管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

10051: 匿名さん 
[2019-02-21 17:26:56]
一括受電で資産価値向上~ とか、営業で来た薄ら笑い浮かべた糞業者が散々言ってた事ですね。
誰が信じるもんか。
10052: 匿名さん 
[2019-02-21 18:02:54]
>>10051
電気事業法の下にいない一括受電業者に言われてもね~
10053: ご近所さん 
[2019-02-21 18:06:46]
一括受電を管理組合に売り込む新電力が、まだあるのですか?
売り込まれるだけでも怖いです。
反対者の人権を踏みにじるようなコメントが多数このスレッドで見受けられるのでいろいろ考えてしまいます。
一括受電を管理組合が契約した場合、不利益不必要な契約を次々提示されるのではないかと不安です。
実際どうなのでしょうか?
10054: 匿名さん 
[2019-02-21 18:09:03]
>反対者の人権を踏みにじるようなコメントが多数このスレッドで見受けられるのでいろいろ考えてしまいます。

賛成者の人権を踏みにじるようなコメントも多数このスレッドで見受けられます。
10055: 匿名さん 
[2019-02-21 18:15:46]
人権はともかく、ここは反対者の為のスレだよ、賛成なら他行けよ。
10056: 匿名さん 
[2019-02-21 20:46:48]
一括系のビジネスは全て廃止した方がいいですね。徹底的にネガキャンしましょう。
10057: 匿名さん 
[2019-02-21 21:25:41]
電子ブレーカーとかLEDとか共用部の新電力とか別に一括受電じゃなくても電気代を削減する方法はあるのに、どうしても一括受電を、推したいみたいですね。

一括受電の問題点は幾度と指摘されているのに学習しないですね。
10058: 匿名さん 
[2019-02-22 00:05:10]
初めて書き込みします。
こんな書き込みしていいのか迷ったのですが、もうここしかなくて、、

昨年私が住むマンションで高圧一括受電の特別決議がなされてしまいました。
総会直前の説明会でも反対意見続出でしたが、高齢者が多いこともあり、特別決議がなされてしまいました。
現時点でマンション全体で10人ほどの反対者がいるそうなのですが、どなたが反対しているかわからず、これまで一人で管理組合、管理会社、一括受電業者とやりとりしてきましたが、いろんな嫌がらせや圧力もあり、一人で対応し続けるのも不安で、他の反対してる方と繋がりたいのですが、管理組合に他の反対者の方に私の名前や連絡先を知らせてもらうよう何度お願いしても「理事の守秘義務が、、」というだけで対応してくれません。

全戸に呼びかける手紙を配布するとかいろいろ考えたのですが、過激なこともしたくなく、行動に出られませんでした。

2月24日に管理組合が説明会を開きます。
当然出席しますが、その前にどなたかと繋がりたいのです。
ここを見てる方でうちのマンションで反対してる方がいないかなーと思って勇気を出して書き込みました。

心当たりある方いらしたら、お返事いただけたらと思います。
10059: 匿名さん 
[2019-02-22 01:57:56]
Q. [一般論] 高圧一括受電導入に必要な要件は?
A. 管理組合が区分所有建物に高圧一括受電サービスを導入するには、2つの要件を満たす必要があります。

要件1)「特別決議での可決」(共用部の変更、管理規約の変更等)?要件2)「全戸同意取得」(既存の電力供給契約の破棄、一括受電サービスと契約)?

この2つの要件は、以下の2つの法律(区分所有法ならびに電気事業法)に基づきます。

法1)区分所有法第17条あるいは区分所有法第31条
法2)電気事業法第19条

法1)は共用部分/管理規約の変更を伴うため、区分所有法に基づく管理組合が特別総会で諮ることが必要で、「マンション全体の区分所有者数および議決権総数のそれぞれ3/4以上の賛成を得ること」が可決要件です。

なお、法1)では「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」とされております。よって、専有部の電力配給契約の変更に関しては専有部の区分所有者の承諾が必要と解釈されています(後述国会答弁参照)。

