管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

1001: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-28 18:40:35]
大阪市で管理組合に差益がでるのはサービス精神が旺盛だからだね。事実上の大口割引してるんですよ。
1002: 匿名さん 
[2016-04-29 07:51:33]
至極、当然の事が記事になっている。
それだけ、一括受電は知られていないという事ですね。

「一括契約していると電力会社を選べないがメリットはある」
https://www.tainavi-switch.com/deregulation/321/

一括受電では、自分の環境に合わせたプランを選ぶことができず、共益部分のみ電気代が安くなるプランを結んでいると、結局、家庭が使う専有部分の電気代は少しも安くならない場合があります。

その点、個人契約ができればインターネットなどとセットサービスを受けることができ、一括受電の場合よりも、よりやすい電気代を得られる場合があります。
1003: 匿名 
[2016-04-29 09:14:14]
1002の記事の表題は、
「一括受電でも電力会社を選べる?賃貸マンションの電力自由化」
ですね。

内容的には、「一括受電マンションでは個別に電力小売り事業者を選べない。結果、特に、築後に導入したマンションでは各戸の電気代は相対的に高くなる」ですね。

このスレで、なぜ表題ではなく、別の、しかも、途中の箇所を敢えてコピーしているのかなぞ。
1004: 匿名さん 
[2016-04-29 09:23:42]
一括受電って、電力自由化によって一気に有名になりましたね。
注意事項としてですが
1005: 匿名さん 
[2016-04-29 11:02:57]
多すぎるデメリットが詳らかになり、導入は忌み嫌われていますね。
1006: 匿名さん 
[2016-04-29 20:43:56]
電力の自由化後1ヶ月が経過したが変更した者は1%程度とのこと。
殆ど影響はなかったということだね。
一括受電の反対をしていたここのスレはちょっと異常だったんじゃないの。
一括受電の契約をすると他と契約できないくなるだ、資産価値が落ちるだといってたようだが。
1007: 匿名さん 
[2016-04-29 20:54:42]
百人に一人、電力契約を小売り事業者に変更したい人がいればさ、
実質、一括受電はできないってことになるんじゃない?
1008: 稍荒 
[2016-04-29 21:15:07]
全戸の賛成が必要ですから。
でも、一括の議案は4分の3で可決ですよね?
矛盾しません?
ガセネタですか?
1009: 匿名 
[2016-04-29 22:40:15]
一括受電の総会決議は、100%同意した場合に導入するよ、という内容ではなかったでしたか?
なので、4分の3で可決したのは、100%同意じゃないと導入できないよ、という事を可決したのと同じでしょう。
つまりは、決議時点で1戸でも反対があれば、事実上否決されとのと同じですね。
1010: 匿名さん 
[2016-04-29 23:01:26]
>1008さん
ガセネタだと思うのは自由だが、取り敢えず一戸でもいいから反対してみなよ。
そうしたら事実は分かるから。一括受電サービスが導入できないってね。

もしあなたが、一括受電サービスを導入したいのならば、少ない可能性だが賛成したら良いよ。
奇跡的に導入できるかもしれない。全員の同意書が集まればね。
1011: 匿名さん 
[2016-04-29 23:26:18]
>電力の自由化後1ヶ月が経過したが変更した者は1%程度とのこと。

⇒まぁ、一般の人はすぐに数字だけで判断してしまうからね。
1か月で1%も切り替えたのは大きな変化だと思うが。。。母
数が一般家庭の戸数だから、1%の意味合いが違うと思います。

一括受電なんて10年もやっていて、マンション戸数の10%しか導入できていない。
つまり一括受電は、一般家庭の1割程度の規模しかないマンション戸数の置き換えを、1年で1%程度ですよ。
殆ど、皆、関心がないわけだ。

つまり、双方を比べると電力自由化は、一括受電より120倍程度の反響を呼んだという事になります。
変更した者の数は小さいというが、十分に大きいと解釈して良いと思います。

・・・と言いながら、私は一括受電でも、電気小売り事業者でもなく、地域電力会社を選択しますがね。。
1%という数字だけで判断する方は、一括受電業者にも騙されます。
1012: 匿名さん 
[2016-04-29 23:37:36]
矛盾はしていないです。一括受電契約は全戸賛成が必要ですが、一括受電議案の特別決議は4分の3以上で可決である。ここの所は意味合いが違っています。多数決でこの案件は承認されたという事なので、若干の反対者がいても管理組合は可決によりこの案件は実施する事が出来るという事です。

1013: 匿名 
[2016-04-29 23:48:28]
>1012
一括受電は全戸賛成を除き導入することはできませんが、全戸賛成を得ることができなかった理事会は何を実施するのですか?
1014: 匿名さん 
[2016-04-29 23:50:40]
>>1008
3/4で総会決議は可決できます。(①)
それとは別に、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②)

