管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

10151: 匿名さん 
[2019-02-23 13:01:15]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

>管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う

>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
10152: 匿名さん 
[2019-02-23 13:07:45]
完全に合法的な個人の契約で、既得権があり、マンションの保全にも関係無い。
しかも、他の区分所有者も多様な選択肢がある。
専有部の問題を共用部の電気代から~という錯誤を使った営業トークで業者は商売してる。
これを、無理矢理、共用部の問題として区分所有法によって帳消しとか無理筋。
政府もこういう商売は規制して欲しいね。
携帯0円とかと同じ詐欺まがいのやりかただろ。
初期投資0とかもちゃんと説明しろよ、「実質、ローン払いでちゃんと回収します」って。
10153: 匿名さん 
[2019-02-23 13:15:11]
専有部の電気代の割引分のどこが共同の利益なんだ?
電気止めたら0になるぞ。
共同の利益を払わなくていいのか?
10154: 匿名さん 
[2019-02-23 13:19:30]
>10149
電気事業法に1需要場所1引き込みの原則があります。
この原則がある限り、地域電力会社は需要者からの電力需給契約の申込みを断れません。

マンションの場合は、特別の場合となるので原則から外れるが、地域電力会社は申し込を断れない為、マンション全戸との解約をしない限り、電力を提供する義務があります。その為、地域電力会社が、受電設備は勿論、借室、及び付帯設備を使用できる事は認められています。

電気事業法で保護された契約を破棄する権限はどこにもありません。だからこその法の保護です。分かった?

管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
10155: 匿名さん 
[2019-02-23 13:24:36]
なんで一括受電を擁護する人が、一括受電に対して反対の人限定のスレで息巻いているわけ?

滑稽すぎる。業者だろ!?
10156: 匿名さん 
[2019-02-23 13:29:50]
自称“行動派の反対派”の化けの皮が剥がれてきたな。

とっくの昔に剥がれているか。
10157: 匿名さん 
[2019-02-23 13:51:04]
>>10153
一括受電の共用部割引タイプの場合は
共用部の電気代は面積按分(管理費、修繕積立金)で各区分所有者が負担しています。
したがって共用部の電気代の割引分は面積按分で割り引かれていることになります。
一方、専有部の電気代の割引分は使用量按分で管理組合に入る仕組みです。
専有面積の大きい区分所有者と電気使用量の多い区分所有者が他社と比較して多めに支払うことになります。

>電気止めたら0になるぞ。
電気を止めても0にはなりません。なぜなら面積按分+使用量按分を全戸が支払っているからです。
使用量按分が0となっても、面積按分は必ず負担しています。
10158: 匿名さん 
[2019-02-23 13:54:39]
>>10156
反対者も色々だ。何もしない同意書拒否者は嫌いだ。
10159: 匿名さん 
[2019-02-23 13:55:57]
>>10157
× 他社と比較して多めに支払うことになります。
〇 他者と比較して多めに支払うことになります。
10160: 匿名さん 
[2019-02-23 13:59:49]
>管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
どの法律に違反していますか?
10161: 匿名さん 
[2019-02-23 14:01:38]
>>10155 匿名さん
どのレスが一括受電擁護かな?
10162: 匿名さん 
[2019-02-23 14:09:02]
>>10152
>マンションの保全にも関係無い。
関係あります。
電気配線設備の保全。
10163: 10131 
[2019-02-23 14:11:11]
>>10158
それでは個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。
10164: 匿名さん 
[2019-02-23 14:20:21]
>>10162
仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。電気借室と同じ理論です。