一方、法2)は電気事業法で規定された電力会社の電気供給約款の基となる法律で、「1需要場所について、1需給契約を結ぶ」「1建物を1需要場所とする」としてあり、また集合住宅の1戸でも東京電力との契約を望めば電力会社は拒否できないことが書いてあります。当該サービス導入にあたり全戸同意が必要なのはこのためです。

なお、電気事業法に関しては、区分所有法に基づき運営される管理組合の管轄外です。
10060: 匿名さん 
[2019-02-22 01:59:40]
Q. うちのマンションでは2019年2月の時点で一括受電が導入できますか?
A. いいえ、現状では不可能です。なぜなら上述の2つの要件を満たしていないからです

まず1点目、専有部全員から承諾が得られていませんので、上述の区分所有法に基づく要件が満たされていません。
 日本国政府は「区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない」との見解を示しています(下記の国会答弁参照)。
 なお、下記「一般論」に相当しないうちのマンションでの具体的な事例が何であるかの説明は今までに管理組合からなされていません。

[参考] 首相・安倍晋三氏の国会答弁(2014年6月17日):
「一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」

次に2点目、全戸同意が得られていませんので、既存の電力契約は継続され、他の電力会社は電気を配給できません。

これは電力一括受電サービスを導入のための前提条件ですので、全戸同意を事前に得る「必要」はありますが、特別決議で可決されたからといって同意書を提出する必要が居住者にあるわけではありません。

以上のことから、一括受電導入は不可能です。


Q. 変更手続きは管理組合が議案として咨ることはできますか?
A. いいえ。専有部の電力契約に関しては、管理組合の議案の対象にできません。区分所有法に基づいて管理組合が運営できるのは、基本的には共用部に関する事項のみであるためです。?
管理組合ができるのは、丁寧な説明とお願いだけです。



Q. 変更手続き書を出さないと管理規約違反になりますか?
A. いいえ。現在の状況下で、専有部の電力契約を変更しない行為が管理規約違反になることはあり得ません。

「電力一括購入サービスに関する変更手続き書」(以下、変更手続き書)は、電気事業法に基づく専有部の電力供給契約の変更を意味しますから、管理組合の管轄ではありません。つまり、特別決議において可決された事項には含まれていません。実際に、特別総会では、専有部の電力供給契約の変更に関しては決議を取っていません。

気になる方は、念のため理事長または管理会社へ「管理規約違反になるとされる該当箇所が決議のどこに記載されているか?」を質問してみると良いと思います。質問は当然返ってきません(私は弁護士にも確認をとりました)。

決議されていない専有部の電力契約変更を促されても、従う義務はありません。また決議されてない以上、管理規約にも抵触しませんので違反も発生しません。

なお、うちのマンションでは、当該サービス導入にあたり居住者の全戸同意が必要であることが課題であることは、前理事長や管理組合からの配布物でも既に述べられており、また全戸同意の必要性が電気事業法に基づく旨は理事会議事録にも記載があります。

つまり、専有部の電力契約変更は管理組合が規定できる範疇ではないこと、そして反対する家庭が1戸でもあれば一括受電サービス導入が不可能であること、の2点は各理事や管理会社は理解しているはずです。

それにもかかわらず、変更手続き書を提出しないことを法的根拠もなく「管理規約違反の状態」と明記しており、矛盾が生じています。



Q. 変更手続き書を出さないのは異常事態なのですか?
A. いいえ。決議が取れない議案に対しては、管理組合はそもそも執行権限も執行義務もありません。よって、専有部の電力契約の変更しないことは、管理組合の機能になんの影響ももたらしません。??マンション管理上は、本来、専有部各戸で判断が委ねられている電力契約に関して、共同購入を持ちかけられてお断りする方がいた、というだけの話です。



Q.「共同の利益」に反するのでは?
A. いいえ。一括受電サービス契約への変更は、区分所有法で定義される「共同の利益」には含まれません。?
 「共同の利益」は、管理組合の活動に関係する区分所有者法では以下のように分類されています。これに照らせば、専有部の電力配給の契約を各居住者が選択することが、建物の保全や管理または使用そのものに影響を及ぼしていないことは明白ですし、下記の類型分類にも当たりません。? また、一般論として、2019年02月の時点で多くの方が東京電力との契約を結んでいるはずですが、日常生活に支障は出てますでしょうか?

