一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10201:
匿名さん
[2019-02-23 17:32:37]
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10202:
匿名さん
[2019-02-23 17:33:56]
次の最高裁は、
地域電力との解約に関して、第3者で決めた総会決議が効果を発するかが争点ですね。 |
10203:
匿名さん
[2019-02-23 17:36:03]
|
10204:
匿名さん
[2019-02-23 17:38:11]
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10205:
匿名さん
[2019-02-23 17:40:09]
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10206:
匿名さん
[2019-02-23 17:41:21]
面白いな、じゃあ堂々と総会なり、説明会なりで反対したらいいだろ「はるぶーさんより、じょうけんわるいからー」とか、まるで阿呆だけどな。
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10207:
匿名さん
[2019-02-23 17:42:19]
>>10202
共用部の電気配線設備を通らなければ各戸に電気が通らないのだから、地域電力との解約に関して、総会決議が共同の利益(建物の保全)に関すると判断されるかどうかですね。 |
10208:
匿名さん
[2019-02-23 17:42:54]
あー確かオリ電と契約しちゃった人でしたよね?単なる区分所有者なのにマンション管理士気取ってる感じですか?
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10209:
匿名さん
[2019-02-23 17:44:59]
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10210:
匿名さん
[2019-02-23 17:45:35]
>>10208
そうそう。有名ですよね。はるぶーさん。 |
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10211:
匿名さん
[2019-02-23 17:45:42]
一括導入されないと電気供給がされなくなったり、建物が崩壊するような事になったら共同の利益なんだろうね。
|
10212:
匿名さん
[2019-02-23 17:48:09]
新築で一括受電のマンション買った情弱な人のことか。条件の悪い一括受電も解約出来ず、高割引な新電力も契約出来ず。かわいそうですね。
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10213:
匿名さん
[2019-02-23 17:51:26]
はるぶーさんは管理士資格持ってるんじゃなかった?
あそこのマンションは高学歴理事が多いイメージ |
10214:
匿名さん
[2019-02-23 17:55:59]
新築の15%とかも反対に使えそう
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10215:
匿名さん
[2019-02-23 18:12:06]
新築を引きあいに出して既築の条件交渉に使うのか、それはそれで面白そうだな。
想像しただけで笑える。 |
10216:
匿名さん
[2019-02-23 18:18:47]
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10217:
匿名さん
[2019-02-23 18:22:33]
ふーん、じゃあ使ったらルポしてくれよ。 一括業者が印籠にひれ伏す話、聞きたいしな。
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10218:
匿名さん
[2019-02-23 18:23:39]
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10219:
匿名さん
[2019-02-23 18:25:25]
問答無用で同意書不提出もあり、と考えてるよ。
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10220:
匿名さん
[2019-02-23 18:27:49]
何でも反対材料にしたらええやん
反対派を嘲笑うなや ここは反対板や |
10221:
匿名さん
[2019-02-23 18:44:18]
|
10222:
匿名さん
[2019-02-23 19:02:36]
反対派だけど問答無用で同意書拒否はズルいと思う。
基本的には区分所有法に則り反対しないとな。 |
10223:
匿名さん
[2019-02-23 19:20:16]
圧勝くんは新電力と契約出来ないから腹いせに反対派の邪魔をしてるんじゃない?
|
10224:
匿名さん
[2019-02-23 20:01:20]
どう思われようが別にいいけど、狡いとは思わないし、反対のやり方に指図は受けない。
最高裁判決によってはやり方は変えると思うけどな。 |
10225:
匿名さん
[2019-02-23 20:17:47]
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10226:
匿名さん
[2019-02-23 20:26:59]
>>10224
だったら他人の反対のやり方にも文句はつけなさんなw |
10227:
匿名さん
[2019-02-23 20:30:42]
そもそも総会決議で解約を強要できるならば、全戸の同意を取る必要もないのではないでしょうか?
強要できない事を知っているから、一括受電業者は全戸の同意を取っているのでしょう? このスレ、変な議論されていますね。 |
10228:
匿名さん
[2019-02-23 20:33:08]
ろくな説明もせず契約書も配布せずデメリットを隠して総会決議させて契約させるって極めて悪質ですよね。
裁判では決議による強制力ばかりが争点になっていて、一括受電業者の悪質な営業手法に関してなんら取り上げられていない。 |
10229:
匿名さん
[2019-02-23 20:45:27]
>>10222
説明会で、嘘をついたり、都合の悪いことは言わない、重要事項は隠ぺいする一括受電業者と管理会社。 ずるいのは一括受電業者と管理会社だね。 詐欺師、またはヤ〇ザと闘っているようなものだ。 よくぞ総会否決出来たものだと思うよ。 可決の場合は当然同意書提出拒否する予定だった。 どう応対するかは向こうの出方次第。 まともな応対が出来ないとか、ひどいやり方をされるのなら、 これ以上は問答無用、同意書提出拒否もありだな。 |
10230:
匿名さん
[2019-02-23 20:49:25]
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10231:
匿名さん
[2019-02-23 20:50:37]
裁判官は恐らくマンションに住んだことがないし、どちらでもいい住民の議長委任で決議されることも知らないでしょうね。
安倍首相が専用部には影響がないと国会で答弁したことも、国民生活センターが契約は強制ではないと注意喚起したことも、経済産業省が一括受電を問題視していることも。 行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。 |
10232:
匿名さん
[2019-02-23 20:55:43]
札幌市の500戸超のマンションってどこよ?どなたか特定してマンコミュの対象のマンションのスレのURL貼ってください。
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10233:
匿名さん
[2019-02-23 21:05:35]
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10234:
匿名さん
[2019-02-23 21:07:27]
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10235:
匿名さん
[2019-02-23 21:38:52]
司法が真っ当な判断も出来ないなんてどこかの国じゃあるまいし。さすがに最高裁は大丈夫でしょう。
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10236:
匿名さん
[2019-02-23 22:10:30]
<参考>
最高裁判所の裁判官 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html 札幌の事件は第三小法廷が担当し、裁判長は岡部喜代子氏(来月定年退官)です。 |
10237:
匿名さん
[2019-02-23 22:23:08]
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10238:
匿名さん
[2019-02-24 08:40:15]
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10239:
匿名さん
[2019-02-24 08:50:01]
>>10238 匿名さん
詐欺業者とは契約しません。同意書拒否は当然。賛成派は黙ってください。 |
10240:
匿名さん
[2019-02-24 08:57:00]
最高裁の争点は、区分所有者が締結している地域電力との電力需給契約の解約を、管理組合が強制できるかという事ですね。
これが認められるのでしたら、マンションの都市ガス配管の使用を禁止して、全戸プロパンガス限定にする事ができる。 理事長と業者が癒着し、健全なライフラインが保てなくなりますね。 要するに、無茶苦茶な事を原告は言っていたとなりますね。 恐らく原審を破棄されるでしょう。 |
10241:
匿名さん
[2019-02-24 09:08:53]
|
10242:
匿名さん
[2019-02-24 09:16:53]
ここで議論されている最高裁の事案って以下の事かな?
