡先を通知すること。

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス 供給事業者名及び連絡先を通知すること。


http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=3...
1045: 匿名さん 
[2016-05-02 18:49:11]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答の賃貸住宅管理業(不動産屋向け)用が出ている。
さぁ、どうなる?一括受電業界、及びそれを採用したマンションの方々、、、。
健闘を祈ります!

【国土交通省】電力及びガス供給について(賃貸住宅管理業者向け) (2016/04/25)
 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。修集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
 また、賃貸型集合住宅において、LPガス供給に関するトラブルが発生しています。賃貸型集合住宅入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。
 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より賃貸住宅管理業者向けに連絡がありました。


〔賃貸住宅管理業者〕
 「賃貸住宅管理業者登録規程(以下、「規程」という)に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自ら賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という)第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。

1.電力供給に関する事項について
 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、借主に対して当該電力小売 業事者名及び連絡先を通知すること。

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者名及び連絡先を通知すること。

 規程に基づき登録を受けていない賃貸住宅管理業者においても、適切な業務の実施のためには、準則に則って業務を実施することが適当であり、規程にもとづく登録について、積極的に検討してください。
1046: 匿名さん 
[2016-05-02 18:50:22]
1047: 匿名さん 
[2016-05-02 23:15:11]
>>1045に続き、更に,徐々にですが確実に拡散しているわけですね。
次は、都道府県協会長宛てです。
電力供給及びガス供給に関する情報提供について

http://aomori-takken.or.jp/information/pdf/20160427denryokuigasu.pdf

その内、日本中に周知されるのでしょうね。
一括受電も有名になりましたね。
1048: 匿名さん 
[2016-05-03 08:34:21]
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/58

みんなの管理組合.comの質問コーナーですが、、フツーにアドバイザーの人が間違った情報を提供してますね。
で、その間違いをスルー。

業者が提供する一括受電は、マンション全体の電気料金を20~30%引きではなく、共用部の電気業金を50%引きですね。
共用部の電気代は、マンション全体の電気代の1割位の見積もりになる。
よって、マンション全体の電気代の5%引きの計算になる。


他方、自力で一括受電する場合は、確かに全体から20~30%引きとなるが、その他、管理組合に費用が発生する。
変圧器の償却費や、保守費用、検針費用、集金費用とかね。。
おいしい話は転がっていないが、、業界全体で勘違いさせているようですね。

今回の件で、詐欺に合わない為には、多方面から情報を収集して、検証する作業が必要だなっと実感しました。
1049: 匿名さん 
[2016-05-03 20:17:32]
まあ、去年の総会で導入を賛成多数で議決したんだけれど、
「1戸でも反対すると導入できない」ということを説明した上で、議決したんだから、

「一括受電が賛成多数で議決された(全員賛成で議決されたのではない)」

「一括受電が導入できないことを議決しちゃった」
んだということを、そろそろ、業者も気付いたほうがいいと思う。
1050: 匿名さん 
[2016-05-03 23:27:48]
>1049

気付いていても、業者と管理会社は利益を得る為に廃案にはしないでしょう。これから先の業者と管理会社の対応は会社によっては、反対者に対して同意書を得る為に脅迫的な圧力をかけて行くのではないかと思われる。しかし業者と管理会社がこういう事をしていれば、会社としての品位と信頼が無くなるのではないのか。
1051: 匿名さん 
[2016-05-04 00:17:34]
廃案にするのは管理組合ですよ。
1052: 匿名さん 
[2016-05-04 00:50:50]
一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
1053: 匿名さん 
[2016-05-04 02:05:22]
1051

一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
1054: 匿名さん 
[2016-05-04 08:15:57]
>1051

一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
1055: 匿名さん 
[2016-05-04 08:17:19]
どのみち反対者がいれば廃案、残念
1056: 匿名さん 
[2016-05-04 11:20:57]
これで、マンションにも平和が訪れますね。
1057: 匿名さん 
[2016-05-04 11:36:32]
別に廃案にする努力はしません。

だって、廃案にするには、総会で多数決で過半数以上を取らないといけませんから。
そんな無駄な労力を払わなくても、別に東京電力に解約届けをださなければ
一括受電は導入できません。

我が家の分の解約届けを取る前に、一括受電の契約をしてしまったのなら
その責任は判子をついた管理組合の理事長の責任だし、説明をおこなわなかった一括受電会社と管理会社の責任だよ。

もし、そんなことを持ち回り理事長にさせていたら、管理会社と一括受電会社の品格と信頼がなくなるだけ。
1058: 匿名さん 
[2016-05-04 11:53:07]
一括受電の廃案の議案を総会に上程すれば、簡単に可決されますよ。。。
元々、上程された議案は何でも通りますからね。