電力というインフラの供給は、公共の福祉です。それを管理規約で規制するのは、権利の濫用となります。事業法は、公共の福祉を守る為にあります。

地域電力会社との解約を強要するのは、公共の福祉に反すると解されます。

他方、一括受電は、電気事業法の管轄外なので公共の福祉にはならない。

どちらを優先されるかは明白ですね。
10165: 匿名さん 
[2019-02-23 14:22:06]
>>10163
同じ質問するな さっき答えただろ
10166: 匿名さん 
[2019-02-23 14:27:26]
反対者の好き嫌いなんて関係ない。
何の権限で、何を根拠にして、どうやって一括受電を潰すかだ。
目的を達成すれば、プロセスは関係ない。

業者も、もっとえげつなく考えているよ。
甘っちょろい考え方で理想ばかり語る奴は、結局何もできないのがオチ。
”行動派の反対者”には、実務上誰もついていかない。
10167: 匿名さん 
[2019-02-23 14:33:05]
>>10164
>仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。
あなたのマンションは使用禁止を総会決議で決めたのですか?
あり得ない話をしても無駄。
地域電力会社の使用を禁ずると決めるのではなく、一括受電導入に伴う自家用電気工作物への変更でしょう?
それなら総会決議は有効ですよ。
一括受電の導入が専有部の使用に関する事項であってもマンションの保全=共同の利益を目的としていたら、専有部の規制もできるし、総会決議で決まった以上従う義務がある。
10168: 匿名さん 
[2019-02-23 14:34:04]
>>10166
>”行動派の反対者”には、実務上誰もついていかない。

行動しない反対者についていくのか?
10169: 10131 
[2019-02-23 14:41:01]
>>10165
その質問に対しては、「個人的には不安視してない」と言って逃げただろう。
「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と言えるのかと質問しているのだがな。
10170: 匿名さん 
[2019-02-23 14:41:08]
>>10167
地域電力会社の資産である受電設備だから事業用電気工作物。
それを決議で管理組合の資産にはできないよ。

地域電力会社から受電設備を譲渡してもらうか、撤去して新たな受電設備を管理組合で購入しなければならない。

だけど、それをする為には地域電力会社は電気事業法があるから、マンション全戸の解約が必要。

全部、地域電力会社と経産省に問い合わせて確認したけど?

で。、。なんで擁護派の君がこのスレに書き込みしているの?滑稽だよ。
10171: 匿名さん 
[2019-02-23 14:43:09]
地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できる時代。
集合住宅においても多数決で自由に選択できる時代。
配線設備は戸別に独立しておらず共用であるがゆえに個人の自由にはならず集合住宅全体の意思として地域電力、新電力、一括受電を選択できる。
1人の反対者によって一括受電を選択できないとしたら本当の自由化とは呼べませんね。
10172: 匿名さん 
[2019-02-23 14:45:34]
一括受電は囲い込み商売です。
自由化とは逆行していますね。
10173: 匿名さん 
[2019-02-23 14:46:38]
>>10169
逃げてはいない。
ゼロか百かの選択肢しかない質問に答えようがない。
ゼロか百以外の答えは逃げと解釈する人とは会話が成立しないのは当然。
10174: 匿名さん 
[2019-02-23 14:48:49]
政府は電気事業法の規程で自由化を推し進めてきた。
そして、一括受電は、電気事業法の管轄外です。

一括受電は、自由化の中で出てきた商売ではなく、脱法ビジネスですよ。
10175: 匿名さん 
[2019-02-23 14:50:12]
>>10172
囲い込み商売を国が許し、その上で自由に取捨選択できるのだから、
1人の反対者によって多数決を無視できること自体が自由化とは逆行しています。
10176: 匿名さん 
[2019-02-23 14:52:36]
>>10158
同意書を提出しないのは積極的な対策。

一括受電についてきちんと調べた上で、頑張って同意書を提出しない人と、
自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人と、
どちらが嫌いなんだ?