原審とか分からないけど、、 詳しい人いたら教えて下さい。 期日:平成31年3月5日 開廷時刻:午後3時00分 事件番号:平成30年(受)第234号 事件名:損害賠償等 判決 開廷場所:第三小法廷 |
10243:
匿名さん
[2019-02-24 10:45:07]
傍聴予定者に聞いてみたら?
https://twitter.com/shun1992/status/1097523908155035649 |
10244:
匿名さん
[2019-02-24 10:45:56]
>>10240
例えが下手くそ |
10245:
匿名さん
[2019-02-24 17:39:05]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由
民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない 専有部の電気は共用部を介する だから ??? さて裁判はどうなる? |
10246:
匿名さん
[2019-02-24 18:15:13]
>10245
過去、最高裁で電気借室の賃料を地域電力会社が管理組合に払えって判例があったよ。 この電気借室はマンションの共用部で、区分所有法で規定する場所です。 ところが、判決は電気事業法により、地域電力会社は管理組合に賃料を払う義務は無いって。調べてみな。 それだけ、事業法は区分所有法より優先されるという事となります。 事業法の規制のない民泊と比較してもね。。。 まぁ、そのうち分かるよ。 |
10247:
匿名さん
[2019-02-24 18:18:54]
民泊は建物の保全に関わるところですよ。
共同の利益を棄損する恐れがあるから、規約で規定しているマンションが多々あります。 但し、区分所有法で強要できるという判例は未だありません。 結論でていない事例を引き合いに出しても栓の無い事です。 |
10248:
匿名さん
[2019-02-24 18:31:22]
記事は古いが、今の一括受電の被害状況について、すごく的を得ているご意見を記載されている弁護士さんがいらっしゃいました。
すごく共感しましたので引用↓します。 ********************************************************* 常に疑ってかかることが、消費者被害を防ぐ術、自身を守る術となります。 この会社は10年の長期契約を求めてきているけど、10年経づして潰れたらどうなるのか。 まず、潰れる可能性はどうなのかの確認。 潰れる可能性としては、信用できないものである可能性も高いけど、まずは財務状況を確認する必要があります。 営業をかけてきた会社に対して、過去数年の財務諸表の提出を要求してください。 そしてのその財務諸表を信頼できる人、財務諸表を読み解く能力のある専門家に見せて、意見を聞いてみてください。 そもそも財務諸表を出せないという会社は、その時点で、見せられない会社の資産状況なんだと判断すべきでしょう。 つまり、10年の契約を結んでも、10年もたない可能性が高いといえる。低いとする根拠は何もない、ということです。 引用: 電気室、再び?分譲マンションの電気代?【松井】 http://songjing55.cocolog-nifty.com/20022010/2008/05/post-b63e.html 2008年5月21日 (水) |
10249:
匿名さん
[2019-02-24 21:41:53]
一括受電導入から10年ぐらい経ったマンションあるんじゃない?
潰れた話は聞かないし。 その弁護士の予想は大外れでしたね。 |
10250:
通りがかりさん
[2019-02-24 22:07:38]
|
10251:
匿名さん
[2019-02-24 22:16:26]
潰れた会社、2~3社無かったですか?
|
10252:
匿名さん
[2019-02-24 22:20:05]
|
10253:
匿名さん
[2019-02-24 22:47:24]
そういえば確かにあった。
|
10254:
匿名さん
[2019-02-24 22:52:29]
>>10248
その弁護士の忠告に共感します。 人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください。ウラをとってください。 利益に比して、それはハイ・リスクなのか、ロー・リスクなのか。 日常のベースとなる住居に関する事柄については、ハイ・リスク、ハイ・リターンの商品を買う必要はないとわたしは思います。 |
10255:
匿名さん
[2019-02-24 23:48:52]
新電力はハイ・リスク、ロー・リターン
|
10256:
匿名さん
[2019-02-24 23:50:35]
潰れたのではなくて一括受電事業のみを譲渡したのでは?
|
10257:
匿名さん
[2019-02-24 23:55:48]
|
10258:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 04:02:35]
共用部はな
|
10259:
匿名さん
[2019-02-25 06:05:00]
共用部の配線を通らなければ専有部に電気は通らないから共同の利益に関する。
|
10260:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 06:16:14]
どっちの配線も電気通すだけで目的は変わらない、変わるのは電気室の設備とメーターと交わす契約。
そこは電気事業法で護られたアンタッチリャブル領域。 |
10261:
匿名さん
[2019-02-25 06:28:28]
配線の保全は共同の利益に関する
|
10262:
匿名さん
[2019-02-25 06:30:46]
配線で一括受電をするって勘違いしている人がいるけど、何がどうやったらそう考えられるのかな?
