一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1951:
匿名さん
[2016-12-13 14:12:47]
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1952:
匿名さん
[2016-12-13 15:00:17]
うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。 まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。 私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、 高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。 理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、 電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、 あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。 とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか? ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。 うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。 |
1953:
匿名さん
[2016-12-13 15:08:01]
こんな感じで、みんなにQRコードを印刷して配布しました。
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1954:
匿名さん
[2016-12-13 15:28:49]
詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?
マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。 このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。 |
1955:
匿名さん
[2016-12-13 16:49:12]
これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci |
1956:
匿名さん
[2016-12-13 19:48:39]
>>1944
決まってるじゃないですか 不満を持った住人のある人が、 マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の 無効を訴えるしかないってことですよ。 個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。 あともうひとつありますね。 管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、 説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、 管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。 この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。 これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。 |
1957:
匿名さん
[2016-12-13 19:58:12]
>>1946
一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。 直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。 それは電源車を持って来ることです。 一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。 交換するしかない場合が多いと思いますねえ。 普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、 力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。 |
1958:
匿名さん
[2016-12-13 21:22:36]
安い飛行機会社みたいなものでしょう。
すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。 東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、 高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。 |
1959:
匿名さん
[2016-12-13 21:53:43]
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。 その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。 ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。 そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな? その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは? この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。 勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。 しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。 もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。 裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。 |
1960:
匿名さん
[2016-12-13 23:27:26]
変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。
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1961:
匿名さん
[2016-12-14 00:50:15]
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1962:
匿名さん
[2016-12-14 01:31:27]
>1960
質問の意図がよく分からないです。 高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。 また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。 |
1963:
匿名さん
[2016-12-14 01:33:47]
上のアンカーは1960でなく1961です。
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1964:
匿名さん
[2016-12-14 06:50:51]
>1962
結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。 高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。 LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、 アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。 その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。 どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。 専有部の契約なんですから。 |
1965:
匿名さん
[2016-12-14 09:02:48]
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1966:
匿名さん
[2016-12-14 13:37:21]
リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
ケチって頼んでないかもね。年次点検も。 だから 「保安協会に頼むんだからみんな同じ」 ということではない。 電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、 一括受電業者は怪しい。 電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。 電力も保安協会もそんなことしてないよ。 |
1967:
匿名さん
[2016-12-14 13:44:18]
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1968:
匿名さん
[2016-12-14 17:55:16]
消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
この制度って、今年から運用されているのですよね。 期待しています。 |
1969:
匿名さん
[2016-12-14 18:06:02]
機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。
下記、リンクをご参照ください。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。 消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか? 私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。 下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。 >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。 このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。 一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。 >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。 >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。 このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書 一について いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、 >契約自由の原則の下で、 顧客にサービスを提供しているものと承知している。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、 御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 三について 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。 |
1970:
匿名さん
[2016-12-14 18:10:49]
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部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。
それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。
管理組合から急がれてまして?
管理組合のどなたですか?
何時、言われたのですか?
何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや?
直接、説明をしてやるよ。
・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。