返答によってお前さんの立場が分かるんだよな。
10177: 匿名さん 
[2019-02-23 14:57:50]
>>10175
一括受電を国が許したのではなく、認知外の脱法であると国会で言われた議事録があります。

はみ出し者が、途中から自由化の仲間に入れて欲しいっていっても無駄な事さ。

>受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していない
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
10178: 匿名さん 
[2019-02-23 14:58:49]
一括受電は違法ではないし、共用部の電気配線設備を通らなければ各戸に電気が通らないのだから共同の利益に関する。
10179: 匿名さん 
[2019-02-23 15:02:04]
>>10176
一括受電についてきちんと調べて行動したならば総会否決できますよね?
ただ調べただけでウジウジ何もしないで総会可決されてアタフタして同意書提出しない反対者は区分所有者としての義務を果たしていませんよ。
10180: 匿名さん 
[2019-02-23 15:09:28]
>>1019
>一括受電についてきちんと調べて行動したならば総会否決できますよね?

この前提が間違い

一括受電について勉強し、その危険性を認識し、説明会でも発言したが、総会では可決した、
次の段階として同意書の提出を拒否している人と、
自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人と、
どちらが嫌いなんだ?

返答によってお前さんの立場が分かる。
10181: 匿名さん 
[2019-02-23 15:17:08]
>>10180
私が嫌いと言ってるのは、何もしないで反対している人です。
行動したのに否決できなかった人は、自分の無力さを無能さを反省しないのかな?
私からしたら否決できない人は行動してないに等しい。
10182: 匿名さん 
[2019-02-23 15:20:31]
自分の無力さ無能さを反省もせず、私は行動したんだ!と胸を張って言える人は信用がない。
誰からも信頼されていないから否決できなかったとも言える。
10183: 匿名さん 
[2019-02-23 15:32:34]
>>10181>>10182
質問に答えない人だね

自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人は嫌いじゃないんだ。

総会可決されたら、一括受電に問題点、リスクがあると分かっていても同意書を提出する人は嫌いなのかな?

10184: 匿名さん 
[2019-02-23 15:32:57]
どんなビジネスであろうと多数決で自由に選択できる。
それを1人の反対者が拒否できる根拠がない。

地域電力しか選択できなかった時代は総会決議で地域電力の解約を強制することはできませんが、今は地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できるのだから共同の利益に関する事項であれば総会決議で専有部の契約を解約させることができる、と私は解釈しています。
だからこそ否決できなかった場合は決議に従うべきだと思っています。
10185: 匿名さん 
[2019-02-23 15:37:27]
>>10183
>自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人は嫌いじゃないんだ。

面倒くさいなどの理由で思考停止する代わりに全てお任せするのだから総会決議に従って同意書を提出する人は何も問題ないですよね。

総会決議に従わないにもかかわらず何もしない人は嫌いですよ。
10186: 匿名さん 
[2019-02-23 15:42:07]
何もしないのに総会決議に従わない人も嫌いです。
10187: 匿名さん 
[2019-02-23 15:56:41]
電気事業法の対象外のビジネスを選択するしないも自由ですよ。
総会可決されてもなお電気事業法の対象外を理由に反対しても意味がない。
10188: 匿名さん 
[2019-02-23 15:59:41]
みんな分かっていることだろうけどさ、化けの皮剥がれてるよね
自称「行動派の反対派」君は

総会決議されたら決議に従って同意書提出しろ
自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人が好き
電気事業法の規制の対象外であることは不安視してない

一括受電業者と管理会社の言い分だね。
10189: 匿名さん 
[2019-02-23 16:16:38]
>>10188
反対派もそれぞれだと言ったはず

>総会決議されたら決議に従って同意書提出しろ
当然の理。力不足で否決できなかったんだからね。

>自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人が好き
思考停止と引き換えに決議に従うことに問題はない、とは書いたが、どこに「好き」と書いたか?読み返したが見つからなかったな。どこにあるか答えてね。逃げるなよ。