それを利用したのが、一括受電業者の手法ですね。
だから、同じように管理会社が提案してくる議案は注意が必要なのです。
独りの反対で阻止できる一括受電は、ある意味、マンション管理組合のあり方を考えるいい機会だと思う。
1059: デベにお勤めさん 
[2016-05-04 12:45:02]
さあて、飯食いに行くか
1060: 匿名さん 
[2016-05-04 13:46:21]
馬鹿な管理組合には、つけるくすりが無いって事ですよ。
1061: ビギナーさん 
[2016-05-04 14:08:58]
そもそも一括受電の廃案とは何ですか?一票でも反対があれば、事実上否決されたのではないでしょうか?

100%賛成の場合に導入できる(一票でも反対票があれば導入できない)条件で一括受電の導入決議を取ったところ、一票(以上)の反対票がありました。よって、導入は見送ります。が、事実上の流れではないのでしょうか?なぜ、さらに廃案にする必要があるのですか?

導入決議と導入行為は別、という論調もあるようですが、一括受電の仕組み上、導入決議時においても100%賛成でのみ可決と解釈するしか無いと思いますが。

そもそも一括受電は、理事会は本当に導入したいなら、いいかげんな事をせず、各組合員と事前ネゴを済ませ、100%の賛成を総会前に得ておくべき議案ではないですか?一括受電会社や管理会社はそんな真面目な理事会は相手にしないでしょうが…。
1062: 匿名さん 
[2016-05-04 14:22:15]
そろそろ転職するか。

契約が厳しいわ。
1063: 匿名さん 
[2016-05-04 14:57:17]
>1061さん
マンションの組合総会は、区分所有法に則った事案しか決議できないからですよ。

どんな事案(特別事案)でも、3/4で総会決議は可決できます。(①):区分所有法上に則る。
それとは別に、今回の一括受電は、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②):電気事業法 に則る

上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。

大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。
①と②は互いに独立しています。

①は、区分所有法によって決議するもの。
②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。

よって、実行できない一括受電の事案は、管理組合という権利なき法人と、反対者という自然人との権利の衝突でしかない。
管理組合は、法人としては存在しないから、そら負けるわな。
1064: 匿名さん 
[2016-05-04 15:15:06]
白紙に戻った
知識がない人は勉強しよう
1065: ビギナーさん 
[2016-05-04 15:31:31]
>1063さん
ご説明ありがとうございました。

つまり、理事会は、3/4以上の賛成があった場合(但し、100%ではなかった場合)、ご説明頂いた内容をしっかり理解した上で、
==
議案は可決。
しかし、100%賛成を得る事が出来ず。
よって、一括受電は導入不可である。
==
と即判断し組合員に周知すべきという事ですね。
それをせず、いかにも導入可となったと組合員に誤解させるから、後で諸問題が発生する、している、のかと。
1066: 匿名さん 
[2016-05-04 15:39:31]
>1065さん

まさにその通りです。

一括受電の問題は、メリットやデメリットを議論することよりも、寧ろその導入方法に有ります。
だから、本来は関係のない管理会社までが、特定の業者への利益誘導として批判を受けているのです。
組合に誤解させるまではいいのですが、行き過ぎて強要、脅迫といった犯罪につながっている所もあります。

まぁ、デメリットについては色々ありますが、人によって容認できる事項が違う為、そこを議論しても詮無い事ですからね。
1067: 匿名さん 
[2016-05-04 18:42:15]
いろいろありがとうございます。
総会の答弁として、カンペできてよかったです。

ところで、このスレは1000で終わりじゃないんですね。
そろそろ、次をたてないといけないかと案じていました。
1068: 匿名さん 
[2016-05-04 22:18:20]
いいブログをみつけました。 廣田信子さんのブログです。
一括受電の方がまだ安いと言及している所は、引っかかるが概ね事実を述べられており参考になりました。


業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実
http://www.mag2.com/p/news/140541

私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。

何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。

一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。
1069: 匿名さん 
[2016-05-05 08:35:41]
管理会社は、マンション管理契約をしているのですから、

マンションの利益を考えなければなりません。
これは民法で定められた信義則です。

電気料金を削減するのであれば、
色々な方法を模索する中で、
メリットやデメリット、他の選択肢、他の業者にどなようなものがあるのか、
そういったものを提示し、説明し、最終的にマンション住民が決定する支援をすることこそが、
マンション管理契約の誠実な履行です。

ところが、実際には、
きわめて割高で、管理会社が直接間接にマンションから利益を取る行為をし、
きわめてマンションに不利な案件を誘導する行為に出るのが常態化しています。

一括受電はほんの一部、割高な修繕費用を筆頭に、
他にも訳の分からない小規模修繕や恒例の親睦費なんかもあります。
いったい何十万円支出しているのだろう?
聞いたがありません。15年で何百万円?
全部管理会社が受注していることだけは聞き出せましたけどね。
1070: 匿名さん 
[2016-05-05 08:44:51]
訂正

×聞いたがありません。15年で何百万円?