上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。

大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。
①と②は互いに独立しています。

①は、区分所有法によって決議するもの。
②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。

混乱されているでしょうが。。。
1015: 匿名さん 
[2016-04-29 23:53:13]
>>1013
何も実施できないから困るのです。
実施もできないのに、総会に上程するから、、責任を問われます。
1016: 匿名さん 
[2016-04-30 00:10:54]
1012です。
追記 訂正 
管理組合は可決によりこの案件は実施する事が出来るという事。→ 管理組合は可決によりこの案件を進める事が出来るという事。但し一人でも反対者がいれば当然、一括受電契約が出来ない。
1017: 匿名さん 
[2016-04-30 00:26:16]
>1013
反対者を承諾出来ない場合は、最終的には管理組合は一括受電を廃案にするしか無いのではと思われる。
1018: 匿名さん 
[2016-04-30 05:03:10]
一括受電はまだ様子見でしょ。
私も様子見です。

一括受電がやめになったって権利は確保されましたんで、
ゆっくり考えますわ。

来年のガス自由化まで待ってもいいと思ってます。
競争は激化、条件も良くなるでしょ。
そしたらガス会社で電力をセットにしようかな。
今はガス会社製の機器を使って優遇料金になってるので。
1019: 匿名さん 
[2016-04-30 05:04:22]
訂正

自由化プランはまだ様子見でしょ。
私も様子見です。

一括受電がやめになって権利は確保されましたんで、
ゆっくり考えますわ。

来年のガス自由化まで待ってもいいと思ってます。
競争は激化、条件も良くなるでしょ。
そしたらガス会社で電力をセットにしようかな。
今はガス会社製の機器を使って優遇料金になってるので。
1020: 匿名さん 
[2016-04-30 07:17:18]
うちも一括受電が取りやめになりました。
次の総会で、廃案にする事が上程されるそうです。
1021: 匿名さん 
[2016-04-30 08:47:46]
マンコミュのお陰で、専有部分のまで一括受電のマンションで自治会費を管理組合口座で徴収しているマンションは買わない判断ができました。

スレ主さん有難うございます。
1022: 匿名さん 
[2016-04-30 09:39:01]
不動産屋さんの知人に相談したら、一括受電のマンションはやめとけと言われたが、、
1023: 匿名さん 
[2016-04-30 23:02:10]
下記の記事の内容がよく分からないのですが、、一括受電って電気小売り化で出てきた商売なのでしょうか?

どこから買う?我が家の”電気”
・迎え撃つ東京電力

一括受電とは、電力会社とマンションの管理組合が一棟まとめて契約することで各世帯の料金が割安となるという仕組みです。もし、一括受電を他の電力会社に乗り換えをされた場合、東電は一気に500世帯の顧客を失ってしまうのです。

http://colaryourlife.seesaa.net/article/437386411.html
1024: 匿名 
[2016-05-01 10:08:49]
一括受電に関わる問題には一括受電共通の問題と、一括受受電サービスの問題がある。この違いが判っていない人が多い。

一括受電は本来、戸建にはできない、マンションのメリットを享受できる方法であるが、サービス業者が参入してきたことによって、メリットが大きく損なわれ、一部の悪質業者によってさらにイメージも悪化し、誤解が蔓延してしまった。
1025: 匿名さん 
[2016-05-01 11:54:41]
契約取れないと首かな
1026: 匿名さん 
[2016-05-01 12:47:02]
>>1024
取引で、誤解という表現は適しません。
契約者間には、理解できる人と理解できない人が存在するだけです。
(契約内容に同意できる人とできない人ですかね。つまり、契約できる人とできない人)

それを、全戸同意が必要という事で、強引で執拗な説得をした、悪い言い方をすれば脅迫で反対者に対して理解させようとしたのが間違いだったのではないですか?

総会決議された後、一括受電業者は、妙な圧力を管理会社、管理組合と組んで掛けてきましたからね~。理解できない人に対してストーカーまがいに付き纏う事をしなければ、ここまで一括受電の悪評が蔓延する事はなかったと思いますよ。

気の毒ですが、自業自得ですよ。

1027: 匿名 
[2016-05-01 12:52:16]
内情が理解できない人=呑気に契約する人=イイカモ

だろう。言葉に気をつけろよ。
1028: 匿名さん 
[2016-05-01 12:57:53]
カモが引っかかるのは、通常の悪徳商法と一緒だろう?
知識を身に着け、自衛しろよ。。。

獲れるカモだけ獲っているならば、黙っているよ。
巻き込まれるから迷惑なだけ。
反対者が、社会悪を正す為にいると思ったのか?
そんな殊勝な人は稀にしかいないよ。
1029: 匿名さん 
[2016-05-01 14:11:49]
>1027
???
理解できない人は、契約しない人じゃないのか?
理解できないのに、契約する馬鹿は流石にいないだろう。
1030: 匿名さん 
[2016-05-01 15:58:44]
理解できないけど、理事や管理人が煩くて面倒だから、契約するんじゃない。

