一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10066:
匿名さん
[2019-02-22 07:34:03]
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10067:
評判気になるさん
[2019-02-22 07:38:23]
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10068:
匿名さん
[2019-02-22 07:59:19]
経産省の資料も持って行くといいと思いますよ。
政府が問題視してる点を突けます。 http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... |
10069:
匿名さん
[2019-02-22 08:08:05]
うちのマンションは理事会主導なので、少し事情は特殊です。反対者も声は大きい(大きかった)人は別の圧力をかけられて、契約変更届を出してしまっていました。
当事者としては、把握している状況と一致してますので、信用してコンタクトをするつもりです。 (なお、既に捨てアドも用済みになりましたので、それに対してはレスは不要です) |
10070:
匿名さん
[2019-02-22 08:18:20]
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10071:
匿名さん
[2019-02-22 08:20:44]
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10072:
匿名さん
[2019-02-22 08:28:03]
>>10058 匿名さん
です。 コメントありがとうございます。 かなり気持ちが楽になりました。 お陰様でどなたかと繋がれそうです。 説明会では私があからさまに反対してたのですが そのときは理事長も指摘や質問に対応するようなこと言ってたので安心して、説明会の終了間際に出てきてしまったのです。 その後、反対派が顔を合わす機会もなく、それぞれに管理組合に意見を伝えているという状態です。 理事者や業者もここをチェックしてるでしょうから書き込みしたらネガティブな反応はあるだろうなと覚悟してました。 やっぱり反対派が繋がるのは脅威なんですね。 めげずに頑張ります! |
10073:
匿名さん
[2019-02-22 08:30:06]
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10074:
匿名さん
[2019-02-22 08:40:14]
>>9846
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」 一例 管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス vs >>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減) 新電力のシェアを仮定します 2019年4月 13% 2020年4月 16.9% 2021年4月 20.6% 2022年4月 24.1% 2023年4月 27.4% 2024年4月 30.5% 2025年4月 33.4% 2026年4月 36.1% 2027年4月 38.6% 2028年4月 40.9% 新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、 2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減 2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減 2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減 2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減 2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減 2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減 2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減 2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減 2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減 2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減 管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減 共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504 マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a) 個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b) ★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円 ★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円 共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c) 専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d) 全体の利益+個人の利益対決 (a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 1534.2万円差で一括受電の圧勝 個人の利益対決も (b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!! ※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。 |
10075:
匿名さん
[2019-02-22 09:24:33]
3月5日には裁判所のHPに最高裁判決が示されますので、もうしばらくお待ちください。
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10076:
匿名さん
[2019-02-22 09:34:05]
>説明会の終了間際に出てきてしまったのです。
あり得ないっしょ。 何で最後まで見届けなかったの? |
10077:
匿名さん
[2019-02-22 10:37:07]
はるぶー絶賛と、一括圧勝は業者な
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10078:
匿名さん
[2019-02-22 10:52:07]
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」
金額では一括受電が有利。 それ以外で戦うしかない。 が、金額以上の反対理由が必要。 |
10079:
匿名さん
[2019-02-22 11:06:34]
<参考>
https://www.h-fukui.com/news/2556.html(投稿日:2019年02月18日) 高圧一括受電導入決議も反対者が契約解除を拒否 2/5 弁論 最高裁第三小法廷「解約義務」の争点 3月5日に判決 |
10080:
匿名さん
[2019-02-22 11:44:54]
>>10079
>原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。 区分所有法30条に絡んだ裁判例 一括インターネット 広島地裁平成24年11月14日判決(判例時報2178号46頁) http://www.mansion.co.jp/faq/law1411/ |
10081:
匿名さん
[2019-02-22 13:09:13]
はるぶーさんも裁判に興味あるみたい。
弁護士桃尾俊明氏のツイッターに「いいね」してました。 https://twitter.com/momoo_t/status/1097406475352268801 |
10082:
匿名さん
[2019-02-22 13:10:19]
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
高圧一括受電に係る最高裁平成31年(2019年)3月5日判決の予習(1) http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638 |
10083:
匿名さん
[2019-02-22 13:11:37]
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のツイッター
https://twitter.com/momoo_t/status/1097416668320489474 原審が維持される(原告勝訴)と、理屈では他の約500戸の区分所有者も同様の請求をなし得る(約9000円×約500=約450万円)ことになりますから被告2名への影響は大きいといえます。また、このマンションは団地のため導入においてどのレベルの決議(全体~棟別)を要するかも問題になっているようです。 |
10084:
匿名さん
[2019-02-22 13:21:22]
>>10077
管理会社もな |
10085:
匿名さん
[2019-02-22 18:07:43]
なんで業者が必死で書き込んでるんだ?