共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。 共用部が高圧引き込みの場合でしたら、そもそも一括受電に変える必要はない。 >10259さんの言い分は、例えばマンションのエントランスは共用部だから、そこを通ってたどり着く専有部も問答無用に共同の利益に関するとするっていう暴論。 しかし、なんでそんなに突っかかるのかな? |
10263:
匿名さん
[2019-02-25 06:48:26]
人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください、、ですね。
区分所有法と電気事業法、民法、消費者契約法等の関係をまずチェックする事。 10年前からあった一括受電がどうなったのか、財務諸表を数年分チェックする事。 事業を辞めたから、チェックできないなんて信用に値しないから論外ですね。 |
10264:
匿名さん
[2019-02-25 07:01:26]
専有部で電気を使用するには共用部の配線を使用しなければならないでしょう?
共用部の配線を保全することは区分所有者全体の共同の利益となる。 だから原告側の弁護士の主張は規約で専有部の使用に関する規制を定めることができると解釈しているわけです。 |
10265:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 07:56:29]
一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。 区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。 管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。 |
10266:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:00:38]
共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
一括受電の会社はまず、導入可能かどうか、電気幹線があと30年以上持つか調査する。 つまり、総会決議まで行ってる場合は電気幹線に問題は無い。 |
10267:
匿名さん
[2019-02-25 08:04:53]
>管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
一般的には専有部の契約も規制可能ですよ。 電気契約については裁判結果待ちですが。 国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約 http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。 |
10268:
匿名さん
[2019-02-25 08:16:58]
>共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
保全のための管理・修繕費を一括受電の割引から賄うと考えれば一括受電とは無関係とはいえない。 賄う手段についてはそれぞれの管理組合が決めることであって、総会で可決された手段に従うことは区分所有者として当然の理である。 全員が同意書を提出すれば一括受電は導入できますし、電気料金の削減分を保全のための管理費・修繕費に使うことは許されています。 ゆえに一括受電が無関係であるというのは間違いである。 争点は既に結ばれた電気契約の解約義務があるかどうかである。 一部の反対者が暴走して一括受電導入そのものが無効であるかのように言っていますが間違いですよ。 |
10269:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:17:37]
専有部の契約は共同の利益ではありません。 電力会社から区分所有者が契約してるだけです。
契約を潰したり変更させる権利はありません。 専有部分の利用方法は変わりません、電気通すだけですから。 |
10270:
匿名さん
[2019-02-25 08:36:38]
>区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
例えば、規約で店舗や事務所としての使用を禁止されておらず、専有部でフランチャイズのエステサロンや塾を開業している区分所有者がいるとします。 ところが不特定多数のエステ客や生徒が出入りすることにより迷惑行為が目立つようになり、規約を変更し、店舗や事務所としての使用を禁止しました。 その結果、区分所有者はフランチャイズ契約の解約または移転の義務が生じます。 契約自由の原則に交わされた契約は既得権だから解約義務はないと言えますか? つまり、>>10265はロジカルではない。 |
10271:
匿名さん
[2019-02-25 08:37:51]
|
10272:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:43:04]
今まで通り地域電力会社から電力供給したとしても、迷惑行為では無いから言えます。
迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。 区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。 |
10273:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 08:51:32]
今は個人の電気契約を話してる
専有部の契約はどんな契約←いきなり範囲を広げて無理筋の反論するつもりだろ? |
10274:
匿名さん
[2019-02-25 09:13:15]
>迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
崩壊までいかなくても規制できますよ。 |
10275:
匿名さん
[2019-02-25 09:15:10]
>区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。
一括受電に限らず、特定サービスを記述するわけないでしょう。 バカですか? |
10276:
匿名さん
[2019-02-25 09:18:50]
区分所有法は条件を満たしていれば専有部にまで口出すことができる。
|
10277:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 09:27:49]
ここで延々と言ってもな、まあ、判決でるまでは同意書出さずに待とうや。
|
10278:
匿名さん
[2019-02-25 09:58:03]
|
10279:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 10:11:01]
書いてて馬鹿馬鹿しくなったwwwww どうせ、水掛け論にしかならんのにな。
|
10280:
匿名さん
[2019-02-25 10:32:39]
|
10281:
匿名さん
[2019-02-25 10:44:41]
電気室は地域電力会社の所有物ではない。
勘違いも甚だしい。 |
10282:
匿名さん
[2019-02-25 10:46:01]
電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
|
10283:
匿名さん
[2019-02-25 14:57:29]
>>10262