思考停止するくせ決議に従わないのは共同の利益に反する行為ですね。

>電気事業法の規制の対象外であることは不安視してない
私の反対理由とは無関係。

>一括受電業者と管理会社の言い分だね。
私は反対者だよ。反対理由が自分と違うから気に入らないのだろ?論理的に説明してみなよ。
10190: 匿名さん 
[2019-02-23 16:29:37]
>>9667 匿名さん
>「割引率で反対」って奴、迷惑なんだよね。
>うちのマンションにもいたけど、この様な人達はまず自分で動かない。

私も動かない人は嫌いです。

>割引率が気に入らないのならば、自分で業者を探してきて、まず理事会に提案すればいいのにさぁ。。

私も同意見です。
代替案なり、はるぶーさんのような例を探していかに不利な条件かを提案すればいいのにと思います。

>提案された一括受電を「導入するか、否か」である。

これも同意。
提案された一括受電に賛成か反対かですね。
10191: 匿名さん 
[2019-02-23 16:39:20]
>>10189
>私は反対者だよ。反対理由が自分と違うから気に入らないのだろ?

反対派というなら貴殿の反対理由を述べてみて。
ここは反対者のスレだから皆さん色々な反対理由を述べているが、
貴殿の反対理由はどういうものなのかな。
10192: 匿名さん 
[2019-02-23 16:45:13]
>>10191
単純に条件が気に入らない。
10193: 匿名さん 
[2019-02-23 16:47:29]
安易に業者認定する奴の頭の中

俺と反対理由が違う = 業者だ
10194: 匿名さん 
[2019-02-23 16:54:54]
>>10191 匿名さん
>ここは反対者のスレだから皆さん色々な反対理由を述べているが、

色々な反対理由を認めない反対者もいますね。困ったものです。
すぐ業者業者と騒ぎます。
10195: 匿名さん 
[2019-02-23 17:06:55]
賛成派って自分で認めて起きながら問い詰められると反対派と言い出して、圧勝コピペ貼りまくり、はるぶー賞賛。意味不明ですね。
10196: 匿名さん 
[2019-02-23 17:09:34]
>賛成派って自分で認めて起きながら
どこで認めた?
10197: 匿名さん 
[2019-02-23 17:16:50]
なんで総会途中退室しちゃうかなぁ~
反対なら最後まで戦えよ
同意書未提出を決め込む反対手法はいただけない
共用部の電気代が年間100万下がるなら、それと同等の効果を得られる代替案を出せよ(怒)
https://twitter.com/extra_art/status/1099209101295251462
10198: 匿名さん 
[2019-02-23 17:19:07]
>>10196 匿名さん
条件のいい一括受電やりたいんだろ?それは賛成派っていうんだよ。
10199: 匿名さん 
[2019-02-23 17:23:38]
>>10198
違うな。一括受電に拘りはない。条件が良ければ何でもいい。
目の前にある一括受電に反対なだけ。
10200: 匿名さん 
[2019-02-23 17:29:12]
なんか勘違いしている人が多い。
一括受電サービスの導入を止めるには、地域電力会社との解約の同意書を提出しないことです。

管理組合の決議に従わないのではない。管理組合がやりたいのであればやらせておけば良い。但し、管理組合の決議は、区分所有者と地域電力会社間の契約に効果を発しない。
要するに区分所有法の規定外で、仮に決議していたとしても無効です。