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10086:
匿名さん
[2019-02-22 18:19:26]
>>10073 匿名さん
人のマンションを自慢するなんてダサいですね。なぜ資産価値が高いと分かるの?はるぶーマンションがどこかしってるの? |
10087:
匿名さん
[2019-02-22 18:26:57]
貼るぶー はいらん。
うちとまったく関係無いし、参考にもならん。 「素晴らしい素晴らしい」と連呼ばっかで、なんかの宗教かよ? |
10088:
匿名さん
[2019-02-22 18:56:48]
>>10085
ここを見て欲しくないから |
10089:
匿名さん
[2019-02-23 00:04:10]
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10090:
匿名さん
[2019-02-23 00:53:58]
そんなつまらない知識はいらない。
廃案にするアイデアでも書けよ。 |
10091:
匿名さん
[2019-02-23 07:39:59]
削減効果最優先で選択の自由は個人にはないのか?
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12439951377.html |
10092:
匿名さん
[2019-02-23 07:41:31]
廃案アイデア
管理費・修繕積立金の値上げに奔走する その一例としてマンション内新電力シェアを100%にする そのために各戸の生活スタイルに合った新電力を提案する |
10093:
匿名さん
[2019-02-23 07:49:03]
口頭弁論での賛成者側の主張
「電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。総会決議・細則に基づき被告2名は従来供給契約を解約する義務を負う。6条1項の共同の利益に反する行為にも該当する。」 https://twitter.com/momoo_t/status/1097411902567792641 |
10094:
匿名さん
[2019-02-23 07:59:59]
廃案アイデア
同意書は絶対に出さない。 頻繁に賛成派理事に戸別訪問する。 個人の契約の問題なので、対案提示は筋違いで管理組合の出しゃばる話では無いと説得する。 管理組合の出来る事はあくまで提案と説得であって強制では無いと認めさせる。 業者が管理組合と交わす契約書を全区分所有者に開示させ、その上で討論会を何回でもやる。 マンションの末期で空室が増えると一括のビジネスモデルが破綻し、マンション側にデメリットが多く出る可能性を指摘する。 電事法の保護から外れ、現在、充分な説明義務が業者には無く、これが国会で問題視され規制が検討されてることを全区分所有者に説明させる。 面談は反対者でチームを組んで個別面談の時に付いていく。 管理組合との面談で業者は排除する。 最高裁判決待ちで、それまでは何が何でも同意書を出さない。 最高裁判決で被告が負けたら作戦を変える、説明の不十分でやりなおしを提案するのがいいと思う。 |
10095:
匿名さん
[2019-02-23 08:07:16]
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10096:
匿名さん
[2019-02-23 08:07:39]
個人的にははるぶーさんのこの意見に賛成。
https://twitter.com/haruboo0/status/1097412075586969600 たった1戸でもってぶっ壊せる権利があっていいものかと。 この強力な権利を行使できるとすれば、同等に強力な義務も負うべきです。 つまり「何もしない」で同意書未提出の強行突破が許されていいものかと。 |
10097:
匿名さん
[2019-02-23 08:10:41]
賛成ならここに来るな。
ここは反対者の為のスレ。 はるぶー頼みの情けない業者さんよ(笑) |
10098:
匿名さん
[2019-02-23 08:12:29]
私は行動派の反対者です。
何もしない反対者が一番嫌いです。 |
10099:
匿名さん
[2019-02-23 08:14:31]
誰も信じないけどなwwwww
|
10100:
匿名さん
[2019-02-23 08:23:02]
>マンションの末期で空室が増えると一括のビジネスモデルが破綻し、マンション側にデメリットが多く出る可能性を指摘する。
自分のマンションが限界マンションになることを確信しているのですか? その限界マンションに最後まで住むつもりで反対するのですか? |
10101:
匿名さん
[2019-02-23 08:30:41]
どのマンションにも限界はある。
最後まで住むつもりかは大きなお世話。 最後まで残る人はたいてい弱者だよ、そういう人に寄り添ってるだけ。 そこまで考えずに安易に推進する人が大嫌い。 |
10102:
匿名さん
[2019-02-23 08:46:59]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf >管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。 |
10103:
匿名さん
[2019-02-23 08:47:05]
|
10104:
匿名さん
[2019-02-23 08:52:38]
どうせ限界マンションになるのだから弱者に寄り添って修繕積立金を積み増す必要がないという意味ですか?