高齢者ほど、その傾向高いから、感情に訴えて高額リフォーム契約する詐偽事件がマンションでも増えてる。
1031: 匿名さん 
[2016-05-01 16:04:32]
そのとおり
総会でほぼ全員一致でも
いざ契約となると3割程度が反対
馬鹿が知恵をつけたということでしょうな
1032: 匿名さん 
[2016-05-01 17:10:59]
総会で賛成票入れておきながら、個別契約の解約を断っても何ら問題ないよ。
矛盾も何も、2者は独立しているから相互干渉するべきでない。

まぁ、詐欺事件については、消費者センターに任せたらよろしいのでは。。。
1033: 匿名さん 
[2016-05-01 17:18:09]
一括受電のしくみは理解できる。
一括受電を導入する契約行為が理解できない。

1034: 匿名さん 
[2016-05-01 22:55:45]
どうしても契約して欲しければ、一括受電に契約しないとマンションの電力供給が不可能になるって証明したらいいだけ。
証明出来たら、区分所有法の共同の利益に反する行為になって強制出来るよ。
簡単ですよね?業者さん。
1035: 匿名さん 
[2016-05-02 11:11:23]
国民生活センターのトラブル相談速報です。
言われるまでもないが、公の機関が発表すると言葉の重みが違いますね。
反対者の人は、この資料を印刷して総会で説明する事もできますね。
根拠が無ければ、組合総会とか理事会で、独りよがりとか、個人意見で処理されてしまいますからね。。。
一括受電の導入は、あくまでも頭を下げて、お願いするしかないのです。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1036: 匿名さん 
[2016-05-02 11:18:52]
アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。
それで解決するだろう全てが。
1037: 匿名さん 
[2016-05-02 11:30:58]
>>1036
>一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。
状況を把握されていないね。あんた。。。

既にみんな、地域電力会社(東電等)と契約しているよ。
2016年4月から解放された電気小売り事業者と必ずしも契約する必要はない。

最初から、一括受電の導入の検討の余地はないね。

>アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
間違いなく、マイナス要素として扱われますね。家賃を安くするなどプラスαの要素が無いと借りては付かないと思いますが。。
問題ないと思えば、その入居条件を明示されると良いのでは?
私だったら義務がないならば、黙っておくが。。
1038: 匿名さん 
[2016-05-02 11:48:51]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。

事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」
事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。

総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。
あ~、、怖い、怖い。。。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま
での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。

(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す
る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し
ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要
があります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1039: 匿名さん 
[2016-05-02 11:50:22]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。

事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」
事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。

総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。
あ~、、怖い、怖い。。。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま
での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。

(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す
る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し
ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要
があります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1040: 匿名さん 
[2016-05-02 13:33:27]
一括受電を採用している事を黙って、売買したり、賃借する事が出来ないように、国交省がマンション標準管理委託契約を改正しようと検討しているようです。つまり、不動産屋さんに情報を開示して、不動産屋さんが借家人に対して説明義務が発生する事。
一括受電がメリットであるか、デメリットであるか、衆目に晒される事で明確になるでしょう。

マンション標準管理委託契約書(改正案)の「 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」

6 専有部分使用規制関係
②専有部分使用規制関係
・ペットの飼育制限の有無
・専有部分内工事の制限の有無
・楽器等音に関する制限の有無
>・一括受電方式による住戸別契約制限の有無
1041: 匿名さん 
[2016-05-02 14:39:55]
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/2016/04/12-4.html

平成28年3月31日
公益社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省土地・建設産業局不動産業課長

電力供給及びガス供給に関する情報提供について

 平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が公布され、平成28年4月1日から施行される。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になる。

ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。
・・・

 こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知を行われたい。



 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。

1. 電力供給に関する事項について
 売買、交換又は貸借の契約の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先
・・・
1042: 匿名さん 
[2016-05-02 17:10:46]
詰みましたね。。。
1043: 匿名さん 
[2016-05-02 17:34:25]
もう終わった、契約激減
1044: 匿名さん 
[2016-05-02 18:44:38]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答がこれですね。

【国土交通省】電力供給及びガス供給に関する情報提供について (2016/04/11)
28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。分譲マンションをはじめとして集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
また、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。
こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より連絡がありました。


〔宅地建物取引業者〕
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。

1.電力供給に関する事項について
売買、交換又は賃貸の契約の対象となる集合住宅等について、売主又は借主が電力 小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、買 主又は借主に対して当該電力小売業事者名及び連絡先を通知すること。

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス 供給事業者名及び連絡先を通知すること。


http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=3...
1045: 匿名さん 
[2016-05-02 18:49:11]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答の賃貸住宅管理業(不動産屋向け)用が出ている。
さぁ、どうなる?一括受電業界、及びそれを採用したマンションの方々、、、。
健闘を祈ります!