 [参考] 区分所有法6条1項/2項?区分所有者の権利義務? 「共同の利益に反する行為の禁止」?   - 建物の保全に有害な行為?   - その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為??  共同の利益に反する類型分類?   A. 不当損傷行為、B. 不当使用行為、C. 共同生活上の不当使用



Q. 本当に15%の割引になるのでしょうか?
A. いいえ。事業社サービスがうたう一律15%削減は、電気料金の請求書面上の話です。

実質7~8%です(最初の契約期間10年)。実際には修繕積立金から捻出する初期設備投資があっての削減率であり、また今後の管理費の余剰金から修繕積立金へ補填が行われますので、15%には当然なりません。比較対象とされる他社契約において初期投資がゼロの場合もありますので、それらと比較して割引率が格段良いというわけではありません。

また、契約してから10年後以降は実質15%割引になるとされていますが、これは「口約束」があるのみで、確約されたものではありません(契約更新の際に割引率が変更になる可能性もあります)。

同様の質問は、説明会や特別総会においても出ていましたが、理事会メンバーより明確な説明はなされていません。



Q. マンションの売買や賃貸契約に影響ありませんか?
A. はい、宅地建物取引業法での説明項目に高圧一括受電は指定されており、このことで値引き交渉されたり、資産価値が毀損されるリスクが考えられます。??高圧一括受電サービスが導入されているマンション等の不動産契約においては、高圧一括受電であることを特記事項として説明するのが「望ましい」と指導されています(以下、参考資料参照)。

よって、電力自由化において電力契約に制限があることで借り手や買い手が契約を躊躇することもありえ、機会損失のリスクが考えられます。仮に一時的に賃貸物件とした場合は、電力契約の制限を理由に賃料の値引き交渉をされれば、一括受電で得られる経済的メリットは目減りします。売却時となれば数十万円単位の値引きになってきますので、値下げ交渉されれば多くの場合は損が生じるでしょう。

マンションのステータスが下がるリスクも考えられます。うちのマンションのような修繕積立金等が不足しているわけでもないのに、トラブルが多い一括受電サービスを、敢えて電力自由化以降に導入することは、一括受電サービス業者に付け込まれた可能性が高いことを意味し、「管理を買え」と言われるマンション物件の管理能力の低下がまず疑われます。よって、マンションの資産価値・ステータスが低く見積もられるリスクも考えられます。

[参考] 平成28年4月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の見解
 「高圧一括受電を採用している等入居者が自由に電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と契約を締結しなければならない不動産の売買・賃貸借契約の締結に際しては、当該電力小売事業者の名称及び連絡先も併せて情報提供することが望ましい」
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf




Q. 10年の契約期間は長すぎませんか?
A. 電力契約の自由な変更を阻害する要素として10年は長いと経産省に認識されています。

電力自由化がなされている現状で10年間という契約期間は長く、スイッチング(自由な選択機会)の損失につながります。
 経産省でもこの点は認識されて議論が始まっており、今後は自由に選択できる仕組みがますます整備されていくと予測されます。このタイミングで10年契約を結んでしまうことの合理性は見当たりません。

[参考] 経済産業省/共同住宅等に対する電気の一括供給の 在り方について
「スイッチング選択肢について、一括受電であれば、10年や15年の契約が当然だという発想自体を寧ろ受け入れられない。本当に問題が無いかどうかは、別の審議会で議論すべき。」
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...



Q. 一括受電を導入したら、他社へ切り替えは可能ですか?
A. いいえ、実質不可能です。

少なくとも最初の10年間は高い違約金が発生することから、契約の変更は難しいと思われます。以降も3年契約の更新で縛りが入ります。

また、解約するにも全戸からの同意取得が必要になりますので、実際問題としてかなり困難を伴うことが予想されます。

例えば、うちのマンションにおいて導入されているUSENサービスは、インターネット常時接続が当たり前となった今では不要と考える方も多いと思いますが、現状はどうでしょうか?