限界マンションにならないために修繕積立金を積み増したい人には寄り添わないのかな? |
10105:
匿名さん
[2019-02-23 09:00:21]
>>10103 匿名さん
反対行動を何も起こさず、代替案も出さず、ただただ同意書を提出しない人を指しています。 |
10106:
匿名さん
[2019-02-23 09:02:27]
>10102
専有部の利用方法は電気供給で変わらないし、専有部の契約は共同の利益では無い。 そもそも一括契約無しでも、新電力の選択肢は存在するし、現状でも電気供給に支障は無い。 電気供給に支障が出る訳でもないのに強制力を働かせるのは、区分所有法の乱用と言えるだろう。 強制力が働くのは共用部の電気契約だけ。 マンション保全問題の立て替え問題と絡めて一人の反対者が~とかやるのは思い込みがキツすぎるんだろ。 |
10107:
匿名さん
[2019-02-23 09:07:07]
>>10106
集合住宅用の一括サービス全般に言えますか? |
10108:
匿名さん
[2019-02-23 09:23:15]
集合住宅の場合、たった1人の反対によってその他大勢の意思を無視できるってよく考えたらおかしいよね。
しかも電気の配線はどう考えても共用部と一体だから、個人の自由契約を主張するのは難しい気もする。 共用部と完全に切り離せる電気契約があれば別だけど・・・。 例えば個々のベランダから直接電線をつなぐとかね。 |
10109:
匿名さん
[2019-02-23 09:24:50]
さあね、一括受電の場合のみを言ってる。
他のサービスの解説は不要だよ。 |
10110:
匿名さん
[2019-02-23 09:30:02]
>10108 匿名さん
ま、最高裁判決出てからそれは考えましょう。 思い込みでここで何言っても判決に影響は無いから。 悪法も法は法なので、廃案のやり方には影響出てきますがね。 それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね? |
10111:
匿名さん
[2019-02-23 09:30:43]
>10108
そこまで言うのでしたら、その反対者一人の電気代を管理費から捻出して、反対者の電気代を無料にしますって、交渉したら?万が一でも、同意するかもよ。 組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ? 電気は重要なインフラだから、電気を使わないって選択肢は消費者にはない。だから、電気事業法っていう事業者を規制する法律があるんだよ。 一括受電は、電気事業法の管轄外って事をそろそろ認識しなよ。 |
10112:
匿名さん
[2019-02-23 09:48:43]
>組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?
