一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10126:
匿名さん
[2019-02-23 11:53:59]
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10127:
匿名さん
[2019-02-23 11:57:05]
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10128:
匿名さん
[2019-02-23 11:57:44]
各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
ご愁傷様。 |
10129:
匿名さん
[2019-02-23 11:58:52]
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10130:
匿名さん
[2019-02-23 11:59:30]
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10131:
匿名さん
[2019-02-23 12:05:14]
>>10120
電気事業法の規制の対象外がどうした? どうでもいいと考えているの? 一括受電には多くの問題点がある。 それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要 ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。 きちんと主張して当然。 |
10132:
匿名さん
[2019-02-23 12:07:07]
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10133:
匿名さん
[2019-02-23 12:09:19]
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10134:
10131
[2019-02-23 12:10:44]
うちの場合、説明会で、一括受電業者に
「当社の取り扱っている部分に法律はありません」 と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。 その後、総会否決に成功したが。 |
10135:
10131
[2019-02-23 12:16:12]
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10136:
匿名さん
[2019-02-23 12:16:46]
>配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。
電気配線の保守管理は誰がやっている? |
10137:
匿名さん
[2019-02-23 12:21:41]
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10138:
匿名さん
[2019-02-23 12:27:15]
電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。 |
10139:
匿名さん
[2019-02-23 12:29:31]
>電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
配線でつながってます >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、 >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある? 配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。 |
10140:
匿名さん
[2019-02-23 12:30:21]
説明が曖昧過ぎ
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10141:
匿名さん
[2019-02-23 12:30:52]
>>10138
説明が曖昧過ぎ |
10142:
10131
[2019-02-23 12:31:25]
>>10137
個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。 |
10143:
匿名さん
[2019-02-23 12:32:10]
>>10138
電気配線の保守管理は誰がやっている? |
10144:
匿名さん
[2019-02-23 12:34:02]
>>10127
配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。 一括受電をする為には、変圧器が必要です。 これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。 第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。 一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。 |
10145:
匿名さん
[2019-02-23 12:40:00]
配線は地域電力会社のものではありませんよ。
それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。 |
10146:
匿名さん
[2019-02-23 12:41:20]
無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。
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10147:
匿名さん
[2019-02-23 12:52:23]
専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。
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10148:
匿名さん
[2019-02-23 12:53:58]
完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。
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10149:
匿名さん
[2019-02-23 12:57:20]
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10150:
匿名さん
[2019-02-23 12:58:33]
集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。
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10151:
匿名さん
[2019-02-23 13:01:15]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf >管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。 |
10152:
匿名さん
[2019-02-23 13:07:45]
完全に合法的な個人の契約で、既得権があり、マンションの保全にも関係無い。
しかも、他の区分所有者も多様な選択肢がある。 専有部の問題を共用部の電気代から~という錯誤を使った営業トークで業者は商売してる。 これを、無理矢理、共用部の問題として区分所有法によって帳消しとか無理筋。 政府もこういう商売は規制して欲しいね。 携帯0円とかと同じ詐欺まがいのやりかただろ。 初期投資0とかもちゃんと説明しろよ、「実質、ローン払いでちゃんと回収します」って。 |
10153:
匿名さん
[2019-02-23 13:15:11]
専有部の電気代の割引分のどこが共同の利益なんだ?
電気止めたら0になるぞ。 共同の利益を払わなくていいのか? |
10154:
匿名さん
[2019-02-23 13:19:30]
>10149
電気事業法に1需要場所1引き込みの原則があります。 この原則がある限り、地域電力会社は需要者からの電力需給契約の申込みを断れません。 マンションの場合は、特別の場合となるので原則から外れるが、地域電力会社は申し込を断れない為、マンション全戸との解約をしない限り、電力を提供する義務があります。その為、地域電力会社が、受電設備は勿論、借室、及び付帯設備を使用できる事は認められています。 電気事業法で保護された契約を破棄する権限はどこにもありません。だからこその法の保護です。分かった? 管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。 |
10155:
匿名さん
[2019-02-23 13:24:36]
なんで一括受電を擁護する人が、一括受電に対して反対の人限定のスレで息巻いているわけ?