【国土交通省】電力及びガス供給について(賃貸住宅管理業者向け) (2016/04/25)
 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。修集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
 また、賃貸型集合住宅において、LPガス供給に関するトラブルが発生しています。賃貸型集合住宅入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。
 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より賃貸住宅管理業者向けに連絡がありました。


〔賃貸住宅管理業者〕
 「賃貸住宅管理業者登録規程(以下、「規程」という)に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自ら賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という)第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。

1.電力供給に関する事項について
 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、借主に対して当該電力小売 業事者名及び連絡先を通知すること。

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者名及び連絡先を通知すること。

 規程に基づき登録を受けていない賃貸住宅管理業者においても、適切な業務の実施のためには、準則に則って業務を実施することが適当であり、規程にもとづく登録について、積極的に検討してください。
1046: 匿名さん 
[2016-05-02 18:50:22]
1047: 匿名さん 
[2016-05-02 23:15:11]
>>1045に続き、更に,徐々にですが確実に拡散しているわけですね。
次は、都道府県協会長宛てです。
電力供給及びガス供給に関する情報提供について

http://aomori-takken.or.jp/information/pdf/20160427denryokuigasu.pdf

その内、日本中に周知されるのでしょうね。
一括受電も有名になりましたね。
1048: 匿名さん 
[2016-05-03 08:34:21]
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/58

みんなの管理組合.comの質問コーナーですが、、フツーにアドバイザーの人が間違った情報を提供してますね。
で、その間違いをスルー。

業者が提供する一括受電は、マンション全体の電気料金を20~30%引きではなく、共用部の電気業金を50%引きですね。
共用部の電気代は、マンション全体の電気代の1割位の見積もりになる。
よって、マンション全体の電気代の5%引きの計算になる。


他方、自力で一括受電する場合は、確かに全体から20~30%引きとなるが、その他、管理組合に費用が発生する。
変圧器の償却費や、保守費用、検針費用、集金費用とかね。。
おいしい話は転がっていないが、、業界全体で勘違いさせているようですね。

今回の件で、詐欺に合わない為には、多方面から情報を収集して、検証する作業が必要だなっと実感しました。
1049: 匿名さん 
[2016-05-03 20:17:32]
まあ、去年の総会で導入を賛成多数で議決したんだけれど、
「1戸でも反対すると導入できない」ということを説明した上で、議決したんだから、

「一括受電が賛成多数で議決された(全員賛成で議決されたのではない)」

「一括受電が導入できないことを議決しちゃった」
んだということを、そろそろ、業者も気付いたほうがいいと思う。
1050: 匿名さん 
[2016-05-03 23:27:48]
>1049

気付いていても、業者と管理会社は利益を得る為に廃案にはしないでしょう。これから先の業者と管理会社の対応は会社によっては、反対者に対して同意書を得る為に脅迫的な圧力をかけて行くのではないかと思われる。しかし業者と管理会社がこういう事をしていれば、会社としての品位と信頼が無くなるのではないのか。
1051: 匿名さん 
[2016-05-04 00:17:34]
廃案にするのは管理組合ですよ。
1052: 匿名さん 
[2016-05-04 00:50:50]
一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
1053: 匿名さん 
[2016-05-04 02:05:22]
1051

一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
1054: 匿名さん 
[2016-05-04 08:15:57]
>1051

一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
1055: 匿名さん 
[2016-05-04 08:17:19]
どのみち反対者がいれば廃案、残念
1056: 匿名さん 
[2016-05-04 11:20:57]
これで、マンションにも平和が訪れますね。
1057: 匿名さん 
[2016-05-04 11:36:32]
別に廃案にする努力はしません。

だって、廃案にするには、総会で多数決で過半数以上を取らないといけませんから。
そんな無駄な労力を払わなくても、別に東京電力に解約届けをださなければ
一括受電は導入できません。

我が家の分の解約届けを取る前に、一括受電の契約をしてしまったのなら
その責任は判子をついた管理組合の理事長の責任だし、説明をおこなわなかった一括受電会社と管理会社の責任だよ。

もし、そんなことを持ち回り理事長にさせていたら、管理会社と一括受電会社の品格と信頼がなくなるだけ。
1058: 匿名さん 
[2016-05-04 11:53:07]
一括受電の廃案の議案を総会に上程すれば、簡単に可決されますよ。。。
元々、上程された議案は何でも通りますからね。

それを利用したのが、一括受電業者の手法ですね。
だから、同じように管理会社が提案してくる議案は注意が必要なのです。
独りの反対で阻止できる一括受電は、ある意味、マンション管理組合のあり方を考えるいい機会だと思う。
1059: デベにお勤めさん 
[2016-05-04 12:45:02]
さあて、飯食いに行くか
1060: 匿名さん 
[2016-05-04 13:46:21]
馬鹿な管理組合には、つけるくすりが無いって事ですよ。
1061: ビギナーさん 
[2016-05-04 14:08:58]
そもそも一括受電の廃案とは何ですか?一票でも反対があれば、事実上否決されたのではないでしょうか?

