管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

1001: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-28 18:40:35]
大阪市で管理組合に差益がでるのはサービス精神が旺盛だからだね。事実上の大口割引してるんですよ。
1002: 匿名さん 
[2016-04-29 07:51:33]
至極、当然の事が記事になっている。
それだけ、一括受電は知られていないという事ですね。

「一括契約していると電力会社を選べないがメリットはある」
https://www.tainavi-switch.com/deregulation/321/

一括受電では、自分の環境に合わせたプランを選ぶことができず、共益部分のみ電気代が安くなるプランを結んでいると、結局、家庭が使う専有部分の電気代は少しも安くならない場合があります。

その点、個人契約ができればインターネットなどとセットサービスを受けることができ、一括受電の場合よりも、よりやすい電気代を得られる場合があります。
1003: 匿名 
[2016-04-29 09:14:14]
1002の記事の表題は、
「一括受電でも電力会社を選べる?賃貸マンションの電力自由化」
ですね。

内容的には、「一括受電マンションでは個別に電力小売り事業者を選べない。結果、特に、築後に導入したマンションでは各戸の電気代は相対的に高くなる」ですね。

このスレで、なぜ表題ではなく、別の、しかも、途中の箇所を敢えてコピーしているのかなぞ。
1004: 匿名さん 
[2016-04-29 09:23:42]
一括受電って、電力自由化によって一気に有名になりましたね。
注意事項としてですが
1005: 匿名さん 
[2016-04-29 11:02:57]
多すぎるデメリットが詳らかになり、導入は忌み嫌われていますね。
1006: 匿名さん 
[2016-04-29 20:43:56]
電力の自由化後1ヶ月が経過したが変更した者は1%程度とのこと。
殆ど影響はなかったということだね。
一括受電の反対をしていたここのスレはちょっと異常だったんじゃないの。
一括受電の契約をすると他と契約できないくなるだ、資産価値が落ちるだといってたようだが。
1007: 匿名さん 
[2016-04-29 20:54:42]
百人に一人、電力契約を小売り事業者に変更したい人がいればさ、
実質、一括受電はできないってことになるんじゃない?
1008: 稍荒 
[2016-04-29 21:15:07]
全戸の賛成が必要ですから。
でも、一括の議案は4分の3で可決ですよね?
矛盾しません?
ガセネタですか?
1009: 匿名 
[2016-04-29 22:40:15]
一括受電の総会決議は、100%同意した場合に導入するよ、という内容ではなかったでしたか?
なので、4分の3で可決したのは、100%同意じゃないと導入できないよ、という事を可決したのと同じでしょう。
つまりは、決議時点で1戸でも反対があれば、事実上否決されとのと同じですね。
1010: 匿名さん 
[2016-04-29 23:01:26]
>1008さん
ガセネタだと思うのは自由だが、取り敢えず一戸でもいいから反対してみなよ。
そうしたら事実は分かるから。一括受電サービスが導入できないってね。

もしあなたが、一括受電サービスを導入したいのならば、少ない可能性だが賛成したら良いよ。
奇跡的に導入できるかもしれない。全員の同意書が集まればね。
1011: 匿名さん 
[2016-04-29 23:26:18]
>電力の自由化後1ヶ月が経過したが変更した者は1%程度とのこと。

⇒まぁ、一般の人はすぐに数字だけで判断してしまうからね。
1か月で1%も切り替えたのは大きな変化だと思うが。。。母
数が一般家庭の戸数だから、1%の意味合いが違うと思います。

一括受電なんて10年もやっていて、マンション戸数の10%しか導入できていない。
つまり一括受電は、一般家庭の1割程度の規模しかないマンション戸数の置き換えを、1年で1%程度ですよ。
殆ど、皆、関心がないわけだ。

つまり、双方を比べると電力自由化は、一括受電より120倍程度の反響を呼んだという事になります。
変更した者の数は小さいというが、十分に大きいと解釈して良いと思います。

・・・と言いながら、私は一括受電でも、電気小売り事業者でもなく、地域電力会社を選択しますがね。。
1%という数字だけで判断する方は、一括受電業者にも騙されます。
1012: 匿名さん 
[2016-04-29 23:37:36]
矛盾はしていないです。一括受電契約は全戸賛成が必要ですが、一括受電議案の特別決議は4分の3以上で可決である。ここの所は意味合いが違っています。多数決でこの案件は承認されたという事なので、若干の反対者がいても管理組合は可決によりこの案件は実施する事が出来るという事です。

