管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

10101: 匿名さん 
[2019-02-23 08:30:41]
どのマンションにも限界はある。 
最後まで住むつもりかは大きなお世話。
最後まで残る人はたいてい弱者だよ、そういう人に寄り添ってるだけ。
そこまで考えずに安易に推進する人が大嫌い。
10102: 匿名さん 
[2019-02-23 08:46:59]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

>管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う

>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
10103: 匿名さん 
[2019-02-23 08:47:05]
>10098
同意書を提出しないって事が、何もしないってことになるのかな?
だったら、何もしないで待つって事が一番勇気がいる行動だと思います。
10104: 匿名さん 
[2019-02-23 08:52:38]
どうせ限界マンションになるのだから弱者に寄り添って修繕積立金を積み増す必要がないという意味ですか?

限界マンションにならないために修繕積立金を積み増したい人には寄り添わないのかな?
10105: 匿名さん 
[2019-02-23 09:00:21]
>>10103 匿名さん
反対行動を何も起こさず、代替案も出さず、ただただ同意書を提出しない人を指しています。
10106: 匿名さん 
[2019-02-23 09:02:27]
>10102
専有部の利用方法は電気供給で変わらないし、専有部の契約は共同の利益では無い。
そもそも一括契約無しでも、新電力の選択肢は存在するし、現状でも電気供給に支障は無い。
電気供給に支障が出る訳でもないのに強制力を働かせるのは、区分所有法の乱用と言えるだろう。
強制力が働くのは共用部の電気契約だけ。
マンション保全問題の立て替え問題と絡めて一人の反対者が~とかやるのは思い込みがキツすぎるんだろ。
10107: 匿名さん 
[2019-02-23 09:07:07]
>>10106
集合住宅用の一括サービス全般に言えますか?
10108: 匿名さん 
[2019-02-23 09:23:15]
集合住宅の場合、たった1人の反対によってその他大勢の意思を無視できるってよく考えたらおかしいよね。
しかも電気の配線はどう考えても共用部と一体だから、個人の自由契約を主張するのは難しい気もする。
共用部と完全に切り離せる電気契約があれば別だけど・・・。
例えば個々のベランダから直接電線をつなぐとかね。
10109: 匿名さん 
[2019-02-23 09:24:50]
さあね、一括受電の場合のみを言ってる。
他のサービスの解説は不要だよ。
10110: 匿名さん 
[2019-02-23 09:30:02]
>10108 匿名さん 
ま、最高裁判決出てからそれは考えましょう。
思い込みでここで何言っても判決に影響は無いから。
悪法も法は法なので、廃案のやり方には影響出てきますがね。
それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?
10111: 匿名さん 
[2019-02-23 09:30:43]
>10108
そこまで言うのでしたら、その反対者一人の電気代を管理費から捻出して、反対者の電気代を無料にしますって、交渉したら?万が一でも、同意するかもよ。

組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

電気は重要なインフラだから、電気を使わないって選択肢は消費者にはない。だから、電気事業法っていう事業者を規制する法律があるんだよ。

一括受電は、電気事業法の管轄外って事をそろそろ認識しなよ。
10112: 匿名さん 
[2019-02-23 09:48:43]
>組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

例えば配管洗浄業者を組合が勝手に選定して区分所有者の修繕積立金や管理費から強制的に払うことは可能ですか?
10113: 匿名さん 
[2019-02-23 09:54:10]
配管は関係ないだろ。無理すぎ。
10114: 匿名さん 
[2019-02-23 09:56:38]
>10112
日本語、読める?小学校の国語からやり直したら?
意図的かどうか知らないが、主語を勝手に変えて解釈するなよ。

管理費、修繕費は管理組合が主体で管理しています。
区分所有者は管理していないよ。
10115: 匿名さん 
[2019-02-23 10:13:09]
管理費、修繕費は区分所有者から集金します
使い道を勝手に決めることはできない
10116: 匿名さん 
[2019-02-23 10:19:46]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由

民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない

専有部の電気は共用部を介する だから ???

さて裁判はどうなる?
10117: 匿名さん 
[2019-02-23 10:44:29]
>>9998
>争点は契約自由の原則VS区分所有法

>>10093
>電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。
>法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。

確かに電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について、たった一人の反対者が優先される?
10118: 匿名さん 
[2019-02-23 11:19:53]
>>10098
>>10111
一括受電は、電気事業法の規制の対象外

一番重要で、一括受電業者や管理会社が一番触れて欲しくないこと。
説明会では自分の方からは話さない。こちらが指摘して初めて説明を始める。

行動派の反対派なら真っ先に主張しなければならないことなのにね。
10119: 匿名さん 
[2019-02-23 11:24:02]
>>10110 匿名さん
>それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?