これらを考えると、解約は事実上不可能と言わざるを得ません。
10061: 匿名さん 
[2019-02-22 02:21:48]
大丈夫、一人ではないです。altri_dieci-giardinocasasud@yahoo.co.jp宛に部屋番とお名前だけください。こちらの連絡先を郵便ポストに入れます。
10062: 匿名さん 
[2019-02-22 03:00:40]
すいません、捨てアドを久々に作ったので利用停止になっていました。こちらにおねがいします。

giardanocasasud@yahoo.co.jp
10063: 匿名さん 
[2019-02-22 06:36:13]
>>10058 匿名さん
私もかつて同じようなことで悩んで反対派同士で繋がれないか模索しました。反対派同士で繋がる為には説明会であからさまに反対している人を見つけて声を掛けるしかないです。

私は先頭を切って業者と対峙していましたが、話し掛けて来られる方が何人かいました。

色々とアドバイス出来ると思うのでどちらの業者でどのような条件で提示されているか教えて頂けませんか?
10064: 匿名さん 
[2019-02-22 06:55:29]
>10058
頑張れ~。
でも状況はよく理解されていると思います。
決議されても同意しなければ導入できないからね。

総会否決が最善策だけど、最低限は死守すればと。
10065: 匿名さん 
[2019-02-22 07:30:55]
>>10058 匿名さん

なんか嘘くさい。

>総会直前の説明会でも反対意見続出でした
>他の反対してる方と繋がりたい

説明会で反対意見続出だったのなら、だれが反対者かわかるのでは?

それに、説明会~総会までに何も動かなかったの?

否決する気あった?
10066: 匿名さん 
[2019-02-22 07:34:03]
>一括系のビジネスは全て廃止した方がいいですね。徹底的にネガキャンしましょう。
困ります。
一括インターネットはかなり得。
一括ホームセキュリティも必要。
10067: 評判気になるさん 
[2019-02-22 07:38:23]
>>10062
怖い奴が来たな
メアドはまずいだろ
IP抜く気か?
10068: 匿名さん 
[2019-02-22 07:59:19]
経産省の資料も持って行くといいと思いますよ。
政府が問題視してる点を突けます。

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
10069: 匿名さん 
[2019-02-22 08:08:05]
うちのマンションは理事会主導なので、少し事情は特殊です。反対者も声は大きい(大きかった)人は別の圧力をかけられて、契約変更届を出してしまっていました。

当事者としては、把握している状況と一致してますので、信用してコンタクトをするつもりです。

(なお、既に捨てアドも用済みになりましたので、それに対してはレスは不要です)
10070: 匿名さん 
[2019-02-22 08:18:20]
>>10069 匿名さん

別の圧力とは?

捨てアド用済みとは?
10071: 匿名さん 
[2019-02-22 08:20:44]
>>10069 匿名さん
元々共用部高圧マンションですか?
割引率は?
10072: 匿名さん 
[2019-02-22 08:28:03]
>>10058 匿名さん
です。

コメントありがとうございます。
かなり気持ちが楽になりました。
お陰様でどなたかと繋がれそうです。

説明会では私があからさまに反対してたのですが
そのときは理事長も指摘や質問に対応するようなこと言ってたので安心して、説明会の終了間際に出てきてしまったのです。
その後、反対派が顔を合わす機会もなく、それぞれに管理組合に意見を伝えているという状態です。

理事者や業者もここをチェックしてるでしょうから書き込みしたらネガティブな反応はあるだろうなと覚悟してました。
やっぱり反対派が繋がるのは脅威なんですね。
めげずに頑張ります!
10073: 匿名さん 
[2019-02-22 08:30:06]
>>10051 匿名さん
はるぶーさんのマンションは築9年で約10億円の余剰金があります。
資産価値は高いですよ。
10074: 匿名さん 
[2019-02-22 08:40:14]
>>9846
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

一例

管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
     vs 
>>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減)

新電力のシェアを仮定します
2019年4月 13%
2020年4月 16.9%
2021年4月 20.6%
2022年4月 24.1%
2023年4月 27.4%
2024年4月 30.5%
2025年4月 33.4%
2026年4月 36.1%
2027年4月 38.6%
2028年4月 40.9%

新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、
2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減
2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減
2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減
2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減
2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減
2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減
2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減
2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減
2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減
2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減


管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減
共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504

マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a)
個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b)

★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円

★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円
共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c)
専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d)

全体の利益+個人の利益対決
(a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 
1534.2万円差で一括受電の圧勝

個人の利益対決も
(b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!!