管理組合だけが一括受電をやるのは止めなくても良いよ。同意書を提出しなければ実行できないから、実行できない決議をした管理組合側が悪い。

そういった事が、3月5日の最高裁で模範的な判例がでると祈っています。
まぁ、ゆっくり待ちましょう。
10201: 匿名さん 
[2019-02-23 17:32:37]
そうそう、「はるぶーさんを知らないなんて、モグリだな」とか変に勝ち誇ってたしwwwww
お前さん、いったい何なんだよ? 
10202: 匿名さん 
[2019-02-23 17:33:56]
次の最高裁は、
地域電力との解約に関して、第3者で決めた総会決議が効果を発するかが争点ですね。
10203: 匿名さん 
[2019-02-23 17:36:03]
>>10200
>なんか勘違いしている人が多い。
まだ判決が出ていないので勘違いかどうかの判断ができないのでは?
頭の悪い人かな?
10204: 匿名さん 
[2019-02-23 17:38:11]
>>10201
はるぶーさんの条件を知ってるからこそ堂々と反対できるがなw
なにがおかしい?論理的に説明してみなさい。
10205: 匿名さん 
[2019-02-23 17:40:09]
>>10199
目の前にある一括受電に反対って具体的にどういったことに反対?
契約したら電力会社は選べなくなることとかには反対ではないのか
10206: 匿名さん 
[2019-02-23 17:41:21]
面白いな、じゃあ堂々と総会なり、説明会なりで反対したらいいだろ「はるぶーさんより、じょうけんわるいからー」とか、まるで阿呆だけどな。
10207: 匿名さん 
[2019-02-23 17:42:19]
>>10202
共用部の電気配線設備を通らなければ各戸に電気が通らないのだから、地域電力との解約に関して、総会決議が共同の利益(建物の保全)に関すると判断されるかどうかですね。
10208: 匿名さん 
[2019-02-23 17:42:54]
あー確かオリ電と契約しちゃった人でしたよね?単なる区分所有者なのにマンション管理士気取ってる感じですか?
10209: 匿名さん 
[2019-02-23 17:44:59]
>>10206
集めた事例は、はるぶーさんだけじゃないけどなw
そんなに条件が悪いのかと思ってくれる可能性はある。
それより何で阿保なんだ?
10210: 匿名さん 
[2019-02-23 17:45:35]
>>10208
そうそう。有名ですよね。はるぶーさん。
10211: 匿名さん 
[2019-02-23 17:45:42]
一括導入されないと電気供給がされなくなったり、建物が崩壊するような事になったら共同の利益なんだろうね。
10212: 匿名さん 
[2019-02-23 17:48:09]
新築で一括受電のマンション買った情弱な人のことか。条件の悪い一括受電も解約出来ず、高割引な新電力も契約出来ず。かわいそうですね。
10213: 匿名さん 
[2019-02-23 17:51:26]
はるぶーさんは管理士資格持ってるんじゃなかった?
あそこのマンションは高学歴理事が多いイメージ
10214: 匿名さん 
[2019-02-23 17:55:59]
新築の15%とかも反対に使えそう
10215: 匿名さん 
[2019-02-23 18:12:06]
新築を引きあいに出して既築の条件交渉に使うのか、それはそれで面白そうだな。
想像しただけで笑える。
10216: 匿名さん 
[2019-02-23 18:18:47]
>>10215 匿名さん

条件交渉じゃなくて
反対材料に使えそう
10217: 匿名さん 
[2019-02-23 18:22:33]
ふーん、じゃあ使ったらルポしてくれよ。 一括業者が印籠にひれ伏す話、聞きたいしな。
10218: 匿名さん 
[2019-02-23 18:23:39]
>>10217 匿名さん

あんた、どっち派?
10219: 匿名さん 
[2019-02-23 18:25:25]
問答無用で同意書不提出もあり、と考えてるよ。
10220: 匿名さん 
[2019-02-23 18:27:49]
何でも反対材料にしたらええやん
反対派を嘲笑うなや
ここは反対板や
10221: 匿名さん 
[2019-02-23 18:44:18]
>>10219
問答無用派だから敵意むき出しだったのか。
道理で論理的に反対できないわけだ。
10222: 匿名さん 
[2019-02-23 19:02:36]
反対派だけど問答無用で同意書拒否はズルいと思う。
基本的には区分所有法に則り反対しないとな。
10223: 匿名さん 
[2019-02-23 19:20:16]
圧勝くんは新電力と契約出来ないから腹いせに反対派の邪魔をしてるんじゃない?
10224: 匿名さん 
[2019-02-23 20:01:20]
どう思われようが別にいいけど、狡いとは思わないし、反対のやり方に指図は受けない。
最高裁判決によってはやり方は変えると思うけどな。
10225: 匿名さん 
[2019-02-23 20:17:47]
>10222
ずるくて良い。
区分所有法適用外の専有部に区分所有法をもちこんでくる業者の方がもっとずるい。
10226: 匿名さん 
[2019-02-23 20:26:59]
>>10224
だったら他人の反対のやり方にも文句はつけなさんなw
10227: 匿名さん 
[2019-02-23 20:30:42]
そもそも総会決議で解約を強要できるならば、全戸の同意を取る必要もないのではないでしょうか?