100%賛成の場合に導入できる(一票でも反対票があれば導入できない)条件で一括受電の導入決議を取ったところ、一票(以上)の反対票がありました。よって、導入は見送ります。が、事実上の流れではないのでしょうか?なぜ、さらに廃案にする必要があるのですか?

導入決議と導入行為は別、という論調もあるようですが、一括受電の仕組み上、導入決議時においても100%賛成でのみ可決と解釈するしか無いと思いますが。

そもそも一括受電は、理事会は本当に導入したいなら、いいかげんな事をせず、各組合員と事前ネゴを済ませ、100%の賛成を総会前に得ておくべき議案ではないですか?一括受電会社や管理会社はそんな真面目な理事会は相手にしないでしょうが…。
1062: 匿名さん 
[2016-05-04 14:22:15]
そろそろ転職するか。

契約が厳しいわ。
1063: 匿名さん 
[2016-05-04 14:57:17]
>1061さん
マンションの組合総会は、区分所有法に則った事案しか決議できないからですよ。

どんな事案(特別事案)でも、3/4で総会決議は可決できます。(①):区分所有法上に則る。
それとは別に、今回の一括受電は、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②):電気事業法 に則る

上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。

大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。
①と②は互いに独立しています。

①は、区分所有法によって決議するもの。
②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。

よって、実行できない一括受電の事案は、管理組合という権利なき法人と、反対者という自然人との権利の衝突でしかない。
管理組合は、法人としては存在しないから、そら負けるわな。
1064: 匿名さん 
[2016-05-04 15:15:06]
白紙に戻った
知識がない人は勉強しよう
1065: ビギナーさん 
[2016-05-04 15:31:31]
>1063さん
ご説明ありがとうございました。

つまり、理事会は、3/4以上の賛成があった場合(但し、100%ではなかった場合)、ご説明頂いた内容をしっかり理解した上で、
==
議案は可決。
しかし、100%賛成を得る事が出来ず。
よって、一括受電は導入不可である。
==
と即判断し組合員に周知すべきという事ですね。
それをせず、いかにも導入可となったと組合員に誤解させるから、後で諸問題が発生する、している、のかと。
1066: 匿名さん 
[2016-05-04 15:39:31]
>1065さん

まさにその通りです。

一括受電の問題は、メリットやデメリットを議論することよりも、寧ろその導入方法に有ります。
だから、本来は関係のない管理会社までが、特定の業者への利益誘導として批判を受けているのです。
組合に誤解させるまではいいのですが、行き過ぎて強要、脅迫といった犯罪につながっている所もあります。

まぁ、デメリットについては色々ありますが、人によって容認できる事項が違う為、そこを議論しても詮無い事ですからね。
1067: 匿名さん 
[2016-05-04 18:42:15]
いろいろありがとうございます。
総会の答弁として、カンペできてよかったです。

ところで、このスレは1000で終わりじゃないんですね。
そろそろ、次をたてないといけないかと案じていました。
1068: 匿名さん 
[2016-05-04 22:18:20]
いいブログをみつけました。 廣田信子さんのブログです。
一括受電の方がまだ安いと言及している所は、引っかかるが概ね事実を述べられており参考になりました。


業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実
http://www.mag2.com/p/news/140541

私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。

何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。

一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。
1069: 匿名さん 
[2016-05-05 08:35:41]
管理会社は、マンション管理契約をしているのですから、

マンションの利益を考えなければなりません。
これは民法で定められた信義則です。

電気料金を削減するのであれば、
色々な方法を模索する中で、
メリットやデメリット、他の選択肢、他の業者にどなようなものがあるのか、
そういったものを提示し、説明し、最終的にマンション住民が決定する支援をすることこそが、
マンション管理契約の誠実な履行です。

ところが、実際には、
きわめて割高で、管理会社が直接間接にマンションから利益を取る行為をし、
きわめてマンションに不利な案件を誘導する行為に出るのが常態化しています。

一括受電はほんの一部、割高な修繕費用を筆頭に、
他にも訳の分からない小規模修繕や恒例の親睦費なんかもあります。
いったい何十万円支出しているのだろう?
聞いたがありません。15年で何百万円?
全部管理会社が受注していることだけは聞き出せましたけどね。
1070: 匿名さん 
[2016-05-05 08:44:51]
訂正

×聞いたがありません。15年で何百万円?