※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。
10075: 匿名さん 
[2019-02-22 09:24:33]
3月5日には裁判所のHPに最高裁判決が示されますので、もうしばらくお待ちください。
10076: 匿名さん 
[2019-02-22 09:34:05]
>説明会の終了間際に出てきてしまったのです。
あり得ないっしょ。
何で最後まで見届けなかったの?
10077: 匿名さん 
[2019-02-22 10:37:07]
はるぶー絶賛と、一括圧勝は業者な
10078: 匿名さん 
[2019-02-22 10:52:07]
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

金額では一括受電が有利。
それ以外で戦うしかない。
が、金額以上の反対理由が必要。
10079: 匿名さん 
[2019-02-22 11:06:34]
<参考>
https://www.h-fukui.com/news/2556.html(投稿日:2019年02月18日)

高圧一括受電導入決議も反対者が契約解除を拒否 2/5 弁論 最高裁第三小法廷「解約義務」の争点 3月5日に判決
10080: 匿名さん 
[2019-02-22 11:44:54]
>>10079
>原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。

区分所有法30条に絡んだ裁判例

一括インターネット 広島地裁平成24年11月14日判決(判例時報2178号46頁)
http://www.mansion.co.jp/faq/law1411/
10081: 匿名さん 
[2019-02-22 13:09:13]
はるぶーさんも裁判に興味あるみたい。
弁護士桃尾俊明氏のツイッターに「いいね」してました。
https://twitter.com/momoo_t/status/1097406475352268801
10082: 匿名さん 
[2019-02-22 13:10:19]
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

高圧一括受電に係る最高裁平成31年(2019年)3月5日判決の予習(1)
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638
10083: 匿名さん 
[2019-02-22 13:11:37]
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のツイッター
https://twitter.com/momoo_t/status/1097416668320489474
原審が維持される(原告勝訴)と、理屈では他の約500戸の区分所有者も同様の請求をなし得る(約9000円×約500=約450万円)ことになりますから被告2名への影響は大きいといえます。また、このマンションは団地のため導入においてどのレベルの決議(全体~棟別)を要するかも問題になっているようです。
10084: 匿名さん 
[2019-02-22 13:21:22]
>>10077
管理会社もな
10085: 匿名さん 
[2019-02-22 18:07:43]
なんで業者が必死で書き込んでるんだ?
10086: 匿名さん 
[2019-02-22 18:19:26]
>>10073 匿名さん
人のマンションを自慢するなんてダサいですね。なぜ資産価値が高いと分かるの?はるぶーマンションがどこかしってるの?
10087: 匿名さん 
[2019-02-22 18:26:57]
貼るぶー はいらん。 
うちとまったく関係無いし、参考にもならん。
「素晴らしい素晴らしい」と連呼ばっかで、なんかの宗教かよ?
10088: 匿名さん 
[2019-02-22 18:56:48]
>>10085
ここを見て欲しくないから
10089: 匿名さん 
[2019-02-23 00:04:10]
>>10086 匿名さん
はるぶーさんの
マンション
どこか知らないの?
私は知ってる
10090: 匿名さん 
[2019-02-23 00:53:58]
そんなつまらない知識はいらない。 
廃案にするアイデアでも書けよ。
10091: 匿名さん 
[2019-02-23 07:39:59]
削減効果最優先で選択の自由は個人にはないのか?
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12439951377.html
10092: 匿名さん 
[2019-02-23 07:41:31]
廃案アイデア

管理費・修繕積立金の値上げに奔走する
その一例としてマンション内新電力シェアを100%にする
そのために各戸の生活スタイルに合った新電力を提案する
10093: 匿名さん 
[2019-02-23 07:49:03]
口頭弁論での賛成者側の主張