1013: 匿名 
[2016-04-29 23:48:28]
>1012
一括受電は全戸賛成を除き導入することはできませんが、全戸賛成を得ることができなかった理事会は何を実施するのですか?
1014: 匿名さん 
[2016-04-29 23:50:40]
>>1008
3/4で総会決議は可決できます。(①)
それとは別に、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②)

上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。

大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。
①と②は互いに独立しています。

①は、区分所有法によって決議するもの。
②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。

混乱されているでしょうが。。。
1015: 匿名さん 
[2016-04-29 23:53:13]
>>1013
何も実施できないから困るのです。
実施もできないのに、総会に上程するから、、責任を問われます。
1016: 匿名さん 
[2016-04-30 00:10:54]
1012です。
追記 訂正 
管理組合は可決によりこの案件は実施する事が出来るという事。→ 管理組合は可決によりこの案件を進める事が出来るという事。但し一人でも反対者がいれば当然、一括受電契約が出来ない。
1017: 匿名さん 
[2016-04-30 00:26:16]
>1013
反対者を承諾出来ない場合は、最終的には管理組合は一括受電を廃案にするしか無いのではと思われる。
1018: 匿名さん 
[2016-04-30 05:03:10]
一括受電はまだ様子見でしょ。
私も様子見です。

一括受電がやめになったって権利は確保されましたんで、
ゆっくり考えますわ。

来年のガス自由化まで待ってもいいと思ってます。
競争は激化、条件も良くなるでしょ。
そしたらガス会社で電力をセットにしようかな。
今はガス会社製の機器を使って優遇料金になってるので。
1019: 匿名さん 
[2016-04-30 05:04:22]
訂正

自由化プランはまだ様子見でしょ。
私も様子見です。

一括受電がやめになって権利は確保されましたんで、
ゆっくり考えますわ。

来年のガス自由化まで待ってもいいと思ってます。
競争は激化、条件も良くなるでしょ。
そしたらガス会社で電力をセットにしようかな。
今はガス会社製の機器を使って優遇料金になってるので。
1020: 匿名さん 
[2016-04-30 07:17:18]
うちも一括受電が取りやめになりました。
次の総会で、廃案にする事が上程されるそうです。
1021: 匿名さん 
[2016-04-30 08:47:46]
マンコミュのお陰で、専有部分のまで一括受電のマンションで自治会費を管理組合口座で徴収しているマンションは買わない判断ができました。

スレ主さん有難うございます。
1022: 匿名さん 
[2016-04-30 09:39:01]
不動産屋さんの知人に相談したら、一括受電のマンションはやめとけと言われたが、、
1023: 匿名さん 
[2016-04-30 23:02:10]
下記の記事の内容がよく分からないのですが、、一括受電って電気小売り化で出てきた商売なのでしょうか?

どこから買う?我が家の”電気”
・迎え撃つ東京電力

一括受電とは、電力会社とマンションの管理組合が一棟まとめて契約することで各世帯の料金が割安となるという仕組みです。もし、一括受電を他の電力会社に乗り換えをされた場合、東電は一気に500世帯の顧客を失ってしまうのです。

http://colaryourlife.seesaa.net/article/437386411.html
1024: 匿名 
[2016-05-01 10:08:49]
一括受電に関わる問題には一括受電共通の問題と、一括受受電サービスの問題がある。この違いが判っていない人が多い。

一括受電は本来、戸建にはできない、マンションのメリットを享受できる方法であるが、サービス業者が参入してきたことによって、メリットが大きく損なわれ、一部の悪質業者によってさらにイメージも悪化し、誤解が蔓延してしまった。
1025: 匿名さん 
[2016-05-01 11:54:41]
契約取れないと首かな
1026: 匿名さん 
[2016-05-01 12:47:02]
>>1024
取引で、誤解という表現は適しません。
契約者間には、理解できる人と理解できない人が存在するだけです。
(契約内容に同意できる人とできない人ですかね。つまり、契約できる人とできない人)

それを、全戸同意が必要という事で、強引で執拗な説得をした、悪い言い方をすれば脅迫で反対者に対して理解させようとしたのが間違いだったのではないですか?