○聞いたが返事がありません。15年で何百万円?
1071: 匿名さん 
[2016-05-05 08:56:39]
当マンションで一括受電の総会決議を行った際、一括受電は電気事業法の対象外である事実は伏せられていました(実導入にはまだ至ってません)。理事会がそれを知っていたかどうかは分かりません。法律の適用対象から外れるサービスであるという事は、重要事項=決議前に説明がなされるべき事項、と思われるのですが、どうなんでしょうか。個人的には、聞かれなければ別に言う必要は無い、というレベルは越えていると思います。その影響度合いは計り知れないので。法律で規制されていないが故に、事前に明かすも明かさないも、モラル次第、という事ですかね?
1072: 匿名さん 
[2016-05-05 10:09:01]
>1071
説明する受電業者の営業マン、管理会社のフロントが知らなければ、どうしようもないのでは?
下っ端は、営業しろと言われたからしているだけで、自分の会社のサービスがどの様なものか把握していません。
契約を締結できる文句のみを営業トークしているのが実態でしょう。

ご自分で情報収集なしをして、知恵をつけて、自衛するしかありませんよ。
1073: 匿名さん 
[2016-05-05 10:53:15]
>>1072
もしそれを知らないとしたら、
その程度で営業をやらせている会社のモラルの問題でしょ。

もっとも私はそうは思いません。
営業は普通は法的に何が出来て何ができないかを知り尽くしていますよ。
そして法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるように誘導して来ます。口八丁で。
(一括受電会社にとって)なるべくいい条件で契約すれば、その営業の業績になります。
だからむしろ会社は営業を教育してると思います。
どうやったら法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるようにできるか、を。

だから導入してしまったら、これをひっくり返そうと思えば裁判しかありません。
とても費用に見合うものではありませんからマンションも単独で裁判を起こすことは難しいでしょう。
しかし社会問題化すれば弁護士が先頭に立って集団訴訟もあり得ると思います。

まあ導入前に徹底的にマンションが調べ、問題有りと認識したら手を出さない、
これこそが最善の策なのは言うまでもありませんけどね。
1074: 匿名さん 
[2016-05-05 10:56:40]
>1061

一括受電案件を廃案にする理由は、業者と管理会社から脅迫的な圧力をかけられ無い様にする為です。
1075: 匿名さん 
[2016-05-05 11:05:29]
電力自由化した今、一括受電のメリットがあるでしょうか。
1076: 匿名さん 
[2016-05-05 11:21:11]
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。
1077: 匿名さん 
[2016-05-05 11:27:32]
>1073
元より管理会社、受電業者にモラルなんてあると思っていません。

営業の人は、会社の都合が悪くなれば担当替えをすれば良いだけ。
更に都合悪くなれば、リストラという手もあります。
要は、使い捨てですよね。

疑問点等があれば、会社の社印入りで文書回答をしてもらえばいい。
受電会社にとって都合のよい質問しか掲載しない「よくある質問集」で誤魔化されてはいけません。
個別に質問事項に対して、回答を頂くべきです。

その様な意味では、書記は重要ですね。
予め用意された議事録をそのまま出しているようでは、管理会社の思うツボ。

こちらが管理会社をコントロールできる様にしなければなりません。
一括受電を導入される所は、大抵管理会社にコントロールされているのです。

俗に言うカモですね。

1078: 匿名さん 
[2016-05-05 11:34:13]
>1076

どの新聞か教えて頂けませんか?

検討しているって便利な言い回しですね。
考えるだけど検討するってなりますからね。
導入したい住民の怒りの表現で、気にする事はないと思います。

現実にはは、提訴なんてできませんよ。
原因となる契約も不法行為も存在しないし、そもそも権限もない。
弁理士費用を工面する為に、改めて臨時の総会決議をとりますか?
一括受電の電気料金節約以上の金額を・・・(笑)。

ただの脅し文句として記事を掲載しているってのが現状ですね。
1079: 匿名さん 
[2016-05-05 11:42:09]
>1076
通常は、提訴してから記事になるんだけどね。。

業者さん、ご苦労さんです。

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