出た!無責任発言(笑)
今同意書拒否して、もし裁判で反対者が敗訴したらかなり不利になる。
だから今同意書拒否やるなら59条覚悟だよ。
無関係なのにここに居るのがバレバレ。
反対者をバカにするのもいい加減にしろよ。
勧めるなら反対者の勝訴を確認してから同意書拒否ですよ。
10120: 匿名さん 
[2019-02-23 11:27:07]
>>10118 匿名さん

電気事業法の規制の対象外がどうした?

反対者も論点は色々だ。
反対者全員が同じ理由で反対してると思うなよ。
10121: 匿名さん 
[2019-02-23 11:33:32]
>>10120 匿名さん

理由?どうでもいい。
反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。

お前の理由なんてどうでもいいんだよ。
各人、事情や理由はそれぞれなんだから。

一括受電業者に金を払いたくないでも、立派な理由となりうる。
10122: 匿名さん 
[2019-02-23 11:42:33]
>>10121 匿名さん

>お前の理由なんてどうでもいいんだよ。

お前の理由もなwww
法の保護が厨め
10123: 匿名さん 
[2019-02-23 11:46:21]
>反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
反対者の主張が通る根拠が、契約自由の原則と言ってる奴もいる
10124: 匿名さん 
[2019-02-23 11:50:11]
電気事業法の規制の対象外はこの図でいうとどの部分?
http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/
電気事業法の規制の対象外はこの図でいうと...
10125: 匿名さん 
[2019-02-23 11:51:08]
3月5日判決の最高裁の件での原告の主張って、変だな。
恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。
それって、契約締結後は確かに共用部となりうるが、契約締結前は地域電力会社の資産。

第3者の資産を、管理組合の共用部として扱うのは横暴ですね。

将来、俺の資産になるから、まずはその資産を手放してよって言っている感じ。
ホント、無茶苦茶な事を言っている事に気が付いていないところに呆れます。
10126: 匿名さん 
[2019-02-23 11:53:59]
>10124
これは規制を外した際の図だろ。
勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。
10127: 匿名さん 
[2019-02-23 11:57:05]
>>10125
>恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。

は?
配線は元々共用部だろうよ。
配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。
10128: 匿名さん 
[2019-02-23 11:57:44]
各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
ご愁傷様。
10129: 匿名さん 
[2019-02-23 11:58:52]
>>10126
>勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。
お前が勝手に契約形態を限定したんだろがw
区別してから言えよな。
10130: 匿名さん 
[2019-02-23 11:59:30]
>10127
受電設備って書いているのが、なぜ配線って置き換えているんだ?
業者の断末魔か?
10131: 匿名さん 
[2019-02-23 12:05:14]
>>10120
電気事業法の規制の対象外がどうした?

どうでもいいと考えているの?
一括受電には多くの問題点がある。
それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要

ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。
きちんと主張して当然。

10132: 匿名さん 
[2019-02-23 12:07:07]
>>10131
電気事業法の規制の対象外だから反対の人もいます。
それは否定しません。
だが私はそこについてはどうでもいい。
10133: 匿名さん 
[2019-02-23 12:09:19]
私は
>>4631と同意見

法の保護はどうでもいい。
10134: 10131 
[2019-02-23 12:10:44]
うちの場合、説明会で、一括受電業者に
「当社の取り扱っている部分に法律はありません」
と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。
その後、総会否決に成功したが。
10135: 10131 
[2019-02-23 12:16:12]
>>10132
それじゃあ、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」、
と考えているのかな。反対派として。
10136: 匿名さん 
[2019-02-23 12:16:46]
>配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。

電気配線の保守管理は誰がやっている?
10137: 匿名さん 
[2019-02-23 12:21:41]
>>10135
個人的には不安視してない、と言っておこう。
それよりも修繕積立金の方が不安。
10138: 匿名さん 
[2019-02-23 12:27:15]
電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。
10139: 匿名さん 
[2019-02-23 12:29:31]
>電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
配線でつながってます

>共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、
>共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?
配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。
10140: 匿名さん 
[2019-02-23 12:30:21]
説明が曖昧過ぎ
10141: 匿名さん 
[2019-02-23 12:30:52]
>>10138
説明が曖昧過ぎ
10142: 10131 
[2019-02-23 12:31:25]
>>10137
個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。
10143: 匿名さん 
[2019-02-23 12:32:10]
>>10138
電気配線の保守管理は誰がやっている?
10144: 匿名さん 
[2019-02-23 12:34:02]
>>10127
配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。
一括受電をする為には、変圧器が必要です。
これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。

第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。
一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。
10145: 匿名さん 
[2019-02-23 12:40:00]
配線は地域電力会社のものではありませんよ。
それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。
10146: 匿名さん 
[2019-02-23 12:41:20]
無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。
10147: 匿名さん 
[2019-02-23 12:52:23]
専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。
10148: 匿名さん 
[2019-02-23 12:53:58]
完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。
10149: 匿名さん 
[2019-02-23 12:57:20]
>>10147
専有部の電気契約であっても共用部の設備を使っています。
その場合は規約に従わなければならない。
10150: 匿名さん 
[2019-02-23 12:58:33]
集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。

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