○聞いたが返事がありません。15年で何百万円?
1071: 匿名さん 
[2016-05-05 08:56:39]
当マンションで一括受電の総会決議を行った際、一括受電は電気事業法の対象外である事実は伏せられていました(実導入にはまだ至ってません)。理事会がそれを知っていたかどうかは分かりません。法律の適用対象から外れるサービスであるという事は、重要事項=決議前に説明がなされるべき事項、と思われるのですが、どうなんでしょうか。個人的には、聞かれなければ別に言う必要は無い、というレベルは越えていると思います。その影響度合いは計り知れないので。法律で規制されていないが故に、事前に明かすも明かさないも、モラル次第、という事ですかね?
1072: 匿名さん 
[2016-05-05 10:09:01]
>1071
説明する受電業者の営業マン、管理会社のフロントが知らなければ、どうしようもないのでは?
下っ端は、営業しろと言われたからしているだけで、自分の会社のサービスがどの様なものか把握していません。
契約を締結できる文句のみを営業トークしているのが実態でしょう。

ご自分で情報収集なしをして、知恵をつけて、自衛するしかありませんよ。
1073: 匿名さん 
[2016-05-05 10:53:15]
>>1072
もしそれを知らないとしたら、
その程度で営業をやらせている会社のモラルの問題でしょ。

もっとも私はそうは思いません。
営業は普通は法的に何が出来て何ができないかを知り尽くしていますよ。
そして法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるように誘導して来ます。口八丁で。
(一括受電会社にとって)なるべくいい条件で契約すれば、その営業の業績になります。
だからむしろ会社は営業を教育してると思います。
どうやったら法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるようにできるか、を。

だから導入してしまったら、これをひっくり返そうと思えば裁判しかありません。
とても費用に見合うものではありませんからマンションも単独で裁判を起こすことは難しいでしょう。
しかし社会問題化すれば弁護士が先頭に立って集団訴訟もあり得ると思います。

まあ導入前に徹底的にマンションが調べ、問題有りと認識したら手を出さない、
これこそが最善の策なのは言うまでもありませんけどね。
1074: 匿名さん 
[2016-05-05 10:56:40]
>1061

一括受電案件を廃案にする理由は、業者と管理会社から脅迫的な圧力をかけられ無い様にする為です。
1075: 匿名さん 
[2016-05-05 11:05:29]
電力自由化した今、一括受電のメリットがあるでしょうか。
1076: 匿名さん 
[2016-05-05 11:21:11]
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。
1077: 匿名さん 
[2016-05-05 11:27:32]
>1073
元より管理会社、受電業者にモラルなんてあると思っていません。

営業の人は、会社の都合が悪くなれば担当替えをすれば良いだけ。
更に都合悪くなれば、リストラという手もあります。
要は、使い捨てですよね。

疑問点等があれば、会社の社印入りで文書回答をしてもらえばいい。
受電会社にとって都合のよい質問しか掲載しない「よくある質問集」で誤魔化されてはいけません。
個別に質問事項に対して、回答を頂くべきです。

その様な意味では、書記は重要ですね。
予め用意された議事録をそのまま出しているようでは、管理会社の思うツボ。

こちらが管理会社をコントロールできる様にしなければなりません。
一括受電を導入される所は、大抵管理会社にコントロールされているのです。

俗に言うカモですね。

1078: 匿名さん 
[2016-05-05 11:34:13]
>1076

どの新聞か教えて頂けませんか?

検討しているって便利な言い回しですね。
考えるだけど検討するってなりますからね。
導入したい住民の怒りの表現で、気にする事はないと思います。

現実にはは、提訴なんてできませんよ。
原因となる契約も不法行為も存在しないし、そもそも権限もない。
弁理士費用を工面する為に、改めて臨時の総会決議をとりますか?
一括受電の電気料金節約以上の金額を・・・(笑)。

ただの脅し文句として記事を掲載しているってのが現状ですね。
1079: 匿名さん 
[2016-05-05 11:42:09]
>1076
通常は、提訴してから記事になるんだけどね。。

業者さん、ご苦労さんです。
1080: 匿名さん 
[2016-05-05 11:57:41]
電力小売事業者は電気事業法や関係省庁から出されるガイドラインなどにより、消費者を騙したりしないよう様々な説明義務などが課されているようですが、一括受電は対象外なので好き放題ですね。組合(理事会)で弁護士でも雇ってきちんと一括受電業者と契約交渉する位の気概が無いと、業者有利な契約で超長期間縛られてしまいそう。

契約内容もロクに確認せず、業者作成そのままの組合不利な契約を締結した場合、誰が契約内容に対して責任を負うのでしょうか?契約書に署名する事になる、その時点での理事長か理事会が責任の所在となりますでしょうか?組合員には契約書の中身は知らされておらず、契約内容については総会では決議事項となっておらず、一切承認もしていないですし。
1081: 匿名さん 
[2016-05-05 11:57:53]
>1075さん

うちは田舎で車社会だから、一括受電なんかメリットないって言っている住民の方が多いです。
ガソリン代を10円引きしてくれるだけで一括受電以上の節約になります。

価値観は人それぞれですが、少なくとも全員がメリットあると考える事は無いのではないでしょうか?
1082: 匿名さん 
[2016-05-05 12:16:22]
ステマも厳しくなりましたね
これだけ情報が行き渡ると
1083: 匿名さん 
[2016-05-05 12:25:21]
「マンション標準管理委託契約書」に、一括受電の有無の開示義務が加わるそうです。
一括受電のメリットが、世間で認められなければ、一括受電のマンションの資産価値は棄損されます。
どうなることやら。。

