一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10266:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:00:38]
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10267:
匿名さん
[2019-02-25 08:04:53]
>管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
一般的には専有部の契約も規制可能ですよ。 電気契約については裁判結果待ちですが。 国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約 http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。 |
10268:
匿名さん
[2019-02-25 08:16:58]
>共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
保全のための管理・修繕費を一括受電の割引から賄うと考えれば一括受電とは無関係とはいえない。 賄う手段についてはそれぞれの管理組合が決めることであって、総会で可決された手段に従うことは区分所有者として当然の理である。 全員が同意書を提出すれば一括受電は導入できますし、電気料金の削減分を保全のための管理費・修繕費に使うことは許されています。 ゆえに一括受電が無関係であるというのは間違いである。 争点は既に結ばれた電気契約の解約義務があるかどうかである。 一部の反対者が暴走して一括受電導入そのものが無効であるかのように言っていますが間違いですよ。 |
10269:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:17:37]
専有部の契約は共同の利益ではありません。 電力会社から区分所有者が契約してるだけです。
契約を潰したり変更させる権利はありません。 専有部分の利用方法は変わりません、電気通すだけですから。 |
10270:
匿名さん
[2019-02-25 08:36:38]
>区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
例えば、規約で店舗や事務所としての使用を禁止されておらず、専有部でフランチャイズのエステサロンや塾を開業している区分所有者がいるとします。 ところが不特定多数のエステ客や生徒が出入りすることにより迷惑行為が目立つようになり、規約を変更し、店舗や事務所としての使用を禁止しました。 その結果、区分所有者はフランチャイズ契約の解約または移転の義務が生じます。 契約自由の原則に交わされた契約は既得権だから解約義務はないと言えますか? つまり、>>10265はロジカルではない。 |
10271:
匿名さん
[2019-02-25 08:37:51]
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10272:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:43:04]
今まで通り地域電力会社から電力供給したとしても、迷惑行為では無いから言えます。
迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。 区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。 |
10273:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:51:32]
今は個人の電気契約を話してる
専有部の契約はどんな契約←いきなり範囲を広げて無理筋の反論するつもりだろ? |
10274:
匿名さん
[2019-02-25 09:13:15]
>迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
崩壊までいかなくても規制できますよ。 |
10275:
匿名さん
[2019-02-25 09:15:10]
>区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。
一括受電に限らず、特定サービスを記述するわけないでしょう。 バカですか? |
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10276:
匿名さん
[2019-02-25 09:18:50]
区分所有法は条件を満たしていれば専有部にまで口出すことができる。
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10277:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 09:27:49]
ここで延々と言ってもな、まあ、判決でるまでは同意書出さずに待とうや。
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10278:
匿名さん
[2019-02-25 09:58:03]
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10279:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 10:11:01]
書いてて馬鹿馬鹿しくなったwwwww どうせ、水掛け論にしかならんのにな。
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10280:
匿名さん
[2019-02-25 10:32:39]
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10281:
匿名さん
[2019-02-25 10:44:41]
電気室は地域電力会社の所有物ではない。
勘違いも甚だしい。 |
10282:
匿名さん
[2019-02-25 10:46:01]
電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
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10283:
匿名さん
[2019-02-25 14:57:29]
>>10262
>共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。 共用部が低圧引込みということは、マンション全体が低圧引込み低圧受電である。 マンションへの引込みが高圧引込みでなければ、高圧一括受電は導入できない。 |
10284:
匿名さん
[2019-02-25 16:54:16]
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10285:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 18:32:02]
>>10283
規模によってはキュービクル(電気室をコンパクトに纏めた金属の箱)を設置し導入できます。 ただし、キュービクルを置くスペースは必要です。 ここで報告例は見たことありませんが、条件がキツいのかもしれませんね。 |
10286:
匿名さん
[2019-02-25 19:21:38]
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10287:
10286
[2019-02-25 19:33:32]
<参考>
アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの? http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html 引込形態がわかります。 |
10288:
匿名さん
[2019-02-25 21:53:54]
匿名ですよ。の団地はエレベーターなしの共用部元々低圧引き込み。
でも一括業者が売り込みに来たよ。 |
10289:
匿名さん
[2019-02-25 22:11:07]
「匿名ですよ。」氏のマンションは、借室電気室のある「高圧引込み低圧受電」だと思います。
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10290:
10289
[2019-02-25 22:28:30]
検索すると・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/4388/ >>>4388 匿名ですよ。 2018/06/08 06:41:19 >借室電気室があるから、高圧一括受電会社に目をつけられた。 |
10291:
匿名さん
[2019-02-25 23:02:49]
>電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>4398で既出。 Aさん1人が地域電力と契約を続けたいとゴネても、借室電気室は地域電力会社の所有ではないし、Aさんの所有でもないからAさんの独断で使用できない。 |
10292:
匿名さん
[2019-02-26 08:15:56]
電気室の土地や建物は区分所有者全員で費用負担し保全するものです。
土地や建物を誰に貸すかを総会で決めた以上、解約を義務付けることに何ら問題は無い。 http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638 >最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。 >原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。 >*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 >*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 |
10293:
買い替え検討中さん
[2019-02-26 08:37:41]
全ては判決待ち
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10294:
匿名さん
[2019-02-26 08:55:11]
共用の設備が絡む個人の契約は制限されて当然。
それが集合住宅の定め。 |
10295:
匿名さん
[2019-02-26 09:18:43]
制限する必要がある場合とない場合があるので、一律には語れないと思います。国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。一般論としては、専有部の契約は専有部に委ねられていると前提付きで。
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10296:
匿名さん
[2019-02-26 09:23:43]
安倍総理「受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」
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10297:
匿名さん
[2019-02-26 09:26:49]
>制限する必要がある場合とない場合がある
共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか? 規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。 |
10298:
匿名さん
[2019-02-26 09:40:10]
電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?