総会決議された後、一括受電業者は、妙な圧力を管理会社、管理組合と組んで掛けてきましたからね~。理解できない人に対してストーカーまがいに付き纏う事をしなければ、ここまで一括受電の悪評が蔓延する事はなかったと思いますよ。

気の毒ですが、自業自得ですよ。

1027: 匿名 
[2016-05-01 12:52:16]
内情が理解できない人=呑気に契約する人=イイカモ

だろう。言葉に気をつけろよ。
1028: 匿名さん 
[2016-05-01 12:57:53]
カモが引っかかるのは、通常の悪徳商法と一緒だろう?
知識を身に着け、自衛しろよ。。。

獲れるカモだけ獲っているならば、黙っているよ。
巻き込まれるから迷惑なだけ。
反対者が、社会悪を正す為にいると思ったのか?
そんな殊勝な人は稀にしかいないよ。
1029: 匿名さん 
[2016-05-01 14:11:49]
>1027
???
理解できない人は、契約しない人じゃないのか?
理解できないのに、契約する馬鹿は流石にいないだろう。
1030: 匿名さん 
[2016-05-01 15:58:44]
理解できないけど、理事や管理人が煩くて面倒だから、契約するんじゃない。

高齢者ほど、その傾向高いから、感情に訴えて高額リフォーム契約する詐偽事件がマンションでも増えてる。
1031: 匿名さん 
[2016-05-01 16:04:32]
そのとおり
総会でほぼ全員一致でも
いざ契約となると3割程度が反対
馬鹿が知恵をつけたということでしょうな
1032: 匿名さん 
[2016-05-01 17:10:59]
総会で賛成票入れておきながら、個別契約の解約を断っても何ら問題ないよ。
矛盾も何も、2者は独立しているから相互干渉するべきでない。

まぁ、詐欺事件については、消費者センターに任せたらよろしいのでは。。。
1033: 匿名さん 
[2016-05-01 17:18:09]
一括受電のしくみは理解できる。
一括受電を導入する契約行為が理解できない。

1034: 匿名さん 
[2016-05-01 22:55:45]
どうしても契約して欲しければ、一括受電に契約しないとマンションの電力供給が不可能になるって証明したらいいだけ。
証明出来たら、区分所有法の共同の利益に反する行為になって強制出来るよ。
簡単ですよね?業者さん。
1035: 匿名さん 
[2016-05-02 11:11:23]
国民生活センターのトラブル相談速報です。
言われるまでもないが、公の機関が発表すると言葉の重みが違いますね。
反対者の人は、この資料を印刷して総会で説明する事もできますね。
根拠が無ければ、組合総会とか理事会で、独りよがりとか、個人意見で処理されてしまいますからね。。。
一括受電の導入は、あくまでも頭を下げて、お願いするしかないのです。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1036: 匿名さん 
[2016-05-02 11:18:52]
アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。
それで解決するだろう全てが。
1037: 匿名さん 
[2016-05-02 11:30:58]
>>1036
>一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。
状況を把握されていないね。あんた。。。

既にみんな、地域電力会社(東電等)と契約しているよ。
2016年4月から解放された電気小売り事業者と必ずしも契約する必要はない。

最初から、一括受電の導入の検討の余地はないね。

>アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
間違いなく、マイナス要素として扱われますね。家賃を安くするなどプラスαの要素が無いと借りては付かないと思いますが。。
問題ないと思えば、その入居条件を明示されると良いのでは?
私だったら義務がないならば、黙っておくが。。
1038: 匿名さん 
[2016-05-02 11:48:51]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。

事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」
事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。

総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。
あ~、、怖い、怖い。。。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま
での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。

(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す
る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し
ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要
があります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1039: 匿名さん 
[2016-05-02 11:50:22]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。

事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」
事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。

総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。
あ~、、怖い、怖い。。。

電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。

(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
検討することをお勧めします。

【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま
での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。

(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状
態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す
る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し
ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要
があります。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf
1040: 匿名さん 
[2016-05-02 13:33:27]
一括受電を採用している事を黙って、売買したり、賃借する事が出来ないように、国交省がマンション標準管理委託契約を改正しようと検討しているようです。つまり、不動産屋さんに情報を開示して、不動産屋さんが借家人に対して説明義務が発生する事。
一括受電がメリットであるか、デメリットであるか、衆目に晒される事で明確になるでしょう。

マンション標準管理委託契約書(改正案)の「 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」

6 専有部分使用規制関係
②専有部分使用規制関係
・ペットの飼育制限の有無
・専有部分内工事の制限の有無
・楽器等音に関する制限の有無
>・一括受電方式による住戸別契約制限の有無
1041: 匿名さん 
[2016-05-02 14:39:55]
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/2016/04/12-4.html