強要できない事を知っているから、一括受電業者は全戸の同意を取っているのでしょう?
このスレ、変な議論されていますね。
10228: 匿名さん 
[2019-02-23 20:33:08]
ろくな説明もせず契約書も配布せずデメリットを隠して総会決議させて契約させるって極めて悪質ですよね。

裁判では決議による強制力ばかりが争点になっていて、一括受電業者の悪質な営業手法に関してなんら取り上げられていない。
10229: 匿名さん 
[2019-02-23 20:45:27]
>>10222
説明会で、嘘をついたり、都合の悪いことは言わない、重要事項は隠ぺいする一括受電業者と管理会社。

ずるいのは一括受電業者と管理会社だね。

詐欺師、またはヤ〇ザと闘っているようなものだ。
よくぞ総会否決出来たものだと思うよ。

可決の場合は当然同意書提出拒否する予定だった。
どう応対するかは向こうの出方次第。
まともな応対が出来ないとか、ひどいやり方をされるのなら、
これ以上は問答無用、同意書提出拒否もありだな。
10230: 匿名さん 
[2019-02-23 20:49:25]
>>10228 匿名さん

詳しいことはわかりませんが、裁判で取り上げられないのは悪質な一括業者じゃなかったかもしれませんね。
10231: 匿名さん 
[2019-02-23 20:50:37]
裁判官は恐らくマンションに住んだことがないし、どちらでもいい住民の議長委任で決議されることも知らないでしょうね。

安倍首相が専用部には影響がないと国会で答弁したことも、国民生活センターが契約は強制ではないと注意喚起したことも、経済産業省が一括受電を問題視していることも。

行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。
10232: 匿名さん 
[2019-02-23 20:55:43]
札幌市の500戸超のマンションってどこよ?どなたか特定してマンコミュの対象のマンションのスレのURL貼ってください。
10233: 匿名さん 
[2019-02-23 21:05:35]
>>10231 匿名さん
>裁判官は恐らくマンションに住んだことがない

なんだそれwww
もっとロジカルにいこう
10234: 匿名さん 
[2019-02-23 21:07:27]
>>10231 匿名さん
>行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。

三権分立
10235: 匿名さん 
[2019-02-23 21:38:52]
司法が真っ当な判断も出来ないなんてどこかの国じゃあるまいし。さすがに最高裁は大丈夫でしょう。
10236: 匿名さん 
[2019-02-23 22:10:30]
<参考>
最高裁判所の裁判官
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html

札幌の事件は第三小法廷が担当し、裁判長は岡部喜代子氏(来月定年退官)です。
10237: 匿名さん 
[2019-02-23 22:23:08]
>10230 匿名さん
悪質だけど、取り締まる法律が追っついてないから、違法では無いということではないですかね。
説明義務すら無いから問題視され、区分所有者保護の為の規制が議論されてる訳で。
10238: 匿名さん 
[2019-02-24 08:40:15]
>>10229
否決できたのだから「問答無用の同意書拒否」の奴らとは質が全然違う。
あなたは行動派の反対派。
10239: 匿名さん 
[2019-02-24 08:50:01]
>>10238 匿名さん
詐欺業者とは契約しません。同意書拒否は当然。賛成派は黙ってください。
10240: 匿名さん 
[2019-02-24 08:57:00]
最高裁の争点は、区分所有者が締結している地域電力との電力需給契約の解約を、管理組合が強制できるかという事ですね。

これが認められるのでしたら、マンションの都市ガス配管の使用を禁止して、全戸プロパンガス限定にする事ができる。

理事長と業者が癒着し、健全なライフラインが保てなくなりますね。
要するに、無茶苦茶な事を原告は言っていたとなりますね。

恐らく原審を破棄されるでしょう。
10241: 匿名さん 
[2019-02-24 09:08:53]
>>10240 匿名さん

都市ガスからプロパンにするメリットがあるの?