>共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。 共用部が低圧引込みということは、マンション全体が低圧引込み低圧受電である。 マンションへの引込みが高圧引込みでなければ、高圧一括受電は導入できない。 |
10284:
匿名さん
[2019-02-25 16:54:16]
|
10285:
買い替え検討中さん
[2019-02-25 18:32:02]
>>10283
規模によってはキュービクル(電気室をコンパクトに纏めた金属の箱)を設置し導入できます。 ただし、キュービクルを置くスペースは必要です。 ここで報告例は見たことありませんが、条件がキツいのかもしれませんね。 |
10286:
匿名さん
[2019-02-25 19:21:38]
|
10287:
10286
[2019-02-25 19:33:32]
<参考>
アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの? http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html 引込形態がわかります。 |
10288:
匿名さん
[2019-02-25 21:53:54]
匿名ですよ。の団地はエレベーターなしの共用部元々低圧引き込み。
でも一括業者が売り込みに来たよ。 |
10289:
匿名さん
[2019-02-25 22:11:07]
「匿名ですよ。」氏のマンションは、借室電気室のある「高圧引込み低圧受電」だと思います。
|
10290:
10289
[2019-02-25 22:28:30]
検索すると・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/4388/ >>>4388 匿名ですよ。 2018/06/08 06:41:19 >借室電気室があるから、高圧一括受電会社に目をつけられた。 |
10291:
匿名さん
[2019-02-25 23:02:49]
>電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>4398で既出。 Aさん1人が地域電力と契約を続けたいとゴネても、借室電気室は地域電力会社の所有ではないし、Aさんの所有でもないからAさんの独断で使用できない。 |
10292:
匿名さん
[2019-02-26 08:15:56]
電気室の土地や建物は区分所有者全員で費用負担し保全するものです。
土地や建物を誰に貸すかを総会で決めた以上、解約を義務付けることに何ら問題は無い。 http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638 >最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。 >原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。 >*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 >*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 |
10293:
買い替え検討中さん
[2019-02-26 08:37:41]
全ては判決待ち
|
10294:
匿名さん
[2019-02-26 08:55:11]
共用の設備が絡む個人の契約は制限されて当然。
それが集合住宅の定め。 |
10295:
匿名さん
[2019-02-26 09:18:43]
制限する必要がある場合とない場合があるので、一律には語れないと思います。国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。一般論としては、専有部の契約は専有部に委ねられていると前提付きで。
|
10296:
匿名さん
[2019-02-26 09:23:43]
安倍総理「受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」
|
10297:
匿名さん
[2019-02-26 09:26:49]
>制限する必要がある場合とない場合がある
共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか? 規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。 |
10298:
匿名さん
[2019-02-26 09:40:10]
電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?
電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか? 一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より 地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか? 地域電力に電気室を貸したい1人の為に 電気室の土地や建物の賃料や保全費を 一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか? ※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。 |
10299:
匿名さん
[2019-02-26 09:43:49]
区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。
|
10300:
匿名さん
[2019-02-26 09:55:20]
同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。 義務であれば興味なくても提出するものだからね。 それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。 |
10301:
匿名さん
[2019-02-26 10:00:11]
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より←ここは否定できる。
どうでもいいと思ってる大多数の区分所有者よりになるかもね。 |
10302:
匿名さん
[2019-02-26 10:03:36]
|
10303:
匿名さん
[2019-02-26 10:16:29]
どうでもいいことにこだわり始めた初心者マークさん
電力自由化の波を受けて電気室の貸し先も自由に選択できる時代となりました。 同意書未提出はただの妨害でしかない。 反対ならば総会否決へ向けて行動あるのみ。 |
10304:
匿名さん
[2019-02-26 12:18:15]
>>10295
>国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。 規約変更や共用部分変更・管理に関する事項を総会決議する場合、区分所有者に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾がなければ総会決議は効力を生じません(規約変更:区分所有法31条1項※1、共用部分変更・管理:17条2項※2、18条3項※2)。 高圧一括受電の導入が、ある区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その区分所有者の承諾がなければ、高圧一括受電は導入できないことになります。 内閣の答弁は、このことを言っています。 札幌の事件での最終的な争点は、「『特別の影響』に該当せず、「総会決議が有効に成立した場合、総会決議の拘束力はどこまでの範囲に及ぶのか?」であると考えます。 たとえば、高圧一括受電導入の総会議案に全組合員が賛成し決議されたが、区分所有者から専有部分を賃借している占有者が解約の同意書を提出しない場合はどうなるのか?等を検討する必要があると思います(44条、46条2項)。 ※1 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 ※2 共用部分の変更・管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