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)
3.マンション標準管理委託契約書(改正案)の「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」と
マンション標準管理委託契約書コメント(改正案・別表第5関係部分)
6 専有部分使用規制関係
①専有部分用途の「住宅専用」、「住宅以外も可」の別(規定している規約条項)
②専有部分使用規制関係
・ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項)
・専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項)
・楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項)
・一括受電方式による住戸別契約制限の有無
③専有部分使用規制の制定・変更予定の有無
1084: 匿名さん 
[2016-05-05 12:29:42]
もう終わりですね
業者さん、ごくろうさん
1085: 匿名さん 
[2016-05-05 13:38:03]
>1076

反対者に対して、提訴を検討しているって、、、
こういうのを実際の説得の際に使用すると、脅迫になりますよ。

実際に、やってしまった業者がいるのでしょうが。。
あなたが、業者さんだったら気をつけた方が良いですよ。
あなたが犯罪者になって、会社に尻尾切り(懲戒)される可能性もあるかと。。

老婆心ながら忠告しておきます。
1086: 匿名さん 
[2016-05-05 14:08:05]
相談窓口を開設してくれている機関がありますので、紹介します。
一括受電について不審な点があれば、公共の機関に相談するのも手ですね。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf

(5)その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)
または最寄りの消費生活センター(局番なしの188いやや)に相談しましょう。
1087: 匿名さん 
[2016-05-05 14:09:50]
その業者ですが、裏金をもらっているからキッチリ仕事しますよ。
O理事長に叱られますし。。。
1088: 匿名さん 
[2016-05-05 14:16:01]
頑張ってね。
1089: 検討中の奥様 
[2016-05-05 19:25:45]
私見を述べさせて頂きます。こんな↓理解で間違っていませんか?

一括受電が電力自由化で新規顧客が獲得できない難題に今、直面しています。なぜなら、一括受電サービスの導入にはマンション全戸の合意形成が必要なのですが、今般の自由化で自分自身で電力会社を選びたい人が増えているからです。

マンション住民全体の利益と各家庭の利益、どちらを重んじるべきかが、一括受電業者にとって悩ましい問題になっています。

2016年の4月に始まった電力の小売り全面自由化で、契約する電力会社を選べるようになりました。管理組合の総会で一括受電への切り替えを賛成多数で承認したものの、反対した数戸は「電力会社は自分で選ぶ」として同意書の提出を拒んでいる事例があります。

それに対して、稀に反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもあるが、契約も締結していない上に、不法行為もしていない反対者に対して、どの様に提訴するのでしょうか?知識がないマンション住民の遠吠えであり、実際は各家庭の利益が優先されます。

マンションの合意形成を巡っては区分所有法の規定があり、建て替えの場合でも全体の5分の4以上の同意があれば実現できるから、個別契約が含む場合でもお構いなしに管理組合の総会で決議できるという都合の良い解釈をする方もいます。しかしながら、建て替え決議は、区分所有法でも一定の特別要件が満たされないと認められない特例です。

この様に、特例をあたかも一括受電にも適用できるとして、区分所有法の「共同の利益に反する」と解釈して、反対住民を脅迫する事例が横行しています。

反対者の皆さん、、、現実には、一括受電の契約変更に於いて地域電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に全住戸分の同意書の提出を必要としている為、全戸同意がなければ契約そのものが締結されないのが事実です。

従いまして、損害賠償も請求する原因の契約も存在しません。不法行為については、マンションの保全行為を阻害して初めて、区分所有法の「共同の利益に反する」と解されて成立します。しかしながら、地域電力会社と契約を継続させる行為は、マンション保全の阻害とは認められません。契約も不法行為もないのに裁判に提訴するなんてできませんよね。

マンション住民の大半が法律を知らない事をいいことに、この事実をひた隠しする一括受電業者、、、。どうなんでしょうね。もしあなたが一括受電以外の電力供給サービスを選択したいのであれば、胸を張って選択してください。電力を自由に選ぶ権利は、今回の電力自由化で電気事業法によって保証されています。幸運にも全員の同意があれば、一括受電を導入すると良いでしょう。

因みに、電気事業法は一括受電を非規制としていますから、現段階では一括受電の需要者を保証してはいません。

 
1090: 匿名さん 
[2016-05-05 19:29:15]
>>1076
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。

ネットに記事があるなら、そのURL
ないなら、具体的な新聞紙名と掲載日、何面かを銘記しましょう。
そうでなければ、1076さんの脳内妄想という評価になります。
1091: 匿名さん 
[2016-05-05 19:38:05]
>>1089
検討中の奥様さん
わかりやすい解説ありがとうございました。総会でのカンペがより充実しました。
1092: 匿名さん 
[2016-05-05 20:57:23]
1080です。
調べたところ、マンション管理組合理事会役員(理事長)は、管理組合の業務を遂行するにあたり下記通り責任を負う、との見解がありました。