平成28年3月31日
公益社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省土地・建設産業局不動産業課長

電力供給及びガス供給に関する情報提供について

 平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が公布され、平成28年4月1日から施行される。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になる。

ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。
・・・

 こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知を行われたい。



 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。

1. 電力供給に関する事項について
 売買、交換又は貸借の契約の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先
・・・
1042: 匿名さん 
[2016-05-02 17:10:46]
詰みましたね。。。
1043: 匿名さん 
[2016-05-02 17:34:25]
もう終わった、契約激減
1044: 匿名さん 
[2016-05-02 18:44:38]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答がこれですね。

【国土交通省】電力供給及びガス供給に関する情報提供について (2016/04/11)
28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。分譲マンションをはじめとして集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
また、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。
こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より連絡がありました。


〔宅地建物取引業者〕
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。

1.電力供給に関する事項について
売買、交換又は賃貸の契約の対象となる集合住宅等について、売主又は借主が電力 小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、買 主又は借主に対して当該電力小売業事者名及び連絡先を通知すること。

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス 供給事業者名及び連絡先を通知すること。


http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=3...
1045: 匿名さん 
[2016-05-02 18:49:11]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答の賃貸住宅管理業(不動産屋向け)用が出ている。
さぁ、どうなる?一括受電業界、及びそれを採用したマンションの方々、、、。
健闘を祈ります!

【国土交通省】電力及びガス供給について(賃貸住宅管理業者向け) (2016/04/25)
 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。修集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
 また、賃貸型集合住宅において、LPガス供給に関するトラブルが発生しています。賃貸型集合住宅入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。
 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より賃貸住宅管理業者向けに連絡がありました。


〔賃貸住宅管理業者〕
 「賃貸住宅管理業者登録規程(以下、「規程」という)に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自ら賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という)第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。

1.電力供給に関する事項について
 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、借主に対して当該電力小売 業事者名及び連絡先を通知すること。

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者名及び連絡先を通知すること。

 規程に基づき登録を受けていない賃貸住宅管理業者においても、適切な業務の実施のためには、準則に則って業務を実施することが適当であり、規程にもとづく登録について、積極的に検討してください。
1046: 匿名さん 
[2016-05-02 18:50:22]
1047: 匿名さん 
[2016-05-02 23:15:11]
>>1045に続き、更に,徐々にですが確実に拡散しているわけですね。
次は、都道府県協会長宛てです。
電力供給及びガス供給に関する情報提供について

http://aomori-takken.or.jp/information/pdf/20160427denryokuigasu.pdf

その内、日本中に周知されるのでしょうね。
一括受電も有名になりましたね。
1048: 匿名さん 
[2016-05-03 08:34:21]
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/58

みんなの管理組合.comの質問コーナーですが、、フツーにアドバイザーの人が間違った情報を提供してますね。
で、その間違いをスルー。

業者が提供する一括受電は、マンション全体の電気料金を20~30%引きではなく、共用部の電気業金を50%引きですね。
共用部の電気代は、マンション全体の電気代の1割位の見積もりになる。
よって、マンション全体の電気代の5%引きの計算になる。


他方、自力で一括受電する場合は、確かに全体から20~30%引きとなるが、その他、管理組合に費用が発生する。
変圧器の償却費や、保守費用、検針費用、集金費用とかね。。
おいしい話は転がっていないが、、業界全体で勘違いさせているようですね。

今回の件で、詐欺に合わない為には、多方面から情報を収集して、検証する作業が必要だなっと実感しました。
1049: 匿名さん 
[2016-05-03 20:17:32]
まあ、去年の総会で導入を賛成多数で議決したんだけれど、
「1戸でも反対すると導入できない」ということを説明した上で、議決したんだから、

「一括受電が賛成多数で議決された(全員賛成で議決されたのではない)」

「一括受電が導入できないことを議決しちゃった」
んだということを、そろそろ、業者も気付いたほうがいいと思う。
1050: 匿名さん 
[2016-05-03 23:27:48]
>1049

気付いていても、業者と管理会社は利益を得る為に廃案にはしないでしょう。これから先の業者と管理会社の対応は会社によっては、反対者に対して同意書を得る為に脅迫的な圧力をかけて行くのではないかと思われる。しかし業者と管理会社がこういう事をしていれば、会社としての品位と信頼が無くなるのではないのか。

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