10305:
匿名さん
[2019-02-26 13:23:56]
>>10303 匿名さん
君がそう思ってるだけ。 |
10306:
匿名さん
[2019-02-26 13:41:06]
|
10307:
匿名さん
[2019-02-26 15:44:31]
及ぼす人、新電力の方が得な人、 及ぼさない人、一括の方が得な人。
全員が同じってわけじゃない。 |
10308:
匿名さん
[2019-02-26 16:39:43]
>及ぼす人、新電力の方が得な人
でも札幌の件では 反対者の電気代は安くなかったみたいですね。差額は約9000円らしい。 それに点検に伴う停電を特別の影響だと主張したようですが、停電は全員に影響を及ぼすから特別の影響ではないと一蹴されたようです。 |
10309:
匿名さん
[2019-02-26 17:23:25]
最高裁が受理したと言うことは、争点は特別な影響の部分じゃないということなのかなあ……
|
10310:
匿名さん
[2019-02-26 17:29:00]
争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」
|
10311:
匿名さん
[2019-02-26 18:01:05]
受変電設備の設置場所はマンション敷地内に必ず必要です。
設置場所(土地建物)は地域電力会社や一括業者の所有物ではありません。 |
10312:
匿名さん
[2019-02-26 18:01:37]
ハイハイ。
全員に解約の義務があるのならば、わざわざ改めて同意書を取る必要ないでしょ? 一括受電の総会決議で、強制的に導入できる事になるんだよ。 最高裁が、原告に訊ねているのは、その様な解約の義務がないのが普通であるのに対して、何か法的に覆る根拠があるのかを聞いているんだよ。 同意が必要って認識しているのに、それが強制できるって考える頭がおめでたいと思うね。 |
10313:
匿名さん
[2019-02-26 18:04:17]
|
10314:
通りがかりさん
[2019-02-26 18:17:52]
|
10315:
匿名さん
[2019-02-26 18:25:35]
物理的には、一括受電会社が独自の受変電設備を新たに設置し、一括受電したくない人は従来の受変電設備を使用する事は可能。
配線だって、現段階でも新電力と地域電力とが共用となっている訳だから、一括受電も併用できる。 だけど、これをやらないのは一括受電のエゴ。 全ての住民を囲い込みたいだけさ。 |
10316:
周辺住民さん
[2019-02-26 18:59:55]
|
10317:
匿名さん
[2019-02-26 20:22:20]
改訳義務がある否かを突き詰めると設置場所に行き着く
|
10318:
匿名さん
[2019-02-26 20:39:52]
電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。
まぁ、認められなかったら柱状トランスで、電信柱から蜘蛛の巣の様に電線の引き込みで対応するしかない様になる。 ぶっちゃけ、一括受電が一部の人が解約しなくても、マンションの一部分の人だけで一括受電できる様にすれば良いだけです。 個人契約を解約する義務なんて聞いた事がない。 |
10319:
匿名さん
[2019-02-26 20:43:05]
反対者のマンション住民と東京電力、、双方ともに契約継続の意思があるのに、第3者である管理組合が干渉するのはおかしいですね。
多数決でいえば2対1で、反対者側が多数ですよね。 |
10320:
匿名さん
[2019-02-26 20:59:50]
>電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。
一括業者が無償で使用することも認められている。 借室や配線をどの業者に無償で提供するかについては総会で決めることであって、一人の個人の意思が通るわけがない。 なぜなら、借室や配線はみんなで土地代や建設費や保全費を負担しているから。 |
10321:
匿名さん
[2019-02-26 21:42:09]
・・・で、なんでいるの?
|
10322:
匿名さん
[2019-02-27 05:31:50]
|
10323:
匿名さん
[2019-02-27 06:07:53]
自由化前なら解約義務はなかったでしょう
|
10324:
匿名さん
[2019-02-27 07:18:41]
>>10322 匿名さん
条件のいい一括受電をやりたい賛成派でしょ?しつこいよ。 |
10325:
匿名さん
[2019-02-27 07:22:07]
|
10326:
匿名さん
[2019-02-27 07:26:28]
普通の管理組合なら同意書の全戸提出が出来なかったらのちに廃案になる。
そもそも最初から全戸提出が出来たら導入で強制ではないと一括受電業者から説明されてるし、異常な賛成派がゴネているだけ。堂々と同意書の提出を拒否しましょう。 |
10327:
匿名さん
[2019-02-27 07:42:37]
否決への努力もせず
同意書拒否は卑怯 |
10328:
周辺住民さん
[2019-02-27 07:55:35]
業者の思惑通りにならない者は卑怯者認定。
|
10329:
匿名さん
[2019-02-27 08:30:51]
否決したらいいだけ。
王道だし、卑怯でもない。 |
10330:
匿名さん
[2019-02-27 08:51:05]
同意書拒否も王道
|
10331:
匿名さん
[2019-02-27 09:08:30]
>>10327
それじゃあ君は否決するために、具体的どういう努力をしているのか言ってみて |
10332:
匿名さん
[2019-02-27 11:16:59]
>>10331 匿名さん
人に指図する前に自分からどうぞ。 |
10333:
匿名さん
[2019-02-27 11:18:05]
|
10334:
匿名さん
[2019-02-27 12:16:54]
賛成くんが一括受電を提案されているというのは嘘です。総会決議もされてません。
|
10335:
匿名さん
[2019-02-27 13:18:00]
同意書拒否は王道、名義変更も同意書取り下げ申請もそうでしょう。
総会決議で強制は出来ない。 総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ? 集まってないだけ。 理事は同意を得る為には、業者を使わず説得する努力しなきゃな。 努力もしないで軽視とかお笑いぐさ。 出来ない場合、諦めな。 |
10336:
匿名さん
[2019-02-27 13:21:41]
|
10337:
匿名さん
[2019-02-27 13:28:38]
総会否決もしくは理事会で潰すってのは筋が通ってると思う
|
10338:
匿名さん
[2019-02-27 13:35:05]
それで潰す方があとあと面倒くさくないというだけ、多少気苦労するかもしれない同意書拒否でもいい。
どっちも王道。 |
10339:
匿名さん
[2019-02-27 14:04:44]
同意書拒否組は電気室や共用部の利用方法についてどのように考えていますか?