===
・組合の役員が単独で職務を行なうにつき、故意または過失によって組合に損害を与えた場合は、その役員個人が責任を負います。
・総会決議を経て決議した職務を執行して、管理組合に損害を与えた場合でも賠償責任は発生します。総会の決議があったからといって役員の責任がなるくることはありません。
===

一括受電の契約を推し進めようとする管理組合理事会役員の方々、覚悟して取り組んでください。一括受電により組合員に損害が発生した時に、責任取れますか?契約書は業者有利な内容になっていませんか?一括受電は電気事業法の対象外ですよ。「電気事業法の対象外とは知らなかった」では済まされないですよ。

管理会社は問題が発生したら「皆様がお決めになった事でしょう」と逃げるだけで助けてくれないと思いますよ。

1093: 匿名さん 
[2016-05-05 21:31:10]
>1092
なるほど。参考になります。
民法の委任に関する規定に従うという事ですよね。

似たような記事↓があったので、転載しておきます。

マンション管理者の法的責務
http://mansyon-kanri.com/archives/812

2、マンション管理紛争解決マニュアル・自由国民社では

区分所有者は総会の決議によって管理者を選任することとなっており、規約によって管理組合の理事長がこの管理者であることとされるのが通例です。そのようにして選ばれた理事長は、民法の委任に関する規定に従うこととされていますので(同法28条)、理事長は管理組合の受任者たる地位に立ち、善良な管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。したがって、その職務を行う際、その義務を怠って管理組合に損害を与えた時は、これを賠償する責任を負います。
(中略)
ただ、総会上程議案を作成する段階で、十分な検討をし、総会でも事案の内容や問題点等十分に説明し、組合員の意思によりこれを決したという事情があれば、役員は善管注意義務を尽くしたものとして免責されると考えられます。
1094: 匿名さん 
[2016-05-05 21:31:27]
管理会社に頼る人いないでしょう、不思議なこと言いますね。
1095: 匿名さん 
[2016-05-05 22:03:37]
当マンションの理事会(役員)は、諸々、管理会社に頼りっきりです・・・。
総会時に出される決算数字も管理会社任せでしばしば間違いがあり、他の組合員から計算間違いなんかをつっこまれてしどろもどろ。まあ、輪番制でたまたま回ってきた役だろうから仕方無いかもしれませんが。管理会社も管理会社で理事会役員から説明を求められてもその場でまともに回答できず、「調べて後で回答します」という事がほとんど。当方も数年後には確実に回ってくるはずなので、その時位は・・・、と思いつつも、その時になってみないとどうなることやら。

少なくとも、理事会役員の順番が回ってきた時に電力一括の話がある時は、スルーします。
1096: 匿名さん 
[2016-05-05 22:14:03]
フロントさんの愚痴は他でどうぞ!
1097: 匿名 [男性 50代] 
[2016-05-05 22:39:57]
1090さん
私のうちの新聞は朝日ですが、5月5日付14版社会面(27面)で大きく取り上げられていました。

ただ、一括受電業者寄りの感じを受けましたので、他紙ではどう扱っているか知りたいです。
1098: 匿名さん 
[2016-05-05 23:18:22]
新聞より、こちらのスレの方が、正確なような気がする。
気のせい?
>>1079で良いんじゃない?
1099: 匿名さん 
[2016-05-05 23:22:53]
どうでもいいじゃん。
いまどき導入するマンションなんてないし。
1100: 匿名さん 
[2016-05-05 23:29:30]
下記のような記事がありました。一括受電の衰退が現実となりつつあるようです。
消費者目線で検討した結果、一括受電は撤退することにしたとのこと。

大阪の企業のプレスリリースです。

マンション高圧一括受電事業からの撤退について
(1) 事業撤退の理由
当社は、2007年11月より、マンション向けインフラコスト削減事業の一環として、高圧一括受電サービスを提供して参りましたが、2016年4月に予定されている電力小売全面自由化という市場環境の大きな変化が、今後、お客様に及ぼす影響について検討を重ねた結果、「先行きが見えない」、「選択の自由がなくなる」など、お客様の立場から見て懸念事項がある状態では、本事業の継続販売を行なうべきではないと判断いたしました。
(2) 電力自由化の動向
2016年4月1日から、一般家庭を含む全ての消費者が「電力会社」や「料金メニュー」を自由に選択できるようになります。
現在、既存電力会社および新電力は、電気の販売を携帯電話、通信等と組み合わせた『セット割引』など、これまでに無かったサービス提供の準備を進めており、各社の動きが活発化しています。
(3) 高圧一括受電サービス市場に与える影響
マンション1棟でまとめ買いすることで電気代を割安にする「高圧一括受電サービス」は、今回の自由化の影響を、より大きく受ける可能性があります。
たとえば、自由化以降、居住者の一部が、各種サービスとの『セット割引』などに惹かれて個々に小売事業者と契約したいという要望があった場合、一括受電サービス提供契約を巡るトラブルが生じる可能性があります。・・・・続く

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CATP201686299.html

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