滑稽すぎる。業者だろ!? |
10156:
匿名さん
[2019-02-23 13:29:50]
自称“行動派の反対派”の化けの皮が剥がれてきたな。
とっくの昔に剥がれているか。 |
10157:
匿名さん
[2019-02-23 13:51:04]
>>10153
一括受電の共用部割引タイプの場合は 共用部の電気代は面積按分(管理費、修繕積立金)で各区分所有者が負担しています。 したがって共用部の電気代の割引分は面積按分で割り引かれていることになります。 一方、専有部の電気代の割引分は使用量按分で管理組合に入る仕組みです。 専有面積の大きい区分所有者と電気使用量の多い区分所有者が他社と比較して多めに支払うことになります。 >電気止めたら0になるぞ。 電気を止めても0にはなりません。なぜなら面積按分+使用量按分を全戸が支払っているからです。 使用量按分が0となっても、面積按分は必ず負担しています。 |
10158:
匿名さん
[2019-02-23 13:54:39]
>>10156
反対者も色々だ。何もしない同意書拒否者は嫌いだ。 |
10159:
匿名さん
[2019-02-23 13:55:57]
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10160:
匿名さん
[2019-02-23 13:59:49]
>管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
どの法律に違反していますか? |
10161:
匿名さん
[2019-02-23 14:01:38]
>>10155 匿名さん
どのレスが一括受電擁護かな? |
10162:
匿名さん
[2019-02-23 14:09:02]
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10163:
10131
[2019-02-23 14:11:11]
>>10158
それでは個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。 |
10164:
匿名さん
[2019-02-23 14:20:21]
>>10162
仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。電気借室と同じ理論です。 電力というインフラの供給は、公共の福祉です。それを管理規約で規制するのは、権利の濫用となります。事業法は、公共の福祉を守る為にあります。 地域電力会社との解約を強要するのは、公共の福祉に反すると解されます。 他方、一括受電は、電気事業法の管轄外なので公共の福祉にはならない。 どちらを優先されるかは明白ですね。 |
10165:
匿名さん
[2019-02-23 14:22:06]
>>10163
同じ質問するな さっき答えただろ |
10166:
匿名さん
[2019-02-23 14:27:26]
反対者の好き嫌いなんて関係ない。
何の権限で、何を根拠にして、どうやって一括受電を潰すかだ。 目的を達成すれば、プロセスは関係ない。 業者も、もっとえげつなく考えているよ。 甘っちょろい考え方で理想ばかり語る奴は、結局何もできないのがオチ。 ”行動派の反対者”には、実務上誰もついていかない。 |
10167:
匿名さん
[2019-02-23 14:33:05]
>>10164
>仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。 あなたのマンションは使用禁止を総会決議で決めたのですか? あり得ない話をしても無駄。 地域電力会社の使用を禁ずると決めるのではなく、一括受電導入に伴う自家用電気工作物への変更でしょう? それなら総会決議は有効ですよ。 一括受電の導入が専有部の使用に関する事項であってもマンションの保全=共同の利益を目的としていたら、専有部の規制もできるし、総会決議で決まった以上従う義務がある。 |
10168:
匿名さん
[2019-02-23 14:34:04]
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10169:
10131
[2019-02-23 14:41:01]
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10170:
匿名さん
[2019-02-23 14:41:08]
>>10167
地域電力会社の資産である受電設備だから事業用電気工作物。 それを決議で管理組合の資産にはできないよ。 地域電力会社から受電設備を譲渡してもらうか、撤去して新たな受電設備を管理組合で購入しなければならない。 だけど、それをする為には地域電力会社は電気事業法があるから、マンション全戸の解約が必要。 全部、地域電力会社と経産省に問い合わせて確認したけど? で。、。なんで擁護派の君がこのスレに書き込みしているの?滑稽だよ。 |
10171:
匿名さん
[2019-02-23 14:43:09]
地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できる時代。
集合住宅においても多数決で自由に選択できる時代。 配線設備は戸別に独立しておらず共用であるがゆえに個人の自由にはならず集合住宅全体の意思として地域電力、新電力、一括受電を選択できる。 1人の反対者によって一括受電を選択できないとしたら本当の自由化とは呼べませんね。 |
10172:
匿名さん
[2019-02-23 14:45:34]
一括受電は囲い込み商売です。
自由化とは逆行していますね。 |
10173:
匿名さん
[2019-02-23 14:46:38]
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10174:
匿名さん
[2019-02-23 14:48:49]
政府は電気事業法の規程で自由化を推し進めてきた。
そして、一括受電は、電気事業法の管轄外です。 一括受電は、自由化の中で出てきた商売ではなく、脱法ビジネスですよ。 |
10175:
匿名さん
[2019-02-23 14:50:12]
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これは規制を外した際の図だろ。
勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。