|
10340:
匿名さん
[2019-02-27 15:08:45]
一戸建ての場合は敷地や施設を無償提供することなく電気が供給されるにもかかわらず、マンションの場合は住民が負担した敷地や設備(借室電気室、パットマウント設置場所、配線、固定資産税等)を地域電力会社が無償で利用するのは不公平だという論調もあります。
●電力会社の借室変電室問題を考える https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web... このような不満がある中、電力自由化以降は一括受電導入により借室電気室等々の区分所有者の負担を少しでも減らすことが可能となり、区分所有者の多数決で自由に選択できるようになりました。 かといって、一戸建てとの不公平感は解消されませんが・・・ 電気室を無償で使用する代わりに設備を無償提供するのが地域電力会社とすると、 電気室を無償で使用する代わりに10年縛りで設備を無償提供し電気代を割引びきますというのが一括受電会社。 同意書拒否によって総会決議を無効とできることが不思議でたまりません。 電力自由化以前ならば解約義務は無効でしょうが、電力自由化以降も解約義務が無効となる法的根拠があるのでしょうか? |
10341:
匿名さん
[2019-02-27 15:25:12]
電気室を無償で使用する代わりに10年縛り
↑ 入れ替えた設備の減価償却期間が根拠って業者が言ってましたよ。 事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。 |
10342:
匿名さん
[2019-02-27 15:46:17]
>事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。
それでも地域電力より安くなるのよね。 多数決で好きな会社を選べばいいのよ。 |
10343:
匿名さん
[2019-02-27 16:03:04]
各戸、好きな契約したほうが将来を見据えた自由度が大きくていい。
|
10344:
匿名さん
[2019-02-27 16:29:18]
>各戸、好きな契約したほうが
集合住宅では電気室や配線が共用なのだから各戸好きな契約ができない。 Aさんは一括受電会社に電気室を貸したい Bさんは地域電力会社に電気室を貸したい 今のところ両者に同時に貸すことはできないのだから。 |
10345:
匿名さん
[2019-02-27 16:32:24]
Aは除く
Bは地域電力会社の他に新電力もあり、ひょっとして、わざと省いた? |
10346:
匿名さん
[2019-02-27 17:39:17]
|
10347:
匿名さん
[2019-02-27 18:06:43]
だってここ、反対スレだから。
除かない場合は検討スレがある。 なんであっち行かないかねえ? あっちでコテンパンに論破されたから? |
10348:
匿名さん
[2019-02-27 19:16:08]
電気事業法で規制されないことをいい事に都合の悪いことは説明しない、契約書は配布しない、区分所有法を悪用して総会決議をたてに契約を強要する一括受電業者は断固許せません。
反対派で経済産業省や国民生活センターに苦情をいれましょう。 |
10349:
匿名さん
[2019-02-27 21:05:10]
>10347 匿名さん
電気室や配線が共用で複数業者に同時に貸すことはできないのだから集合住宅では各戸好きな契約ができないということに関して、反対スレとか関係ないでしょ。 どうあがいても各戸好きな契約ができないのですよ。 |
10350:
匿名さん
[2019-02-27 21:17:48]
賛成君は実際は一括受電の提案を受けてないし総会決議もされてないのになんで嘘ついてまで反対派を装ってるのかな?
|
10351:
匿名さん
[2019-02-27 21:29:21]
新電力か地域電力かどっちか選べばいいだろ
|
10352:
匿名さん
[2019-02-27 23:45:53]
|
10353:
匿名さん
[2019-02-27 23:55:10]
>>10350
ヒント 管理会社の本音 とにかく唯々諾々と同意書提出して、一括導入しろよ。 今後電力会社が選べなくなるとか、違約金の事とか、電気事業法で規制されないとかそんな知恵つけるなよ、 その後どうなるかは知ったことじゃないんだよ。 |
10354:
匿名さん
[2019-02-28 07:04:56]
ヒント
ここの住人は皆過去の人 |
10355:
匿名さん
[2019-02-28 07:48:10]
一括受電の提案も受けてないし総会決議もされてないのに反対派と主張して
実際は同意書を出せだとか一括受電は圧勝だとか言ってる人の神経を疑う。このスレからお引き取り頂きたい。 |
10356:
匿名さん
[2019-02-28 09:35:41]
>>10310
>争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」 そうですね。 特定の区分所有者に「特別の影響」があるのであれば、その区分所有者の承諾なしには総会決議が効力を生じることはないのですから、総会決議が効力を生じた後の手続きである個別の電力供給契約の解約が問題になることはありません。 最高裁が「解約義務」について審理するのは、特定の区分所有者に「特別の影響」はなく、総会決議が有効に成立していることを前提にしているからだと思います。 |
10357:
匿名さん
[2019-03-01 06:18:46]
続編出ました。
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ 高圧一括受電に係る最高裁平成31年(2019年)3月5日判決の予習(2)_横浜地裁平成22年11月29日判決 http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/28/001254 この人、よくマンション問題関連のメディア出演してるみたいですね。 |
10358:
匿名さん
[2019-03-01 06:52:18]
この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。
|
10359:
匿名さん
[2019-03-01 07:09:41]
過去の人、提案前の人も反対なら仲間に入れてあげればいい。
|
10360:
匿名さん
[2019-03-01 07:31:48]
|
10361:
匿名さん
[2019-03-01 11:03:51]
上記弁護士ブログに
>導入予定日から訴訟提起前までの5か月分9,165円の支払い等を求めた。 とありますが、訴訟提起が2年後であれば2年分の差額を請求できたのですか? |
10362:
匿名さん
[2019-03-01 12:31:05]
|
10363:
匿名さん
[2019-03-01 12:37:24]
>>10362 匿名さん
そうですね。 両者(例えば地域電力と反対者)が他者との共有財産(例えば電気室や配線)を使用することを前提とした契約ですから、共有財産の所有者の使用許可が無いのに契約を継続できる法的根拠があるかどうかですね。 |
10364:
入居済みさん
[2019-03-01 12:51:29]
原告は管理組合ではない。だから管理組合の訴訟ではなく、区分所有者個人間の訴訟である。
|
10365:
匿名さん
[2019-03-01 12:58:50]
|
10366:
匿名さん
[2019-03-01 17:00:55]
|
10367:
匿名さん
[2019-03-01 18:30:23]
|
10368:
匿名さん
[2019-03-01 20:57:53]
保育所廃案となった時、既得権を主張できるっけ?
