一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1931:
匿名さん
[2016-12-12 09:09:10]
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1932:
匿名さん
[2016-12-12 09:15:29]
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。 「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。 |
1933:
匿名さん
[2016-12-12 09:22:54]
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。 |
1934:
匿名さん
[2016-12-12 09:35:47]
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
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1935:
匿名さん
[2016-12-12 11:03:33]
>1932
一括受電会社は、解約する事を教唆しています。 地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。 そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。 関係ないとは言えないですね。 一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。 もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。 それは、大問題だと思いますがねぇ。 まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。 大きな山場となるでしょう。 |
1936:
匿名さん
[2016-12-12 11:07:05]
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな? >>1896 そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。 なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか? そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、) 東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。 途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。 約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。 ********************************************************************* 消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。 一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな? msnニュースの中の記事です。 ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。 浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。 ・・・・・・ 訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。 読売新聞 2016/12/10 ご参考までに。。。 |
1937:
匿名さん
[2016-12-12 11:15:43]
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?
地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。 一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。 こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。 不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。 |
1938:
匿名さん
[2016-12-12 11:52:30]
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1939:
匿名さん
[2016-12-12 12:21:50]
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・
不思議なロジックですね。 |
1940:
匿名さん
[2016-12-12 17:28:07]
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、 根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ? 何をムキになっていることやら。。。 やれやれ。 |
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1941:
匿名さん
[2016-12-13 03:40:05]
一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
具体的にどうすることなのかな? 「解約したから電気を売って下さい」 と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな? だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。 どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。 しかもマンションが原告にならないとなれば、 原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。 勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。 だから、まずは、 無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。 |
1942:
匿名さん
[2016-12-13 03:53:09]
>>1917
ケースバイケースでしょうけど、 契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。 もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。 明確な詐欺行為とかね。 これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。 だから例えば、 自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。 |
1943:
匿名さん
[2016-12-13 07:31:46]
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1944:
1943
[2016-12-13 07:35:37]
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1945:
匿名さん
[2016-12-13 07:51:58]
ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと 無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし 無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。 高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。 今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。 だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。 みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。 |
1946:
1535
[2016-12-13 08:04:36]
おはようございます。
変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と 業者に質問しました。 「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と 回答がありました。 東電より優れてるって本当ですかね |
1947:
匿名さん
[2016-12-13 08:48:57]
>1946
あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。 まず受電会社は、送電網を管理していません。 東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。 よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。 取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。 マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。 まともに相手するだけ無駄だと思います。 |
1948:
匿名さん
[2016-12-13 11:05:57]
一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
何にも理解していませんよ。 それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。 |
1949:
匿名さん
[2016-12-13 12:38:10]
>1946
この回答が事実ならかなり悪質ですね。 ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。 最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から 漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。 高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。 |
1950:
1535
[2016-12-13 12:57:42]
みなさん返信ありがとうございます。
ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。 何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。 私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も 出席されるらしく討論するとのことです。 なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。 |
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。
どこまで波及するのでしょうかね?
非常に興味深い判例になると思います。