例えば配管洗浄業者を組合が勝手に選定して区分所有者の修繕積立金や管理費から強制的に払うことは可能ですか? |
10113:
匿名さん
[2019-02-23 09:54:10]
配管は関係ないだろ。無理すぎ。
|
10114:
匿名さん
[2019-02-23 09:56:38]
>10112
日本語、読める?小学校の国語からやり直したら? 意図的かどうか知らないが、主語を勝手に変えて解釈するなよ。 管理費、修繕費は管理組合が主体で管理しています。 区分所有者は管理していないよ。 |
10115:
匿名さん
[2019-02-23 10:13:09]
管理費、修繕費は区分所有者から集金します
使い道を勝手に決めることはできない |
10116:
匿名さん
[2019-02-23 10:19:46]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由
民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない 専有部の電気は共用部を介する だから ??? さて裁判はどうなる? |
10117:
匿名さん
[2019-02-23 10:44:29]
|
10118:
匿名さん
[2019-02-23 11:19:53]
|
10119:
匿名さん
[2019-02-23 11:24:02]
>>10110 匿名さん
>それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね? 出た!無責任発言(笑) 今同意書拒否して、もし裁判で反対者が敗訴したらかなり不利になる。 だから今同意書拒否やるなら59条覚悟だよ。 無関係なのにここに居るのがバレバレ。 反対者をバカにするのもいい加減にしろよ。 勧めるなら反対者の勝訴を確認してから同意書拒否ですよ。 |
10120:
匿名さん
[2019-02-23 11:27:07]
|
10121:
匿名さん
[2019-02-23 11:33:32]
>>10120 匿名さん
理由?どうでもいい。 反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。 お前の理由なんてどうでもいいんだよ。 各人、事情や理由はそれぞれなんだから。 一括受電業者に金を払いたくないでも、立派な理由となりうる。 |
10122:
匿名さん
[2019-02-23 11:42:33]
|
10123:
匿名さん
[2019-02-23 11:46:21]
>反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
反対者の主張が通る根拠が、契約自由の原則と言ってる奴もいる |
10124:
匿名さん
[2019-02-23 11:50:11]
|
10125:
匿名さん
[2019-02-23 11:51:08]
3月5日判決の最高裁の件での原告の主張って、変だな。
恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。 それって、契約締結後は確かに共用部となりうるが、契約締結前は地域電力会社の資産。 第3者の資産を、管理組合の共用部として扱うのは横暴ですね。 将来、俺の資産になるから、まずはその資産を手放してよって言っている感じ。 ホント、無茶苦茶な事を言っている事に気が付いていないところに呆れます。 |
10126:
匿名さん
[2019-02-23 11:53:59]
|
10127:
匿名さん
[2019-02-23 11:57:05]
|
10128:
匿名さん
[2019-02-23 11:57:44]
各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
ご愁傷様。 |
10129:
匿名さん
[2019-02-23 11:58:52]
|
10130:
匿名さん
[2019-02-23 11:59:30]
|
10131:
匿名さん
[2019-02-23 12:05:14]
>>10120
電気事業法の規制の対象外がどうした? どうでもいいと考えているの? 一括受電には多くの問題点がある。 それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要 ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。 きちんと主張して当然。 |
10132:
匿名さん
[2019-02-23 12:07:07]
|
10133:
匿名さん
[2019-02-23 12:09:19]
|
10134:
10131
[2019-02-23 12:10:44]
うちの場合、説明会で、一括受電業者に
「当社の取り扱っている部分に法律はありません」 と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。 その後、総会否決に成功したが。 |
10135:
10131
[2019-02-23 12:16:12]
|
10136:
匿名さん
[2019-02-23 12:16:46]
>配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。
電気配線の保守管理は誰がやっている? |
10137:
匿名さん
[2019-02-23 12:21:41]
|
10138:
匿名さん
[2019-02-23 12:27:15]
電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。 |
10139:
匿名さん
[2019-02-23 12:29:31]
>電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
配線でつながってます >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、 >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある? 配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。 |
10140:
匿名さん
[2019-02-23 12:30:21]
説明が曖昧過ぎ
|
10141:
匿名さん
[2019-02-23 12:30:52]
>>10138
説明が曖昧過ぎ |
10142:
10131
[2019-02-23 12:31:25]
>>10137
個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。 |
10143:
匿名さん
[2019-02-23 12:32:10]
>>10138
電気配線の保守管理は誰がやっている? |
10144:
匿名さん
[2019-02-23 12:34:02]
>>10127
配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。 一括受電をする為には、変圧器が必要です。 これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。 第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。 一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。 |
10145:
匿名さん
[2019-02-23 12:40:00]
配線は地域電力会社のものではありませんよ。
それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。 |
10146:
匿名さん
[2019-02-23 12:41:20]
無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。
|
10147:
匿名さん
[2019-02-23 12:52:23]
専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。
|
10148:
匿名さん
[2019-02-23 12:53:58]
完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。
|
10149:
匿名さん
[2019-02-23 12:57:20]
|
10150:
匿名さん
[2019-02-23 12:58:33]
集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。
|
10151:
匿名さん
[2019-02-23 13:01:15]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf >管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。 |
10152:
匿名さん
[2019-02-23 13:07:45]
完全に合法的な個人の契約で、既得権があり、マンションの保全にも関係無い。
しかも、他の区分所有者も多様な選択肢がある。 専有部の問題を共用部の電気代から~という錯誤を使った営業トークで業者は商売してる。 これを、無理矢理、共用部の問題として区分所有法によって帳消しとか無理筋。 政府もこういう商売は規制して欲しいね。 携帯0円とかと同じ詐欺まがいのやりかただろ。 初期投資0とかもちゃんと説明しろよ、「実質、ローン払いでちゃんと回収します」って。 |
10153:
匿名さん
[2019-02-23 13:15:11]
専有部の電気代の割引分のどこが共同の利益なんだ?