|
10369:
匿名さん
[2019-03-02 06:19:35]
また続編出ました。反対者勝訴の予想をしています。
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ 高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る? http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917 |
10370:
匿名さん
[2019-03-02 08:07:10]
専有部の電気代の割引額のピンハネは容認出来ないわな。
全体じゃなくて専有部固有の利益だから。 |
10371:
匿名さん
[2019-03-02 08:09:02]
何を今さら・・・
争点をずらして、提訴するのは常套手段。 横浜地裁の判例があった頃は、まだまだ一括受電がマイナーで、みんな何が問題であったかを整理できていなかった状態です。いわば、他の事例と合わせて、合わせて一本をとる手法でした。 今回の札幌地裁は、したことは、元々していた電気需給契約を解約しなかったという事だ。言ってみれば、何もしていないという事だ。 解約する義務がどこからくるのかが、一般常識では理解できないのが通常。 最高裁が釈明を求めるのも当然です。 原審の判決が、そもそも区分所有法の土俵だけで考えられたものだからおかしくなっている。 そもそもの民法の契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、それらの契約に対して、区分所有法が特別法として、どれだけ区分所有者を制約できるかが議論されていませんね。 |
10372:
匿名さん
[2019-03-02 08:09:44]
|
10373:
匿名さん
[2019-03-02 08:14:39]
>>10371 匿名さん
うんうん、なるほど、あんさんの言う通りじゃのう。 ところで、無知な爺に契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、そこらあたり詳しく説明してくださらんかのう? |
10374:
匿名さん
[2019-03-02 08:16:09]
|
10375:
匿名さん
[2019-03-02 08:20:20]
|
10376:
匿名さん
[2019-03-02 08:38:59]
民法の契約の自由の原則は公共の福祉に制限されます。
電気事業法は、公共の福祉を守る為に事業者側に制約を課した事業法です。 一括受電サービスは、電気事業法の管轄外で事業を実施しているので、公共の福祉を担保されていません。 そして、区分所有法は原則、共用部には制約できません。例外的に、専有部を制約する建て替え決議も厳しい特別要件を満たさなければなりません。一括受電サービスは、専有部の契約に関して、解約を求めていますが、区分所有法による権利はありません。 まぁ、ここまで、既に反対の区分所有者に解約の義務がない事は明白ですね。 以下は蛇足です。 消費者契約法は、消費者と業者側の圧倒的な情報格差を鑑み、業者側に誤解のない説明義務を課すものです。一括受電業者側より、契約事項を詳細に説明されましたか?また、一括受電サービスは管理組合と一括受電業者との契約に切り替わりますが、管理組合は消費者として扱われない為、消費者契約法により保護されません。 宅地建物取引業法では、管轄外でしたが一括受電の影響を鑑みて、経産省から一括受電の物件を取引する事は、重要事項の説明としていれるようにに申し入れをされている状態です。ようするに一括受電は不利であると経産省が察したという事です。 さて、一般の皆さんはどう判断されますか? |
10377:
匿名さん
[2019-03-02 08:53:56]
>>10358 匿名さん 2019/03/01
>この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。 >>10374 匿名さん 2019/03/02 >>>10358 匿名さん >この弁護士が賛成者の味方だと勘違いしたんだろ? 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ 高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る? http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917 <抜粋> つまり「『高圧一括受電導入決議違反』というテーマで共通する横浜地裁事例において一般的にはハードルが高い59条競売が認められたとはいえ、本件が同じ結論をとるとは限らない」、よりはっきり言えば「本件最高裁は、(原告の請求を認めた)一審・二審の判断を覆しそうだな」というのが私の予想です(「最高裁が弁論を開いたからそう予想するのだろ」という「詳しい人」からの突っ込みも無視します。)。 |
10378:
匿名さん
[2019-03-02 09:47:11]
|
10379:
匿名さん
[2019-03-02 13:57:20]
賛成者である原告の憤りは分からなくはないが、自分の無知からくる越権行為である事を認識してほしいね。
|
10380:
匿名さん
[2019-03-02 16:23:17]
「解約義務」がないとすれば、その理由は、
「高圧一括受電導入に関する共用部分変更や規約変更の総会決議は、解約の対象となる全員が解約に同意することを停止条件とする決議であると解されるので、解約の対象となる全員が解約に同意するまでは、その共用部分変更や規約変更は効力を生じない。 したがって、単に総会決議が可決されただけでは、当然に『解約義務』が発生することにはならない。」 といったところでしょうか・・・ |
10381:
匿名さん
[2019-03-02 18:02:03]
どんな条件をつけても、法的に区分所有法で専有部の契約解除を義務とする事は、第3者には権利がないという事だね。
|
10382:
10380
[2019-03-02 19:43:00]
https://www.h-fukui.com/news/2556.html には、
> 原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。 > 総会決議に基づく細則は「マンションへの電力供給という、区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項」だと指摘。「専有部分についても同法30条1項により規約で定めることが許容される事項に係る規定である」と訴え、同法30条1項に根拠を有する総会決議・細則に基づき、区分所有者2人は専有部分についての電力会社との電力供給契約を解約する義務を負う、と結論づけた。 とあります。 この部分に関する素朴な疑問・・・ 電力供給契約は、区分所有者に限らず、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者も契約しています。 同法46条2項には「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」との定めがあるものの、同法30条4項には「第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」と規定しています。 現在の電力供給契約を解約しなければならないとする細則は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している者の権利を害しているのではないか? |