「電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。総会決議・細則に基づき被告2名は従来供給契約を解約する義務を負う。6条1項の共同の利益に反する行為にも該当する。」
https://twitter.com/momoo_t/status/1097411902567792641
10094: 匿名さん 
[2019-02-23 07:59:59]
廃案アイデア

同意書は絶対に出さない。
頻繁に賛成派理事に戸別訪問する。
個人の契約の問題なので、対案提示は筋違いで管理組合の出しゃばる話では無いと説得する。
管理組合の出来る事はあくまで提案と説得であって強制では無いと認めさせる。
業者が管理組合と交わす契約書を全区分所有者に開示させ、その上で討論会を何回でもやる。
マンションの末期で空室が増えると一括のビジネスモデルが破綻し、マンション側にデメリットが多く出る可能性を指摘する。
電事法の保護から外れ、現在、充分な説明義務が業者には無く、これが国会で問題視され規制が検討されてることを全区分所有者に説明させる。
面談は反対者でチームを組んで個別面談の時に付いていく。
管理組合との面談で業者は排除する。

最高裁判決待ちで、それまでは何が何でも同意書を出さない。
最高裁判決で被告が負けたら作戦を変える、説明の不十分でやりなおしを提案するのがいいと思う。
10095: 匿名さん 
[2019-02-23 08:07:16]
>>10072 匿名さん
脅迫のような事を言わせないように面談にはICレコーダーやカメラを常に持って行って録音・録画する事をお勧めします。
10096: 匿名さん 
[2019-02-23 08:07:39]
個人的にははるぶーさんのこの意見に賛成。
https://twitter.com/haruboo0/status/1097412075586969600

たった1戸でもってぶっ壊せる権利があっていいものかと。
この強力な権利を行使できるとすれば、同等に強力な義務も負うべきです。
つまり「何もしない」で同意書未提出の強行突破が許されていいものかと。
10097: 匿名さん 
[2019-02-23 08:10:41]
賛成ならここに来るな。
ここは反対者の為のスレ。
はるぶー頼みの情けない業者さんよ(笑)
10098: 匿名さん 
[2019-02-23 08:12:29]
私は行動派の反対者です。
何もしない反対者が一番嫌いです。
10099: 匿名さん 
[2019-02-23 08:14:31]
誰も信じないけどなwwwww
10100: 匿名さん 
[2019-02-23 08:23:02]
>マンションの末期で空室が増えると一括のビジネスモデルが破綻し、マンション側にデメリットが多く出る可能性を指摘する。

自分のマンションが限界マンションになることを確信しているのですか?
その限界マンションに最後まで住むつもりで反対するのですか?
10101: 匿名さん 
[2019-02-23 08:30:41]
どのマンションにも限界はある。 
最後まで住むつもりかは大きなお世話。
最後まで残る人はたいてい弱者だよ、そういう人に寄り添ってるだけ。
そこまで考えずに安易に推進する人が大嫌い。
10102: 匿名さん 
[2019-02-23 08:46:59]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

>管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う

>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
10103: 匿名さん 
[2019-02-23 08:47:05]
>10098
同意書を提出しないって事が、何もしないってことになるのかな?
だったら、何もしないで待つって事が一番勇気がいる行動だと思います。
10104: 匿名さん 
[2019-02-23 08:52:38]
どうせ限界マンションになるのだから弱者に寄り添って修繕積立金を積み増す必要がないという意味ですか?