一括受電は金銭的なメリットがあるけど…
10242: 匿名さん 
[2019-02-24 09:16:53]
ここで議論されている最高裁の事案って以下の事かな?
原審とか分からないけど、、
詳しい人いたら教えて下さい。

期日:平成31年3月5日
開廷時刻:午後3時00分
事件番号:平成30年(受)第234号
事件名:損害賠償等
判決
開廷場所:第三小法廷
10243: 匿名さん 
[2019-02-24 10:45:07]
傍聴予定者に聞いてみたら?
https://twitter.com/shun1992/status/1097523908155035649
10244: 匿名さん 
[2019-02-24 10:45:56]
>>10240
例えが下手くそ
10245: 匿名さん 
[2019-02-24 17:39:05]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由

民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない

専有部の電気は共用部を介する だから ???

さて裁判はどうなる?
10246: 匿名さん 
[2019-02-24 18:15:13]
>10245
過去、最高裁で電気借室の賃料を地域電力会社が管理組合に払えって判例があったよ。

この電気借室はマンションの共用部で、区分所有法で規定する場所です。
ところが、判決は電気事業法により、地域電力会社は管理組合に賃料を払う義務は無いって。調べてみな。

それだけ、事業法は区分所有法より優先されるという事となります。

事業法の規制のない民泊と比較してもね。。。
まぁ、そのうち分かるよ。
10247: 匿名さん 
[2019-02-24 18:18:54]
民泊は建物の保全に関わるところですよ。
共同の利益を棄損する恐れがあるから、規約で規定しているマンションが多々あります。
但し、区分所有法で強要できるという判例は未だありません。

結論でていない事例を引き合いに出しても栓の無い事です。
10248: 匿名さん 
[2019-02-24 18:31:22]
記事は古いが、今の一括受電の被害状況について、すごく的を得ているご意見を記載されている弁護士さんがいらっしゃいました。
すごく共感しましたので引用↓します。

*********************************************************

常に疑ってかかることが、消費者被害を防ぐ術、自身を守る術となります。

 この会社は10年の長期契約を求めてきているけど、10年経づして潰れたらどうなるのか。
 まず、潰れる可能性はどうなのかの確認。
 潰れる可能性としては、信用できないものである可能性も高いけど、まずは財務状況を確認する必要があります。
  
 営業をかけてきた会社に対して、過去数年の財務諸表の提出を要求してください。
 そしてのその財務諸表を信頼できる人、財務諸表を読み解く能力のある専門家に見せて、意見を聞いてみてください。
  
 そもそも財務諸表を出せないという会社は、その時点で、見せられない会社の資産状況なんだと判断すべきでしょう。 
 つまり、10年の契約を結んでも、10年もたない可能性が高いといえる。低いとする根拠は何もない、ということです。
引用:
電気室、再び?分譲マンションの電気代?【松井】
http://songjing55.cocolog-nifty.com/20022010/2008/05/post-b63e.html
2008年5月21日 (水)
10249: 匿名さん 
[2019-02-24 21:41:53]
一括受電導入から10年ぐらい経ったマンションあるんじゃない?
潰れた話は聞かないし。
その弁護士の予想は大外れでしたね。
10250: 通りがかりさん 
[2019-02-24 22:07:38]
>>10246 匿名さん

電力自由化前と後では解釈が変わるかもしれませんね。

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