電気止めたら0になるぞ。 共同の利益を払わなくていいのか? |
10154:
匿名さん
[2019-02-23 13:19:30]
>10149
電気事業法に1需要場所1引き込みの原則があります。 この原則がある限り、地域電力会社は需要者からの電力需給契約の申込みを断れません。 マンションの場合は、特別の場合となるので原則から外れるが、地域電力会社は申し込を断れない為、マンション全戸との解約をしない限り、電力を提供する義務があります。その為、地域電力会社が、受電設備は勿論、借室、及び付帯設備を使用できる事は認められています。 電気事業法で保護された契約を破棄する権限はどこにもありません。だからこその法の保護です。分かった? 管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。 |
10155:
匿名さん
[2019-02-23 13:24:36]
なんで一括受電を擁護する人が、一括受電に対して反対の人限定のスレで息巻いているわけ?
滑稽すぎる。業者だろ!? |
10156:
匿名さん
[2019-02-23 13:29:50]
自称“行動派の反対派”の化けの皮が剥がれてきたな。
とっくの昔に剥がれているか。 |
10157:
匿名さん
[2019-02-23 13:51:04]
>>10153
一括受電の共用部割引タイプの場合は 共用部の電気代は面積按分(管理費、修繕積立金)で各区分所有者が負担しています。 したがって共用部の電気代の割引分は面積按分で割り引かれていることになります。 一方、専有部の電気代の割引分は使用量按分で管理組合に入る仕組みです。 専有面積の大きい区分所有者と電気使用量の多い区分所有者が他社と比較して多めに支払うことになります。 >電気止めたら0になるぞ。 電気を止めても0にはなりません。なぜなら面積按分+使用量按分を全戸が支払っているからです。 使用量按分が0となっても、面積按分は必ず負担しています。 |
10158:
匿名さん
[2019-02-23 13:54:39]
>>10156
反対者も色々だ。何もしない同意書拒否者は嫌いだ。 |
10159:
匿名さん
[2019-02-23 13:55:57]
|
10160:
匿名さん
[2019-02-23 13:59:49]
>管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
どの法律に違反していますか? |
10161:
匿名さん
[2019-02-23 14:01:38]
>>10155 匿名さん
どのレスが一括受電擁護かな? |
10162:
匿名さん
[2019-02-23 14:09:02]
|
10163:
10131
[2019-02-23 14:11:11]
>>10158
それでは個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。 |
10164:
匿名さん
[2019-02-23 14:20:21]
>>10162
仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。電気借室と同じ理論です。 電力というインフラの供給は、公共の福祉です。それを管理規約で規制するのは、権利の濫用となります。事業法は、公共の福祉を守る為にあります。 地域電力会社との解約を強要するのは、公共の福祉に反すると解されます。 他方、一括受電は、電気事業法の管轄外なので公共の福祉にはならない。 どちらを優先されるかは明白ですね。 |
10165:
匿名さん
[2019-02-23 14:22:06]
>>10163
同じ質問するな さっき答えただろ |
困ります。
一括インターネットはかなり得。
一括ホームセキュリティも必要。