限界マンションにならないために修繕積立金を積み増したい人には寄り添わないのかな?
10105: 匿名さん 
[2019-02-23 09:00:21]
>>10103 匿名さん
反対行動を何も起こさず、代替案も出さず、ただただ同意書を提出しない人を指しています。
10106: 匿名さん 
[2019-02-23 09:02:27]
>10102
専有部の利用方法は電気供給で変わらないし、専有部の契約は共同の利益では無い。
そもそも一括契約無しでも、新電力の選択肢は存在するし、現状でも電気供給に支障は無い。
電気供給に支障が出る訳でもないのに強制力を働かせるのは、区分所有法の乱用と言えるだろう。
強制力が働くのは共用部の電気契約だけ。
マンション保全問題の立て替え問題と絡めて一人の反対者が~とかやるのは思い込みがキツすぎるんだろ。
10107: 匿名さん 
[2019-02-23 09:07:07]
>>10106
集合住宅用の一括サービス全般に言えますか?
10108: 匿名さん 
[2019-02-23 09:23:15]
集合住宅の場合、たった1人の反対によってその他大勢の意思を無視できるってよく考えたらおかしいよね。
しかも電気の配線はどう考えても共用部と一体だから、個人の自由契約を主張するのは難しい気もする。
共用部と完全に切り離せる電気契約があれば別だけど・・・。
例えば個々のベランダから直接電線をつなぐとかね。
10109: 匿名さん 
[2019-02-23 09:24:50]
さあね、一括受電の場合のみを言ってる。
他のサービスの解説は不要だよ。
10110: 匿名さん 
[2019-02-23 09:30:02]
>10108 匿名さん 
ま、最高裁判決出てからそれは考えましょう。
思い込みでここで何言っても判決に影響は無いから。
悪法も法は法なので、廃案のやり方には影響出てきますがね。
それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?
10111: 匿名さん 
[2019-02-23 09:30:43]
>10108
そこまで言うのでしたら、その反対者一人の電気代を管理費から捻出して、反対者の電気代を無料にしますって、交渉したら?万が一でも、同意するかもよ。

組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

電気は重要なインフラだから、電気を使わないって選択肢は消費者にはない。だから、電気事業法っていう事業者を規制する法律があるんだよ。

一括受電は、電気事業法の管轄外って事をそろそろ認識しなよ。
10112: 匿名さん 
[2019-02-23 09:48:43]
>組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

例えば配管洗浄業者を組合が勝手に選定して区分所有者の修繕積立金や管理費から強制的に払うことは可能ですか?
10113: 匿名さん 
[2019-02-23 09:54:10]
配管は関係ないだろ。無理すぎ。
10114: 匿名さん 
[2019-02-23 09:56:38]
>10112
日本語、読める?小学校の国語からやり直したら?
意図的かどうか知らないが、主語を勝手に変えて解釈するなよ。

管理費、修繕費は管理組合が主体で管理しています。
区分所有者は管理していないよ。
10115: 匿名さん 
[2019-02-23 10:13:09]
管理費、修繕費は区分所有者から集金します
使い道を勝手に決めることはできない
10116: 匿名さん 
[2019-02-23 10:19:46]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由

民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない

専有部の電気は共用部を介する だから ???

さて裁判はどうなる?
10117: 匿名さん 
[2019-02-23 10:44:29]
>>9998
>争点は契約自由の原則VS区分所有法

>>10093
>電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。
>法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。

確かに電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について、たった一人の反対者が優先される?
10118: 匿名さん 
[2019-02-23 11:19:53]
>>10098
>>10111
一括受電は、電気事業法の規制の対象外

一番重要で、一括受電業者や管理会社が一番触れて欲しくないこと。
説明会では自分の方からは話さない。こちらが指摘して初めて説明を始める。

行動派の反対派なら真っ先に主張しなければならないことなのにね。
10119: 匿名さん 
[2019-02-23 11:24:02]
>>10110 匿名さん
>それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?

出た!無責任発言(笑)
今同意書拒否して、もし裁判で反対者が敗訴したらかなり不利になる。
だから今同意書拒否やるなら59条覚悟だよ。
無関係なのにここに居るのがバレバレ。
反対者をバカにするのもいい加減にしろよ。
勧めるなら反対者の勝訴を確認してから同意書拒否ですよ。
10120: 匿名さん 
[2019-02-23 11:27:07]
>>10118 匿名さん

電気事業法の規制の対象外がどうした?