10383:
匿名さん
[2019-03-02 20:10:21]
|
10384:
匿名さん
[2019-03-02 20:14:12]
反対住民が管理組合の理事長に慰謝料を求めて提訴したりするケースもあった。
↑ これは初耳。 ニュースにもならなかった? |
10385:
匿名さん
[2019-03-03 06:49:00]
>>10384 匿名さん
これは知ってますか? https://okakan.net/09_denryoku/3390.html 近畿地方では反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもある。 |
10386:
匿名さん
[2019-03-03 07:10:13]
これらの話には全て一括受電業者の詐欺まがいな説明とストーカー的な同意書回収という一括受電ビジネスの実体が抜け落ちている。
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10387:
匿名さん
[2019-03-03 07:23:27]
結局、横浜地裁や札幌地裁の反対者が負けましたっていう判例は、一括受電業者が反対者を脅迫する為のツールにしか使われていない。3月5日の最高裁で、反対者が勝訴しても、満干新聞等、業者の息のかかったマスメディアは知らん顔をしますよ。
過去、反対者が勝訴した判例はスルーでしたからね。 下記、レスを覗いてみて下さい。 電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し マンコミュファンさん https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/ |
10388:
匿名さん
[2019-03-03 07:38:53]
反対者が勝訴しても全戸同意で導入できると思いますよ。
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10389:
匿名さん
[2019-03-03 07:39:30]
>10383
ネット接続、給排水設備は、マンション管理組合が持っている管理費、修繕積立金から料金を一括で支払える。それにネット接続は、2重に契約もできる。強硬に実施できない意味が分からないが。。 それに対して、一括受電は区分所有者から電気代を更に徴収して業者に払う。支払いたくない業者に、反対者は不本意に自分の財布からお金を出さなければならないし、従来の電力会社との契約は解約しなければならない。 比較する対象がおかしい印象を受けるが、意図的であろうか? |
10390:
匿名さん
[2019-03-03 07:43:23]
基本的に一括受電の導入は、全戸同意という大前提の条件がついているのが基本だ。
その大前提が揃わなかったからといって、ヒステリックに裁判を起こす奴の頭はおかしい。 怖い、怖い。。 従わなかったら、裁判で負ける可能性がありますよって、私も暗に脅迫された経験がありました。 |
10391:
匿名さん
[2019-03-03 07:53:00]
>>10390 匿名さん
滞納とか毎回決議に反対してるとか、反対者側に多数の非があれば裁判で負ける可能性はありますね。 札幌は59条否決で原告管理組合でいけなかったから個人対個人の争いだけど、59条可決されたら怖いかも。 同意書未提出反対者にとって日々の協力姿勢は必要不可欠です。 |
10392:
匿名さん
[2019-03-03 08:23:11]
反対者は、総会決議に反対しているのではなくて、強制的に従来の電力会社との契約を解約させられるのを拒んでいると思います。
そして、総会決議は専有部の契約に関して決議する権限はなく、一括受電の導入は全戸同意の条件が揃えばという大前提条件での決議でした。(少なくとも当マンションでは) 総会決議に反対と、解約を拒む事を一緒にされてもねぇ。 両者は、似て非なる者です。 因に当マンションでは、解約は、お願い止まりで強制はしてきませんでしたよ。 最高裁の件ですが、お願いが通らないから、民事裁判を起こす人って、自己中な人も世の中にいるものですねぇ。マンションコミュニティ内では、互いに節度をもたないとダメですね。 区分所有法でなんでもかんでも、マンション住民をコントロールできると思う奴は頭がおかしい。 |
10393:
匿名さん
[2019-03-03 08:50:22]
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10394:
匿名さん
[2019-03-03 09:54:03]
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10395:
匿名さん
[2019-03-03 10:00:49]
可決後に反対しても、その反対に影響される事なく、可決事項は管理組合の権限で実行できるのでは?
可決できるのは、共有部の事項だけという前提条件つきだけどね。 |
10396:
匿名さん
[2019-03-03 10:10:28]
この掲示板を読む限り、同意書拒否者はその後が結構大変みたいです。
コミュニティ内で孤立しないよう積極的に行事に参加したり、新電力説明会を開催したり… 59条の競売立ち退き請求されない為に、いかなるアラも出さぬよう気を使って生活してるようですね。 ある意味、同意書拒否者はそこに住み続ける限り強迫観念にとらわれて生きていくことになりそうです。 一括受電の呪縛から解き放たれる日は来るのでしょうか? |
10397:
匿名さん
[2019-03-03 10:12:01]
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10398:
匿名さん
[2019-03-03 10:19:08]
横浜の事例は、一括受電への妨害ではなく、電気幹線の補修への妨害。
一括受電は、地域電力会社との解約が実施されていなければ、契約締結自体ができないはず。幹線工事と一括受電を抱き合わせるところに悪意を感じます。 恐らく、マンション管理組合はこの反対者が共有部のマンション保全の工事を妨害すると読んでいて、意図的に誘い込んだのでしょう。 ホント、共有部のマンション保全工事への妨害は止めた方が良いと思います。 横浜地裁の反対者は、かなり特殊なケースですね。 |
10399:
匿名さん
[2019-03-03 10:27:42]
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10400:
匿名さん
[2019-03-03 10:29:44]
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お前さん、いったい何なんだよ?