電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか? 一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より 地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか? 地域電力に電気室を貸したい1人の為に 電気室の土地や建物の賃料や保全費を 一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか? ※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。 |
10299:
匿名さん
[2019-02-26 09:43:49]
区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。
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10300:
匿名さん
[2019-02-26 09:55:20]
同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。 義務であれば興味なくても提出するものだからね。 それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。 |
10301:
匿名さん
[2019-02-26 10:00:11]
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より←ここは否定できる。
どうでもいいと思ってる大多数の区分所有者よりになるかもね。 |
10302:
匿名さん
[2019-02-26 10:03:36]
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10303:
匿名さん
[2019-02-26 10:16:29]
どうでもいいことにこだわり始めた初心者マークさん
電力自由化の波を受けて電気室の貸し先も自由に選択できる時代となりました。 同意書未提出はただの妨害でしかない。 反対ならば総会否決へ向けて行動あるのみ。 |
10304:
匿名さん
[2019-02-26 12:18:15]
>>10295
>国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。 規約変更や共用部分変更・管理に関する事項を総会決議する場合、区分所有者に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾がなければ総会決議は効力を生じません(規約変更:区分所有法31条1項※1、共用部分変更・管理:17条2項※2、18条3項※2)。 高圧一括受電の導入が、ある区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その区分所有者の承諾がなければ、高圧一括受電は導入できないことになります。 内閣の答弁は、このことを言っています。 札幌の事件での最終的な争点は、「『特別の影響』に該当せず、「総会決議が有効に成立した場合、総会決議の拘束力はどこまでの範囲に及ぶのか?」であると考えます。 たとえば、高圧一括受電導入の総会議案に全組合員が賛成し決議されたが、区分所有者から専有部分を賃借している占有者が解約の同意書を提出しない場合はどうなるのか?等を検討する必要があると思います(44条、46条2項)。 ※1 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 ※2 共用部分の変更・管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
10305:
匿名さん
[2019-02-26 13:23:56]
>>10303 匿名さん
君がそう思ってるだけ。 |
10306:
匿名さん
[2019-02-26 13:41:06]
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10307:
匿名さん
[2019-02-26 15:44:31]
及ぼす人、新電力の方が得な人、 及ぼさない人、一括の方が得な人。
全員が同じってわけじゃない。 |
10308:
匿名さん
[2019-02-26 16:39:43]
>及ぼす人、新電力の方が得な人
でも札幌の件では 反対者の電気代は安くなかったみたいですね。差額は約9000円らしい。 それに点検に伴う停電を特別の影響だと主張したようですが、停電は全員に影響を及ぼすから特別の影響ではないと一蹴されたようです。 |
10309:
匿名さん
[2019-02-26 17:23:25]
最高裁が受理したと言うことは、争点は特別な影響の部分じゃないということなのかなあ……
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10310:
匿名さん
[2019-02-26 17:29:00]
争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」
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10311:
匿名さん
[2019-02-26 18:01:05]
受変電設備の設置場所はマンション敷地内に必ず必要です。
設置場所(土地建物)は地域電力会社や一括業者の所有物ではありません。 |
10312:
匿名さん
[2019-02-26 18:01:37]
ハイハイ。
全員に解約の義務があるのならば、わざわざ改めて同意書を取る必要ないでしょ? 一括受電の総会決議で、強制的に導入できる事になるんだよ。 最高裁が、原告に訊ねているのは、その様な解約の義務がないのが普通であるのに対して、何か法的に覆る根拠があるのかを聞いているんだよ。 同意が必要って認識しているのに、それが強制できるって考える頭がおめでたいと思うね。 |
10313:
匿名さん
[2019-02-26 18:04:17]
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10314:
通りがかりさん
[2019-02-26 18:17:52]
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10315:
匿名さん
[2019-02-26 18:25:35]
物理的には、一括受電会社が独自の受変電設備を新たに設置し、一括受電したくない人は従来の受変電設備を使用する事は可能。
配線だって、現段階でも新電力と地域電力とが共用となっている訳だから、一括受電も併用できる。 だけど、これをやらないのは一括受電のエゴ。 全ての住民を囲い込みたいだけさ。 |
一括受電の会社はまず、導入可能かどうか、電気幹線があと30年以上持つか調査する。
つまり、総会決議まで行ってる場合は電気幹線に問題は無い。