反対者も論点は色々だ。
反対者全員が同じ理由で反対してると思うなよ。
10121: 匿名さん 
[2019-02-23 11:33:32]
>>10120 匿名さん

理由?どうでもいい。
反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。

お前の理由なんてどうでもいいんだよ。
各人、事情や理由はそれぞれなんだから。

一括受電業者に金を払いたくないでも、立派な理由となりうる。
10122: 匿名さん 
[2019-02-23 11:42:33]
>>10121 匿名さん

>お前の理由なんてどうでもいいんだよ。

お前の理由もなwww
法の保護が厨め
10123: 匿名さん 
[2019-02-23 11:46:21]
>反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
反対者の主張が通る根拠が、契約自由の原則と言ってる奴もいる
10124: 匿名さん 
[2019-02-23 11:50:11]
電気事業法の規制の対象外はこの図でいうとどの部分?
http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/
電気事業法の規制の対象外はこの図でいうと...
10125: 匿名さん 
[2019-02-23 11:51:08]
3月5日判決の最高裁の件での原告の主張って、変だな。
恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。
それって、契約締結後は確かに共用部となりうるが、契約締結前は地域電力会社の資産。

第3者の資産を、管理組合の共用部として扱うのは横暴ですね。

将来、俺の資産になるから、まずはその資産を手放してよって言っている感じ。
ホント、無茶苦茶な事を言っている事に気が付いていないところに呆れます。
10126: 匿名さん 
[2019-02-23 11:53:59]
>10124
これは規制を外した際の図だろ。
勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。
10127: 匿名さん 
[2019-02-23 11:57:05]
>>10125
>恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。

は?
配線は元々共用部だろうよ。
配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。
10128: 匿名さん 
[2019-02-23 11:57:44]
各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
ご愁傷様。
10129: 匿名さん 
[2019-02-23 11:58:52]
>>10126
>勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。
お前が勝手に契約形態を限定したんだろがw
区別してから言えよな。
10130: 匿名さん 
[2019-02-23 11:59:30]
>10127
受電設備って書いているのが、なぜ配線って置き換えているんだ?
業者の断末魔か?
10131: 匿名さん 
[2019-02-23 12:05:14]
>>10120
電気事業法の規制の対象外がどうした?

どうでもいいと考えているの?
一括受電には多くの問題点がある。
それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要

ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。
きちんと主張して当然。

10132: 匿名さん 
[2019-02-23 12:07:07]
>>10131
電気事業法の規制の対象外だから反対の人もいます。
それは否定しません。
だが私はそこについてはどうでもいい。
10133: 匿名さん 
[2019-02-23 12:09:19]
私は
>>4631と同意見

法の保護はどうでもいい。
10134: 10131 
[2019-02-23 12:10:44]
うちの場合、説明会で、一括受電業者に
「当社の取り扱っている部分に法律はありません」
と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。
その後、総会否決に成功したが。
10135: 10131 
[2019-02-23 12:16:12]
>>10132
それじゃあ、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」、
と考えているのかな。反対派として。
10136: 匿名さん 
[2019-02-23 12:16:46]
>配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。

電気配線の保守管理は誰がやっている?
10137: 匿名さん 
[2019-02-23 12:21:41]
>>10135
個人的には不安視してない、と言っておこう。
それよりも修繕積立金の方が不安。
10138: 匿名さん 
[2019-02-23 12:27:15]
電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。
10139: 匿名さん 
[2019-02-23 12:29:31]
>電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
配線でつながってます

>共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、
>共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?
配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。
10140: 匿名さん 
[2019-02-23 12:30:21]
説明が曖昧過ぎ
10141: 匿名さん 
[2019-02-23 12:30:52]
>>10138
説明が曖昧過ぎ
10142: 10131 
[2019-02-23 12:31:25]
>>10137
個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。
10143: 匿名さん 
[2019-02-23 12:32:10]
>>10138
電気配線の保守管理は誰がやっている?
10144: 匿名さん 
[2019-02-23 12:34:02]
>>10127
配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。
一括受電をする為には、変圧器が必要です。
これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。

第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。
一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。
10145: 匿名さん 
[2019-02-23 12:40:00]
配線は地域電力会社のものではありませんよ。
それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。
10146: 匿名さん 
[2019-02-23 12:41:20]
無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。
10147: 匿名さん 
[2019-02-23 12:52:23]
専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。
10148: 匿名さん 
[2019-02-23 12:53:58]
完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。
10149: 匿名さん 
[2019-02-23 12:57:20]
>>10147
専有部の電気契約であっても共用部の設備を使っています。
その場合は規約に従わなければならない。
10150: 匿名さん 
[2019-02-23 12:58:33]
集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。

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